Contract
2024 年 4 月改定
リビングエール
長期就業不能所得補償保険普通保険約款・特約
ご契約者の皆さまへ
このたびは、キャピタル損害保険株式会社の長期就業不能所得補償保険にご加入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご契約内容は普通保険と特約により定まります。普通保険約款・特約には、保険契約上大切なことがらが記載されておりますので、ご一読の上、保険証券とともに大切に保管してくださいますようお願い申し上げます。
Ⅰ. ご注意
1 .ご契約に付帯されている特約について
本約款には、ご契約に付帯できる主な特約を掲載しています。掲載されている特約がすべてのご契約に付帯されているわけではありません。お客さまのご契約に付帯されている特約については、保険証券記載の特約名称をご確認いただくようお願いいたします。
2 .住所を変更した場合
保険契約の締結後、保険証券記載の住所を変更した場合は、すみやかに取扱代理店またはキャピタル損害保険へご連絡ください。
Ⅱ . お問い合わせ先
保険契約に関するお問い合わせ先
営業部門
0000-000-000
受付時間(平日午前 9 時より午後 5 時まで)
保険金サービス部門
0000-000-000
受付時間(平日午前 9 時より午後 5 時まで)
就業不能が発生した場合の連絡先
目 次
●長期就業不能所得補償保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項 1
第 2 章 補償条項 3
第 3 章 基本条項 6
●特約
精神障害補償特約 22
(2013 年 6 月1日以降保険始期の新規契約より販売停止)妊娠に伴う身体障害補償特約 22
支払対象外期間の入院就業不能補償特約 23
特定疾病等対象外特約 24
団体による集金扱に関する特約 24
初回保険料の口座振替に関する特約 26
保険契約の継続に関する特約 27
通信販売に関する特約 29
共同保険に関する特約 30
長期就業不能所得補償保険集団契約に関する特約 31
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 32
始期前治療に関する取扱いの継承に関する特約 33
就業不能の定義に関する特約(B) 34
支払対象外条件について 36
ご加入者様向けサービス 37
就業不能 | 身体障害を被り、次のいずれかの事由によりいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。 ①その身体障害の治療のため、入院していること。 ②入院しないでその身体障害につき医師 (注)の治療を受けていること。 ③別表 1 に定める後遺障害のいずれかに該当していること。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
就業不能期間 | 対象期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の長期就業不能所得補償保険契約をいい、長期就業不能所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (注)傷害 傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時 |
長期就業不能所得補償保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項
第 1 条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 | 長期就業不能所得補償保険契約(注 1)の保険期間の終了時(注 2)を保険期間の開始時とする保険契約をいいます。 (注 1)長期就業不能所得補償保険契約 この保険契約と被保険者を同一とす る長期就業不能所得補償保険普通保険約款または所得補償保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 (注 2)保険期間の終了x xx長期就業不能所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合にはその解除時とします。 |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、 1 年未満の端数については切り捨てます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
他の 保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
平均 月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいい、就業不能期間 1 か月についての額とします。 |
保険料 払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失に対してこの普通保険約款に従い保険金を支払います。
第 3 条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第 4 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑮までのいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な
過失によって被った身体障害を原因とした就業不能
②保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業不能。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害を原因とした就業不能
④被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害を原因とした就業不能。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑦核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑧⑥または⑦の身体障害の原因となった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業不能
け い
⑨⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑩頚部症候群(注 6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)を原因とした就業不能
⑪被保険者が次のア. またはイ. のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害を原因とした就業不能
ア. 法令に定められた運転資格(注 7)を持たないで自動車等を運転している間
イ. 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第 1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑫地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑬⑫の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業不能
⑭被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注 8)を被り、これを原因として生じた就業不能
⑮発熱等の他覚的症状のない感染(注 9)を原因とした就業不能
(注 1)保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)暴動
群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
け い
(注 5)核燃料物質(注 4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 6)頚部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注 7)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注 8)精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-1(0 2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号 F00 から F99に規定された内容に準拠します。
(注 9)感染
病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
第 5 条(保険金の支払)
(1)当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険金額×就業不能期間の月数(注)= 保険金の額
(3)(2)に規定する保険金の計算にあたって、平均月間所得額の 60% 相当額が保険金額より小さい場合は、平均月間所得額の 60% 相当額を(2)の算式の保険金額として算出します。
(4)(2)に規定する保険金の計算にあたって、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合には、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
