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入 札 説 明 書
件名:水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)
新潟市財務部契約課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和
22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。),本調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型) 一式
(2) 履行の内容等仕様書のとおり
(3) 履行場所
新潟市中央消防署白山浦出張所(新潟市中央区白山浦新町通41番地1)
(4) 履行期限
令和6年12月27日まで
(5) 入札方法
総価で入札に付する。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 故障時の出動要請から24時間以内のアフターサービス・メンテナンス対応が可能である者で,かつ,本市の入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領での別表第2の9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
(5) 品質マネジメントシステムISO9001の管理の下に製作された車両を納入できる者であること。
(6) アフターサービス・メンテナンス対応等証明書(別記様式第2号)を提出できる
者であること。
(7) 仕様書に記載の同等以上の性能を有する調達を提案する場合,同等品申請書(別記様式第3号)を提出できる者であること。
(8) 入札参加者又は入札参加者が提携する消防ポンプ自動車メーカーが令和2年度から令和4年度の3年間を通じて,40台以上の消防ポンプ自動車を納入した実績を有する者で,令和2~4年度消防車両納入実績表(別記様式第4号)を提出できる者であること。
なお,ここでいう消防ポンプ自動車とは,消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型,CD-Ⅱ型),水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-A型,Ⅰ-B型,Ⅱ型),化学車(Ⅰ型,Ⅱ型,Ⅲ型,Ⅳ型,Ⅴ型)及び泡原液搬送車をいう。
また,納入先は官公庁(国又は地方公共団体)であるか否かを問わない。
3 問い合わせ先
新潟市財務部契約課物品契約係
951-8550(郵便番号)
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電 話 025-226-2213(直通) FAX 025-225-3500
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4 競争入札参加申請等
(1) 入札参加者は,一般競争入札参加申請書(別記様式第1号)に品質マネジメントシステムISO9001の認証取得を確認できる書類(写し可)及びアフターサービス・メンテナンス対応等証明書(別記様式第2号),令和2~4年度消防車両納入実績一覧表
(別記様式第4号)並びに総務省令で定める技術上の規格に適合した旨を示す適合証,受託試験合格証及び安全基準適合プレートの写しを添えて,令和5年11月10日(金)午後5時までに第3項の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)にて提出しなければならない。
なお,第2項第7号に該当する場合は,同等品申請書(別記様式第3号)を併せて提出することとする。
持参する場合の受付時間は,市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。また,提出された書類に関し説明を求められた場合は,随時それに応じなければなら
ない。
(2) 競争入札参加申請後に入札参加を辞退するときは,その旨を書面で届け出ること。
(3) 競争入札参加資格確認結果については,本項第1号により提出された書類に基づく審査の上入札参加資格の有無を決定し,令和5年11月17日(金)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書を発送する。
5 入札保証金
規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札及び開札の日時,場所
令和5年12月1日(金)午後1時45分新潟市役所本館2階 契約課入札室
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
(2) 郵送による入札書等の提出期間及び提出先
令和5年11月22日(水)から令和5年11月30日(木)午後5時までに第3項の場所へ提出すること(書留郵便に限る)。
(3) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,契約書(案)及び規則を熟知の上,入札をしなければならない。
また,仕様書等について疑義がある場合は,質疑書(別記様式第5号)を令和5年10月18日(水)から同年10月30日(月)午後5時までに第3項の場所へ電子メール又はFAXにより提出すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は,本調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に第4項第3号の規定により入札参加資格有と通知された一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可),並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状(別記様式第7号)を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は,入札の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書
(別記様式第6号)を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,氏名及びその押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
ただし,代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,氏名,受任者名(代理人の氏名)及びその押印
イ 入札金額ウ 履行場所
エ 品名(件名)及び数量
オ 品質・規格
詳細に記載すること。又は「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(10) 入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(11) 郵送により入札する場合は,入札書は封書とし,その封皮に入札の日付,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載すること。
また,入札書を入れた封筒を二重封筒とし,外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きの上,本項第7号で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封し,書留郵便で郵送すること。
加入電信,電報,電話,電子メール等その他の方法による入札は認めない。
(12) 入札書等及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボールペンの使用は認めない。
(13) 入札参加者又はその代理人は,入札書等の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印すること。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(14) 入札参加者又はその代理人は,提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(15) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(16) 談合情報等により,公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,入札を中止し,又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(17) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札した場合において,有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,本項第1号の入札及び開札の日時以降に再度の入札を行う。再度入札の方法については,別途指示する。また,第7項各号に該当する無効入札をした者は,再度入札に加わることができない。
(19) 再度入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第
1項第8号の規程により,再度入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)
をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 本項第4号又は第5号に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった者から請求があったときは,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由,並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされた理由を,速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本調達に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10 契約保証金
金額は,規則第33条の規定により契約金額の100分の10以上の額とし,現金,銀行が振り出し,若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし,規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金を免除する。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨
