Contract
(小売託送)
平成29年9月16日実施
仙台市ガス局
仙台市ガス託送供給約款(小売託送) 目次
Ⅰ.基本事項 1
1 約款の適用 1
2 託送供給約款の認可及び変更 1
3 用語の定義 1
4 引受条件 4
5 提供を受けた情報の取り扱い 5
6 日数の取り扱い 5
7 実施細目 5
Ⅱ.託送供給契約の申し込み 6
8 検討の申し込み 6
9 託送供給の可否の検討及び通知 6
10 契約の申し込み及び成立 7
11 承諾の義務 8
12 需要場所 8
13 託送供給契約の単位 9
Ⅲ.料金等の算定 10
14 検針 10
15 ガス量の単位 10
16 ガス量の計量及び算定 10
17 託送供給料金の算定 12
18 補償料 13
19 料金等の支払 13
20 保証金 14
21 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担 15
Ⅳ.託送供給 16
22 託送供給の実施 16
23 託送供給するガス量の差異に対する措置 16
24 ガスの過不足の精算 16
25 託送供給の制限等 20
26 託送供給の制限等の解除 21
27 損害の賠償 21
28 立ち入り 21
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更及び終了等 22
29 託送供給契約の継続、変更及び終了 22
30 託送供給契約消滅後の関係 23
31 名義の変更 24
32 債権の譲渡 24
Ⅵ.ガス工事 25
33 ガス工事の申し込み 25
34 ガス工事の承諾義務 25
35 ガス工事の実施 26
36 内管工事に伴う費用の負担 26
37 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 28
38 工事費等の申し受け及び精算 29
Ⅶ.保安等 31
39 供給施設の保安責任 31
40 保安に対する託送供給依頼者の協力 31
41 保安に対する需要家等の協力 31
42 需要家等の責任 32
43 供給施設等の検査 32
44 消費段階におけるガス事故の報告 33
45 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 33
附 則 34
1 実施期日 34
2 定期修理時等における取り扱い 34
3 約款等の閲覧場所等 34
4 乖離率に係る暫定的措置 34
(別表第1) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア (供給区域等) 35
(別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 51
(別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 53
(別表第4) 料金表 55
(別表第5) 本支管及び整圧器 57
(別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額 57
(別表第7) 注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価 58
(別表第8) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式 59
(別表第9) 2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 59
(別表第10) 料金の日割計算 60
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
(1)本市が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること。ただし、本市「仙台市ガス託送供給約款
(連結託送)」が適用となる場合を除く。
② 託送供給の払い出しが需要場所で行われること。
③ 4に規定する引受条件に適合すること。
(2)この約款は、別表第1に定める払出エリア(供給区域等)に適用します。
(3)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申し込んでいただきます。10 の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2.約款の認可及び変更
(1)この約款は、ガス事業法第48 条第1項の規定に基づき東北経済産業局長の認可を受けて設定したものです。
(2)本市は、ガス事業法の規定に基づき、東北経済産業局長の認可を受け、又は東北経済産業局長に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
(3)本市は、この約款を変更する場合は、本市ガス局ホームページ及び事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3.用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために本市と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申し込みをする方、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家等
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)が、ガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下
「需要家」といいます。)、並びに供給施設(ただし、本市所有の供給施設を除きます。)の所有者又は占有者をいいます。
(3)熱量
摂氏0度及び圧力101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
(4)標準熱量
ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(5)圧力
払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。受入地点においては、受渡地点におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいいます。
(6)最高圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(7)最低圧力
託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(8)受入地点
託送供給において、本市が託送供給依頼者からガスを本市の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(9)払出地点
託送供給において、本市が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出すガスの受渡地点をいいます。
(10)需要場所
需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。詳細は12にて定めるものとします。
(11)託送供給契約
この約款及び基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
(12)基本契約
個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(13)個別契約
需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
(14)契約年間託送供給量
託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(15)契約月別託送供給量
託送供給契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(16)受入ガス量
本市が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(17)払出ガス量
本市が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(18)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(19)契約最大払出ガス量
託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいいます。
(20)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいいます。
(21)月別受入ガス量
一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末日 24 時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいいます。
(22)月別払出ガス量
一託送供給依頼者の各払出地点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、本市が別途定める算式により算定するものをいいます。
(23)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(24)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、本市が策定したエリアをいいます。払出エリアは、本市があらかじめ設定するものとし、別表第1に定めます。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(25)注入計画
導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(26)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(27)日次繰越ガス量
0時を起点として当該日 24 時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
(28)注入指示量
本市が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(29)調整指令
本市が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいいます。
(30)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((32)から(42)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(31)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(32)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(33)供給管
本支管から分岐して、道路と需要家等が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(34)内管
(33)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(35)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(36)ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(37)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(38)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(39)ガスメーター
託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(40)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(41)負荷計測器
ガスメーターからのパルス信号を受信し、全日使用量、最大使用量、夜間使用量等のガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(42)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(43)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
(44)ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(45)検針
ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(46)ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(47)供給者切替
同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(48)休日
国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日、12 月 29 日から同月31 日をいいます。
(49)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
4.引受条件
本市は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1)ガスの受入が、本市の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が本市の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3)1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、
1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4)受入地点から払出地点へ本市の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5)託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6)受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本市の求めに応じて本市に報告すること。
(7)託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8)託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9)託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10)託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
(11)当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、本市の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(12)託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
(13)需要家等の資産となる3(33)の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであること。ただし、本市が特別に認める場合にはこの限りではない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によること。
(14)託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、本市に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。
(15)託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、小売供給契約時に交付する書面等に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ること。本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出すること。
