Contract
(契約番号 № )
印紙
業 務 委 託 契 約 書
1 件 名
2 契約金額 ¥ ―
(うち消費税額及び地方消費税の額 ¥ -)
3 | 履行期間 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
4 履行場所 xx区指定場所
5 契約保証金 免 除
xx区を委託者とし、 を受託者として、上記事項及び裏面条項により契約を締結するものとし、この契約書2通を作成しそれぞれ記名押印のうえ委託者、受託者各1通を保有する。
年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxx0x0xx x 区
代表者 xxxx
受託者
条 項
(総則)
第1条 受託者は、この契約書の条項の定めに基づき、仕様書等(別添の仕様書、数量書又は内訳書及びこれらの図書に対する質問回答書、この契約締結の根拠となった企画提案書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。)に従い、表記の委託業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
2 受託者は、この契約書の条項又は仕様書等に明記されていない事項であっても、業務の性質上当然必要なものは、委託者の指示に従い、受託者の負担において行うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(業務責任者)
第2条 受託者は、業務に着手する前に、業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として定め、委託者に通知するものとする。
2 受託者は、表記の履行期間中に、業務責任者を変更する場合は、遅延なく委託者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受託者は、契約締結後、第22条に規定する個人情報等を取り扱うことがある業務委託の場合又は委託者から業務工程表の提出を求められた場合、業務工程表を速やかに作成し、委託者に提出するものとする。履行期間又は仕様書等が変更された場合においては、再度提出するものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときはこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、この契約の履行を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ実施体制や個人情報に関する取り交わし内容を証する文書を添付のうえ委託者に届け出、承諾を得たときはこの限りではない。
2 前項ただし書きにより、他にこの契約の履行を委託した場合、受託者は、再委託した業務についても第 10条第2項による委託者の求めに対して報告しなければならない。
(着手届)
第6条 受託者は、委託業務に着手したときは、着手した日から7日以内に着手届を委託者に提出しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において契約金額又は履行期間を変更する必要のあるときは、委託者と受託者とが協議して文書によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。な
お、賠償額は委託者と受託者とが協議のうえ定める。
(履行期間の延長)
第8条 受託者は、その責めに帰することのできない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対してその事由を付して履行期間の延長の申出を行うことができる。なお、延長日数は委託者と受託者とが協議のうえ定める。
(損害のため必要が生じた経費の負担)
第9条 業務の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要が生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰する事由による場合は、この限りではない。
(業務の調査・報告等)
第10条 委託者は、必要と認められるときは、業務の履行状況等について調査し、又は受託者に対して報告を求めることができる。
2 委託者は、専ら業務の履行に当たる従事者(下請負者に雇用された者、派遣労働者を含む。以下「従事者」という。)の労働条件を確認するため、受託者に対してその報告を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定に基づく報告を求められた場合、速やかに委託者に報告しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、従事者が新型インフルエンザ等感染症等の罹患者又は罹患の可能性がある者であることが判明したときは、速やかに区担当者に報告し、適切な措置を講じること。
(検査及び引渡し)
第11条 受託者は、業務完了後速やかに、委託者に対し業務完了報告書(完了届)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務履行に係る完了報告書(完了届)の提出については、当月分の完了報告書(完了届)をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受託者は、日々の完了報告書(完了届)に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成し、これを提示して検査を受けなければならない。
4 委託者は、前3項の業務完了報告書(完了届)を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
5 受託者は、あらかじめ指定された日時において、前項の検査に立ち会わなければならない。
6 受託者は、第4項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
7 受託者は、第4項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
8 第1項から第4項までの規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
9 受託者は、当該業務に係る目的物がある場合は、検査に合格後、遅滞なく委託者に引渡すものとする。
(延滞違約金)
第12条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了できない場合において、 履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、違約金を付して履行期間を延長することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約金額に対して延滞日数1日につき、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率
