Contract
マイカーローン契約規定(WEB契約用)
本規定は、山形県漁業協同組合(以下「漁協」といいます)の株式会社ジャックス(以下
「保証会社」といいます) の保証するマイカーローン(以下「本ローン」といいます)を利用する申込者(契約者)(以下「私」といいます) が漁協との間で本契約(以下に定義します)に基づき行う借入れに適用されます。
第 1 条(借入要項)
1.私は、本ローンにかかる漁協・保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、漁協WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きによる申込を行い、漁協が審査し承諾した場合に成立する契約(以下「本契約」といいます)に基づき、保証会社の保証を受けて、漁協から金銭を借り入れるものとします。
2.本契約(振込依頼を含みます)について私に通知・照会・確認をする場合には、漁協届出(各WEBサイト への登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、漁協ならびに保証会社は責任を負いません。
第 2 条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、別表1に掲げる資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、私がWEBサイトで指定した漁協における私名義の預金口座(以下「指定口座」といいます)への入金の方法によるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については
「指定口座」を経由したうえで、私が別途指定する漁協または漁協の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとしま す。
第 3 条(取引時確認)
本契約の締結その他漁協所定の手続きを行うときは、私は、漁協の求めに応じて、漁協所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第 4 条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、漁協が審査し、かかる審査の結果を漁協所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、私が漁協WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きを行った後、漁協が当該ローンを実行した時点で私と漁協との間で成立するものとします。
第 5 条(書面不交付)
本契約に際し、融資実行時に私あて交付する書面は、融資日に発行する計算書と返
済予定表とし、漁協所定の方法で交付するものとします。第 6 条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、私が別途指定する購入先名義の漁協または漁協の承認する金融機関の口座あてに私が別途指定する金額で振込むことを漁協に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては第 10 条
(自動支払規定)を準用してください。
2.借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、私が別途指定する借入先名義の漁協または漁協の承認する金融機関の口座あてに私が別途指定する金額で振込むことを漁協に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては第 10 条
(自動支払規定)を準用してください。
3.ただし、入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用口座に入金します。この場合の振込手数料は返却いたしません。
4.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。漁協がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、漁協窓口にて手続きするものとします。
第 7 条(借入利率)
1.本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」といいます)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において漁協が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第 8 条の規定に従うものとします。
2.漁協は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第 8 条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第 8 条(変動金利の適用)
1.約定返済額
各約定返済日の約定返済額は、当初、ローン実行時現在の元金残高、最終回約定返済日までの残存期間、当初の借入利率等により第 9 条に定める計算方法に基づく漁協所定の方法で計算するものとします。 本条第 2 項の規定に基づき借入利率が変更された場合は、本条第 3 項の規定に基づき約定返済額は見直されるものとします。
2.借入利率の変更
①借入利率は、漁協の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下「短プラ」といいます)を基準として本契約で定められるものとし、短プラの変動に伴って本項第 2 号から第 4 号までに定めるところにより変更されるものとします。
②前号による借入利率の変更は毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下両日とも「基準
日」といいます)の年 2 回行うものとし、今回基準日の短プラが前回基準日の短プラ(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前 回基準日の短プラ」は、ローン実行日現在の短プラとします)と差がある場合に、その金利差と同じ幅で引き上げまたは引き下げるものとします。
③前 2 号に基づく変更後の借入利率(以下「新借入利率」といいます)は、当該変更
の基準日が 4 月 1 日の場合は 6 月の約定返済日の翌日から、当該変更の基準日が 10
月 1 日の場合は 12 月の約定返済日の翌日から、それぞれ適用するものとします(6
月の約定返済日の翌日および 12 月の約定返済日の翌日を以下「新借入利率適用日」といいます)。
④ 漁協は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項第 1 号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、 短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、漁協が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
3.借入利率の変更にともなう約定返済額の変更
①本条第 2 項第 1 号および第 2 号により借入利率の変更が行われた場合には、漁協は、新借入利率、新借入利率 適用日における元金残高、最終回約定返済日までの残存借入期間により第 9 条に定める計算方法に基づく漁協所定の方法で新借入利率適用日以降の約定返済日における約定返済額(以下「新約定返済額」といいます)を算出するものとします。
