Contract
(目的)
第1条 この利用許諾契約約款(以下「本約款」といいます。)は、一般社団法人学術著作権協会(以下「当協会」といいます。)と、当協会が著作権を管理する著作物(以下「管理著作物」といいます。)の利用を希望する者(以下「利用者」といいます。)との間で締結する包括的利用許諾契約(許諾の対象となる管理著作物を特定せず、当該利用分野において当協会が利用許諾権限を有する全ての管理著作物の利用を包括的に許諾する契約。)に適用される契約条件を定めることを目的とします。
(利用許諾契約の締結)
第2条 包括的利用許諾契約は、当協会所定の「包括的利用許諾契約書」に当協会と利用者の双方が調印する方法により締結するものとします。(本条の手続により成立した包括的利用許諾契約を、以下「本契約」といいます。)
(用語の定義)
第3条 本約款における用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「電磁的記録媒体」とは、電子的方式、電磁的方式そのほか人の知覚をもって認識することのできない方式により著作物を記録する媒体をいいます。
(2)「紙等媒体」とは、紙、フィルムその他前号に規定する方式以外の方式により著作物を記録する媒体をいいます。
(3)「国内管理著作物」とは、当協会の管理委託契約約款に基づき当協会が著作権を管理する著作物をいいます。
(4)「海外管理著作物」とは、海外の複製権機構その他の団体との間で締結した著作権管理契約に基づき当協会が著作権を管理する著作物をいいます。
(5)「従業員等」とは、利用者(本契約において管理著作物の利用範囲を利用者の子会社又は関連会社にまで拡大したときは、当該子会社又は関連会社を含む。)の役員、従業員、派遣社員その他利用者の管理下において利用者の事業のために労務を提供する者をいいます。
(6)「内部利用目的」とは、著作物の複製物を、従業員等による閲覧、保管、その他利用者の内部における利用にのみ供する目的をいいます。
(7)「外部利用目的」とは、紙等媒体に複製された著作物を利用者以外の者に譲渡若しくは貸与し、又は電磁的記録媒体に複製された管理著作物を利用者以外の第三者に送信する等して従業員等以外の者の閲覧若しくは保管に供する目的をいいます。
(8)「複写複製」とは、著作物の内容及び形式に変更を加えず、紙等媒体又は電磁的記録媒体上に当該著作物を単独で再製することをいいます。
(利用許諾の範囲)
第4条 当協会は、本契約を締結した利用者に対し、当該利用分野につき当協会が許諾権限を有する国内管理著作物及び海外管理著作物(以下、それぞれ「許諾可能国内管理著作物」、「許諾可能海外管理著作物」といいます。)を、次の各号に掲げる目的をもって、当該各号に掲げる媒体に複写複製することを包括的に許諾します。
(1) 内部利用目的 紙等媒体
(2) 外部利用目的 紙等媒体
2 当協会は、前項の許諾の対象となる許諾可能国内管理著作物及び許諾可能海外管理著作物を、著作物の利用目的及び複写複製する媒体毎にリスト化して当協会のウェブサイトに掲載して公示します。
3 当協会と利用者が本契約において合意したときは、第1項の許諾に基づく管理著作物の利用範囲を利用者の子会社又は関連会社にまで拡大することができます。
4 利用者は、本契約に基づく著作物の利用権限を第三者に譲渡又は貸与することができません。
(著作物使用料)
第5条 利用者は、前条に定める利用許諾の対価として、当協会の定める使用料規程第4条に基づく使用料(以下「基本複写複製使用料」といいます。)を支払うものとします。
(使用料の算出方法)
第6条 利用者が支払うべき使用料額は、本契約の定めるところにより、全量報告方式(使用料規程第5条第1項第1号)又は実態調査方式(同第2号)のいずれかの方式により算出するものとします。
2 前項の実態調査方式のうち、利用者毎に実態調査を行い使用料を決定する方法は、以下の通りとします。
(1)契約期間内に当協会が任意に指定する5週間に行った実態調査で得られた管理著作物の複製頁数を1
0倍して、これに基本複写複製使用料を乗じて得た金額を年間使用料とします。
(2)契約後2年目の年間使用料を決定する場合は初年度の実態調査によって算出される計算値と2年目の計算値の平均値に基本複写複製使用料を乗じて得た金額を当該年度の年間使用料とします。以後 翌年度以降も同様の計算を行うものとします。
なお、計算値は次のように算出するものとします。
① 実態調査を実施する年度の場合:5週間の実態調査で得られた管理著作物の複製頁数を10倍した値
とします。
② 実態調査を実施しない年度の場合:前年度の5週間の実態調査で得られたデータのうち当該年度の管
理著作物に該当する複製頁数を10倍した値とします。
3 前項の規定にかかわらず、当協会と利用者の属する団体との間に特別の協定があるときは、利用者が支払うべき使用料を当該協定に定めた方法により算出するものとします。
(使用料の支払い)
第7条 利用者は、前条の規定により算出した使用料を、当協会が利用者に対して発行する請求書記載の期限までに当協会所定の銀行預金口座に振込送金する方法で支払うものとします。振込手数料は利用者の負担とします。
(複製利用の報告)
第8条 利用者は、本契約に定めた使用料算出方式に応じて、次の各号に掲げる方法で複製利用した著作物の報告をしなければなりません。ただし、第6条第3項に定める方法で使用料算出を行う場合には、当該協定に定めた方法により複製利用した著作物の報告をすることができます。
