Contract
入 札 説 明 書
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事に係る入札公告( 建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1. 公告日 令和元年12月6日
2. 契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 xxx xx
3. 工事概要
(1) 工 事 名 令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事
(2) 工事場所 xxxxxxxxx00
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和2年3月 13 日まで
(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口: 6.に同じ
・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く) までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日( 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
4. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における建築工事に係るA等級、B等級、C等級又はD等級の平成31・32年度又は令和01・0 2年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法( 平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成16年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。( 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成 16 年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事: 新築又は増築の建築一式工事( ただし、個人住宅及び軽微なものは除く( 軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。)。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。( 工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度( 再雇用制度、勤務延長制度) の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書( 以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料( 以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領( 平成13年1月6日付け環境会発第9号) に基づく指名停止の措置を受けていないこ と。
(7) 3 .(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・株式会社フケタ設計
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等( 会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。)と子会社等( 同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等( 会社法施行規則( 平 成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。) の一方が 民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人( 以下「管財人」という。) を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、関東地方に所在すること。
(10 )警察当局から、 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、 環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当 該状態が継続している者でないこと。
5. 設計業務等の受託者等
(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から 3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2) 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし① については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6. 担当部局
x000- 0000 xxxxxxxxx00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話番号 03- 3350- 0152
FAX番号 0 3 - 3 3 5 0 - 1 3 7 2
7. 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4. に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することがで
きる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間: 電子調達システムは、令和元年12月6日~令和元年12月13日までの17時00分まで。紙入札方式は、令和元年12月6日から令和元年12月13日までの9時00分から17時00分(12時から13時を除く) までとする。ただし、休日は除く。
2) 提出場所: 6. に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送( 書留郵便等に限る。) 若しくは託送( 書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付( 必着) すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「( 配置予定の)xx( 監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成16年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「xx( 監理)技術者の資格・工事経験等」( 別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「xx( 監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム( C ORINZ)」の写しをもって65点と見なす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1 ) 施工実績(別記様式2)( 500万円以上の実績)
4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。
2) (配置予定の)xx( 監理) 技術者の資格・工事経験等(別記様式3)
① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4. (5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配
置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、xx( 監理) 技術者は複数人( 最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度) の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由: 技術者の重複により) を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由( 死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等) により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 契約書の写し
1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合( 必要書類の提出不足等も含む) 又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和元年12月16日( 月)までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)
(6) その他
1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布( ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word( Word2010形式以下のもの)
・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)
・Just System xxx( xxx2008形式以下のもの)
・PDFファイル
② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出( 圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。) として認め る。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様) とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和元年1 2月13日17時00分までに郵送等( 書留郵便に限る。) すること。
8. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面( 様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 令和元年12月17日( 火)17時00分。
2) 提出場所: 6. に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6. に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。持参又は郵送等の場合の提出場所は、6. に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和元年12月18日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9. 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面( 様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 令和元年12月6日( 金)9時00分から令和元年12月12日( 木)17時00分まで。( 休日を除く。)
持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く) まで。
2) 提出場所: 6. に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参又は電送( ファクシミリ)すること。
電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名( 過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、xxな入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧にも供する。紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ) で回答する。
1) 期 間: 令和元年12月16日( 月) から令和元年12月17日( 火) まで( 休日を除く。)の
毎日、9時00分から17時00分まで。
2) 場 所: 6. に同じ。
10. 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和元年12月18日(水) 13時55分。
2) 紙入札方式による持参の場合は、令和元年12月18日( 水)13時55分。
郵送等による場合も同じ日時。6. へ期間内に必着するよう送付すること。
3) 開札は、下記(2)において、令和元年12月18日( 水) 14時00分に行う。
(2) 場 所: x000- 0000 xxxxxxxxx00
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室
(3) そ の 他: 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11. 入札方法等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。
持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12. 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付( 保管金の取扱店 日本銀行新宿支店)。ただし、利付国債の提供( 取扱官庁環境省新宿御苑管理事務所) 又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 環境省新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
13. 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの( 様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。
なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。
公共建築工事内訳書標準書式URL
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxxx_x_xxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官( これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出することがある。
【表】
1. 未提出であると認められる場合 ( 未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) | 内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2. 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合 | |
3. 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4. 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5. その他未提出又は不備がある場合 |
14. 開札
(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行
う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16. 落札者の決定方法
(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2 ) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、
20 .(1 )に示すとおり、 予決令第 86 条の調査を行うものとする。
なお、 調査基準価格とは、 予定価格算出の基礎となった次の 1 ) ~ 4 )に掲げる額の合計に、 100 分の 110 を乗じて得た額とする。 ただし、 その予定価格に 10 分の 9 .2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9 .2 を乗じて得た額、 予定価格に 10 分の7 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に 10 分の7 を乗じて得た額とする。
1 ) 直接工事費の額に 10 分の 9 .7 を乗じて得た額
2 ) 共通仮設費の額に 10 分の9 を乗じて得た額
3 ) 現場管理費の額に 10 分の9 を乗じて得た額
4 ) 一般管理費費の額に 10 分の 5 .5 を乗じて得た額
17. 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌
日から起算して5日( 休日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
18. 配置予定技術者の確認
落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、XXXXXX等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、
4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、xx技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル( 平成 28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置
(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者
専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が関東地方で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、
4.(5)に定める要件と同一の要件( 4.(5)2) に掲げる工事経験を除く。) を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業
2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業
4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査( 低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第34条第1 項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
20. 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21. 支払い条件
前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有
22. 火災保険付保の要否 有
23. 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
24. 再苦情申立て