①被保険者が身体障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
(5)当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、原因または時を異にして被った身体障害により就業不能である期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
(注)就業不能期間の月数
就業不能期間が 1 か月に満たない場合または就業不能期間に 1 か月未満の端日数が生じた場合は、1 か月を 30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
第 6 条(他の身体障害の影響)
(1)保険金支払の対象となっていない身体障害の影響に
よって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長したときも、(1)および(2)と同様の方法で支払います。
第 7 条(就業不能の再発の取扱い)
(1)支払対象外期間以上の就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて 6 か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業不能期間 1 か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額の 60% 相当額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業不能期間 1 か月についての保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から就業不能期間 1 か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 3 章 基本条項
第 9 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時(注)に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険
金を支払いません。
①この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
②この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の長期就業不能所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その長期就業不能所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその長期就業不能所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
(注)初日の午前 0 時
この保険契約が、この保険契約と被保険者を同一とする所得補償保険契約の終了の日を保険期間の初日とする契約である場合、「初日の午前 0 時」は「初日の午後 4 時」に読み替えます。
第 10 条(保険金額の減額による保険料の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、保険金額を減額することができます。
(2)(1)の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、次の①および②の方法で処理します。
①当会社は、減額した保険金額および未経過期間に対応する保険料を基に月割の方法により計算した保険料を返還します。
②保険料払込方法が一時払以外の場合には、次回以降に払い込む保険料を変更します。
第 11 条(保険料の払い込み)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第 1 回保険料を払い込み、第 2 回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)当会社が、保険金を支払う場合において、その保険金支払の原因となった身体障害による就業不能が生じた日の属する月までに到来する払込期日に払い込むべき保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第 12 条(第 2 回以後の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、第 2 回以後の保険料の払込期日の属する月の翌月末日を経過した後もその保険料の払い込みを怠ったときは、次の①または②のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。
①その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
②その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第 13 条(第 2 回以後の保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次の場合には、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払い込みがない場合
②保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払い込みがなく、しかも、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)においても、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払い込みがない場合
(2)(1)の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
①(1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
②(1)②による解除の場合は、次回払込期日
第 14 条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第 15 条(第 2 回以降の保険料の払込免除)
(1)当会社は、被保険者が保険金の支払を受けるべき就業不能となりかつ身体の状態が別表 1 のいずれかに該当する場合は、支払対象外期間の終了日の翌日以降に到来する払込期日に払い込むべき保険料の払込を免除します。
(2)(1)の規定により払い込みが免除されるべき保険料のうち、既に払い込まれた保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
(3)(1)の規定により保険料の払い込みが免除されている期間中は、保険料の払込方法は変更できないものとします。
第 16 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約またはこの保険契約のその被保険者部分を解除することができます。
(3)この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(4)(3)にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分について(2)と同様に解除
することができます。
(5)(2)および(4)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)または(4)に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)または(4)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④当会社が(2)または(4)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合、または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(6)(2)または(4)の規定による解除が、対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 27 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7)(6)の規定は、(2)または(4)に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(8)保険契約締結の際に、当会社は、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 17 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 18 条(保険金支払後の保険契約の終了)
第 5 条(保険金の支払)の規定により、保険金が対象期間終了まで支払われた場合には、その保険金支払の原因となった身体障害による就業不能が開始した時に、この保険契約は終了します。
第 19 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した場合は、保険契約は無効とします。
第 20 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合には、この保険契約のその被保険者部分は効力を失います。
①死亡した場合
②この保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
