Contract
収 入
印 x
x 繕 契 約 書(案)
1 修 繕 名
2 修 繕 場 所 xx市地内
3 | 修 | 繕 | 期 | x | xx | 年 | 月 | 日から |
令和 | 年 | 月 | 日まで |
4 修 繕 代 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、修繕代金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 | 契 約 保 証 金 | 修繕代金額の10分の1以上 / 免除 |
6 | 部分払の請求回数 | --回以内 |
7 | その他特定条件 |
上記の修繕について、発注者xx市と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約規則、xx市修繕契約約款、別添設計図書等によって修繕契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。令和 年 月 日
発注者
埼玉県xx市上xx1丁目18番1号xx市
戸田市長 印
受注者
○印
x x 市 修 繕 契 約 約 款
(令和5年2月1日一部改正)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の修繕期間内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その修繕代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する修繕及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事、修繕が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事、修繕の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は発注者から請求があった場合には、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、契約書において契約保証金の免除を定めている場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、修繕代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 51 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 修繕代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の修繕代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、修繕目的物、修繕材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 35 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び修繕仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の選定)
第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方をxx市内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、修繕材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方はxx市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている修繕材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその修繕材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく修繕の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、修繕の施工状況の検査又は修繕材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて修繕現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。ただし、この修繕が、建設業法に規定する建設工事にあたらない場合は、この限りでない。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者
監理技術者
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、修繕現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、修繕代金額の変更、修繕期間の変更、修繕代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の修繕現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について修繕現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(修繕関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等で修繕の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(修繕材料の品質及び検査等)
第 14 条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕修繕にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、修繕現場内に搬入した修繕材料を監督員の承諾を受けないで修繕現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された修繕材料については、当該決定を受けた日から7日以内に修繕現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び修繕記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された修繕材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された修繕については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は修繕写真等の記録を整備すべきものと指定した修繕材料の調合又は修繕の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、修繕材料を調合して使用し、又は修繕を施工することができる。この場合において、受注者は、当該修繕材料の調合又は当該修繕の施工を適切に行ったことを証する見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは修繕写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する修繕材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する修繕機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、修繕の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(修繕用地の確保等)
第 17 条 発注者は、修繕用地その他設計図書において定められた修繕の施工上必要な用地(以下
「修繕用地等」という。)を受注者が修繕の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された修繕用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 修繕の完成、設計図書の変更等によって修繕用地等が不用となった場合において、当該修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、修繕機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、修繕の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、修繕の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、修繕の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、修繕の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、修繕の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 修繕現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の修繕現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し 発注者が行う。設計図書を訂正する必要があるもの
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更 発注者が行う。
する場合で修繕目的物の変更を伴うもの
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更 発注者と受注者が協 する場合で修繕目的物の変更を伴わないもの 議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の中止)
第 21 条 修繕用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより修繕目的物等に損害を生じ若しくは修繕現場の状態が変動したため、受注者が修繕を施工できないと認められるときは、発注者は、修繕の中止内容を直ちに受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、修繕の中止内容を受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により修繕の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、修繕機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による修繕期間の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連修繕の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により修繕期間内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に修繕期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、修繕期間を延長しなければならない。発注者は、その修繕期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、修繕代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による修繕期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により修繕期間を短縮する必要があるときは、修繕期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により修繕期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する修繕期間について、通常必要とされる修繕期間に満たない修繕期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕期間の変更方法)
第 24 条 修繕期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が修繕期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が修繕期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が修繕期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(修繕代金額の変更方法等)
第 25 条 修繕代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、修繕代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他修繕の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が修繕代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 修繕の完成前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)につい
ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、修繕の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち修繕の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他修繕の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 修繕目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは修繕機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは修繕機械器具であって第 14 条第2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 35 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の修繕に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及