に限る。
12 支払いの条件
本契約に係る代金は,本市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
第4項第1号で規定する一般競争入札参加申請時に,第2項第1号で示す名簿に登載されておらず,本入札に参加を希望する者は,「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書」を令和5年10月30日(月)までに次の申請先へ提出しなければならない。申請書類は,新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
この場合,入札参加者は,本申請書類の一部である「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを第4項第1号で規定する提出書類に含め,一般競争入札参加申請を行うこととする。
申請(問い合わせ)先 郵便番号951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係
電話:025-226-2213(直通)
http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top
15 その他
入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
別記様式第1号
一般競争入札参加申請書
年 月 日
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称代 表 者 氏 名
(押印不要)
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
項 | 目 | 摘 | 要 | |||||
入 札 公 告 年 月 日 | 令和5年10月18日 | |||||||
公 | 告 | 番 | 号 | 新潟市契約公告第55号 | ||||
件 | 名 | 水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型) | ||||||
競争入札参加資格者 名 簿 へ の 登 録 | □済 | □申請中 | ||||||
添 | 付 | 書 | 類 | □品質マネジメントシステムISO9001の認証取得を確認できる書類 □アフターサービス・メンテナンス対応等証明書 (別記様式第2号) □令和2~4年度消防車両納入実績一覧表 (別記様式第4号) ※総務省令で定める技術上の規格に適合した旨を示す適合証,受託試験合格証,安全基準適合プレートの写しを添付 □同等品申請書(別記様式第3号)※該当する場合のみ | ||||
連絡先 | 担 当 者 | |||||||
電 | 話 | |||||||
F A X | ||||||||
e-mai l |
別記様式第2号
アフターサービス・メンテナンス対応等証明書
件名:水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)
1 当該車両のメンテナンスが行える整備工場
(1) 最寄りの整備工場
・整備工場名称
・所在地
・電話番号
(2) 競争入札参加希望者との関係
直営 ・ 協力 (該当するものを「○」で囲む。)
「協力」に該当する場合は,競争入札参加希望者等の契約状況を明らかにする契約書又は代理店証明書の写しを添付すること。
(3)整備を実際に担当する人員(サービスエンジニアを含み常駐者であること)及び担当者名人員 名
担当者名
(4)点検整備及び修理依頼から着手までの所要日数は,1日で対応いたします。
2 部品供給体制
(1) 部品供給の総括窓口及び担当者名総括窓口
担当者名
電話番号
(2) 供給系統(フローチャート図)
(3) 依頼から納品までの所要日数は,2日以内で対応いたします。
3 技術員の派遣体制
(1) 最寄りの整備工場の派遣体制ア 緊急時の連絡系統
イ 現地への派遣方法
ウ 現地到着までの所要日数は,1日以内で対応いたします。
(2) メーカーの技術員の派遣体制ア 緊急時の連絡系統
イ 現地への派遣方法
ウ 現地到着までの所要日数は,2日以内で対応いたします。
上記のとおり証明いたします。
令和 年 月 日
(宛先)新潟市長
(競争入札参加希望者)住 所
会 社 名代表者名
別記様式第3号
同等品申請書
公 告 番 号 新潟市契約公告第55号
調達物品名 水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)
( / 枚)
No. | 品名(材料) | メーカー名・型式 | 諸元 | 備考 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
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9 | ||||
10 |
※上記のとおり性能資料を添え,同等品の認定を申請いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者名
別記様式第4号
令和2~4年度消防車両納入実績一覧表
会社名
都道府県 | 市 | 納入先名称 | 車両区分 | 備 考 | |
例 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市消防局 | CD-Ⅰ型 | |
1 | |||||
2 | |||||
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40 |
※車両区分は,消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型,CD-Ⅱ型),水槽付消防ポンプ自動車
(Ⅰ-A型,Ⅰ-B型,Ⅱ型),化学車(Ⅰ型,Ⅱ型,Ⅲ型,Ⅳ型,Ⅴ型)及び泡原液搬送車を表す。
別記様式第5号
質 疑 書
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
(押印不要)
(担当者 )
(電話番号 )
(ファックス番号 )
1 公告番号 新潟市契約公告第55号
2 件 名 水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)
質 疑 事 項
注1 この質疑書は,仕様書等について質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
注2 提出期限は令和5年10月30日(月)午後5時です。提出期限を過ぎた場合は受理しません。
注3 回答は,提出期限後10日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載します。
別記様式第6号
入札(見積)書
年 月 日
新 潟 市 長 様
住 所
氏 名
㊞
受 任 者 ㊞
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 | 千 | 円 | ||
履 行 場 所 | |||||
品 名 | 品 質・規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第6号
[記載例]
入札(見積)書
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
(委任状を提出する場合は,社印・代表者印は省略できます)
○○年○○月○○日
住 所 ○○県○○市○○区○○町
○丁目○○番○○号
・代表者本人が入札する場合は記入不要です。
・委任する場合は,受任者名を記入し,委任状と同じ印を押印してください。
㊞
氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
㊞
受 任 者 ○○ ○○
総額(税抜)の金額を記入してください。下記内訳の「金額」欄の合計と同額。
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 百 \ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | ||
履 行 場 所 | ○○○○○ | ||||
品 名 品 質・規 格 △△△ ○○○○○○○ “仕様書のとおり” という記載でも結構です。 | 数 量一式 | 単 価 ○○〇○○円 | 金 額 ○○○○○円 |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第7号
委 任 状
年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名 印
受 任 者 氏 名 印
記
件 名
別記様式第7号
[記載例]
委 任 状
年 月 日
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。
私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町
印
○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 氏 名 ○○ ○○
記
件 名 ○○○○○○○
令和5年度
水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)仕様書
新 潟 市 消 防 局
第1 総 則
1 目 的
この仕様書は、新潟市(以下「当市」という。)が令和5年度に契約する水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型(以下「本車両」という。)の仕様について定める。
2 適合法令等
本車両の製作は、仕様書及び承認図書によるほか、次に掲げる法令等に適合し、緊急自動車として承認を得られるものとする。
(1) 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)
(2) 道路運送車両法(昭和26年運輸省令第185号)
(3) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
(4) その他の関係法令等
3 車両概要
本車両は、低床型のダブルキャブオーバー消防専用シャーシに、消防ポンプ装置
(消防検定A- 2級ポンプ)、水槽(4, 000L以上)、無線電話装置及び消防活動上必要な資機材を装備し、迅速確実な消防活動を行うことができる水槽付消防ポンプ自動車とする。
