Contract
(低圧)
関西電力管内
2019年 10 月 1 日実施株式会社グローバルキャスト
目次
39. 供給開始後の電気需給契約の解約または変更にともなう料金および工事費の精算 12
44. 供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更される場合の費用の申受け 14
1. 適 用
当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に則り、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)によります。
2. 変 更
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の制定または改廃により本約款の変更が必要な場合、消費税および地方税の税率が変更された場合、社会的経済的に当社に多大な影響を及ぼす事象が発生した場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更する場合があります。この場合には、電気を供給するときの供給条件や電気料金等は、変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、変更後の本約款の内容を当社ホームページに掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。
3. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(11)その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(13)一般送配電事業者
電気事業法第2条1項第9号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(14)託送供給等約款
電気事業法第18条第1項に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、動力契約については、算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3) 一般送配電事業者である関西電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り、当社の電気需給契約に申込みできるものといたします。
(4) 申込みにあたっては、一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承認するものといたします。
7. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降2年目の日までといたします。
ロ 当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了日の15日前までに電気需給契約の消滅または変更の申出がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も2年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を
原則として1需要場所といたします。
① 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
② 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
9. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則として1需要場所につき、1契約種別を適用して、1電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と動力契約とをあわせて契約する場合を除きます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、供給開始日より電気を供給いたします。
(2) 引越し(転入)等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要 場所での電気供給開始希望年月日を確認し、当該希望年月日に引越し(転入)先での 電気の供給を開始いたします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当 該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(3) 当社は、天候、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の電気需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みま す。)その他によってやむをえない場合には、電気需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13. 契約種別
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別表6(契約種別)および別表7(料金表)に定めるところによります。なお、他提供サービスとのセット割引プランの詳細は、別途定める割引プラン案内によります。
14. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申し入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
15. 検針日
(1) 検針は、一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日に、各月ごとに行います。
(2) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものといたします。
16. 料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日の前日までの期間といたします(以下「検針期間」といいます。)。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の検針日から解約日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日
(一般送配電事業者があらかじめ定めた電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、原則として一般送配電事業者が取り付ける記録型計量器により
供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量し、一般送配電事業者から当社に通知されます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として、7.9パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送供給等約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって使用電力量を定めます。
イ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
ロ 検針が困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けない場合
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合
ロ 契約種別、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19. 日割計算
(1) 当社は、18(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金(マチドリエナジーAの場合は最低料金)、は、別表5(日割計算の基本
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表5(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、解約日を除きます。また、18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
20. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日または計量日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、17(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約を解約した場合は、解約日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) 当社は、原則として、電気料金その他の請求額の明細書を当社Webサイトを通じて、お客さまに通知し、それをもってお客さまへの請求を行ったものとします。
(3) お客さまが、別途電気料金その他の請求額に係る請求書等の発行を希望される場合、別表3(事務手数料)(3)により定める手数料を支払うことを要します。
(4) 支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、翌日以降の当社が定める休日以外の日といたし ます。
21. 料金その他の支払方法
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
22. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
10
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 延滞通知手数料(300円+消費税)を合算して請求させていただくことがあります。
23. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、申込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
24. 適正契約の保持
当社は、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態と比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態と比べて不適当と認められる場合には、お客さまは、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては90パーセント以上、動力契約のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
26. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 47(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の 確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 28(供給の停止)、38(電気需給契約の解約)(1)または40(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは解約等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27. 電気の使用にともなうお客さまの協力
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
28. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または
亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられ
ない場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給の停止が行われることがあります。
(4) 電気の供給が停止される場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適切な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
29. 供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社もしくは一般送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
30. 供給停止期間中の料金
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
31. 違約金
(1) お客さまが28(供給の停止)(2)ロからニまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
32. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、一般送配電事業者により、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運営する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の供給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
33. 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を
中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金(マチドリエナジーAの場合は最低料金)といたします。ただし、18(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
ロ 割引率
1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上一般送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行う制限または中止は、1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは、料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
34. 損害賠償の免責
