※「海外旅行保険のご案内<ご契約のしおり(普通保険約款・特約)>」等については、P.7をご参照ください。
商品の仕組み
(1)商品の仕組み
契約概要
平成28年10月1日以降始期契約用
海外旅行保 険
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、海外旅行保険に関する重要な事項を説明しています。
ご契約前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等をご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等については、P.7をご参照ください。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にこの書面の内容を必ずお伝えくださいますようお願いします。
このマークの項目は、「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等に記載しています。
この説明書では を説明しています。
海外旅行保険は、海外旅行中に被保険者がケガを被った場合、発病した場合、その他費用を負担することによって損害を被った場合などを補償する保険です。また、主な特約は以下のとおりです。
補償の種類
★:いずれか1つは必ずセットが必要な特約 ■:任意にセットできる特約
●:すべてのご契約にセットされる特約 ▲:ご契約条件により自動でセットされる特約
自動でセットされる
任意にセットできる主な特約
主な特約
ケガや病気の補償
その他の補償
■賠償責任危険補償特約
■携行品損害補償特約
■弁護士費用等補償特約
■旅行中の事故による緊急費用補償特約
■テロ等対応費用補償特約
●戦争危険等免責に関する一部修正特約
▲一時帰国中補償特約
★傷害後遺障害保険金支払特約
★治療・救援費用補償特約
★傷害治療費用補償特約
■疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
■傷害死亡保険金支払特約
■疾病死亡保険金支払特約
■緊急歯科治療費用補償特約
※海外に永住する方や、帰国予定のない方の引受けはできません。
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み 1
2 基本となる補償、保険金額の設定 等 2
3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等 4
4 満期返れい金・契約者配当金 4
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 5
2 解約と解約返れい金 5
3 被保険者からの解約 5
契約概要
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項) 4
2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)… 5
3 死亡保険金受取人 5
その他、留意していただきたいこと……………………… 6
この書面における主な用語についてご説明します。
〈ご契約内容に関する確認事項(ご意向の確認)〉7
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲
本人(注2)
親族(注4)
個人プラン
ファミリープラン(注1)
―
―
配偶者(注3)
ご連絡・お問合わせ窓口 7
被保険者の範囲は、次のとおりです。ご希望の保険をお選びください。
危 険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | 普 x x 険 約 款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
他 の 保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | 保 険 金 額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
特 約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | ||
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | ||
被 保 険 者 | 保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。 | 保 険 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
(注1)家族旅行特約がセットされた海外旅行保険をいいます。
(注2)本人とは、保険申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。
ている方を含みます。
(注3)保険申込書の被保険者欄に記載の方に限ります。なお、配偶者には、旅行後に婚姻の届出を予定され
(注4)保険申込書の被保険者欄に記載の方に限ります。なお、親族とは、「本人または配偶者と同居の親族(本人の6親等内の♛族および3親等内の姻族)」または「本人または配偶者と別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子」をいいます。
※特約により被保険者の範囲が異なっているものがあります。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
基本となる補償、保険金額の設定 等
契約概要
注意喚起情報
(1)基本となる補償
基本となる補償(ケガや病気の補償)は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせることができます。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
傷害後遺障害保険金 | 海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4% ~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●旅行開始前または終了後に被ったケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●戦争、外国の武力行使等の事変によるケガ(注2) など |
治療・救援費用保険金 (治療費用) | 次のいずれかの場合に、被保険者が支出した治療費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。(*1()*2) ①責任期間中のケガのため、治療を受けた場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)のため、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合 ③責任期間中に感染した感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療を開始した場合 はり きゅう (*1)カイロプラクティック、鍼または灸に関する治療費 | ●妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガまたは病気 ●旅行開始前または終了後に被ったケガまたは病気(既往症) ●歯科疾病 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●戦争、外国の武力行使等の事変によるケガまたは病気(注2) など |
用は対象外となります。 | ||
(*2)1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額 | ||
が限度となります。 |
※この保険において責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中(保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中)をいいます。
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
治療・救援費用保険金 (救援費用) | 約款所定の事由に該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が救援費用(被保険者の親族が♛護などのために収容先へ向かう交通費など)を負担した場合に、その費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。(*) 〈約款所定の事由(主なもの)〉 ①責任期間中に被ったケガや病気の治療のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、病気については、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 ②責任期間中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 ③責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合 など (*)1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。 | ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故 ●旅行開始前または終了後に被ったケガまたは病気(既往症)による入院 ●妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病による入院 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●戦争、外国の武力行使等の事変によるケガ、病気または事故(注2) など |
傷害治療費用保険金 | 「治療・救援費用保険金(治療費用)」の①に該当した場合に保険金をお支払いします。(*) (*)1回のケガにつき、傷害治療費用保険金額が限度となります。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●旅行開始前または終了後に被ったケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●戦争、外国の武力行使等の事変によるケガ(注2) など |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)テロ行為によるケガ、病気、事故は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象