第 21 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 22 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険期間が始まる直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額の 60% 相当額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について通知するときの直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額の 60% 相当額に至るまでの減額を請求することができます。
第 23 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 24 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア. 反社会的勢力(注 1)に該当すると認められること。イ. 反社会的勢力(注 1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められ
ること。
ウ. 反社会的勢力(注 1)を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注 1)が
その法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力(注 1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注 2)を解除することができます。
①被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
②被保険者が被った身体障害による就業不能に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 26 条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能(注 3)に対しては、当会社は、保険金(注 4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注 4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
①(1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注 3)
②(1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業不能(注 3)
(注 1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注 2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注 3)就業不能
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業不能をいいます。
(注 4)保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 25 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 26 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 27 条(保険料の取扱い - 告知義務の場合)
(1)第 16 条(告知義務)(1)または(4)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合は、次回以降に払い込む保険料を変更します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 28 条(保険料の取扱い- 無効の場合)
第 19 条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 29 条(保険料の取扱い - 失効の場合)
第 20 条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に月割の方法により計算した保険料を返還します。
第 30 条(保険料の取扱い - 取消しの場合)
第 21 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 31 条(保険料の取扱い - 保険金額の調整)
(1)第 22 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 22 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、次の①および②の方法で処理します。
①当会社は、減額する保険金額および未経過期間に対応する保険料を基に月割の方法により計算した保険料を返還します。
②保険料払込方法が一時払以外の場合には、次回以降に払い込む保険料を変更します。
第 32 条(保険料の返還 - 解除・終了の場合)
(1)第 13 条(第 2 回以後の保険料不払による保険契約の解除)(1)、第 16 条(告知義務)(2)または(4)、第 24 条
(重大事由による解除)(1)、第 27 条(保険料の取扱い -告知義務の場合)(2)または第 40 条(契約年齢誤りの取扱い)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に月割の方法により計算した保険料を返還します。
(2)第 23 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に月割の方法により計算した保険料を返還します。
(3)第 24 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、
(1)と同様の方法で算出した保険料を返還します。
(4)第 25 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、(2)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(5)第 18 条(保険金支払後の保険契約の終了)の規定により、保険契約が終了した場合は、当会社は、(2)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第 33 条(就業不能期間が開始したときの通知)
(1)被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の就業不能になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能期間が開始した日から支払対象外期間に 30 日を加えた期間が終了するまでに身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能が発生したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 34 条(業務復帰援助のための協議)
(1)被保険者は、就業不能になったときは、所得の喪失を防止または軽減するため業務復帰に努めなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が就業不能の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
(3) 当会社は、(2)の協議の結果として当会社が認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第 35 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
①就業不能が終了した日(②から④までのいずれかに該当する場合を除きます。)
②就業不能の期間が対象期間を超えて継続したときは、対象期間の末日
③被保険者がいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明したときは、判明した日
④被保険者が、対象期間の初日から対象期間の末日までの就業不能中に死亡したときは、被保険者が死亡した日
(2)就業不能期間が 1 か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1 か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金の請求権は、就業不能期間が 1 か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を請求する場合は、別表 2 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合には、
(3)に規定する書類のほか、被保険者は就業不能が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から④までのいずれかに該当する者(注 1)がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 2)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注 2)または②以外の 3親等内の親族
