Contract
資料-11
奈良市xxxx整備運営事業維持管理・運営業務委託契約書
(案)
平 成 2 9 年 1 0 月
奈 良 市
維持管理・運営業務委託契約書(案)
1 | 事業の名称 | 奈良市xxxx整備運営事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxx xx他 |
3 | 契約期間 | (自)契約締結の日 |
(至)平成48年3月末日 | ||
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 | ||
5 | 契約保証金 | 添付約款規定のとおり。 |
円)
上記の事業について、発注者(以下「甲」という。)と事業者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、奈良市xx苑の管理運営について、奈 良市財務規則(昭和40年3月15日規則第1号)、奈良市公の施設における指定管理者のx xの手続等に関する条例(平成17年9月30日条例第85号)及び別添の維持管理・運営業務委託契約約款によってxxな委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従 って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途甲及び施設整備企業間で締結される奈良市xxxx整備運営事業設計・施工一括型工事請負仮契約(以下「施設整備請負仮契約」という。)についての市議会の議決後通知がなされたことをもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、施設整備請負仮契約が市議会において否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において企業グループ及び乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
平成●年●月●日
(甲)
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長 xx xx 印○
(乙)
事業者 [所在地]
[名 称]
[代表者氏名
印○]
維持管理・運営業務委託契約約款
第1章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約(この約款に基づき、甲と乙が本事業の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の法令等を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
(趣旨)
第2条 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、奈良市火葬場条例(昭和43年10月1日条例第44号)及び奈良市火葬場条例施行規則(昭和43年11月28日規則第59号)に定めるもののほか、奈良市xx苑の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の期間)
第3条 本契約の期間は、締結の日から平成48年3月末日までとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき甲が指定を取り消したときは、この限りでない。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は、本契約中に特 に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、供用開始日から本契約の終了までの期間をいう。
「維持管理企業」とは、維持管理業務を行う企業として基本契約に規定される●をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、本施設の火葬炉保守管理業務を除く維持管理に関する要求水準書に規定される次の業務をいう。
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 火葬炉保守管理業務 エ 家具備品等管理業務
オ 残骨灰及び集じん灰の管理及び処理業務カ 修繕業務
キ 環境保全対策業務ク 各種申請等業務 ケ 開業準備業務
コ 清掃業務
サ 環境衛生管理業務
シ 警備業務
ス 植栽・外構・緑地維持管理業務セ その他維持管理上必要な業務
(3) 「維持管理・運営業務」とは、運営業務、維持管理業務、火葬炉保守管理業務及び火葬炉運転業務をいう。
(4) 「運営企業」とは、運営業務を行う企業として基本契約に規定される●をいう。
(5) 「運営業務」とは、本施設の運営に関する要求水準書に規定される次の業務をいう。
ア 予約受付業務 イ 利用者受付業務ウ 告別業務
エ 炉前業務オ 収骨業務
カ 火葬炉運転業務 キ 動物の火葬等業務ク 待合室関連業務 ケ 物品販売業務
コ 公金収納代行業務
サ 安全管理、防災、緊急時対応業務シ 行政等への協力、調整業務
ス 事業期間終了時の引継ぎ業務セ その他運営上必要な業務
(6) 「開業準備期間」とは、本施設の引渡日の翌日から供用開始日の前日までの期間をいう。
(7) 「火葬炉保守管理企業」とは、火葬炉の維持管理を行う企業として基本契約に規定される●をいう。
(8) 「火葬炉保守管理業務」とは、要求水準書に規定された火葬炉の維持管理に関する業務をいう。
(9) 「火葬炉運転企業」とは、火葬炉運転業務を行う企業として基本契約に規定される
●をいう。
(10) 「火葬炉運転業務」とは、要求水準書に規定された火葬炉の運転関する業務をいう。
(11) 「火葬炉整備企業」とは、火葬炉を設計、施工及び据え付けをする企業として基本契約に規定される●をいう。
(12) 「企業グループ」とは、本事業の企画提案募集において応募し、優先交渉権者として選定された●を代表企業とし、●、●及び●を構成員とし、●、●及び●を協力
企業とする●グループをいう。
(13) 「企業グループ提案」とは、企業グループが本事業の事業者選定手続において甲に提出した提案書類及び本契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(14) 「基本契約」とは、甲、乙及び企業グループが平成●年●月●日付けで締結した本事業に関する基本契約をいう。
(15) 「業務開始日」とは、引渡日の翌日をいう。
(16) 「業務要求水準」とは、要求水準書(企業グループ提案に規定された業務の水準が上回る部分については、企業グループ提案による。)に規定された乙が維持管理・運営業務を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(17) 「供用開始日」とは、本施設において火葬を開始する日として、本施設の引渡し以後の日で、甲が乙と協議の上定める平成33年4月中の日をいう。
(18)「事業年度」とは、本契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、この契約の締結日から平成30年3月31日までの期間をいう。)。
(19)「成果物」とは、本契約、要求水準書等に基づき、又はその他本契約の履行に関し作成され、乙が甲に提供した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(20)「対価」とは、乙の維持管理・運営業務の実施に対して甲が支払う対価をいう。
(21)「年度業務計画書」とは、乙が第28条により作成し、甲に提出した年度業務計画書で、乙が維持管理・運営業務を実施している当該事業年度に係るものをいう。
(22)「引渡日」とは、甲が施設整備請負契約に基づき本施設の引渡しを受けた日をいう。
(23)「備品」とは、本施設に設置する物(乙が本施設の引渡し後に新たに調達し、又は更新するものを含む。)で、その性質、形状を変えることなく、おおむね1年以上にわたって反復使用に耐える物品で、購入価格が単価1万円以上の物品をいう。
(24)「備品台帳」とは、備品の管理のために、乙が本契約に従い作成すべき備品の台帳をいう。