4 製作上の問題処理等
(1)車両の保管責任は当市の最終検査を受けるまでの間は、受注者が負うものとする。
(2)仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要な場合は、当市とその都度速やかに協議し、承認を得たあと施工すること。
(3) 仕様内容については、当市の解釈に従うものとする。
(4)本車両製作にあたり、工業所有権その他の法令等に抵触する問題が生じた場合は、受注者においてこれらの問題を解決し、その旨を当市に報告すること。
5 製作上の注意
車体は、常時登録された車両総重量の状態において十分耐え得るもので、次のとおりとする。
(1)標準装備以外の各装置及び部品の取付けは、ボルト締めを原則とすること。
(2)車体全般にわたり、防水、防蝕及び防錆措置を十分行うこと。
(3)清掃、点検、調整及び修理が容易に行えるものとすること。
(4)使用取扱い上の安全性及び操作性を十分考慮すること。
(5)全体的に重量軽減を図り、前後左右の荷重バランスを十分考慮すること。
(6)装備品等は機能的、かつバランスよく配備すること。
(7)堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、かつ維持管理が経済的に行えるものとすること。
(8)洗浄ができ、かつ残水等の生じない構造とすること。
また、車体等で塗装剥離の恐れのある部分には、適切な保護対策を講ずること。
(9) 法定点検整備が容易に行える構造とすること。
第2 提出書類
1 着手届
契約後、速やかに着手届を1部提出すること。
2 承認図書
着手届を提出後、14日以内に当市と細部打合せを行うものとし( 打合せ議事録を後日提出)、細部打合せ後、30日以内に次の書類(A4版に製本)を3部提出し、承認を受けること。ただし、当市が認めた場合はこれを延長することができる。
なお、承認後1部を受注者へ返却するものとする。
(1) 製作工程表
(2) 製作図等
ア シャーシ3面図
イ キャブ改造図(空気呼吸器固定装置、後部座席改造図を含む) ウ シャーシ諸元明細書
エ ぎ装外観5面図( 縮尺1:20)オ 車体骨組図
カ 資機材収納ボックス製作図キ 装備品取付図
ク 水槽関係図 ケ ポンプ関係図
コ 真空ポンプ関係図
サ 配管図及び配管系統図シ 電気系統配線図
ス ホースカー昇降装置関係図セ はしご昇降装置関係図
ソ 使用資機材明細一覧表( メーカー名及び型式)タ その他当市が指示するもの
3 進ちょく状況の報告
製作工程ごとの進ちょく状況を示す書類、写真を1部提出すること。
4 完成図書
納入時に次の書類(A4版のファイル)を2部提出すること。
(1)製作図
(2)自動車車検証の写し
(3)シャーシ取扱い説明書
(4)整備要領書
(5)緊急自動車届出確認証の写し
(6)改造自動車等審査結果通知書の写し
(7)総務省令で定める技術上の規格に適合した旨を示す適合証の写し
(8)受託試験合格及び安全基準適合プレート写し
(9)消防ポンプ(真空ポンプを含む)試験成績書
(10)転覆角度実測証明書
(11)ポンプ取扱い説明書及び整備要領書
(12)ポンプパーツリスト
(13)装備品等一覧表(保証書付き) 及び取扱い説明書
(14)主要資機材一覧表(保証書付き)及び取扱い説明書
(15)納品書、納品明細書
(16)計量証明書
(17)使用材料一覧表
(18)使用電球一覧表
(19)使用ヒューズ一覧表
(20)その他当市が指示するもの
5 写真(カラーE版、又はデジタルカメラ写真と写真を保存したCD)
次に掲げる写真(A4版ファイルで製本)を、それぞれの指定部数提出すること。
(1)完成車両(新規登録後でナンバー付き)の前後左右、斜め前後左右及び上方向から撮影したもの 3部
(2)製作工程に基づくシャーシから完成車までの状況を撮影したもの 1部
(3)塗装状況が確認できるもの(工程ごと) 1部
(4)試験実施工程(転覆角度試験、重量実測試験) 1部
(5)付属品を撮影したもの 1部
(6)その他当市が指示するもの
第3 シャーシ
1 諸元及び性能
(1)型式 ダブルキャブオーバー型低床式(消防専用シャーシ)
(2)駆動方式 二輪駆動
(3)ホイールベース 3. 6メートル以上6.0メートル未満
(4)エンジン型式 水冷式4サイクルディーゼルエンジン
(5)エンジン出力 220PS(162KW)以上
(6)トランスミッション マニュアル又はオートマチック
(7)ステアリング パワーステアリング
(8)乗車定員 6名以上
(9)バッテリー 155G51以上 2個
(10)オルタネーター 24Ⅴ- 80A以上
(11)燃料タンク 100L以上
2 装備品
(1) エンジン回転計
(2) エンジン油温計
(3) 後退警報器(ON、OFF切替スイッチ付き)
(4) キャブチルト装置(電動式)
(5) オイルパンヒーター( 10メートルコード付き)
(6) フルパワーPTO
(7) 電子ガバナー
(8) ABS装置
(9)専用エアコン(純正部品)
(10)集中ドアロック(4箇所)
(11)キーレスエントリー( 3個)
(12)フォグランプ(純正部品)
(13)純正カーラジオ(AM、FM付き)
(14)バックアイカメラ(8インチ程度の液晶モニター付き)
(15)サンバイザー(運転席及び助手席)
(16)サイドバイザー(4箇所)
(17)パワーウインドウ(4箇所)
(18)フロントスポイラー( 純正部品)
(19)蛍光灯(LED遮光カバー付き)
(20)ドライブレコーダー
(21)その他メーカー標準装備品
第4 ぎ 装
製作台数は1台とし、ボディーは鋼板製又はPPポリプレーン製で、走行による振動等に十分耐え得る構造で次のとおりとする。
1 完成車の寸法及び重量
(1)全 | 長 | 8, 300mm以下 |
(2)全 | 高 | 3, 300mm以下 |
(3)全 | 幅 | 2, 500mm以下 |
(4)車両総重 | 量 | 20t未満(別表の積載品等の重量を含む) |
2 ポンプ等の材料
次に掲げるもの又は同等以上の強度及び耐久性を有するものを使用すること。
部 | 品 | 名 | 材 料 | ||
羽 | 根 | 車 | 日本工業規格 | H5120(銅及び銅合金鋳物) |
ポ ン プ | 日本工業規格 H5121(銅合金連続鋳造鋳物) | |
ポ ン プ ケ ー ス | 日本工業規格 H5120(銅及び銅合金鋳物) 日本工業規格 H5121(銅合金連続鋳造鋳物)日本工業規格 G5501(ねずみ鋳鉄品) 日本工業規格 H5202(アルミニウム合金鋳物) | |
ポ ン プ 軸 | 日本工業規格 G4303(ステンレス鋼棒) 日本工業規格 G4102(ニッケルクロム鋼鋼材) | |
真 空 ポ ン プ | 日本工業規格 H5120(銅及び銅合金鋳物) 日本工業規格 H5121(銅合金連続鋳造鋳物) | |
真 空 ポ ン プ 軸 | 日本工業規格 G4051(機械構造用炭素鋼鋼材) | |
重 要 動 力 伝 導 軸重 要 動 力 伝 導 歯 車 | 日本工業規格 G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)日本工業規格 G4052( 焼入性を保証した構造用鋼 鋼材(H鋼)) | |
吸 | ・ 吐 水 用 配 管 | 日本工業規格 G5501(ねずみ鋳鉄品) 日本工業規格 G3452(配管用炭素鋼鋼管) |
ホ ー ス の 結 合 用 ネ ジ 部 | 日本工業規格 H5120(銅及び銅合金鋳物) 日本工業規格 H5121(銅合金連続鋳造鋳物) 日本工業規格 H5202(アルミニウム合金鋳物) | |
車 | の 構 成 材 | 日本工業規格 G3101(一般構造用圧延鋼材) |
注 | 通水内面には防食処置を施すこと。( ただし、銅及び銅合金部分を除く。) |
※表中の日本産業規格とは、産業標準化法( 昭和24年6月1日法律第185号) 第2
0条第1項の日本産業規格をいう。
3 ぎ装材料
(1) フロアーステップ・バンパー上部・リアフェンダー上部及びその他必要とする部分は、アルミ縞板とする。
ア 車 体 上 部 3.2mm以上
イ 側 板 2.0mm以上
ウ サイドエプロン 1.2mm以上
エ フ ェ ン ダ ー 1.0mm以上オ ホース延長用資機材昇降用レール 4.5mm以上
(2)保護枠・計器板・蝶番・手摺りその他金属の露出部分及び外部に取付けるボルトナット類は全てステンレス製のものを使用すること。
(3)コーキング類は弾力性があり、永年使用により硬化しないものを使用すること。
(4) プラスチック類は、全て難燃性のものを使用すること。
(5) ゴム製品は、全て耐油性の合成ゴムを使用すること。
4 ポンプ装置関係
(1)ポンプは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に規定するA -2級の性能を有するものとすること。
(2)分解及び点検整備が容易にでき、かつ振動等により緩み等が生じないようシャーシフレームに確実に取付けること。
(3)付属装置等は、点検整備及び修理等が容易にでき、かつ振動等により緩み等が生じないよう確実に取付けること。
(4)駆動は、シャーシに付属するポンプミッションを介して行うこと。
(5)動力伝達は、スプラインシャフト及びユニバーサルジョイント等を使用して、車体のねじれ等に十分耐え、かつ異常な騒音を発しない構造とすること。
(6)流量計は、車体両側面ポンプ操作部に各1個設けること。
(7)積算流量計は、車体右側ポンプ操作部に1個設けること。
(8)不凍液注入装置は、不凍液が逆流しない構造とし、不凍液を容易に注入できる場所に設けること。
(9)ボールコック付き75mm( ストレーナー付き)の吸水口をポンプ室両側に各1個設け、吸水口には75mm自在式エルボを取付けること。
(10)ボールコック付き65mmの放水口をポンプ室両側に各2個設けること。( 取付け位置は別途打合せ)
(11) ボールコック付き65mmの中継口をポンプ室両側に各1個設けること。
5 揚水装置
(1)ワンタッチのスイッチ操作による自動揚水装置を取付けること。また、手動式を別回路で設け、真空ポンプクラッチは水圧により自動的に離脱するほか、手動でも脱着できる構造とすること。
(2)自動揚水装置は、次の一連の操作が自動的に行えること。ア 真空ポンプの動力伝達
イ シャーシエンジンのスロットルアップ( 真空ポンプ適正回転を維持)ウ 消防ポンプ本体の真空作成
エ 吸水口から吸水
オ 真空ポンプ動力伝達解除
カ 吸水完了と同時にシャーシエンジンのスロットルダウン(アイドリング回転まで下げる)
(3) 無給油式の真空ポンプとすること。
(4) 動力取出し装置は、次のとおりとする。
ア 真空ポンプの駆動は、ポンプの駆動軸から真空ポンプクラッチを介して行う方式とすること。
