Contract
芦屋市奥xx自治会環境対策委員会
20110529
開発及び建築工事協定書
芦屋市奥xx x 号にて実施する
(以下本工事と言う) について
芦屋市奥xx自治会 会長 (以下甲と言う)と
事業主(施主) (以下乙と言う)及び施工業者 (以下丙と言う)とは、次の通り協定する。
(基本方針)
第 1 条 この協定書は、工事施工及び建築に関する事項等、甲の住民に対する迷惑の防止、生活環境保全に必要な事項について、甲、乙及び丙は相互に協力して良好な地域環境を保持・育成する目的をもって作成するものである。
(工期)
第 2 条 (1)乙、及び丙は、本工事の施工期間を平成 年 月 日から
平成 年 月 日までとする。但し、やむをえず延長する場合は事前に書面にて甲に連絡し同意を得るものとする。
(2)乙、及び丙は、本工事に関する工程表を施工の前月末までに甲に提出するものとする。
(作業時間)
第 3 条 (1)日曜、祝日、1 月 1~3 日、8 月 14~16 日は、作業を休止する。 (2)再の作業時間は、原則として、午前 9 時より午後 5 時までとする。
但し、音の出ない準備、後片付けの作業は除く。
(3)前項により難しい事精が生じた時は、事前に書面にて甲の承諾を得るものとする。この場合、重機を使用しない軽作業とする。
(安全管理)
第 4 条 乙及び丙は、本工事における甲に対する損害または迷惑等の防止について、次の通り施工対策を樹立し、安全第一をモットーとして、甲の住居に対する影警、災害等の絶滅を期する為、作業意識の高揚を工事従事者に周知徹底し、衛生・風紀管理を充実し、並びに安全点検を常に行ない、併せて良好な作業環境の整備を確実に実施するものとする。
(迷惑等の防止対策)
第 5 条 乙及び丙は、本工事中、甲に対する損害や送惑を未然に防止するため、次のとおり防止対策を講じるものとする。
(1) 騒音防止対策
-1-
(イ)使用する機械類は防音装置付きとする。
(ロ)騒音を伴う作業を行うときは、周囲を防音シートで養生する。
この場合、シート取り付け後、そのシートが風で音を立てて、近隣の住民に迷惑をかけないよう注意する。
(ハ)生コン車、生コンクリート打設用のポンプ車は、配置に注意し、防音に注意する。
地下掘削用大型削xxは騒音、振動等、許容範囲を越えるので使用しないこと。
(2) 振動防止対策
施工に際しては、出来る限り振動の少ない工法とすること。例・・・薬剤による硬化膨張裂岩法
(3) 粉塵対策
作業日の風速、風向きに留意し、散水等して周辺への飛散を防止する。
(4) 臭気防止対策
(イ)作業場内に仮設トイレを設置し、使用する。場内または道路上での小便を禁止する。
(ロ)廃材等を焼却し、周囲に異臭、及び煙害を放つこのとのないよう管理する。
(5) 防止対策の改善処置
乙、丙は、兵庫県公害防止条例の規制值を順守し作業を行なうが、万一、乙、丙に改善の申し出があった場合は、速やかに発生源の分散移動、作業時問帯の変更等誠意をもってその改善を行なう。
(環境の保全)第 6 条
(1)道路を汚さないこと、汚れた時はその都度清掃すること。 (2)道路に建材資材等を、置くことを厳禁する。
(3)工事廃材等、周辺の空き地に放置しないこと。 (4)ゴミを散乱させないこと。
(5)ラジカセ等で、大きな音楽を流さないこと。 (6)大声で掛声をかけないこと。
(7)付近の環境、美観を損なう様な行為をしないこと。
(規律・風紀)
第 7 条 乙、及び丙は、作業所内で飲酒、放歌、たばこ・空きカンのポイ捨てを禁止する等、工事従事者の規律・風紀面に十分注意し、甲の住民とのトラブルが発生しないよう教育指導を徹底する。
(交通・車両対策)第 8 条