④①、②および③に規定する者がいない場合または①、
②および③に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする者
(7)(6)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は保険金を支払いません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(3)から(6)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注 1) 当会社所定の書類などにより、被保険者との関係および上位の代理人となる者がいないことまたは上位の代理人となる者に保険金を請求できない事情があることが確認でき、かつ、代理人として保険金を請求すべき適当な理由があると当会社が認めた者に限ります。
(注 2) 配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第 36 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障害発生の有無、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、就業不能の程度、事故と身体障害との関係、事故と就業不能との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特
別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次の①から④に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)の①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
②(1)の①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④(1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注 1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(3)から(5)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第37 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 33 条(就業不能期間が開始したときの通知)の通知または第 35 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認すること
をいいます。
(注 2)費用
収入の喪失を含みません。
第 38 条(時効)
保険金請求権は、第 35 条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 39 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または
②のいずれかの額を限度とします。
①当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額とします。
(2)(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 40 条(契約年齢誤りの取扱い)
(1)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
(2)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
①契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時か
ら、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
②契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 41 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 42 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が 2 名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 43 条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第 44 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 45 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1
①両眼または 1 眼の視力を全く永久に失ったもの
②両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
④中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢ともまたは 1 上肢を、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢ともまたは 1 下肢を、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦両上肢ともまたは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
⑧両下肢ともまたは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
⑨両手の手指の全部を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑩ 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(拇指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの
⑪ 10 足指を失ったもの
⑫脊柱に著しい変形または著しい運動障害を永久に残すもの
備考
(1)常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および、衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
(2)目の障害(視力障害)
①視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
②「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。ただし、視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(3)言語またはそしゃくの障害
①「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3つの場合をいいます。
(ア)語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
(イ)脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
(ウ)声帯全部の摘出により発音が不能な場合
②「そしゃく機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(4)耳の障害(聴力障害)
①聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
②「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・ 1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・ b・c デシベルとしたとき、
1/4・(a+2b+c)
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込がない場合をいいます。
(5)上・下肢の障害
①「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれの 3 大関節
(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
②「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(6)脊柱の障害
①「脊柱の著しい変形」とは、脊柱の変形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
②「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。
(7)手指の障害
①「手指を失ったもの」とは、第 1 指(拇指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
②「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節骨の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節間関節もしくは近位xx間関節(第 1 指(拇指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