び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち修繕代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 修繕目的物に関する損害
損害を受けた修繕目的物に相応する修繕代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 修繕材料に関する損害
損害を受けた修繕材料で通常妥当と認められるものに相応する修繕代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は修繕機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は修繕機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該修繕で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における修繕目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「修繕代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「修繕代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(修繕代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条、第 27 条、前条又は
第 33 条の規定により修繕代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、修繕代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の修繕代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、受注者の立会いの上、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを修繕代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、修繕が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(修繕代金の支払)
第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、修繕代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に修繕代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、修繕目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(保証契約の変更)
第 34 条 受注者は、修繕代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、修繕期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(部分払)
第 35 条 受注者は、修繕の完成前に、出来形部分並びに修繕現場に搬入済みの修繕材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する修繕代金相当額の 10 分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の修繕代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の修繕代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「修繕代金相当額」とあるのは「修繕代金相当額から既に部分払の対象となった修繕代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 36 条 修繕目的物について、発注者が設計図書において修繕の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の修繕が完了したときについては、第 31 条中「修繕」とあるのは「指定部分に係る修繕」と、「修
繕目的物」とあるのは「指定部分に係る修繕目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「修繕代金」とあるのは「部分引渡しに係る修繕代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る修繕代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する修繕
代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32 条第1項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る修繕代金の額=指定部分に相応する修繕代金の額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 37 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における修繕代金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 38 条 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 39 条 受注者は、発注者の承諾を得て修繕代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 36 条において準用する場合を含む。)又は第 35 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払い等の不払に対する修繕中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 35 条又は第 36 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、修繕の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が修繕の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、修繕機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 41 条 発注者は、修繕目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが
できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、次条、第 44 条又は第 44 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは適用しない。
(発注者の催告による解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
(2) 修繕期間内に完成しないとき又は修繕期間経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 11 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。ただし、この修繕が、建設業法に規定する建設工事にあたらない場合は、この限りでない。
(4) 正当な理由なく、第 41 条第1項の履行の追完又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して修繕代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された修繕目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び施工しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第 46 条又は第 47 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が第 51 条の2第1項各号に該当したとき。
第 44 条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 第 43 条各号又は第 44 条各号(第1号、第8号又は第9号に該当する場合を除く)のいずれかに該当する場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前
2条の規定による解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 46 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため修繕代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による修繕の施工の中止期間が修繕期間の 10 分の5(修繕期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48 条 第46 条又は第47 条各号のいずれかに該当する場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第 49 条 発注者は、必要があると認めるときは、第 42 条から前条までの規定にかかわらず、受注者と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受
けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する修繕代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条の規定による部分払があったときは、当該部分払の額を同項前段の出来形部分に相応する修繕代金額から控除する。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43 条、第 44 条又は第 44 条の2の規定によるときは発注者が定め、第 42 条、
第 46 条、第 47 条又は第 49 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この修繕目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第 43 条各号又は第 44 条各号の規定により、修繕の完成後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、前項の損害賠償に代えて、修繕代金額の 10 分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する修繕において、保証の額を修
繕代金額の 10 分の2以上としたときは、修繕代金額の 10 分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 43 条各号又は第 44 条各号のいずれかに該当することにより、修繕の完成前に契約が解除された場合
(2) 修繕の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合(第3項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項各号及び第2項柱書の規定は適用しない。
6 受注者の責めに帰すべき理由により修繕期間内に修繕を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
7 前項の損害金の額は、修繕代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する修繕代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(ただし、計算した額が 100 円未満であるときはその全部を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。 )とする。
第 51 条の2 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の修繕代金額(この契約締結後、修繕代金額の変更があった場合には、変更後の修繕代金額)の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受注者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による修繕が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第 32 条第2項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による修繕代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(ただし、計算した額が 100 円未満であるときはその全部を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 53 条 発注者は、引き渡された修繕目的物に関し、第 31 条第4項又は第5項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、修繕目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 前各項の規定にかかわらず、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11
