Contract
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
約款の趣旨
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第 37 条の 11 の
3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第 156 条の 24 第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
特定口座開設届出書等の提出
第2条 申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
特定信用取引勘定における処理
第3条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
所得金額等の計算
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の
3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。
年間取引報告書等の送付
第5条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座
年間取引報告書を、翌年1月 31 日までに、申込者に交付いたします。
なお、特定口座内での譲渡や配当等の受入れが無い場合には、特定口座年間取引報告書は交付いたしません。ただし、お客様から請求があった場合には交付いたします。
地方税に関する事項
第6条 当社は、申込者から第2条第2項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法の定めに従って、源泉徴収を行います。また、申込者からの変更の依頼がない限り、毎年、当該提出があったものとみなします。
契約の解除
第7条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
3 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
4 第 10 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
5 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
7 お客様が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
8 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合特定口座を通じた信用取引
第8条 申込者が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
合意管轄
第9条 申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
約款の変更
第 10 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019 年 10 月
立花証券株式会社