第1種IP電話サービス 利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス 第3種IP電話サービス(商品名:BB フォン光シティ) 専用契約者回線を使用して行うIP電話サービス 第4種IP電話サービス(商品名:ケーブルライン) 特定他社接続回線又は特定端末回線(以下「特定端末回線等」といいます。)を使用して行うIP電話サービス 第5種IP電話サービス 端末回線を使用して行うIP電話サービス 第6種IP電話サービス(商品名:ホワイト光電話) 特定利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス 第 7...
I P 電話 サ ー ビ ス 契 約 約 款
令和5年12月14日
ソフトバンク株式会社
IP電話サービス契約約款
平成 15 年 3 月経本第 14-0345 号施行 平成 15 年3 月 24 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年
条約第5号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このIP電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービスを提供します。
ただし、事業法第7条に定める基礎的電気通信役務に係るIP電話サービスについては、当社は、この約款を事業法第 19 条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出るIP電話サービスに関する基礎的電気通信役務の契約約款と読み替えて適用するものとします。
2 令和5年 12 月 14 日よりプラン1に係る第1種IP電話契約の申込みの受付けを終了します。
(注)本条のほか、当社は、IP電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の の通信の用に供すること |
3 音声通信 | インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、 又は受ける通信 |
4 IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 IP電話サービス | IP電話網を使用して行う電気通信サービス |
6 IP電話サービス取扱所 | IP電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 収容IP電話サービス取 扱所 | 特定端末回線又は端末回線(以下「端末回線等」といいます。)の収容される取扱 所交換設備が設置されている当社が別に定めるIP電話サービス取扱所 |
8 取扱所交換設備 | 端末回線等を収容するために、収容IP電話サービス取扱所に設置される交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
9 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設 備の接続点 |
10 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
11 特定事業者 | 当社が別に定める協定事業者 |
12 契約者回線等 | 別に定める協定事業者の契約者回線又は当社の電気通信回線(この約款に規定する ものを除きます。) |
13 利用契約者回線 | 第1種IP電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、当 社のIP電話網と接続するもの |
14 専用契約者回線 | 第3種IP電話サービスの提供を受けるために、当社のIP電話網と接続する専用サービス契約約款に定めるIP接続専用サービスに係る専用回線 |
15 他社接続回線 | 相互接続点を介して当社のIP電話網と相互に接続する電気通信回線であって、当 社以外の電気通信事業者が設置するもの |
16 特定他社接続回線 | 特定事業者が設置する他社接続回線 |
17 特定端末回線 | 第4種IP電話サービスの提供を受けるために、当社のIP電話網と接続する当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線であって、取扱所交換設備と第4種 IP電話契約者が指定する場所との間に設置されるもの(他社接続回線を除きま す。) |
18 端末回線 | 当社が、第5種IP電話契約に基づいて、収容IP電話サービス取扱所に設置する 取扱所交換設備と第5種IP電話契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線 |
19 特定利用契約者回線 | 第6種IP電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、当 社のIP電話網と接続するもの |
20 指定回線 | 第7種IP電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、当 社のIP電話網と接続するもの |
21 第1種IP電話契約 | 当社から第1種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
22 第1種IP電話契約者 | 当社と第1種IP電話契約を締結している者 |
23 第3種IP電話契約 | 当社から第3種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
24 第3種IP電話契約者 | 当社と第3種IP電話契約を締結している者 |
25 第4種IP電話契約 | 当社から第4種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
26 第4種IP電話契約者 | 当社と第4種IP電話契約を締結している者 |
27 第5種IP電話契約 | 当社から第5種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
28 第5種IP電話契約者 | 当社と第5種IP電話契約を締結している者 |
29 第6種IP電話契約 | 当社から第6種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
30 第6種IP電話契約者 | 当社と第6種IP電話契約を締結している者 |
31 第7種IP電話契約 | 当社から第7種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
32 第7種IP電話契約者 | 当社と第7種IP電話契約を締結している者 |
33 IP電話契約 | 第1種IP電話契約、第3種IP電話契約、第4種IP電話契約、第5種IP電話 契約、第6種IP電話契約又は第7種IP電話契約 |
34 IP電話契約者 | 第1種IP電話契約者、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種I P電話契約者、第6種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者 |
35 第1種音声通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下同じとします。)に規定する特 定IP電話番号であって当社が付与するもの |
36 第2種音声通信番号 | 電気通信番号規則に規定する固定電話番号であって当社が付与するもの |
37 音声通信番号 | 第1種音声通信番号又は第2種音声通信番号 |
38 第1種移動体電話設備 | 当社又は協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定 する音声伝送携帯電話番号を用いて提供される携帯電話サービスに係るもの |
39 削除 | 削除 |
40 移動体電話設備 | 第1種移動体電話設備 |
41 端末設備 | 特定端末回線又はⅣ型に係る指定回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
42 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下 「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
43 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
44 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
45 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条 件 |
46 収容区域 | 1の収容IP電話サービス取扱所に端末回線を収容する区域で当社が別に定めるも の |
47 加入区域 | 1の収容IP電話サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで第5種IP電話サービスを提供す る区域で当社が別に定めるもの |
48 区域外 | 1の収容IP電話サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
49 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(音声通信以外の通信の取扱い)
第4条 当社は、IP電話サービスを利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの種類
(IP電話サービスの種類)
第4条の2 当社の提供するIP電話サービスは、次のとおりとします。
第1種IP電話サービス | 利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
第3種IP電話サービス (商品名:BB フォン光シテ ィ) | 専用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
第4種IP電話サービス (商品名:ケーブルライン) | 特定他社接続回線又は特定端末回線(以下「特定端末回線等」といいます。)を使 用して行うIP電話サービス |
第5種IP電話サービス | 端末回線を使用して行うIP電話サービス |
第6種IP電話サービス (商品名:ホワイト光電話) | 特定利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
第 7 種IP電話サービス (商品名:おとく光電話) | 指定回線を使用して行うIP電話サービス |
緊急通報用IP電話サービス | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して通信の着信のみのため に提供するIP電話サービス |
第4条の3 削除
(IP電話サービスの基本機能)
第4条の4 当社は、第7種IP電話サービスについて、料金表により基本機能を提供します。
第3章 IP電話サービスの提供範囲
(IP電話サービスの提供区間)
第5条 当社が提供するIP電話サービスの提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
2 当社は、相互接続点の所在場所をIP電話サービス取扱所に掲示します。
(外国における取扱制限)
第6条 外国におけるIP電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第4章 契約
第1節 第1種IP電話契約
(第1種IP電話サービスの細目)
第6条の2 第1種IP電話サービスには、料金表第1表第1(月額料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第7条 当社は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線(料金表第1表第1(月額料金)に定めるプラン1のコース1については、オープンデータ通信網サービス契約約款に定める契約者識別符号を1の利用契約者回線とみなします。以下同じとします。)ごとに1の第1種IP
電話契約を締結します。この場合、第1種IP電話契約者は、1の第1種IP電話契約につき1人に限ります。
(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第8条 第1種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網契約(第1種オープンデータ通信網契約又は第4種オープンデータ通信網契約であって、別に定めるものに限ります。以下この節において同じとします。)を締結している者に限ります。
(第1種IP電話契約申込の方法)
第9条 第1種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、第1種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第1種IP電話契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、第1種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第1種IP電話サービス又はオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス(第1種オープンデータ通信網サービス又は第4種オープンデータ通信網サービスであって、別に定めるものに限ります。以下この節において同じとします。)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービスが利用停止されている、又は同約款に規定する当社が行うオープンデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第1種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第1種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(7) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 11 条 第1種IP電話サービスについては、料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
(第1種音声通信番号の付与)
第 12 条 当社は、第1種IP電話契約者に、その利用契約者回線について、第1種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第1種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第1種IP電話契約者にお知らせします。
(第1種音声通信番号の変更)
第 13 条 第1種IP電話契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する音声通信であって、その契約者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(利用している第1種音声通信番号に対して、反復継続して誤って接続されるものをいいます。以下同じとします。)を防止するために、第1種音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
(変更等の通知)
第 14 条 第1種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱
所に通知していただきます。
(1) 第1種IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービスの種類及び品目等の変更
(2) 第1種IP電話契約者の住所の変更
(3) 第1種IP電話契約に係る利用契約者回線の移転
(4) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 10 条(第1種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 16 条(第1種I P電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(第1種IP電話サービスの利用の一時中断)
第 15 条 当社は、第1種IP電話契約者から請求があったときは、第1種IP電話サービスの利用の一時中断(その第1種IP電話契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとしま
す。)を行います。
(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)
第 15 条の2 当社は、第1種IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該IP電話契約者が当社に支払うべきその契約に係るIP電話サービスの料金等の累積額(すでに当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じとします。)を設定することがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2) 第1種IP電話サービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は第1種IP電話契約者にその利用限度額を通知します。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、第1種IP電話サービスの料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、その第1種IP電話契約に係る第1種IP電話サービスの提供を行わないことがあります。
この場合、当社は、あらかじめそのことを通知します。
5 第2項及び第4項に定める通知を行う場合、当社は、第1種IP電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 第1種IP電話契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第 33 条(月額料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)に定める規定を免れないものとします。
7 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは第1種IP電話契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注)第3項に規定する当社が別に定める額は、10 万円(消費税相当額を加算するものについては、税抜価額(消費税相
当額を加算しない額をいいます。)とします。)とします。
(第1種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 15 条の3 第1種IP電話契約者が第1種IP電話契約に基づいて第1種IP電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)
第 16 条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IP電話契約の解除)
第 17 条 当社は、次の場合には、その第1種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第1種IP電話サービスの利用を停止された第1種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4) 当社が、第1種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(5) 第1種IP電話契約の申込時に第 10 条(第1種IP電話契約申込の承諾)第2項第6号に定める事由に該当していたとき。
2 前項第3号の場合において、第1種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第8条(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、その第1種IP電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第1種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条 第1種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 18 条の2 削除
第 18 条の3 削除
第 18 条の4 削除
第 18 条の5 削除
第 18 条の6 削除
第 18 条の7 削除
第 18 条の8 削除
第2節 第3種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の9 当社は、1の専用契約者回線ごとに1の第3種IP電話契約を締結します。この場合、第3種IP電話契約者は、1の第3種IP電話契約につき1人に限ります。
第 18 条の 10 削除
(第3種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 10 の2 第3種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 第3種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する専用契約者回線に係る区間
(2) その他専用契約者回線と接続する第3種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第3種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第3種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 11 当社は、第3種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第3種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第3種IP電話サービスに係る料金その他の費用(第3種IP電話契約の専用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 第3種IP電話契約の申込にあっては、その専用契約者回線について、専用サービス契約約款の規定により当社が IP接続専用サービスに係る契約の申し込みを承諾しないとき。