(16)需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを本市が確認した場合は、本市が託送供給依頼者にあらかじめお知らせすることなく託送供給の実施に必要な需要家等の情報を当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること。
5.提供を受けた情報の取り扱い
本市は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用いたしません。
6.日数の取り扱い
この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
7.実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と本市との協議によって定めます。
なお、本市は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ.託送供給契約の申し込み
8.検討の申し込み
- 受入検討の申し込み -
(1)本市の導管にガスの注入を希望される託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、本市の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして本市に検討(以下「受入検討」といいます。)の申し込みをしていただきます。受入検討申し込みは1受入地点につき1検討といたします。なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点
② 最大受入ガス量
③ 受入開始希望日
④ 受入ガスの性状と圧力
⑤ 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制
⑥ その他本市が必要と認める事項
(2)本市は、検討に際して費用を要した場合はその額に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
- 供給検討の申し込み -
(3)需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、本市の定める様式により、次の事項を明らかにして本市に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は、需要場所単位に、1検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申し込みにあたり、受入検討を事前に行っていただきます。なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 需要場所
② 払出開始希望日
③ 最大払出ガス量
④ 払い出すガスの圧力
⑤ 供給管口径
⑥ 設置予定の消費機器
⑦ ガスメーターの個数
⑧ その他本市が必要と認める事項
(4)供給検討にあたり、試掘調査など別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
9.託送供給の可否の検討及び通知
(1)本市は、8の受入検討の申し込みがあった場合には4の引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 90 日以内に託送供給依頼者に本市の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による受入が可能な場合には、計量方法に関する事項、負担いただく金額の概算を、受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を、それぞれ付します。
(2)本市は、8の供給検討の申し込みがあった場合には4の引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 90 日以内に託送供給依頼者に本市の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、検討申し込みに係る払出の引き受けが不可能な場合にはその理由を、それぞれ付します。
(3)申し込みの内容により、(1)又は(2)に定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、本市は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10.契約の申し込み及び成立
- 基本契約の申し込みの場合 -
(1)基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2)基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3)基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4)基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。
- 託送供給料金(3部料金)での個別契約の申し込みの場合 -
(5)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)の5日前の日までに、供給者切替の場合は託送供給開始日の 15 日前の日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。ただし、ガス小売事業者の倒産、業務停止等本市がやむを得ないと判断した場合には、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。
(6)個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。
(7)個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(8)払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申し込んでいただきます。また、当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申し込んでいただきます。
(9)個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(10)託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は原則3営業日以内に行っていただきます。
(11)本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(12)個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17 及び19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
- 託送供給料金(2部料金)での個別契約の申し込みの場合 -
(13)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給開始日の5日前の日までに、供給者切替の場合は託送供給開始日の 15日前の日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。ただし、ガス小売事業者の倒産、業務停止等本市がやむを得ないと判断した場合には、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。
(14)個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。
(15)個別契約は本市が託送供給依頼者の個別申し込みを承諾した時に成立するものとします。なお、託送
供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(16)託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は原則3営業日以内に行っていただきます。
(17)本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(18)個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17 及び19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
11.承諾の義務
(1)本市は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2)から(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)本市は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行及びガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点、払出地点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
(3)本市は、25 の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が本市との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4)本市は、託送供給依頼者が、4の引受条件で定める条件又は9(1)又は(2)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)本市は、(2)から(4)の規定により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
12.需要場所
(1)本市は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)に
は、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
13.託送供給契約の単位
(1)本市は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結いたします。
(2)本市は、1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約をもって託送供給を行います。それぞれの個別契約は原則として1基本契約に属するものといたします。
Ⅲ.料金等の算定
14. 検針
― 受入地点の検針 ―
(1)本市は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(2)ガスメーターの故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量は、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものといたします。
― 払出地点の検針 ―
(3)本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は原則として以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定いたします。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(4)本市は、(3)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、④の場合は、検針にかかる費用を託送供給依頼者に負担いただきます。
① 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除きます。)
② 29 に定めるところにより、個別契約を終了した日
③ ガスメーターを取り替えた日
④ 託送供給依頼者の求めにより、本市が合意した日に供給者切替を行う日
⑤ その他本市が必要と認めた日
(5)ガスメーターの取替又は検査等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は、本市は、その都度、託送供給依頼者と協議のうえガス量を算定します。ただし、託送供給依頼者と本市であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
― 払出地点の検針の省略 ―
(6)本市は、新たに託送供給を開始した場合は、直後の定例検針を行わないことがあります。
(7)本市は、個別契約が29 に基づく解約等により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(8)本市は、需要家の不在、災害、感染症の流行又はその他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
15.ガス量の単位
特に定めがない限り、ガス量は立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点第1位以下の端数は読みません。
16.ガス量の計量及び算定
― 受入地点のガス量の計量及び算定 ―
(1)本市は、原則として14(1)又は(2)の値に温度及び圧力等の補正を行うことにより、受入ガス量を算定することとし、その詳細は別途定めます。
(2)本市は、(1)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
(3)受入地点において本市が認める場合には、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合がありま
す。
― 払出地点のガス量の計量及び算定 ―
(4)本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間のガス量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量といたします。
(5)(4)の「検針日」とは、次の日をいいます((6)、(11)及び19 において同じ)。
① 14(3)及び(4)(ただし、③を除きます。)の日であって、実際に検針を行った日。ただし、あらかじめ本市が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあります。
② (8)から(11)までの規定によりガス量を算定した日
③ (12)の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(6)(4)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②の場合を除きます。)
② 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間
(7)本市は、(4)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
― 払出地点において需要家が不在の場合のガス量算定等 ―
(8)本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)のガス量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(9)(8)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を次の①の算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を次の②の算式で算定したガス量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量 M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(10)本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は次のとおりといたします。
① 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月のガス量は0立方メートルといたします。
② 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合には、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量といたします。
(11)本市は、新たに託送供給を開始した日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルといたします。
― 災害・ガスメーター故障等の場合の需要場所におけるガス量算定等 ―
