Contract
契約者(以下「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私がローンの申し込みをした金融機関(以下「金融機関」といいます)とのカードローン取引規定(以下「原契約」といいます)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について、株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第 1 条 (保証委託の範囲)
1. 私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。
2. 本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3. 原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。
4. 原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
第 2 条 (被保証債務の履行)
被保証債務について、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに遅滞なく履行し、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第 3 条 (保証債務の履行)
1. 保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の 通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社に対 して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2. 保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は、金融機関が私に対して有していた一切の権限が保証会社に承継されることに異議ありません。
3. 私は、保証会社が前項によって得た求償権を行使する場合には、本契約のほか、原契約の各条項が適用されることに同意します。
第 4 条 (求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は次の各号に定める求償権について、保証会社に弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に弁済します。
⑴ 前条により保証会社が履行した全額。
⑵ 前号の金額に対し、保証会社が履行した日の翌日から私が保証会社に当該履
行額を弁済するまで年 14.6%の割合による遅延損害金。
⑶ 保証会社が履行のために要した費用の総額。
⑷ 保証会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用の総額。第 5 条 (中止・解約・終了)
1. 被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ちに残債務を金融機関に弁済します。
3. 1 項により中止又は解約された場合にも、保証会社の被保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
4. 私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第 6 条 (求償権の事前行使)
1. 私が次の各号の一つでも該当したときは、第 3 条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
⑴ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立をうけたとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
⑵ 租税公課を滞納し督促をうけたとき、又は保全差押えを受けたとき。
⑶ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑸ 金融機関、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑹ 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の住所が不明となったとき。
⑺ 相続の開始があったとき。
⑻ 第 7 条に該当することが判明したとき。
⑼ 前各号のほか金融機関又は保証会社に対し、信用不安を生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 7 条 (反社会的勢力の排除)
1. 私は現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団。
⑵ 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
⑶ 暴力団準構成員。
⑷ 暴力団関係企業。
⑸ 総会屋等。
⑹ 社会運動等標ぼうゴロ。
⑺ 特殊知能暴力集団等。
⑻ 前各号の共生者。
⑼ テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑽ その他前各号に準ずる者。
2. 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。第 8 条 (弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 9 条 (担保の提供)
保証会社から債権保全のために必要な限度において担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは遅延なくこれに応じ、一切異議を申立てません。第 10 条 (xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに本契約につき強制執行の認諾条項を付したxx証書の作成に必要な一切の手続きをとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。
第 11 条 (届出および調査)
1. 私は住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は求償権行使に影響を与える事態が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面にて通知し、その指示に従います。
2. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3. 私が 1 項の届出を怠ったため、金融機関及び保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
4. 保証会社が債権保全上必要と認めたときは、私の住民票、戸籍謄本等を取得し利用することに同意します。
第 12 条 (債権の譲渡)
私は保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第 13 条 (管轄裁判所の合意)
私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 14 条 (営業時間の振込みの取扱い)
私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 15 条 (本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
⑴ 変更の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
⑵ 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上