②私は、新約定返済額による返済を、新借入利率適用日以降最初に到来する約定返済日から開始します。
③ 本条第 2 項第 1 号および第 2 号により借入利率の変更が行われる場合、漁協は、
原則として、新借入利率適用日の 1 ヵ月前までに、私に対し、新借入利率および新約定返済額(元金・利息の内訳を含む。)などを漁協所定の方法にて通知するものとします。
第 9 条(元利金の計算方法)
1.利息は、本条第 2 項から第 5 項までの規定に基づき、各月分を別途漁協が定める元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、各約定返済日における元利金の返済額(以下「約定返済額」と いいます)は、均等とします(但し、本条 5 項・6 項の規定による場合を除きます)。
2.毎月返済の利息は、「(毎月返済部分の元金残高〔xx単位 1 円〕×年利率)/12」で計算します。
3.年 2 回の増額返済の利息は、「(年 2 回増額返済部分の元金残高〔xx単位 1 円〕
×年利率×月数)/12」で計算します。
4.第 8 条の規定により、借入利率の変更がなされた場合の元利金返済額の変更については、同条の定めによります。
5.ローン実行日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数があ
る場合や第 12 条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用
により 1 ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、
漁協所定の計算方法により 1 年を 365 日としてローン実行日を含めて日割りで計算し、そ れぞれ、該当する返済日に支払うものとします。
6.最終回の元利金返済額は、端数処理のため通常の返済額と異なる場合があります。
7.年 2 回の増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第 10 条(元利金返済額等の自動支払)
元利金返済額等の支払は、指定口座からの自動支払とし、次によるものとします。
1.私は元利金の返済のため、各返済日(返済日が漁協の休日の場合は、その翌営業日とし、以下同じとします) までに毎回の元利金返済額(年 2 回増額返済併用の場合、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額とし、以下同じとします)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2.漁協は各返済日に普通貯金・総合口座通帳、漁協所定の払戻請求書または小切手によらず指定口座から払戻のうえ、毎回の返済元利金の返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合、漁協は、その一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合、漁協は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.私は、借入金の保証に関連して負担する保証料、手数料およびローン契約による債務に関する漁協の立替費用を前 2 項と同様の方法で支払うことを漁協に委託します(なお、支払いを振込で行う場合、漁協あて支払う振込手数料も同様の取扱いとします)。
第 11 条(遅延損害金)
1.私は、第 9 条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、その約定返済日(以下に定義します。)の翌日から 第 10 条に基づき漁協が引落しおよび充当を行った日までの実日数につき、遅延している元金額(後日郵送される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額)に対し年 14%(1 年を 365 日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、漁協は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。
第 12 条(繰り上げ返済)
1.私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、漁協の窓口営業日とし、この場合、繰り上げ返済日の 5 営業日前までに漁協へ通知するものとします。
2.私は繰り上げ返済により年 2 回増額返済部分の未払利息または利率・元利金返済額の変更による未払利息の繰り延べがある場合、繰り上げ返済日に支払うもの
とします。
3.私が一部および全額について繰り上げ返済する場合、私は漁協の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
毎回返済のみの場合 | 年 2 回増額(加算)返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く各返済月単位ごとの返済元金の合計額 | 次の①、②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く各加算返済月単位にまとめた各回返済の返済元金 ②その期間中の増額加算返済金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約後に送付するご契約内容のご案内記載の利率の通り、変らないものとします。 |
4.私が一部繰り上げ返済をする場合、前 1、2、3 項および下表によるほか、漁協所定の方法により取扱うものとします。
第 13 条(担保)
私の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められ、漁協から相当の期間を定めて請求した場合、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第 14 条(担保の提供)
この契約による債務を保証提携先が保証する場合、その債務の保証提携先に以下の事態が生じ漁協が相当の期間を定めて請求したとき、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
1.支払を停止したとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.信用状態に著しい変化があったとき。
4.前各号のほかこの契約による債務に対する漁協の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
第 15 条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が 1 つでも生じた場合には、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約後に送付する「返済予定表」記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①私が返済を遅延し、漁協から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
②支払の停止または破産の申立があったとき。