(25)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な現象(ただし、本施設の利用者、来訪者の故意、過失によるものを除く。)であって、甲及び乙のいずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由をいう。)をいう。なお、不可抗力の具体例としては、次のとおりである。
はん
ア 天災地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高
潮、異常潮位、xx、豪雪、雪崩、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ 人為的事象戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革
じょう
命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等
ウ その他放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の故意及び過失等
(26)「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号の法令及び同条第6号の行政指導をいう。
(27)「募集要項等」とは、甲が本事業の事業者選定手続において告知した資料のうち事業契約書案及び質問回答のうち事業契約書案に関するものを除いた一切の資料をいう。
(28)「保証対象額」とは、本契約の契約金額を企業グループ提案における平成33年度対価の100分の10以上の金額(ただし、1,000円未満の端数があるときは、それを切り上げた額。)をいう。
(29)「本件土地」とは、第18条に規定する本事業の実施場所となる土地をいう。
(30)「本事業」とは、甲の奈良市xxxx整備運営事業をいう。
(31)「本施設」とは、奈良市xx苑及びこれに付随する外構をいう
(32)「要求水準書」とは、甲が本事業の事業者選定手続において、平成29年●月●日付けで公表した要求水準書及び募集要項等に関する質問回答のうち要求水準書に関するものをいう。
(契約書類)
第5条 本契約約款は、次項に記載される別紙と一体をなす一個の約款を構成するものとする。
2 本契約約款は、次の別紙が添付される。別紙1 事業日程表
別紙2 対価の算定及び支払方法
別紙3 モニタリング及び対価の減額等別紙4 保険
別紙5 年度協定ひな型
別紙6 個人情報取扱特記事項
3 甲及び乙は、本契約とともに、基本契約書、要求水準書、要求水準書に定める基準・仕様書等、本施設の設計図書及び企業グループ提案に定める事項が適用されることを確
そ ご
認する。各書類の間に齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。
ただし、本施設の設計図書及び企業グループ提案の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える場合には、当該部分については、本施設の設計図書及び企業グループ提案が要求水準書に優先する。
(本施設の名称)
第6条 本施設の名称は、奈良市xx苑とする。ただし、甲は、任意にこれを変更することができる。
(事業日程)
第7条 本事業は、別紙1として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第8条 乙は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係する法令等の規定に適合するよう本契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は、本契約を履行するに当たり、要求水準書に記載の本施設の設置目的を理解し、
要求水準書記載の施設整備の目標を可能な限り具体化するよう努力しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、本契約を履行し、その業務を実施しなければならない。
4 乙は、本契約により協議が予定されている場合及びその他本契約に関し甲乙で協議が行われる場合において、協議が調わないことを理由として本契約の履行を拒んではならない。
(事業者の資金調達)
第9条 乙による本契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途本契約に定めるものを除き、すべて乙が負担し、また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達が必要な場合は、乙が自己の責任において行う。ただし、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限り、その協力を行う。
(契約の保証)
第10条 乙は、業務開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第4号に規定する保証にあっては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 開業準備期間及び維持管理・運営期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において保証の額という。)は、常に保証対象額に相当する金額以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には、xxは付けない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保険を付したときは契約保証金の納付を免除する。なお、同項第2号又は第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新による方法も認めるものとする。
5 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(行政手続)
第11x xは、自己の責任と費用により、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他法令等に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(情報管理)
第12条 乙は、本契約の履行に関して知ることができた秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本契約の期間が満了し、又は本契約が解除その他により期間満了前に終了した後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 乙は、本契約を行うに当たり、個人情報を扱う場合においては、別紙6「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、個人情報の保護のための規程を設けなければならない。
2 乙は、乙が行う業務について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、乙が行う業務に従事している者又は従事していた者が、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう十分注意するとともに、防止のための教育の徹底を図らなければならない。
(情報公開)
第14条 乙は、甲の定めるところに従い、維持管理・運営業務に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
(広報)
第15条 乙は、本施設の利用拡大、情報提供等のためホームページの開設等を行うときは、甲が別途定める基準によらなければならない。
2 乙は、本施設の利用拡大、情報提供等のため情報紙の配布等を行うときは、あらかじめ、甲と協議するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 本契約に基づく業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(貸与品)
第17条 甲は、乙と別途合意したときは、甲が所有する維持管理・運営業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)を、維持管理・運営業務の実施の目的の範囲内で、乙に貸与する。