(12)本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料
金算定期間のガス量は、(8)から(11)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(14)又は(15)に準じてガス量を算定し直します。
(13)本市は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第8の算式によりガス量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(14)本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明な場合には、前3か月分、前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定いたします。
(15)本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量算定について託送供給依頼者の個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間のガス量は
(14)の基準により算定することがあります。なお、託送供給依頼者より申し出がある場合は、協議のうえ、改めてガス量を算定し直します。
(16)本市は、別表第1(2)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第9の算式によりガス量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
17.託送供給料金の算定
― 託送供給料金の算定方法 ―
(1)本市は、個別契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、16 の規定により通知した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金((2)又は(3)に定める金額をいい、以下「託送供給料金」といいます。)を算定いたします。
(2)別表第4の料金表の2部料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申し受けます。
(3)別表第4の料金表の3部料金は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申し受けます。
(4)定額基本料金は、別表第4に定める金額といたします。
(5)流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額といたします。
(6)従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額といたします。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(7)本市は、(8)又は(9)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(8)本市は、3部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下又は36 日以上となった場合
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29 日以下又は36 日以上となった場合
③ 25 の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(9)本市は、2部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24 日以下又は36 日以上となった場合
② 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29 日以下又は36 日以上となった場合
③ 29 の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29 日以下又は36 日以上となった場合
④ 25 の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(10)本市は、(8)①及び②の規定又は(9)①から③の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 10「料金の日割計算(1)」によります。
(11)本市は、(8)③の規定又は(9)④の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 10「料金の日割計算(2)」によります。
(12)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
18.補償料
(1)個別契約中途解約補償料
本市は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として申し受けます。
ただし、供給者切替のうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、本市が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を申し受けません。
( 定額基本料金 + 契約最大払出ガス量 × 流量基本料金単価 )× 解約月の翌月から契約満了月までの残存月数
(2)契約最大払出ガス量超過補償料
本市は、契約期間の定めのある個別契約において、料金算定期間における払出ガス量の最大値が契約最大払出ガス量の105 パーセントに相当する量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大払出ガス量超過補償料として申し受けます。
( 最大の払出ガス量 - 契約最大払出ガス量 × 1.05 )(小数点以下切り捨て)× 流量基本料金単価
19.料金等の支払
(1)託送供給料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2)18 に規定する補償料の支払義務は、当該事象が発生した月の翌々月第1営業日に発生いたします。
(3)23 に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生いたします。
(4)24 に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生いたします。
(5)託送供給料金及び補償料の支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30 日目といたします。
ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(6)注入計画乖離補償料の支払期限日は、支払義務発生月の月末日といたします。
(7)過不足ガス量精算料の支払期限日は、支払義務発生月の月末日といたします。
―託送供給依頼者が本市に支払う場合―
(8)託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以下「料金等」といいます。)、延滞利息は、本市が作成した納入通知書により、本市が指定した金融機関に払い込んでいただきます。
(9)(8)の支払は、本市が指定した金融機関に料金等が払い込まれた日になされたものといたします。
(10)料金等の支払にかかる費用は、託送供給依頼者の負担といたします。
(11)料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して1日当たり 0.0274 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者か
ら申し受けます。ただし、料金等を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
(12)延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(13)延滞利息の支払義務は、原則として、(12)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(14)延滞利息の支払期限日は、原則として、(12)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
(15)託送供給料金、補償料、延滞利息、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
―本市が託送供給依頼者に支払う場合―
(16)過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(17)(16)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものといたします。
(18)(16)の支払にかかる振込手数料は、本市で負担いたします。
(19)本市が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して1日当たり 0.0274 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者にお支払いいたします。
(20)延滞利息は、原則として、本市が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する過不足ガス量精算料とあわせてお支払いいたします。
(21)延滞利息の支払義務は、原則として、(20)の規定に基づきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払発生義務日に発生したものとみなします。
(22)延滞利息の支払期限日は、(20)の規定に基づきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払期限日と同じとします。
(23)過不足ガス量精算料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいたします。
20.保証金
(1)本市は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)本市は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4)本市は、預かり期間経過後、又は29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
21.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1)託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。ただし、ガスメーター本体費用及び託送供給に必要な負荷計測器の本体費用は本市が負担します。
また、内管工事、本支管・整圧器の新設・入取替工事については、別途、「36 内管工事に伴う費用の負担」、「37 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担」に定めるものといたします。
(2)用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限ります。)は、託送供給依頼者から申し受けます。
(3)託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。
(4)本市は、(1)の規定により、託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(5)本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。
(6)本市は、工事費をいただいたのち、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
① 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
② 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動のあったとき
③ その他工事費に著しい差異が生じたとき
(7)本市の工事着手後、工事に関する契約が変更又は解約される場合(本市の都合による場合を除きます。)は、本市が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8)(7)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(9)工事費は、本市が作成した納入通知書により、本市が指定した金融機関に払い込んでいただきます。なお、工事費の支払にかかる費用は託送供給依頼者の負担といたします。
Ⅳ. 託送供給
22. 託送供給の実施
(1)託送供給依頼者(22 において、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含みます。)は、託送供給の実施に先だち、計画払出ガス量を算定し、前日までに本市に通知していただきます。また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1か月の払出ガス量の計画値の合計をいいます。)を策定し、前月20 日までに本市に通知していただきます。
(2)本市は、注入グループごとに注入計画を算定します。なお、一注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
(3)本市は、(2)で算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知いたします。
(4)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。
(5)本市は調整指令を行うことがあります。調整指令の詳細は製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとします。なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなします。
23.託送供給するガス量の差異に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、本市は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものとします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額といたします。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量) × 注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量) × 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第7に定めるものとします。
24.ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取り扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めます。
なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(以下、「全ての託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含みます。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量とし
て、翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2)本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者(以下、「特定の託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含むことがあります。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取り扱います。
①全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、
託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
