Contract
「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」加盟規約(加盟宿泊施設用)
1. 加盟登録の基本事項
愛知県及び一般社団法人愛知県観光協会が全国旅行支援のために設置した協議会(以下
「協議会」という。)が実施する「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」(2022 年 10 月
11 日から 12 月 27 日までを対象旅行期間とする「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」、
及び 2023 年 1 月 10 日から3月 31 日までを対象旅行期間とする「いいじゃん、あいち旅キャンペーン第2弾」のことをいう。以下、「本事業」という。)への加盟登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個人情報取扱方針等に同意し、所定の手続きを完了したうえで、協議会が設置するいいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局(以下「事務局」という。)の承認を得る必要があります。
※同一宿泊施設が重複して登録することはできません。
※事務局での加盟登録承認に際し、「あいち旅 e マネーキャンペーン」又は「GoToトラベル事業」に未加盟の施設は、追加資料の提出をお願いするとともに、加盟審査に時間を要することがあります。また、協議会又は事務局が訪問調査を行うことがあります。
なお、加盟登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合
(本事業のみならず類似事業等で同様の不正が発覚した場合を含む。)、事務局は当該施設の登録を取り消すことができるものとします。その際、協議会及び事務局は登録取消に伴う当該事業者と他の事業者及び利用者を始めとした第三者との間に生じる取消料の負担など、一切の責を負わないこととします。
2. 加盟登録の要件
(1) 愛知県内において旅館業法におけるホテル営業、旅館営業若しくは簡易宿泊所営業
(下宿営業を除く。)の許可を得た施設又は住宅宿泊事業法に基づき愛知県に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設(家主不在型を除く。)であり、かつフロント又は帳場を常設し、本事業における「地域限定クーポン」の有効化処理に必要となる QRコードのスキャンができるフロントスタッフを配置すること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設を除く。
(2) 愛知県が定める「新型コロナウイルス感染防止対策を実施する『安全・安心宣言施設』登録要領」に基づく「安全・安心宣言施設」に登録していること。
(3) 「地域限定クーポン」の有効化処理に必要となる QR コードのスキャンに関して、原則としてカメラ機能を有するスマートフォン、タブレット端末又はそれに類する機材、及びインターネット環境を準備すること。
(4) 加盟宿泊施設向けマニュアルに規定するキャンペーン関係書類を印字・出力できる
機材を準備し、利用者に対して、署名の収受等の所定手続きを行うことができること。
(5) クルーズ船及びフェリーにおける旅客輸送業務に随伴して行われる宿泊については、次に定める「宿泊施設に準ずるもの」に該当し、かつ(1)(3)(4)の定めを代替す る措置があると協議会及び事務局が承認した場合は、出航地から愛知県までの航路 に限り、本事業における加盟宿泊施設として取り扱うこととする。なお、クルーズ 船における出航地は、愛知県に寄港する直前の寄港地とする。
<宿泊施設に準ずるもの>
・枕、毛布その他の寝具が提供されるもの
・ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるもの
(雑魚寝など占有スペースが確保されないもの、座席をリクライニングしただけのものは上記に含まれません)
・概ね午後 9 時から午前 3 時までの間に運航しているもの
(運航時間に上記時間帯が含まれている便)
(6) 自己又は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(7) (6)②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。
3. 遵守事項
(1) 協議会、事務局及び全国旅行支援統一窓口(全国旅行支援において、旅行事業者からの申請等を一括して受け付ける組織をいう。以下同じ。)の定める各種規程、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従う
こと。
(2) 加盟宿泊施設は利用者から本事業の対象となる商品の予約を受けた際は、速やかに本事業の専用システムに利用者情報等の必要事項を登録すること。
事務局は、本システムの登録状況に基づき販売支援金の原資管理を行うため、本システムにおいて販売支援金が予算上限に達した場合(達する可能性が高いと事務局が判断した場合を含む。)は、本システムへの登録を停止します。この場合、加盟施設において、販売・受注済みではあるものの本システム未登録の商品(予約記録)が存在したとしても、事務局は、未登録の商品(予約記録)に対する販売支援金の給付は行いません。
(3) 「地域限定クーポン」の適切な管理及び配布を行い、協議会又は事務局からの要請に基づき残数報告を行うこと。また、返還要請等があった場合には7日以内に対応すること。
(4) 協議会が指定する内容により、宿泊実績等を管理すること。
(5) 本事業を積極的に広報すること。
(6) 加盟登録施設であることが明確になるよう、事務局が提供する認知ツール(ポスター、POP 等)を利用者が見やすい場所に掲示すること。
(7) 加盟登録施設が自らの都合により本事業への加盟登録を取り消す場合、及び事務局からの通達により本事業への加盟登録が取り消しとなった場合は、取り消しの2週間前までに事務局に報告するとともに、本事業を利用する前提で受注している既存予約について、関係する加盟旅行事業者(利用者からの直接予約の場合は、当該利用者)に連絡すること。なお、加盟登録施設の取り消しに伴い加盟旅行事業者や利用者に生じる取消料や紛争等については、加盟登録施設の責任と費用において解決すること。
(8) 本事業が国の補助事業を受けて実施していることを明らかにするとともに、対象商品の本来の価格と支援金の交付に関する内容を明示し、支援金の交付があることを利用者が明確に認知できるようにすること。
(9) 本事業以外の国又は地方自治体の補助金等の交付を受けている場合で、本事業による支援金の金額との合計が販売価格(税及びサービス料を含む。以下同じ。)を超えないこと。
