Contract
橘ふれあい公園整備・管理運営事業建設工事請負仮契約書(案)
契 約 第 | 号 | |||
事 | 業 名 | 橘ふれあい公園整備・管理運営事業 | ||
業 務 番 号 | 業務の場所 | xxxxxxxx0xxx | ||
x | 約 期 間 | 契約締結日の翌日から● | ||
契 約 金 額 (サービス対価額) | 一金 円也(¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ) | 円也 |
契約保証金 |
橘ふれあい公園整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者 香取市と 受注者 ●●● とは、発注者と受注者等の間の令和3年●月●日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第1項の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって建設工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約は、基本契約及び基本契約に基づき締結される発注者と●●との間の設計・工事監理業務委託契約(以下「設計・工事監理業務委託契約」という。)、発注者と●●との間の維持管理・運営業務委託契約(以下「維持管理・運営業務委託契約」という。)と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとする。
この契約は、「香取市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年香取市条例第 46 号)」により香取市議会の可決を得たとき、本契約としての効力を生ずるものとし、議会の可決を得た日がこの契約の成立年月日となる。
ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
(発注者)
(受注者)
住 所 xxxxxxxxx 0000
氏 名 香取市長 x x x x
住 所
氏 名
橘ふれあい公園整備・管理運営事業建設工事請負契約約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約及びこの約款に基づき、令和2年8月1日付け橘ふれあい公園整備・管理運営事業募集要項及びその添付資料(要求水準書、優先交渉権者選定基準及び様式集を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含み、以下「募集要項等」という。)、設計・工事監理業務委託契約の成果物である設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)並びに●●が令和●年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として●●が本契約締結日までに市に提出したその他一切の文書(以下「本件提案」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本契約、募集要項等、設計図書、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本契約、募集要項等、設計図書、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等及び設計図書に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等及び設計図書に優先するものとする。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の契約期間(以下「建設期間」という。)内に完成し、工事目的物であるパークゴルフ場、アウトドアゾーン、広場等及び駐車場(以下「新設施設」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、当該業務(以下「建設業務」という。)の遂行の対価としてサービス対価(以下「サービス対価」という。)を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約並びに募集要項等及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 本契約並びに募集要項等及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(建設業務の業務日程及び業務範囲)
第3条 建設業務の業務日程は、別紙1並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
2 建設業務の業務範囲及び細目は、別紙2並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
3 受注者は、建設業務に係る住民の反対運動、苦情、要望等(ただし、本事業を行政サービスとして実施すること自体に係るものを除く。)及び建設業務に起因する有害物質の排出、漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光・臭気等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、受注者による対応に協力する。
4 前三項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって、建設業務の全部若しくは一部の業務範囲の変更又は建設業務の業務日程の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更又は業務日程の変更及びそれに伴うサービス対価額の変更等については、当該協議において決定するものとする。
5 受注者は、建設業務について第 35 条の定めに従い発注者よりサービス対価の支払いを受ける。
(関係法令の遵守及び許認可)
第4条 受注者は、建設業務の履行に当たり、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)、香取市
都市公園条例(平成 18 年条例第 164 号)、香取市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等
に関する条例(平成 18 年条例第 58 号)、香取市都市公園に係る移動等円滑化のために必要
な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成 24 年条例第 37 号)その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、建設業務を実施しなければならない。
2 建設業務その他本契約を締結及び履行するために必要となる一切の許認可は、受注者が自らの責任及び負担により取得し、維持するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による許認可の取得に協力するものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、発注者が許認可の取得をする必要がある場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとし、受注者は、当該措置について協力するものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、サービス対価額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 サービス対価額の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価額の 10 分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 16 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 40 条第3項の規定による部分払のための確認を
受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のサービス対価の債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、サービス対価の債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第8条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対して香取市建設工事適正化指導要綱(平成 26 年香取市告示第 18 号)第 12 条第1項に規定する下請業者選定通知書を提出しなければならない。
2 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者に対し工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めることができる。
(下請負人等に対する受注者の義務)
第9条 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請契約約款(昭和 52 年4月 26 日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
2 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払い等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 受注者の下請負人がその請け負った工事の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は、当該下請負人に対し第1項及び前項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等及び設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(事前準備)
第 11 条 受注者は、新設施設に係る建設業務を行う履行期間である令和●年●月●日から令和●年●月●日まで(本契約に基づき履行期間が変更された場合は当該変更後の履行期間をいう。)の開始予定日より工事目的物の建設業務が十分かつ円滑に行えるよう、自らの責任及び費用負担において、工事目的物の建設業務全般にかかる体制を構築し、建設業務に必要な許認可等に関する申請及び手続を行うほか、準備に必要な業務を適切な時期に開始し計画的に実施する。
(監督職員)
第 12 条 発注者は、監督職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 募集要項等及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 募集要項等及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等及び設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び建設業務責任者)
第 13 条 受注者は、現場代理人及び建設業務責任者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
26 条第2項に規定する監理技術者の資格を有する者をいう。以下同じ。)を選定し、その氏
名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。専門技術者(建設業法第 26 条の
2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を選定したときも同様とする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、サービス対価額の変更、サービス対価の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者において定めた要件を満たした場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、建設業務責任者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 14 条 受注者は、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 15 条 発注者は、現場代理人がその職務(建設業務責任者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、建設業務責任者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ
る。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 16 条 工事材料の品質については、募集要項等及び設計図書に定めるところによる。募集要項等及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 17 条 受注者は、募集要項等及び設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等及び設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った
ことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 18 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成、募集要項等及び設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返
還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 19 条 発注者は、工事用地その他募集要項等及び設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等及び設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本契約の終了、工事の完成、募集要項等及び設計図書の変更等によって工事用地等の全部又は一部が不用となった場合において、当該不要となった対象用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(受注者の使用する下請負人その他第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該用地を原状に修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 発注者は、現状にて建設業務において使用する範囲の工事用地等を受注者に引き渡す義務を負う他、工事用地等に関する一切の瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推測し得ないもの(埋蔵文化財包蔵地にかかるものを除く。)に起因して受注者に直接生じた合理的な増加費用は発注者が負担する。
