Contract
別紙2
旭川市第三庁舎警備業務及び駐車場巡視警備業務契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了するものとし,甲は,その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は,この契約を履行させるため,業務に関する指示を乙又は乙の業務処理責任者に対し行うことができる。この場合において,乙又は乙の業務処理責任者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は,この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲,乙協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは,契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
6 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
12 この契約において単年度換算額とは,業務委託料を契約月数で除して得た額に12を乗じた額をいう。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下
「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(契約の保証)
第3条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,単年度換算額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更に伴い単年度換算額の変更があった場合には,保証の額が変更後の単年度換算額の 100 分の 10 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は,業務の全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,前項のほか,甲が仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(担当職員)
第6条 甲は,乙の業務履行について,必要な連絡指導等を行う担当職員を定めたときは,その氏名を乙に通知するものとする。担当職員を変更したときも,同様とする。
2 担当職員は,この契約に基づく甲の権限とされる事項のうち次に掲げる権限を有する。
(1) 業務を適正に行うための乙又は乙の業務処理責任者に対する業務に関する指示
(2) 仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務処理責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認,仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 乙は,担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務処理責任者等)
第7条 乙は,業務処理責任者を定め,その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務処理責任者を変更したときも,同様とする。
2 業務処理責任者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,業務委託料の変更,履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き,業務についての一切の事項を処理することができる。
3 甲は,業務処理責任者又は乙の使用人若しくは第 5 条第3項の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負った者でその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対してその理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(調査等)
第8条 甲は,必要があるときは業務の履行に関し随時に調査し,報告を求め,又は適正な措置を求めることができる。
(貸与品等)
第9条 甲が乙に貸与し,又は支給する機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書
に定めるところによる。
2 乙は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務の変更等)
第 10 条 甲は必要があるときには,業務の内容を変更し,又は業務の履行を一時中止することができる。この場合において,業務委託料,履行期間を変更する必要があるときは,甲,乙協議して定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,乙は,甲に対し必要な費用を請求することができるものとし,その額は甲,乙協議して定める。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 11 条 乙は,その責に帰することのできない事由により,履行期間内に業務を完了することができないときは,甲に対してその理由を付して履行期間の延長を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,事実を調査し,やむを得ない理由があると認めるときは,相当の期間に限り履行期間の延長を認めるものとし,延長する日数は甲,乙協議して定める。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 12 条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮を乙に請求することができる。この場合において,短縮する日数は甲,乙協議して定める。
2 甲は,前項の場合において,必要があると認められるときは業務委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担)
第 13 条 乙は,業務を行うにつき甲に損害を与えたときは,その費用を負担しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,この限りでない。
2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償額を負担する。この場合において,その損害が甲の負担に係るときは,乙はあらかじめ甲の同意を得るものとする。
3 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xがその賠償額を負担する。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(実績報告等)
第 14 条 乙は,業務を完了したときは,速やかに業務の処理成果を記載した実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の報告を受けたときは,その日から起算して 10 日以内に処理成果が契約の内容に適合するものであるか否かを検査しなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)
第 15 条 乙は,前条第2項の検査に合格したときは,所定の手続に従って業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,適法な支払請求があったときは,その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第 16 条 乙は,甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(履行遅滞)
第 17 条 乙の責に帰すべき事由により,履行期間内に業務を完了することができない場合において,相当の期間後に完了する見込みがあるときは,甲は,違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金は,遅延日数に応じ,単年度換算額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定による率を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により,第 15 条第2項の規定による業務委託料の支払を行わなかったときは,甲は乙の請求により,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 18 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 21 条第1項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては,乙は,単年度換算額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為による解除)
第 19 条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第 89条第1項,第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 20 条 甲は,第 18 条第1項又は前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは,契約
を解除することができる。この場合においては,甲は,この契約を解除しようとする日の 30日前までに,乙に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。賠償すべき損害額は,甲,乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第 21 条 乙は,xがこの契約について重大な違反をし,その違反により業務の履行が不可能となったときは,契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約保証金等の返還)
第 22 条 甲は,業務が完了したとき,又は契約が解除されたときは,契約保証金を返還しなければならない。ただし,第 18 条第1項又は第 19 条第1項の規定により甲が契約を解除した場合は,この限りでない。
2 乙は,契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 23 条 乙は,第 19 条第1項各号の一に該当するときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を証明することを要することなく,単年度換算額の 100 分の 10 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。
(1) 第 19 条第1項第1号に掲げる場合において,排除措置命令の対象となる違反行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 第19 条第1項第1号に規定する排除措置命令又は同項第2号に規定する納付命令の対象となる違反行為が,甲に金銭的な損害を生じないものであることを乙が証明し,その証明を甲が認めるとき。
(3) 第 19 条第1項第3号のうち,乙について,刑法第 198 条の刑が確定したとき。ただし,同法第 96 条の6の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(違約金等の控除)
第 24 条 この契約により甲が乙から徴収できる違約金又は賠償金があるときは,甲から乙へ支払う業務委託料から当該違約金又は賠償金の額を控除するものとし,なお不足するときは,追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 25 条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示等は,旭川市契約事務取扱規則及び関係法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(長期継続契約に係る解除)
第 26 条 翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,この契約は解除する。
(協議)
第 27 条 この約款に定めるもののほか,乙は旭川市契約事務取扱規則及び関係法令を遵守するとともに,その他必要な事項については,甲,乙協議して定める。