②全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×70 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×130 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×70 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×130 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(3)本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第7に定める製造単価を加算して算定するものとします。
25.託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出を制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が本市の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者又は需要家等が、28 に掲げる本市係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
④ 託送供給依頼者又は需要家等が、39 から42 の保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合
(3)本市は、(1)又は(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、本市はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)本市は次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事の施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他本市のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑨ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(5)本市が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
(6)託送供給依頼者は、(1)から(5)に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
26. 託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は、25(1)又は(2)の規定によりガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に本市と協議するものといたします。
(2)本市は、25(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除いたします。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
27.損害の賠償
(1)25(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)の規定により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。なお、 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2)本市が、25(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
28.立ち入り
(1)本市は、次に掲げる作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に、職員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、職員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 25 の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 26 の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 29 の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑧ その他保安上の理由により必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める需要家等の土地及び建物へ本市が立ち入ることについて、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更及び終了等
29.託送供給契約の継続、変更及び終了
― 基本契約の場合 ―
(1)基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと本市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の本市の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
(2)基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90 日前の日までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、その変更の内容によっては、8(1)に規定する受入検討を申し込んでいただく場合があります。
(3)基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の90 日前の日までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
― 3部料金での契約の場合 ―
(4)個別契約期間の満了日の15 日前の日までに(5)又は(7)の申し込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様といたします。ただし、個別契約の満了日までに払出ガス量の最大実績値が契約最大払出ガス量を超過した個別契約は、同一条件で延長することができないものとし、(5)の申し込みがない場合は当該最大実績値を契約最大払出ガス量として、10(5)に規定する契約の申し込みをしていただく場合があります。
(5)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の15 日前の日までに、契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(6)(5)の申し込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
(7)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日の5日前の日までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。ただし、供給者切替による個別契約の終了を希望する場合は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日の 15 日前の日までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
(8)(7)の申し込みを本市が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものといたします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(9)託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は、原則3営業日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
(10)託送供給依頼者からの個別契約の終了の申し込みがない場合であっても、既に転居されている等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 2部料金での契約の場合 ―
(11)締結済みの個別契約の変更を希望する場合、変更の適用を希望する日以前に、その旨を本市まで申し込みしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(12)(11)の申し込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
(13)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日までに、本市に申し込みしていただきます。
(14)(13)の申し込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約が終了するものとします。
(15)託送供給依頼者は個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、3営業日以内に本市へ報告していただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
(16)託送供給依頼者からの申し出がない場合であっても、既に転居されている等明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。その場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することといたします。
― 共通事項 ―
(17)本市は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 25(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 25(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 25(4)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 本市が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
(18)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても本市は直ちに託送供給契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ31 に規定する義務履行がなされないと本市が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(19)託送供給依頼者に(17)又は(18)の各号の一に該当する事実が発生した場合、19 によらず、支払義務が発生していない料金等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が本市に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(20)託送供給契約の終了又は解約時において、本市設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他本市に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
30.託送供給契約消滅後の関係
(1)託送供給契約期間中に本市と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、29 の規定によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
(2)本市は、託送供給契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(3)託送供給依頼者は、あらかじめ(2)に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
31.名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
32.債権の譲渡
託送供給依頼者は、本市の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものといたします。
Ⅵ.ガス工事
本市は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。
33.ガス工事の申し込み
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方(以下「工事申込者」といいます。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申し込みをしていただきます(35(1)ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、需要家等のため、(1)のガス工事を本市に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱います。
(4)ガスメーターの決定及び設置
① 本市は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 本市は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
34.ガス工事の承諾義務
(1)本市は、33(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)本市は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者にお知らせいたします。
35.ガス工事の実施
-ガス工事の施工者等-
(1)ガス工事は、本市が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)工事申込者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めていただくこととし、本市はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けられたとき等には、工事申込者と承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、本市はこれに関与いたしません。
-気密試験等-
(4)本市が施工した内管及びガス栓を本市が工事申込者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
-供給施設の設置承諾-
(7)本市は、3(33)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負いません。
(8)本市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9)本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(33)の境界線内に本市所定の標識を掲げさせていただきます。
36.内管工事に伴う費用の負担
- 供給施設の所有区分と工事費 -
(1)内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3)内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市ガス局の事業所等に掲示しています。イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事
(4)需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)需要家等の申し込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)需要家等の申し込みにより設置される昇圧供給装置は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします
(10)ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、需要家等に負担していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等に負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担いたします。