(1) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または40(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、一般送配電事業者の責めとなる理由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
35. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
36. 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、6(電気需給契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
(2) お客さまが電気需給契約申込書に記載した内容について変更があったときは、原則として、当社所定の様式によって申込をしていただきます。また申込があったときは、当社はその申込事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
37. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き当社との電気需給契約の継続を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
38. 電気需給契約の解約
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその解約希望日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社は、一般送配電事業者に依頼し、原則として、お客さまから通知された解約希望日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
ロ 当社との電気需給契約を解約し、他の小売電気事業者との電気需給契約に変更する場合の解約日は、お客さまが新たに電気需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 電気需給契約は、40(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された解約期日に解約いたします。
イ 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 供給開始後の電気需給契約の解約または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる以下の場合には、当社は、電気需給契約の解約または変更の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当社または一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を
常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
(2) 契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
(3) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(4) 契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
40. 解約等
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面にお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(3) お客さまが、38(電気需給契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
41. 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
42. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
43. 工事費等の負担金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、かつ、当社が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。
イ お客さまが新たに電気の使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともな
い新たに供給設備を施設する場合
ロ 新たな電気の使用もしくは契約容量等の変更をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合
ハ お客さまの都合による接続供給契約の解約または変更により、当社が工事費等の費用負担を求められた場合
(2) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費を負担していただきます。
44. 供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
45. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
46. 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているか調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
47. 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。 イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物
に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった
場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
48. お客さまにかかる個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱に関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページに掲示いたします。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他の関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
49. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、電気需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに電気需給契約を解約いたします。
50. 管轄裁判所
本約款または電気需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを名古屋地方裁判所といたします。
1. 本約款の実施期日
本約款は、2019年10月1日から実施いたします。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(3)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整額
燃料費調整額は関西電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用いたします。
3. 事務手数料
(1) 初回事務手数料
初回の手続き費用として、次に定める事務手数料を要します。
3,000円+消費税
(2) 事務手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、次に定める事務手数料を要します。
300円+消費税
お客さまが電気料金その他の請求額に係る請求書等の発行を希望した場合、次に定める手数料を要します。
200円+消費税
4. 解約手数料
お客さまが電気供給開始日から起算してイに定める最低利用期間に満たない時期において電気需給契約の解約を希望する場合は、最低利用期間の残余期間に関わらずロに定める解約手数料を要します。
2年間
9,500円+消費税
5. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金、最低料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1月の該当料金×
計量期間の日数
日割計算対象日数
最低料金適用電力量=15キロワット時×
計量期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第1段階料金適用電力量=105キロワット時×
計量期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時をこえ120キロワット時
までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第2段階料金適用電力量=80キロワット時×
計量期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ200キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第3段階料金適用電力量=100キロワット時×
計量期間の日数
なお、第3段階料金適用電力量とは、200キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第1段階料金適用電力量=120キロワット時×
計量期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第2段階料金適用電力量=180キロワット時×
計量期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ300キロワット 時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
①または②によって算定された最低料金適用電力量、第1段階料金適用電力量、第2段階料金適用電力量および第3段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の(1)イおよびロにいう計量
期間の日数は、次のとおりといたします。イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の計量日から、供給開始の直後の計量日の前日までの日数といたします。
ロ 電気需給契約を解約した場合
解約日の直前の計量日から、当社が次回の計量日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間の日数には含みません。
6. 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | |
動力需要 |
(1) マチドリエナジーAイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 使用する最大容量が6キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
ハ 料金
料金は、最低料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整額)によって算定された燃料費調整額を加減したものといたします。
① 最低料金
最低料金は、1月につき別表7(料金表)のとおりといたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(2) マチドリエナジーBイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約容量に準じるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整額)によって算定された燃料費調整額を加減したものといたします。
① 基本料金
基本料金は、1月につき別表7(料金表)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大容量(この場合、 1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは 200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、③によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表2(燃料費調整額)によって算定された燃料費調整額を加減したものといたします。
① 基本料金
基本料金は、1月につき別表7(料金表)のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
③ 力率割引および割増し
力率が85パーセントを上回る場合は、基本料金を5パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなします。
7. 料金表
契約種別ごとの料金単価は、次のとおりといたします。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1契約 | 341.02 | ||
電力量料金 | 15kWh 超過 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 20.32 |
120kWh 超過 200kWh まで | 第 2 段階 | 25.80 | ||
200kWh 超過 300kWh まで | 第 3 段階 | 24.51 | ||
300kWh 超過分 | 第 4 段階 | 27.83 |
区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00 | ||
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 17.92 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 20.15 | ||
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 23.00 |
区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
基本料金 | 1kW | 1024.10 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.62 |
その他季 | 13.13 |