(5) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第3種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第3種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(7) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第3種IP電話契約の申込みにあっては、申込者が、別に定める地方公共団体
(地方公共団体が出資する法人を含みます。)の電気通信サービス(前項第4号に規定するIP接続専用サービスと相互に接続するものに限ります。)の提供を受けないときは、その申込みを承諾しないものとします。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 12 当社は、第3種IP電話契約者に、その専用契約者回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1
(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第3種IP電話契約者にお知らせします。
(第2種音声通信番号の変更)
第 18 条の 13 第3種IP電話契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、第2種音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
(変更等の通知)
第 18 条の 14 第3種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第3種IP電話契約者の住所の変更
(2) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 11(第3種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 14
の2(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第3種IP電話契約者は、第3種IP電話契約の専用契約者回線の契約解除があった場合には、そのことを速やかにI P電話サービス取扱所に通知していただきます。
4 当社は、前項の通知があったときは、第 18 条の 14 の2(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)
第 18 条の 14 の2 第3種IP電話契約者は、第3種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(注)当社は、第3種IP電話契約者から通知がないときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
(当社が行う第3種IP電話契約の解除)
第 18 条の 14 の3 当社は、次の場合には、その第3種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(第3種IP電話契約の専用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第3種IP電話サービスの利用を停止された第3種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第3種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(5) 当社が、第3種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(6) 第3種IP電話契約の申込時に第 18 条の 11(第3種IP電話契約申込の承諾)第2項第6号に定める事由に該当していたとき。
2 前項第4号の場合において、第3種IP電話契約者に特別な事情があるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前2項の規定により、その第3種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第3種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条の 15 第3種IP電話サービスの利用の一時中断、第3種IP電話サービスに係る利用限度額及び第3種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第3種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 第4種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 16 当社は、1の特定端末回線等ごとに1の第4種IP電話契約を締結します。この場合、第4種IP電話契約者は、1の第4種IP電話契約につき1人に限ります。
(特定端末回線の終端)
第 18 条の 16 の2 当社は、第4種IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に設置された保安器又は配線盤等を特定端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第4種IP電話契約者と協議します。
(第4種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 17 第4種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互接続点の所在場所又は特定端末回線の終端の場所
(2) その他第4種IP電話サービスの申込みの内容を特定するための事項
2 特定他社接続回線と接続する第4種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する特定他社接続回線に係る区間
(2) 相互に接続する特定他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(3) その他特定他社接続回線と接続する第4種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第4種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第4種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 18 当社は、第4種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第4種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が第4種IP電話サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 特定他社接続回線との相互接続に関して、その特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき又はその申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5) 第 38 条の4(債権の譲渡等)第 1 項の規定により当社が債権を譲渡する協定事業者又は電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(6) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第4種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第4種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(8) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 19 当社は、第4種IP電話契約者に、その特定端末回線等について、第2種音声通信番号を料金表に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第4種IP電話契約
者にお知らせします。
(特定端末回線等の移転)
第 18 条の 19 の2 第4種IP電話契約者は、特定端末回線等の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 18 条の 20 第4種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第4種IP電話契約者の住所の変更
(2) 第4種IP電話契約に係る特定他社接続回線の移転
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 22
(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第4種IP電話契約者は、第4種IP電話契約に係る特定他社接続回線の契約解除があった場合には、そのことを速やかにIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
4 当社は、前項の通知があったときは、第18 条の 22(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注1)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2)当社は、第4種IP電話契約者から第1項又は第3項の通知がないときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、第1項又は第3項の通知があったものとみなすことがあります。
(当社が行う第4種IP電話契約の解除)
第 18 条の 21 当社は、次の場合には、その第4種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38 条の4(債権の譲渡等)第1 項の規定により当社が債権を譲渡する協定事業者又は電気通信事業者から催告を受けてもなお支払わないときを含みます。)。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定のより第4種IP電話サービスの利用を停止された第4種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第4種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 特定端末回線に係る電気通信事業者と当社との契約の解除又は特定端末回線に係る電気通信事業者による電気通 信事業の休止若しくは特定端末回線の撤去等により第4種IP電話契約者が特定端末回線を利用できなくなったとき。
(5) 第 38 条の4(債権の譲渡等)第 1 項の規定により当社が債権を譲渡する協定事業者又は電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(6) 連続する 12 料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(7) 当社が、第4種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用を申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(8) 第4種IP電話契約の申込時に第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)第2項第7号に定める事由に該当していたとき。
2 前項第6号の場合において、第4種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は前2項の規定により、その第4種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条の 22 第4種IP電話サービスに係る利用限度額及び第4種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種音声通信番号の変更及び第4種IP電話契約者が行う第4種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種I P電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第4種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4節 第5種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 23 当社は、1の端末回線ごとに1の第5種IP電話契約を締結します。この場合、第5種IP電話契約者は、
1の第5種IP電話契約につき1人に限ります。
(第5種IP電話契約の締結に係る条件)
第 18 条の 24 当社は、別に定める電気通信サービスの提供を行う電気通信事業者に限り、第5種IP電話契約を締結するものとします。
(端末回線の終端)
第 18 条の 25 当社は、第5種IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第5種IP電話契約者と協議します。
(予備端末回線の提供)
第 18 条の 26 当社は、1の端末回線の提供にあたり、予備端末回線(端末回線を使用することができない場合に、第5種 IP電話サービスを継続して利用するために、端末回線に代わり使用する端末回線をいいます。)を第5種IP電話契約者が指定した場所に設置するものとします。この場合において、その予備端末回線に係る料金及び工事に関する費用は、第5種IP電話サービスの端末回線に係るものと併せて設定します。
(第5種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 27 第5種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 端末回線の終端の場所
(2) その他第5種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第5種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第5種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 28 当社は、第5種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第5種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第5種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第5種IP電話サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第5種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第5種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(6) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 18 条の 29 削除
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 30 当社は、第5種IP電話契約者に、その端末回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第5種IP電話契約者にお知らせします。
(端末回線の移転)
第 18 条の 31 第5種IP電話契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 28(第5種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 18 条の 32 第5種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第5種IP電話契約者の住所の変更
(2) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 28(第5種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 34
(その他の提供条件)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(当社が行う第5種IP電話契約の解除)
第 18 条の 33 当社は、次の場合には、その第5種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第5種IP電話サービスの利用を停止された第5種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4) 当社が、第5種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(5) 第5種IP電話契約の申込時に第 18 条の 28(第5種IP電話契約申込の承諾)第2項第5号に定める事由に該当していたとき。
2 前項第3号の場合において、第5種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第 18 条の 24(第5種IP電話契約の締結に係る条件)を満たさなくなったときは、その第5種IP電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第5種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第5種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条の 34 第5種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第5種IP電話契約者が行う第5種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第5種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。第5節 第6種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 35 当社は、次の電気通信サービス(それぞれ IPv6 IPoE+IPv4 接続方式によるものに限り、以下「特定電気通信サービス」といいます。)において利用する1の特定利用契約者回線(当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。)ごとに1の第6種IP電話契約を締結します。この場合、第6種IP電話契約
者は、1の第6種IP電話契約につき1人に限ります。
電気通信サービスの種類 | 電気通信事業者 |
Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約に規定する Yahoo! BB 光 with フレッツサービス | 当社 |
Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約に規定する Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス | |
SoftBank 光サービス規約に規定するSoftBank 光サービ ス | |
別に定める電気通信サービス | 当社より電気通信役務の提供を受けて電気通信サービス を提供する電気通信事業者 |
(注)本条に規定する別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(「フレッツ 光ネクスト」として提供されるものに限ります。)、当該電気通信役務の提供を受けて他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス又は当社の SoftBank 光サービス規約に規定するSoftBank 光サービスとします。以下第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)において同じとします。
(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 18 条の 36 第6種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、前条の表に規定する電気通信サービス(それぞれ当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスを利用するものに限ります。)に係る利用契約を締結し、IPv6 IPoE+IPv4 接続方式により同サービスの提供を受けている者に限ります。
(第6種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 37 第6種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、第6種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第6種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 38 当社は、第6種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第6種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第6種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が第6種IP電話サービス又は特定電気通信サービスに係る料金その他の費用(第6種IP電話契約の特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者に係る特定電気通信サービスが利用停止されている、又は同サービスの解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) IP電話サービスにおける音声通信の品質を安定的に確保することが困難となるおそれがあるとき。
