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国内募集型企画旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社東京・森と市庭(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込と契約の成立
(1)当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、お申込ください。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込を受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社から予約の承諾の旨を通知し、当社の定める期間内に申込書を提出していただきます。申込書を提出されない場合は、申込はなかったものとして取り扱います。
(3)お申込後の旅行代金の支払いをもって、旅行契約が成立します。当社が指定する期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社は、お申込はなかったものとして取り扱います。
(4)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
3.お申込条件
(1)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(2)新型コロナウイルス対策として、マスク着用、手指消毒をお客様各自で実施していただきま す。また、大声での会話等も飛沫防止の対応としてご遠慮ください。なお、旅行参加日当日、37. 5度以上あった場合には、旅行には参加できません。
(3)一部の施設の入場に際して、検温が条件となっている場合があり、37.5度以上あった場合には入場できません。また、旅行中に発熱その他体調不良となった場合、他のお客様への感染防止の点より、ツアーから離団いただきます。その場合のご返金等は対応いたしかねます。
(4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に傷害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込の際
に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込をお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出にお基づ き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(7)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(8)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(9)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
(10)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者・企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、お申込をお断りします。
(13)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った場合は参加をお断りすることがありま
す。
(14)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(15)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込をお断りする場合があります。
4.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
(1)当社は契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降のお申込に関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。
(3)契約の成立後に手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。
(4)確定書面をお渡しした場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところによります。
5.旅行代金について
お客様は、旅行開始日までの契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃(特に表示のないときは、エコノミー及び普通運賃を利用します)・料金、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心づけを含みます。
(3)パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記(1)~(3)の諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
6.の他は旅行代金に含まれません。
8.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明し て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
9.旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知します。
10.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料を頂戴する場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
11.取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しされる場合には次に定める取消料をお支払いいただきます。また、宿泊を伴う旅行の場合、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
ⅰ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合、旅行代金の20%
ⅱ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合、旅行代金の30%
ⅲ)旅行開始日の前日に解除する場合、旅行代金の40%
ⅳ)旅行開始日の当日に解除する場合、旅行代金の50%
ⅴ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合、旅行代金の100%
12.お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は、前項で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
(2)お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
ⅰ)旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が17.(1)で掲げるその他の重要なものである場合に限ります。
ⅱ)9.に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
ⅲ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれば極めて大きいとき。
ⅳ)当社がお客様に、期日までに確定書面をおわたししなかったとき。
ⅴ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。また、本項(2)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払戻しいたします。
13.当社による旅行契約の解除旅行開始前
(1)お客様が当社の規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、11.に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の項目に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除する場合があります。
ⅰ)お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ⅱ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
ⅲ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
ⅳ)お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。
ⅴ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ⅵ)お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)より前に旅行中止の通知をいたします。
ⅶ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ⅷ)お客様が、3.(12)~(14)のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払戻しいたします。
旅行開始後
(1)当社は、次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
ⅰ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
ⅱ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ⅲ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
ⅳ)お客様が、3.(12)~(14)のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)本項に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)本項(1)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(4)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
14.当社の責任および免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害が与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、
(1)の場合をのぞき、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
15.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
16.特別補償
(1)当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程により、お客様が旅行参加中にその生命・身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)当社が14.(1)に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前項に規定する場合において、当社の補償金支払義務は、当社が14.(1)に基づいて支払うべき損害賠償金に相当する額だけ縮減するものとします。
17.旅程保証
(1)当社は、次に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に次に記載する率を乗じて得た額の変更保証金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に14.(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更保証金を支払います。)
ⅰ)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
ⅱ)戦乱
ⅲ)暴動
ⅳ)官公署の命令
ⅴ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ⅵ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ⅶ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
②12.13の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に14.の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
ⅰ)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
ⅱ)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
ⅲ)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
ⅳ)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
ⅴ)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
ⅵ)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
ⅶ)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 ⅲ)またはⅳ)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 ⅳ)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 ⅳ)またはⅴ)もしくはⅵ)に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1変更として取り扱います。
注6 ⅶ)に掲げる変更については、ⅰ)~ⅵ)までを適用せず、ⅶ)によります。
18.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・手土産品店等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、よりよい旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申込いただいた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関・土産品店等および手配代行者に対し提供いたします。お申込いただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(3)当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページをご参照ください。
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19.その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費
用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)旅館・ホテル等において、お客様が種類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられます。
(4)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(5)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(6)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(7)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(9)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
20.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年4月1日を基準としています。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になれます。
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旅行企画・実施:株式会社東京・森と市庭
主たる営業所:同社 六本木オフィス 東京都港区六本木七丁目3番13号 トラスティ六本木ビル5階東京都知事登録旅行業第2-8002号
(一社)全国旅行業協会正会員