(8)足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(9)関節などの説明図
1. 保険金請求書 |
2. 保険証券 |
3. 当会社の定める就業不能状況報告書 |
4. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5. 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6. 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7. 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8. 所得を証明する書類 |
9. 死亡診断書または死体検案書 (被保険者が死亡した場合) |
10. 被保険者の印鑑証明書 |
11. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
12. その他当会社が第 36 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
別表 2 保険金請求書類
特 約 精神障害補償特約
(2013 年 6 月1日以降保険始期の新規契約より販売停止)
(1)当会社は、この特約により、長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 4 条
(保険金を支払わない場合)⑭の規定にかかわらず、被保険者の精神障害による就業不能のうち、次の精神障害を原因とするものに対して保険金を支払います。ただし、この特約による保険金の支払は、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間を限度とします。
①「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-1(0 2003 年版)準拠」に定められた分類項目(以下「提要分類項目」といいます。)中の分類番号 F04 から F09 に該当する精神障害
②提要分類項目中の分類番号 F20 からF51 に該当する精神障害
③提要分類項目中の分類番号F53 に該当する精神障害
④提要分類項目中の分類番号 F59 からF63 に該当する精神障害
⑤提要分類項目中の分類番号 F68 から F69 に該当する精神障害
⑥提要分類項目中の分類番号 F84 から F89 に該当する精神障害
⑦提要分類項目中の分類番号 F91 から F92 に該当する精神障害
⑧提要分類項目中の分類番号F95 に該当する精神障害
(2)異なる支払対象外期間を適用する精神障害就業不能保険金支払(注)の期間は、初年度契約および継続契約をあわせて通算するものとし、当会社は、この通算した期間が 60 か月を超えた場合は、この特約による保険金を支払いません。
(3)当会社は、普通保険約款第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、この特約に適用する保険金額を、保険証券記載の保険金額とします。
(注)精神障害就業不能保険金支払
精神障害による就業不能に対する保険金の支払をいいます。
妊娠に伴う身体障害補償特約
当会社は、この特約により、長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 4 条
(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害
(「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号 F53 に該当する精神および行動の障害を除きます。)による就業不能に対しても保険金を支払いま
す。ただし、この特約により補償する危険について適用される支払対象外期間は、普通保険約款で補償する危険についての支払対象外期間または 90 日のいずれか長い期間とします。
支払対象外期間の入院就業不能補償特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払対象外期間 | 入院が開始した日から起算して、継続して入院している保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
身体障害 | 被保険者の被った傷害または疾病をいいます。 |
対象期間 | この特約の支払対象外期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、当会社が入院による就業不能保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第 2 条(当会社の支払責任)
当会社は、この特約により、長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 1 条
(用語の定義)における「支払対象外期間」および「対象期間」の規定にかかわらず、普通保険約款が適用される保険契約(以下「主契約」といいます。)の支払対象外期間中であっても、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能となり入院している場合は、被保険者が被る損失に対して保険証券記載の入院による就業不能保険金を支払います。ただし、主契約の支払対象外期間終了日を超えては入院による就業不能保険金を支払いません。
第 3 条(再入院の取扱い)
(1)支払対象外期間以上の入院が終了した後、その入院の原因となった身体障害によって再び入院したときは、後の入院は前の入院と同一の入院とみなし、後の入院については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて 6 か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び入院したときは、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。この場合において、後の入院に対して保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
第 4 条(保険金の支払限度)
入院による就業不能保険金については、この特約第 1 条
(用語の定義)における「対象期間」の規定にかかわらず、この特約を付帯した保険契約の保険期間を通じ、保険証券記載の総支払限度日数をもって限度とします。
第 5 条(入院を開始したときの通知)
被保険者が入院したときの通知については、普通保険約款第 33 条(就業不能期間が開始したときの通知)の規定における「就業不能」の文言を「入院」に読み替えて適用するものとします。
第 6 条(普通保険約款とこの特約の関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
特定疾病等対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能であるときは、保険金を支払いません。
長期就業不能所得補償保険 団体による集金扱に関する特約
第 1 条(特約の適用)
この特約は、次の①または②に定める条件が具備されることを条件として適用されます。
①団体と当会社との間に「長期就業不能所得補償保険団体による集金扱保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
②保険契約者と団体との間に次のことについて同意があること。
(ア)保険契約者から集金契約に定める集金日( 以下「集金日」といいます。)に保険料を集金すること。
(イ)上記(ア)により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第 2 条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料
(この保険契約に定められた 1 か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第 3 条(保険料または分割保険料の払込み)
(1)保険契約者は、第 1 回保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(2)第 2 回以降の保険料(年額保険料を分割して支払う
場合は第 2 回以降の分割保険料)は集金契約に定めるところにより、団体を経て当会社に払い込まなければなりません。
第 4 条(保険料領収前の身体障害等)
当会社は、保険期間が始まった後でも、第 1 回保険料(年額保険料を分割して支払う場合は第 1 回分割保険料)領収前に被保険者が被った身体障害もしくは第 1 回保険料(年額保険料を分割して支払う場合は第 1 回分割保険料)領収前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、第 1 回保険料(年額保険料を分割して支払う場合は第 1 回分割保険料)が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合は、保険金を支払います。
第 5 条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および他の特約が付帯されている場合にはそれぞれの特約の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払い込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に被保険者が被った身体障害もしくは追加保険料領収前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款または付帯されている他の特約にこれと異なる規定がある場合には、それぞれの規定によります。
