Contract
入札説明書 添付8
国道 49 号富田地区電線共同溝PFI事業基本協定書(案)
【代表企業版】
国道 49 号富田地区電線共同溝PFI事業基本協定書(案)
国道 49 号xx地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)に関して、東北地方整備局(以下「甲」という。)と落札者の構成員(以下総称して「乙」という。)との間で、以下の通り基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(用語の定義)
第 1 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
「構成員」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた落札者の構成員をいう。
「事業期間」とは、事業契約で定められる本事業の期間をいう。
「事業計画書」とは、乙が本事業の入札手続において甲に提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいい、内容の明確化にあたり、支出負担行為担当官東北地方整備局長
(以下、発注者という。)及び事業者が本契約の締結までに確認する事項を含む。
「事業契約」とは、発注者と代表企業との間で締結する「国道 49 号xx地区電線共同溝PFI事業 事業契約」をいう。
「代表企業」とは、乙の中から乙を代表するものとして選定された企業をいう。 「入札説明書等」とは、発注者が本事業の入札手続において提供、配布した一切の資
料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
(趣旨)
第 2 条 本協定は、本事業を対象とした一般競争入札による落札者である乙が本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認し、代表企業が第 4 条の規定に基づき発注者との間で事業契約を締結し、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第 3 条 甲並びに乙及び丙は、乙が、本事業に関して甲が実施した一般競争入札により落札者となり、丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認する。
2 乙及び丙は、入札説明書等を遵守のうえ、乙が事業計画書に示された内容を甲に対して提案したことを確認する。
(事業契約の締結)
第 4 条 甲及び乙は、入札説明書等及び事業計画書に基づき、発注者と代表企業との間において令和【○○】年【○○】月【○○】日を目途として事業契約を締結することとし、これに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をする。
2 乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重する。
3 甲は、入札説明書等の文言に関し、乙より説明を求められた場合、入札説明書等において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
4 甲は、事業契約の締結がなされる前に乙のいずれかに次の各号に掲げる事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。
本事業に関し、乙のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は乙の
いずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反した
ことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の 2(独占禁止法第 8 条の
3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(こ
れらの命令が乙のいずれか又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
本事業に関し、乙のいずれか(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95
条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。 乙が次のいずれかに該当するとき。
役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号におい
て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
5 事業契約の締結までに、乙のいずれかが、入札説明書等において提示された参加資格要件の一部又は全部を喪失した場合には、甲は、乙の当該資格喪失の状態が解消されるまでの間、事業契約を締結しないことができる。
(準備行為)
第 5 条 乙は、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為をなすことができ、甲は必要かつ可能な範囲で乙に対して協力する。
(資金調達協力義務)
第 6 x xは、事業計画書に従い、代表企業による借入れその他の事業者の資金調達を実現させるために最大限努力する。
(業務の委託等)
第 7 条 代表企業は、本事業に関する業務を、別紙の記載に従い自ら実施し、又は委託し、若しくは請け負わせ、代表企業を除く乙は、各業務に関して、自ら受託者又は請負人とし
て、事業者との間で委託契約又は請負契約を締結する。
(事業契約の不成立)
第 8 条 甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により発注者と代表企業が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合等不正行為があった場合等の措置)
第 9 条 乙のいずれかについて、第 4 条第 4 項第一号ないし第五号のいずれかの事由が生じたときは、事業契約の締結若しくは不締結にかかわらず、乙は連帯して、甲の請求に基づき、事業契約における契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第 4 条第 4 項第四号の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると
きは、乙は連帯して、甲の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 100 分の 10 に相当
する金額に加えて、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第 4 条第 4 項第一号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 3
第 1 項又は第 2 項の規定の適用があるとき。なお、同条第 1 項及び第 2 項の両方の規
定の適用があるときは、前項の違約金に付加して支払う違約金の金額は契約金額の 10
0 分の 10 に相当する額とする。
第 4 条第 4 項第四号に規定する刑に係る確定判決において、乙のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
乙のいずれかが甲に東北地方整備局競争契約入札心得第 4 条の 3 の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前 2 項の規定は、甲に生じた損害額が前 2 項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(遅延利息)
第 10 条 乙が前条に定める違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は連帯して、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 11 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容並びに本事業に関して本協定の相手方当事者から書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本協定の目的以外の目的には使用してはならない。
ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に関して融資等を行う金融機関等に対し、本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(協定の有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性が
ないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条から第 11 条及び第 14 条の規定の効力は存続する。
(協議)
第 13 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は仙台地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書【○】通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲
住所 xxxxxxxxxxx0-0x0 仙台合同庁舎B棟氏名 東北地方整備局長 【氏名】
乙
代表企業 住所商号
氏名 【役職】 【氏名】
構成員 住所商号商号
氏名 【役職】 【氏名】
別紙 業務の委託又は請負企業一覧
代表企業が実施する業務内容【設計、工事、監理、維持管理等】商号または名称【○○○○○】
所在地 【○○○○○】
代表企業から受託又は請け負う業務内容【設計、工事、監理、維持管理等】商号または名称【○○○○○】
所在地 【○○○○○】
代表企業から受託又は請け負う業務内容【設計、工事、監理、維持管理等】商号または名称【○○○○○】
所在地 【○○○○○】
代表企業から受託又は請け負う業務内容【設計、工事、監理、維持管理等】商号または名称【○○○○○】
所在地 【○○○○○】
代表企業から受託又は請け負う業務内容【設計、工事、監理、維持管理等】商号または名称【○○○○○】
所在地 【○○○○○】