2 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、契約の終了等によって貸与品が不用となったときは、直ちにこれを甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(事業場所)
第18条 本事業の事業場所である本件土地は奈良市xxxxx他の土地とする。
2 乙は、本件土地及び本施設において維持管理・運営業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本件土地以外の場所で行う必要があるものについては、この限りでない。
(その他)
第19条 本契約に定める請求、通知、報告、承諾、承認、確認、是正、催告及び解除は、書面により行わなければならない。また、本契約に関して甲と乙が協議を行った結果、合意に至ったときでも、当該合意の内容を書面にした場合でなければ、当該合意は、効力を生じないものとする。
2 本契約は、日本国の法令等に準拠する。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書又は本施設の設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによる。
第2章 本施設の管理運営第1節 総則
(管理の代行)
第20条 甲は、法令等(甲が定める指定管理者に係る要綱等を含む。以下本章において同じ。)及び本契約に基づき、乙に本施設の管理を代行させる。
2 乙は、法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 乙は、前項の指定管理者としての業務を自らの費用及び責任により実施する。また、本施設の管理に必要な電気、ガス、水道等の費用は甲が負担するものとし、消耗品はすべて乙の費用により調達しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第21条 甲は、奈良市火葬場条例の定めるところにより、本施設の管理に関する業務を乙に行わせる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項により、乙を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、乙は、すべての業務を行ってはならない。また、乙が同項により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該期間中、乙は、停止を命じられた業務に対応する範囲で業務を行ってはならない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第22条 乙が、地方自治法第244条の2第11項により期間を定めて、本施設の管理に関する業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、本契約の履行を行ってはならない。乙は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について甲の指示に従うものとする。
2 前項により乙が履行できない本契約上の乙の業務については、停止を命じられている期間中、甲が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
3 乙は、前項に従い甲が本契約上の乙の業務を実施した場合、甲が当該業務の実施に要
した費用を甲に支払わなければならない。
4 乙が、第1項により本契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、甲は、対価のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
5 第1項から前項までの規定は、別紙3のモニタリングにより対価を減額し、又は甲に同項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときに、これを乙に請求することを妨げるものではない。
(業務要求水準の変更)
第23条 甲又は乙から業務要求水準の変更を申し入れるときの取扱いについては、次に定めるところによる。
(1)甲又は乙は、技術革新、社会状況の大幅な変化等、甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な必要が生じたと認める場合(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)、業務要求水準の変更を相手に申入れ又は求めることができる。この場合、甲及び乙は協議を行うものとし、乙は、かかる協議期間中も、維持管理・運営業務を実施しなければならず、当該業務の実施により増加費用が生じるときは、対価の支払額に算入する。
(2)甲は、前号に定める協議が成立した場合、業務要求水準の変更を行う。この場合の対価支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
2 前項による業務要求水準の変更は、書面により行うものとする。
(施設利用規約)
第24条 乙は、本施設の利用規約(以下本条において「利用規約」という。)を定め、甲の承認を受けた上で、これを本施設に適用するものとする。乙は、本施設において、利用規約を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 乙は、前項により甲の承認を受けた利用規約を変更する場合、事前に甲の承認を受けなければならない。
(業務責任者等)
第25条 乙は、維持管理業務の実施にあたり、要求水準書及び企業グループ提案の定めに従い、維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者を設置し、業務開始日前に、市に書面にて届け出なければならない。維持管理業務責任者を変更する場合も同様とする。
2 乙は、運営業務の実施にあたり、要求水準書及び企業グループ提案の定めに従い、運営業務責任者及び運営業務担当者を設置し、供用開始日前に、市に書面にて届け出なければならない。運営業務責任者を変更する場合も同様とする。
(従事職員)
第26条 乙は、維持管理・運営業務の開始前に、維持管理・運営業務に従事する者(以下本条において「従事職員」という。)の名簿を甲に提出しなければならない。また、乙は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を甲に提出し、承認を得るものとする。
3 前条第1項に定める維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者並びに第1項に定める従事職員が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(基本業務計画書等)
第 27 条 乙は、要求水準書に従い、維持管理・運営期間全般にわたる、維持管理業務及び運営業務に係る業務の実施体制、方法を定めた基本業務計画書(以下「基本業務計画書等」という。)を作成し、供用開始日の 30 日前までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に従い甲に提出した基本業務計画書等の内容を変更する場合は、事前に変更内容を甲に説明し、かつ、変更後の基本業務計画書等を甲に提出して、その承認を受けなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い、本施設の引渡日前に、長期修繕計画(以下「長期修繕計画」という。)を策定し、甲に提出しなければならない。
(年度業務計画書)
第28条 乙は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務各事業年度の年度業務計画書を作成し、当該事業年度の開始30日前までに、甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲に提出した年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ、変更後の年度業務計画書を甲に提出して、その承認を受けなければならない。
