Contract
災害時等における給電車による電力供給に関する協定書
旭 川 市
旭川トヨタ自動車株式会社旭川トヨペット株式会社
トヨタカローラ旭川株式会社トヨタカローラ道北株式会社ネッツトヨタ旭川株式会社
ネッツトヨタたいせつ株式会社 株式会社トヨタレンタリース旭川
災害時等における給電車による電力供給に関する協定
旭川市(以下「甲」という。)と旭川トヨタ自動車株式会社、旭川トヨペット株式会社、トヨタカローラ旭川株式会社、トヨタカローラ道北株式会社、ネッツトヨタ旭川株式会社、ネッツトヨタたいせつ株式会社及び株式会社トヨタレンタリース旭川(以下「乙」という。)は、台風、地震等の災害発生時又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)における給電車による避難所等への電力の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は災害時等において、甲が乙の協力を得て、甲の指定する避難所等において、給電車を非常用電源として活用することができるよう必要な事項を定めるものとする。
(避難所等)
第2条 この協定における避難所等は、公共施設、その他甲の指定した場所とする。
(給電車の貸与要請)
第3条 甲は、災害時等において、給電車を必要とする場合は、乙に対し、書面(別記様式)で要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日書面を提出するものとする。
(給電車の貸与実施)
第4条 乙は、前条の要請があった場合で、かつ、当該用に対応する合理的に可能な場合に限り、給電車を貸与することに努めるものとする。
(供給電力)
第5条 乙は、給電車の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与時点において給電車に充電されている電力及びガソリンは乙が無償で提供する。
3 貸与中に給油を行う場合の費用については、原則として甲が負担する。
(給電車の移動)
第6条 給電車による店舗(乙による給電車の保管管理場所)等と避難所等の移動は、乙の責任において行い、原則として乙が行うものとする。ただし、乙により移動が困難な場合は甲乙が協議し、甲が行うものとする。
(管理)
第7条 甲が、乙より貸与された給電車の取扱いは、甲乙の協議により取決め、甲が管理する。
(故障等の対応)
第8条 甲が給電車を貸与されている間に、貸与された給電車に故障があった場合、甲に明らかな過失がある場合を除いて、甲は責任を負わないものとする。
2 第三者に与えた物的あるいは人的損害については、その損害の帰責理由があるものが、補償責任を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な場合は、甲乙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
(車両保険の取扱い)
第9条 乙は給電車の貸与にあたり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用は、全て乙の負担とする。ただし、甲に明らかな過失がある場合等で保険の適用が受けられない場合は甲の負担とする。
(返却)
第 10 条 給電車の返却時期については、避難所等の閉鎖等を勘案し、甲乙が協議して決めることとする。
(技術的支援)
第 11 条 甲は乙に対して給電車の操作等にかかる助言及び支援を求めることができる。
(災害補償)
第 12 条 給電車の貸与等に従事した者の災害補償については、乙の責任において労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の適用等、乙の責任において行うものとする。
(連絡責任者)
第 13 条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、相互に報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(訓練)
第 14 条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、甲の要請に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
2 前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(広報活動)
第 15 条 甲及び乙は平常時においても防災の広報活動に努めるものとする。
2 甲及び乙はこの協定に関し、プレスリリースその他の対外発表を行う場合、事前に協議し、プレスリリースの内容について合意を得るものとする。
(協定期間)
第 16 条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の2か月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、有効期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第 17 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を8通作成し、甲乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 2年 5月22日
甲:旭川市
旭川市長 xx xx
乙:旭川市4条通2丁目
旭川トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 xx xx
旭川市神居8条1丁目1番27号旭川トヨペット株式会社
代表取締役社長 xx x
旭川市xx5条8丁目2番11号トヨタカローラ旭川株式会社
代表取締役社長 xxx xx
旭川市大雪通7丁目506番地トヨタカローラ道北株式会社 代表取締役社長 xx xx
旭川市xx8条6丁目1番5号ネッツトヨタ旭川株式会社
代表取締役社長 xx xx
旭川市xx3条12丁目1番7号ネッツトヨタたいせつ株式会社 代表取締役社長 xx x
旭川xx鷹栖4線10号
株式会社トヨタレンタリース旭川代表取締役社長 xx xx
(別記様式)
年 月 日
災害時等における給電車の協力要請書
様
旭川市長
災害時等における給電車による電力供給に関する協定に基づき、次のとおり給電車の貸与を要請します。
連 絡 先 | 電話 |
口頭、電話等による連 絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
車 両 台 数及び 配 車 場 所 (内訳) | |
要 請 期 間 | |
備 考 |