イ 機能が確実で、振動、騒音が少なく円滑に脱着できるものとすること。ウ 各計器類はモニターで確認できる構造とすること。
6 水 槽
(1)ぎ装材料(鋼板製又は同等品以上とし、鋼板製のものは亜鉛メタリコン等で防錆処理したもの) の厚さは、次のとおりとする。
ア 側板 4.0mm以上イ 底部 6.0mm以上
ウ 上部 4.5mm以上( ただし、上部を通路とするものにあってはアルミ縞板であること。)
(2)振動、衝撃等により、損傷、緩み等を生じないように、車体に取外しが可能な方法で固定して設け、水圧に対して変形及び水漏れのない構造とすること。
(3)内部は、防食加工を施すとともに防波板を設け、清掃、塗装等に便利な構造とすること。(非腐食性のものはこの限りでない。)
(4)水槽上部に、開閉が容易にできる密閉構造のマンホール、オーバーフローパイプ
(内径65mm以上) を設けること。
(5)水槽下部に、水量計口、ドレーンピット、ドレーンパイプ( 内径30mm以上)を設け、ドレーンパイプには車両左側から操作できる開閉バルブを設けること。
(6) 車両左右両側に、水量計(デジタル表示、目盛付)を設けること。(目盛の単位については、別途協議)
(7)ポンプによる自己補給が可能であり、ポンプへの補給口及び排水口を設け、配管には緩衝装置を施すこと。
(8)水槽と配管等との接続は、原則としてフランジ接続とすること。
(9)塗装は、船底塗料等防食加工とし5% 以上の塩水の噴霧試験に合格するものであること。(非腐食性のものはこの限りでない。)
( 10)ポンプへの給水配管は、毎分2, 000L以上の放水に適する大きさであること。
7 キャブ等の構造
(1)車室は堅牢な天蓋及びドアを設けること。
(2)隊員が安全に乗車できる座席を設けること。
(3)キャブ内の床は、できるだけ低くしエンジン部等の点検が容易に行えるダブルキャブチルト構造とすること。
(4)キャブ内の高さは、原則1.2m以上とすること。
8 キャブ内装備品等
(1) 隊員の乗降時及び走行時における安全の確保に必要な握り棒、手摺り、安全帯を設け、後部座席の握り棒にはS字管フック10個以上を取付け、取付け部には補強を施すこと。
(2) 空気呼吸器固定装置は後部座席背面に4基取付けるとともに、助手席シートは、空気呼吸器が収納できる構造とすること。
(3) 後部座席の背もたれは、空気呼吸器の脱着に支障とならない高さとし、跳ね上げ式ヘッドレストを取付けること。
(4) ヘッドレスト付近に、空気呼吸器の面体を掛けるフックを5個取付けること。
(5) 助手席シート側部に空気呼吸器の面体を掛けるフックを1個取付けること。
(詳細は別途指示)
(6) 空気呼吸器固定装置下部に収納ボックスを設け、床にはスノコを敷くこと。
(7) 後部座席下部に可能な限り資機材収納ボックスを設け、床にはスノコを敷くこと。
(8) オイルパンヒーターコンセントはマグネット式とし、キャブ右側外部に取付けること。
なお、車両バッテリーの充電を兼ねるものとすること。
(9) エンジンオイルレベルゲージは、原則としてキャブチルトをしなくても点検できるものであること。
(10) キャブ内中央部及び後部空気呼吸器固定装置の上方に収納棚を設けることとし、各棚の手前部分には脱落防止措置を講ずること。
(11) キャブ内天井部に埋め込み式蛍光灯( LED式) を設けること。
なお、蛍光灯を点灯することで運転等に支障があると認められる場合は遮光カバー付きとし、蛍光灯スイッチは、ON、OFF、ドア連動とすること。
9 取付品及び取付装置
別表1のとおりとするが、同等以上の性能を有する品を主張する場合は、入札参加申請時に新潟市財務部契約課へ性能資料を提出し、審査を受けること。
(1)赤色警光灯
車両前部( 標識灯、スピーカー、モーターサイレン付き)に取付けること。ア キャブ屋根前面に取付けること。
イ 標識灯のスイッチを、単独で十連スイッチに設けること。
ウ モーターサイレンのスイッチは助手席付近に単独で設けること。
(2)赤色点滅灯( 赤色警光灯と連動)
ア 車両後部上方の左右対称の位置に取付けること。
イ フロントバンパー前面の左右対称の位置に取付けること。 ウ 車体側部は上部立ち上げの壁に左右各3ヶ所取付けること。
(3) 作業灯
ア 車体後部上方(赤色点滅灯の下部)の左右対称の位置に取付けること。イ 車体側部は上部立ち上げの壁に各3ヶ所取付けること。
(4)電子サイレンアンプ
ア 無線電話装置本体及び各電装品のスイッチ等は、運転席と助手席の間に集中コンソールボックスを設け機能的に取付けること。( 詳細は別途指示)
イ 電子サイレン及び警鐘の擬似音を発することができ、かつ拡声装置としても使用できるものであること。
ウ 後部座席用マイク装置を増設するものとし、中央手摺パイプに取付けるものとすること。
(5) 照明灯( LED式)
ア 取付けは、当市が指定する位置とし、手動式伸縮柱を取り付けること。
イ 手動式伸縮柱は、地上から上昇、下降、旋回、俯仰の操作が可能であること。
(6) 標識灯
標識灯は黄色とし、丸ゴシック体の黒文字で「白山浦」と記入すること。
(7)電動モーターサイレン
自動吹鳴及び減音スイッチは十連スイッチに設け、手動用スイッチを単独で助手席付近に設けること。(詳細は別途指示)
(8)三連はしご昇降装置
ア 手動式の昇降装置とすること。
イ 走行時のはしご落下を防止するため、2箇所( それぞれ別の位置)以上のロック装置を設けること。
ウ 取付けは、車体上部左側で車体上部の作業スペースを有効に確保できる場所に取付けること。
(9) ホースカー動力昇降装置
ア 油圧電動方式とし、坂道等の傾斜地においても操作に支障のないものであること。
イ ホースカー収納時のロック装置は、操作が容易で、かつ、振動等により外れない構造とし、ロックの状況が確認できる確認灯をホースカー直近及びキャブ内に設けること。
なお、ロック状態は緑で表示、アンロック状態は赤で表示すること。
ウ 操作装置又はロックレバー付近に、操作順位を記した銘板を取付けること。 エ ロック及びアンロックについては、一箇所の操作で両側の作動が可能であるこ
と。
オ 油圧機構のうち、油圧モータースイッチ部は保護カバー付とし、配管はホースカーとの接触による損傷防止策を講じること。
カ ホースカーとの固定は安全確実で、ハブロック方式による他、車両走行時において落下防止の措置を十分に講じること。
キ 昇降装置はホースカー全体を乗せる構造とし、上部にホースカーの出し入れに支障にならない程度の資機材収納スペースを設けること。
ク ホースカーの出し入れを容易に行なうため、ガイドレールを設けること。ケ 手動でも昇降が可能であること。
なお、デッキ手前の傾斜は、できるかぎり緩やかにすること。
(10)フレキシブルマイク
運転席右側上部に取付け、直近にスイッチを設けること。(取付け位置は別途指示)
(11)フレキシブルマップランプ
助手席側上部及び後部座席左右に設けること。(取付け位置は別途指示)
(12) ドライブレコーダー
ドライブレコーダーは、現有車両から移設設置すること。
また、ダッシュボード上に設置する場合は、前方視界を妨げる位置に設置しないこと。
10 積載品及び付属品、備品
別表2及び3のとおりとし、安全確実に積載でき、容易に取外しができる堅固な装置を備えることとする。また、同等以上の性能を有する品を主張する場合は、入札参加申請時に新潟市財務部契約課へ性能資料を提出し、審査を受けること。
11 車体の形状及びぎ装要領
(1)車体の形状は、ボックス型とし、後方の視認性をよくするため、努めて側板は周辺折り曲げ構造とし傾斜を設けること。
(2) ぎ装は、努めてアルミ板及びステンレス鋼を使用し、総合的な重量軽減を図り、車両全体の重量バランスを考慮して施工すること。
(3)車体の骨組みは、完全に自立する構造とし、側板、腰板等に直接大きな荷重を負担させないこと。
(4)車体上面は十分強度があり、雨水等が縞板の継目等に滞留及び車体内部に浸水しない構造とすること。
(5)ポンプ操作部下部は、ステンレス張りとし、残水等が滞留しないよう傾斜を設けること。
(6)シャシーに骨組みを取付ける場合は、リベット接手又はボルト締めとし、主要部分のボルトにはダブルナット等の使用により緩み止め防止を施すこと。
(7)シャシーフレームにぎ装上の構造物、枠組み取付け台等を取付ける場合は、原則として弛緩しない方法でボルト締めとすること。
(8)主要積載品及び取付品は、それぞれ強固な固定装置を設けて積載するか、又は取付けること。
(9) 危険防止のため、手摺り、足掛かり、握り棒を必要な場所に取付けること。
(10) ステップは周辺折り曲げ構造とし、ブラケット、手摺り、握り棒等を取付ける部分には、十分な補強を施すこと。
なお、燃料タンクは努めて全体を鋼板等で覆い蓋を設けること。
(11)車体の重要な点検箇所及び主要部分には、点検整備に必要なスペースを確保するとともに、必要な箇所には点検口又は点検扉を設けること。
(12) 燃料給油口は、給油に際し容易な位置に設けて、給油口には燃料の種類と容量を記入すること。
(13)後部フェンダーは、タイヤチェーン着装時の走行、タイヤ交換及び積雪時のチェーン掛け等の障害とならないよう大きめな構造のチェーンレス反転式ステップとすること。
(14)車体上部は作業が容易に行えるようフラットとし、左右両脇の赤色点滅灯と作業灯が埋め込めるよう、2段手摺り程度の外壁を設け、内側はステンレス製の縞板とすること。(詳細は別途打合せ)
(15)床・ステップ等は雨水が溜まらない構造とすること。
(16)縞板取付け時のコーティング要領については、別途指示する。
(17)車体の形状は、努めてデパーチャーアングル及びアプローチアングルを考慮すること。
(18)排気管は耐熱措置を施すこと。
12 資機材収納等
(1)ポンプ室
ア 点検整備が容易に行える広さとし、上部に点検口及び手摺りを設けること。 イ 側板は、密閉型で吸、吐水コックの補修に必要な箇所の取外しが可能であるこ
と。
ウ 吸・吐水口及び中継口の周囲は、くり抜き処理し、常に配管の目視点検が行える構造とすること。(詳細は別途指示)
(2) ホースカー収納
車体後部に設け、ホースカーの出し入れが容易に行なえる構造とすること。
(3) 資機材収納棚
ア 車体両側面、ポンプ操作部下部及びホースカー収納室上部に資器材収納棚を設け、機能的かつ体裁良く資機材を積載すること。
イ 車体両側面中央部、車体両側面後部の3 分割とし、車体両側面は、アルミ箱
(同等品も可) を取付けること。(詳細は別途指示)
なお、当市が指示する箇所は任意で高さ調整ができ、収納ロック操作を容易にできる構造であること。
ウ アルミ製資機材収納ボックス(鍵付き)を車体上面右側に積載し、資機材を効率的に積載(任意で分割可能なもの) でき、かつ、使用に際し資機材等の出し入れが容易に行える構造とすること。