3 乙は、甲に提出した基本業務計画書等及び年度業務計画書に従って、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
(計画書等の見直し等)
第29条 乙は、第33条の自己モニタリングにより、本施設の維持管理・運営状況を把握した上で、要求水準書に規定されている業務水準及び施設の設置目的が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、適用されている基本業務計画書等及び年度業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第27条第2項又は前条第2項の規定により、それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 乙は、維持管理・運営業務の実施状況又はその結果が業務要求水準に達しない場合において、単に基本業務計画書等又は年度業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第30x xは、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(第三者による実施)
第31条 乙は、維持管理・運営業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定める者に、それぞれ実施させなければならない。また、乙は、当該各号に定める業務について、次の各号に掲げる者以外の者に、その実施の委託又は請負を発注してはならない。
(1)維持管理業務(火葬炉保守管理業務を除く。) 維持管理企業
(2)運営業務(火葬炉運転・保守業務を除く。) 運営企業
(3)火葬炉運転業務 火葬炉運転企業
(4)火葬炉保守管理業務 火葬炉保守管理企業
※各企業の役割については、提案書に基づき、適宜追加します。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる業務を実施し、又は実施しようとする当該各号に定める者が破産、解散等甲がやむを得ないと認める事由により当該業務を実施できない場合にあっては、乙は、当該各号に定める者以外の第三者に当該業務を実施させることができる。この場合において、乙は、当該第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる業務を実施する当該各号に定める者又は前項の規定により第1項各号のいずれかに掲げる業務を実施する者は、かかる業務の一部を第三者に実施させることができる。この場合において、乙及びかかる業務の一部を実施させる者は、当該かかる業務の一部を実施させる第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
4 甲は、前2項の規定により、乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
6 第1項から第3項までの規定によりされる第1項各号のいずれかに掲げる業務の全部
又は一部は、すべて乙の責任において行うものとし、これらの規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第32x xが維持管理・運営業務を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲にその内容を報告するとともに、自己の責任において解決に当たるものとする。この場合、乙は、甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 乙が本施設を管理し、又は維持管理・運営業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は、当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も、前項と同様とする。
4 甲は、第2項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合、乙に対して当該賠償した金額(ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(自己モニタリング)
第33条 乙は、常に本施設の維持管理・運営状況を把握し、何らかの理由で本契約、要求水準書、基本業務計画書等、年度業務計画書若しくは企業グループ提案に従った維持管理・運営業務の実施ができない場合若しくは要求水準書、基本業務計画書等、年度業務計画書若しくは企業グループ提案に規定された水準若しくは仕様が達成できない場合又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(管理運営の評価)
第34条 乙は、本施設の管理運営の効率化及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について自己又は第三者による評価を実施し、その結果を甲に報告するとともに、広く市民に公表するよう努めなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙の指定管理者としての管理運営について甲又は第三者による評価を実施し、その結果を広く市民に公表するものとする。
(要望等の処理)
第35条 乙は、市民又は利用者から要望、意見及び苦情等(以下「要望等」という。)を
受け付けたときは、その内容及び対応状況について、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項により乙が受け付けた要望等及び甲が直接受け付けた要望等の内容及び対応状況について、必要に応じて広く市民に公表するものとする。
(甲による説明要求及び立会い)
第36条 甲は、維持管理・運営期間中、本施設の維持管理・運営状況について、別紙3に規定されるモニタリング(以下本条において「モニタリング」という。)を実施する。甲は、モニタリング実施のため、随時本施設に立ち入ることができるほか、乙に対し、業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して可能な限り協力を行い、又は便宜を提供しなければならないものとし、同項の説明の求めを受けたときには、合理的な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、本施設の維持管理・運営状況が、本契約、募集要項等、企業グループ提案、基本業務計画書等又は年度業務計画書の内容を満たしていないことが判明した場合又は業務要求水準が達成されていない場合、甲は別紙3に規定する措置(業務改善勧告、対価の減額等及び契約解除を含む。)をとるものとする。
4 乙は、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき実地調査を受ける場合は、誠実に対応しなければならない。この場合において、甲が調査に基づき必要な指示をしたときは、乙は、これに従わなければならない。
5 甲は、本条に規定するモニタリングの実施又は乙の説明を受けたこと等を理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第37条 乙は、維持管理業務及び運営業務に関し、業務の履行状況等について、要求水準書に従い年度業務報告書、四半期業務報告書及び月次業務報告書を作成して、甲に提出しなければならない。
第2節 運営業務
(運営業務の実施)
第38条 乙は、本施設の指定管理者として、供用開始日から、自己の責任及び費用において、本契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び企業グループ提案に従って、運営業務を遂行するものとする。
(業務実施体制の確認)
第39条 乙は、供用開始日に先立ち、開業準備期間の満了日までに本施設の運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、本施設の運営業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は、前項の研修、訓練等の実施後、本契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び企業グループ提案に従って運営業務を遂行することが可能となった時点において、甲に対して、その旨を報告するものとする。