第 6 条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第 7 条(特約の失効)
(1)この特約は、次に掲げる場合には、その事実が発生したことにより団体の集金が不能となった最初の集金日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
①集金契約が解除された場合
②保険契約者が団体の構成員でなくなった場合(保険契約者が団体の構成員の役員、従業員である場合は、保険契約者が団体の構成員の役員、従業員でなくなった場合)
③保険契約者が保険料を集金日に団体に支払わなかった場合
④①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく団体の保険料の集金が行われなかった場合
(2)(1)① の事実が発生したときは、当会社は、遅滞なく書面をもって保険契約者にあててその旨を通知します。
第 8 条(特約失効後の未払込分割保険料の払い込み)
前条(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときは、保険契約者は集金不能日の属する月の翌月末日までにその保険年度の未払込保険料(その保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を団体を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第 9 条(未払込分割保険料不払の場合の支払対象外)
前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかったときは、当会社は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの期間中に被った身体障害もしくは集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの期間中に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(特約失効による未払込分割保険料不払の場合)
当会社は第 8 条(特約失効後の未払込分割保険料の払い込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれないときは、未払込保険料について、普通保険約款第 11 条(保険料の払い込み)から第 13 条(第 2 回以後の保険料不払による保険契約の解除)までの規定を準用します。
初回保険料の口座振替に関する特約
第 1 条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次の①または②に掲げる保険料
(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
①保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
②保険料の払込方法が一時払以外の場合には第 1 回保険料(保険料の払込方法が一部一時払の場合には一時払保険料を含みます。)
(2)保険契約者がこの特約の適用を受けようとするときは、次の①または②に掲げる条件を満たすことを要します。
①保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
②保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第 2 条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第 3 条(責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月 1 日(初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日)の午前 0 時に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後 12 時に終わります。
第 4 条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
(1)第 2 条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末 日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた身体障害による就業不能、傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)の場合において、保険契約者が払込期限までに、保険料の払込みを行わなかった場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
(4)(3)の規定により、この保険契約が失効した場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。
(5)保険契約者の責に帰すべきでない事由により初回保険料の口座振替が行われなかった場合には(2)の規定を適用しません。
(6)(5)の規定により、被保険者が、当会社が初回保険料を領収する前に生じた身体障害による就業不能、傷害または損害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者はその保険金の支払を受ける前に初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第 5 条(継続に関する特約との関係)
この保険契約が、これに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
長期就業不能所得補償保険保険契約の継続に関する特約
第 1 条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第 2 条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の終了日より 3 か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は終了日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)被保険者の年齢が進行することにより、その被保険者の適用保険料が変更となる場合には、(1)にいう「同一内容」のうち保険料または保険金額もしくは「支払対象外期間の入院就業不能補償特約」および「家事従事者補償特約」による特約保険金額(以下「特約保険金額」といいます。)については、次の①または②いずれかこの保険証券に記載された方法により計算した額とします。
①保険金額および特約保険金額を同額とし、保険料を変更する方法
②保険料および特約保険金額を同額とし、保険金額を変更する方法
(3)(1)および(2)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券または保険契約継続証を保険契約者に交付します。
第 3 条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険契約継続証記載の金額とします。
(2)継続契約の保険料の払込期日は、継続前契約において定められた最後の払込期日の次回応当日、または継続契約の保険始期日のいずれか遅い日とします。この場合において、継続契約の保険料を分割払で支払うときは、第 1 回分割保険料についてのみ適用します。第 2 回以降の分割保険料は、その次回応当日から払い込むものとします。
第 4 条(保険料不払の場合の支払対象外)
保険契約者が、前条の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日を経過した後もその払い込みを怠ったときは、次の①および②のいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
①その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
②その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第 5 条(継続契約に適用される保険料)
(1)この保険契約に適用した保険料が改定された場合には、当会社は、保険料が改定された日以降第 2 条(保険契約の継続)の規定により新たに保険期間が開始する継続契約の保険料を変更します。
(2)(1)の場合において、この保険契約の満了する日の 1か月前の日までに、当会社は保険契約者にあてて、書面により継続契約の保険料率を変更する旨を通知します。なお、継続保険契約が開始する日までに保険契約者より保険契約を継続しない旨の意思表示があった場合には、第 2 条(保険契約の継続()1)の規定にかかわらず、保険契約は継続されないものとします。