年法律第 81 号)第 94 条第1項の住宅新築請負契約の場合は、修繕目的物に住宅の品質確保の
促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。
10 前各項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
11 第1項の規定は、修繕目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 54 条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(産業廃棄物の排出事業者)
第 55 条 受注者は、この契約の履行に関して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法
律第 137 号)第2条第4項に規定する産業廃棄物が生じたときは、その産業廃棄物を排出事業者として責任をもって処理するとともに、処理に係る費用を負担するものとする。ただし、法令等の規定により産業廃棄物に係る排出事業者がその他の者に特定される場合は、この限りでない。
(紛争の解決)
第56条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等の修繕の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の調停を請求することができない。
3 発注者又は受注者は、第1項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者及び受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 57 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 58 条 受注者は、業務の遂行に関する個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
(補則)
第 59 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、暴力団等排除に関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団関係者をいう。
(5) 役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出をされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者をいう。
(6) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材又は原材料等の購入その他の契約の相手方及び業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(受注者が暴力団員又は暴力団関係者であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約保証金の10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
3 前項の違約金は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 受注者は本契約を下請負させる場合又は委託する場合において、下請負人等(二次以降の下請負人等を含む。以下同じ。)が第1項各号に該当することが判明した場合は、速やかに下請負人等との契約を解除しなければならない。この場合において受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
5 受注者は、本契約の下請負人等が第1項各号に該当することが判明した場合は、契約解除をできる旨を当該下請負等に係る契約に定めるものとする。
6 第1項各号の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
7 受注者は、第2項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する暴力団等排除に伴う契約解除に係る損害の賠償を免れることができない。
8 第1項各号に該当する疑義が受注者に生じたと発注者が認める場合において、発注者が受注者に関する情報を警察に対して提供し、又は照会することについて、受注者は同意するものとする。
9 その他契約解除に伴う措置等については、本契約の関係規定を準用する。
(不当介入を受けた場合の措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当要求」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人等が不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人等を指導すること。または、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) 本契約に関して受注者の下請負人等がある場合、受注者は、下請負契約等の締結に際して、前2号により受注者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、指名停止措置又は違約金の請求等必要な措置を講じることができる。下請負人等が報告を怠った場合も同様とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第2条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者が協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約金額の10分の
2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
4 受注者は、本契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 受注者は、第3項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する談合等の不正行為に係る損害の賠償を免れることができない。
(通知文書の写しの提出)
第3条 受注者は、本契約に関して、受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(基本的事項)
第2条 受注者は、本契約に関連し、発注者から提供された又は受注者が収集した個人情報及び個人に関する情報(以下「本件個人情報等」という。)若しくは特定個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの内容を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、取扱いを適正に行わなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 受注者は、本契約の履行における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制を書面にて発注者に届け出るものとする。異動があった場合も同様とする。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の書面に加え、特定個人情報を取り扱う業務従事者を定め、発注者に届け出るものとする。
(安全管理措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、本件個人情報等又は特定個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失、盗用、盗難又は紛失(以下「漏えい等」という。)がないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の措置に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 受注者は、発注者から本契約を履行するために利用する特定個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。
(2) 受注者は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、発注者から承認を得なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
(3) 受注者は、特定個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、承認を得なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
(再委託)
第5条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
2 受注者は、前項の承認を得ようとする場合には、個人情報等取扱業務の再委託に係る承認を書面により発注者にしなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第6条 発注者は、受注者に対し本件個人情報等又は特定個人情報を提供するときは、本契約の履行に必要な最小限の情報としなければならない。
2 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を第三者へ提供し、又は漏えいしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
3 受注者は、本契約の履行に必要な場合を除き、受注者の事業所又は作業場所から本件個人情報等又は特定個人情報を持ち出してはならない。なお、特定個人情報を持ち出す場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を入力・閲覧・出力できる電子機器端末等を限定するものとする。
5 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複写等)
第7条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、受注者があらかじめ、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第8条 受注者は、役員及び業務従事者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況、本件個人情報等又は特定個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
2 発注者は、特に必要と認めた場合には、受注者に対し、本件個人情報等又は特定個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
3 前2項の規定は、再委託先並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
(事故等の発生時における報告等)
第9条 本件個人情報等又は特定個人情報に関する事故等が発生した場合には、受注者は、速やかに、その内容を発注者に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第10条 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、受注者に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における本件個人情報等の消去等)
第11条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、本件個人情報等を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。また、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(委託終了時における特定個人情報の消去等)
第12条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、特定個人情報を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により電子機器端末又は記録媒体等に記録された特定個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を消去し、又は廃棄した場合は、完全に消去し、又は廃棄した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、責任者、立会者、消去又は廃棄の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第2項及び第3項の規定による消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合はこれに応じなければならない。
(教育の実施)
第13条 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、その保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本契約の適切な履行に必要な教育及び研修を、特定個人情報の取扱い業務に従事する者全員に対して実施しなければならない。
(業務従事者への周知)
第14条 受注者は、個人情報の保護の重要性並びに特約に規定する本件個人情報等又は特定個人情報の取扱い及び安全管理措置について、業務従事者に対し、周知しなければならない。
(法令等の優先)
第15条 特約と異なる取扱いが法令により認められている場合又は特約と異なる取扱いをす
る旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が特約に優先して適用されるものとする。