となります。
契約概要
(2)主な特約の概要
主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)。詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約でご確認ください。
疾病に関する 応急治療・救援費用 補償特約 | 責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある病気を原因として、責任期間中に病気の症状の急激な悪化により治療を受け、「治療・救援費用保険金」の「お支払いする主な場合」に該当した場合に、保険金をお支払いする特約です。(注1) |
賠償責任危険補償特約 | 海外旅行中に、偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。(注2) |
携行品損害補償特約 | 海外旅行中に、偶然な事故により被保険者が携行している身の回り品(被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合に、保険金をお支払いする特約です。(注3) |
旅行中の事故による緊急費用補償特約 | 責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故(注4)がもとで、被保険者が交通費など費用の負担を余儀なくされた場合に、保険金をお支払いする特約です。(注5) |
テロ等対応費用補償特約 | テロ等により帰国が遅延した(注6)ため、被保険者が交通費など費用の負担を余儀なくされた場合に、保険金をお支払いする特約です。(注5) |
(注1)1つの病気につき、治療・救援費用保険金額が300万円以上の場合は300万円、300万円未満の場合は治療・救援費用保険金額と同額を限度とします。
(注2)被保険者が責任無能力者の場合には、その責任無能力者の行為による他人の身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
(注3)保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着による損害については30万円が保険期間中の限度となる場合があります。
(注4)公の機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(ツアーオペレーターを含みます)により、その発生が証明される事故に限ります。
(注5)この費用を補償する他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞ れの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注6)旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、空港の閉鎖、交通機関等に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束などの事由により遅延したことをいいます。
(3)複数のご契約があるお客さまへ
注意喚起情報
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や
当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
賠償責任危険補償特約 | 他の海外旅行保険の賠償責任危険補償特約 |
携行品損害補償特約 | 他の海外旅行保険の携行品損害補償特約 |
旅行中の事故による緊急費用補償特約 | 他の海外旅行保険の旅行中の事故による緊急費用補償特約 |
(4)保険金額の設定
契約概要
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額は、引受けの限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、死亡に関する保険金額は、 次のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約等と合計して、1,000 万円(注1)(注2)が限度となります。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15 才未満の場合
②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、その被保険者の同意が確認できない場合
(注1)普通保険約款や特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
(注2)ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
注意喚起情報
①保険期間
旅行期間にあわせて2年以内で設定してください。実際に契約する保険期間は、保険申込書をご確認ください。
※保険期間を1年とする包括契約方式も可能です。
②補償の開始
始期日の午前0時に始まります。ただし、保険期間が始まった後であっても、旅行行程開始前に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできません。
③補償の終了
保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
満期日の午後12 時に終わります。ただし、旅行行程終了後に発生した事故に対しては、特約に定める場合を除き、保険金をお支払いできません。
①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
確定精算
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000 円となります。また、契約時に暫定保険料を領収する包括契約は、解約時、ご契約内容の変更時、確定精算時において、最低保険料を適用します。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※暫定保険料の詳細は、後記その他、留意していただきたいこと をご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む一時払となり、クレジットカードで払い込むことができます(現金により払い込むこともできます)。ただし、クレジットカードによる払込みはご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない場合があります。
※1現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
確定精算
※2包括契約方式の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算する方法(確定精算)となります。詳細は、後記その他、留意していただきたいこと をご確認ください。
②保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降で
あっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
この保険には保険料の払込猶予期間はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めた項目(保険申込書上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる
①被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務
②旅行行程(旅行先)(注1)
③国名(注2)
④同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注3)の有無
告知事項
場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(下記④に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。
(注1「)家族総合賠償責任危険補償特約」または「生活用動産損害補償特約」をセットした場合に告知事項とします。
(注2「)条件付戦争危険補償特約(A)」または「条件付戦争危険補償特約(B)」をセットした場合に告知事項とします。
(注3)海外旅行保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について) 注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、書面でお申し出ください。お申し出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社あて、必ず郵送してください
(宛先はP.7をご覧ください。8日以内の消印有
効。代理店・扱者ではお申し出を受け付けることはできません)。
ハガキ裏面〔記載事項〕
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・押印、電話番号
(ご連絡先)
③ご契約を申し込まれた年月日
④保険種類
⑤領収証番号または証券番号
⑥ご契約を取り扱った代理店・扱者名
⑦ご契約の取扱営業店名
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
①被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務を変更した場合
②旅行行程(旅行先)を変更した場合(注1)
③旅行の経路(国名)が変更となった場合(注2)
通知事項
(1)保険契約者または被保険者には以下に記載する通知事項が発生した場合、遅滞なく代理店・扱者または当社に連絡する義務(通知義務)があります。保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、以下の通知事項について遅滞なく連絡していただけなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
