SN WiMAX 通信サービス契約約款
SN WiMAX 通信サービス契約約款
第 5 版
制定 | 2014 年 12 月 | 10 日 |
改定 | 2015 年 3 月 | 9 日 |
改定 | 2015 年 6 月 | 5 日 |
改定 | 2020 年 4 月 | 1 日 |
改定 | 2022 年 12 月 | 12 日 |
株式会社メンバーズモバイル
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 約款の掲示第 4 条 用語の定義
第 2 章 利用契約
第 5 条 利用契約の単位
第 6 条 利用契約申込みの方法第 7 条 利用契約申込みの承諾
第 8 条 SN WiMAX2+の最低利用期間
第 9 条 SN WiMAX 通信サービスの利用の一時中断第 10 条 契約者回線の追加
第 11 条 SN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出第 12 条 利用契約に基づく権利の譲渡の禁止 第 13 条 SN WiMAX 契約者の地位の承継
第 14 条 SN WiMAX 契約者が行う利用契約の解除第 15 条 当社が行う利用契約の解除
第 3 章 オプション機能
第 16 条 オプション機能の提供
第 16 条の 2 SN WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い第 4 章 無線機器の利用
第 1 節 UIM カードの貸与等
第 16 条の 3 UIM カードの貸与
第 16 条の 4 電話番号その他の情報の登録等
第 16 条の 5 UIM カードの情報消去及び破棄
第 16 条の 6 UIM カードの管理責任
第 16 条の 7 UIM カード暗証番号第 2 節 SN WiMAX2+機器の➓xx
第 17 条 SN WiMAX2+機器の➓続第 3 節 無線機器の検査等
第 18 条 無線機器に異常がある場合等の検査
第 19 条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 20 条 無線機器の電波法に基づく検査
第 5 章 提供中止及び提供停止第 21 条 提供中止
第 22 条 提供停止第 6 章 通信
第 23 条 インターネット➓続サービスの利用第 24 条 通信の条件
第 25 条 通信利用の制限
第 25 条の 2 同上
第 25 条の 3 同上
第 25 条の 4 同上第 7 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
第 26 条 料金及び工事に関する費用第 2 節 料金等の支払義務
第 27 条 基本使用料の支払義務第 28 条 基本使用料の日割り 第 29 条 契約解除料の支払義務
第 29 条の 2 LTE オプション料の支払義務
第 29 条の 3 ユニバーサルサービス料の支払義務第 30 条 手続きに関する料金の支払義務
第 30 条の 2 グローバル IP アドレスオプション利用料の支払義務第 31 条 工事費の支払義務
第 3 節 料金等の計算及び支払い第 32 条 料金の計算方法等
第 33 条 料金等の請求 第 34 条 料金等の支払い
第 35 条 料金の一括後払い第 36 条 料金等の臨時減免第 37 条 期限の利益喪失
第 4 節 預託金
第 38 条 預託金
第 5 節 割増金及び延滞利息第 39 条 割増金
第 40 条 延滞利息第 6 節 端数処理
第 41 条 端数処理第 8 章 保守
第 42 条 当社の維持責任
第 43 条 SN WiMAX 契約者の維持責任第 44 条 SN WiMAX 契約者の切分責任第 45 条 修理または復旧
第 9 章 損害賠償
第 46 条 責任の制限第 47 条 免責
第 10 章 付随サービス
第 48 条 請求書の発行第 11 章 雑則
第 49 条 承諾の限界
第 49 条の 2 無線事業における利用の禁止第 50 条 利用に係る SN WiMAX 契約者の義務第 51 条 他の電気通信事業者への通知
第 52 条 SN WiMAX 契約者に係る情報の利用第 52 条の 2 認定機器以外の無線機器の扱い第 53 条 合意管轄裁判所
第 54 条 準拠法料金表
第 1 表 SN WiMAX 通信サービスに関する料金第 1 基本使用料
第 2 契約解除料
第 3 LTE オプション料
第 4 ユニバーサルサービス料
第 5 手続きに関する料金
第 6 グローバル IP アドレスオプション利用料第 7 SN WiMAX2+おトク割の適用
第 2 表 工事費
別表 オプション機能別記
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、この SN WiMAX 通信サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により
SN WiMAX 通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に該当する事項の変更を行うときは、当社の指定するホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(約款の掲示)
第 3 条 当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/)xxxxxx。
(用語の定義)
第 4 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」 といいます。)第 9 条の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を➓続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に➓続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建 物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備または自営電気通信設備であって、SN WiMAX 通信サービスに係る 契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する 無線基地局設備(提携事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) |
(2) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年 郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G基地局設備」といいます。) (4) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める 三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」と いいます。) | |
9 SN WiMAX2+基地局設備 | 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 LTE 基地局設備 | 無線設備規則第 49 条の 6 の 9 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 SN WiMAX2+機器 | SN WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
12 SN WiMAX 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
13 SN WiMAX 通信サービス | SN WiMAX 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と SN WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供する もの |
14 契約者回線 | 無線基地局設備と SN WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
15 SN WiMAX2+回線 | 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する電波を用いて SN WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
16 LTE 回線 | 無線設備規則第 49 条の 6 の 9 に定める条件に適合する電波を用いて LTE 基地局設備と無線機器との間に設定される契 約者回線 |
17 サービス取扱所 | (1)SN WiMAX 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により SN WiMAX 通信サービスに関する契 約事務を行う者の事業所 |
18 利用契約 | 本約款に基づき当社から SN WiMAX 通信サービスの提供を受 ける資格を得るための契約 |
19 SN WiMAX 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
20 UIM カード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するICカードであって、SN WiMAX2+通信サービスの提供 のために当社が SN WiMAX2+契約者に貸与するもの |
21 提供開始日 | 利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 (SN WiMAX 通信網の設定を完了した日または SmartWiMAX 機器、SN WiMAX2+機器の発送日とします。) |
22 料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23 提携事業者 | UQ コミュニケーションズ株式会社、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社 |
24 セッション | 当社または提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当 てを維持している状態 |
25 グローバル IP アドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IP アドレス |
26 プライベート IP アドレス | グローバル IP アドレス以外の IP アドレス |
27 SN WiMAX2+通信 | SN WiMAX2+回線により行われる通信 |
28 LTE 通信 | LTE 回線により行われる通信 |
29 ハイスピードモード | SN WiMAX2+通信のみ利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