支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。) 以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日( 休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
中央合同庁舎5号館24階
電話 03- 3581-3351(代表)
(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6. に同じ。
25. 関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
26. その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、
6. へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先
6. に同じ
以上
( 別記様式1) ( 用紙A4)
競争参加資格確認申請書
令和○○年○○月○○日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 殿
住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇
代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇 印
令和元年12月6日付けで公告のありました令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令165号) 第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記
1. 一般競争参資格( 指名競争) 審査決定通知書の写し
2. 入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面( 別記様式2)
3. 入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面
( 別記様式3)
競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇- 〇〇〇〇
住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇
担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇
電話番号 〇〇〇- 〇〇〇- 〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇- 〇〇〇- 〇〇〇〇 E メールアドレス 〇〇〇@ 〇〇. 〇〇. 〇〇
注1. 申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。
注2. 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒( 表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3号封筒とする。) を添えて提出して下さい。
注3. 紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印して下さい。注4. 電子調達システムによる場合は、代表者印は不要です。
( 別記様式2)
令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事競争参加資格確認資料
同種工事の施工実績
( 用紙A4)
会社名
・同種工事: 新築又は増築の建築一式工事( ただし、個人住宅及び軽微なものは除く( 軽微なものとは、 500万円未満の工事をいう。)。
競 争 参 加 資 格 | 同種 | |||
工事名称等 | 工 事 名 称 | ○○○○○○○工事 | 評定点 | 点 |
発 注 機 関 名 | ○○○○○○○ | |||
施 工 場 所 | ( 都道府県・市町村名) ○○県○○市 | |||
契 約 金 額 | ○○○, ○○○, ○○○円 | |||
工 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |||
受 注 形 態 | 単体/ 共同企業体( 出資比率○○%) | |||
工事概要 | 工事種別 | |||
建物用途 | ||||
工事内容 | ||||
( 入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載) | ||||
CORINS登録の有無 | 有 ( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 ・ 無 |
注1. 必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注2. 必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容( 同種工事の施工実績) が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注4. 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。
注5. 受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共
同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%) を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。
注6. 工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書( 平面図、配置図、特記仕様書等) を添付すること。
注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
( 別記様式3)
令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事競争参加資格確認資料
( 用紙A4)
主任( 監理) 技術者の資格・工事経験等
会社名
配 置 予 定 技 術 者 の役 職 ・ 氏 | 従 事名 | ( フリガナ) ○○技術者 ○○ ○○ | |||||
法令による資格・免許 | ○級建築施工管理技士( 取得年月及び登録番号) 注) 写しを添付 ○級建築士( 取得年月及び登録番号) 注) 写しを添付 ( 指定建設業) 監理技術者資格( 取得年月及び登録番号) 注) 写し( 表・裏) を添付 監理技術者講習修了年月、修了証番号 注) 写しを添付 | ||||||
工事の経験の概要 | 工 | 事 名 | 称 | ○○○○○○○工事 | 評定点 | 点 | |
発 | 注 機 関 | 名 | ○○○○○○○ | ||||
施 | 工 場 | 所 | ( 都道府県・市町村名) ○○県○○市 | ||||
契 | 約 金 | 額 | ○○○, ○○○,○○○円 | ||||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |||||
従 | 事 役 | 職 | 現場代理人・主任( 監理) 技術者・担当技術者 | ||||
従 | 事 期 | 間 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | ||||
工 | 事 内 | 容 | 登山道の工事延長( 何m )、園地の施工面積( 何㎡)、木造建築物の施工面積 ( 何㎡) 等 (「同種工事」であることが確認できる内容を記載 ) | ||||
受 | 注 形 | 態 | 単体 / 共同企業体( 出資比率○○%) | ||||
CORINS登録の有無 | 有( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 | ・ | 無 | ||||
申他請工時事にのお従け事る状 況 等 | 工 事 | 名 | ○○○○○○○工事 | ||||
発 注 機 | 関 | ○○○○○○○ | |||||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |||||
従 事 役 | 職 | 現場代理人・主任( 監理) 技術者 | |||||
工事と重複する場合の対応措置 | |||||||
CORINS登録の有無 | 有( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 | ・ | 無 | ||||
在籍出向の要件に適合する証明書類の有無 | 有( 資料を添付) ・在籍出向に該当しない |
注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書( 配置図、平面図、特記仕様書等) を添付すること。
注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類( 施工計画書等、確認できるものの写し) を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類( 施工計画書等、確認できるものの写し) を添付すること。必要書類の添付がないもの は、入札に参加できないので留意すること。
注3. 主任( 監理) 技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注4. 従事した工事経験を1件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合( 3名を限度。) は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。( 技術者1人につき様式1枚)