(注1「)家族総合賠償責任危険補償特約」または「生活用動産損害補償特約」をセットした場合に通知事項とします。
(注2「)条件付戦争危険補償特約(A)」または「条件付戦争危険補償特約(B)」をセットした場合に通知事項
ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下の契約 ●第三者の担保に供されている契約
●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約
●営業または事業のための契約
●通信販売特約に基づき申し込まれた契約
(インターネットのウェブサイト方式により申し込まれたご契約を除きます)
(2)クーリングオフのお申し出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生してい
た場合は、保険金をお支払いします。
(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
死亡保険金受取人
注意喚起情報
(1)被保険者の死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、その被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)被保険者の死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ずその被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、
保険契約は無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
とします。
(2)被保険者の職業・職務を変更した場合で、変更後の職業・職務が以下に該当するときは、保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(3)ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
留学継続費用補償特約をセットした場合の連絡事項
「留学継続費用補償特約をセットした場合について」参照
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。この場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき
「被保険者による保険契約の解約請求について」参照
契約取扱者の権限
注意喚起情報
重大事由による解除
その他、留意していただきたいこと
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合
②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
など
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社( 海外にあるものを含む) が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
確定精算
年間の見込人数等を基に計算した暫定保険料により契約した保険契約については、満期後に、確定保険料との差額を精算する契約方式となっています。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
事故が発生した場合
事故が発生した場合には、30日以内に事故受付センター(P.7)、代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。また、保険金の請求を行うときは、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
自動車購入・車検の斡旋
類のほか、「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等の「保険金
の支払請求時に必要となる書類等」に定める書類等を提出していただく場合があります。
事故時のお手続き等について知りたい場合
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(P.7 参照)をご覧ください。
「万一、事故が発生した場合のご注意」参照
共同保険について
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。
継続契約について
(1)保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないこと
や補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契
約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
その他、下記の項目は「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等をご確認ください。
「無効、取消し、失効について「」ご契約内容および事故報告内容の確認について」
ご連絡・お問合わせ窓口
この保険商品およびご契約プランは、当社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。保険申込書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った契約内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご契約ください。また、ご契約の保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、ご契約内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1.この保険商品およびご契約プランは、お客さまのご意向に沿って、旅行期間中のケガや病気による死亡・後遺障害や治療への備えとして提案させていただくものです。保険金額や保険料などお客さまのご意向を満たしていない部分がありましたら、代理店・扱者までお申し出ください。
2.次の項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
(1)補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など)、特約の内容
(2)被保険者の範囲(家族旅行特約セットの有無)
(3)保険金額
(4)保険期間(旅行期間にあわせて設定してください)
(5)保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと
3.被保険者に関する「生年月日」・「年令」・「旅行行程中に従事する職業・職務」・
「旅行行程(旅行先)コード」・「旅行目的」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
4.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
5.明細付契約または包括契約(企業包括契約や旅行業者包括契約など)の場合、次の項目についてご確認ください。
(1)「補償の対象となる方」や「割引などの制度」について、ご理解のうえ契約すること
(2)保険金額が、被保険者の年令、年収、他の保険契約等・補償制度等に照らして適切になっていること
6.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
クーリングオフのお申し出先
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について) に
おいて、クーリングオフをお申し出る場合は、下記に郵送してください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 三井住友海上 駿河台新館三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ係
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
当社へのご相談・苦情がある場合は
下記にご連絡ください。
事故が発生した場合は(事故受付センター)
遅滞なく下記にご連絡ください。
指定紛争解決機関について
当社との間で問題を解決できない場合は
注意喚起情報
0000-000-000(無料・日本語受付)
※海外からは00-0-0000-0000へコレクトコールでおかけください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上ライン
※受付時間 平日9:00~20:00
0000-000-000(無料)
三井住友海上お客さまデスク
土日・祝日9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00になります。
一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
そんぽADRセンター (損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[平日9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xfforts/adr/
ナビダイヤル
●「海外旅行保険のご案内〈ご契約のxxx(普通保険約款・特約)〉」には海外で事故が起きた場合のサービスの概要、ご契約のxxx、普通保険約款・特約等を掲載しています。ご契約時に代理店・扱者または営業店へご請求ください。
●「海外旅行保険のご案内〈ご契約のxxx(普通保険約款・特約)〉」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
本店 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx xxxxx
(お客さまデスク)0000-000-000(無料)xxxxxxxxxxxx0-00-0 三井住友海上 駿河台新館電話受付時間 平日9:00~20:00 土日・祝日9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx