Contract
契 約 書(案)
1 業務名
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課会場整備第一グループ労働者派遣契約
2 業務内容
別紙「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課会場整備第一グループ労働者派遣契約仕様書」のとおりとする。
3 契約金額
別表のとおり
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 110
分の 10 を乗じて得た額である。
4 契約期間
契約締結日から 2024 年 3 月 31 日(日)まで
5 契約保証金
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会契約規則第 28 条第
2項により契約金額の 100 分の 10 以上の金額とする。ただし、同規則第 29 条のいずれかに該当する場合は、全額を免除する。
6 その他特約事項
「個人情報取扱事務委託基準」及び「情報セキュリティに関する特約条項」
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下、「派遣先」という。)と (以下、「派遣元」という。)との間において、上記業務について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書 2 通を作成し、派遣先、派遣元それぞれ 1 通を保管する。 2023 年 月 日
派遣先 名古屋市中区三の丸三丁目2番1号
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会
会長 xx xx
派遣元 (所在地)
(法人名)
(代表者名)
別添
(目的)
第1条 本契約は、派遣先が 2026 年に開催される第 20 回アジア競技大会(2026/
愛知・名古屋)及び愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会の準備及び運営に関する事業を行うため、派遣元が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)及び本契約に基づき、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
なお、本契約は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣(労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業紹介を行い又は職業紹介を行うことを予定してするものをいう。)にも適用する。
(総則)
第2条 派遣先及び派遣元は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(派遣先指針)及び派遣元が講ずべき措置に関する指針
(派遣元指針)を遵守する。
(契約の内容)
第3条 派遣元は、次のとおり公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会における競技第第一課会場整備第一グループ業務(以下、
「本業務」という。)に、派遣労働者を派遣するものとする。
(1) 派遣元は、別表の契約金額をもって、本契約書及び別紙「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課会場整備第一グループ労働者派遣契約仕様書」(以下、「仕様書」という。)に定めるところにより本契約を履行するものとする。
(2) 契約期間は、契約締結日から 2024 年 3 月 31 日までとする。
(3) 契約の履行期間は、仕様書に掲げた期間とする。
(4) 責任の程度は、役職は技師(グループ内において、グループ長の指示に基づいて事務を遂行する。)とし、所定外就業時間あり、部下なしとする。
(5) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限らない。
2 派遣元は、仕様書に基づき誠実に業務を実施しなければならない。ただし、仕様書に明記されていない事項であっても、業務上当然に必要な事項については、派遣元の責任において措置しなければならない。
3 派遣先は、派遣元の実施する適正な業務の遂行を期するため必要があるときはその状況を調査し、派遣元に対し報告を求め、または指示することができる。
(就業場所)
第4条 派遣労働者の就業場所は、仕様書に掲げた場所とする。
(組織単位)
第5条 派遣労働者が属する組織単位は、次に示すとおり。(年度替わりによっ
て名称変更の可能性がある。)
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課
(派遣先責任者)
第6条 派遣先は、次に掲げる者を派遣先責任者として選任する。
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課長 電話番号 000-000-0000
(派遣元責任者)
第7条 派遣元は、次の者を派遣元責任者として選任する。
○○ ○○
電話番号 △△△-△△△-△△△△
(指揮命令者)
第8条 派遣先は、次に掲げる者を指揮命令者として選任する。
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技第一課長
(所定就業日)
第9条 派遣労働者の所定就業日は、執務日(公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会就業規則に定める休日を除いた日をいう。)とする。
(所定就業時間)
第 10 条 派遣労働者の所定就業時間は、休憩時間を除き 8 時 45 分から 17 時 30分までとする。
(休憩時間)
第 11 条 派遣労働者の休憩時間は、12 時 00 分から 13 時 00 分までとする。
(所定外就業時間)
第 12 条 所定の就業時間を超える勤務(以下、「時間外勤務」という。)は原則実施しないが、本業務上必要がある場合には、派遣先は時間外勤務を命じることができるものとする。
(休暇)
第 13 条 派遣元は、派遣労働者から休暇の申請があった場合には、原則として、派遣先へ事前に通知するものとする。
2 派遣先は、派遣労働者の休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、派遣先は派遣元にその具体的な事情を明示して、派遣元が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼することができる。
(安全衛生)
第 14 条 派遣先及び派遣元は、労働安全衛生法に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生の確保に努めるものとする。
2 万一、派遣元の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合については、派遣先は、派遣元に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病
報告書の提出については、派遣先派遣元それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。なお、派遣先は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを派遣元に送付しなければならない。
(苦情処理)
第 15 条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出があった場合は、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
2 前項により苦情を処理した場合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
3 派遣先での苦情処理の受付先は、派遣先責任者とする。
4 派遣元での苦情処理の受付先は、派遣元責任者とする。
(適正な就業の確保)
第 16 条 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、本業務に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 派遣先は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び本業務に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、派遣先の職員が通常利用している施設、又は設備の利用について便宜の供与に努める。
3 派遣先は、派遣元が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 派遣元は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣先に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
また、派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元に提供する等の協力に努める。
5 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(関係法令等の遵守)
第 17 条 派遣先及び派遣元は、派遣及びその受入れにあたり、労働者派遣法そ
の他関係法令に規定する事項を遵守しなければならない。
(業務上災害等)
第 18 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に定める使用者の責任及び労働者災害補
償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める事業主の責任を負う。
(秘密保持)
第 19 条 派遣元は、業務実施に関し、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第 20 条 派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第 35 条の規定により派遣元に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の本業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第 21 条 派遣先は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者等への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。また、派遣元はこれらの行為に協力してはならない。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣期間中の派遣終了後の直接雇用を目的とした履歴書の送付を行うことは、この限りではない。
(金銭の取扱い、自動車の使用その他特別な業務)
第 22 条 派遣先が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労をさせる必要がある場合には、派遣先の管理監督責任のもと派遣先派遣元間で別途必要な取扱いを定める。
(適正な派遣労働者の選定)
第 23 条 派遣元は、本業務に対し、必要な知識及び技能、適性を有する特に優秀な者を選定し、派遣するものとする。
2 派遣元は、派遣労働者が派遣先責任者及び指揮命令者の指揮命令に従い、派遣先職場における関係法令等を遵守するよう、教育・指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(代務者の確保)
第 24 条 派遣元は、派遣労働者について傷病その他やむを得ない理由により欠務が生じる場合は、本業務の実施体制に支障のないよう事前に派遣先責任者及び指揮命令者に連絡するとともに、代務者を派遣するものとする。ただし、
派遣先においてその必要がない旨派遣元に連絡したときにはこの限りでない。
(派遣労働者の交代)
第 25 条 派遣先が、派遣労働者について仕様書に掲げる資質に明らかに適合せず、本業務の遂行上著しく支障があると判断した場合は、派遣元に対し、当該派遣労働者の派遣の解除を申し入れることができる。
2 派遣元は、派遣先から解除の申入れがあった場合、特段の事情がない限り、派遣労働者を交代させるものとする。
(公益通報者の保護)
第 26 条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報したことを理由として、派遣先において契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、派遣元においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(報告義務)
第 27 条 派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、派遣元は、速やかに問題を解決し、本業務進行に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(知的所有権の帰属)
第 28 条 派遣元の派遣労働者が派遣先の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作(プログラムを含む)、その他の知的所有権はすべて派遣先に帰属し派遣先の所有とする。
(雇用の禁止)
第 29 条 派遣先は、契約期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
2 紹介予定派遣ではない労働者派遣の契約期間中に、派遣先が当該派遣労働者を雇い入れようとする場合には、労働者派遣法第 40 条の5の場合を除き、派遣先、派遣元及び派遣労働者の三者の合意の下、当該契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結することができるものとする。
(契約金額)
第 30 条 契約金額は、契約書に定めるものを除き契約履行に要する一切の経費を含むものとし、派遣元はいかなる理由によっても、契約金額に基づいて算出した額以外の金員を派遣先に請求することはできない。
2 派遣先は、前項の規定にかかわらず、契約期間中であっても予算の減額又は削除があった場合には、派遣元と協議の上この契約を変更又は解除することができる。
(検査及び業務の完了)
第 31 条 派遣元は、仕様書の定めに従い、業務実施報告書を作成し派遣先に提
出しなければならない。また、派遣先が業務実施報告書の提出を求めた場合は、派遣元は、速やかに提出しなければならない。
2 派遣元は、業務を完了したときは、直ちに派遣先に報告を行うものとする。
3 派遣先は、業務完了の報告を受けた日から起算して 10 日以内に、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
4 前項の検査は、派遣先が指定した検査員が行うものとする。
(契約金額の支払方法)
第 32 条 派遣元は、毎月月末をもって精算し、当該月の終了後、次の各号の合計額とその金額に消費税等率を乗じた額の合算額を派遣先に請求するものとする。
(1) 就業日における 8 時間までの就業時間(分)×1/60×契約金額(消費税等相当額を除く 1 時間あたりの派遣に係る料金の額をいう。以下同じ。)
(1 円未満の端数金額は切捨て)
(2) 就業日における 8 時間を超える就業時間(分)×1/60×契約金額×1.25
(1 円未満の端数金額は切捨て)
(3) 就業日における8時間までの就業時間数の 1 週間の合計が 40 時間を超える場合のその超えた時間(分)×1/60+22 時から翌 5 時の間に就業した時間(分)×1/60)×契約金額×0.25(1 円未満の端数金額は切捨て)
※1 週間とは、日曜日から土曜日までとする。
※1 時間未満の就業時間については、1分単位で計算する。
なお、派遣労働者が休暇等により就業しなかった時間は、契約代金支払の計算の基礎としない。
2 派遣先は、適法な請求書の提出があった日から 30 日以内に派遣元に、口座振替により支払うものとする。ただし、これに依り難い場合は派遣先と派遣元の協議の上、定めるものとする。
(支払遅延)
第 33 条 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする。
(契約の解除)
第 34 条 派遣先は、派遣元が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。これにより派遣元に損害を生じても派遣先は責任を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく派遣元の義務に属する事項を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行について不法行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり派遣元及び派遣労働者が派遣先及び派遣先責任者
並びに指揮命令者の指示に従わないとき、またはその職務を妨げたとき。
(4) 契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5) 前各号のほか、派遣元が本契約書、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会契約規則及びその他関係法令に違反したと派遣先が認めたとき。
