Contract
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「甲」という。) と (以下「乙」という。)とは、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、研究結果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物( 以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、「研究担当者」以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。) を実施するものとする。
一 研究題目
二 研究目的及び内容
三 研究分担(別表第1のとおり)
四 研究実施場所
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約締結日から令和 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、研究成果のうちノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、前条の研究経費を所定の期日までに納付しなければならない。
2 乙が所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないとき、甲は納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を徴収することがある。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、xはその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第10条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。) 出願等の前にあらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とで共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第14条 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(乙による実施)
第15x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第13条第3項又は第4項ただし書きの規定により甲単独に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲の知的財産権」という。)について、乙又は乙の指定する者が希望する場合には、優先交渉権を付与することができるものとし、具体的な条件は優先交渉権許諾契約で定める。
2 前項に定める優先交渉権を付与する期間(以下「優先交渉期間」という。)は、当該知的財産権を出願等したときから18ヶ月とし、甲は、優先交渉期間中は乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に優先交渉権を付与しないものとする。
3 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第13条第4項の規定により甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。) を、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、独占的に実施させることができるものとし、具体的な条件は実施契約で定める。
4 前項に定める独占的に実施する期間(以下「独占的実施期間」という。)は、当該知的財産権を出願等したときから5年間とする。
5 甲は、乙又は乙の指定する者から本条第2項又は第4項に規定する優先交渉期間又は独占的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には、当該期間を更新することができる。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第16条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲の知的財産権を、当該知的財産権を出願等したときから2年以内に正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾する。
2 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が、共有に係る知的財産権を、当該知的財産権を出願等したときから2年以内に正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を出願等したときから、甲の同意を得て、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
4 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲の知的財産権の非独占的な実施を希望する場合、第三者に対し自由に当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
5 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が、共有に係る知的財産権の非独占的な実施を希望する場合について準用する。ただし、この場合において、甲は乙の同意を得るものとし、乙は正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
(持分の譲渡等)
第17条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分について、乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施xxの設定を行った場合、本契約第15条、第16条、第18条及び第19条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第18x xの知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第19条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
2 甲は、甲の知的財産権について、第15条第1項により乙又は乙の指定する者に優先交渉権を付与した場合には、優先交渉期間中の出願手続き及び権利保全に要する費用は、第13条第3項の規定にかかわらず乙又は乙の指定する者が負担するものとする。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、本共同研究の実施のために必要な者以外に開示又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方から開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第22条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し2か月後以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、発表又は公開されることが将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなければならない。公表希望当事者は、発表又は公開により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 共同研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定める。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう、また研究協力者が相手方に損害を与えた場合には当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13条の規定を準用するものとする。
(甲による実施)
第24条 甲及び甲の研究担当者は、本共同研究によって得られた研究成果について、教育及び研究の目的において無償で実施することができるものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究料及び乙に係る直接経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後10日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
一 相手方が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
二 相手方が銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥った場合
三 相手方が仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
四 相手方の役員等(乙においては、乙の支店、営業所等を代表する者を含む。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合
五 相手方の経営に、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められる場合
六 相手方の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合
七 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(安全保障輸出管理)
第26条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わない。
(損害賠償)
第27x xxx乙は、第25条に掲げる事由又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者の故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第12条から第24条、第26条、第27条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする和歌山地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1
公立大学法人和歌山県立医科大学
理 事 長
(乙)
別表第1(第1条、第2条、第4条関係)
区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
役 割 分 担 |
甲 |
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乙 |
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別表第2(第7条関係)
区分 |
直接経費 |
間接経費 |
研究料 |
税額 |
合計 |
甲 |
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乙 |
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別表第3(第10条関係)
区分 |
施 設 の 名 称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数 量 |
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甲 |
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乙 |
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