(11)供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担いたします。ただし、需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加
えたものといたします。)は、需要家等に負担していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等に負担していただきます。
-工事材料の提供と工事費算定-
(12)本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
工事申込者が工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を工事申込者に負担していただきます。
② 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を工事申込者に負担していただきます。
③ ②の工事申込者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
-修繕費の負担-
(13)需要家等の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は需要家等に負担していただき、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則といたします。
37.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
-工事負担金-
(1)本支管及び整圧器(36(6)の整圧器を除きます。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただきます。 なお、本市が設置した本支管及び整圧器(36(6)の整圧器を除きます。)は、本市が他の需要家等への託送供給のためにも使用いたします。
① 工事申込者のガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、需要家等の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5に掲げる本支管及び整圧器のうち、需要家等の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
② 工事申込者のガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
③ 工事申込者のガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合に
おいて、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
-複数の工事申込者から申し込みがあった場合の工事負担金の算定-
(2)複数の工事申込者からガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全ての工事申込者の申し込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数の工事申込者から共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者に負担していただきます。この工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行いません((8)及び(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。
-宅地分譲地の場合の工事負担金算定-
(9)本市は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、
3年経過後のガスの使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
38.工事費等の申し受け及び精算
(1)本市は、36 の規定により工事申込者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)本市は、37 の規定により工事申込者に負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、
その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(36(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)本市は、次のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、工事申込者に負担いただく 36 及び 37 の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、本市が特に必要と認めた工事
(4)本市は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、3万円以下の工事をいいます。)については、本市が認める場合には、工事費の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができます。
(5)本市は、需要家等所有の既設内管を、その需要家等からの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事について、本市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で本市が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)本市は、工事申込者からガス工事の申し込みをいただくにあたって、工事着手前に工事費等の納入方法等について、別途契約書を取り交わしていただくことがあります。
(8)本市は、工事費等をいただいた後、次に掲げる事由によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後に需要家等の申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅶ.保安等
39.供給施設の保安責任
託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、需要家等の資産となる3(33)の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理していただきます。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査いたします。なお、本市は、その検査の結果を速やかに需要家等にお知らせいたします。
(4)需要家等が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負いません。
40.保安に対する託送供給依頼者の協力
(1)託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知していただきます。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者にしていただく場合があります。なお、その方法は、本市がお知らせします。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて本市に通知していただきます。
(3)託送供給依頼者は、本市があらかじめ確認した内容で本市の緊急保安受付窓口を需要家等に周知していただきます。
(4)託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、本市の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すること、電話転送することなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置をとっていただきます。
(5)本市は、託送供給依頼者が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(6)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)託送供給依頼者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。また、マイコンメーターの保安機能の設定変更などの操作を行う場合には、あらかじめ本市の承諾を得ていただきます。
(7)託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を本市に通知していただきます。また、これを解除した場合も同様といたします。
(8)本市は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると本市が判断した場合は、託送供給依頼者に協力していただくことがあります。
(9)託送供給の開始又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業、及び託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、本市が別途定める方法により、作業後速やかに本市へ報告していただきます。
なお、別途定める範囲において本市がメーターガス栓の開閉作業を行う場合もあります。
41.保安に対する需要家等の協力
託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知していただきます。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等にしていただく場合があります。なお、その方法は、本市又は託送供給依頼者がお知らせします。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて本市に通知していただきます。
(3)需要家等は、39(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)本市は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)本市は、需要家等が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは4(6)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)需要家等は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)本市は、必要に応じて需要家等の3(33)の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議させていただくことがあります。
42.需要家等の責任
託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)を需要家等に負担していただきます。
(2)需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 4(6)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 本市で認めた安全装置を備えるものであること
(3)ガス事業法第 62 条において、需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
43.供給施設等の検査
託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)託送供給依頼者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料
(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担いたします。
(2)需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。
(3)本市は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。
(4)託送供給依頼者又は需要家等は、本市が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
44.消費段階におけるガス事故の報告
(1)消費段階における事故が発生した場合、本市は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供いたします。
(2)託送供給依頼者は(1)に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取り扱いについて小売供給契約時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、本市が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書等の写しを提出していただきます。
45.災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ本市と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、本市との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものといたします。
① 災害対応を優先した本市の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。
② 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること。
③ 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。
④ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
附則
1.実施期日
この約款は、平成 29 年4月1日から実施いたします。
2.定期修理時等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいいます。)により受入地点において本市にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、本市と託送供給依頼者で別途協議して定めます。
3.約款等の閲覧場所等
(1)この約款並びに本市導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。
本市ガス局幸町本庁舎 〒983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目13 番1 号
(2)本市は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申し込み(本市の定める様式によります。)に基づき需要家情報を提供します。
4.乖離率に係る暫定的措置
平成 29 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から2年間における託送供給依頼者(以下「暫定措置対象者」といいます。)については、4(10)
③、24 においては「5パーセント」を「5パーセント(暫定措置対象者は10 パーセント)」と読み替えます。
附則
実施期日
この約款は、平成29 年9月16 日から実施いたします。
(別表第1) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域等)
(1)本市は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出します。
低圧で払い出す 場合の圧力 | 最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
最低圧力 | 1.0 キロパスカル |
(2)本市は、2.5 キロパスカルを超えるガスの託送供給申し込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがあります。