なお、寸法については可能な限り大きくし、蓋の開放は約120度とし、蓋はダンパー式とすること。(詳細は別途打合せ)
エ 車体上部にホース等資機材が収納できる構造の2段手摺り枠を設けること。 なお、資機材等脱落防止のため、必要な個所に支柱を追加すること。( 詳細は
別途打合せ)
オ 車体左側面最後部下部にスライド可能な台座を設け、投光器・コードリール及び発電機を積載(三脚は車体にブラケットで固定) すること。
カ 車体両側面前部には、吸水管を収納すること。(詳細は別途打合せ)
キ 各棚に、積載資機材を固定する脱着が容易な固定装置(固定金具又はマジックバンド式ベルト等)を設けること。( 詳細は別途打合せ)
ク 各棚に取外しが可能なスノコ板を敷くこと。
ケ 各棚の段ごとに内径15mm程度の水抜き穴を設け、最下段の穴にパイプを接続し、車体下方まで延長すること。
(4) 扉等の構造
ア 扉は必要により2重ロック構造とすること。( 詳細は別途打合せ)イ ポンプ室上部の扉は雨水等が進入しない構造の蓋式とすること。ウ ポンプ操作部両側面下部ボックス、両側面後部下部ボックスの扉
(ア) 下開きのステップ兼用とし、すべてフラットかつ極力隙間がないようにすること。(チェーンレス)
(イ) 扉は雨水等が進入しない構造の蓋式とすること。
(ウ) 扉の内側はアルミ縞板張りとすること。
(エ)ドアロック(オートラッチ)を左右2箇所に取付けるとともに、ロック状態が確認できるよう反射テープを張り付けること。
なお、構造上取付けが不可能で当市が認めた場合は1箇所とすることができる。(詳細は別途打合せ)
(オ)全ステップの側面に全面的に反射テープを貼り付けること。
エ 車体側面(左右4面以上)及び車体後部(1面)は、全てシャッター方式で上部絞り型とし、その構造は次のとおりとする。
(ア)シャッターは、アルミ合金製ローラー方式で、耐久性・防水性を有し、開閉が任意の位置において停止できる機能を有すること。
(イ) 開閉方法は、バーハンドル式( 閉鎖用ステー及びロック装置付)とする。
(ウ)シャッターの取付けは、走行等の振動で歪んだり、ガタついたりしないよう確実に行うこと。
(5)収納ボックス
ア 収納ボックス内には、全てLEDによる保護枠付の照明装置を取付け、ボックスを開放時に点灯させること。なお、メインスイッチはキャブ内とする。
ただし、強度がある場合、保護枠は不要とする。
イ 各種鍵の差込口は有蓋式とし、雨水、雪等が浸入しにくい構造であること。 ウ ボックス内の配線やコード類は、露出しないように隠蔽し、防水加工とするこ
と。
エ 収納ボックス内に資機材等を収納する際、スイッチ、配線、コード等が接触する恐れがある箇所は保護カバーを設けること。
13 配管等
(1) 管系統は、吸水配管、吐水配管、冷却用配管、残水排除用配管、エゼクター配管及び計器配管等からなるものとする。
(2)摩擦損失が少なくエアポケットを生じない構造とするとともに、残水しないよう努めて下り勾配とすること。
(3)吐水圧力によるたわみ等の影響を考慮して、確実に固定すること。
(4)放水口、中継口及び吸水口等はできるだけ低い位置に設けるとともに、ホース接続等の操作を考慮し、適切に並べること。
(5)防蝕処理を施すこと。
(6)適当な位置に緩衝装置(端面を防食処理したもの)を設けること。
(7)残水排除用配管(ドレン) は、パイプ等により車体下部まで配管し、排水する構造とすること。
(8)車体左側面の吸水配管には、逆流防止弁を設けること。(取付け方法は別途打合せ)
(9) 各配管は色分けするとともに、流れ方向の矢印を記載すること。
14 その他の取付品等
(1)昇降用はしご等
ア 車体後部に展開式の昇降用はしごを取付けること。 イ 車体両側に昇降用のステップ(大)を取付けること。
ウ キャブ後部ドア両側の下方に乗降用ステップを取付けること。
(2)手摺り及び握り棒
ア 車体前部右側昇降用ステップの付近に握り棒を取付けること。
イ その他、車両整備等に必要な場所に手摺り又は握り棒を取付けること。
ウ キャブ前面に窓ふき用のアシストグリップを2個取付け、フロントバンパーにアルミ縞板で足踏み板を設けること。(詳細は別途打合せ)
(3)バッテリーは、引出し装置付きの雨、雪が入らないボックスを取付けること。また、コード類はバッテリーの出し入れに支障がないよう十分な余裕をとること。
(4)マップケースを、後部座席前方握り棒の中央付近に取付けること。
(5)後部反射器は、車両後部両側に取付けること。
(6)消防章は、キャブフロント部に朱色の台座を設けて取付けること。
(7)各フェンダーに、ゴム製の泥除けを取付けること。
なお、車体部との間の当市が指定する位置にアルミ縞板をとりつけること。
(8)車両前面に牽引用フックを設けること。
( 9)後部座席後方パネル最上部に、防火衣等を掛けるフックを4個以上取付けること。
(10)キャブ右側下部に車輪止の収納枠を設けること。収納枠には車輪止の落下防止措置を講ずること。(詳細は別途打合せ)
(11)後部座席用バックミラーを取付けること。( 詳細は別途打合せ)
(12)その他当市が指示するもの。
15 電装品関係
(1)各電装品の電気配線及び無線電話装置関係の配線は、キャブ内張り内を通すこととし、キャブ本体の貫通部は、雨水等の漏れを防止するとともに電装品及び各配線の取付け箇所が容易に点検できる構造とすること。
(2)配線及びコネクター等は、防水及び防錆性能を有するものを使用し、コネクター等に雨水等が直接かからない措置を講ずること。
(3)各装置のスイッチは、十連スイッチを設けて取付け、体裁よく納めること。
(4)各装置のヒューズは、集中コンソールボックスの付近に専用のボックスを設け取付けるとともに、ヒューズごとに銘板を取付けること。
(5)資機材収納ボックス等の照明灯
ア 各資機材収納ボックス内を有効に照明できる保護枠付き照明灯(LED)を、各段ごとの左右に必要分設け、点灯及び消灯を扉の開閉と連動する構造とするとともに、メインスイッチを十連スイッチに設けること。(詳細は別途打合せ)
イ ポンプ室内に、内部を有効に照明できる保護枠付き照明灯(LED) を設け、スイッチを十連スイッチに設けること。(詳細は別途打合せ)
ウ ポンプ操作部に、操作部を有効に照明できる保護枠付き照明灯(LED)を設け、スイッチを直近に設けるとともに、メインスイッチを計器灯と連動で十連スイッチに設けること。
なお、(5)については、照明灯に強度があり損傷の恐れがない場合、保護枠は不要とする。
(6)路肩灯(LED式)は、左右後輪付近に取付けること。
(7) 後退灯
後退灯は、車両後部左右の支障とならない位置に取付け、後退警報機(ON、O FF切替スイッチ付き)と連動させること。
(8)スイッチ類は全てボタン式とし、変更を要する場合は当市の承認を得ること。
16 車載型無線装置等
車載型無線装置等は、現有車両から移設設置するものとし、その移設設置仕様は別紙「車載型無線装置及び車両運用端末装置移設仕様書」によるものとする。
第5 塗装等
1 塗装要領
塗装、メッキ及び文字の記入は、上質な材料を使用し、入念に仕上げること。
(1) 下地
ア 完全な錆落としイ 洗浄
ウ プライマー塗りエ 水研ぎ
オ サーフェーサー塗りカ 完全乾燥
(2)上塗り
ア 下地塗装が十分乾燥した後実施イ ラッカー3回塗り以上
ウ 熱風乾燥又は焼付け
エ コンパウンド及びワックスによる磨き仕上げ
2 塗 色
(1)朱色(ロックペイント073- 9080AP-044及びロックペイントハイソリットウレタン塗装H-ECOレッド又は同等品以上)
車両外面の塗料はVOC( 揮発性有機溶剤)削減、環境負荷物質(鉛など)を一切含んでいない等、環境を考慮したハイソッドウレタン塗料を使用すること。
(2)黒色
ア フェンダー内イ 車体下廻り
ウ キャブ内コンソールボックス
(3) 銀色
ア ポンプ室及びボックス内イ ポンプアッセンブリー ウ 床板
エ ステップオ 車体上部
(4)その他
(2) 及び(3)については、塗装前にピッチングコート又は同等の塗装を施す
こととし、(3)ア及びイについては、入念に防錆処理を施すこと。
3 メッキ
次の部分には、良質なクロムメッキを施すこと。ただし、鉄製品については銅メッキを施した後クロムメッキを施すこと。( ステンレス、アルミ製品を除く)
(1)各操作バルブ、レバー、ハンドル類
(2)ボックスの蝶番、止め金具類
(3)各種保護枠
(4)手摺り
(5)その他別途指示するもの
4 文字等の記入
(1)キャブ両側に、丸ゴシック体の白文字で、左右とも左読みで「新潟市消防局」(約
130mm角)、「中央消防署」(約13 0mm角)と2段で記入すること。
(2)対空標示をキャブ屋根上に、丸ゴシック体の白文字で「新潟」(約500mm 角)、
「白T 」(約5 00mm角)と2段で記入すること。(詳細は別途打合せ)
(3)車両前後に、丸ゴシック体の白文字で「白T」(約7 0mm角)と記入すること。
(4)その他、当市が指示する文字及びマーキング等のデザインについては、別途打合せによるものとする。
(5) 上記文字(車両後部は除く)及びラインについては反射材を使用すること。
(6) 車両側部下方に50mm幅程度の白色高輝度テープを貼ること。
(7) 車両後部に50mm幅程度の朱色高輝度テープを貼ること。
(8) その他デザインについては別途打合せによるものとする。
(9) 文字標示等の施行については、新潟市屋外広告物条例に基づくものとする。
第6 検 査
1 検査
本仕様書、承認図書及び協議事項に基づいて行うものとする。
ただし、一部の検査については、社内検査成績表等により省略するものとする。
2 中間検査
(1)当市が必要と認める場合に実施するものとし、時期等については、製作工程を考慮し行うものとする。
(2) 検査を行う場合、受注者は製作工程等を考慮し、検査日の14日前までに当市に依頼文書を提出すること。
3 最終検査
新規登録後、当市が指定する日時及び場所で実施するものとし、検査の結果不備事項又は不合格品がある場合は、当市の指示する日までに改修又は取替えを行い、再度
検査を受けるものとする。
第7 補 則
1 疑義等
(1)仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要な場合は、当市とその都度速やかに協議し、承認を得ること。
(2)仕様内容の解釈については、当市の解釈に従うこと。
2 登録等の経費
車両の新規登録に関する一切の経費については、受注者の負担とする。ただし、本車両にかかる自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及び自動車リサイクル法にかかわる経費は当市が負担する。
3 保証期間
保証期間は、納入の日から起算して2年間とし、保証書を提出すること。