(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算して得た金額を、履行遅延の違約金として委託者に納付するものとする。
3 前項の違約金徴収の日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しないものとする。
(相殺)
第13条 委託者は、延滞違約金その他受託者から徴収すべき金額があるときは、受託者に支払うべき代金と相殺できることとし、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(契約金額の支払い)
第14条 受託者は、第11条第4項及び第7項の規定による検査及び再検査に合格したときは、委託者に対し契約金額の請求をするものとする。
2 当該契約金額に基づく請求金額に1円未満の端数を生じた場合は、端数金額は切り捨てるものとする。
3 委託者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、xx区指定金融機関においてこれを支払うものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。
4 委託者は、前項の支払期間内に支払いができない場合は、支払期限の翌日から起算し、支払いの日までの日数による契約金額に対して、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏
(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算して得た額を、支払遅延利息として受託者に支払うものとする。ただし、天災地変、その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に業務を履行しないとき、又は委託者において履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 業務履行の着手を遅延したとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、履行にあたり不正な行為をしたとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なくして委託者の監督又は検査にあたり職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 契約解除を申し出たとき。
(9) xx区契約事務規則(昭和39年xx区規則第8号)第5条又は第6条の規定に該当したとき。
(10) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、関係法令に違反するなど社会的信用を失う行為をしたとき。
(11) 第10条第2項の規定に基づく委託者の求めに受託者が応じないとき、又は、同項による受託者の報告により、受託者がその従業員の雇用に関して、法令に違反していることが明らかになったとき。
(12) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条の規定によるxx取引委員会の受託者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したと き。
(13) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、第2項に該当する場合を除き、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条又は第15条の2の規定により契約を解除したとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 本条の契約解除は、第12条に定める延滞違約金の徴収を妨げるものではない。
(協議解除)
第17条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議のうえこの契約を解除することができる。この場合において、委託者は履行部分及び成果物に対して、相当と認める金額を支払うものとする。
(受託者の解除権)
第18条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(契約解除等に伴う措置)
第19条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委
託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第15条、第15条の2又は第16条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第17条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第20条 受託者は、この契約に関して、第15条の2第12号又は第13号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第13号のうち、受託者の刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密の保持)
第21条 受託者は、業務の処理上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。
(個人情報等の保護)
第22条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、業務の処理のために委託者から提供された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。)並びに業務の処理の過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密(以下「個人情報等」という。)を保護するため、別表1の規定を遵守しなければならない。ただし、個人情報等を取り扱うことのない業務委託の場合はこの限りでない。
(契約不適合責任)
第23条 受託者は、第11条第9項の引渡しの日から起算して1年以内に発見された目的物が契約の内容に適合していないときは、委託者の指定する期限までに補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完に応じるものとする。
2 委託者は、前項の履行の追完に代え、損害賠償の請求をすることができる。
(法令等の遵守)
