① 本協会の機関誌「Animal World」の購読(年 4 回)
一般社団法人 全日本動物専門教育協会個 人 会 員 規 程
この規程は、一般社団法人 全日本動物専門教育協会(以下、本協会)の個人会員に関する事項を定める。
(入会の申込)第1条
個人会員として入会しようとする者は、本協会が定める入会フォームに必要事項を記入または入力の上、入会金及び年会費を添えて申し込まなければならない。
(入会金及び年会費)第2条
入会金及び年会費は下記の通りとする。
➀ 入会金 3,000 円
➁ 年会費 1 年間 3,000 円
3 年間(一括払い) 8,000 円
5 年間(一括払い)13,000 円
(入会審査の基準)第3条
個人会員は、本協会の目的に賛同して入会しようとする個人であれば年齢、性別、国籍、職業の有無等問わず入会できる。
(入会の時期)第4条
個人会員は、申請xxxxの提出ならびに入会金及び年会費の支払をもって入会とする。
(会員の権利)第5条
個人会員は、会員有効期限内において、次のサービスを受けることができる。
① 本協会の機関誌「Animal World」の購読(年 4 回)
② 本協会主催のセミナー、スクール、講演会、イベント等の参加費の会員優遇制度
③ その他本協会が個人会員に対して定める各種サービス
(会員の義務)第6条
1 個人会員は無断で本協会の名称、活動主旨・活動内容、公表されている会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
2 前項の他本協会の主旨に反する行為等を行ってはならない。
3 個人会員は、登録内容を変更する場合は速やかに本協会事務局へ変更手続きを行わなければならない。
4 前項による変更通知がなされず、本協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、本協会はその責を負わないものとする。
(入会承認の取消し)第7条
本協会は、個人会員が入会後、次に該当する場合は、当該個人会員の入会を取り消すことができるものとする。
① 入会フォーム等の記載内容に故意による虚偽があると認められたとき。
② 本協会の個人会員規程に違反したとき。
③ 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
④ 取り消しすべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)第8条
個人会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき。
② 死亡、失踪宣告、xx後見の審判又は破産宣告を受けたとき。
③ 本協会が個人会員の入会を取り消ししたとき。
④ 本協会の定款又は規則に違反したとき。
⑤ 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
⑥ 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
⑦ 本協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をしたとき。
⑧ 本協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
⑨ 本協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
(退会)第9条
1 個人会員は、本協会事務局に退会届を提出して、任意に退会することができる。任意退会、
入会の取り消し、会員資格の喪失の場合、納入された入会金・会費は、理由の如何に問わず返還されない。
2 本協会は、個人会員が会費を1ヶ月以上滞納したときは、退会したものとみなすことができる。
(個人情報の保護)
第10条
本協会が保有する個人会員の個人情報に関して、適用される法規を遵守するとともに、本協会が別途定めるプライバシーポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
(知的財産の帰属)
第11条
本協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本協会に帰属する。
(知的財産の保護)
第12条
本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
(損害賠償)
第13条
個人会員が、本規程に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該個人会員は、本協会が受けた損害を本協会に賠償しなければならない。
(免責)
第14条
本協会は、個人会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本協会の故意または重過失による場合を除き、如何なる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(残存条項)
第15条
個人会員が資格の喪失または退会した場合であっても、第11条、第12条、第13条、第14条は有効に存続するものとする。
(準拠法)
第16条
本規程の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(裁判管轄)
第17条
本協会および個人会員は、本協会と個人会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
附 則
この規程は、平成24年5月26日から施行する。