ただし、保証期間経過後といえども、設計、製作、材料等の不良に起因する不具合の発生については、不適合を知った日から1年以内は受注者の責任において無償で修復又は取替えを行うこと。
なお、故障等が生じた場合の修理等については、速やかに対応すること。
4 納 入
(1)北陸信越運輸局新潟運輸支局の新規登録を受けた後、各部の点検整備及び清掃手入れを実施のうえ、スタッドレスタイヤを履いた状態で、燃料を満タンとし納入すること。
(2)納入の際は、納品書を提出すること。
(3)納入場所は、新潟市中央区鐘木257番地1 新潟市消防局とする。納入及び検収後、新潟市中央区白山浦新町通41番地1 中央消防署白山浦出張所に配備する。
5 納入期限
令和6年12月27日(金)
6 取扱い説明
納入者は、当局が別に指示するとおり、本車両及びぎ装装備品等の取扱いについて専門係員を派遣し取扱い説明を行うこと。
7 業務評価
契約終了後、この契約に対して業務評価を実施する。
別表1 取付品及び取付装置
番号 | 品 名 | 数 | 仕 様 | 等 | 取付位置等 | ||
1 | 車載無線電話装置 | 1 | 式 | 別添仕様書のとおり | ボックス | ||
2 | 車載端末装置・GPS装置 | 1 | 式 | 別添仕様書のとおり | ボックス | ||
3 | ポンプ圧力計 | 2 | 個 | 目盛 | 0~3.5Ⅿpa 以上 | ポンプ操作部 | |
4 | ポンプ連成計 | 2 | 個 | 目盛 | 1~2Ⅿpa | ポンプ操作部 | |
5 | 赤色警光灯 | 1 | 式 | ウィレン FV10SHC 1、680 ㎜ (防雪カバー付、スピーカー、標識灯付き) | キャブ屋根前方 | ||
6 | 赤色点滅灯 | 1 | 式 | ウィレン WIONSMBR24 | フロントグリル内 左右各1 | ||
7 | 後部点滅灯 | 1 | 式 | ウィレン M6FCR24 | 車体後部左右 各 1 | ||
8 | 側部点滅灯 | 1 | 式 | ウィレン M6FCR24 | 車体側部左右 各 3 | ||
9 | 作業灯 | 1 | 式 | ウィレン PELCC24 | 車体側部左右各 3 後部左右各 1 | ||
10 | 照明灯( LED式) | 1 | 式 | 佐藤工業所 FLASH BOY LED SP-Q15 手動式伸縮柱付き | 当市指定位置 | ||
11 | 電子サイレンアンプ | 1 | 式 | 大阪サイレン TSK-D152 マイク MC-D1L 又は DX2565 (10m 延長用コード付き) フレキシブルマイク(UD-200) | ボックス 運転席上部 | ||
12 | 十連スイッチ | 1 | 式 | SBW-D1 又は SBW-100 (リレー付き) | ボックス | ||
13 | モーターサイレン | 1 | 式 | 大阪サイレン 7N型 | キャブ屋根 | ||
14 | 真空計 | 2 | 個 | ポンプ操作部 | |||
15 | ポンプ回転計 | 2 | 個 | ポンプ操作部 | |||
16 | 流量計 | 2 | 個 | ポンプ操作部 | |||
17 | 積算流量計 | 1 | 個 | ポンプ操作部 | |||
18 | 不凍液注入装置 | 1 | 式 | ||||
19 | 車外無線送話機取出口 | 2 | 個 | 左右 | ポンプ操作部付 近 | ||
20 | ホースカー動力装置 | 1 | 式 | 油圧電動式 | 車両後部 | ||
21 | 車両上部収納ボックス | 1 | 式 | アルミ製 | |||
22 | 三連はしご昇降装置 | 1 | 式 | 手動式 | 車体上部左側 | ||
23 | 昇降用はしご | 1 | 式 | 展開式 | 車体後部右側 | ||
24 | 地図等収納ボックス | 1 | 式 | センターコンソールボックス、A3 サイズ | キャブ |
25 | バッテリー引出し装置 | 1 式 | ボックスタイプ | |
26 | アルミシャッター | 5 枚 | アルミ合金製ローラー方式バーハンドル型 | 右側面 2 左側面 2 後部 1 |
27 | エンジン点検灯 | 1 式 | ||
28 | 路肩灯 | 2 個 | LED 式 | 後輪付近 |
29 | 消防章 | 1 式 | サイズ 150mm(台座は朱色) | フロント部 |
30 | 火の粉飛散防止装置 | 1 式 | 脱着式(30 メッシュ以上) | 排気管 |
31 | フレキシブルマップランプ | 3 個 | LED 式 | 助手席上部 1 後部座席 2 |
32 | 呼吸器固定装置 | 4 式 | マジックバンド式 | キャブ後部 |
33 | 呼吸器下部収納ボックス | 1 式 | スノコ | 後部座席下部 |
34 | 後部座席握り棒 | 1 式 | ||
35 | バックアイカメラ | 1 式 | 8 インチ前後の液晶モニター付き | キャブルームミラー部 |
36 | 大型デジタル時計 | 1 式 | 取付・形状は別途協議 | キャブ |
37 | ドライブレコーダー | 1 式 | 支給品 コムテック製 HDR002 予備 SDHC カード 32GB | キャブ内カメラは運転席と助手席が映る位置 に取付 |
38 | キャブ蛍光灯 | 1 式 | LED 遮光カバー付き | キャブ |
39 | LEDヘッドランプ | 1 式 | 純正品 | |
40 | ナンバー枠 | 1 式 | ステンレス製 | 車体前後 |
41 | ルーフセンターコンソール | 1 式 | キャブ内中央 | |
42 | ルーフリアコンソール | 1 式 | キャブ内後部 | |
43 | フック | 1 式 | フック 10、面体掛け 6、防火衣掛け 5 (位置は別途指示) | |
44 | 後退警報機切替 | 1 式 | キャブ |
別表2 積載品及び付属品
番号 | 品 名 | 数 | 仕 | 様 等 | 取付位置積載別 | |
1 | 吸管類 吸管( 金具付)吸口エルボ 吸口ストレーナー吸管ストレーナー吸管ちりよけ籠吸管まくら木 吸管ロープ | 1 式 | エキスパン式軽量吸管 75mm×10m 2 本 YONE 製 AS- 75SSW(同等品可) 2 個 プラスチック製 2 個 プラスチック製(75mm) 2 個 ポリ製、ゴムバンド付き 2 個 ワンタッチ式、ゴム製 2 個 クレモナ 10mm×15m 2 本 | 車体中央部 | ||
2 | 消火栓金具 | 1 個 | YONE 製 PR-75 (75mmメスネジ×65mm差込メス) ロープ引上式・マジックバンド付き | 積載 | ||
3 | 中継用媒介金具 | 2 個 | 65mmメスネジ×65mm差込メス | 積載 | ||
4 | 消火栓開閉器 | 1 式 | 消火栓開閉器 地上式開閉器( 新潟仕様)地下式開閉器 (新潟仕様又は日之出75 型若しくは82 型)別途協議 防火水槽用手鍵(新潟仕様) | 1 本 1 本 4 本 | 積載積載 積載 | |
5 | 吸管スパナ | 2 本 | スロッター型 | ポンプ室 | ||
6 | 管そう | 1 式 | リニアノズル 結合部65mm差込式 (肩掛けバンド付き)特殊ノズル NV-65W.Ⅱ 65mm PP-65AEXSL | 2 本 2 個 2 本 | 積載 | |
7 | ダブコンブーストノズル | 2 個 | 支給品 YONE 製 NV-65.BT(新潟仕様) | 積載 | ||
8 | 放口媒介金具 | 1式 | YONE 製 65mm メスネジ×65mm 差込オス YONE 製 65mm メスネジ×50mm 差込オス | 4 個 2 個 | 積載 | |
9 | とび口 | 1 式 | 長さ 1.8m長さ 1.0m | 2 本 2 本 | 積載 | |
10 | 金てこ | 1 本 | 長さ約 1200mm約 2.8kg | 幅約 30mm | 積載 | |
11 | 剣先スコップ | 1 本 | 積載 | |||
12 | 角スコップ | 1 本 | 積載 | |||
13 | ポンプ工具 | 1 式 | ||||
14 | 消火器 | 1 本 | 自動車用粉末 20 型・固定金具付 | 積載 | ||
15 | 消防用ホース | 1 式 | 65 ㎜×20m 耐圧 1.6Mpa 50 ㎜×20m 耐圧 1.6Mpa | 40 本 20 本 | 積載( 仕様書のとおり) | |
16 | 二又分岐管 | 1 個 | YONE WB-65MC | ホースカー | ||
17 | ホースブリッジ | 1 式 | スーパーブリッジ L 型 | 積載 | ||
18 | スタンドパイプ | 1 本 | YONE 製 PS-65DV(呼び・標準・長さ800mm) 消火栓結合部 65mm差込式 | 積載 |
19 | 空気呼吸器一式 | 4 式 | NM-30 CS 面体付き (面体保護カバー、コーナーテープ付き) カーボン FRP8L ボンベ、15Mpa (打刻入り、ボンベ保護カバー付き) | 積載 |
20 | 空気呼吸器予備ボンベ | 4 本 | 支給品 カーボン FRP8L ボンベ、15Mpa (打刻入り、ボンベ保護カバー付き) | 積載 |
21 | 媒介金具 異径媒介異径媒介同径媒介同径媒介同径媒介 同径媒介 | 1 式 | YONE 製 65mm差込オス×50mm差込メス 2 個 65mm差込メス×50mm差込オス 2 個 65mm差込メス×65mm差込メス 1 個 50mm差込メス×50mm差込メス 1 個 65mm差込オス×65mm差込オス 1 個 50mm差込オス×50mm差込オス 1 個 | 積載 |
22 | ホースバンテージ | 10 枚 | キンパイ HB-100 | 積載 |
23 | 斧(大斧・剣付) | 1 式 | グラスファイバー 935mm | 積載 |
24 | 照明器具 | 1 式 | 発電機 ホンダ EU-9i 照明 日動 ATL-E5005三脚 K-I 型 コードリール 30m アダプター(コンセントは差込式、アースは折りたたみ可能なもの) | 積載 |
25 | ホースバンド | 2 本 | OH-1 型 肩掛けバンド付き | 積載 |
26 | のこぎり | 1 本 | Silky マスター 330 | 積載 |
27 | ツルハシ(バチヅル) | 1 本 | 900mm グラスファイバー | 積載 |
28 | ハンマー(10ポンド) | 1 本 | 920mm グラスファイバー | 積載 |
29 | 三連はしご | 1 基 | 関東梯子 KHFL-SIW87( 表引き) | 積載 |
30 | 携帯拡声器 | 1 個 | ユニペックス TR-315S ブラケット付き | 積載 |
31 | 鉄筋カッター | 1 基 | ボルトクリッパ BC | 積載 |
32 | 携帯投光器 | 5 個 | LED ファイヤーバルカン 180F 防爆型 | 積載 |