3 甲は、前項に規定する報告を受けたときは、乙の運営体制を確認するため、乙に対して本施設の運営リハーサル等を求めることができる。なお、甲は、確認の結果、運営体制が本契約等の条件を満たしていないと判断した場合、乙に対してその是正を求めることができる。
4 乙は、前項により甲に是正を求められたときは、是正を求められた事項について補正等を行い、再度、甲の確認を受けなければならない。
5 乙は、前2項の確認を開業準備期間の満了日までに受けなければならない。
6 本条に規定する本施設の運営のリハーサル等は、乙の責任及び費用により行うものとする。
(物品販売業務)
第40条 乙は、本契約、要求水準書、基本業務計画書等、年度業務計画書及び企業グループ提案に従い、物品販売業務を実施するものとする。
2 物品販売業務に係る売上金は、乙に帰属するものとする。
3 乙は、奈良市行政財産使用料条例(昭和49年7月1日条例第19号)に基づき、物品販売業務の実施に係る売店等の設置に伴う目的外使用に係る使用料を甲に支払わなければならない。
4 乙は、前項のほか、物品販売業務に係る水道光熱費その他一切の費用を負担しなければならない。
(公金収納代行業務)
第41条 甲は、奈良市手数料条例(平成12年条例第29号)に規定する火葬炉の使用料を本施設の使用者から徴収する事務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
2 乙は、前項の規定により徴収した手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の収納の委託に係る規定その他関連する法令等(甲が定める財務に関する要綱等を含む。)及び要求水準書の規定に従って、これを保管し、甲に納めなければならない。
3 乙は、公金である手数料と、その他の収入とを明確に区分しなければならない。
(独立採算業務)
第42条 乙は、企業グループ提案に基づき運営業務の一部を、独立採算業務とする。
2 独立採算業務については、事業者が独立採算で行うものとし、甲は、独立採算業務の実施に対する対価の支払いを行わない。また、独立採算業務から得られる収入は、乙に帰属するものとする。乙は、独立採算業務については、事業者が行う他の業務の会計とは分離させた会計としなければならない。
3 乙は、独立採算業務のための本施設の使用箇所について、募集要項等及び別途甲により指定する方法により甲に対して行政財産の使用許可申請を行い、当該使用許可に基づいて使用しなければならない。
4 乙は、業務計画書に基づき、維持管理・運営期間にわたって独立採算業務を維持しなければならない。ただし、採算の著しい悪化等、当該独立採算業務を終了することがやむを得ないとして甲の承諾を得た場合は、独立採算業務を終了することができる。
5 乙は、前項に従い独立採算業務を終了する場合、甲に対して当該業務を委託できる事業者を届け出る等、当該業務維持のために合理的な努力を尽くさなければならない。
第3節 本施設の維持管理
(維持管理の実施)
第43条 乙は、本施設の指定管理者として、供用開始日から、自己の責任及び費用において、本契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び企業グループ提案に従って、維持管理業務(開業準備業務を除く)を遂行するものとする。
2 乙は、業務開始日から開業準備業務を実施するものとし、開業準備期間における本施設の維持管理は、開業準備業務の実施に必要な範囲で乙が実施する。
(業務実施体制の確認)
第44条 乙は、供用開始日に先立ち、開業準備期間の満了日までに維持管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、維持管理業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は、前項の研修、訓練等の実施後、本契約、募集要項等、基本業務計画書等、年度業務計画書及び企業グループ提案に従って維持管理業務を遂行することが可能となった時点において、甲に対して、その旨を報告するものとする。
(備品の管理及び更新)
第45条 乙は、本契約及び要求水準書、基本業務計画書等及び年度業務計画書に従い、備品台帳により、備品の管理及び更新を行うものとする。
2 乙は、備品を更新するときは、甲の検査を受けて合格したものを本施設に設置して更新しなければならない。
(機器の性能保証)
第46条 乙は、維持管理・運営期間中、本施設に備え付けられたすべての機器(火葬炉を含む。)が、業務要求水準又は乙が貸与を受けた設計図書で規定された性能及び能力を有することを保証し、これを維持しなければならない。
2 乙は、前項の機器に生じた不具合、破損及び故障等を、自らの負担により速やかに補修、改造又は交換をし、甲の確認を受けなければならない。ただし、不具合、破損、故障等が設計、施工、材料又は構造上の欠陥及びその他乙の責めに帰すべき事由によらないことを明らかにしたときは、この限りでない。
(本施設の修繕・更新)
第47条 乙は、本契約、要求水準書、基本業務計画書等及び年度業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、甲は、これに要した費用を負担する。
2 乙が年度業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を貸与を受けた設計図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
第3章 対価の支払
(対価の支払)
第48条 甲は、本契約の規定に従い、乙に対して、本契約の履行の対価として、別紙2に基づき対価を支払うものとする。
(対価の支払手続)
第49条 甲は、別紙2に定める手続に従い、乙に対価を支払うものとする。
(対価の改定)
第50条 対価の支払額は、別紙2の定めるところに従い、改定する。
2 甲及び乙は、各事業年度に適用される対価の金額を確認するため、別紙5のひな型により、各事業年度の開始前までに年度協定を締結する。
(是正及び減額)
第51条 別紙3のモニタリングにより、維持管理・運営業務について、業務要求水準を満
たしていない事項が甲に判明した場合、甲は、別紙3に従い、乙に対して当該事項の業務改善勧告等をすることができるものとし、また、該当する対価を減額することができるものとする。
2 前項による対価の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、当該減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(対価の返還)
第52条 業務報告書に不実の記載があることが判明した場合、乙は、当該不実の部分を訂正し、改めて甲に業務報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項により提出を受けた業務報告書に基づき、別紙3のモニタリングを実施する。モニタリングの結果、対価の支払額が減額される場合においては、乙は、不実の記載がなければ対価の支払額を甲が減額できたときから乙が甲に減額分相当の金額を返還するまでの期間に応じ、年2.7パーセントの割合により算出した違約金を付して、減額分相当の金額を甲に返還しなければならない。
第4章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第53条 本契約の契約期間は、契約締結日から平成48年3月末日までとする。
(期間満了時の本施設の状態)
第54条 乙は、前条の契約期間の満了時において、本施設が要求水準書に規定された状態を満足するようにした上、維持管理・運営業務を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 乙は、3年前までに、契約期間満了までの点検修繕計画を作成する。当該点検修繕計画に基づき、契約期間の満了2年前までに、本施設が要求水準書に規定された契約終了時の状態を満足しているかどうかの確認を行うとともに、長期修繕計画の時点修正を行い、甲に対し報告書を提出する。