(10) 架空予約など、旅行や施設の予約を捏造しないこと。
(11) 利用者が加盟宿泊施設を予約したものの実際には加盟宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定められた行程の全部又は一部を意図的に参加しないような行為のほ う助や教唆等をしないこと。
(12) 宿泊代金の水増しなど、支援金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。
(13) 宿泊の受付に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁止すること。
(14) 協議会及び事務局が必要に応じて報告やxxxの調査を求めた場合には、これに協力すること。
(15) 不正利用防止を排除するために必要な措置を講じること
(16) 関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(17) 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利用者が見やすい場所又は Web サイトで対外的に公表すること。
(18) 愛知県が定める「新型コロナウイルス感染防止対策を実施する『安全・安心宣言施設』登録要領」に基づく「安全・安心宣言施設」の登録を必ず行い、当該要領に定める PR ステッカー及びポスターを、利用者が見やすい場所に掲示すること。
(19) チェックインに際しては直接の対⾯を避けるなど、感染予防策を講じた上で利用者全員に検温と本人確認を実施すること。
(20) 利用者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め、加盟宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとること。
(21) 加盟宿泊施設の利用者や従業員において、新型コロナウイルの集団感染(同一施設内で5名以上の陽性者の発生)が発生した場合(疑われる場合を含む。)は、速やかに管轄保健所に報告し指示を仰ぐと共に、その状況について、遅滞なく事務局に報告すること。
(22) 本事業の利用条件の一つとしてワクチン接種又は検査結果の確認を行うこと。
(23) 利用者がワクチン接種済証、陰性の検査結果通知書を有する場合においても、基本的な感染症対策を怠らないこと。
(24) 愛知県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、「ワクチン接種又は検査結果の確認」と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡大し医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等において、国・都道府県の判断で、強い行動制限を要請した場合には、それに従うこと。
4. 禁止事項
本事業の利用について、加盟登録施設の故意又は過失を問わず、次の各号のいずれかの行為(それらを誘発する行為や準備行為を含む。)を禁止します。加盟登録施設が禁止行為を行った場合(本事業のみならず類似事業等において同様の行為を行った場合を含む。)、事務局は、事前の通知なく当該施設の本事業の利用停止、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局は、その理由について一切開示義務を負わないものとします。
(1) 3.に定める遵守事項を逸脱する行為
(2) 加盟登録資格の偽装、虚偽報告、支援金受給に関する偽造・悪用・濫用する行為
(3) 本事業における補助金の不正適用、利用者に不正を促す行為、及び自己取引、架空取引、虚偽報告などの不正行為
(4) 他の加盟登録施設や利用者と共謀又はそれらを👉迫し、支援金を不当に受給する行為
(5) 同一利用者が同日に複数回の宿泊を行うなど、本事業の重複利用を容認する行為
(6) 本事業の加盟登録施設のみが知り得る一切の情報等を第三者に売買、譲渡、開示する行為
(7) 本事業に必要となる「キャンペーン利用証明書」等の確認書類を所定の期日内に提出しない行為
(8) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(9) 公序良俗に反する行為
(10) 事務局、本事業の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用、その他の権利又は利益を侵害する行為及びその恐れがある行為
(11) 本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為及びその恐れがある行為
(12) 事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(13) 本事業を構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(14) 本事業の運営を妨害する行為
(15) 風説の流布、偽計、威力その他不正な手段を用いて本事業及び事務局の信用を毀損する行為
(16) 他の事業者、第三者又は事務局を誹謗中傷する行為
(17) 事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して7日以上応答しない行為
(18) その他、事務局が不適切と判断する行為
5. 加盟登録施設の責任
(1) 加盟登録施設又は利用者が、加盟登録施設が関与する行為を通じて不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該施設における本事業の支援金の適用及び支援金の精算等を停止します。
(2) 加盟登録施設又は利用者が、加盟登録施設が関与する行為を通じて不正に利益を得た場合、当該施設は、本事業での不正に伴い得た利益について一切の責任を負い、事務局が指定する期日までに当該金額を事務局に返還することとします。また事務局は、当該施設名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出する場合があります。