(7) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第6種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第6種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(8) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 39 当社は、第6種IP電話契約者に、その特定利用契約者回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第6種IP電話契約者にお知らせします。
(変更等の通知)
第 18 条の 40 第6種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第6種IP電話契約に係る特定電気通信サービスで利用する別に定める協定事業者の電気通信サービスの品目等の変更(変更後において、特定電気通信サービスを継続して利用する場合であって、第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなるときに限ります。)
(2) 第6種IP電話契約者の住所の変更
(3) 第6種IP電話契約に係る特定利用契約者回線の移転
2 当社は、前項第1号の通知(以下この条において「変更通知」といいます。)があった場合に、変更通知があった日を含む暦月の翌月の末日までにその品目等の再変更の通知(再変更後の品目等が、第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たす場合に限ります。以下この条において「再変更通知」といいます。)がないときは、第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱い、再変更通知があったときは、変更通知から起算して再変更通知までの期間について、同条に定める利用の一時中断の請求があったものとして取り扱います。
3 当社は、第 43 条(協定事業者等からの通知)第3項の通知があったときは、第18 条の 36(第6種IP電話契約申込を 行うことができる者の条件)に定める条件を満たさなくなった旨の通知又はその後再び満たすようになった旨の通知を、それぞれ前項に定める変更通知又は再変更通知とみなして取り扱います。
4 当社は、第1項第2号又は第3号の通知の内容が第 18 条の 38(第6種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注1)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2)当社は、第2項の変更通知又は再変更通知があったときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)第3項の通知があったことを確認させて頂くことがあります。
(第6種IP電話サービス利用権の譲渡)
第 18 条の 40 の2 第6種IP電話サービス利用権(第6種IP電話契約者がその第6種IP電話契約に基づいて第6種I P電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第6種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりIP電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第6種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たさないとき。
(2) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第6種IP電話サービスの料金又は工事に関する費用
(特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 第6種IP電話サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、当社が別に定める日(以下「譲渡完了日」といいます。)をもって当社が別に定めるものを除き、第6種IP電話契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
5 前項の場合において、譲受人は、譲渡完了日を含む料金月より、そのIP電話サービスに係る料金を支払うことについて同意していただきます。
6 前項までの規定にかかわらず、第6種IP電話契約(別に定める特定電気通信サービスに係るものを除きます。)に係る第6種IP電話サービス利用権は、譲渡することができません。
(注)本条第6項に規定する別に定める特定電気通信サービスは、SoftBank 光サービス規約に規定するSoftBank 光サービスとします。
(当社が行う第6種IP電話契約の解除)
第 18 条の 41 当社は、次の場合には、その第6種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(第6種IP電話契約の特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第6種IP電話サービスの利用を停止された第6種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第6種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 当社が、第6種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(5) 第 26 条(音声通信の品質)第2項の規定に該当する場合であって、IP電話サービスにおける音声通信の品質を安定的に確保することが困難になるおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 第6種IP電話契約の申込時に第 18 条の 38(第6種IP電話契約申込の承諾)第2項第7号に定める事由に該当していたとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第6種IP電話契約を解除します。
(1) 特定電気通信サービスについて、提供する電気通信事業者が変更となる種類の変更があったとき
(2) 第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったとき
3 当社は、前2項の規定により、その第6種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第6種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条の 42 第6種IP電話サービスの利用の一時中断及び第6種IP電話サービスに係る利用限度額の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種音声通信番号の変更及び第6種IP電話契約者が行う第6種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種I P電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第6種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第6節 第7種IP電話契約
(第7種IP電話契約の細目)
第 18 条の 42 の2 第7種IP電話サービスには、料金表第1表第1(月額料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第 18 条の 43 当社は、第 18 条の 43 の2(第7種IP電話契約の種類)に定める1の指定回線ごとに1の第7種IP電話契約を締結します。この場合、第7種IP電話契約者は、1の第7種IP電話契約につき1人に限ります。
(第7種IP電話契約の種類)
第 18 条の 43 の2 第7種IP電話契約には、次の種類があります。
Ⅰ型 | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する第1種オープンデータ通信網契約(他社卸回線型に係るものに限ります。)に基づき設置された指定回線を利 用するもの |
Ⅱ型 | データ通信網サービス契約約款に規定するデータ通信網契約(IP通信網相当回線の音声利用型に係るものに限ります。)に基づき設置された指定回線を利用す るもの |
Ⅲ型 | データ通信網サービス契約約款に規定するデータ通信網契約(特定イーサ伝送相当回線の音声利用型に係るものに限ります。)に基づき設置された指定回線を利 用するもの |
Ⅳ型 | 第7種IP電話契約に基づき設置された指定回線(別紙2に定める特定他社接続回線に係るものとします。)を利用するもの |
(第7種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 18 条の 44 Ⅰ型、Ⅱ型又はⅢ型に係る第7種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、前条の表に規定する電気通信サービスに係る利用契約を締結している者に限ります。
2 Ⅰ型又はⅡ型に係る第7種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、指定回線について東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から符号優先伝送交換接続機能の提供を受けている者に限ります。
(端末設備の設置)
第 18 条の 44 の2 当社は、Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者と協議します。
(第7種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 45 第7種IP電話契約の申込みをするときは、所属する指定回線群(同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に終端がある1以上の指定回線(第7種IP電話契約者が同一のものに限ります。)により構成される回線群をいいます。以下同じとします。)を記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 Ⅳ型に係る第7種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する特定他社接続回線に係るサービスの種類及び細目
(2) 相互に接続する特定他社接続回線に係る区間
(3) 相互に接続する特定他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4) その他特定他社接続回線と接続する第7種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
3 前2項の場合において、第7種IP電話契約の申込者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
(第7種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 46 当社は、第7種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第7種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第7種IP電話サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの料金又は工事に関する費用(指定回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 18 条の 45(第7種IP電話契約申込の方法)に規定する契約申込書の提出若しくは契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) 申込者について、当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名及び住所等の契約者等を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことができないとき。
(5) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 申込者に係る第7種IP電話サービス若しくは当社と契約を締結している他の電気通信サービスが利用停止されている、又は同サービスの解除を受けたことがあるとき。
(7) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約の申込みにあっては、その特定他社接続回線との相互接続に関してその特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(8) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が第7種IP電話契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその第7種IP電話契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(9) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(音声通信番号の付与)
第 18 条の 47 当社は、第7種IP電話契約者に、その指定回線について、音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第7種IP電話契約者にお知らせします。
(細目の変更)
第 18 条の 48 第7種IP電話契約者は、料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより、第7種IP電話サービスの細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 46(第7種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 18 条の 49 第7種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) Ⅰ型又はⅡ型に係る第7種IP電話サービスの指定回線に係る東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の符号優先伝送交換接続機能の契約解除
(2) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約に係る特定他社接続回線の種類及び細目の変更
(3) 第7種IP電話契約者の住所の変更
(4) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約に係る特定他社接続回線の利用権の譲渡
(5) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 46(第7種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 52
(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第7種IP電話契約は、次の場合には、そのことを速やかにIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約に係る特定他社接続回線の契約解除
(2) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約に係る特定他社接続回線の利用休止
(3) 第7種IP電話契約に係る指定回線の移転
4 当社は、前項の通知があったときは、第 18 条の 52(その他の提供条件)による解除の通知があったものとして取り扱います。
(注1)当社は、第1項又は第3項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2)当社は、第7種IP電話契約から第1項又は第3項の通知がないときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、第1項又は第3項の通知があったものとみなすことがあります。
(第7種IP電話サービス利用権の譲渡)
第 18 条の 50 第7種IP電話サービス利用権(第7種IP電話契約者がその第7種IP電話契約に基づいて第7種IP電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第7種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりIP電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合において、第7種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、契約者情報を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第2項の規定により第7種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 第7種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 18 条の 44(第7種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たさないとき。
(2) 第2項に規定する書面若しくは書類の提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(3) 第7種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者について、当社が別に定める方法により、契約者情報の確認を行うことができないとき。
(4) 第7種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第7種IP電話サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの料金又は工事に関する費用(指定回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 第7種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約の第7種IP電話サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその接続される特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾を得られないとき、その他相互接続協定に基づき当社が別に定め
る条件に適合しないとき。
(7) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
5 第7種IP電話サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡完了日をもって当社が別に定めるものを除き、第7種IP電話契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
6 前項の場合において、譲受人は、譲渡完了日を含む料金月より、そのIP電話サービスに係る料金を支払うことについて同意していただきます。
(当社が行う第7種IP電話契約の解除)
第 18 条の 51 当社は、次の場合には、その第7種IP電話契約を解除することがあります。
(1) 第7種IP電話サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第7種IP電話サービスの利用を停止された第7種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) Ⅳ型に係る第7種IP電話契約の特定他社接続回線の解除があったとき。
(4) 第7種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(5) Ⅳ型に係る第7種IP電話サービスの利用中断期間が1年を経過した後、Ⅳ型に係る第7種IP電話契約が新たに
Ⅳ型に係る第7種IP電話サービスの利用の一時中断若しくは再利用又はⅣ型に係る第7種IP電話サービスの種類の変更の請求を行わない場合において、その1年を経過した日から起算してさらに1年を経過したとき。
(6) 当社が、第7種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(7) 第7種IP電話契約の申込時に第 18 条の 46(第7種IP電話契約申込の承諾)第2項第8号に定める事由に該当していたとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第 18 条の 44(第7種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさな
くなった場合には、その第7種IP電話契約を解除します。
3 当社は、前2項の規定により、その第7種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第7種IP電話契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第 18 条の 52 第7種IP電話サービスの利用の一時中断及び第7種IP電話サービスに係る利用限度額の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第7種IP電話契約者が行う第7種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第7種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第7節 緊急通報用IP電話契約
(契約の締結)
第 18 条の 53 当社は、緊急通報用IP電話サービスの提供を受ける者と緊急通報用IP電話サービスに係る契約(以下
「緊急通報用IP電話契約」といいます。)を締結します。
(電話サービス等契約約款の準用)