30 ハイスピードプラスエリアモード | SN WiMAX2+通信及び LTE 通信のいずれも利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したも の |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
第 2 章 利用契約
(利用契約の単位)
第 5 条 当社は、利用契約に係る 1 の申込みごとに 1 の利用契約を締結します。この場合、SN WiMAX 契約者は、1 の利用契約につき 1 人に限ります。
(利用契約申込みの方法)
第 6 条 利用契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその SN WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(SN WiMAX 通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその SN WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいま
す。以下同じとします。)により利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
(利用契約申込みの承諾)
第 7 条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申込みをした者が SN WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金または工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)利用契約の申込みをした者の年齢が満 18 歳未満であるとき。
(4)利用契約の申込みをした者が、第 22 条(提供停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、SN WiMAX 通信サービスの利用を停止されたことがあるまたは SN WiMAX 通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第 49 条の 2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第 50 条(利用に係る SN WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(8)未xxご契約の場合は、親権者の方にご契約同意の確認通知をお送りいたします。また、確認の為、親権者の方へお電話を差し上げる場合があります。未xx者のご契約で料金に未納があった場合は、親権者の方に金額等をご案内させて頂くことがあります。
4 当社が、利用契約申込を承諾する場合、SN WiMAX 通信サービスの提供開始を行うものとし、当該 SN WiMAX 通信サービスの提供開始日をもって、利用契約の契約成立日とします。
(SN WiMAX2+サービスの最低利用期間)
第 8 条 SN WiMAX2+サービスに係る利用契約には、その提供開始日の翌料金月から起算して 24
か月間の最低利用期間があります。
(SN WiMAX 通信サービスの利用の一時中断)
第 9 条 当社は、SN WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、利用契約に係る SN WiMAX 通信サービスの利用の一時中断(その請求のあった SN WiMAX 通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者回線の追加)
第 10 条 SN WiMAX 契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、新たに利用契約に基づき申込みを行っていただきます。
(SN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第 11 条 SN WiMAX 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに電話にて届出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 SN WiMAX 契約者は、本条第 1 項の届出を怠ったことにより、当社または料金回収委託先
(別記 6 に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がその SN WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその SN WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 SN WiMAX 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または料金回収委託先が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社または料金回収委託先は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により SN WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 12 条 SN WiMAX 契約者が利用契約に基づいて SN WiMAX 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(SN WiMAX 契約者の地位の承継)
第 13 条 相続または法人の合併若しくは分割により SN WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、メンバーズモバイル総合サポートセンターに電話にてに届け出ていただき、当社の指示に従い手続きを行うものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1
人を代表者として取り扱います。
4 SN WiMAX 契約者は、本条第 1 項の届出を怠った場合には、第 11 条(SN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)第 3 項から第 6 項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(SN WiMAX 契約者が行う利用契約の解除)
第 14 条 SN WiMAX 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月 25 日までに当社に所定の書面が到着
したものについては当該月の末日に利用契約に解除があったのもとし、毎月 26 日以後に当該書面が到着した場合は、翌月末日に利用契約の解除があったものとします。
2 ご契約のキャンセル・返品について
・受付け可能な場合
1. お申込み後、サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合は、8 日以内に
「メンバーズモバイル総合サポートセンター 0000-000-000」までご連絡頂いた場合。
※1 お申込み後 8 日以上経過した場合には、いかなる場合におきましても一切お受けできませんのでご了承ください。取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、SN WiMAX 通信サービスをご解約いただく必要があり、ご解約に当たっては所定の料金が発生いたしますのでご注意ください。
※2 解約時に発生する所定の料金は「料金表」第 2 契約解除料をご確認ください。
・受付けが不可能な場合
0.XX WiMAX 通信サービスへお申し込みいただき、回線の開通手続きが完了した後の取消(キャンセル・返品)はいかなる場合におきましても一切お受けできませんのでご了承ください。取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、SN WiMAX 通信サービスをご解約いただく必要があり、ご解約に当たっては所定の料金※1 が発生いたしますのでご注意ください。
※1 解約時に発生する所定の料金は「料金表」をご確認ください。
2. お申し込みいただき、契約者回線の開通手続きが完了した後、SN WiMAX 通信サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合も、SN WiMAX 通信サービスのキャンセル・それにかかる無線機器等の返品はできません。
(当社が行う利用契約の解除)
第 15 条 当社は、第 22 条(提供停止)の規定により SN WiMAX 通信サービスの利用を停止された SN WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、SN WiMAX 契約者が第 22 条(提供停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、SN WiMAX 通信サービスの提供停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、SN WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4 当社は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ SN WiMAX 契約者にそのことを通知します。
第 3 章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第 16 条 当社は、SN WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、SN WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する 1 の利用契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(SN WiMAX 通信サービスの提供の一時中断があった場合の取扱い)
第 16 条の 2 当社は、理由の如何を問わず SN WiMAX 通信サービスの提供停止があったときは、そのオプション機能の提供を一時中断を行います。
第 4 章 無線機器の利用
第 1 節 UIM カードの貸与等
(UIM カードの貸与)
第 16 条の 3 当社は、SN WiMAX2+サービスの提供に際して、SN WiMAX 契約者に対し、UIM カードを当社の指定する方法にて無償貸与します。この場合において、貸与する UIM カードの数は、1 の利用契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する UIM カードを当社の指定する方法にて変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを SN WiMAX 契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 16 条の 4 当社は、UIM カードを貸与する場合には、その UIM カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIM カードの情報消去及び破棄)