③民事再生手続きの開始の申立があったとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
⑤私の預金その他の漁協に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
⑦私が住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、漁協に私の所在が不明になったとき。
2.私について次の各号の事由が 1 つでも生じた場合には、私は漁協からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約後に送付するご契約内容のご案内記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①私が漁協取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②私が漁協との取引約定の 1 つにでも違反したとき。
③私が第 20 条(代り証書等の差入れ)の規定に違反したとき。
④この取引に関し私が漁協に虚偽の資料の提供または報告をしたとき。
⑤前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当 の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.私が住所変更の届出を怠る、あるいは漁協からの請求を受領しない等私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、漁協の請求に基づき期限の利益が失われたものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴 力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以 下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有 すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて漁協の信用を毀損し、または漁協の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
2.私が、暴力団員等もしくは前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切であると漁協が判断する場合には、私は漁協からの請求があり次第、漁協に対するいっさい の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が漁協からの請求を受領しない等私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、漁協の請求に基づき期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、漁協になんらの請求をしません。また、漁協に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 17 条(漁協からの相殺)
1.漁協はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 13 条もしく
は第 14 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の漁協に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、漁協はその結果を書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 18 条(契約者からの相殺)
1.私はこの契約による債務と期限の到来している私の漁協に対する預金その他の債 権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は契約後に送付するご契約内容のご案内記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については 、第 12 条に準じるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前営業日までに漁協へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに漁協に提出するものとします。
3.前1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は相殺通知
到達の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。第 19 条(債務の返済等に充当する順序)
1.漁協から相殺をする場合、この契約による債務のほかに漁協取引上の他の債務があるときは、漁協は債権保全上等の事由により、相殺する債務を指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.私からの返済または相殺をする場合、この契約による債務のほかに漁協取引上の他の債務があるときは、私は返済または相殺する債務を書面による通知をもって指定することができるものとします。なお、私が返済 または相殺する債務を指定しなかったときは、漁協が指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち1つでも返済が遅延している場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上に支障が生じる恐れがあるときは、漁協は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとし、これを書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
4.前 2 項のなお書き、または前 3 項により漁協が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第 20 条(代り証書等の差入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等漁協の責めに帰すことのできない事情によって、証書その他の書類が紛失 、滅失または損傷した場合、漁協の帳票、伝票等の記録に基づいて債務を弁済いたします。なお、漁協が請求した場合、私は代り証書等を差入れるものとします。
第 21 条(印鑑照合)
漁協がこの契約にかかる諸届出、その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱った場合、漁協はその書類について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害の責任は負わないものとします。
第 22 条(費用の負担)
私に対する権利の行使、または保全に関する費用は私が負担するものとします。第 23 条(届出事項の通知義務等)
1.私は住所、氏名、電話番号その他漁協に届出た事項に変更があった場合、直ちに漁協に書面で届出るものとします。
2.私が前項の届出を怠る、あるいは私が漁協からの通知を受領しない等私の責めに帰すべき事由により、漁協が私から最後に届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも、
通常到達すべき時に到達したものとします。第 24 条(報告および調査)