第 18 条の 54 緊急通報用IP電話サービスに関する提供条件については、電話サービス等契約約款の緊急通報用電話サービス等の規定を準用します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 19 条 当社は、IP電話契約者から請求があったときは、そのIP電話契約について料金表により付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第 20 条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているIP電話契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第 21 条 当社は、付加機能を利用しているIP電話契約者(第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者及び第 7 種I P電話契約者を除きます。)から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供
(端末設備の提供)
第21 条の1の1 当社は、Ⅳ型に係る第7種IP電話サービスにおいて、第18 条の44 の2(端末設備の設置)に定めるところにより端末設備を提供します。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 21 条の1の2 Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者は、その特定他社接続回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、特定他社接続回線相互又は特定他社接続回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(1) その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により制限されているとき。
(2) その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3) その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
3 Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者は、その接続について、第1項の規定によりIP電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者は、その接続を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(特定他社接続回線との相互接続)
第 21 条の1の3 当社は、Ⅳ型に係る第7種IP電話契約申込を承諾したときは、その特定他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった特定他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。
(相互接続点の所在地の変更)
第 21 条の2 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第 21 条の3 当社は、第4種IP電話契約者又はⅣ型に係る第7種IP電話契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)又は第 18 条の 46(第7種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第 22 条 当社は、次の場合には、IP電話サービス、基本機能又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の利用契約者回線、専用契約者回線等(専用契約者回線、特定端末回線等、特定利用契約者回線及び指定回線をいいます。以下同じとします。)及び端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 21 条の2(相互接続点の所在地の変更)の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
(4) 第 27 条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(5) IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス、データ通信網サービス契約約款に規定するデータ通信網サービス又は特定電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービス、基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 23 条 当社は、IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(第9号の規定に基づいて、警察機関からの要請を受けた場合、警察機関が定める期間とし、6か月を超えることがあります。)、そのI P電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、特定端末回線又は特定他社接続回線(第7種IP電話サービスに係るものに限ります。)に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(3) 別記7若しくは別記9の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等 に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を特定端末回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第 27 条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(5) IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス、データ通信網サービス契約約款に規定するデータ通信網サービス又は特定電気通信サービスが利用停止になったとき。
(6) 第 15 条の2(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)第7項、第 18 条の 15(その他の提供条件)、第 18 条の 22(その他の提供条件)、第 18 条の 42(その他の提供条件)又は第 18 条の 52(その他の提供条件)に基づき、当社がIP電話契約者本人であることを確認できないとき。
(7) IP電話契約者が、IP電話契約の申込、IP電話契約者の地位の承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を行い、IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8) 当社が第 43 条(協定事業者等からの通知)により第 18 条の 40(変更等の通知)第1項第2号若しくは第3号又は第 18 条の 49(変更等の通知)第1項第3号若しくは第4号に規定する事由が生じたことを知った場合であって、その変更後の内容について当該IP電話契約者に確認できないとき。
(9) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するためにIP電話サービスの利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりそのIP電話サービスの利用を停止する要請があったとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 38 条の4(債権の譲渡等)第1項の規定により譲渡する場合は、譲受人となった協定事業者又は電気通信事業者に支払わない場合であって、その協定事業者又は電気通信事業者から当社に要請があったときとします。)は、第 17 条(当社が行う第1種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 14 の3(当社が行う第3種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 21(当社が行う第4種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 33
(当社が行う第5種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 41(当社が行う第6種IP電話契約の解除)又は第 18 条の 51(当社が行う第7種IP電話契約の解除)の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、第 7 種IP電話契約者が、その第 7 種IP電話サービス以外の当社と契約を締結している若しくは締結していた他の第 7 種IP電話サービス若しくは他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過して
もなお支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その第 7 種IP電話サービスの利用を停止することがあります。
4 当社は、IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために音声通信番号(当社がプラン2に係る第1種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者に付与したものに限ります。以下この項において同じとします。)の利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその音声通信番号の利用を停止する要請があったときは、警察機関が定める期間、その音声通信番号の利用を停止することがあります。
5 当社は、前4項の規定によりそのIP電話サービス又は音声通信番号の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP電話契約者に通知します。
ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
6 第1項第9号及び第4項の場合において、当社は、警察機関に対し当該IP電話契約者に係る情報を提供することがあります。
(接続休止)
第 24 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、IP電話契約者が当社のIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能について接続休止(そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIP電話契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのIP電話契約は解除又は基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、その IP電話契約者にそのことを通知します。
第9章 音声通信
(音声通信の種類)
第 25 条 音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第 26 条 音声通信の品質については、そのIP電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
2 前項に規定するほか、第6種IP電話サービスについては、当社の電気通信設備の状況等により、音声通信の品質が著しく低下する場合があります。
(通信利用の制限)
第 27 条 当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 21 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 当社は、本邦外の特定の地域(その地域の一部である場合を含みます。)への音声通信が第三者によって不正に行われていると判断したときは、IP電話契約者から限定通信機能の申込み又は国際通信機能の一時中断の請求があったものとみなして取扱い、本邦外への音声通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
3 IP電話契約者は、次に掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(利用契約者回線又は専用契約者回線等の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2) 当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し又は他人に利用させること。
方式の別 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、IP電話契約者がコールバックサービ スの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方 |
式 | |
アンサーサプレッ ション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係るIP電話サービスの通信時間の測定を行うために用い る応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(利用契約者回線による制約)
第 28 条 第1種IP電話契約者は、利用契約者回線に係る当社又は協定事業者の契約約款に規定するところにより、利用契約者回線を使用することができない場合においては、第1種IP電話サービスを利用することはできません。
2 前項に規定するほか、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象により、利用契約者回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、第1種IP電話サービスを利用することができないことがあります。
(電気通信番号の利用に係る制約)
第 29 条 当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注)別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア 第1種IP電話サービスについて、協定事業者の緊急通報番号
(電気通信番号規則に規定する緊急通報番号(110 番、118 番又は 119 番)をいいます。)イ 電気通信番号規則に規定する事業者設備識別番号(当社が別に定めるものを除きます。)ウ その他当社が別に定める電気通信番号
(発信電気通信番号通知)
第 30 条 利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、 別に定める方法により行う通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回 線、専用契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイ
ヤルして行う通信とします。
(注2)当社は、IP電話サービス(第1種IP電話サービスを除きます。)においては、緊急通報用IP電話サービスに係る電話番号等を利用して行う音声通信(第1項第1号に定める通信を除きます。)について、音声通信番号のほか、当該IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。)の氏名及び住所を通知することがあります。
(通信時間の測定等)
第 31 条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 32 条 当社が提供するIP電話サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
2 当社が提供するIP電話サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費、線路設置費及び設備費とします。
第2節 料金の支払義務
(月額料金の支払義務)
第 33 条 第1種IP電話契約者又は第 7 種IP電話契約者は、その第1種IP電話契約又は第 7 種IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービス、基本機能又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(月額料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第1(月額料金)に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
2 第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者は、その第3種IP電話契約、第4種IP電話契約又は第5種IP電話契約に基づいてIP電話サービス又は付加機能(第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス及び第5種IP電話サービス並びに同サービスに係る付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
3 第6種IP電話契約者は、その第6種IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金(付加機能使用料を除きます。)の支払いを要し、付加機能の提供を開始した日を含む暦月の翌月から起算して、その付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、付加機能使用料の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第1(月額料金)に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 前3項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP電話契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止(第 15 条の2(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)第4項、第 18 条の 15(その他の提供条件)、第 18 条の 22(その他の提供条件)、第 18 条の 42(その他の提供条件)又は第 18 条の 52(その他の提供条件)に基づき、利用限度額を超えたことにより、IP電話サービスの提供を行わない場合を含みます。)があったときは、IP電話契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、IP電話契約者は、次の場合を除き、IP電話サービス、基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
1 IP電話契約者の責めによらない理由により、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態 (当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき ただし、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス、第6種IP電話サービス及び第7種IP電話サービスにおいては、利用できない状態がI P電話契約者の都合により連続する場合を除きます。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話サービス、基本機能又は付加機能についての月額料金(料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン1のコース2に係る基本料については、プラン1のコース1に係るものを準用します。以下この表において同じとします。) |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその IP電話サービス、基本機能又は付加機能につ いての月額料金 |
3 IP電話サービス、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき | IP電話サービス、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのI P電話サービス、基本機能又は付加機能につい ての月額料金 |
4 利用契約者回線、特定端末回線若しくは端末回線の移転又は相互接続点の変更等に伴って、IP電話サービス、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(I P電話契約者の都合によりIP電話サービス、基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留 したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP電話サービス、基本機能又は付加機能についての月額料金 |
区 分 | 時間 |
第1種IP電話サービス又は第7種IP電 話サービスの場合 | 24 時間 |
第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第 6種IP電話サービスの場合 | 72 時間 |
5 第2項の期間において、第3種IP電話契約者が専用契約者回線を利用することができないため、当社の第3種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 専用サービス契約約款の規定による利用の一時中断、利用停止又はIP接続専用サービスに係る契約の解除その他第3種IP電話契約者に帰する理由により、専用契約者回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第3種IP電話契約者は、次の場合を除き、専用契約者回線を利用することができないため、第3種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第3種IP電話契約者の責めによらない理由により、専用契約者回線を利用することができない状態(専用契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社の第3種IP電話サービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第3種IP電話サービス又は付加機能についての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、当該専用契約者回線を 利用することができないため、その第3種IP電話サービス | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間に対応するその第3種IP電話サービス |