(3)本市は、(1)及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けられた場合には、その賠償の責任を負います。ただし、本市の責めに帰すべき事由がない場合には、本市は賠償の責任を負いません。
(4)本市は以下のとおり払出エリア(一般ガス導管事業の供給区域及び特定ガス導管事業の区間)を定めます。
1.供給区域
宮城県仙台市 青葉区 | |
町 名 | |
旭ケ丘一丁目、旭ケ丘二丁目、旭ケ丘三丁目、旭ケ丘四丁目 愛子中央一丁目、愛子中央二丁目、愛子中央三丁目、愛子中央四丁目、愛子中央五丁目、愛子中央六丁目 愛子東一丁目、愛子東二丁目、愛子東三丁目、愛子東四丁目、愛子東五丁目、愛子東六丁目 荒巻本沢一丁目、荒巻本沢二丁目、荒巻本沢三丁目 一番町一丁目、一番町二丁目、一番町三丁目、一番町四丁目五橋一丁目、五橋二丁目 大町一丁目、大町二丁目 小田原四丁目、小田原五丁目、小田原六丁目、小田原七丁目、小田原八丁目落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合六丁目 折立二丁目、折立三丁目、折立四丁目、折立五丁目、折立六丁目 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である青葉西ネオポリスの供給地点を除く。) 折立一丁目 貝ケ森一丁目、貝ケ森二丁目、貝ケ森三丁目、貝ケ森四丁目、貝ケ森五丁目、貝ケ森六丁目 花京院一丁目、花京院二丁目 柏木一丁目、柏木二丁目、柏木三丁目片平一丁目、片平二丁目 上杉一丁目、上杉二丁目、上杉三丁目、上杉四丁目、上杉五丁目、上杉六丁目 |
宮城県仙台市 青葉区
町 名 | |
川平一丁目、川平二丁目、川平三丁目、川平四丁目、川平五丁目北根一丁目、北根二丁目、北根三丁目、北根四丁目 北山一丁目、北山二丁目、北山三丁目木町通一丁目、木町通二丁目 国見一丁目、国見二丁目、国見三丁目、国見四丁目、国見五丁目、国見六丁目 国見ケ丘一丁目、国見ケ丘二丁目、国見ケ丘三丁目、国見ケ丘四丁目、国見ケ丘五丁目、国見ケ丘六丁目、国見ケ丘七丁目 栗生一丁目、栗生二丁目、栗生三丁目、栗生四丁目、栗生五丁目、栗生六丁目、栗生七丁目 国分町一丁目、国分町二丁目、国分町三丁目 小松島一丁目、小松島二丁目、小松島三丁目、小松島四丁目米ケ袋一丁目、米ケ袋二丁目、米ケ袋三丁目 鷺ケ森一丁目、鷺ケ森二丁目 桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目、桜ケ丘七丁目、桜ケ丘八丁目、桜ケ丘九丁目 西花苑一丁目、西花苑二丁目 台原一丁目、台原二丁目、台原三丁目、台原四丁目、台原五丁目、台原六丁目、台原七丁目 高野原一丁目、高野原二丁目、高野原三丁目、高野原四丁目高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目 中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目土樋一丁目 堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目角五郎一丁目、角五郎二丁目 東照宮一丁目、東照宮二丁目通町一丁目、通町二丁目 中江一丁目、中江二丁目 中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目、中山七丁目、中山八丁目、中山九丁目 中山台一丁目、中山台二丁目、中山台三丁目、中山台四丁目 |
宮城県仙台市 青葉区
町 名 | |
荒巻芋沢 上愛子 郷六 下愛子 茂庭 | 中山吉成一丁目、中山吉成二丁目、中山吉成三丁目錦町一丁目、錦町二丁目 八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、八幡七丁目 東勝山一丁目、東勝山二丁目、東勝山三丁目双葉ケ丘一丁目、双葉ケ丘二丁目 本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目 水の森一丁目、水の森二丁目、水の森三丁目、水の森四丁目 南吉成一丁目、南吉成二丁目、南吉成三丁目、南吉成四丁目、南吉成五丁目、南吉成六丁目、南吉成七丁目 宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目、宮町五丁目吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目 吉成台一丁目、吉成台二丁目 青葉町、青葉山、あけぼの町、荒巻神明町、荒巻中央、梅田町、大手町、霊屋下、春日町、花壇、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、 川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、菊田町、北根黒松、 北目町、木町、小松島新堤、桜ケ岡公園、三条町、子平町、昭和町、星陵町、台原森林公園、滝道、立町、千代田町、堤通雨宮町、中山台西、新坂町、 西勝山、支倉町、葉山町、広瀬町、福沢町、藤松、二日町、山手町、臨済院青葉、三居沢、仁田谷地 大害、大竹新田、大竹新田下、黒森山の一部(東北自動車道東側)、権現森山の一部(東北自動車道東側)、横前、吉成、吉成西の一部 (東北自動車道東側)、吉成東、吉成山の一部 榎、街道、上町、北原、北原道上、屋敷前 (下記のうち国道 48 号の北側及び東側)蛇台原、新宮前、樋田 石山、大霜、大森、久保、郷六上、郷六山、笹ノ上、庄子、舘、出戸、沼田、針金、宮、屋敷、四ツ谷堀敷 (下記のうち東北自動車道の東側)葛岡、葛岡下、龍沢 神下、川辺、観音、窪、斉、清水端、立車、月橋、堤下、鶴、西風蕃山の一部、二本松、畑合、廣間、町、棟林、本木、本木裏、本木前、横町前 (下記のうち国道 48 号の北側)稲荷前、観音堂、松ノ木下、山岸 小畑山、杉ノ沢、滝沢、立沢北、立沢南、綱木裏山、綱木東、綱木前山、寺下、 |
宮城県仙台市 | 青葉区 | ||
町 | 名 | ||
松山、湯ノ沢 |
宮城県仙台市 宮城野区
町 名 | |
安養寺一丁目、安養寺二丁目、安養寺三丁目出花一丁目、出花二丁目、出花三丁目 岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目 岩切分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目 扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、扇町四丁目、扇町五丁目、扇町六丁目、扇町七丁目 小田原一丁目、小田原二丁目、小田原三丁目蒲生一丁目、蒲生二丁目 小鶴一丁目、小鶴二丁目、小鶴三丁目五輪一丁目、五輪二丁目 幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、幸町四丁目、幸町五丁目栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目 清水沼一丁目、清水沼二丁目、清水沼三丁目白鳥一丁目、白鳥二丁目 新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目 新田東一丁目、新田東二丁目、新田東三丁目、新田東四丁目、新田東五丁目仙台港北一丁目、仙台港北二丁目 高砂一丁目、高砂二丁目 田子一丁目、田子二丁目、田子三丁目 田子西一丁目、田子西二丁目、田子西三丁目館町一丁目、館町二丁目 榴岡一丁目、榴岡二丁目、榴岡三丁目、榴岡四丁目、榴岡五丁目燕沢一丁目、燕沢二丁目、燕沢三丁目 燕沢東一丁目、燕沢東二丁目、燕沢東三丁目 鶴ケ谷一丁目、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目、鶴ケ谷四丁目、鶴ケ谷五丁目、鶴ケ谷六丁目、鶴ケ谷七丁目、鶴ケ谷八丁目 |
宮城県仙台市 宮城野区
町 名 | |
鶴ケ谷北一丁目、鶴ケ谷北二丁目 | |
鶴ケ谷東一丁目、鶴ケ谷東二丁目、鶴ケ谷東三丁目、鶴ケ谷東四丁目 | |
鶴巻一丁目、鶴巻二丁目 | |
中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目 | |
苦竹一丁目、苦竹二丁目、苦竹三丁目、苦竹四丁目 | |
萩野町一丁目、萩野町二丁目、萩野町三丁目、萩野町四丁目 | |
原町一丁目、原町二丁目、原町三丁目、原町四丁目、原町五丁目、原町六丁目 | |
東仙台一丁目、東仙台二丁目、東仙台三丁目、東仙台四丁目、東仙台五丁目、東仙台六丁目、東仙台七丁目 | |
日の出町一丁目、日の出町二丁目、日の出町三丁目 | |
福田町一丁目、福田町二丁目、福田町三丁目、福田町四丁目 | |
福田町南一丁目、福田町南二丁目 | |
福室一丁目、福室二丁目、福室三丁目、福室四丁目、福室五丁目、福室六丁目、福室七丁目 | |
平成一丁目、平成二丁目 | |
港一丁目、港二丁目、港三丁目、港四丁目 | |
宮城野一丁目、宮城野二丁目、宮城野三丁目 | |
宮千代一丁目、宮千代二丁目、宮千代三丁目 | |
銀杏町、大梶、岡田西町、小田原牛小屋丁、小田原金剛院丁、小田原清水沼通、小田原大行院丁、小田原広丁、小田原山本丁、小田原弓ノ町、花京院通、蟹沢、車町、自由ケ丘、仙石、高瀬町、榴ケ岡、鉄砲町、鉄砲町中、鉄砲町西、 鉄砲町東、名掛丁、西宮城野、二十人町、二十人町通、二の森、東宮城野、東六番丁、福住町、枡江、松岡町、南目館、元寺小路 | |
岩切 | 全 域(ただし、青麻沢、洞ケ沢を除く) |
岡田 | 岡田前の一部、春日田、上岡田の一部、上高土手、北在家、北高屋敷、 北帆海房、久太郎東、久兵エ前、小広目、下高土手、大日前、寺袋前、道場前、八間谷地、前田、南在家、南高屋敷、明神東 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である港南グリーンパークの供給地点を除く。) 寺袋浦 |
小鶴 | 全 域 |
田子 | 全 域 |
燕沢 | 全 域 |
鶴ケ谷 | 全 域 |
宮城県仙台市 宮城野区
町 名 | |
原町苦竹福室 蒲生 中野 原町南目 | 全 域 全 域 荒田、石神、榎、榎下、荻袋、上蒲沼、北荒田、北上河原、北中河原、雑子袋、下蒲沼、下袋、下屋倉、高原、塚田、土手前、中袋、鍋沼、鍋沼前、西屋敷添、二本木、二本木南、沼沢、念仏田、原屋敷、東城道田、東屋敷添、袋西第一、町、南上河原、耳取、屋倉、屋敷、山神、四ツ辺 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である港南グリーンパークの供給地点を除く。) 上屋倉、北城道田、北屋ケ城、中屋倉、南城道田、南屋ケ城 阿弥陀堂、出花、出花西、牛小舎、大貝沼、上小袋田、柄越、北上、腰廻、 四反田、下小袋田、新田、神明、杉本、高橋前、高松、只屋敷、寺前、西原、沼頭、沼向、掃沼、船入、向田、柳原 町 |
宮城県仙台市 若林区
町 名 | |
荒井一丁目、荒井二丁目、荒井三丁目、荒井四丁目、荒井五丁目、荒井六丁目、荒井七丁目、荒井八丁目 荒井東一丁目、荒井東二丁目(ただし、県道荒浜原町線上のうち市道荒井東6号線から南東側を除く。) 伊在一丁目、伊在二丁目、伊在三丁目五橋三丁目 今泉一丁目、今泉二丁目 沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四丁目、沖野五丁目、沖野六丁目、沖野七丁目 卸町一丁目、卸町二丁目、卸町三丁目、卸町四丁目、卸町五丁目 卸町東一丁目、卸町東二丁目、卸町東三丁目、卸町東四丁目、卸町東五丁目霞目一丁目、霞目二丁目 上飯田一丁目、上飯田二丁目、上飯田三丁目、上飯田四丁目河原町一丁目、河原町二丁目 木ノ下一丁目、木ノ下二丁目、木ノ下三丁目、木ノ下四丁目、木ノ下五丁目新寺一丁目、新寺二丁目、新寺三丁目、新寺四丁目、新寺五丁目 土樋一丁目 遠見塚一丁目、遠見塚二丁目、遠見塚三丁目 |
宮城県仙台市 若林区
町 名 | |
中倉一丁目、中倉二丁目、中倉三丁目 | |
古城一丁目、古城二丁目、古城三丁目 | |
南小泉一丁目、南小泉二丁目、南小泉三丁目、南小泉四丁目 | |
大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、大和町五丁目 | |
連坊一丁目、連坊二丁目 | |
若林一丁目、若林二丁目、若林三丁目、若林四丁目、若林五丁目、若林六丁目、若林七丁目 | |
荒井南、荒町、石垣町、石名坂、一本杉町、裏柴田町、表柴田町、かすみ町、蒲町、蒲町東、穀町、椌木通、五十人町、三百人町、清水小路、白萩町、志波町、新弓ノ町、畳屋丁、土樋、鶴代町、遠見塚東、堰場、成田町、二軒茶屋、西新丁、八軒小路、東新丁、東七番丁、東八番丁、東九番丁、舟丁、文化町、保春院前丁、南石切町、南鍛冶町、南材木町、南染師町、元茶畑、弓ノ町、 連坊小路、六郷、六十人町、六丁の目北町、六丁の目中町、六丁の目西町、 六丁の目東町、六丁の目南町、六丁の目元町 | |
荒井 | 揚場の一部、丑ノ頭、梅ノ木、上目南、遠藤西、神屋敷北、神屋敷西、川田の一部、沓形、十呂盤、十呂盤東、中在家、浜田西の一部、浜田東の一部、東の一部、広瀬東、広瀬前、札屋敷、平堀、堀添、南原田、矢取東の一部、四ツ谷西の一部 |
飯田 | 河原 |
伊在 | 全 域 |
今泉 | 久保田東、築道南 |
沖野 | 高野、高野南、舘東、洞円寺 |
霞目 | 全 域 |
蒲町 | 全 域 |
上飯田 | 全 域 |
下飯田 | 築道、遠谷地 |
長喜城 | 全 域 |
南小泉 | 全 域 |
六丁目 | 全 域(ただし、南の一部を除く。) |
日辺 | 沖田東の一部、高田 |
宮城県仙台市 太白区
町 名 | |
青山一丁目、青山二丁目 あすと長町一丁目、あすと長町二丁目、あすと長町三丁目、あすと長町四丁目泉崎一丁目、泉崎二丁目 大野田一丁目、大野田二丁目、大野田三丁目、大野田四丁目、大野田五丁目鈎取一丁目、鈎取二丁目、鈎取三丁目、鈎取四丁目 鈎取本町一丁目、鈎取本町二丁目 鹿野一丁目、鹿野二丁目、鹿野三丁目 上野山一丁目、上野山二丁目、上野山三丁目 郡山一丁目、郡山二丁目、郡山三丁目、郡山四丁目、郡山五丁目、郡山六丁目、郡山七丁目、郡山八丁目 金剛沢一丁目、金剛沢二丁目、金剛沢三丁目太白一丁目、太白二丁目、太白三丁目 土手内一丁目、土手内二丁目、土手内三丁目 富沢一丁目、富沢二丁目、富沢三丁目、富沢四丁目富沢南一丁目、富沢南二丁目 中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中田四丁目、中田五丁目、中田六丁目、中田七丁目 長町一丁目、長町二丁目、長町三丁目、長町四丁目、長町五丁目、長町六丁目、長町七丁目、長町八丁目 長町南一丁目、長町南二丁目、長町南三丁目、長町南四丁目 西多賀一丁目、西多賀二丁目、西多賀三丁目、西多賀四丁目、西多賀五丁目 西中田一丁目、西中田二丁目、西中田三丁目、西中田四丁目、西中田五丁目、西中田六丁目、西中田七丁目 西の平一丁目、西の平二丁目 旗立一丁目、旗立二丁目、旗立三丁目八本松一丁目、八本松二丁目 東郡山一丁目、東郡山二丁目 東中田一丁目、東中田二丁目、東中田三丁目、東中田四丁目、東中田五丁目、東中田六丁目 人来田一丁目、人来田二丁目、人来田三丁目 |
宮城県仙台市 太白区
町 名 | |
大野田鈎取 郡山 四郎丸 富沢 富田 中田町 | 袋原一丁目、袋原五丁目、袋原六丁目 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である信三東陽苑の供給地点を除く)袋原二丁目の一部、袋原三丁目、袋原四丁目 三神峯一丁目、三神峯二丁目 緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目 茂ケ崎一丁目、茂ケ崎二丁目、茂ケ崎三丁目、茂ケ崎四丁目 茂庭台一丁目、茂庭台二丁目、茂庭台三丁目、茂庭台四丁目、茂庭台五丁目八木山東一丁目、八木山東二丁目 八木山本町一丁目、八木山本町二丁目 八木山南一丁目、八木山南二丁目、八木山南三丁目、八木山南四丁目、八木山南五丁目、八木山南六丁目 柳生一丁目、柳生二丁目、柳生三丁目、柳生四丁目、柳生五丁目、柳生六丁目、柳生七丁目 芦の口、大塒町、大谷地、鹿野本町、恵和町、越路、桜木町、佐保山の一部、諏訪町、砂押町、砂押南町、太子堂、長嶺、日本平、根岸町、萩ケ丘、羽黒台、東大野田、ひより台、二ツ沢、松が丘、御堂平、南大野田、門前町、 八木山香澄町、八木山松波町、八木山緑町、八木山弥生町、山田上ノ台町、山田北前町、山田自由ケ丘、山田新町、山田本町、若葉町 全 域 青木塒、一本杉、新田町、西根添、東根添、町、向原前、谷地田全 域(ただし、新新田西、新新田東を除く。) 大宮、岡谷地、落合、桜木、昭和上、昭和裏、昭和北、昭和中、昭和前、新田、神明、田中、地蔵前、戸ノ内、土浮、浜堀、原東、吹上、弁天、前、芳塚、 渡道 鍛冶屋敷、鍛冶屋敷前、川前、川前浦、川前東、熊ノ前、金剛沢、下ノ内、下ノ内前、外河原、多賀社前、舘、舘東、寺城、中河原、舞台、堀ノ内、 前小路、松山、宮崎、山口、六本松の一部(仙台南部道路北側) (下記のうち仙台市富沢駅西土地区画整理事業区域の部分)京ノ北、京ノ中、京ノ南 荒屋敷、後河原、鎌ケ淵、北、境、清水、神明東、杉ノ下、千刈田、寺浦、二軒橋、東、法地北、法地南、前沖北 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群である仙台市中田前沖団地の供給地点を除く。) 前沖 |
