Contract
貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.当社は、この約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとする。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとする。
2.当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがある。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとする。
第 2 章 予約
第 2 条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借受けるにあたり、当社所定の料金xxに同意の上、当社所定の方法により、車種・使用目的・借受開始日時、借受期間等の借受条件(以下「借受条件」という)を明示し、予約の申込を行うことができる。
2.当社は、借受人から予約の申込があった時は、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとする。この場合、借受人は、当社所定の予約申込金を支払うものとする。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとする場合は、当社の承諾を受けなければならない。第 4 条(予約の取消等)
1.借受人及び当社は、第 2 条 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとする。
2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができる。なお、予約した借受開始時刻までに貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を締結しなかった場合は、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとする。
3.借受人の都合により予約が取消された場合は、借受人は、別に定める当社所定の予約取消料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があった場合は、受領済みの予約申込金を借受人に返還する。
4.当社の都合により予約が取消された場合は、当社は、受領済みの予約申込金を借受人に返還する。
5.借受人及び当社は、予約の取消及び貸渡契約が締結されなかった場合は、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
第 5 条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種に該当するレンタカーの貸渡ができない場合は、直ちにその旨を借受人に通知するものとする。
2.当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能な場合は、前条 4 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申込ことができる。
3.借受人が前項の申込を承諾した場合は、当社は予約時の借受条件のうち、充たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件でレンタカーを貸渡すものとする。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
4.借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されたものとし、当社は予約申込金を返還する。
第 3 章 貸渡
第 6 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとする。
2.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で借受人の義務と定められた事項を遵守するものとする。
3.当社は、貸渡原票に借受人の氏名・住所・運転免許証の種類及び番号を記載しまたは借受人の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の運転免許証の提示を求める。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがある。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求める。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがある。
7.当社は、借受人または運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すものとする。なお、この場合の予約申込金等の取扱いは、第 4 条第 4 項を適用する。
第 7 条(貸渡の拒絶)
1.当社は、借受人または運転者が次の事項に該当する場合には、貸渡契約を拒絶するとともに、予約を取消すことができる。
・レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。運転免許証の提示及び写しの提出に同意しないとき。
・酒気を帯びていると認められるとき。
・麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
・過去の貸渡しにおいて、貸渡約款違反の事実があったとき。
・暴力団、暴力団関係の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき。
・約款及び細則に違反する行為があったとき。
・その他、当社が不適当と認めたとき。
2.前項にかかわらず、次の号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができる。
・貸渡しできるレンタカーがないとき。
・借受人または運転者が 20 歳未満の場合。
3.前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の取扱いは、第 4 条第 3 項及び第 5 項を適用する。第 8 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとする。
2.前項の引渡しは、第 2 条の借受開始日時及び当社で引渡しを行うものとする。第 9 条(貸渡料金)
1.貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとする。
2.貸渡料金とは、以下の合計金額を言うものとし、当社はそれぞれの金額またはその照会先を料金表に明示する。
・基本料金
・免責補償料
・ヘルメット等、乗車用品料金
・車両補償費
・燃料代
・その他の料金
3.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届出実施している料金によるものとする。
4.当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定した場合は、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
第 10 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとする場合は、当社の承諾を受けなければならないものとする。
第 11 条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常の点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとする。
2.借受人または運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の点検を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を充たしていることを確認するものとする。
第 12 条(貸xxの交付・携行等)
1.当社は、レンタカーを引渡した時は、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとする。
2.借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならない。
3.借受人または運転者は、貸xxを紛失した場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
第 4 章 使用
第 13 条(借受人の管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。
第 14 条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常の点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとする。
第 15 条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならない。
・当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
・レンタカーを所定の使用目的以外に使用しまたは借受人以外に運転させること。
・レンタカーを転貸し、第三者に使用させまたは他に担保の用に供する等の行為をすること。
・レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その現状を変更すること。
・当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技等に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
・法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
・レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
・その他、借受条件または貸渡条件に違反する行為をすること。第 16 条(違法駐車)
1.借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をした場合は、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとする。
2.当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けた時は、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示をするものとし、借受人または運転者はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合がある。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して繰り返し前項の指示を行う。また、借受人または運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが
できるものとし、借受人または運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社指定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとする。
4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規程にかかわらず、借受人または運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等の必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意する。