第 6 条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第 2 条(保険契約の継続)の規定により継続される場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第 7 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第 1 条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、所定の保険契約申込書(以下「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付することによって保険契約の申込みをすることができるものとします。
第 2 条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、申込書に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、申込書を当会社または代理店に送付した後、保険料(分割して払い込む場合は第 1 回分割保険料とします。以下同様とします。)を保険責任開始日の前日までに、次のいずれかの手続により払い込まなければなりません。
①郵便振替
②銀行振込
③預金口座振替
(3)(2)の規定にかかわらず、その保険証券に同時に付帯された他の特約により、保険料の支払方法が別に定められている場合には、その特約に従うものとします。
第 3 条(契約締結後の通知方法)
保険契約締結の後、長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 17 条(保険契約者の住所変更)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は書面または通信により当会社に直接通知しなければなりません。
第 4 条(解除)
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者が、保険料を第 2 条(保険料の払込方法)
(2)および(3)に定める払込期日の翌月末日までに払い込まなかった場合
②保険契約者が、当会社の行う第 4 条(追加保険料の請求の特則)(1)に定める追加保険料の請求に対して正当な理由がなく支払に応じなかった場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により通知を行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
①(1)①による解除の場合は、保険期間の初日
②(1)②による解除の場合は、契約内容の変更日
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または払戻
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の結果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の結果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
長期就業不能所得補償保険集団契約に関する特約
第 1 条(この特約の趣旨)
この特約は、集団契約の対象となる団体の要件を充足している団体(以下「団体」といいます。)または団体を組織・運営している法人を保険契約者とし、団体の構成員を被保険者とする 1 保険証券をもってする保険契約(以下
「集団契約」といいます。)に、次の①または②に定める条件が具備されることを条件として適用します。
①団体と当会社との間に「長期就業不能所得補償保険集団契約保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
②被保険者と団体との間に、次のことについて同意があること。
(ア)被保険者から集金契約に定める集金日(以下「集金日」といいます。)に保険料を集金すること。
(イ)上記(ア)により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第 2 条(保険料または分割保険料の払込み)
(1)保険契約者は、第 1 回保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、払い込まなければなりません。
(2)第 2 回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより当会社に払い込まなければなりません。
第 3 条(保険料領収前の身体障害等)
当会社は、保険期間が始まった後でも、第 1 回保険料領収前に被保険者が被った身体障害もしくは第 1 回保険料領収前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、第 1 回保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合は、保険金を支払います。
第 4 条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および他の特約が付帯されている場合には、それぞれの特約の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者はその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の払込を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に被保険者が被った身体障害もしくは追加保険料領収前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款または付帯されている他の特約にこれと異なる規定がある場合には、それぞれの規定によります。
第 5 条(保険対象期間)
普通保険約款およびこの特約に基づく契約に被保険者が加入した日(中途加入の場合は中途加入日)から、第 7 条
(被保険者の脱退)の脱退事由に該当する日までの期間をいい、保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特に申し出のないかぎり継続契約の被保険
者となります。
第 6 条(被保険者の中途加入日)
新たに団体の構成員になった者が被保険者となる中途加入日は、保険契約者が当会社へ中途加入者の氏名・年齢・職種・保険金額を通知した日の属する月の翌月または翌々月の初日のいずれか保険証券に記載した日とします。
第 7 条(被保険者の脱退)
被保険者の脱退事由は次のとおりとし、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当するときは、脱退の日の翌日以降に生じた就業障害に対しては、当会社は保険金を支払いません。
①被保険者の年齢が保険証券記載の年齢を超えたとき。
②被保険者が団体の構成員でなくなったとき。
③被保険者の任意により脱退を希望するとき。
④保険期間中、被保険者が死亡したとき、または被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることのできるいかなる業務にも従事しなくなったときまたは従事できなくなったとき。
第 8 条(保険契約者からの通知)
保険契約者は、被保険者の中途加入、脱退についてその氏名、年齢、職種、保険金額を、毎月保険証券記載の日までに当会社へ通知しなければなりません。
第 9 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第 1 条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
(2)(1)に言う保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第 2 条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った上で、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時と
します。)以後、この特約が付帯された長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
①当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、保険金を支払います。
②会員規約等に定める手続が行われない場合
第 3 条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)当会社は、前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第 4 条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、保険金を支払います。
第 5 条(準用規定)
している場合には、長期就業不能所得補償保険普通保険約款第 3 条(保険期間と支払責任の関係)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者が加入していた団体長期障害所得補償保険の協定書の「始期前治療に関する取扱い」に規定されている始期前治療を支払対象外とする期間を継承して適用します。
(2)始期前治療に関する取扱いを継承できる被保険者の条件
①被保険者が加入していた団体長期障害所得補償保険の加入期間が 1 年以上であること。
②団体長期障害所得補償保険の加入期間中に保険金の支払対象となる就業障害が発生していないこと。
③この保険の引受条件のうち、対象期間、支払対象外期間、保険金額については、団体長期障害所得補償保険に加入していたときの条件と同一または制限(対象期間については短く、支払対象外期間については長く、保険金額については小さくすることをいいます。)されていること。