3 甲は、前条の契約期間の満了時に当たり、本施設が要求水準書を満足していることについて、明渡し検査を実施するものとし、検査の結果を乙に通知するものとする。
4 乙は、前項により通知を受けた検査の結果において、修繕・修補等が必要と指摘されているときは、これに従い修繕、修補等を行い、甲の確認を受けるものとする。
(その他の契約終了時の事務)
第55条 乙は、本契約が終了した場合において、本施設内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(備品を除き、
乙の業務を受託し、又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
(甲の事由による解除権)
第56条 甲は、本事業の必要がなくなった場合、本施設の転用が必要となった場合又はその他甲が必要と認める場合には、180日以上前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。
(乙の事由による解除権)
第57条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(2)乙が、本契約及び要求水準書に基づき甲に提出した報告書若しくは計算書又は乙の甲への報告内容に著しい脱漏等があったとき。
(3)前2号に規定する場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により、本契約の目的を達することができないと甲が判断したとき。
(4)乙を指定管理者とする指定が地方自治法第244条の2第11項により取り消されたとき。
(5)企業グループのいずれかが、基本契約第13条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項及び第4項に規定されるもの以外で、乙が正当な理由なく本契約上の義務を履行せず、かつ、甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙の破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは、甲は、本契約を解除することができる。
4 甲は、乙が実施する維持管理・運営業務の水準が業務要求水準を満たさない場合には、別紙3に規定されるところに従って本契約を解除することができる。
(不可抗力等の場合の解除権)
第58条 第65条第1項又は第67条第1項の協議が調わず、不可抗力により、本施設の損傷又は長期間にわたる稼動停止等が生じ、その修復が困難なため、本事業の継続の可能性がないと認められる場合又は法令等の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合には、甲又は乙は、協議の上、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、甲は、乙に対して、乙が本契約に基づく
業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(甲の債務不履行による解除等)
第59条 甲が本契約に基づいて支払うべき対価及びその他の金銭の支払を遅延した場合又は甲がその他の本契約上の重要な義務に違反した場合で、乙による通知の後60日以内に支払わず又は当該違反を是正しないときは、乙は、本契約を解除することができる。
2 第56条又は前項により本契約が解除された場合、甲は、解除により乙に生じた損害を賠償しなければならない。
(解除の効力)
第60条 第56条から前条までの規定により本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了するものとし、甲は、本施設の所有権を引き続き保有するものとする。また、乙は、本施設内にある備品の所有権をすべて甲に移転しなければならない。
2 甲は、前項に掲げる規定により本契約が解除された日から14日以内に本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設及び備品に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認め、又は同項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに維持管理・運営業務を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第61条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、保証対象額に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が基本契約第13条第2項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)第57条の規定により本契約が解除された場合
(2)乙が本契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の本契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律
第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第10条の規定により契約保証金(同条第5号の保険を付した場合に、甲に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 第57条又は本条第2項の規定により本契約が解除された場合において、甲に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 甲は、施設整備請負契約が解除された場合、本契約を解除することができる。
(保全義務)
第62条 乙は、契約解除の通知の日から第60条第3項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第63条 乙は、甲に対し、第60条第3項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了と同時に、本施設の管理運営に必要な書類等の一切を引き渡さなければならない。ただし、乙が既に甲に対して引き渡している書類については、この限りでない。
2 甲は、前項に従い引渡しを受けた図書等について、本施設の管理運営のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第5章 法令変更等
(通知等)
第64条 本契約の締結後に法令等が変更され、又は新設されたことにより、本契約若しくは募集要項等で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合又は本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第65条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令等の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速やかに本契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更に係る法令等の公布日から120日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は、当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知する。本契約及び要求水準書は当該通知をもって変更されるものとし、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合において生じる追加費用については、法令変更が本事業に直接関係する法令の変更の場合には、甲が負担するものとし、それ以外の場合については乙が負担するものとする。
3 法令変更により乙が維持管理・運営業務の一部を履行できなかった場合又はその履行を免れた場合、甲は、乙が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を対価から減額する。
第6章 不可抗力
(通知の付与)