又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | 又は付加機能についての月額料金 |
6 第2項の期間において、第4種IP電話契約者が特定他社接続回線を利用することができないため、当社の第4種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他第4種IP電話契約者に帰する理由により、特定他社接続回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中は月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第4種IP電話契約者は、次の場合を除き、特定他社接続回線を利用することができないため、第4種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第4種IP電話契約者の責めによらない理由により、特定 他社接続回線を利用することができない状態(特定他社接続 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社の第4種IP電話サービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したとき。 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するその第4種IP電話サービス又は付加機能についての月額料金 |
2 特定他社接続回線に係る協定事業者の故意又は重大な過失 により、当該特定他社接続回線を利用することができないため、その第4種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間に対応するその第4種IP電話サービス又は付加機能についての月額料金 |
7 第3項の期間において、第6種IP電話契約者が特定利用契約者回線(当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。以下この項において同じとします。)を利用することができないため、当社の第6種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 当社若しくは協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他第6種IP電話契約者に帰する理由により、特定利用契約者回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中は月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第6種IP電話契約者は、次の場合を除き、特定利用契約者回線を利用することができないため、第6種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第6種IP電話契約者の責めによらない理由により、特定 利用契約者回線を利用することができない状態(特定利用契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社の第6種I P電話サービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合 (2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第6種IP電話サービス又は付加機能についての月額料金 |
2 特定利用契約者回線に係る当社若しくは協定事業者の故意又は重大な過失により、当該特定利用契約者回線を利用することができないため、その第6種IP電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間に対応するその第6種IP電話サービス又は付加機能についての月額料金 |
8 第1項の期間において、第7種IP電話契約者が指定回線を利用することができないため、当社の第7種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 当社若しくは協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他第7種IP電話契約者に帰する理由により、指定回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中は月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第7種IP電話契約者の責めによらない理由により、指定回線を利用することができない状態(指定回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとしま す。)が生じたため、当社の第7種IP電話サービス又は基 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第7種IP電話サービス 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
(2) 前号の規定によるほか、第7種IP電話契約者は、次の場合を除き、指定回線を利用することができないため、第7種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
本機能若しくは付加機能が全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った 時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | 金 |
2 指定回線に係る当社若しくは協定事業者の故意又は重大な 過失により、当該指定回線を利用することができないため、その第7種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間に対応するその第7種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
を全く利用できない状態が生じたとき | 金 |
9 当社は、料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン1のコース2について、その利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービスが利用できない場合は、第4項第3号の表は適用しないものとします。
10 本条第4項第3号、第5項第2号及び第6項第2号、第7項第2号及び第8項第2号の表の適用にあたり、料金表第
1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
11 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第7項に規定する別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて当社が提供するもの又はBBIX株式会社が提供するものとします。
(通信料金の支払義務)
第 34 条 IP電話契約者は、音声通信について、第 31 条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 IP電話契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番又は 119 番)への通信
(2) 電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うIP電話サービス取扱所等との通信であって、当社の指定したものへの通信
(工事費の支払義務)
第 35 条 IP電話契約者は、IP電話契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのIP電話契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、解除等があったときまでに着手した工事の部分について別に算定した額の費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 35 条の2 IP電話契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には料金表第2表(工事費に関する費用)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、端末回線の設置工事等の着手前にそのIP電話契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 端末回線の終端が区域外となる第5種IP電話契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 移転後の端末回線の終端が区域外となる端末回線の移転の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 IP電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(区域外における端末回線の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用の額に消費税相当を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 35 条の3 IP電話契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する第5種IP電話契約の申込み(端末回線の移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事
に関する費用)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、端末回線の設置工事等の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 IP電話契約者は工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(前項に掲げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等
(料金の計算方法及び支払い等)
第 36 条 料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 37 条 IP電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 IP電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等)
第 38 条の2 第3種IP電話契約者は、その第3種IP電話契約に基づいて使用する専用契約者回線の料金等(第3種I P電話サービスに係る専用契約者回線の料金及び工事費に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 第4種IP電話契約者又はⅣ型に係る第7種IP電話契約者は、その第4種IP電話契約又はⅣ型に係る第7種IP電話契約に基づいて使用する特定他社接続回線の料金等(第4種IP電話サービス又はⅣ型に係る第7種IP電話サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事費に関する費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
3 専用契約者回線の料金等及び特定他社接続回線の料金等に関するその他提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款及び料金表に定めるところによります。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 38 条の3 IP電話契約者(第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者、第6種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者であって別に定める発信人である者(第5種IP電話契約者の場合は、別に定める発信人が当該IP電話契約者が提供する別に定める電気通信サービスの契約者であるときを含みます。)に限ります。以下この条において同じとします。)は、当社が次の債権を譲り受け、それをIP電話サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
この場合において、債権譲受に係る当社及び協定事業者は、IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(1) 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金に係る債権
2 前項に規定する当社が譲り受けた債権の取扱いについては、当社が提供するIP電話サービスの料金の取扱いに準じるものとします。
(注)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。以下同じとします。
第7節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 38 条の4 第4種IP電話契約者は、第4種IP電話サービスに係る債権を当社がその特定他社接続回線に係る協定事業者又は特定端末回線に係る電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及びその協定事業者又は電気通信事業者は、第4種IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 第6種IP電話契約者は、第6種IP電話サービスに係る債権を当社がその第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及びその電気通信事業者は、第6種IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
ただし、料金表通則に定めるところにより第6種IP電話サービスに係る通信料金を随時に計算する場合のほか、当該電気通信事業者の承諾が得られない場合は、当社はその通信料金に係る債権の譲渡を行わないことがあります。
3 前2項の規定により譲渡する債権額は、料金表の規定に基づいて算定した額とし、その他の取扱いについては、その協定事業者又は電気通信事業者の契約約款等に定めるところによります。
(IP電話契約者の維持責任)
第 38 条の5 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(IP電話契約者の切分責任)
第 38 条の6 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が特定端末回線又は特定他社接続回線(第7種IP電話サービスに係るものに限ります。)に接続されている場合であって、当社のIP電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP電話契約者から要請があったときは、当社は、IP電話サービス取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をIP電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備(特定端末回線に係る電気通信設備を含みます。)に故障がないと判定した場合において、IP電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。
第 11 章 保守
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
気象機関とのIP電話契約に係るもの | |
水防機関とのIP電話契約に係るもの | |
1 | 消防機関とのIP電話契約に係るもの 災害救助機関とのIP電話契約に係るもの |
警察機関とのIP電話契約に係るもの | |
防衛機関とのIP電話契約に係るもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの | |
通信の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの |
第 39 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 27 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水道の供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの選挙管理機関とのIP電話契約に係るもの 別記 21 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関とのIP電話契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関とのIP電話契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関とのIP電話契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 40 条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該IP電話契約者の損害を賠償します。
ただし、次の場合についてはこの限りでありません。
(1) 協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合
(2) オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象によりIP電話サービスが全く利用できない状態となる場合
(3) 料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン1のコース2について、その利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービスが利用できない場合
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 IP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する月額料金(料金表第1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除くものとし、第1種IP電話サービスのプラン1のコース2に係る基本料については、プラン1のコース
1に係るものを準用します。)
(2) 料金表第1表第2(通信料金)に規定する通信料金(IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の 初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6 当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第 31 条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7 第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間 に対応する通信料金を減額又は返還します。
(免責)
第 40 条の2 当社は、端末回線等又は第7種IP電話サービス(Ⅳ型に係るものに限ります。)に係る端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 前項までの規定にかかわらず、当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通信に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、第4種IP電話契約者、第5種I P電話契約者又は第7種IP電話契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第 13 章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 40 条の3 IP電話契約(第1種IP電話契約を除きます。以下この項において同じとします。)の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。
ただし、IP電話契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したIP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。以下この項において同じとします。)は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。
ただし、そのIP電話契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
3 第6種IP電話契約若しくは第7種IP電話契約(Ⅰ型又はⅡ型に係るものに限ります。)の申込みの承諾を受けた者、第6種IP電話サービス利用権若しくは第7種IP電話サービス利用権(Ⅰ型又はⅡ型に係るものに限ります。)の譲 渡の承認を受けた者又は第6種IP電話契約者若しくは第7種IP電話契約者(Ⅰ型又はⅡ型に係るものに限ります。)の地位を承継した者は、別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約を締結したことになります。この場合、 当該サービスに係る料金は第6種IP電話サービス又は第7種IP電話サービス(Ⅰ型又はⅡ型に係るものに限りま す。)に係る料金に含むものとし、当該サービスに係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによるものとし ます。