(募集要項等及び設計図書不適合の場合の改造義務並びに破壊検査等)
第 20 条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 16 条第2項又は第 17 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が募集要項等及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 21 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等の内容又は図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等又は設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等又は設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注
者は、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書については、設計・工事監理業務委託契約書を発注者と締結した●●の責めによる場合には、受注者がこれを負担する。
(募集要項等及び設計図書の変更)
第 22 条 発注者は、必要があると認めるときは、募集要項等及び設計図書の変更内容を受注者に通知して、募集要項等及び設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 23 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による建設期間の延長)
第 24 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により建設期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に建設期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、建設期間を延長しなければならない。発注者は、その建設期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、サービス対価額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による建設期間の短縮等)
第 25 条 発注者は、特別の理由により建設期間を短縮する必要があるときは、建設期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設期間の変更方法)
第 26 条 建設期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が建設期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては、発注者が建設期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が建設期間の短縮変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(サービス対価額の変更方法等)
第 27 条 サービス対価額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、サービス対価額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づくサービス対価額の変更)
第 28 条 発注者又は受注者は、建設期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価額が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(サービス対価額から当該請求時の出来形部分に相応するサービス対価額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の
15 を超える額につき、サービス対価額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定によりサービス対価額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づくサービス対価額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、サービス対価額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、建設期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、サービス対価額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、サービス対価額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 29 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がサービス対価額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 32 条第1項に規定する損害
を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべ
き事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 32 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等及び設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 16 条第2項、第 17 条第1項若しくは第2項又は第 40 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうちサービス対価額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応するサービス対価額とし、残存価値がある場合にはその
評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応するサービス対価額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「サービス対価額の 100 分の1を超える額」とあるのは「サービス対価
額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(サービス対価額の変更に代える募集要項等及び設計図書の変更)
第 33 条 発注者は、第 10 条、第 18 条、第 20 条から第 25 条まで、第 28 条から第 30 条まで、
前条又は第 36 条の規定によりサービス対価額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等及び設計図書を変更することができる。この場合において、募集要項等及び設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項のサービス対価額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 34 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡し
を申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しをサービス対価の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(サービス対価の支払い)
第 35 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、建設業務の遂行の対価として、発注者に対して、本契約に定めるサービス対価額の算定方法、支払いスケジュール及び支払方法に従い、サービス対価の支払いを請求することができる。当該サービス対価には、建設業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は発注者に対し、サービス対価以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内にサービス対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 36 条 発注者は、第 34 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 37 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、
サービス対価額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、サービス対価額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる(受注者は本契約において中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができるものとする。ただし、債務負担行為に係る契約における各会計年度末の出来高に対する部分払の請求については、中間前払金の支払いを受けた場合でも請求することができるものとする。)。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、サービス対価額が著しく増額された場合においては、その増額後のサービス対価額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 39 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、サービス対価額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後のサービス対価額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けていると
きは 10 分の7)を超えるときは、受注者は、サービス対価額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、サービス対価額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年
【2.6】パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 38 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄
託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、サービス対価額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない建設期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 39 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 40 条 受注者は、工事の完成前に、工事の既済部分に対する代価(債務負担行為に係る契約の場合は、工事の当該会計年度の出来高に対する代価)がサービス対価額(債務負担行為に係る契約の場合は、当該会計年度の出来高予定額)の 10 分の5を超えた場合においては、
出来形部分に相応するサービス対価相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までの定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、建設期間中( )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項のサービス対価相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項のサービス対価相当額
×(9/10-前払金額/サービス対価額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において
は、第1項及び前項中「サービス対価相当額」とあるのは「サービス対価相当額から既に部分払の対象となったサービス対価相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 41 条 工事目的物について、発注者が募集要項等及び設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 34 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 35 条中「サービス対価」とあるのは「部分引渡しに係るサービス対価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 35 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係るサービス対価額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応するサービス対価額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 35 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係るサービス対価額=指定部分に相応するサービス対価額
×(1-前払金額/サービス対価額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度におけるサービス対価の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 43 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 37 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 38 条中「サービス対価額」とあるのは
