Contract
【参考資料2】
(目的)
第1条 糸満市地域公共交通協議会(以下、「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所をxxxxxx0xx0xx糸満市役所内に置く。
(協議事項)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に関すること。
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(4) 地域の公共交通の利用促進及び利便性向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、第6条第1項により定めた会長(以下「会長」という。)が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、会長1名、副会長1名及び委員をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから糸満市長が依頼する。
(1)学識経験者
(2)糸満市副市長
(3)内閣府沖縄総合事務局長が指名する者
(4)沖縄県の公共交通を担当する部署の長
(5)道路管理者又はその指名する者
(6)地元警察署において交通規制を担当する部署の長又はその者が指名する者
(7)一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその者が指名する者
(8)一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその者が指名する者
(9)一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその者が指名する者
(10) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はそのものが指名する者
(11) 住民又は利用者を代表する者
(12) 前各号に掲げるもののほか協議会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、代理人を出席させることができる。この場合において、その代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
7 会長は、前各号の規定にかかわらず、緊急の決議を要し、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、委員の招集を行わず、書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。
(議決)
第8条 協議会の議事は、出席した委員及び代理人の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(協議結果の尊重義務)
第9条 協議会において協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第 10 条 協議会に提案する事項について、協議又は調整を行うため、必要に応じ協議会に幹事会を設置することができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
(分科会)
第 11 条 第3条各号に掲げる協議事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を設置することができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
(事務局)
第 12 条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、糸満市市民生活環境課に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第 13 条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。
(監査)
第 14 条 協議会に監査員を2名置く。
2 監査員は、委員のうちから会長が指名する。
3 監査員は、協議会の出納を監査し、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第 15 条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委員報酬)
第 16 条 委員は、会議に出席した時は報酬を受けることができる。
2 報酬の額は、会長が別に定める。
(協議会が解散した場合の措置)
第 17 条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第 18 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。