注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事 完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する 書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係( 3ヶ月以上) が明確に判断できる資料( 健康保険被保険者証又は監理技術者証( 表裏と も) 等( 以下「健康保険証」という。)) 等の写しを提出すること。
・継続雇用制度( 再雇用制度、勤務延長制度) の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、
「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について( 試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について( 改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ
恒常的な雇用関係の取扱いについて( 改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」( 以下「数値認定 書」という。) の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1. 企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書
7.(1)に定める期間に提出すること。
注8. 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し( 表裏とも) 及び監理技術者講習修了証の写し( 表のみ) 提出すること。
以上
印
紙
工事請負契約書(案)
別添1
1 工 事 名 令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事
2 工 事 場 所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑
3 工 期 契約締結日の翌日から
令和2年3月13日まで
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 免除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の保証に係る保証の額は、請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第
2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 2
4 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる
届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A)主任技術者
(B)監理技術者
三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要
な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しな
ければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ
れらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開
始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受
注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は
工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規 定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる ものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項に おいて「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しな ければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条ま
で、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部
に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37
条又は 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合に おいて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額 につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入
費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から平成 32 年3月 31 日ま
でに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成 31 年4月1日から平成 32
年3月 31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 37 条 削除
(部分引渡し)第 38 条 削除
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第 39 条 削除
(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第 40 条 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削除
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 3
7 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工
事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 44 条(A) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 44 条(B) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定め
る期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 45 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第 45 条の2(B) 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約
金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に環境省競争契約入札心得の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと
認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 46 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第 47 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 46 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条又は第 46 条の2第2項の規定によるときにあっては、その余
剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について は、この契約の解除が第46 条又は第46 条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発 注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 53 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 54 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りに
おいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)
第 55 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[別添]
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書
工 事 名 令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事工 事 場 所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、そ の仲裁判断に服する。
管轄審査会名 中央建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発 注 | 者 | 住 | 所 東京都新宿区内藤町11 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印 | |
受 | 注 | 者 | 住氏 | 所 名 印 |
〔裏面〕
仲裁合意書について
(1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都 道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、 原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