宮城県仙台市 太白区 | |
町 名 | |
長町袋原茂庭 柳生山田 | 全 域 内手、小平、小原、堰場、平、台、畑中、平淵 上ノ原山、生出前、生出森東の一部(東北自動車道の東側)、大堤、坂ノ下、佐保山北、立石、梨野中、梨野西、梨野東、沼原、人来田中、人来田東、 人来田山、馬越石、嶺山、矢倉木 (下記のうち簡易ガス事業の供給地点群であるリバースタウン榎平の供給地点を除く。) 人来田西全 域 岩崎、欠ノ上前、新田堀下中の一部、清太原、竹ノ内前の一部、田中前、汚田通、根岸前 |
宮城県仙台市 泉区
町 名 | |
明石南一丁目、明石南二丁目、明石南三丁目、明石南四丁目、明石南五丁目、明石南六丁目 明通一丁目、明通二丁目、明通三丁目、明通四丁目旭丘堤一丁目、旭丘堤二丁目 泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉ケ丘四丁目、泉ケ丘五丁目泉中央一丁目、泉中央二丁目、泉中央三丁目、泉中央四丁目 大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目 桂一丁目、桂二丁目、桂三丁目、桂四丁目 上谷刈一丁目、上谷刈二丁目、上谷刈三丁目、上谷刈四丁目、上谷刈五丁目、上谷刈六丁目 加茂一丁目、加茂二丁目、加茂三丁目、加茂四丁目、加茂五丁目北中山一丁目、北中山二丁目、北中山三丁目、北中山四丁目 黒松一丁目、黒松二丁目、黒松三丁目 向陽台一丁目、向陽台二丁目、向陽台三丁目、向陽台四丁目、向陽台五丁目 将監一丁目、将監二丁目、将監三丁目、将監四丁目、将監五丁目、将監六丁目、将監七丁目、将監八丁目、将監九丁目、将監十丁目、将監十一丁目、 将監十二丁目、将監十三丁目 将監殿一丁目、将監殿二丁目、将監殿三丁目、将監殿四丁目、将監殿五丁目松陵一丁目、松陵二丁目、松陵三丁目、松陵四丁目、松陵五丁目 住吉台西一丁目、住吉台西二丁目、住吉台西三丁目、住吉台西四丁目 |
宮城県仙台市 泉区
町 名 | |
住吉台東一丁目、住吉台東二丁目、住吉台東三丁目、住吉台東四丁目、住吉台東五丁目 | |
高森一丁目、高森二丁目、高森三丁目、高森四丁目、高森五丁目、高森六丁目、高森七丁目、高森八丁目 | |
長命ケ丘一丁目、長命ケ丘二丁目、長命ケ丘三丁目、長命ケ丘四丁目、長命ケ丘五丁目、長命ケ丘六丁目 | |
鶴が丘一丁目、鶴が丘二丁目、鶴が丘三丁目、鶴が丘四丁目 | |
寺岡一丁目、寺岡二丁目、寺岡三丁目、寺岡四丁目、寺岡五丁目、寺岡六丁目 | |
天神沢一丁目、天神沢二丁目 | |
南光台一丁目、南光台二丁目、南光台三丁目、南光台四丁目、南光台五丁目、南光台六丁目、南光台七丁目 | |
南光台東一丁目、南光台東二丁目、南光台東三丁目 | |
南光台南一丁目、南光台南二丁目、南光台南三丁目 | |
虹の丘一丁目、虹の丘二丁目、虹の丘三丁目、虹の丘四丁目 | |
南中山一丁目、南中山二丁目、南中山三丁目、南中山四丁目、南中山五丁目、南中山六丁目 | |
紫山一丁目、紫山二丁目、紫山三丁目、紫山四丁目、紫山五丁目 | |
八乙女一丁目、八乙女二丁目、八乙女三丁目、八乙女四丁目 | |
八乙女中央一丁目、八乙女中央二丁目、八乙女中央三丁目、八乙女中央四丁目、八乙女中央五丁目 | |
館一丁目、館二丁目、館三丁目、館四丁目、館五丁目、館六丁目、館七丁目 | |
山の寺一丁目、山の寺二丁目、山の寺三丁目 | |
泉中央南、永和台、北高森、高玉町、長命ケ丘東、東黒松、歩坂町、本田町、みずほ台、友愛町 | |
市名坂 | 阿久土、油田、石止、御釜田、岡本、沖、鹿島、窪田、黒木川原、小柳、 清水端、新門前、砂押、善正寺、高倉、高島、高玉、高玉川原、竹内、寺下、天神沢、鳥井原、堂林、中川原、中原、中道、楢町、新道、西裏、野蔵、野添、萩清水、原田、東裏、古川、前沖、町、万吉前、南前、明神、本町、本屋敷、谷地、柳清水、山岸 |
小角 | 芦沢、窪上、杉下、杉下前、館前、大満寺、白山、原前、日陰 |
上谷刈 | 赤坂、大平東、上鶴巻、窪、小堤、古堤、小梨沢、三平、三平東、下鶴巻、 治郎兵衛下、館、長命、長命岫、長命東、塚、堤下、遠聖堂、鳥谷、中沢、沼、沼下、羽黒山、橋元、原、平田、松林東、丸太、丸太道添、丸山、道北、 宮林後、向河原、向原、山添 |
宮城県仙台市 泉区
町 名 | |
実沢 七北田 西田中 根白石 野村 古内松森 | (下記のうち県道根白石塩釜線の北側)松林 小豆嶋五百刈、小豆嶋屋敷、居久根山、石保、男生山、釜ケ沢前沢、釜ケ沢山、釜淵、勘太山、菅野屋敷、橘川屋敷、木村持山堤下、新松山、関場上、高城、立田荒谷地、立田新屋敷、立田原、立田銘、立田屋敷、立田山、館後、 館沢堤下、伝城上、伝城下、飛観音、戸平、道祖神、中山北、中山南、西山、二ノ関下上、二ノ関下河原一番、二ノ関下河原二番、二ノ関西、二ノ関屋敷、萩屋敷、畑中、番堂山、広畑、樋渡、細椚、細椚向芦沢、細椚向下、向山、 茂倉山、森子田、八乙女、八乙女魚留、八乙女鬼田、八乙女出戸、 八乙女札原下、八乙女前屋敷、八乙女屋敷 赤生津、大沢、大沢明通、大沢大谷、大沢柏、大沢上蛇石、大沢上前、 大沢木戸、大沢黒崎、大沢小松、大沢境、大沢大ケ沢、大沢銅谷、大沢殿、 大沢中沢、大沢日焼、大沢丸山、大沢向原、大沢杢田、駕籠沢、欠下、郷北沢、境、笹、白水沢、新田、菅間、菅間官林、杉ノ田、堰、高柳、滝原、田中、堤、寺沢、七ツ沼、新道、念仏、野山、東裏、日野、町、道、八乙女、柳 (下記のうち国道 4 号仙台バイパスの西側) 二本柳、古内、古川、朴木沢、山ノ寺 稲荷沢、稲荷沢東、大堤、大堤前、加賀屋敷、上河原、上河原北、上河原西、上道下、上道下中、上道下西、萱場、萱場向、北屋敷、小倉、小倉中、小倉山、小坂、才ノ前、沢ノ口、清水沢、堰下、露払堤下、露払西、露払屋敷、中屋敷、中屋敷西、並木、並木南、根添、萩坂、萩坂前、萩坂前上、松下、道合、道下、三森山、山崎南 (下記のうち市道根ノ添大堤線の南側で、農道萱場7号線の東側)萱場中 青笹山の一部、荒田、石倉山の一部、銅谷、銅谷堤下、銅谷的場、銅谷明神下の一部、銅谷屋敷、銅谷山の一部、原田、紫山 愛宕、鐙坂、石保、板川、一本杉、上台、上台前、大涛、桂島、桂島東、 川ノ上、源吉、小菅西、小菅東、小菅山、駒女沢、才兵衛、坂下、作蔵、沢目、下西河原、新桂島前、新田、新平山、新平山後、菅間前、千刈田、高森、 立田原、太斉山、堤下、天皇、天皇前、東原前、東原屋敷、筒岫、筒岫中、 筒岫東、筒岫前、中河原、中原、名代、西坂、西原、西原沢、仁平、登田、 萩塚、八幡前、林田、原田、馬場屋敷、東河原、吹附、二重袋、二重袋前、 舞台、弁天、松林、丸山、明神後、明神前、本七北田、守、門前、谷地、山下、山寺 (下記のうち県道根白石塩釜線の北側)内林、上野、東原東 畑沢 阿賀途、赤沼、戌亥沢、岩久保、後沢、後田、内町、浦田、岡本前、鹿島、 上河原、河原、小迫、斉兵衛、坂下、刺松、沢目、下町、下河原、新庄、新田、陣ケ原、住吉、関場、堰堀、太子堂、田中、台、台谷地、堤下、中河原、中道、長岫、西沢、鼠堂、野々免、八合の一部、東沢、不動、歩坂、仏沢、本田、 前ケ沢、前田、前沼、松木沢、茗茄沢、明神、八沢 (下記のうち県道泉塩釜線の北側)陣ケ前の一部 (下記のうち県道泉塩釜線の南側で、市道宝堰前沼線の西側及び市道東仙台泉線の東側を除く。) 城前の一部 |
宮城県仙台市 | 泉区 | ||
町 | 名 | ||
(下記のうち七北田川の北側)館の一部 |
宮城県多賀城市
町 名 | |
浮島一丁目、浮島二丁目 | |
大代一丁目、大代二丁目、大代三丁目、大代四丁目、大代五丁目、大代六丁目 | |
笠神二丁目、笠神三丁目、笠神四丁目、笠神五丁目 笠神一丁目の一部(3番・14番・15番・16番を除く) | |
下馬一丁目、下馬三丁目、下馬四丁目、下馬五丁目下馬二丁目の一部(11番と12番を除く) | |
栄一丁目、栄二丁目、栄三丁目、栄四丁目 | |
桜木一丁目、桜木二丁目、桜木三丁目 | |
城南一丁目、城南二丁目 | |
高崎一丁目、高崎二丁目、高崎三丁目 | |
高橋一丁目、高橋二丁目、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目 | |
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目 | |
鶴ケ谷一丁目、鶴ケ谷二丁目、鶴ケ谷三丁目 | |
伝上山一丁目、伝上山二丁目、伝上山三丁目、伝上山四丁目 | |
留ケ谷一丁目、留ケ谷三丁目 | |
東田中一丁目、東田中二丁目 | |
町前一丁目、町前二丁目、町前三丁目、町前四丁目 | |
丸山一丁目、丸山二丁目 | |
宮内一丁目、宮内二丁目 | |
明月一丁目、明月二丁目 | |
八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目 | |
市川 | 多賀前 |
岩切 | 昭和、分台 |
浮島 | 沢前、宮前 |
山王 | 北寿福寺、毛上、三千刈、山王一区、山王五区、千刈田、西町浦、南寿福寺 (下記のうちJR東北本線の北側)掃下し、東町浦 |
宮城県多賀城市
町 名 | |
高崎 | 全 域 |
中野 | 上小袋田、沼頭、沼向 |
高橋 | 全 域 |
南宮 | 一里塚、伊勢、浦山、上南宮、毛上、庚申、山王谷地、八幡、町、道下 |
新田 | 後、上、上河原、北、北安楽寺、北熊ノ田、北関合、下、下河原、下川前、新後、中、西、西後、初向、袋、古川、堀西、南安楽寺、南関合、六歳 |
東田中 | 全 域 |
八幡 | 全 域 |
町 名 | |
愛の杜一丁目、愛の杜二丁目 | |
飯野坂七丁目 | |
大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目 | |
小山一丁目、小山二丁目、小山三丁目 | |
相互台一丁目、相互台二丁目、相互台三丁目、相互台四丁目 | |
相互台東一丁目、相互台東二丁目 | |
那智が丘一丁目、那智が丘二丁目、那智が丘三丁目、那智が丘四丁目、那智が丘五丁目 | |
名取が丘一丁目、名取が丘二丁目、名取が丘三丁目、名取が丘四丁目、名取が丘五丁目、名取が丘六丁目 | |
箱塚一丁目、箱塚二丁目 | |
みどり台一丁目、みどり台二丁目、みどり台三丁目 | |
愛島郷一丁目、愛島郷二丁目 | |
ゆりが丘一丁目、ゆりが丘二丁目、ゆりが丘三丁目、ゆりが丘四丁目、ゆりが丘五丁目 | |
上余田 | 西田 |
高舘熊野堂 | 飛鳥、飛鳥西、石畑山、岩口上、岩口下、岩口中、岩口南、大沢、大沢後山、大沢中、大沢前山、大原山、小畑山、上棟沢、五反田、五反田山、棟、 棟沢下山、大門山、堀切山、谷地前西、余方上、余方上西、余方上東、余方川端、余方下、余方下東、余方中、余方中西、余方中東 |
田高 | 清水、神明、原 |
町 名 | |
手倉田 愛島小豆島愛島笠島 愛島塩手 | (下記のうち東北本線の西側)南 諏訪、堰根、箱塚屋敷、八幡、山 五郎市、末無窪、長坂、塗屋、東後谷地 泉、北台、西小泉、野田、東小泉、北東宮下、南台下田、西野田、野田、野田山、東野田、前野田 |
宮城県富谷市
町 名 | |
明石台一丁目、明石台二丁目、明石台三丁目、明石台四丁目、明石台五丁目、明石台六丁目、明石台七丁目、明石台八丁目、明石台九丁目 | |
大清水一丁目、大清水二丁目 | |
上桜木一丁目、上桜木二丁目 | |
太子堂一丁目、太子堂二丁目 | |
成田一丁目、成田二丁目、成田三丁目、成田四丁目、成田五丁目、成田六丁目、成田七丁目、成田八丁目、成田九丁目 | |
東向陽台一丁目、東向陽台二丁目、東向陽台三丁目 | |
ひより台一丁目、ひより台二丁目 | |
杜乃橋一丁目、杜乃橋二丁目 | |
明石 | 上犬ケ沢、上桜ノ木、上向田、下犬ケ沢、下折元、下桜ノ木、下寺前、下向田、杉ノ入、玉抜、原川戸、祭田、宮前 |
一ノ関 | (下記のうち富谷スポーツセンターの部分)臑合山 |
富谷 | 北沢、熊谷下、清水仲、高屋敷、南沢 (下記のうち国道4号の西側)源内、明坂 (下記のうち富谷市高屋敷土地区画整理事業区域の部分)日渡 |
宮城県宮城郡利府町
町 名 | |
青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目 青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目 しらかし台一丁目、しらかし台二丁目、しらかし台三丁目、しらかし台四丁目、しらかし台五丁目、しらかし台六丁目 |
宮城県宮城郡利府町
町 名 | |
菅谷台一丁目、菅谷台二丁目、菅谷台三丁目、菅谷台四丁目 | |
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目 | |
花園一丁目、花園二丁目、花園三丁目 | |
沢乙東、皆の丘 | |
飯土井 | 全 域 |
利府 | 全 域 |
加瀬 | 河原、新河原、新前谷地、新町頭、新南浦、並松、町、町頭 (下記のうち利府町新中道土地区画整理事業区域の部分)南浦 |
神谷沢 | 赤坂、後沢、金沢、北沢の一部、化粧坂、新江渕、新日向前、新宮ケ崎、新宮本、新横枕、舘ノ内、塚元、長田、広畑の一部、南沢 |
沢乙 | 石橋、大沢西、大沢東、欠下北、欠下東、欠下南、北橋、熊野堂、玄破沢、新北橋、深山、深山前、高島下、高島前、館ケ沢、寺下、西沢北、西沢南、前田、向山、山岸、山岸前 (下記のうち利府軽工業住宅団地の部分)唄沢、白石沢 |
菅谷 | 赤萱、赤坂、穴ケ沢、石場、榎、女ケ沢、上樋の口、孝行松、孝行松下、桟敷、産野原、下樋の口、鐘橦堂、新笠菅沢、新川崎、新熊の前、新産野原、新洞風、新馬場崎前、定ケ沢、滝ノ沢、館、寺ノ沢、西浦、西笠菅沢、西天神、馬場崎、東浦、東天神、廻、南熊ノ前、南馬場崎、明神沢、山苗代 |
森郷 | 石田、一里塚、内ノ目北の一部、内ノ目南の一部、川袋、川向、行屋、新川向、新太子堂、新柱田、新町浦、諏訪前、関根、塚崎、仲町浦、柱田、蓮沼、堀川、町、町頭、間々合、山中、柚ノ木 |
宮城県黒川郡大和町
町 名 | |
杜の丘一丁目、杜の丘二丁目、杜の丘三丁目学苑の一部、テクノヒルズ |
宮城県黒川郡大衡村
町 名 | |
松の平二丁目 |
2.特定ガス導管事業の区間
なお、当該導管と接続し、一体的に維持・運用している導管がある場合は、その部分を含みます
都道府県 | 内 容 |
宮城県 | 黒川郡大和町小野字新道44番地の1~黒川郡大和町流通平1番地黒川郡大和町小野字新道44番地の1~黒川郡大衡村中央平1番 |
(別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
項目 | 基準値※ | 備考 |
標準熱量 | 45MJ/m3N | ガス事業法の熱量の定義による |
総発熱量 | 44.20~46.00MJ/m3N | |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 1.0 未満 | 空気を 1.0 とする |
付臭剤濃度 | 12.0~18.0mg/m3N | 原則として本市が指定する付臭剤を 使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下である こと | 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確 保すること |
受入温度 | 5~30℃ |
※ 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・酸素
・窒素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・水素
・全硫黄
・硫化水素
・アンモニア
・ガスのノッキング性
・炭化水素の露点
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、 一酸化炭素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。
(注2)上記項目の測定記録は本市に提出していただきます。
(注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第3) ガスの受入のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) |
ガスの付臭剤濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガス流量の測定 |
放散設備又は燃焼設備 | オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼 |
流量制御弁又は圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力・流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者と導管事業者の管理区分 |
受入導管 | 本市既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は分 岐ステーション) | ガスの受入のための分岐 |
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。受入のために必要となる設備
注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、本市標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
ガス製造設備
ガス成分等測定設備
放散設備又は
燃焼設備
圧力計温度計
遠隔監視
付臭
フィルター
流量制御弁
ガスメーター等
(流量計)
M
緊急遮断弁
電気的絶縁防食設備
区分バルブ
敷地境界
受入地点
受入導管
払出導管
既設導管
分岐バルブ
(高圧は分岐ステーション)
敷地境界
区分バルブ
払出地点
フィルター
M
圧力計温度計
消費機器
逆流防止装置
電気的絶縁防食設備
ガスメーター等
(流量計)
注:上図は概念図として参考に図示したものです。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議させていただきます。
(別表第4) 料金表
託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、以下の〔2部料金〕と〔3部料金〕のうち,いずれか1つを選択していただきます。
〔2部料金〕
1.適用区分
(1)45 メガジュール地区
料金表A ガス量が0立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B ガス量が 20 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が 100 立方メートルを超え、300 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D ガス量が 300 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.料金表A
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 420.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 48.28円 |
3.料金表B
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 520.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 43.28円 |
4.料金表C
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 720.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 41.28円 |
5.料金表D
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 2,220.00円 |
(2)従量料金単価
1立方メートルにつき | 36.28円 |
〔3部料金〕
6.適用
(1)以下の料金表から、いずれか1つ選択していただきます。
7.料金表E
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 10,600.00円 |
(2)流量基本料金
1 立方メートルにつき | 100.00円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき | 22.04円 |
8.料金表F
(1)定額基本料金
1か月及び1個別契約につき | 105,600.00円 |
(2)流量基本料金
1 立方メートルにつき | 100.00円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき | 10.64円 |
9.料金表Eの低圧加算額
3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。
1立方メートルにつき | 2.80円 |
10.料金表Fの低圧加算額
3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。
1立方メートルにつき | 2.80円 |
(別表第5) 本支管及び整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 以上 300mm 以下 ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。 |
整 圧 器 | 25mm 以上 200mm 以下 |
(別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額
(1)ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市が負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 4立方メートル毎時 6 10 16 25 40 65 100 | 148,500円 237,600 356,400 594,000 950,400 1,485,000 2,376,000 3,861,000 5,940,000 |
(2)(1)以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき59,400円の割合で計算した金額といたします。
(3)別表第1(2)の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、(1)及び(2)により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が 0.1 メガパスカル以上 0.3 メガパスカル未満の場合・・・・ 2
最高圧力が 0.3 メガパスカル以上 1 メガパスカル未満の場合・・・・・ 4
(別表第7) 注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1.本市が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとします。
(注入計画乖離単価)
8.07円/m3
2.本市と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は以下のとおりとします。
(実費相当単価)
実費相当単価(円)= ガス生産・購入単価 + 製造単価
(1)ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下、「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下、「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとします。
ガス生産・購入単価 = ガス生産等費用 / ガス生産等量
なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、本市が定める帳票等の算定根拠を本市に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途本市と託送供給依頼者で定めます。
ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格及び全日本通関LPG価格」を用いた精算を選択することができます。託送供給依頼者は、基本契約の申し込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関 LNG価格及び全日本通関LPG価格」のいずれかを選択していただきます。この選択は、その後に変更することはできません。
(2)製造単価
8.07円/m3
(別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100-A)
V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、16(13)の規定により算定するガス量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、16(16)の規定により算定するガス量 P は、2.5 キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針量
(別表第 10)料金の日割計算料金の日割計算(1)
-2部料金-
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30 を乗じ,次の日割計算日数で除した1か月換算ガス量によります。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 定額基本料金は,別表第4の料金表における定額基本料金
② 日割計算日数は,料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
-3部料金-
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×日割計算日数/30
(備 考)
① 定額基本料金は,別表第4の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金は,別表第4の料金表における流量基本料金
③ 日割計算日数は,料金算定期間の日数
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
料金の日割計算(2)
-2部料金-
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,別表第4のいずれの料金表を適用するかは,料金算定期間のガス量に 30 を乗じ,30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算ガス量によります。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 定額基本料金は,別表第4の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし,31日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
-3部料金-
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 定額基本料金は,別表第4の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金は,別表第4の料金表における流量基本料金
③ 供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし,31日以上の場合は 30
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
1.この約款の適用
本市は、本市と同一法人格のガス小売事業者をこの約款の内容に準じて取り扱います。
2.本市窓口
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせは以下の窓口にて承ります。
(1)託送供給に関するお申し込み、お問い合わせ等
仙台市ガス局 製造供給部 供給企画課 供給企画係住所 仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号
電話 022-292-7763
(2)緊急保安に関するお問い合わせ
仙台市ガス局 製造供給部 保安センター 保安係住所 仙台市宮城野区幸町五丁目13番1号
電話 022-292-7680
3.ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については,以下の方法に基づいて判定します。
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ガス管の中をガスが流れると,ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は,ガス源からの送出ガスの圧力と,整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして,次の流量計算式によって算出します。 〔起点 1 と終点 2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕 【高中圧導管】 10000(P 2 − P 2 )D5 Q = K 1 2 SLg 2 Q :ガスの流量(m3/h) P1 : P2 :起点,終点における絶対圧力(MPa) D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を 1 とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s2) 【低圧導管】 1000HD5 Q = K SLg Q :ガスの流量(m3/h) H :起点圧力と終点圧力の差(k ㎩) D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を 1 とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) g :重力加速度(9.80665m/s2) |
〔2.網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 | |
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は,ガス需要量の分布,本支管の口径・延長・配置,整圧器の位置等にもとづき,単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ,次の 2 つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。 | |
①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しいという条件 Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5 一般的には Σ± Qi = 0 Q3 Q4 Q1 Q5 節点 Q2 | ②各ループ,節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 = 0 一般的には Σ± hi = 0 h2 h1 h3
h6 h4 h5
|
〔3.託送供給の可否判定〕 |
高中圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略を以下に示します。 A 社 受入地点 ガスの流れ Q0+Q1 GS(整圧器) (地区整圧器) Q0±Q2 中圧 A/中圧 B 導管 低圧導管 P0 高圧導管 P4 P5 ※「A 社」=既存の Q ±Q P3 P3 1 2 A 社払出地点 託送供給依頼者 A 社払出地点 A 社払出地点 P1 P2 P2 託送供給 (ケース 1) (ケース 2) 依頼者 託送供給 託送供給 受入地点 依頼者 依頼者 払出地点 払出地点 〔凡 例〕 P0:A 社ガスの受入圧力 Q0:A 社の最大受入ガス量 P1:託送供給依頼者のガス受入圧力 Q1:託送供給依頼者の最大受入ガス量 P2:託送供給依頼者のガス払出圧力 Q2:日次繰越ガス量、月次繰越ガス量 P3:A 社のガス払出圧力 P4:高圧幹線網末端の GS(整圧器)到着圧力 P5:中圧幹線網末端の地区整圧器到着圧力 ケース 1:単一の圧力階層の場合 〔条 件〕 P4 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力 を満足する場合、託送供給可能と判定 ケース 2:複数の圧力階層にまたがる場合 〔条 件〕 P4 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P5 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力を満足する場合、託送供給可能と判定 |