(注1)本条第1項及び第2項において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙1に定めるところによります。
(注2)本条第3項に規定する別に定める協定事業者はBBIX株式会社とし、別に定める電気通信サービスは、同社の IPv6 インターネット接続サービス利用規約に規定する IPv6 インターネット接続サービス(IPv6 による接続に係る部分に限ります。)に相当するものであって、第6種IP電話契約者及び第7種IP電話契約者向けに提供するサービスとします。
(承諾の限界)
第 41 条 当社は、IP電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(特定他社接続回線を使用する場合において、当社の電気通信設備と特定他社接続回線との接続に関し、その特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(書面等の提出等)
第 41 条の2 IP電話契約者又はIP電話契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式をIP電話サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(利用に係るIP電話契約者の義務)
第 42 条 IP電話契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線等に線状その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護の必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP電話契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 第1種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者が当該サービスを電気通信事業の用に供する場合、電気通信番号計画に規定する電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
(7) 電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含みます。)に該当する第1種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者は、当該サービスを電気通信事業の用に供する旨及び電気通信番号使用計画の認定を受け、又は受けようとしている旨を当社に申し出ること。
(8) 第4種IP電話サービスをそのIP電話契約者の電気通信事業の用に供しないこと。
2 IP電話契約者は、前項の規定に違反して端末回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等)
第 42 条の2 IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等については、別記 13 に定めるところによります。
(協定事業者等からの通知)
第 43 条 当社は、第4種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者が第 18 条の 20(変更等の通知)第1項若しくは第3項又は第 18 条の 49(変更等の通知)第1項若しくは第3項による届出を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、IP電話契約者と協定事業者との別に定める電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
2 当社は、第6種IP電話契約者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に定める条件 を満たさなくなった場合、第 18 条の 40(変更等の通知)第1項第2号若しくは第3号による通知を行わなかった場合又 は第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知を行わなかった場合は、当社と別に定める協定事業者との相互 接続協定等に基づき、その協定事業者から、第6種IP電話契約者と協定事業者との別に定める電気通信サービスに関 する契約(同社より当該電気通信役務の提供を受けて他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものを含 みます。)に係る氏名及び住所等について、通知を受けること(第 40 条の3(他の電気通信事業者との利用契約の締結)第3項に規定する協定事業者を介して行われる場合を含みます。)があります。
3 当社は、第6種IP電話契約者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に定める条件を満たさなくなった場合又はその後再び満たすようになった場合は、当社と別に定める協定事業者との相互接続協定等に基づき、その協定事業者から、その事実について通知を受けることに同意していただきます。
4 当社は、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者がそれぞれ第 18 条の 14 の2(第3種IP電話契約者が行う第3者IP電話契約の解除)、第 18 条の 22(その他の提供条件)、第 18 条の 34(その他の提供条件)又は第 18 条の 52(その他の提供条件)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、第2種音声通信番号に係る第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(注)本条第2項に規定する別に定める協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスとします。
(協定事業者への通知)
第 43 条の2 当社は、第 40 条の3(他の電気通信事業者との利用契約の締結)第1項に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結している第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者、第6種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者の氏名、住所、及び第2種音声通信番号を通知することがあります。
(別に定める電気通信事業者への通知)
第 43 条の2の2 第6種IP電話契約者は、第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者からの請求に基づき、料金表第1表第2(通信料金)に定める通信料金の取扱いの適用に規定するところにより、当該取扱いに係るIP電話契約者の氏名及び住所等を当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。
第 43 条の2の3 削除
第 43 条の2の4 削除
第 43 条の2の5 削除
(郵送等によるIP電話契約者への通知)
第 43 条の2の6 当社は、当社からIP電話契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったIP電話契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
2 当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
(電話帳)
第 43 条の3 当社は、IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した第2種音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(電話番号案内)
第 43 条の4 当社は、IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が付与した
第2種音声通信番号について、第 43 条の5(当社電話番号案内)及び別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
(当社電話番号案内)
第 43 条の5 当社は、IP電話サービス(第1種IP電話サービスを除きます。)について、当社又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「当社電話番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、当社電話番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス等契約約款に規定するものを準用することとします。
(番号情報の提供)
第 43 条の6 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第 43 条の3(電話帳)及び第 43 条の4(電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった第2種音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
(別に定める電気通信事業者によるIP電話サービスに関する料金の回収代行)
第 43 条の7 当社は、IP電話契約者(第6種IP電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社がこの約款の規定によりそのIP電話契約者に請求することとした料金(第 38 条の3(協定事業者に係る債権の譲受等)に規定する電報サービス又は料金表に規定する他社音声通信又は当社の移動体電話設備への通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものを含みます。以下この条において同じとします。)又は工事に関する費用について、次の場合を除いて、当社の代理人として別に定める電気通信事業者が請求し回収する取扱いを行います。
(1) そのIP電話契約者が、当社が請求することとした料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) そのIP電話契約者への料金又は工事に関する費用の請求について、当該電気通信事業者が承諾しないとき。
(3) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の規定により当該電気通信事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP電話契約者が、当該電気通信事業者が定める支払期日を経過してもなおその電気通信事業者に支払わないときは、そのIP電話契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(注)第1項に規定する別に定める電気通信事業者は、LINEヤフー株式会社とします。
(特約条項等)
第 43 条の8 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、IP電話契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、IP電話サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社とIP電話契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、この限りでありません。
(法令に規定する事項)
第 44 条 IP電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記6から 12 までに定めるところによります。
(閲覧)
第 45 条 第3種IP電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第 14 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 46 条 IP電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 14 から 20 に定めるところによります。
別記
1 IP電話サービスの提供区間
(1) 当社が提供する第1種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する業務区域内の契約者回線の終端(以下この別記1において
「契約者回線の終端」といいます。)相互間(同一の契約者回線の終端に終始する場合を含みます。)のものウ 相互接続点又は契約者回線の終端相互間のもの
エ 相互接続点又は契約者回線の終端から端末回線等の終端又はサービス接続点(IP電話サービスに係る電気通信設備と別に定める当社の電気通信サービスとの接続点をいいます。以下同じとします。)間のもの
オ 相互接続点又は契約者回線の終端から本邦外の別紙3に定める地域(以下「取扱地域」といいます。)間のもの
(2) 当社が提供する第3種IP電話サービス、第6種IP電話サービス及び第7種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア 相互接続点(第6種IP電話サービスについては、別に定める接続点を含みます。以下この(2)において同じとします。)又はサービス接続点相互間(同一の相互接続点又はサービス接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 相互接続点又はサービス接続点から端末回線等の終端間のものウ 相互接続点又はサービス接続点から取扱地域間のもの
(3) 当社が提供する第4種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 相互接続点又は特定端末回線の終端相互間のもの
イ 相互接続点又は特定端末回線の終端からサービス接続点又は端末回線の終端間のものウ 相互接続点又は特定端末回線の終端から取扱地域間のもの
(4) 当社が提供する第5種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 端末回線の終端相互間のもの
イ 端末回線の終端から相互接続点、サービス接続点又は特定端末回線の終端間のものウ 端末回線の終端から取扱地域間のもの
2 IP電話契約者の氏名の変更
(1) IP電話契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP電話契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりIP電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 電話帳
(1) 当社は、IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。以下この4において同じとします。)から請求があったときは、IP電話契約者の氏名、住所及び第2種音声通信番号等を電話帳に掲載します。
(2) 電話帳の普通掲載、掲載省略及び重複掲載その他の取扱いについては、電話サービス等契約約款の規定を準用するものとします。
5 緊急通報用IP電話サービスの電気通信番号
緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
区 別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供されるもの | 110 |
海上保安機関に提供されるもの | 118 |
消防機関に提供されるもの | 119 |
6 自営端末設備の接続
(1) IP電話契約者は、その特定端末回線若しくは特定他社接続回線(第7種IP電話サービスに係るものに限ります。以下別記9までにおいて同じとします。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介し
て、その特定端末回線又は特定他社接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31
条で定める場合に該当するとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の音声通信を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話契約者は、その特定端末回線又は特定他社接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、特定端末回線又は特定他社接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP電話契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IP電話契約者は、その自営端末設備を特定端末回線又は特定他社接続回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) IP電話契約者は、その特定端末回線又は特定他社接続回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その特定端末回線又は特定他社接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の音声通信を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話契約者は、その特定端末回線又は特定他社接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
特定端末回線又は特定他社接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 IP電話契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、IP電話契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
12 電気通信番号の利用
IP電話契約者は、第 30 条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
13 IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等
(1) 端末回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この 13 において同じとします。)又は建物内において、当社又は当社以外の電気通信事業者が端末回線等を設置するために必要な場所は、そのIP電話契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、端末回線等の終端のある構内又は建物内において、IP電話契約者から管路等の特別な設備を使用して端末回線等を設置することを求められたときはIP電話契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP電話契約者から提供していただくことがあります。
14 通信料金明細書の送付
(1) 当社は、IP電話契約者(第1種IP電話契約者、第3種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者に限ります。以下この 14 において同じとします。)から請求があったときは、そのIP電話契約者の支払いに係る音声通信の通 信料金明細書を送付します。
この場合、通信料金明細書には、次の種類があり、IP電話契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
ア 第1種IP電話契約のオフネット通信及び国際通信並びに第3種IP電話契約及び第 7 種IP電話契約の区域内通信、隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信に係る通信料金明細を記録しているもの
イ 第1種IP電話契約の国際通信並びに第3種IP電話契約及び第 7 種IP電話契約の隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信に係る通信料金明細を記録しているもの
(2) (1)の場合に、第3種IP電話契約及び第 7 種IP電話契約における移動体電話設備及び特定IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する特定IP電話番号により識別される電気通信設備に限ります。以下同じとします。)への着信に係る国内通信については、区域外通信とみなして取り扱います。
(3) IP電話契約者は、(1)アに規定する通信料金明細書の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(附帯サービスに関する料金)に規定する明細書発行手数料を、当社が別に定める方法により、支払っていただきます。
(4) IP電話契約者は、(1)の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料(実費)の支払いを要します。
(5) (1)の請求をし、その承諾を受けたIP電話契約者が、その通信料金明細書において電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の通話等に係る通話等料金明細の提供を受ける場合は、(1)ア及びイをそれぞれ次のとおり読み替えて適用することがあります。
ア 第1種IP電話契約のオフネット通信及び国際通信並びに第3種IP電話契約及び第 7 種IP電話契約の区域内通信、隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の区域内通話等、隣接区域内通話等、区域外通話等及び国際通話等に係る通信料金明細を記録しているもの
イ 第1種IP電話契約の国際通信並びに第3種IP電話契約及び第 7 種IP電話契約の隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の隣接区域内通話等、区域外通話等及び国際通話等に係る通信料金明細を記録しているもの
15 電子媒体による請求額情報の通知等
