Contract
電気需給約款
【低 圧】
2019 年 3 月 1 日実施
株式会社 東急パワーサプライ
電気需給約款目次
Ⅰ x x
1. 適用 1
2. 本約款の変更 1
3. 定義 1
4. 単位および端数処理 3
5. 本約款に定めのない特別な事項 3
Ⅱ 契約について
6. 電気需給契約の申込み 3
7. 契約期間 3
8. 電気需給契約の単位 4
9. 供給の開始 4
10. 承諾の限界 4
Ⅲ 契約種別および料金
11. 契約種別 4
12. 料金等 4
Ⅳ 料金の算定および支払い
13. 料金の適用開始の時期 5
14. 検針日 5
15. 料金の算定期間 5
16. 使用電力量の計量 6
17. 料金の算定 6
18. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 6
19. 料金その他の支払方法 7
20. 債権譲渡に関する特則 8
Ⅴ 使用および供給
21. 需要場所への立入りによる業務の実施 8
22. 電気の使用にともなうお客さまの協力 8
23. 供給の停止 9
24. 供給停止の解除 9
25. 供給停止期間中の料金 9
26. 違約金 9
27. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 9
28. 制限または中止の料金割引 10
29. 損害賠償の免責 10
30. 設備の賠償 11
Ⅵ 契約の変更および終了
31. 電気需給契約の変更 11
32. 名義の変更 11
33. 電気需給契約の終了 11
34. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 12
35. 解約等 12
36. 電気需給契約終了後の債権債務関係 13
Ⅶ 工事および工事費の負担金
37. | 需給地点および施設 ..................................................... | 13 |
38. | 計量器等の取付け ....................................................... | 13 |
39. | 電流制限器等の取付け ................................................... | 13 |
40. | 供給設備の工事費負担金 ................................................. | 14 |
41. | 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け | 14 |
Ⅷ 保 | 安 | |
42. | 調査に対するお客さまの協力 ............................................. | 14 |
43. | 保安等に対するお客さまの協力 ........................................... | 14 |
Ⅸ そ | の 他 | |
44. | 反社会的勢力の排除 ..................................................... | 15 |
45. | 管轄裁判所 ............................................................. | 15 |
付則
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 1
2. 燃料費調整 2
3. 使用電力量の協定 4
4. 日割計算の基本算式 5
5. 従量電灯B 料金率表 6
6. 従量電灯C 料金率表 7
7. 低圧電力料金率表 8
8. 需要場所 8
9. 契約種別 9
10. 販売代理事業者 11
Ⅰ x x
1. 適用
当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
2. 本約款の変更
(1) 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。
(2) 当社は、本約款を変更した場合、変更後の約款を当社のホームページに掲載する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
(3) 本約款その他電気需給契約の内容(以下、本条では「本約款等」といいます。)を変更する場合において、(4)に定める場合を除き、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明および書面の交付については、ホームページ、電子メール等の当社所定の電磁的方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載すれば足りるものとします。
(4) 本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第 2条の 14 に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(5) 当社は、他の小売電気事業者の電気料金改定、託送供給等約款の改定または発電費用や電力調達費用等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな電気料金の単価を定めることができます。
イ 当社は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面または電磁的方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 10 日前までに、当社に対してその旨を通知することで電気需給契約を解除することができます。この場合には、電気需給契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日をもって終了します。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日または計量日より新たな単価を適用いたします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月
1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8
月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌
年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(16) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電気需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。このとき、前項にかかわらず、電気需給契約は契約書作成時に成立するものといたします。
7. 契約期間
(1) 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって電気需給契約の終了または変更がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(2) 電気需給契約が更新される場合において、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
8. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
9. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
10.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(当社との他の契約の料金支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
11.契約種別
契約種別は別表 9(契約種別)のとおりといたします。
12.料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 従量電灯B
基本料金は、1 月につき別表 5(従量電灯 B 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 5(従量電灯B 料金率表) (2)を適用します。
ロ 従量電灯C
基本料金は、1 月につき別表 6(従量電灯 C 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 6(従量電灯C 料金率表) (2)を適用します。
ハ 低圧電力
基本料金は、1 月につき別表 7(低圧電力)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 7(低圧電力)(2)を適用するとともに、xxに使用された電力量にはxx料金率を、その他季に使用された電力量にはその他季料金率をそれぞれ適用いたします。
また、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
14.検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
15.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、(1)にかかわ
らず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17.料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始した場合
ロ 電気需給契約が終了した場合
ハ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)(1)イ、ロ、ハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)(1)ロまたはハの場合、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
(4)(1)イまたはロの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ハの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
18.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款第 16 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
また、電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電
子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の末日までに支払っていただきます。ただし、請求を行った月の末日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
19.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。
ただし、料金がお客さまの指定する口座から1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合、またはお客さまがイもしくはロによる支払方法を指定いただけない場合等特別の事情がある場合には、ハにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き、当社は、原則として、請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
20.債権譲渡に関する特則
(1) 別表 10 に記載する販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて電気需給契約をお申込みいただいたお客さま、または販売代理事業者を通じて料金等の支払いを希望されるお客さまは、本約款をもって、当社が料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2)(1)の債権譲渡を行わないことを希望されるお客さまは、その旨を当社および当該販売代理事業者にお申込みいただくことができます。この場合、当社は、当該お申込みをいただいた後に生じた料金その他の債務に係る債権については債権譲渡を行いません。
(3)(1)の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、本約款の規定にかかわらず、その販売代理事業者の契約約款等に定めるところによります。
Ⅴ 使用および供給
21.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款第 23 条、本約款第 33 条(2)または本約款第 35 条により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準ずるものといたします。
23.供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
24.供給停止の解除
本約款第 23 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
25.供給停止期間中の料金
本約款第 23 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款第 17 条(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
26.違約金
(1) お客さまが本約款第 23 条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
27.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
28.制限または中止の料金割引
(1) 当社は本約款第27 条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款第 17 条(1)の場合は、制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日
(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場合には、先に到来する日といたします。)