入 札 心 得
( 目 的 )
第 1 条 新 宿 御 苑 管 理 事 務 所 の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 及 び 指 名 競 争( 以 下「 競 争 」と い う 。)を 行 う 場 合 に お け る 入 札 そ の 他 の 取 扱 い に つ い て は 、 会 計 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 3 5号 ) 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6 5 号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 、契 約 事 務 取 扱 規 則( 昭 和 3 7 年 大 蔵 省 令 第 5 2 号 )、そ の 他 の 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 心 得 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。
( 一 般 競 争 参 加 の 申 出 )
第 2 条 一 般 競 争 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 予 決 令 第 7 4 条 の 公 告 に お い て 指 定 し た 期 日ま で に 、 予 決 令 第 7 0 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と を 確 認 す る こ と が で き る 書 類及び 当 該 公 告 に お い て 指 定 し た 書 類 を 添 え 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ( 環 境 省 所 管 契 約 事 務取扱 細 則 ( 平 成 1 3 年 環 境 省 訓 令 第 2 6 号 ) 第 2 条 及 び 環 境 省 所 管 会 計 事 務 取 扱 規 則 ( 平成 1 3 年 環 境 省 訓 令 第 2 2 号 )第 4 条 に 規 定 す る 支 出 負 担 行 為 担 当 官 を い う 。以 下 同 じ )に そ の 旨 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。
入 札 者 は 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 を 提 出 す る 場 合 、 同 シ ス テ ム に 定 め る と ころ に よ る も の と す る 。
な お 、 入 札 説 明 書 に お い て 「 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 入 札 書 を 提 出 す る こ と 」 と 指 定さ れ て い る 入 札 に お い て 、【 様 式 1 】に よ る 入 札 書 の 提 出 を 希 望 す る 場 合 は 、【 様 式 2 】に よ る 書 面 を 作 成 し 、 入 札 説 明 書 で 指 定 さ れ た 日 時 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 等 )第 3 条 削 除
( 入 札 等 )
第 4 条 入 札 参 加 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 現 場 等 を 熟 覧 の う え 、 入 札 し な け れば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 等 に つ い て 疑 義 が あ る と き は、関 係 職 員 の 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。
2 入 札 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 別 紙 に お い て 示 す 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 に 誓 約 の 上提 出 す る こ と 。 な お 、 書 面 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 誓 約 事 項 に 誓 約 す る 旨 を 入 札 書 に明記 す る こ と と し 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 入 札 し た 場 合 は 、 当 面 の 間 、 誓 約 事 項 に 誓約し た も の と し て 取 り 扱 う こ と と す る 。
3 入 札 書 は 、 様 式 1 に よ り 作 成 し 、 封 か ん の う え 、 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 公 告 、 公 示
又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 、 入 札 函 に 投 入 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 電 子 調 達シス テ ム に よ る 入 札 の 場 合 、 入 札 書 は 入 力 画 面 上 に お い て 作 成 し 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知書に 記 載 し た 時 刻 ま で に 送 信 す る も の と す る 。 た だ し 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 の 指 示 に より書 面 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 様 式 1 に よ り 作 成 し 、 入 札 書 を 封 か ん の う え 、 入 札 書 の指名 を 表 記 し 、 工 事 、 公 告 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま で に 、 入 札 函 に 投 入 し な け れ ば ならな い 。
4 入 札 参 加 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 【 様 式 3 】 を 持 参 さ せ なけ れ ば な ら な い 。
5 入 札 参 加 者 又 は 入 札 参 加 者 の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 す る 他 の 入 札 参 加 者 の 代 理 を する こ と は で き な い 。
6 入 札 参 加 者 は 、 令 第 7 1 条 第 1 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入 札 代 理 人 と す る こ と は で きな い 。
( 入 札 の 辞 退 )
第 4 条 の 2 指 名 を 受 け た 者 は 、 入 札 執 行 の 完 了 に 至 る ま で は 、 い つ で も 入 札 を 辞 退 す るこ と が で き る 。
2 指 名 を 受 け た 者 は 、 入 札 を 辞 退 す る と き は 、 そ の 旨 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と こ ろ に より 申 し 出 る も の と す る 。
① 入 札 執 行 前 に あ っ て は 、入 札 辞 退 届( 様 式 4 )を 支 出 負 担 行 為 担 当 官 に 直 接 持 参 し、又 は 郵 送 ( 入 札 日 の 前 日 ま で に 到 達 す る も の に 限 る 。 ) し て 行 う 。
② 入 札 執 行 中 に あ っ て は 、 入 札 辞 退 届 又 は そ の 旨 を 明 記 し た 入 札 書 を 、 入 札 を 執 行 する 者 に 直 接 提 出 し て 行 う 。
3 入 札 を 辞 退 し た 者 は 、 こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 指 名 等 に つ い て 不 利 益 な 取 扱 い を 受 ける も の で は な い 。
( 公 正 な 入 札 の 確 保 )
第 4 条 の 3 入 札 参 加 者 は 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 2年 法 律 第 5 4 号 ) 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。
2 入 札 参 加 者 は 、 入 札 に 当 た っ て は 、 競 争 を 制 限 す る 目 的 で 他 の 入 札 参 加 者 と 入 札 価 格又 は 入 札 意 思 に つ い て い か な る 相 談 も 行 わ ず 、独 自 に 入 札 価 格 を 定 め な け れ ば な ら な い 。
3 入 札 参 加 者 は 、 落 札 者 決 定 前 に 、 他 の 入 札 参 加 者 に 対 し て 入 札 価 格 を 意 図 的 に 開 示 して は な ら な い 。
( 入 札 の 取 り や め 等 )
第 5 条 入 札 参 加 者 が 連 合 し 、 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 参 加 者 を 入 札 に 参 加 さ せ ず 、 又 は
入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り や め る こ と が あ る 。
( 無 効 の 入 札 )
第 6 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。