第 16 条の 5 SN WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けている UIM カードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってその UIM カードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
ただし、SN WiMAX 契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へその UIM カードを当社の指定する方法にて返却していただきます。
(UIM カードの管理責任)
第 16 条の 6 SN WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けている UIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 SN WiMAX 契約者は、UIM カードの盗難、紛失または毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、SN WiMAX 契約者以外の者が UIM カードを利用した場合であっても、その UIM カードの貸与を受けている SN WiMAX 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIM カード暗証番号)
第 16 条の 7 SN WiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、UIM カードに UIM カード暗証番号(その UIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその UIM カードの貸与を受けている SN WiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その SN WiMAX 契約者が登録を行ったものとみなします。
2 SN WiMAX 契約者は、UIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきま
す。
第 2 節 SN WiMAX2+機器の➓xx
(無線機器の➓続)
第 17 条 SN WiMAX2+契約者は、契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに契約者回線に➓続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を➓続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその➓続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その➓続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その➓続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その➓続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を➓続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 SN WiMAX2+契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
6 SN WiMAX2+契約者は、その契約者回線への無線機器の➓続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第 3 節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第 18 条 当社は、契約者回線に➓続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、SN WiMAX 契約者に、その無線機器の➓続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがありま
す。この場合、SN WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2
項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 SN WiMAX 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への➓続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 19 条 SN WiMAX 契約者は、契約者回線に➓続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社または提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、
SN WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 SN WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への➓続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第 20 条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 5 章 提供中止及び提供停止
(提供中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、SN WiMAX 通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 25 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により SN WiMAX 通信サービスの提供を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその SN WiMAX 契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(提供停止)
第 22 条 当社は、SN WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(SN WiMAX 通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社または料金回収委託先に支払われるまでの間、第 3 号または第 4 号の規定に該当するときは、当社が SN WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するメンバーズモバイル総合サポートセンターに提出していただくまでの間)、その SN WiMAX 通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金回収委託先が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収委託先から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限りま す。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)利用契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第 11 条(SN WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)SN WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の SN WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務または SN WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)SN WiMAX 契約者がその SN WiMAX 通信サービスまたは当社と契約を締結している他の SN WiMAX 通信サービスの利用において第 50 条(利用に係る SN WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第 18 条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第 19 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)または第 20 条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第 38 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第 49 条の 2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により SN WiMAX 通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその SN WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第 6 号により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 6 章 通信
(インターネット➓続サービスの利用)
第 23 条 SN WiMAX 契約者は、インターネット➓続サービス(SN WiMAX 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの➓続を可能とする電気通信サービスをいいま す。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット➓続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第 24 条 当社は、SN WiMAX 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設または減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 SN WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 SN WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 SN WiMAX 契約者は、1 の料金契約において、同時に 2 以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、SN WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第 25 条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を➓続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直➓関係がある機関防衛に直➓関係がある機関 海上の保安に直➓関係がある機関輸送の確保に直➓関係がある機関 通信役務の提供に直➓関係がある機関 電力の供給の確保に直➓関係がある機関水道の供給の確保に直➓関係がある機関ガスの供給の確保に直➓関係がある機関選挙管理機関 別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