における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) (1)による割引額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
29.損害賠償の免責
(1) 本約款第 27 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款第 23 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 35 条によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
31.電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) お客さまが契約電流等の変更を希望される場合は、原則として 1 年間に 1 度までとし、季節ごとの変更についてはお断りすることがあります。
32.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
33.電気需給契約の終了
(1) 転居等の場合
転居等により、お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。電気需給契約は、本約款第 35 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、原則として、通知を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(2) 小売電気事業者の変更の場合
当社との電気需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者から電気の供給を受ける場合は、新たな小売電気事業者の定めにより、新たな小売電気事業者に対してまたは当社および新たな小売電気事業者の双方に対して申入れをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼またはお客さまからの申入れに基づいて、電気需給契約を終了させる
ための必要な処置を行います。この場合、当社との電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日に終了するものといたします。
34.需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35.解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 本約款第 23 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 33 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合(一般送配電事業者がそのように判断した場合を含みます。この場合の電気需給契約の終了日は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日とします。)
(3) 支払期日を 40 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 40 日経過してもお客さまが他の契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(7) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(8) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(9) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(10)お客さまがその他本約款に違反した場合
36.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
37.需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
39.電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
40.供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
41.需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
42.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
43.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知し
ていただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
44.反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、電気需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちにガス需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
45.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
1.本約款の実施期日
本約款は 2019 年 3 月 1 日より施行するものとします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価= (44,200 円− 平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合
燃料費調整単価= (平均燃料価格− 44,200 円) ×
(2)の基準単価 1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合平均燃料価格は、66,300 円といたします。
燃料費調整単価= (63,300 円− 44,200 円) ×
ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いた
します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 22 銭 8 厘 |
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、第 38 条に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+ (±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
1 月の基本料金×
日割計算対象日数暦日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯B および従量電灯C
第 1 段階料金適用電力量= 120 キロワット時×
日割計算対象日数暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量= 180 キロワット時×
日割計算対象日数暦日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの
1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第1 段階料金適用電力量および第2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 本約款第 17 条(1)イまたはロの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款第 17 条(1)ハの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款第 17 条(1)イまたはロの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款第 17 条(1)ハの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2)(1)イおよびロにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数といたします。ロ 電気需給契約が終了した場合
需給を終了した日の属する月の日数といたします。
ハ 供給を開始した後、同一の料金算定期間中に電気需給契約が終了した場合需給を終了した日の属する月の日数といたします。
ニ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
当該変更があった日の属する月の日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
(1) 基本料金
契約電流 20 アンペア | 507 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 788 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,069 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,296 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,522 円 80 銭 |
(2) 電力量料金
契約電流 20 アンペア、30 アンペア
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 41 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 25 円 88 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 03 銭 |
契約電流 40 アンペア、50 アンペア、60 アンペア
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 41 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 25 円 88 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28 円 43 銭 |
(1) 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 252 円 72 銭 |
(2) 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 41 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 25 円 88 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28 円 43 銭 |
(1) 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 1,036 円 05 銭 |
(2) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 16 円 80 銭 | 15 円 26 銭 |
8. 需要場所
(1) 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および (3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない 区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても それぞれが地上または地下において連結され かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分
をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と
して 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則
として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的 な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものとい たします。
(1) 従量電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。 (イ) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用い
たします。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との
合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。
(ロ) 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2) 従量電灯C
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。 (イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトア
ンペア未満であるものに適用いたします。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3)低圧電力
イ 適用範囲
動力を使用する需要で 次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または、契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力の合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります
ハ 契約電力
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1,000
ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます
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