33 | 応急処置用セット | 1 式 | 災害少人数用救急箱(5~10 人用) | 積載 |
34 | 補修用塗料 | 1 式 | 500cc はけ 3 本 | |
35 | 安全帯 | 5 個 | 第 1 種ショックアブソーバー付き(新潟仕様) | |
36 | 万能斧 | 2 本 | レスキューアッキス SD-01 | |
37 | 立ち入り禁止テープ | 3 本 | 消防用 | |
38 | 冷却水ストレーナースパナ | 1 式 | ||
39 | 負皮バンド | 3 個 | 支給品 新潟仕様 | |
40 | ホースカー | 1 台 | カノー式 NKH-120W型、管そう 2 本二又分岐管取付け装置、 ホース収納上枠付き、 バンド(マジックテープ含む)付き 又は 東京サイレン TS119 管そう 2 本 二又分岐管取付け装置、ホース収納上枠付き、バンド(マジックテープ含む)付き | 車体後部 |
別表3 車両備品
番号 | 品 名 | 数 | 仕 様 等 | 積載別 |
1 | 自動車工具 | 1 式 | 標準付属品 | 積載 |
2 | タイヤチェーン | 1 式 | 亀甲型シングルチェーン(バンド含む) 2 組 クロス 100 本付き | |
3 | フロアマット | 1 式 | 標準品 | 積載 |
4 | 車輪止 | 2 個 | ゴム製 | 積載 |
5 | 非常用信号用具 | 1 本 | 発煙筒( 標準付属品) | 積載 |
6 | 三角表示板 | 1 個 | ポータ工業 PGS-53 | 積載 |
7 | 赤旗 | 1 本 | 柄は木製、旗の大きさ 30cm角 | 積載 |
8 | LED合図灯 | 3 本 | ポータ工業 RKC-2 アルカリ電池付き | 積載 |
9 | スタッドレスタイヤ | 1 式 | ホイール付き(予備スタッドレスタイヤ含む) | |
10 | セフティコーン | 2 個 | ポータ工業 PC-450(重り付き) | 積載 |
11 | 方向指示板 | 1 枚 | ポータ工業 TPF-70 | 積載 |
12 | ブースターケーブル | 1 組 | 大型車用 | 積載 |
13 | 牽引用ワイヤー | 1 本 | 長さ約 5m | 積載 |
14 | グリスポンプ | 1 個 | もみ式 容量 300g | |
15 | 工具箱 | 1 個 | KTC SK4511WM(工具セット) | 積載 |
別紙 1
消防ホース仕様書
新潟市消防局
1 総 則
(1 )この仕様書は、結合金具付消防用ホース( 以下「ホース」という。)について定める。
(2) ホースは、次に掲げる省令に適合するもので、日本消防検定協会の認定を受けたものとする。
ア 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年3月27日総務省令第2
2号)
イ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年3月27日総務省令第
23号)
2 仕 様
(1) ホース種別
呼 | 称 | 長 | さ | 使 | 用 | 耐 | 圧 |
50mm | 20m以上 | 1.6MPa以上 | |||||
65mm | 20m以上 | 1.6MPa以上 |
(2) 結合金具
アルミ合金製差込式( テフロン加工・O リングパッキン付き)とし、ホースとの接続はリング締めとする。なお、ホースと結合金具の接着部には日本消防検定協会の認定適合表示がされていること。
(3) 日本消防ホース工業会に加盟している製造メーカーが製造したホースであること。なお、ホースには、製造メーカー名、年式、呼称径、長さ、使用耐圧の表示がされ
ていること。
(4) 形状は、綾織り又は平織りとし、省令規格に定める試験方法による製造メーカーの摩耗回数の高いものとする。
3 補 則
製造メーカーが日本消防ホース工業会に加盟していることが確認できるもの及び諸元表を提出すること。
車載型無線装置及び車両運用端末装置移設仕様書
(水槽付消防ポンプ自動車)
令和5年度 新潟市消防局
1 目的
本仕様書は、令和6年度に本市が更新整備する水槽付消防ポンプ自動車に車載型無線装置及び車両運用端末装置一式を、本市が指定する車両から移設するための業務(以下
「本業務」という。)について必要な事項を定めるものである。
2 業務の範囲
車両の受注者は、本仕様書に基づき次の業務を行うこと。
(1) 本市が指定する車両から車載型無線装置及び車両運用端末装置一式を取外した後、更新車両へ取付けること。
(2) 移設した車載型無線装置及び車両運用端末装置の動作確認及び消防指令管制システムとの接続試験を行うこと。
(3) 車載型無線装置及び車両運用端末装置を移設する際に不要となる部品等の処分を
行うこと。
3 共通事項
車載型無線装置及び車両運用端末装置の移設に関する共通事項は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、車載型無線装置及び車両運用端末装置の移設について、事前に本市と協議を行い、本市の承諾を得ること。
(2) 受注者は、本市が指定する業者から技術的支援等を受けた後、本業務を実施すること。
なお、本業務を本市が指定する業者に委託する場合は、この限りではない。
(3) 受注者は、車両制作の段階で通線等を行い、配線、ケーブル類が露出することがないように適切に処理を行うこと。
なお、配線、ケーブル等で別紙1の指定品については、すべて新品を使用すること。
(4) ケーブル等を敷設する際には損傷防止のため保護管等を使用すること。
(5) 電源配線は、バッテリー端子側にヒューズボックスを設け、取付け機器の電気容量に見合った太さ(2SQ線以上)の配線を使用し、他の装置と電源を共有しない独立した回路とすること。
なお、詳細については別紙2の配線図を参考とすること。
(6) 車両ポンプ室両側面には、車載型無線装置及び車両運用端末装置の外部機器を収納するための通信機器収納ボックスを設けること。
(7) 車載型無線装置本体は運転席と助手席の間の集中コンソールボックス内または、本市が指定する位置に収納、設置すること。
(8) 車載型無線装置本体を収納する集中コンソールボックス上部の蓋は、ゴム製パッキン等により水等の浸入防止対策が施されたものであること。
(9) 車載型無線装置及び車両運用端末装置の移設後に試験調整を行い、消防指令管制センターとの接続状況等の確認を行うこと。
4 車載型無線装置移設業務の詳細
(1) 車載型無線装置一式は、本市が指定する車両から移設すること。
(2) 車載型無線装置の操作部は、運転席と助手席の間に設ける集中コンソールボックス上の本市が指定する位置に取付けること。
(3) 車両の助手席付近に無線装置専用の電源端子を設けること。
(4) デジタル無線用空中線及びアナログ無線用空中線は、車両キャブ部分の上面に取付けること。また、同軸ケーブルは3D2Wまたは5D2Vとし、配管等により保護した後、内張り内を通線し、本市が指定する位置まで配線すること。
(5) デジタル無線用空中線及びアナログ無線用空中線については、既設流用が困難なため一式を新品とする。
(6) デジタル無線用空中線は、可能な限り1.2m以上の離隔を取ること。
(7) 空中線の取付け位置は電子サイレン、モーターサイレン等の車両にぎ装された装置類から発生するノイズの影響を受けない位置に取り付けること。
(8) 車内に設置するハンドセットは、集中コンソールボックス付近の当市が指定する位置所に取付けること。また、車外に設置するハンドセットは、車両ポンプ室両側面の通信機器収納ボックス内に収納すること。
(9) 車内に設置する外部スピーカーは、緊急走行時にも明瞭に聴き取れる音量を有するものであること。また、車載型無線装置本体のボリュームと連動して音量調整が可能なものであること。
(10) 外部スピーカーはポンプ室両側面スピーカー設置用のスペース(パンチングボード付き埋め込み型等)を確保して設置すること。また、外部スピーカーの入切スイッチを通信機器収納ボックス内に設置すること。
5 車両運用端末装置移設業務の詳細
車両運用端末装置は、次のとおり取付けること。
(1) 車両運用端末装置は、本市が指定する車両から移設すること。
(2) モニタボックス取付け位置付近には、次の信号等を端子出しすること。ア 電源端子(常時電源)
イ アクセサリー信号ウ アース線
エ 車速信号
オ リバース信号
カ イグニッション信号
(3) 電源端子は車載型無線装置とは別に車両運用端末装置専用とすること。また、車両運用端末装置用電源は車両バッテリーから直接供給されるもので、他の装置、配線と
の共有がないものであること。
(4) モニタボックスは、運転席と助手席間の集中コンソールボックス付近に、本市が指定する方式で取付けること。
(5) GPSアンテナは、ダッシュボードの本市が指定する位置に取付けること。また、ケーブル類は配管等により保護した後、内張り内を通線し本市が指定する位置まで配線すること。
(6) 車両運用端末装置の車外設定器は、車両両側面の通信機器収容ボックスに車載型無線装置車外ハンドセットと合わせて設置すること。
6 消防指令管制システム等との接続試験
本業務終了時には、次の項目の試験を実施すること。
(1) 車載型無線装置
ア 消防指令管制センターとの送受信確認(個別通信、グループ通信及びメッセージの送受信を含む。)及び他移動局との送受信の確認
イ 出動指令の受信テスト
ウ 操作部の各表示及び機能の確認
エ その他、無線運用上必要な機能の確認
(2) 車両運用端末装置
ア 自動出動指定装置との連動による出動指令の受信テスト及び事案登録イ 車両動態の動作確認(無線バックアップを含む)
ウ その他、車両運用端末装置運用上必要な機能の確認
7 その他の業務
(1) 当該車両が納入されたことに伴い、車載型無線機のID変更の必要が生じた場合は受注者の負担で実施すること。
(2) 当該車両が納入されたことに伴い、車両の配置換え等が生じる場合の車載型無線装置及び車両運用端末装置の移設業務等についても受注者の負担とする。
(3) 信越総合通信局への無線局免許変更申請等が必要となる場合の費用及び資料等の作成は受注者の負担とする。
8 指令管制システム主要装置のデータ変更等について
当該車両の更新に伴う消防指令管制システム主要装置のデータ変更は受注者の負担とする。
(1) 指令制御装置及び非常用指令装置車両データの変更
(2) 署所端末装置
ア 指令電話装置の車両表示変更
イ 署所管轄車両表示盤車両表示プレートの変更ウ 署所無線LAN装置IPアドレス変更
(3) その他、車両が指令管制システムで正常に動作するためのデータの変更
9 契約不適合責任
本業務の実施にあたり、移設のための作業内容、材料等の不良等に起因する不具合の発生について、不適合を知った日から1年以内は、受注者の責任において無償で修復又は取替え等を行うこと。
また、データの設定等による不具合については、当該車両が廃車または配置換え等によりデータの変更が行われるまでの間は、受注者の責任において修正を行うこと。
10 完成図書
各機器移設に伴い下記書類を2部提出すること。
(1) 配線系統図
(2) 機器据付図
(3) 現地試験成績書
(4) 機器撤去に関する写真
(5) 移設機器取付けに関する書類
(6) データ変更一覧
11 疑義
本仕様書に明記されていない事項または疑義が生じた場合は、本市と協議し解決を図るものとする。
別紙1
消 防 | 車(24V仕様) 指定品リスト | ||||||
No. | 品 | 名 | 数量 | 単位 | ケーブル配線等コメント | 備 | 考 |
1 | 空中線(アナログ用) | 1 | 式 | 屋根貫通型(防水処理) | |||
2 | 空中線(デジタル用) | 2 | 式 | 離隔距離1.2m以上 | 屋根貫通型(防水処理) | ||
3 | GPSアンテナ | 1 | 式 | ルーフからセンターコンソールまで | |||
4 | 外部設定器ケーブル | 2 | 本 | 通信機器収納ボックスからセンターコンソールまで | コネクタ有り、方向注意 | ||
5 | トランペットスピーカ | 3 | 台 | 通信機器収納ボックス×2台 車内×1台 | |||
6 | 6芯信号ケーブル(10m 0.3・6芯) | 2 | 本 | 通信機器収納ボックスからセンターコンソールまで | マイクコード | ||
7 | 同軸ケーブル(コネクタ付き10m) | 3 | 本 | アンテナ設置部から通信機器収納ボックスまで | コネクタ有り、方向注意 | ||
8 | 防水ヒューズ付電源ケーブル | 1 | 本 | 車載バッテリーからセンターコンソールまで | 2SQ以上(無線機用) | ||
9 | 防水ヒューズ付電源ケーブル | 1 | 本 | 車載バッテリーからセンターコンソールまで | 2SQ以上(AVM用) |
製 造 請 負 契 約 書(案)
No. 発注機関:
件 名 | |||||||
契 約 金 額 | 円 | ||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||||
品名 品質・規格など 数量 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||
履 行 期 限 | 年 月 日まで | ||||||
履 行 場 所 | |||||||
契 約 保 証 金 | 有価証券 | 現金 | |||||
特 約 条 項 | |||||||
上記の製造請負について新潟市を甲とし,請負者を乙として,甲乙両者は次の製造請負契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,この契約を証するため,契約書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各1通を保有するも のとする。 | |||||||
年 月 日 甲 新潟市 代表者 新潟市長 乙 住所氏名 | 印 印 |
製造請負契約条項
(総則)
令和5年4月 1 日改正版
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,製造目的物を履行期限までに引き渡し,甲は,当該製造目的物の引渡しを受けた後,請負代金を支払うものとする。
3 引渡しをするために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第3
4条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許権等の使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,製造目的物を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日を起算日として10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし,これらの期間の末日が休日であるときは,その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。
3 甲は,納入された製造目的物が前項の検査(第6項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 納入された製造目的物の所有権は,前項の引渡しを受けた時に,乙から甲に移転するものとする。
5 甲は,検査に不合格となった製造目的物について,製造目的物の修補,代替物の納入,不足分の
納入又は請負代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第13条の規定を準用する。
6 乙は,前項の製造目的物の修補,代替物の納入又は不足分の納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項から前項までの規定を準用する。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき事由により前条第2項に定める検査をしないときは,同項で定める期間が満了する日の翌日を起算日として当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数を,第10条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(不合格品の引取り)
第9条 乙は,検査の結果,不合格とされた製造目的物については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の製造目的物を返送し,又は処分することができる。この場合において,甲は,同項の製造目的物の滅失,損傷等について責めを負わないものとする。
(支払)
第10条 乙は,製造目的物の引渡しを終えたときは,書面をもって当該製造目的物の請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日を起算日として30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に請負代金が支払われなかったときは,当該請負代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第11条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに製造目的物を引渡すことができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1
日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に製造目的物の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する請負代金の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は,請負代金の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第13条 引き渡された製造目的物が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該製造目的物の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下これらを「追完」という。)又は請負代金の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させることができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について、民法562条第1項ただし書きは適用しないものとする。
(危険負担)
第14条 製造目的物の引渡し前に生じた製造目的物の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 製造目的物の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって製造目的物が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,請負代金の支払いを拒むことができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) 乙又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受け
たとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又は同法第7条に基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 乙は,前2項又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合は,製造目的物の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。
5 第3項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第16条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第3項から第5項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第17条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,製造目的物の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第18条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為 オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的
勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契
約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号までの確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。