第 25 条の 2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の契約者回線の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)SN WiMAX2+回線及び LTE 回線について、当社または提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社または提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社または提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その SN WiMAX2+回線及び LTE 回線に係る通信の帯域を制限すること。
(2)SN WiMAX2+回線及び LTE 回線について、1 料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、SN WiMAX2+回線と LTE 回線の双方の情報量を合算したものとします。)が 7,516,192,768 バイト(7 ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その SN WiMAX2+回線及び LTE 回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が SN WiMAX 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
第 25 条の 3 当社は、前 2 条の規定によるほか、当社または提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に➓続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第 25 条の 4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の➓続先情報をいいま す。)において指定された➓続先との間の通信を制限することがあります。
第 7 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 26 条 SN WiMAX 通信サービスの料金は、料金表第 1 表(SN WiMAX 通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、契約解除料、LTE オプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、グローバル IP アドレスオプション利用料とします。
2 SN WiMAX 通信サービスの工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事費)に規定する工事費とします。
第 2 節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第 27 条 SN WiMAX 契約者は、その利用契約に係る提供開始日から起算して利用契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第 1 表第 1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により SN WiMAX 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)SN WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)SN WiMAX 契約者は、提供停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
SN WiMAX 契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
(3)前 2 号の規定によるほか、SN WiMAX 契約者は、次の場合を除き、SN WiMAX 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第 28 条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の基本使用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(3)第 27 条(基本使用料の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(4)第 32 条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第 1 号から第 4 号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 27 条(基本使用料の支払義務)第 2 項第 3 号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第 1 項第 5 号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(契約解除料の支払義務)
第 29 条 SN WiMAX 契約者は、SN WiMAX2+サービスにおいて、利用契約の解除があったときは、料金表第 1 表第 2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
(LTE オプション料の支払義務)
第 29 条の 2 SN WiMAX 契約者は、SN WiMAX2+サービスにおいて、ハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第 1 表第 3(LTE オプション料)に規定する LTE オプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 29 条の 3 SN WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に SN WiMAX2+サービスの提供を受けていたときは、料金表第 1 表第 4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 SN WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 30 条 SN WiMAX 契約者は、SN WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(グローバル IP アドレスオプション利用料の支払義務)
第 30 条の 2 SN WiMAX 契約者は、別表に定めるグローバル IP アドレスオプションに係る特定
APN を介して通信を行った料金月とします。)について、料金表第 1 表第 6(グローバル IP ア
ドレスオプション利用料)に規定するグローバル IP アドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、SN WiMAX 契約者の責めによらない理由により 1 料金月の全ての日にわたってその利用契約に係る SN WiMAX 回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバル IP アドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(工事費の支払義務)
第 31 条 SN WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2
表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除またはその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、SN WiMAX 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第 3 節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第 32 条 当社は、SN WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、LTE オプション料、ユニバーサルサービス料、及びグローバル IP アドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により行います。料金を日割りする場合には、料金表に規定する税込額を日割りした額を適用します。
(料金等の請求)
第 33 条 当社及び料金回収委託先は、第 48 条(請求書の発行)に規定する場合その他当社または料金回収委託先が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第 34 条 SN WiMAX 契約者は、利用契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記 5 に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 SN WiMAX 契約者は、利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、利用契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、SN WiMAX 契約者は、第 1 項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが残高不足により 3 回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカードまたは口座振替の支払口座が使用不能であることを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、同項第 2 号または第 3 号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、SN WiMAX 契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