① 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
② 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 の し た 入 札
③ 所 定 の 入 札 保 証 金 又 は 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 納 付 し 又 は 提 供 し な い 者 の し た 入 札
④ 記 名 押 印 を 欠 く 入 札 ( 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 場 合 、 電 子 証 明 書 を 取 得 し て い な い者 の し た 入 札 )
⑤ 金 額 を 訂 正 し た 入 札
⑥ 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入 札
⑦ 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札
⑧ 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね 、 又 は 2 人 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札
⑨ 別 紙 に お い て 示 す 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 に 誓 約 し な い 者 に よ る 入 札
⑩ そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
⑪ 入 札 時 に 工 事 費 内 訳 書 ( 同 明 細 書 を 含 む 。 以 下 「 内 訳 書 」 と い う 。 ) の 提 出 を 求 めた 入 札 に お い て 、 内 訳 書 を 提 出 し な い 入 札
( 入 札 書 等 の 取 り 扱 い )
第 6 条 の 2 提 出 さ れ た 入 札 書 は 開 札 前 も 含 め 返 却 し な い こ と と す る 。 入 札 参 加 者 が 連 合し 若 し く は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 情 報 が あ っ た 場 合 又 は そ れ を 疑 う に 足 り る 事 実 を 得た場 合 に は 、入 札 書 及 び 工 事 費 内 訳 書 を 必 要 に 応 じ 公 正 取 引 委 員 会 に 提 出 す る こ と が あ る 。
( 落 札 者 の 決 定 )
第 7 条 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 契 約 の 目 的 に 応 じ 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 高 又 は最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 国 の 支 払 の 原 因 と な る 契 約のう ち 予 定 価 格 が 1 0 0 0 万 円 を 超 え る 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 落 札 者 と なるべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れない お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き ( 工 事 の 請 負 契 約 に 限 る 。 ) 、 又 は そ の 者 と 契 約 を締結 す る こ と が 公 平 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ ると認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。
2 予 決 令 第 8 5 条 の 基 準 ( 内 閣 及 び 総 理 府 所 管 契 約 事 務 取 扱 細 則 ( 昭 和 3 9 年 総 理 府 訓令 第 2 号 )第 2 5 条 )( 環 境 省 所 管 契 約 事 務 取 扱 細 則( 平 成 1 3 年 環 境 省 訓 令 第 2 6 号 )第 2 6 条 ) に 該 当 す る 入 札 を 行 っ た 者 は 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 の 行 う 調 査 に 協 力 し なけれ ば な ら な い 。
( 再 度 入 札 )
第 8 条 開 札 を し た 場 合 に お い て 、 各 人 の 入 札 の う ち 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 た だ し 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 の 場合に お い て 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う こ と が で き な い と き は 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 指定す る 日 時 に お い て 再 度 の 入 札 を 行 う 。
入 札 執 行 回 数 は 再 度 の 入 札 を 含 め 、 原 則 と し て 2 回 を 限 度 と す る 。
( 同 価 格 の 入 札 者 が 2 人 以 上 あ る 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )
第 9 条 落 札 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、 直 ち に 、 当 該 入 札を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。 な お 、 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 の 場合は 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 が 指 定 す る 日 時 及 び 場 所 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 に く じを引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち く じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れに 代 わ っ て 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る 。
( 契 約 書 等 の 提 出 )
第 1 0 条 契 約 書 を 作 成 す る 場 合 に お い て は 、 落 札 者 は 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら 交 付 され た 契 約 書 の 案 に 記 名 捺 印 し 、 落 札 決 定 の 日 か ら 7 日 以 内 に 、 こ れ を 支 出 負 担 行 為 担当官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 の 承 諾 を 得 て 、 こ の 期 間を延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 の 案 を 提 出 し な い と き は 、 落 札 は 、 そ の 効 力を 失 う 。
3 契 約 書 の 作 成 を 要 し な い 場 合 に お い て は 、 落 札 者 は 、 落 札 決 定 後 す み や か に 請 書 そ の他 こ れ に 準 ず る 書 面 を 支 出 負 担 行 為 担 当 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 支 出負担 行 為 担 当 官 が そ の 必 要 が な い と 認 め て 指 示 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 契 約 保 証 金 等 )
第 1 1 条 落 札 者 は 、 工 事 請 負 契 約 書 案 の 提 出 と と も に 、 以 下 ① か ら ③ の い ず れ か の 書 類を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
① 債 務 不 履 行 時 に よ る 損 害 金 の 支 払 い を 保 証 す る 金 融 機 関 等 の 保 証 に 係 る 保 証 書
( ア ) 契 約 保 証 金 の 支 払 い の 保 証 が で き る 者 は 、 出 資 の 受 入 れ 、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 り に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 95 号 ) に 規 定 す る 金 融 機 関 で あ る 銀 行 、 信 託会 社 、 保 険 会 社 、 信 用 金 庫 、 信 用 金 庫 連 合 会 、 労 働 金 庫 、 労 働 金 庫 連 合 会 、 農 林 中央 金 庫 、 商 工 組 合 中 央 金 庫 、 信 用 協 同 組 合 、 農 業 協 同 組 合 、 水 産 業 協 同 組 合 若 し くは そ の 他 の 貯 金 の 受 入 れ を 行 う 組 合 ( 以 下 「 銀 行 等 」 と い う 。 ) 又 は 公 共 工 事 の 前