(3) 加盟登録施設が本規約を違反する行為、その他本事業の利用における不適切な行為に起因して、協議会及び事務局又は第三者に直接的又は間接的に損害(合理的な弁護士費用を含みます)を生じさせた場合、当該事業者は損害を受けた協議会及び事務局又は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(4) 加盟登録施設は、事務局の要請に基づく本事業への加盟登録停止中及び登録取消等の後においても、協議会及び事務局又は第三者に対する本規約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(5) 事務局は、本規約に定める禁止行為等に該当若しくは遵守事項を逸脱する加盟登録施設が存在すると認識した場合、又は禁止行為等に該当若しくは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他事務局が必要と認める場合において、当該施設に対し、禁止行為等の中止及び遵守事項を満たすよう求めることがあり、当該施設は、事務局が定める期間内に当該要求に応じるものとします。また事務局は、当該施設名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出することがあります。
(6) 協議会及び事務局は、本規約の定めに基づき事務局が行った措置により当該施設に生じた不利益や損害について一切の責任を負わないものとします。
(7) 「地域限定クーポン」の有効化不備等、加盟登録施設の故意・過失により「地域限定クーポン」の使用が不可能となった場合、当該施設は利用者に生じた直接的な損害について、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとし、当該施設の責任と費用において解決するものとします。
(8) 加盟登録施設が有効化した「地域限定クーポン」の紛失や誤配布等により、本来流通すべきではない「地域限定クーポン」の使用が確認された場合、当該施設は、その管理責任において当該使用額を補填する責を負うこととします。
(9) 旅行当日又は旅行出発前に「ワクチン接種又は検査結果の確認」に関わる条件にそぐわない等の事由で、利用者と加盟宿泊施設との間にて取消料やプラン変更等に伴う宿泊代金等の変更等が生じた場合、又は宿泊が出来なかった等の事象が発生した場合において、協議会及び事務局は取消料及び差額代金等の負担を始めとする一切の責任を負わないものとし、当該施設の責任と費用において解決するものとします。
(10) 加盟登録施設は次に定める行政からの協力要請等に従うことに同意します。
① 本事業実施期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号)第 24 条第9項に基づく協力の要請があった場合には、それに従うこと。また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。
② 協議会及び事務局が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
③ 登録の際に提供した情報及び本事業の加盟登録施設となった旨を、協議会及び事務局に提供すること。
6. 本事業の停止、中断について
(1) 事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、加盟登録施設への事前通知をすることなく、本事業の全部又は一部の提供を停止、又は中断することができるものとします。なお、本事業の停止・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める方法で通知するものとします。
① 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、本事業の実施が困難となった場合
② 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検又は更新を行う場合
③ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに支障が生じた場合
④ コンピューター又は通信回線等が事故等により停止した場合
⑤ 通信事業者のサービスの中止・中断・変更があった場合
⑥ 本事業における支援額が、協議会が定めた支援額の上限に達した場合
⑦ 愛知県において、国によるまん延防止等重点措置の適用又は緊急事態宣言の発令がなされた場合
⑧ 愛知県内の新型コロナウイルス感染症の状況が、愛知県において国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が示すレベル 3 相当以上と判断された場合
⑨ 上記にかかわらず愛知県が独自の警戒宣言等を発出するなど、本事業の停止等を判断した場合
⑩ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2) 愛知県を除くいずれかの都道府県において、国によるまん延防止等重点措置の適用若しくは緊急事態宣言の発令、又は感染状況が相当悪化していると国が判断した場合は、当該都道府県の該当地域に居住する利用者については、本事業の利用を停止します。また、前段の理由に関わらず、愛知県を除くいずれかの都道府県において、全国旅行支援の停止等の独自判断がされた場合は、当該都道府県の該当地域に居住する利用者について本事業の利用を停止することがあります。
(3) 本事業の停止・中断により、加盟登録施設、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害(地域限定クーポンの配布を含む)についても、協議会及び事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
(4) 本事業の停止・中断により、利用者が本事業の利用を予定していた旅行の取消しを行った場合、その取消料は加盟宿泊施設又は登録旅行事業者と当該利用者との契約の定めに基づくものとし、事務局から当該取消料等の補填は行わないものとします。
7. 免責事項
(1) 協議会及び事務局は、本事業を通じて提供する情報、公式サイトからリンクが設定された他のサイトで表示される情報・加盟登録施設に関する情報の正確性・信頼性・安全性・適法性・道徳性・最新性・有用性・適合性・完全性・妥当性を保証しません。
(2) 加盟登録施設が、自らの都合により本事業への加盟を中止・変更したことにより、利用者及び利用予定者に損害が発生した場合であっても、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
(3) 協議会及び事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、一切のエラー・バグ・不具合等がないこと、加盟登録施設に適用される法令又は内部規則等に適合すること、その他加盟登録施設が期待する性質を有することを保証しません。