5.借受人または運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人もしくは運転者、レンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、または当社が車両移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人または運転者は、当社が指定する期日までに、次に挙げる費用を当社に支払うものとする。
・放置違反金相当額
・当社が別に定める駐車違反違約金(上記放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
・探索費用及び車両管理費用
6.借受人または運転者が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人または運転者が罰金または反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けた時は、駐車違反違約金から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還する。
第 5 章 返還
第 17 条(借受人の返還責任)
1.借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとする。
2.借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第 18 条(レンタカーの確認等)
1.借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。
2.借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者・同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとする。
第 19 条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、第 10 条により借受期間を延長した場合には、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、または変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
2.借受人は、第 10 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返却した場合は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとする。
第 20 条(レンタカーの返還場所)
借受人は、当社指定の場所に返還するものとする。 第 21 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとする。
・借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
・借受人の所在が不明である等不返還と認められたとき。
2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとする。
第 6 章 故障・事故・盗難時の処置
第 22 条(レンタルバイクの故障)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見した場合は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
第 23 条(事故)
1.借受人または運転者は、使用中にレンタカーにかかわる事故が発生した場合には、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
・直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
・前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
・事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。
・事故に関し相手方と示談その他の合意をする場合には、予め当社の承諾を受けること。
2.借受人または運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
3.当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
4.レンタカーを使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。営業補償は、事故が起こった場合に適応される保険補償制度の免責額(お客様負担)とは異なります。
・当社にレンタカーを返還した場合 (自走可能な場合)5 万円
・当社にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な場合)10 万円 但し、車両損害状況により当社が金額を指定する場合がありますので、予めご了解ください。
第 24 条(盗難)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した場合、その他被害を受けた場合には、次に定める措置をとるものとする。
・直ちに最寄りの警察に通報すること。
・直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
・盗難、被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類を遅延なく提出すること。第 25 条(利用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとする。
2.借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が第 3 項または第 5 項に定める事由による場合はこの限りではないものとする。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができる。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用する。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合は、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様とする。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により発生した場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
6.借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなくなったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。
第 7 章 賠償及び保証
第 26 条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人または運転者は、使用中に第三者にまたは当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除く。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はそれを支払うものとする。なお、盗難については相当額を請求するものとする。
第 27 条(保険及び補償)
1.借受人または運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付される。但し、その保険約款の免責事由に該当する時にはこの保険金は給付されない。
・対人補償 1 名につき無制限
・対物補償 1 事故につき無制限(免責 10 万)
・人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とする。
3.当社が前項に定める借受人または運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人または運転者は、直ちに当社の支払額を弁済するものとする。
4.第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人または運転者の負担とする。
5.第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 解除
第 28 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が借受期間中に約款及び細則に違反した場合には、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金の借受人に返還しないものとする。 第 29 条(同意解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除できるものとする。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとする。但し、24 時間以内の解約の場合は、返金しないものとする。
2.借受人は、前項の解約をする場合は、次の解約手数料を当社に支払うものとする。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 個人情報
第 30 条(個人情報の利用目的)
1.借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)および運転者(以下各々「借受人」「運転者」という)は当社が下記の目的で借受人および運転者の個人情報を利用することに同意するものとする。
・レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約書締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
・借受人または運転者の本人確認及び審査を行うこと。
・自動車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等または各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人または運転者に案内をすること。
・商品開発等またはお客様満足度向上策等検討のため、借受人または運転者にアンケート調査を実施すること。
・個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2.前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得・利用する場合は、予めその利用目的を明示して行う。
第 10 章 雑則 第 31 条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担する場合は、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
第 32 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対し支払うものとする。第 33 条(遅延損害金)
借受人または運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠った時は、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 34 条(準拠法)
準拠法は、日本法とする。第 35 条(約款及び細則)
1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとする。
2.当社は、約款及び細則を改訂し、または別に細則を定めた場合は、当社に掲示するとともに当社のホームページ上にこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。
第 36 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意裁判所とする。
附則 約款は 2021 年 7 月 1 日より施行する。