(6) 契約解除の申立てをしたとき。
(7) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 派遣元(派遣元が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下、同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下、「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下、「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人であることを知りながら、これを利用しているなどしていると認められるとき。
3 前各項の規定によるほか、派遣元から契約解除の申し出があり、派遣先がその事由を正当と認めたとき及び天災地変その他やむを得ない理由があると派遣先が認めたときは、この契約を解除することができるものとする。
4 前項の申出は、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣先に対して行うものとする。
5 第1項、第2項及び第3項により契約を解除した場合において、既履行の部分があるときは、派遣先において調査し派遣先の認定した相当代価を派遣元に支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 35 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(契約内容の変更等)
第 36 条 派遣先は、この契約の締結後の事情により、必要があると認めるときは派遣元と協議のうえ、契約の全部又は一部の解除又は変更をすることができる。この場合において、必要があるときは派遣先及び派遣元が協議して書面により、これを定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る派遣先の解除権)
第 37 条 派遣先は、派遣元がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、派遣元に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは
第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下、「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、派遣元に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、派遣元に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下、「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 派遣元又は派遣元の役員若しくは派遣元の使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1
項、第 90 条第1号若しくは第2号若しくは第 95 条第1項第1号に規定
する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下、同じ。)とき。
(5) 前2号に規定するもののほか、派遣元又は派遣元の役員若しくは派遣元の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第 96 条の6若しくは第
198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第 38 条 派遣元は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、派遣先が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を派遣先が指定する期限までに支払わなければならない。派遣元が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx
取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他派遣先が特に認める場合は、この限りでない。
2 派遣元は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第
7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、派遣元が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 派遣元が派遣先に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、派遣先は、派遣先に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、派遣元に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、派遣元が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して派遣先に支払わなければならない。派遣元が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
5 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(延滞金)
第 39 条 派遣元が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣先に支払うものとする。
(損害賠償)
第 40 条 本業務の実施に関し、派遣労働者が本契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先又は第三者に対して損害を与えた場合には、派遣
元はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、派遣先が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因する場合は、派遣先及び派遣元は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる措置)
第 41 条 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、本契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申し入れを行うこととする。
2 派遣先は、本契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、当該解除理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
(派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第 42 条 労働者派遣の役務提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、派遣先が事前に派遣元に通知することとする。
(xxxxxx・マーケティングの禁止)
第 43 条 派遣元は、派遣先より別途認められた場合を除き、派遣元自身又は派遣元の商品又はサービス(以下、「派遣元商品等」という。)と、第 20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2 派遣元は、派遣先より別途認められた場合を除き、派遣元商品等が、派遣先、アジア・オリンピック評議会又は日本オリンピック委員会(以下、「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3 派遣元は、組織委員会等との関係又はこの契約の内容及びこの契約の締結 の事実について、自身又は派遣元商品等の広告・宣伝の目的を持って公表して はならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
4 派遣元が、派遣元以外の第三者の製品又はサービスの供給を受けて業務を提供する場合には、派遣元は、法的に可能な限り、マスキングその他の方法により、当該第三者の製品又はサービスのブランドが分からない形で供給を受けなければならず、かつ、当該第三者との契約において、前3項に定める行為を禁止しなければならない。
(疑義の決定)
第 44 条 本契約書及び仕様書について派遣先派遣元間で意見を異にするときは、
派遣先及び派遣元が協議して定めるものとし、協議が整わない場合は派遣先に従うものとする。
(協議事項)