第66条 本契約の締結後に不可抗力により、本契約若しくは募集要項等で提示された条件に従って維持管理・運営業務を実施できなくなった場合又はその他本契約に基づく履行ができなくなった場合若しくは本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、甲又は乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第67条 甲又は乙の前条第1項の通知を相手方が受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準書の変更及び損害並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は、当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知する。本契約及び要求水準書は当該通知をもって変更されるものとし、乙は、これに従い本契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じた不可抗力による
損害及び追加的な費用(第69条の保険によりてん補されるものを除く。)の負担等は、保証対象額の10分の1に相当する金額までは乙が負担するものとし、これを超える部分は甲が負担する。甲の負担の方法については、甲乙協議で定める。乙に費用の減少が生じるときは、甲乙協議の上、対価を減額する。
3 不可抗力により乙が維持管理・運営業務の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を対価から減額する。
(不可抗力への対応)
第68条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本施設に重大な損害が発生した場合、乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし、前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第7章 保険
(保険加入義務)
第69条 乙は、業務開始日から本契約終了時まで、本施設の保全に関する保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、乙から維持管理・運営業務の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項に定める保険のほか、企業グループ提案に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
3 乙又は第三者が、前2項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは、乙は、その証券を直ちに甲に提示し、その写しを提出しなければならない。
4 第1項から前項までの規定に従い乙が加入し、又は第三者に加入させるべき保険の詳細は、別紙4のとおりとする。
第8章 その他
(業務に係る乙の提案)
第70条 乙は、企業グループ提案について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき企業グループ提案の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により要求水準書が変更された場合において、必要があると認められ
るときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(乙の権利義務の譲渡)
第71条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行、資本の増加又は減少並びに株式の消却についても、同様とする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を阻害し、又は甲の本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第72条 乙は、本契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(会社の役員)
第73条 乙は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る規定を置き、本契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第329条に規定する役員をいう。)及び会計監査人に異動があったときその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは、変更後の登記事項証明書を添えて、速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告等)
第74条 乙は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日までに、翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了に至るまで、事業年度ごとに、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、当該事業年度の最終日から3箇月以内に、甲に提出しなければならない。
(一般的損害)
第75条 維持管理・運営業務を行うにつき生じた損害(第32条第2項ただし書若しくは又は第3項、第65条又は第67条に規定する損害を除く。)については、乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害(乙がxxした保険等によりてん補さ
れた部分を除く。)については、xが負担する。
(遅延利息)
第76条 甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払 額につき遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するも のとする。
(守秘義務)
第77条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(以下本条において「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他すべての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に掲げる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1)本事業に関して、乙の株主及び乙に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2)本事業に関して、乙及び前号のこれらの者に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)本事業に関して、甲に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4)奈良市情報公開条例(平成12年条例第51号)その他の法令の適用を受ける場合
2 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
4 乙は、xxのほか、第12条の情報管理及び第13条の個人情報の取扱いの責務を負うことにも留意しなければならない。乙について、本条と第12条又は第13条の適用がある場合は、第12条及び第13条の適用を優先する。
(著作権の帰属等)
第78x xが、本事業の企画提案募集手続において及び本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作xxの利用等)
第79条 甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において著作者の権利という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第80x xは、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第81条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第82条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9章 協議会