第24条 受託者は、この契約条項のほか、関係法令及びxx区契約事務規則を遵守するものとする。
(専属的管轄裁判所)
第25条 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第26条 委託者及び受託者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(その他)
第27条 この契約書の各条項の解釈について、疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第28条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別表1(第22条関係)
【作業責任者・作業従事者に係る規定】
1 受託者は、その従業者(派遣労働者を含む。以下同じ。)の中から個人情報等を取り扱う業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、文書により委託者に届け出なければならない。
2 受託者は、作業責任者を変更する場合は、事前に文書により委託者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 受託者は、作業従事者を変更する場合は、事前に文書により委託者に届け出なければならない。
4 受託者は、1の作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関して誓約させなければならない。
5 受託者は、4により作業責任者及び作業従事者から秘密保持に関する誓約書を徴取した場合(委託者と協議し、誓約書の写し以外の提出をもって確認をする場合を除く。)は、その写しを委託者に提出し、確認を受けなければならない。
6 受託者は、その従業者を1の作業責任者又は作業従事者とするに当たっては、個人情報等の適正な取扱いが確保されるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
7 受託者は、個人情報等の適正な取扱いの確保のため、1の作業責任者及び作業従事者に対し、必要な教育、研修等を実施しなければならない。
【作業場所に係る規定】
8 受託者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、委託業務の着手前に文書により委託者に届け出なければならない。
9 受託者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
10 受託者は、8により委託者に届け出た作業場所(委託者に作業場所の変更を申請し、その承認を得た場合にあっては、当該変更後の作業場所)から個人情報等を持ち出してはならない。
【秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等に係る規定】
11 受託者は、個人情報等の内容を第三者に漏らしてはならない。委託業務終了後も同様とする。
12 受託者は、個人情報等について、委託者が個人情報の保護に関する法律第61条第1項の規定により特定した利用目的(特に明示がない場合は本委託業務の目的)以外の目的で使用してはならない。
13 受託者は、委託者が指定した項目以外の個人情報等を取得してはならない。
【複製等の制限に係る規定】
14 受託者は、委託業務の処理以外の目的で個人情報等を複製してはならない。
15 受託者は、委託業務の処理のために個人情報等を複製する場合は、個人情報等の複製を必要最小限に限定しなければならない。
【善管注意義務に係る規定】
16 受託者は、個人情報等の取扱いにあっては、善良な管理者の注意をもって当たり、作業責任者の配置、保管場所の限定、保管庫の施錠その他の個人情報等の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
【個人情報の授受に係る規定】
17 受託者は、委託業務の処理のために個人情報等を授受する場合は、個人情報等の漏えい等を防止す
るため、パスワード等を使用して権限を識別する機能を設定する等の必要な措置を講じなければならない。
【システム処理する場合の対策に係る規定】
18 受託者は、個人情報等を取り扱う業務について、電子計算機により処理をする場合は、不正アクセス、コンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。
【再委託に係る規定】
19 受託者は、個人情報等を取り扱う業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、一部の業務について、やむを得ず再委託する必要があるときは、委託者の承認を受けた上で、委託者が受託者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を、当該業務を実施する者においても講ずるよう、当該再委託を受託する者(以下「再受託者」という。)との委託契約において定め、かつ、当該業務を実施する者の名称、業務の内容及び履行場所を委託者に報告しなければならない。
【報告、実地検査等に係る規定】
20 受託者は、個人情報等を取り扱う業務に係る契約内容の遵守状況について、定期的に、委託者に報告をしなければならない。
21 委託者は、個人情報等の漏えい等その他個人の権利利益を害するおそれのある事案の発生を認識した場合その他特に必要がある場合(作業場所の受託者以外の者の立入を禁止している場合等であって、実地検査の方法について委託者と協議し、その承認を得たときを除く。)は、個人情報等の管理の状況について実地検査をすることができ、受託者はこれに応じなければならない。
【返還及び消去等に係る規定】
22 受託者は、委託業務が終了し、又はその契約が解除されたときは、個人情報等が記録されている媒体(その複製を含む。)を速やかに返還し、又は個人情報等の復元若しくは判読が不可能な方法(個人情報等を取り扱う業務において外部サービスを利用している場合にあっては、委託者と協議し、その承認を得た方法)により、当該個人情報等の消去若しくは当該個人情報等が記録されている媒体の廃棄をしなければならない。
【漏えい等事案発生時の対応に係る規定】
23 受託者は、個人情報等の漏えい等その他個人の権利利益を害するおそれのある事案の発生を認識した場合には、受託者の監督が及ぶ範囲において、その責任を負うものとし、速やかに委託者に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人をいう。)への対応等について報告しなければならない。この場合において、委託者から更なる報告を求められ、又は何らかの措置若しくは対応の指示を受けたときは、受託者は当該報告をし、又は当該指示に従うものとする。
上記のうち、4・5・18の項目については電子計算機により処理するものに関する保護措置である。