第 45 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項につき疑義が生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、派遣先派遣元協議の上、円満に解決する。
(紛争の処理)
第 46 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
別表
契約金額(1時間あたりの税抜金額)
派遣料(1時間あたり) | 円 |
取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |
別紙1
個人情報取扱事務委託基準
(基本的事項)
第1条 受注者(以下乙)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会個人情報取扱規程等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(従業者の明確化等)
第3条 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者(以下甲)が必要と認める場合については、書面により甲にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
2 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この契約により個人情報を取り扱う事務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは甲の承認を得るものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、xの承認により個人情報を取り扱う事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、乙はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(目的外収集及び利用の禁止)
第5条 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第6x xは、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、甲の承認なしに第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7条 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっ
ては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(適正管理)
第9条 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(資料等の返還等)
第 10 x xがこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
2 乙は、甲の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、甲に証明書等により報告するものとする。
(第三者等からの回収)
第 11 条 乙が、個人情報が記録された資料等について、甲の承認を得て再委託による提供をした場合又は甲の承認を得て第三者に提供した場合、乙は、甲の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
(報告検査等)
第 12 条 甲は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、乙に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は乙に対して指示を与えることができる。なお、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第 13 x xは、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この場合、甲は、乙に対して、個人情報保護のための措置
(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
(損害賠償)
第 14 x xは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合、甲にその損害を賠償しなければならない。
別紙2
情報セキュリティに関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
(規程等の遵守)
第2条 受注者(以下乙)は、本契約に係る業務の遂行に当たって、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会情報管理規程を遵守しなければならない。
(機密の保持等)
第3条 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者(以下甲)の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、甲又は甲の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等をいう。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(以上、電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(従事者への教育)
第4条 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第5条 乙は、甲の承認を得て他に事務を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(ネットワーク、情報システム等の使用)
第6条 乙は、本契約に係る業務遂行に当たって、甲の管理するネットワークに乙の情報機器を接続し、又は甲の管理する情報システムの端末を利用する場合は、あらかじめ甲の指示に従い必要な事務手続きを行わなければならない。
2 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器又は情報システムの端末について、業務遂行の目的以外の目的で利用してはならない。
3 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、甲の定める利用基準に従って適正な使用を行うとともに、特に第三者に使用させないよう適切に管理しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得て第三者に使用させる場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、前項に定めるものの他、情報セキュリティを確保するための必要な安全対策を講じなければならない。
5 甲は、乙が前項までの規定に違反した場合には、ネットワークからの情報機器の切断、情報システムの利用停止等の措置をとることができる。この場合において、乙の業務の円滑な遂行に支障が生じることがあっても、xはその責任を負わない。
(資料等の返還等)
第7x xが本契約による業務を遂行するために、甲から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先事業者からの回収)
第8条 乙が、甲から提供を受けた資料や情報資産について、甲の承認を得て再委託先の事業者に提供した場合は、乙は、甲の指示により回収するものとする。
(報告等)
第9条 甲は、この特約条項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 乙は、この特約条項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 乙は、この特約条項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立入検査)
第 10 x xは、この特約条項の遵守状況の確認のため、乙又は再委託先の事業者に対して立入検査(甲による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001 等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)
第 11 条 甲は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 12 条 甲は、本契約に係る乙の業務の遂行にあたって、前条までに定めるものの他、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。