払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 27 年 法 律 第 1 8 4 号 ) 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 保証 事 業 会 社 ( 以 下 「 金 融 機 関 等 」 と 総 称 す る 。 ) と す る 。
( イ ) 保 証 書 の 宛 名 の 欄 に は 、 「 ( 契 約 担 当 官 等 ( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載 す る こ と 。 ) 」と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 保 証 債 務 の 内 容 は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 基 づ く 債 務 の 不 履 行 に よ る 損 害 金 の 支 払 いで あ る こ と 。
( エ ) 保 証 書 上 の 保 証 に 係 る 工 事 の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工 事名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( オ ) 保 証 金 額 は 、 契 約 保 証 金 の 金 額 以 上 で あ る こ と 。 ( カ ) 保 証 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( キ ) 保 証 債 務 履 行 請 求 の 有 効 期 間 は 、 保 証 期 間 経 過 後 6 か 月 以 上 確 保 さ れ る も の と す るこ と 。
( ク ) 請 負 代 金 額 の 変 更 又 は 工 期 の 変 更 等 に よ り 契 約 保 証 金 の 金 額 を 変 更 す る 場 合 又 は 履行 期 間 を 変 更 す る 場 合 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当 官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( ケ ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 金 融 機 関 等 か ら 支 払わ れ た 保 証 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。 な お 、 違 約 金の 金 額 が 保 証 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
( コ ) 請 負 者 は 、 銀 行 等 が 保 証 し た 場 合 に あ っ て は 、 工 事 完 成 後 、 契 約 担 当 官 等 か ら 保証 書 の 返 還 を 受 け 、 銀 行 等 に 返 還 す る も の と す る 。
② 債 務 の 履 行 を 保 証 す る 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 に 係 る 証 券
( ア ) 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 と は 、 保 険 会 社 が 保 証 金 額 を 限 度 と し て 債 務 の 履 行 を 保 証す る 証 券 で あ る 。
( イ ) 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 の 宛 名 の 欄 に は 、 「 ( 契 約 担 当 官 等 ( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載す る こ と 。 ) 」 と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 証 券 上 の 主 契 約 の 内 容 と し て の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工事 名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( エ ) 保 証 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 10 分 の 1 の 金 額 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 低 入 札 価格 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て は 契 約 の 保 証 の 額 を 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 3 以上 と す る こ と 。
( オ ) 保 証 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( カ ) 請 負 代 金 額 を 変 更 す る 場 合 又 は 工 期 を 変 更 す る 場 合 等 に よ り 保 証 金 額 又 は 保 証 期間 を 変 更 す る 場 合 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当 官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( キ ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 保 険 会 社 か ら 支 払 わ れた 保 証 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。
な お 、 違 約 金 の 金 額 が 保 証 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
③ 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 履 行 保 証 保 険 契 約 に 係 る 証 券
( ア ) 履 行 保 証 保 険 と は 、 保 険 会 社 が 債 務 不 履 行 時 に 、 保 険 金 を 支 払 う こ と を 約 す る 保険 で あ る 。
( イ ) 履 行 保 証 保 険 は 、 定 額 て ん 補 方 式 を 申 し 込 む こ と 。
( ウ ) 保 険 証 券 の 宛 名 の 欄 に は 、「( 契 約 担 当 官 等( 官 職 ) ( 氏 名 ) を 記 載 す る こ と 。) 」と 記 載 す る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( エ ) 証 券 上 の 契 約 の 内 容 と し て の 工 事 名 の 欄 に は 、 工 事 請 負 契 約 書 に 記 載 さ れ る 工 事名 が 記 載 さ れ る よ う に 申 し 込 む こ と 。
( オ ) 保 険 金 額 は 、 請 負 代 金 額 の 10 分 の 1 の 金 額 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 低 入 札 価格 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て は 契 約 の 保 証 の 額 を 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 3 以上 と す る こ と 。
( カ ) 保 険 期 間 は 、 工 期 を 含 む も の と す る こ と 。
( キ ) 請 負 代 金 額 を 変 更 に よ り 保 険 金 額 を 変 更 す る 場 合 の 取 扱 い に つ い て は 、 契 約 担 当官 等 の 指 示 に 従 う こ と 。
( ク ) 請 負 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、 保 険 会 社 か ら 支 払 わ れた 保 険 金 は 、 会 計 法 第 2 9 条 の 1 0 の 規 定 に よ り 国 庫 に 帰 属 す る 。
な お 、 違 約 金 の 金 額 が 保 険 金 額 を 超 過 し て い る 場 合 は 、 別 途 、 超 過 分 を 徴 収 す る 。
2 請 負 代 金 額 変 更 時 の 契 約 の 保 証 の 取 扱 い に つ い て
契 約 書 第 4 条 第 4 項 に 定 め る 請 負 代 金 額 変 更 時 の 契 約 の 保 証 の 取 扱 い に つ い て 、 発 注者 は 契 約 保 証 の 金 額 ( 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 の 場 合 に あ っ て は 、 保 証 金 額 、履 行 保 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額 ) が 変 更 後 の 請 負 代 金 額 の 1 0 0 分 の 5 以 下にな る と き は 、 契 約 保 証 の 金 額 ( 金 融 機 関 等 の 保 証 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約 保 証 金 の 金 額又 は 契 約 保 証 金 の 金 額 及 び 保 証 金 額 、 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 の 場 合 に あ っ ては 、 保 証 金 額 、 履 行 保 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額 ) を 変 更 後 の 請 負 代 金 額 の 1 0分 の 1 以 上 に 増 額 変 更 す る も の と す る 。な お 、低 入 札 価 格 調 を 受 け た 者 に つ い て は 、1 0 0分 の 5 を 1 0 0 分 の 15 に 、 1 0 分 の 1 を 1 0 分 の 3 に 読 み 替 え る 。
