品 名 消防ポンプ車(三菱製、車台番号:FG53EC450004) 数量 1台 形式 KK-FG53EC 現行車両番号 和泉800さ609
売払人 阪南市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、末尾表示の市有財産について、次のとおり売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(売買代金支払時期)
第3条 乙は、前条の売買代金を、この契約の締結から14日以内に、甲の発行する納付書により、その指定する場所に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第4条 この市有財産の所有権は、乙が第3条の売買代金の支払いを完了したときに、甲から乙に移転するものとする。
なお、所有権移転手続きは乙が行うものとし、移転に要する一切の費用は乙の負担とする。
(物件の引渡し)
第5条 売買物件の引渡しは、甲が第3条の売買代金の支払を確認した後行うものとする。
(利用条件)
第6条 売買物件に表示消防車両記名、赤色回転灯等については、乙の責任において抹消すること。
(危機負担)
第7条 乙は、この契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおい
て、当該物件が甲の責に帰すことのできない事由により、滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免することができない。
(瑕疵担保)
第8条 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足その他かくれた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は阪南市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第10条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第11条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項で約定する必要があるとき、又はこの契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxx00xxの1氏 名 阪 南 市
代表者 阪南市長 x x x x 印
乙 住 所
氏 名 印
売買物件の表示
品 名 | 消防ポンプ車(三菱製、車台番号:FG53EC450004) |
数量 | 1台 |
形式 | KK-FG53EC |
現行車両番号 | xx800さ609 |