(1) 当社は、IP電話サービス(プラン2に係る第1種IP電話サービス及び第5種IP電話サービスを除きます。以下この15において同じとします。)について、そのIP電話サービスの料金等の請求額情報(そのIP電話契約者に係る IP電話サービスの料金等の請求額及びその内訳をいいます。以下同じとします。)を、請求額情報蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報等を通知する取扱いを行います。
(2) 当社は、(1)に規定する請求額情報蓄積装置に、そのIP電話契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報をIP電話契約者に通知したものとします。
16 電子媒体による通信料金明細情報の提供
(1) 当社は、第三者課金機能の提供を受けているIP電話契約者から請求があったときは、そのIP電話契約者が登録した移動体電話設備から発信された音声通信の通信料金明細情報を通信料金明細情報蓄積装置(通信料金明細情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。)に登録した電子媒体により、通信料金明細情報を提供する取扱い
(以下「電子媒体による通信料金明細情報の提供」といいます。)を行います。
(2) 前項に定めるほか、電子媒体による通信料金明細情報の提供に係る事項については、当社が別に定めるところによります。
17 IP電話料金等請求書の発行
(1) 当社は、別に定める場合を除き、IP電話サービス(第4種IP電話サービスを除きます。)の料金及び工事に関する費用の請求にあたり、IP電話料金等請求書(請求書又は請求額通知書とします。以下同じとします。)を発 行します。
(2) (1)のほか、当社は、IP電話契約者(第4種IP電話契約者を除きます。)が、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、電話料金等請求書(請求書に限ります。)を発行します。
(3) 第7種IP電話契約者は、(1)又は(2)に規定するIP電話料金等請求書の発行を受けたときは、料金表第1表第3
(附帯サービスに関する料金)に規定する請求書等発行手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
(4) プラン1に係る第1種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者は、(1)又は(2)に規定するIP電話料金等請求書の発行を受けたときは、それぞれオープンデータ通信網サービス契約約款又は特定電気通信サービスに係る契約に 規定する請求書等発行手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
18 支払証明書の発行
(1) 当社はIP電話契約者(第1種IP電話契約者、第3種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者に限ります。)から請求があったときは、この約款に定める料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証 明書」といいます。)を発行します。
(2) 第 7 種IP電話契約者は、(1)に規定する支払証明書の発行を受けたときは、料金表第1表第3(附帯サービスに関する料金)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
(3) プラン1に係る第1種IP電話契約者は、(1)に規定するIP電話料金等請求書の発行を受けたときは、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
19 天気予報サービス等
当社は、次により天気予報サービス、時報サービス、災害用伝言ダイヤルサービス及び電報受付機能を提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報 を通知するサービス | 177 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、当社が別に定める音声通信 について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
電報受付機能 | 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定 する電報サービスへ接続するサービス | 115 |
備考 第3種IP電話サービスの専用契約者回線、第4種IP電話サービスの特定端末回線等、第5種IP電話サービスの端末回線、第6種IP電話サービスの特定利用契約者回線又は第7種IP電話サービスの指定回線に限り提供しま す。 |
20 協定事業者の電気通信サ-ビスに関する手続きの代行
当社は、Ⅳ型に係る第7種IP電話契約の申込みをする者又はⅣ型に係る第7種IP電話契約者から要請があったときは、当社のⅣ型に係る第7種IP電話サービスと一体的に利用する協定事業者の専用サービスの利用に係る協定事業者に対する請求その他当社が別に定める事項について手続きの代行を行います。
21 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(特定他社接続回線等の料金等)
1 特定他社接続回線の料金等については、当社が設定するものとします。
2 専用契約者回線の料金等(第3種IP電話サービスに係る専用契約者回線の料金及び工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)については、この約款において設定するものとします。
(料金の計算方法)
3 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1(月額料金)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとし、第3種IP電話サービス、第
4種IP電話サービス及び第5種IP電話サービスに係るものについては、(1)から(3)の適用は行わないものとし、第6種IP電話サービスに係るものについては、(2)及び(3)の適用は行わないものとします。
(1) 暦月の初日以外の日にIP電話サービス、基本機能又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にIP電話サービスの解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にIP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能の提供を開始し、その日にそのIP電話サービスの解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号、第5項第2号、第6項第2号、第7項第2号及び第8項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号の表の1欄、第5項第2号の表の1欄、第6項第2号、第7項第2号及び第8項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づき支払う通信料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。約款及び以下料金表において同じとします。)に従って計算します。ただし、IP電話契約者から請求があったとき、その他当社が必要と認めるときは、その音声通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係る通信料金について、随時に計算することがあります。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、6の規定の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。この場合において、第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の支払い)
9 IP電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関又はIP電話サービス取扱所等において支払っていただきます。
(料金の一括払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、IP電話契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
11 当社は、IP電話契約者の1月の支払額(この約款に定める料金(IP電話契約者が、電話サービス等契約約款に定める電話等契約者又はオープンデータ通信網サービス契約約款に定めるオープンデータ通信網契約者である場合は、当該約款に定める料金を含みます。)のうち、当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が5,000円に満たないときは、2又は3月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あらかじめIP電話契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りでありません。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
13 第 33 条(月額料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については当社が別に定めるところによりま す。
この場合において、当社は、消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
14 13 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、IP電話契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
15 13 の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 月額料金
1 適用
月額料金(専用契約者回線及び特定他社接続回線に関するものを含みます。)の適用については、第 33 条(月額料金の支払義務)及び第 38 条の2(特定他社接続回線の料金等)の規定によるほか、次のとおりとします。
月 額 料 金 の 適 用
(1) 細目に係る料金の適用
ア 当社は、第1種IP電話サービスについて料金表を適用するにあたって、次表のとおり設備の態様による細目を定めます。
種 類 | 内 容 |
プラン1 (商品名:ODN IP フォン) | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ1(プラン1、プラン3及びプラン4に係るものを除きます。)、タイプ3 (コース6の通常型又は特定利用限定型に係るものに限ります。)又はタイプ5に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置 された1の利用契約者回線を利用するもの |
プラン2 (商品名:IP- One IP フォン B プラン) | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網契約(第1種オープンデータ通信網契約又は第4種オープンデータ通信網契約であって、別に定めるものに限ります。)に基づ き設置された1の利用契約者回線を利用するもの |
イ 当社は、第1種IP電話サービスのプラン1について月額料金を適用するにあたり、次表のとおり、料金の適用の態様による細目を定めます。
種 類 | 内 容 |
コース1 | コース2以外のもの |
コース2 | 基本料について、利用契約者回線に係る基本料(オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)と併せて設定する もの |
備考 1 コース1は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース 6の通常型に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するものに限り提供します。 2 コース2は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース 6の通常型に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するものを除き提供します。 |
ウ 当社は、第7種IP電話サービスについて料金表を適用するにあたって、次表のとおり設備の態様による細目1を定めます。
種 類 | 内 容 |
メニュー1 (商品名:スタンダードプラン) | (ア) Ⅰ型及びⅡ型に係るものについては、同時に30チャネルまでの通信が可能なもの (イ) Ⅲ型に係るものについては、同時に100チャネルまでの通信が可能なもの (ウ) Ⅳ型に係るものについては、同時に1,000チャネル までの通信が可能なもの |
メニュー2 (商品名:Aプラン) | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであってメニュー 3以外のもの |
メニュー3 (商品名:Bプラン) | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、2(料金額)(9)(付加機能使用料)に規定する発信電気通信番号表示機能、迷惑通信おことわり機能、発信電気通信番号通知要請機能及び着信情報送信機能に相当する機 能を有するもの |
メニュー4 (商品名:Cプラン) | 同時に8チャネルまでの通信が可能なもの |
メニュー5 (商品名:Dプラン) | 同時に32チャネルまでの通信が可能なものであって、基本 機能として、2(料金額)(9)(付加機能使用料)に規定する発信電気通信番号表示機能、迷惑通信おことわり機能及び発 |
エ 当社は、Ⅳ型に係る第7種IP電話サービスについて指定回線使用料を適用するにあたって、次表のとおり設備の態様による細目2を定めます。 オ ウ及びエに定めるほか、1の指定回線群において同時に通信できるチャネルの数は、 1,000チャネルまでとします。 | |
(2) 音声通信番号の付 | ア 音声通信番号の付与については、次のとおりとします。 |
与に係る料金の適用 | (ア) 第1種IP電話サービスに係るもの |
区 分 適 用 | |
プラン1に係るもの 利用契約者回線ごとに1の音声通信番号を付与するもの | |
プラン2に係るもの 利用契約者回線ごとに100又は500の音声通信番号(「音声通信番号群」といいます。以下同じとします。)を付与するもの | |
(イ) 第3種IP電話サービスに係るもの | |
区 分 適 用 | |
第3種IP電話サー 専用契約者回線について1の音声通信番号を付与するものビスに係るもの | |
(ウ) 第4種IP電話サービスに係るもの | |
区 分 適 用 | |
第4種IP電話サー 特定端末回線等について1の音声通信番号を付与するものビスに係るもの |
信電気通信番号通知要請機能に相当する機能を有するもの | |
備考 1 メニュー2、メニュー3、メニュー4及びメニュー5は、Ⅰ型及びⅡ型に係るものに限り提供します。 2 基本機能として、メニュー1、メニュー2、メニュー3及びメニュー5は 1 チャネル、メニュー4は3チャネルによる通信が可能です。 3 メニュー3は、音声通信の料金明細内訳を記録している第7種IP電話契約者の指定回線に限り、提供を受けることができます。 4 メニュー3に係るIP電話契約者は、第2(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。 5 メニュー2、メニュー3、メニュー4及びメニュー5は1の指定回線群に所属することができる指定回線の数を1とします。 6 指定回線群を構成する指定回線が2以上である場合、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する第1種オープンデータ通信網契約又は別に定める当社の端末機器に係る契約の当社が指定する保守の提供を受ける契約に係る指定回線に限り、指定回線群を構成することができます。 7 第7種IP電話契約者は、第 18 条の 48(細目の変更)の規定にかかわらず、メニュー2、メニュー3、メニュー4又はメニュー5からメニュー1への細目の変更に限り、請求することができます。この場合、その請求を当社が承諾した日の属する暦月の翌月から、変更後の細目を適用します。 8 当社は、メニュー3又はメニュー5からメニュー1への細目の変更があったとき は、基本機能として有する機能について、第7種IP電話契約者から廃止の申出があったものを除き、付加機能として提供を継続します。 この場合、細目の変更を適用した日から、その付加機能について、2(料金額) (9)付加機能使用料に規定する料金額を適用します。 |
種 類 | 内 容 |
タイプ1 (商品名:ボイスアクセスタイプ 1) | 同時に400チャネルまでの通信が可能なもの |
タイプ2 (商品名:ボイスアクセスタイプ 2) | 同時に1,000チャネルまでの通信が可能なもの |
備考 Ⅳ型に係る第7種IP電話契約者は、第 18 条の 48(細目の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目2の変更を請求することはできません。 |
(エ) 第5種IP電話 | サービスに係るもの |
区 分 | 適 用 |
第5種IP電話サービスに係るもの | 端末回線について 20,000 の音声通信番号を付与するもの |
(オ) 第6種IP電話サービスに係るもの (カ) 第7種IP電話サービスに係るもの イ 第7種IP電話契約者は、その指定回線に係る1の第2種音声通信番号について、2 (料金額)に規定する(3)基本番号使用料の支払いを要するものとします。 ウ プラン2に係る第1種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第7種IP電話契約者は、その利用契約者回線、端末回線又は指定回線群についてそれぞれ、音声通信番号群又は音声通信番号を追加する請求を行うことができます。この場合に、1の指定回線群に付与することができる音声通信番号の数は、メニュー1又はメニュー5のものにあっては 9,000 まで、メニュー2又はメニュー3のものにあっては5まで、メニュー4のものにあっては 32 までとし、Ⅰ型及びⅡ型に係る第7種IP電話サービスについては、第 18 条の 47(音声通信番号の付与 )の規定にかかわらず、第2種音声通信番号に限ります。 エ 第1種音声通信番号が付与されている指定回線群については、Ⅰ型及びⅡ型に係る指定回線をその指定回線群を構成する指定回線とすることはできません。 オ 当社は、ウに定める音声通信番号群又は音声通信番号の追加の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 (ア) IP電話サービスを用いた犯罪行為を防止するために当社が音声通信番号の追加の請求を承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその音声通信番号の追加の請求を承諾しない要請があったとき。 (イ) その他IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。 カ ウの請求をし承諾を受けたIP電話契約者は、追加した音声通信番号群又は音声通信番号について2(料金額)に規定する(4)追加番号使用料の支払いを要するものとします。 キ その他音声通信番号群及び音声通信番号の付与に係る細目事項は、当社が別に定めると ころによります。 | |
(3) 基本料に関する減額の適用 | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース6(通常型に係るものに限ります。)に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された利用契約者回線を利用するものについては、そのIP電話契約に係る基本料について1の利用契約者回線ご とに100円(税込110円)を減額して適用します。 |
(4) 特定サービスの契約の締結を条件とする第3種IP電話サービスの基本料に関する取扱いの適用 | ア 当社は、第3種IP電話契約者からの申出により、特定サービスの契約の締結を条件とする第3種IP電話サービスの基本料に関する取扱い(以下「シティセイバー」といいます。)を行います。 イ シティセイバーとは、第3種IP電話契約者が、特定サービス(Yahoo! BB 光シティサービス規約に定めるYahoo! BB 光シティサービスのサービス契約をいいます。以下この欄において同じとします。)の契約を締結することを条件に、1の専用契約者回線ごとに、基本料から450円(税込495円)を減額して適用することをいいます。 ウ シティセイバーは、その第3種IP電話サービスの提供を開始後(その開始日に特定サービスの提供が開始されていない場合は、その開始後とします。)の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から適用を開始することとし、その次暦月以降においても第3種IP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。終了の申込みがあった場合は、その終了日を含む暦月の末日まで、シティセイバーを適用するものとします。 エ 当社は、次の場合にはシティセイバーの適用は終了したものとして取り扱います。 (ア) シティセイバーの適用を受けている専用契約者回線に係る第3種IP電話契約の解除があったとき |
(5) 端末回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | 端末回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、その端末回線の終端が収容されている収容IP電話サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱(端末回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線 路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 |
区 分 | 適 用 |
第6種IP電話サービスに係るもの | 特定利用契約者回線について1の音声通信番号を付与するもの |
区 分 | 適 用 |
第7種IP電話サー ビスに係るもの | 指定回線について1の第2種音声通信番号を付与するもの |