請 負 代 金 額 の 減 額 変 更 の 場 合 に は 、 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 1 に 達 す る ま で 、 受 注 者 は、保 証 金 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る が 、 履 行 保 証 保 険 の 場 合 に あ っ て は 、 保 険 金 額の 減 額 は 行 わ れ な い こ と と な っ て い る の で 、保 険 金 額 の 減 額 変 更 は 行 わ な い も の と す る 。
な お 、 低 入 札 価 格 調 査 を 受 け た 者 に つ い て は 、 1 0 分 の 1 を 10 分 の 3 に 読 み 替 え る 。
( 異 議 の 申 立 )
第 1 2 条 入 札 を し た 者 は 、 入 札 後 、 こ の 心 得 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 現 場 等 に つい て の 不 明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き な い 。
( 入 札 書 )
第 1 3 条 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 % に 相
当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 等 分 に 係 る 課 税 業者 で あ る か 、 非 課 税 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 10 0 に 相 当す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。
別 紙
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は 当 団 体 ) は 、 下 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書
( 見 積 書 ) の 提 出 を も っ て 誓 約 い た し ま す 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し た こ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と とな っ て も 、 異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。
ま た 、 官 側 の 求 め に 応 じ 、 当 方 の 役 員 名 簿 ( 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 の も の ( 生 年 月 日 を含 む 。 ) 。 た だ し 、 有 価 証 券 報 告 書 を 作 成 し て い な い 場 合 は 、 役 職 名 、 氏 名 及 び 生 年 月 日の 一 覧 表 ) 及 び 登 記 簿 謄 本 の 写 し を 提 出 す る こ と 並 び に こ れ ら の 提 出 書 類 か ら 確 認 で き る範 囲 で の 個 人 情 報 を 警 察 に 提 供 す る こ と に つ い て 同 意 し ま す 。
記
1 . 次 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。 ま た 、 将 来 に お い て も 該 当 す る こ と は あ り ま せ ん 。
( 1 ) 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者
ア 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 、 法人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。)の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る者 を い う 。 ) が 、 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成
3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ ) 又 は 暴 力 団員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る と き
イ 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き
ウ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す るな ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 し て い ると き
エ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と き
( 2 ) 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 行 為 を す る 者ア 暴 力 的 な 要 求 行 為 を 行 う 者
イ 法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為 を 行 う 者
ウ 取 引 に 関 し て 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為 を 行 う 者エ 偽 計 又 は 威 力 を 用 い て 会 計 課 長 等 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為 を 行 う 者オ そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為 を 行 う 者
2 . 暴 力 団 関 係 業 者 を 再 委 託 又 は 当 該 業 務 に 関 し て 締 結 す る 全 て の 契 約 の 相 手 方 と し ま せん 。
3 . 再 受 任 者 等 ( 再 受 任 者 、 共 同 事 業 実 施 協 力 者 及 び 自 己 、 再 受 任 者 又 は 共 同 事 業 実 施 協力 者 が 当 該 契 約 に 関 し て 締 結 す る 全 て の 契 約 の 相 手 方 を い う 。 ) が 暴 力 団 関 係 業 者 で ある こ と が 判 明 し た と き は 、 当 該 契 約 を 解 除 す る た め 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。
4 . 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 介 入 を 受 け た 場 合 、 又 は 再 受 任 者 等 が 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 介入 を 受 け た こ と を 知 っ た 場 合 は 、 警 察 へ の 通 報 及 び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う と と も に 、発 注 元 の 契 約 担 当 官 等 へ 報 告 を 行 い ま す 。
【様式1】
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札 する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事 |
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
【様式2】令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
電子調達案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
【様式3-①】
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名 印
代 理 人 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式3-②】
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿
代 理 人 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事の入札に関する一切の件
【様式4】
入札辞退届
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿
住所
商号又は名称代表者氏名
令和元年度新宿御苑レストハウス屋外トイレ等改修工事に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 : 担当者名: TEL :
FAX :
E-mail :
封筒の記入例
表 裏
印
住(株)
所 ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
印
○ 令 環 分
○ 和 境 任
○ ○ 省 支
○ ○ 自 出
○ 年 然 負
○ ○ 環 担
○ ○ 境 行
○ 月 局 為
○ ○ 新 担
○ ○ 宿 当
○ 日 御 官開 苑
札 管理事務所
長
宇
賀神
知
則
殿
(入札件名を記入すること)の入札書在中
封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。