(1)工事車両等、付近の住民に送惑にならないように駐車すること。
駐車中は必ずエンジンを切ること。
(2)車両は、別紙の運行経路を通行することとし、この運行経路を工事関係車両を運転する者に、周知徹底させるものとする。(この協定書に運行経路図を必ず添付のこと。)
(防火対策)
第 9 条 工事作業所の火災防止については、たき火の禁止、喫煙所の指定、発火用具取扱い注意、漏電の防止等、あらゆる手段で厳戒する。また、危険物の貯蔵、使用については、事故防止に万全の処置を講じること。
(賠償責任)
第 10 x x、丙は本工事により、甲に対し対人、対物損害を発生させた場合は誠意をもって速やかに甲の被害者と協議し解決すること。
(連絡先)
第 11 条 本工事中、甲からの苦情、要望等の受付を処理する窓口として乙、丙は作業責任者を任命し、その氏名、営業所、作業所等の電話番号及び夜間緊急連絡先を速やかに甲に通知する。
(生活環境の保持)
第 12 条 暴力団関係者等、甲を含む近隣住民に迷惑となる者を入居させないものとする。万一、入居した場合は、直ちに退去させるものとする。
(その他の協議)
第 13 条 この協定書に定めの無い事項、及び解釈に・疑義が生じた事項に付いては、甲、乙、及び丙は、誠意をもって協議の上解決する。
上記のとおり本協定書3通を作成し、各自捺印の上、後日の証としてそれぞれ1通を保有する。
※ なお、本協定書中の本工事の概要は次のとおりである。
所在地; 建築面積; m2構造; 延床面積; m2階数;地上 階,地下 階 用途;
平成 年 月 日
甲 住 所 芦屋市奥xx x 号電話番号
奥xx自治会 会長氏名 ㊞
事業主(施主)住所
電話番号
氏 名 ㊞
㊞
施工業者
住 所
電話番号
業者名
代表者氏名 ㊞
☆ 建設工事に関する要望書及び協定書補足事項 ☆
※ 工程表と共に、配置図及び立面図を甲に提出してください。
※ 準備、後片付けの作業とは、騒音の伴わない作業の意味である。
大きな騒音とは、兵庫県公害防止条例にもとづく基準値を越える音のことである。
振動とは、近隣の建物及び構築物に影響を及ぼす可能性のある、地盤及び空気の振動のことである。
※ 環境、美観を損なう様な行為とは主に下記の内容のことである。
1.アパート、喫茶店、レストラン等、もしくは 1 区画 2 戸以上の建物、または日照その他近隣地区に対し迷惑を及ぼす建物、構築物、擁壁、柵等を建設・設置すること。
2.1区画の宅地を分筆し、讓渡すること。
3 .宅地を専用住宅以外の目的で使用すること。
例 資材置場・倉庫・モータープール等として使用すること。農地として使用すること。(居住者の家庭菜園は除く)
4.家畜、猛獣を飼育すること。
5. 立ち木を安易に伐採すること。 6.外構を生垣としないでコンクリート壁とすること。
なお、道路に面して高さ1m以上の擁壁を設置する時は、高さの30%の壁面後退を行ない植栽して下さい。
7.大きなアンテナ等を設置すること。
8.リフト式の駐車設備を設置すること。
9.広告用看板等を設置すること。
l0.排水管をむやみに・擁壁外に設置すること。
11.落雷を誘発して危険の及ぶものを設置すること. (落雷の多い地区であるため)
12. 道路側溝に土砂を堆積させたり、工事廃液・薬品等を流すこと。 l3.作業所内で飲酒、放歌すること。
14.作業所内で臭いを発生させること。
15.交通法規を無視して車両を運行すること。
16.クラクションを合図として鳴らすこと。
17.道路をふさぐ状態で作業すること。
18.道路上に釘、オイル等を散乱させること。
19.トイレ以外で放尿等をすること。
芦屋市奥xx自治会環 境 対 策 委 員 会