(1)全量報告方式による場合は、本契約期間中に利用者が行った全ての管理著作物の複写複製につき、下表に従い、原則として3ヶ月毎に所定の方法により報告するものとします。
利用期間 | 報告期日 |
4月から6月までに行った複写複製 | 7月14日までに報告 |
7月から9月までに行った複写複製 | 10月14日までに報告 |
10月から12月までに行った複写複製 | 1月14日までに報告 |
1月から3月までに行った複写複製 | 4月14日までに報告 |
(2)実態調査方式による場合は、当協会が指定する契約期間中の任意の5週間に行った管理著作物の全ての複写複製につき、当所定の方法により、当協会が別に指定する期日までに報告するものとします。
2 前項の報告内容につき当協会が確認の必要があると判断したときは、利用者は当協会の求めに応じて必要な資料を提出しなければなりません。
3 当協会が必要と判断したときは、当協会の役職員又は当協会が指定した者が利用者の事務所に赴いて、利用者における管理著作物の複製状況を確認することができるものとします。この場合、利用者は、当協会が行う確認作業に便宜を図り、全面的に協力しなければなりません。
(著作権侵害防止のための表示義務)
第9条 利用者は、本契約に基づき作成する管理著作物の複製物を第三者に提供するときは、当該複製物に、著作権者の許諾を受けずに本著作物を複製、送信又は頒布する行為は著作xxにより禁止されている旨を明示しなければなりません。
2 利用者は、前項に規定する以外の場合においても、本契約に基づき作成する管理著作物の複製物に、著作権者の許諾を受けずに著作物を複製、送信又は頒布する行為は著作xxにより禁止されている旨を表示するよう努めるものとします。
(著作者人格権)
第10条 利用者は、本契約に基づく管理著作物の利用にあたり、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはなりません。
(守秘義務)
第11条 当協会は、本契約に基づく利用者の個人情報及び管理著作物の利用に関する情報をもっぱら著作権管理業務(管理著作物の利用許諾、使用料の徴収及び分配をいいます。)にのみ利用するものとし、法令上の義務を負う場合及び著作権の管理業務の実施に必要な場合を除き、これを第三者に開示することはしません。
(反社会的勢力の排除)
第12条 本契約のいかなる規定にもかかわらず、当協会及び利用者は、現在次の各号(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)その他前各号に準ずる者
2 本契約のいかなる規定にもかかわらず、当協会及び利用者は、現在、反社会的勢力と以下の各号のいず れに該当する関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力がその経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 当協会及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 当協会及び利用者が、第1項若しくは第2項のいずれかに該当し、若しくは第3項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項若しくは第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約に基づく取引を継続することが不適切である場合には、当協会及び利用者は本契約の全部又は一部を直ちに解除するものとします。
(契約期間)
第13条 本契約の契約期間は、「包括的利用許諾契約書」に始期及び終期をもって定める期間とします。
2 本契約は、期間満了の1か月前までに、当事者のいずれからも書面による別段の意思表示がないときは、同一の条件をもって1年間更新するものとします。以後も同様とします。
(違約金等)
第14条 利用者が第7条の規定に違反して本契約に伴う著作物使用料を期限までに支払わないときは、利用者は、違約金として、著作物使用料のほかに当該使用料の20/100の額を当協会に支払わなければなりません。
2 前項に定める場合のほか、利用者が本約款に違反して、当協会に損害を与えたときは、利用者は当協会に対してその損害の賠償をしなければなりません。
(契約の解除)
第15条 利用者に管理著作物の複製利用の廃止等の事由が生じたときは、利用者は、本契約の期間中であっても、理由を付した書面により本契約を解除することができます。この場合、本契約は当協会に書面が到達した月の末日をもって終了するものとします。
2 当協会は、利用者が本約款に違反したときは、相当期間を付した催告の上、本契約を解除することができます。
3 前項の解除は、前条に基づく損害賠償の請求を妨げません。
(利用者と第三者間の紛争)
第16条 本契約に基づく管理著作物の利用に関して利用者と第三者との間に紛争が生じたときは、利用者が自らの責任において解決するものとします。
(本約款の変更)
第17条 本約款の変更は、民法第548条の4の規定により行います。
2 本約款を変更するときは、当協会はその効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を当協会のウェブページに掲載して公示します。
(合意管轄裁判所)
第18条 本約款又は本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(施行期日)
第17条第1項の規定は、2020年4月1日より施行します。