ただし、同項第 2 号に該当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、この限りでありません。
(料金の一括後払い)
第 35 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、SN WiMAX 契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第 36 条 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第 37 条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、SN WiMAX 契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収委託先に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)SN WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部または一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)SN WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)SN WiMAX 契約者に係る手形または小切手が不渡りとなったとき。
(4)SN WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったときまたは仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)SN WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
(6)SN WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他 SN WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 SN WiMAX 契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにメンバーズモバイル総合サポートセンターに通知していただきます。
第 4 節 預託金
(預託金)
第 38 条 SN WiMAX 契約者は、次の場合には、SN WiMAX 通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)利用契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第 22 条(提供停止)第 1 項第 1 号、第 2 号または第 5 号の規定による提供停止を受けた後、その提供停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1 利用契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その利用契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、SN WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第 5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 39 条 SN WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社の指定する方法にて支払っていただきます。
(延滞利息)
第 40 条 SN WiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社の指定する方法にて支払っていただきます。
第 6 節 端数処理
(端数処理)
第 41 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。第 8 章 保守
(当社の維持責任)
第 42 条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するように維持します。
(SN WiMAX 契約者の維持責任)
第 43 条 SN WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、SN WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(SN WiMAX 契約者の切分責任)
第 44 条 SN WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に➓続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理または復旧)
第 45 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第 9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 46 条 当社は、利用契約に基づき SN WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その SN WiMAX 契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その利用契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその SN WiMAX通信サービスに係る基本使用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第 28 条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 47 条 当社は、電気通信設備の修理または復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意または過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、SN WiMAX 通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、SN WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合または装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造または交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。
第 10 章 付随サービス
(請求書の発行)
第 48 条 当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行は行いません。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 49 条 当社は、SN WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第 49 条の 2 SN WiMAX 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る SN WiMAX 契約者の義務)
第 50 条 SN WiMAX 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは無線機器の➓続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で SN WiMAX 通信サービスを利用し、または他人に利用させないこと。なお、別記 3 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(4)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ➓続し、それを他人に所持させるとき
は、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 SN WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第 51 条 SN WiMAX 契約者は、第 14 条(SN WiMAX 契約者が行う利用契約の解除)、第 15 条
(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記 4 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住 所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(SN WiMAX 契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(SN WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第 52 条 当社は、SN WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスまたは請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(SN WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、SN WiMAX 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第 52 条の 2 SN WiMAX 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ➓続して利用することができません。
(合意管轄裁判所)
第 53 条 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 54 条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第 1 表 SN WiMAX 通信サービスに関する料金第 1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1)基本使用料の料 金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 |
基本使用料の料金種別 SN WiMAX2+ | |
SN WiMAX2+ ギガ放題 | |
イ SN WiMAX 契約者は、利用契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ SN WiMAX 契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のとおり取り扱います。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 (ア)SN WiMAX2+サービスに係る基本使用料の料金種別の変更については、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 | |