1.私は、漁協が債権保全上必要と認めて請求した場合、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要 な便益を提供するものとします。
2.私は、私の信用状態について重大な変化を生じたときは、漁協に報告するものとします。
3.私が補助・xx・後見開始の審判により、xx後見等が開始した事実を認識したときは、書面により漁協に報告するものとします。なお、xx後見等が開始した事実を認識してから、それを届けるまでの間に生じた 私の損害については、漁協は責任を負わないものとします。
第 25 条(債権譲渡)
1.漁協は、将来この契約による債権を他の金融機関に譲渡(以下本条においては信託含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、漁協は譲渡した債権に関し、譲受人(以下 本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は漁協 に対して、従来どおり契約後に送付するご契約内容のご案内記載の方法によっ て毎回の元利金返済額を支払い、漁協はこれを譲受人に交付するものとします。
第 26 条(xx証書の作成)
私は、漁協から請求を受けた場合には直ちに本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾をふくむxx証書の作成に必要な手続きをとります。また、このために要した費用は私が負担いたします。
第 27 条(合意管轄)
私および漁協は、本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、漁協の本所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 28 条(保証)
1.保証人は私がこの契約によって負担するいっさいの債務について、私と連帯して保証債務を負いその履行に ついては、この契約に従うものとします。
2.保証人は私の漁協に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.漁協が相当と認め他の保証の変更、解除に応じた場合、保証人はそれを理由に免責を主張しないものとします。
4.保証人が私と漁協との取引について、ほかに保証している場合、その保証はこの保証契約により変更されないものとします。 また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が私と漁協との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様と
します。
第 29 条(規定の変更)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を漁協窓口・漁協ホームページで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
第 30 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、漁協取引規定のほか、漁協の他の規定、規則などすべて漁協の定めるところによるものとします。漁協の他の規定、規則などは漁協窓口・漁協ホームページへの掲示等により告知します。
第 31 条(その他特約事項)
私は漁協の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他漁協の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。
以上
別表1
マイカーローン対象の資金使途
マイカーローン対象の資金使途は次のとおり。
1.自動車購入等にかかる次の資金
(1)自動車購入資金ならびに自動車購入に伴う付属品・諸費用(登録費用・事務取扱手数料・振込手数料等)
(2)自動車の車検・修理費用
(3)運転免許取得費用
(4)自動車用品購入資金
(5)自宅併設で登記不要の車庫設置・修理費用等
(6)だだし、上記資金であっても個人間売買の場合は対象外
2.上記購入等資金にかかる既往ローン借換に伴う次の資金
(1)当行以外で当行所定の金融機関における既往ローン残高
(2)既往ローン借換に伴う諸費用(事務取扱手数料・振込手数料等)
(3) 残価設定型ローンの場合は残価部分
3.購入等資金・借換等資金を併用した資金
4.ただし、上記いずれの場合も「ご本人」または「ご本人同居家族」に関する資金が対象
5.希望により上記資金に対し50万円を上限として上記以外の資金を追加することも可能。ただし、「1.~ 3.」の資金合計額が50万円を下回る場合は「1.~ 3.」の資金合計額が限度額
6.なお、事業性資金は対象外
別表2
マイカーローンの金利変動リスク等に関する説明
マイカーローンの金利タイプは、変動金利であり金利情勢などによっては、借入利率が上昇し、その結果ご返済負担が増加するリスクがあります。
金利変動のしくみ、xxが将来上昇した場合の返済負担の増加など、金利変動リスクなどに関して、十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
1.変動金利とは
(1)マイカーローンの借入利率は、漁協の短期プライムレート(以下「短プラ」といいます。)に加算(減算)し、決定しています。
(2)短プラは、漁協が短期金融市場から調達する金利に調達コスト、事務コスト、運用コストおよび一定の収益等を勘案して決定します。
(3)短プラの詳細は、漁協の窓口にご照会願います。
2.借入利率の変更について
(1)当初借入利率は、ローン実行日現在の金利となり、以後、借入利率は、年 2 回、毎
年 4 月 1 日および 10 月 1 日を基準日として変更を行います。
(2)前回基準日(基準日が 4 月 1 日の場合は前年の 10 月 1 日、基準日が 10 月 1 日の
場合は当年の 4 月 1 日)と今回基準 日(4 月 1 日または 10 月 1 日)の短プラを比較して、その利率差(変動幅)と同幅で、適用中の借入利率を引上げまたは引下げる方法により変更します。
(3)新しい借入利率は、利率変更基準日が 4 月 1 日の場合 6 月の約定返済日の翌日から、10 月 1 日の場合翌年 1 月の約 定返済日の翌日から適用します。
3.返済額の変更
(1)返済方法は元利均等返済であり、返済額は①借入金額②借入期間③借入利率をもとに算出されます。
(2)このうち毎月返済の利息は「(毎月返済部分の元金残高〔xx単位 1 円〕×年利率)
/12」で計算し、年 2 回の 増額返済の利息は「(年 2 回増額返済部分の元金残高
〔xx単位 1 円〕×年利率×月数)/12」で計算します。
(3)借入利率が見直される都度、約定返済額は変更されます。
4.金利上昇時のご返済額の変動(例)お借入金額 100 万円、期間 10 年でお借入れされた場合の毎月の返済額
金利 | 年 3.0% | 年 3.5% | 年 4.0% | 年 4.5% | 年 5.0% |
毎月返済額(円) | 9,656 | 9,888 | 10,124 | 10,363 | 10,606 |
<毎月の元利金返済額>
(注)この表は金利の変動によりご返済額が変動するということを示したものです。将来、金利が上昇した場合ご返済額が増加する場合があります。
ご返済額の目安は、漁協ホームページの「ご返済シミュレーション」にて確認することができます(この場合の金利については、任意の値を設定のうえ試算してください。)。
以上