④この特約を付帯する保険契約の保険証券には被保険者が直前まで加入していた団体長期障害所得補償保険における次の事項を記載すること。
(ア)被保険者が初めて団体長期障害所得補償保険の被保険者となった日と脱退した日
(イ)被保険者が加入していた団体長期障害所得補償保険における次の事項
(a)始期前治療を支払対象外とする期間
(b)支払対象外期間
(c)対象期間
(d)保険金額
就業不能の定義に関する特約(B)
第1条(用語の定義)
(1)この特約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
①回復所得額
支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、支払対象外期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。
②所得喪失率
次の算式によって算出された率をいいます。
1-
支払対象外期間終了日の翌日から起算した
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
始期前治療に関する 取扱いの継承に関する特約
(1)当会社は、この特約により、被保険者がこの保険契約に加入する直前まで当会社の団体長期障害所得補償保険契約の被保険者であり、(2)に定める条件をすべて充足
各月における回復所得額
支払対象外期間が開始する直前の、 上記期間に対応する各月における所得の額
ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があったときは、当会社は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。
(2)会社は、この特約により、長期就業不能所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(用語の定義)における「就業不能」の規定を次のとおり読み替えて適用します。
就業不能
被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として次のいずれかの事由により下表の状態であることをいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
(ア)その身体障害の治療のため、入院していること。
(イ)入院しないでその身体障害につき医師の治療を受けていること。
(ウ)別表 1 に定める後遺障害のいずれかに該当していること。
支払対象外期間中 | 身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない状態 |
対象期間が 開始してから 24 か月の期間中 | 身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が 20%超である状態 |
対象期間が 開始してから 24 か月を超える期間中 | いかなる業務にも全く従事できない状態 |
第2条(保険金の支払額)
普通保険約款第5条(保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
(2)(1)の保険金の額は、就業不能である期間1か月について、保険証券記載の保険金額に所得喪失率を乗じた額とします。
●支払対象外条件について
保険証券の支払対象外条件欄に記載されている、英字該当の疾病が支払対象外条件となります。
また、傷病名が記載されている場合は、その傷病が支払対象外条件となります。
支払対象外条件一覧 | ||
A | 血 圧循環器系 | 高血圧症、脳卒中、腎不全、網膜症、心臓と血管の疾病および障害 (合併症を含む) |
B | 呼吸器系 | 呼吸器の疾病および障害 |
C | 消化器系 | 消化器の疾病および障害 |
D | 肝臓の疾病および障害 | |
E | 胆のうおよび胆管の疾病および障害 | |
F | 腫 瘍 | 腫瘍(転移および合併症を含む) |
G | 筋骨格系 | 脊椎(当該神経を含む)の傷害、疾病および障害 |
H | 当該骨の傷害、疾病および障害 | |
I | 当該関節の傷害、疾病および障害 | |
J | 腎臓・泌尿器 | 腎臓・泌尿器の疾病および障害 |
K | 生殖器系 | 生殖器の疾病および障害 |
L | 内分泌・代謝 | 糖尿病(合併症を含む) |
M | 痛風による障害 | |
N | 甲状腺の疾病および障害 | |
O | 精神・神経系 | 末梢神経系の疾病および障害 |
P | 精神・神経系の疾病および障害 | |
Q | 眼 | 失明、視覚障害を含む眼の傷害、疾病および障害 |
R | 耳 | 聴覚障害を含む耳の疾病および障害 |
S | 皮 膚 | 皮膚の疾病および障害 |
一覧表に該当する支払対象外条件については保険金はお支払いできません。
ご加入者向けサービスのご案内
キャピタル損害保険の保険をご契約、ご加入のお客さまに保険金のお支払い以外の面でもお役に立てるよう、健康・医療に関するご相談や日常生活における悩み事等に関するご相談のホットラインサービスを提供しています。(同居のご家族の方がご利用いただくことも可能です。)ご相談者のプライバシーは守られます。匿名でのご相談も可能です。
日常生活 なんでも相談ホットラインサービス
日常生活におけるあらゆる悩み、困り事のご相談を電話でお受けします。カウンセリングだけではなく、各分野における専門家からのアドバイスも受けることができます。※専門家(産業カウンセラー及び看護師を除く)は、相談センターには常駐しておりませんので後日対応させて頂く場合があります。
心のケアはもちろん、心を痛めている原因である困り事の解決にお役立てください。
0120-923-462
24 時間無料電話相談
よくあるご相談
● とにかく話を聴いて欲しい。
● 震災後眠れないことが多い。
● 新型コロナで生活が不安。
● 仕事でミスをしてしまい、落ち込んでいる。
● 職場復帰する社員にどのような仕事を与えればよいか。
● 実家の親が高齢になり、介護などが今後心配。
● 利用した覚えのないサイトから請求がきた。 など
ご相談内容に応じて、
最適なカウンセラーが対応いたします。
※公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士、社会保険労務士、警察 OB、看護師、栄養士、精神保健福祉士、ファイナンシャルプランナーなど
※弁護士、税理士相談は、年一回までになっています。
英語
対応可
メンタル疾患に関するご相談もこちらでお受けいたします。
対応
※英語対応については、通訳を入れての対応になります。
エリアは
日本全国
無料面談カウンセリング
ご希望の場合は上記フリーコールからご予約ください。
● 経験豊富なカウンセラーの無料面談カウンセリングを受けることができます。
● 継続面談のご希望は、カウンセラーとご相談ください。
メール相談
必ず「キャピタル損害保険」のご加入者であることを明記のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
● 海外駐在員の方等で、ZOOM による面談(日本語のみの対応です)をご希望の方も、上記メールアドレス宛お問い合わせください。
ご利用上の注意 ※本サービスはキャピタル損害保険が㈱セーフティネットに業務委託して行うものです。
①ご利用対象者は、キャピタル損害保険の保険にご加入いただいている全ての方及び同居のご家族とします。ご相談の際には、キャピタル損害保険の保険にご加入いただいている旨伝えてください。お伝えいただけない場合、サービスを受けられないことがあります。②ご相談者のプライバシーは守られます。匿名でのご相談も可能です。③休職中の方の場合は、治療に専念していただくため、面談カウンセリングについてはお受けしておりません。④法律・税務相談の受付時間は、平日 10:00 ~ 20: 00、土曜 10:00 ~ 17:00 となります。⑤弁護士法により、弁護士に資料作成、訴訟等の実務を依頼する場合の費用はご相談者の個人負担となります。⑥弁護士、税理士は常駐していません。カウンセラーがご相談内容をお伺いして、弁護士、税理士に連絡させていただきます。⑦ご相談の対象は個人の生活上の悩み、問題とさせていただきます。経営に関する問題は対象外です。⑧電話でのご相談は 30 分を目安にお願いします。⑨年末年始は一時サービスを中断いたします。
メディカルヘルプ・ホットラインサービス
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● 気になる症状が出た際に医療機関をご案内します。 ● 何科を受診したらよいかについてもご相談いただけます。
24 時間無料電話相談
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ご利用上の注意 ※本サービスはキャピタル損害保険が㈱セーフティネットに業務委託して行うものです。
①ご利用対象者は、キャピタル損害保険の保険にご加入いただいている全ての方及び同居のご家族とします。ご相談の際には、キャピタル損害保険の保険にご加入いただいている旨伝えてください。お伝えいただけない場合、サービスを受けられないことがあります。②匿名でのご相談が前提ですので、ご相談者のプライバシーは守られます。③医師法等に基づき、診断は行っておりません。④病気・症状に応じた医療機関(病院・診療所等)をご案内いたします(名医をご紹介するサービスではござ
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