(2)SN WiMAX2+の取扱い | ア SN WiMAX2+は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 区 分 適用月数 |
SN WiMAX2+ 24 料金月 | |
イ 当社は、SN WiMAX2+について、満了月が経過した場合 は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新 月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ SN WiMAX 契約者は、SN WiMAX2+の適用を受けている利用契約について、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに 該当しているときは、この限りでありません。 |
基本使用料の適用については、第 27 条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(ア)プラン解除料 1 利用契約ごとに (イ)適用除外要件 ①満了月の末日または更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月またはその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 | |
(3)SN WiMAX2+ギガ放題の取扱い | ア SN WiMAX2+ギガ放題は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 区 分 適用月数 SN WiMAX2+ ギガ放題 24 料金月 イ 当社は、SN WiMAX2+ギガ放題について、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において 「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ SN WiMAX 契約者は、SN WiMAX2+ギガ放題の適用を受けている利用契約について、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1 利用契約ごとに (イ)適用除外要件 ①満了月の末日または更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月またはその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 |
区 分 | 料金額 | |
(不課税) | ||
SN WiMAX2+ 解除料 | 1 年目 | 20,520 円 |
2 年目 | 15,120 円 | |
26 ヶ月目以降 | 10,260 円 |
区 分 | 料金額 | |
(不課税) | ||
SN WiMAX2+ ギガ放題解除料 | 1 年目 | 20,520 円 |
2 年目 | 15,120 円 | |
26 ヶ月目以降 | 10,260 円 |
(4)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア SN WiMAX2+または SN WiMAX2+ギガ放題(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおける SN WiMAX2+通信に係る情報量を、第 25 条の 2(通信利用の制限)第 1 項第 3 号に定める総情報量の集計から除外します。 イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、SN WiMAX2+基地局設備の混雑状況により SN WiMAX2+通信の伝 送速度を制限する場合があります。 |
2 料金額
1 利用契約ごとに月額
区 | 分 | 料金額 | |
税抜額 | |||
SN WiMAX2+ | 4,196 円 | ||
SN WiMAX2+ | ギガ放題 | 4,880 円 |
第 2 契約解除料
区 分 | 契約解除料 | |
不課税 | ||
SN WiMAX2+ SN WiMAX2+ギガ放題 | 1 年目 | 20,520 円 |
2 年目 | 15,120 円 | |
26 ヶ月目以降 | 10,260 円 |
第 3 LTE オプション料
1 利用契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
LTE オプション料 | 1,005 円 |
LTE オプション利用料については、日割りは行いません。
第 4 ユニバーサルサービス料
1 利用契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
ユニバーサルサービス料 | 2 円 |
第 5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 30 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。区 分 x x 登録料 利用契約の申込みをし、その承諾を受け たときに支払いを要する料金 UIM カード再発 UIM カードの紛失、盗難または毀損その行手数料 他の理由により新たな UIM カードの貸与 を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額 | ||
事務手数料 | 1 利用契約ごとに | 3,000 円 |
UIM カード再発行手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
第 6 グローバル IP アドレスオプション利用料
1 利用契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
グローバル IP アドレスオプション利用料 | 96 円 |
※グローバル IP アドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
第 7 SN WiMAX2+おトク割の適用
プラン名 | SN WiMAX2+ おトク割 割引額 | 割引期間 |
SN WiMAX2+ SN WiMAX2+ ギガ放題 | 500 円/月 *1 | 24 ヶ月間 *2 |
別途定める SN WiMAX2+機器のご購入と同時に、契約期間の設定された料金プランを選択して新たにご加入いただいた場合、毎月の料金を割引します。割引内容の変更及び終了時期については WEB 等の媒体にて告知します。
*1 月途中での加入を行った場合、割引額は日割りとなります。
*2:新規ご加入時は、利用開始日を含む月の翌月末までを 1 ヶ月目とします。
第 2 表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
別表 オプション機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 グローバル IP アドレスオプション | SN WiMAX 契約者が指定した通常利用契約で使用される無線機器に専らグローバル IP アドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1)本オプション機能は、シングルサービス(利用契約に基づき提供しているものに限り、本約款に定めのない基本使用料の料金種別が適用されているものを除きます。)または SN WiMAX2+サービスに限り提供します。 (2)SN WiMAX2+サービスを利用している SN WiMAX 契約者は、当社が別に定める➓続先(以下「特定 APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本オプション機能を利用することができます。 (3)本オプション機能に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者 及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社または放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者等が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいま す。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット➓続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信または記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)インターネット➓続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワードまたはその他の情報等を取得する行為または取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為またはそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 SN WiMAX 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
ソフトバンク株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、日本通信株式会社、株式会社ノジマ、株式会社プラザクリエイト、株式会社ヤマダ電機、楽天イー・モバイル株式会社及び株式会社ラネッ ト、UQコミュニケーションズ株式会社 |
5 SN WiMAX 契約者が指定できる支払方法
利用契約の名義 | SN WiMAX 契約者が指定できる支払方法 |
個人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替またはクレジットカード決済 |
法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替、クレジットカード 決済 |
6 料金回収委託先
料金回収委託先 |
三菱 UFJ ファクター株式会社 |
メンバーズモバイル総合サポートセンター
フリーコール 0000-000-000 (携帯電話・PHS からもご利用いただけます。)受付時間:10:00~18:00 (土日祝祭日及び年末年始除く)
附則(2022 年 12 月 12 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、2022 年 12 月 12 日から適用します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定適用前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。