(協議会の設置)
第83条 甲及び乙は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第10章 雑則
(甲の支払)
第84条 甲は、本契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において、乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除した上で乙に対する支払を行うことができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第85条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、この基本協定に関する紛争は、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第86条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。
別紙1 事業日程表(第5条・第7条関係)
※募集要項に基づき提案内容を踏まえて記載する。
別紙2 対価の算定及び支払方法(第5条・第48条・第49条・第50条関係)
※本契約の締結時に募集要項資料-5の内容を転記する。
別紙3 モニタリング及び対価の減額等(第5条・第22条・第36条・第51条・第52条関係)
※本契約の締結時に募集要項資料-6の内容を転記する。
別紙4 保険(第5条・第69条関係)
乙は、業務開始日から、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。)。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件であり、乙の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者: | 乙 |
被保険者: | 甲及び乙 |
保険の対象: | 施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体及び財物へ の損害 |
保険期間 : | 業務開始日から維持管理・運営期間終了日までとする |
てん補限度額 (補償額): | ・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上 ・対物:1 事故あたり 1 億円以上 |
補償する損害 : | 管理施設の所有、使用、若しくは管理及び管理施設内での事業遂行に 伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額 : | なし |
(2)維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険
保険契約者: | 乙 |
被保険者: | 甲及び乙 |
保険の対象: | 業務に起因する第三者の身体及び財物への損害 |
保険期間 : | 業務開始日から維持管理・運営期間終了日までとする |
てん補限度額 (補償額): | ・対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上 ・対物:1 事故あたり 1 億円以上 |
補償する損害 : | 管理施設の所有、使用、若しくは管理及び管理施設内での事業遂行に 伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額 : | なし |
乙は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを市に提出する。乙は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙5 年度協定書ひな型(第5条・第50条関係)
奈良市xx苑の管理運営に関する年度協定書
奈良市(以下「甲」という。)と[乙](以下「乙」という。)とは、平成●年●月●日付けで締結した奈良市xxxx整備運営事業に係る維持管理・運営業務委託契約書(基本契約)第50条第2項の規定に基づき、次のとおり年度協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、奈良市xx苑の管理運営に係る●年度の対価の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対価の額)
第2条 甲は、乙に対し、平成●年度の対価として金●●●●●円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。その内訳は、次のとおりとする。
総括管理業務相当 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)
維持管理業務相当 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)
運営業務相当 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)
(対価の支払)
第3条 対価は、後払とし、維持管理・運営業務委託契約に定めるところに従い支払う。
(対価の額の改定及び変更)
第4条 対価の改定は、維持管理・運営業務委託契約に定めるところによるものとし、その他対価の額を変更すべき特別な事情が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲 奈良市
代表者 奈良市長 xx xx 印○
乙 所在地
名称
代表者氏名 印○
別紙6 個人情報取扱特記事項(第5条・第13条関係)
奈良市個人情報保護条例(平成21年奈良市条例第51号)第11条及び奈良市個人情報保護条例施行規則(平成21年奈良市規則第79号)第3条の規定に基づき、個人情報については次のとおり取り扱うものとする。
(基本事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約により委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(個人情報の漏えい等の防止)
第2 乙は、この契約による委託業務の実施において、個人情報を取り扱うときには、個人情報の漏えい等を防止しなければならない。
(秘密の保持)
第3 乙及びこの契約による委託業務に従事する者は、この契約による委託業務の実において知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による委託業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても業務の実施において知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項及び奈良市個人情報保護条例第58条、又は第59条の規定に該当した場合は罰則の適用のあることを周知しなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合においても同様とする。
(委託の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾のあるときを除き、この契約による委託業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約期間が満了し、又は契約が解除された場合においても、同様とする。
(提供資料の返還義務)
第8 乙は、この契約期間が満了し、又は契約が解除された場合は、この契約による委託業務に係る個人情報の資料を速やかに甲に返還しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償請求)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(その他)
第10 乙は、第1から第8に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。