(4) 協議会及び事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイト又はリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利用によって発生したウイルスなどによる損失や損害に対しては一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が協議会及び事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(5) 協議会及び事務局は、本事業で利用するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に一切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利用者の損失や損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が協議会及び事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(6) 協議会及び事務局は、債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業又は本規約に関連して加盟登録施設が被った損害について、協議会及び事務局の故意又は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
(7) 協議会及び事務局の故意又は重過失に起因する場合又は消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)の適用その他の理由により、本項その他協議会及び事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず協議会及び事務局が加盟登録施設に対して損害賠償責任を負う場合においても、協議会及び事務局の責任は、協議会及び事務局の債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8. 賠償責任
本事業の実施に際し、協議会、事務局又は第三者に損害が生じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む。)についての賠償責任を負うことに同意します。
9. 加盟登録の取消
本規約・加盟宿泊施設向けマニュアル等の遵守に係る不備について、所在する地方公共団体又は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10. その他重要事項
(1) 本規約の変更
① 事務局は、公式サイトへの掲示又は事務局が定める方法により本規約を変更できるものとし、加盟登録施設は、変更後の規約が適用されることとします。なお、本事業の実施に関わる重大な変更を行う場合は、当該掲示に加えて、事務局から加盟登録施設へ個別に通知するものとします。
② 加盟登録施設は、自身の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、本規約に同意できない場合には本事業を利用しないものとします。
(2) 権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の一切の権利は、全て事務局又はその他権利者に帰属しており、加盟登録施設は、事務局又はその他権利者の事前の書⾯による許諾なくして自ら利用、又は第三者に利用させることはできません。
(3) 分離可能性等
① 本規約のいずれかの条項又はその一部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされた当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適用されるものとします。
② 事務局及び加盟登録施設は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
③ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある加盟登録施設との関係で無効と判断された場合であっても、他の加盟登録施設との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4) 協議解決
本規約に定めない事項又は本規約の解釈について事業主体と加盟登録施設との間に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5) 紛争処理
① 本事業に関し、加盟登録施設と他の加盟登録施設との間、加盟登録施設と利用者との間、又は加盟登録施設と第三者との間で紛争が生じた場合、加盟登録施設は、自己の責任と費用において解決するものとし、協議会及び事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
② 加盟登録施設が本規約に違反したことにより、事務局が、他の加盟登録事業者、利用者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該施設は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に支払いを余儀なくされた費用(弁護士費用を含みます。)や賠償金を負担するものとします。
(6) 準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本事業に関連する訴訟については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2022 年 8 月 22 日制定
2022 年 9 月 13 日改正
2022 年9月 29 日改正
2022 年 10 月 14 日改正
2022 年 12 月 21 日改正
様式 3
加盟宿泊施設
いいじゃん、あいち旅キャンペーン加盟登録同意書
私は本契約に定める下記の内容に同意し、「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」に加盟登録します。
記
1.加盟登録の基本事項
2.加盟登録の要件
3.遵守事項
4.禁止事項
5.加盟登録施設の責任
6.本事業の停止、中断について
7.免責事項
8.賠償責任
9.加盟登録の取消
10. その他重要事項
以上
年 月 日
宿泊施設名
事業者名(法人名など)
代表者役職
代表者氏名
【申請手順】
① 登録施設ごとに作成してください。
② 様式2・様式3を事務局へメール送付してください
<メールアドレス> xxxxxx-xxxxx000@00.xxxxxxxx.xx
③ メール送付後は、様式2・様式3xx、宿泊施設毎の振込口座情報及び通帳の写しを、下記住所へご郵送ください。
<送付先>
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxx 0X TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンター
「いいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局」宛