「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 40 条第1項のサービス対価相当
額(以下この条及び次条において「サービス対価相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等及び設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等及び設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末におけるサービス対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、サービス対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末におけるサービス対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 38 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 44 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末におけるサービス対価相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末におけるサービス対価相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 40 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦サービス対価相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{サービス対価相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (2) 前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合部分払金の額≦サービス対価相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額-(サービス対価相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 45 条 受注者は、発注者の承諾を得てサービス対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)又は第 40 条の規定による支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 46 条 受注者は、発注者が第 37 条、第 40 条又は第 41 条において準用される第 35 条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは建設期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 47 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 48 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 34 条第4項又は第5項(第 41 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第 49 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 49 条の3の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 49 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 建設期間内に完成しないとき又は建設期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 13 条第1項に掲げる建設業務責任者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 47 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 49 条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、受注者(受注者が協同組合又は共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号から第4号までにおいて同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、
独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業の事業者選定手続が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本事業が、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 第6条第1項の規定に違反してサービス対価の債権を譲渡したとき。
(6) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(7) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(8) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(9) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(10) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(11) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(13) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス対価の債権を譲渡したとき。
(14) 第 52 条又は第 52 条の2の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(15) 基本契約又は設計・工事監理業務委託契約が発注者より解除された場合
(16) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条の4 第 49 条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 建設期間内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 49 条の2又は第 49 条の3の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除され
たとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、サービス対価額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 49 条の2又は第 49 条の3の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、サービス対価額から出来形部分に相応するサービス対価額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年【2.6】パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 49 条の3第 13 号及び第 16 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第 51 条 発注者は、第 49 条の2又は第 49 条の3の規定により受注者との本契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 52 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間
を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条の2 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条の3 第 52 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 52 条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 52 条又は第 52 条の2の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 35 条第2項(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年【2.6】パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 53 条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応するサービス対価を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 37 条(第 43 条において準用する場合を含む。)の規定による
前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 40 条及び
第 44 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応するサービス対価額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 49 条の2、第 49 条の3又は第 50 条第3項の規定によるときにあっては、
その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年【2.6】パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 49 条、第 52 条又は第 52 条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 49 条の2、第 49 条の3又は第 50 条第3項の規定によるときは発注者が
定め、第 49 条、第 52 条又は第 52 条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 53 条の2 受注者は、第 49 条の3第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、発
注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 49 条の3第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法
第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正
取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(工事妨害又は不当要求に対する措置)
第 54 条 受注者は、工事の施工に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団又は暴力団員等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届けること。
(2) 受注者の下請業者が暴力団又は暴力団員等から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第 55 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成 18 年香取市告示第 113 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(賃金不払等に関する勧告)
第 56 条 発注者は、受注者の下請負人が当該工事に対する賃金の支払いを遅滞した場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して支払いを遅滞した賃金のうち、当該工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 発注者は、受注者の下請負人が、当該工事の施工に関し、他人に損害を加えた場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払すること、その他の適切な措置等を講ずることを勧告することができる。
(火災保険等)
第 57 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等及び設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険
(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 58 条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、建設業務責任者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第 59 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(法令遵守)
第 60 条 受注者は、工事の施工に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補 則)
第 61 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 業務日程
(事業者の提案により追記する。)
別紙2 業務範囲
建設業務の範囲は、以下のとおりとする。
(事業者の提案によって、必要に応じて追記等を行う。)
1 建設工事業務ア 工事
イ 工事に伴う近隣対策ウ 完成検査
エ 完成図書の作成
オ 建設に関わる各種協議・手続等
2 その他の関連業務
ア 各種申請及び手続等 イ 交付金等申請補助業務
ウ 機器・設備の試運転、操作説明エ 施設の引渡し