(6) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2 (料金額)に規定する(6)ユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がIP電話契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、通則4に規定する日割を行いません。 |
(6)の2 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2 (料金額)に規定する(7)電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 (令和2年省令第 110 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、別に定める暦月の末日において当社がIP電話契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 (注)別に定める暦月は、当社ホームページ等で定めます。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、通則4に規定する日割を行いません。 |
(7) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第1種IP電話サービスの最低利用期間は、次のとおりとします。区 分 最低利用期間 プラン1に係る IP電話サービスの提供を開始した日から起算して1月間 もの プラン2に係る IP電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間もの イ IP電話契約者は、最低利用期間内に当該契約の解除があった場合は、当社が定める 期日までに、残余の期間に対応する料金(第1(月額料金)に規定する(1)基本料及び (4)追加番号使用料に消費税相当額を加算した額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。この場合、第1種IP電話サービスのプラン1のコース2に係る 基本料については、プラン1のコース1に係るものを準用します。 |
(8) 複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | ア 当社は、1の専用契約者回線等ごとに第3種IP電話契約者又は第4種IP電話契約者から複数の付加機能(当社が次表において指定するものに限り、以下「指定付加機能」といいます。)について同時に申出があった場合に、2 料金額(9)付加機能使用料に定めるそれぞれの料金額に代えて、次表に定める料金額(指定付加機能に係る付加機能使用料の合計額とします。)を適用します。 指定付加機能の組合せ 料 金 額 (専用契約者回線等1回線ごとに月額) (ア) 発信電気通信番号表示機能、 900円(税込990円)通信中着信機能、自動着信転送 機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名 :付加サービスパック1) (イ) 通信中着信機能、自動着信転 630円(税込693円)送機能及び迷惑通信おことわり 機能 (商品名 :付加サービスパック2) (ウ) 発信電気通信番号表示機能、 800円(税込880円)通信中着信機能、迷惑通信おこ とわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名 :付加サービスパック3) (エ) 通信中着信機能及び迷惑通信 530円(税込583円)おことわり機能 (商品名 |
イ 当社は、1の音声通信番号ごとに第5種IP電話契約者から指定付加機能について同時に申出があった場合は、アの規定(第4種IP電話契約者に係るものに限ります。)を準用するものとします。この場合において、「1の専用契約者回線等ごとに」及び「専用契約者回線等1回線ごとに」は「1の音声通信番号ごとに」と読み替えるものとします。 | |
(9) 通信料金の特別課金機能を利用している場合の付加機能使用料の適用 | ア 当社は、第6種IP電話契約者が第2(通信料金)に規定するフィックスパック又はエブリパックを選択した場合には、次に定める付加機能使用料について申出があったものとみなします。 この場合、2(料金額)(9)付加機能使用料の規定にかかわらず、その付加機能使用料については、フィックスパック又はエブリパックに係る定額料金に含むものとします。 (ア) 発信電気通信番号表示機能 (イ) 通信中着信機能 (ウ) 自動着信転送機能 (エ) 迷惑通信おことわり機能 (オ) 発信電気通信番号通知要請機能 イ 当社は、フィックスパック又はエブリパックの適用を終了した場合(IP電話契約の解除があった場合を除きます。)は、アに規定する付加機能について、IP電話契約者から廃止の申出があったものを除き、その提供を継続します。 この場合、フィックスパック又はエブリパックの終了の申込日を含む料金月の翌料金 月から、その付加機能について、2(料金額)(9)付加機能使用料に規定する料金額を適用します。 |
(10) 特定利用契約者回線に係る移転の場合の月額料金に関する減額の適用 | 当社は、第6種IP電話契約(別に定める特定電気通信サービスに係るものに限ります。)に係る特定利用契約者回線の移転があったときは、2(料金額)の規定にかかわらず、移転先の特定利用契約者回線が利用できる状態となった日(その日までにIP電話契約者から移転の通知を受けていない場合は、移転の通知を受けた日とします。)を含む1料金月について、その第6種IP電話契約に係る月額料金の額を減額して適用します。 |
:付加サービスパック4) | |
備考 1 (ア)及び(イ)に係る指定付加機能の組合せは、当社が別に定める方法により、IP電話契約者の契約者情報の確認を行うことができないときは、提供しません。 2 (ウ)及び(エ)に係る指定付加機能の組合せは、第4種IP電話契約者に限り提供します。 3 当社は、第3種IP電話契約者又は第4種IP電話契約者が指定付加機能のうち全 て或いは一部の付加機能を廃止した場合は、その廃止を当社が承諾した日の属する暦月の末日においてこの適用の取扱いを終了するものとします。 |
2 料金額
(1) 基本料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
プラン1に係るもの | コース1に係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 200円 (税込220円) |
コース2に係るもの | オープンデータ通信網サービス契約約款に定めるところによります | ||
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号 を付与するもの | 1の利用契約者回線ごとに | 30,000円 (税込33,000円 |
500の音声通信番号 を付与するもの | 150,000円 (税込165,000円 |
イ 第3種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第3種IP電話サービスに係るもの | 1の専用契約者回線ごとに | 950円 (税込1,045円) |
ウ 第4種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第4種IP電話サービスに係るもの | 1の特定端末回線等ごとに | 1,290円 (税込1,419円) |
エ 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第5種IP電話サービスに係るもの | 1の端末回線ごとに | 20,000,000円 (税込22,000,000円) |
オ 第6種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第6種IP電話サービスに係るもの | 1の特定利用契約者回線ごと に | 467円 (税込513.7円) |
カ 第7種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
メニュー1に係るもの | 1の指定回線ごとに | 1,400円 (税込1,540円) |
メニュー2に係るもの | 1の指定回線ごとに | 400円 (税込440円) |
メニュー3に係るもの | 1の指定回線ごとに | 920円 (税込1,012円) |
メニュー4に係るもの | 1の指定回線ごとに | 1,200円 (税込1,320円) |
メニュー5に係るもの | 1の指定回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
(2) 指定回線使用料
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) |
タイプ1に係るもの | 1の指定回線ごとに | 5,000円(税込5,500円) |
タイプ2に係るもの | 1の指定回線ごとに | 20,000円(税込22,000 円) |
(3) 基本番号使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第7種IP電話サービスに係るもの | 1の指定回線ごとに | 100円(税込110円) |
(4) 追加番号使用料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号ごとに | 30,000円 (税込33,000円) |
500の音声通信番号ごとに | 150,000円 (税込165,000円) |
イ 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第5種IP電話サービスに係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
ウ 第7種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第7種IP電話サービスに係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 100円 (税込110円) |
(5) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) |
区域外線路端末回線料 | 1の端末回線ごとに | 当社が別に算定する額 |
(6) ユニバーサルサービス料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1の音声通信番号ごとに | 2円(税込2.2円) |
(7) 電話リレーサービス料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 1の音声通信番号ごとに | 1円(税込1.1円) |
(8) 基本機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
1 多機能転送機能 | 利用者があらかじめ指定した音声通信番号に着信する通信を自動的に他の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等へ転送する機能をいいます。 (商品名:多機能転送サービス) | 1の音声通信番号ごとに | 第7種IP電話サービスのメニュー1、メニュー2又 はメニュー4に係るもの |
500円 (税込550円) | |||
第7種IP電話サービスのメニュー3又はメニュー5 に係るもの | |||
- | |||
適用 | (1) 第7種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、利用の一時中断中の音声通信番号については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は設備上の都合によりIP電話契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (3) この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能を利用している指定回線への通信と、その指定回線から転送先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (4) 当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。 (5) この機能を利用する場合、転送元の音声通信番号を転送先に通知することがあります。 (6) 当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (7) 転送方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
(9) 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
1 番号情報 | IP電話契約者が指定した2以上の音声通信番号のいずれかに着信する音声通信があった場合に、着信に係る音声通信番号の情報を、その利用契約者回線に接続される指定設備(当社が別に定める電気通信設備であって、音声通信を可能とするための制御装置をいいます。以下この表において同じとします。)に送出する機能をいいます。 | - | - |
送出機能 | 備考 | (1) プラン2に係る第1種IP電話契約者に限り提供します。 (2) 指定設備の指定方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
2 限定通信機能 | 利用者があらかじめ指定した利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線について、その音声通信番号を利 用して行う本邦外への発信を規制する機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線(第1種IP電話サービスのプラン1に係るものを除きます。)、専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第1種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第7種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の限定通話等機能に規定す るものを準用することとします。 | ||
3 国際通信機能 | 利用者があらかじめ指定した利用契約者回線について、その音声通信番号を利用して行う本邦外への発信を可能 とする機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線(第1種IP電話サービスのプラン1に係るものに限ります。)を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 | ||
4 発着信専用機能 | あらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について発信専用又は着信専用とする機能をいいます。 (商品名:発着信専用サービス) | - | - |
備 考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第6種IP電話サービス又は第7種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発着信専用機能に規定するものを準用することとします。 | ||
5 発信電気通信 | あらかじめ指定した利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その音声通信番号を着信先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線、契約者回線等又はその他の電気通信回線へ通知しないようにする機能をいいます。 | - | - |
番号非通知機能 | 備 考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第1種IP電話サービスについては1の利用契約者回線ごとに、第3種IP電話サービス、第 4種IP電話サービス、第6種IP電話サービス又は第7種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号非通知機能に規定するものを準用することとします。 | |
6 発信電気通 | 第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者若しくは第6種IP電話契約者の専用契約者回線等又は第5種I P電話契約者の端末回線へ通知される発信電気通信番号等(発信に係る電話番号等(音声通信番号を含みます。以下同じとします。)その他当社及び協定事業者が別に定める番号をいいます。以下同じとします。)を受信することができる機能をいいます。 | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス若しくは第6種IP電話サービスに係るもの又は第7種 IP電話サービスのメニュー2に係るもの |
信番号表示機能 | (商品名:番号表示サービス) | 400円 (税込440円) | |
第7種IP電話サービスのメニュー1又はメニュー4 に係るもの | |||
1,200円 (税込1,320円) | |||
第7種IP電話サービスの メニュー3又はメニュー5に係るもの | |||
- | |||
備 考 | (1) IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。)に提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第6種IP電話サービス又は第7種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号表示機 能に規定するものを準用することとします。 | ||
7 通信中着信機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線が通信中である場合に他から着信があることを知らせ、その専用契約者回線等又は端末回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、通信中の通信を保留にし、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (商品名:キャッチ電話サービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 300円 (税込330円) |
備考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の通話中着信機能に規定す るものを準用することとします。 | ||
8 自動着信転送機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線に着信する通信を自動的に端末設備のフックボタン等の操作により、他の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等へ転送する機能をいいます。 (商品名:着信転送サービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 500円 (税込550円) |
備 考 | (1) IP電話契約者(第1種IP電話契約者及び第7種IP電話契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)に提供します。 (2) IP電話契約者は、この機能の提供の請求にあたり、契約者情報を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただくものとし、当社は、当社が別に定める方法により、IP電話契約者の契約者情報の確認を行うことができないときは、この機能を提供しません。 (3) 当社は、利用の一時中断中の音声通信番号については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は設備上の都合によりIP電話契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (4) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (5) この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能を利用している専用契約者回線等又は端末回線への通信と、その専用契約者回線等又は端末回線から転送先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとしま す。 | ||
(6) 当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。 (7) この機能を利用する場合、転送元の音声通信番号を転送先に通知することがあります。 |
(8) 当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (9) 転送方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||||
9 迷惑通信 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、迷惑通信を防止したい旨の申出があった場合に、登録応答装置(その専用契約者回線等の第3種 IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第6種IP電話契約者若しくは第7種IP電話契約者又はその端末回線の第5種IP電話契約者が指定した電話番号等(当社 | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービス に係るもの | |
600円 (税込660円) | ||||
おことわり機能 | が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された電話番号等からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、IP電話サービス取扱所に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。 (商品名:着信お断りサービス) | 第6種IP電話サービスに 係るもの | ||
200円 (税込220円) | ||||
1の登録応答装置ごとに | 第7種IP電話サービスのメニュー1、メニュー2又 はメニュー4に係るもの | |||
200円 (税込220円) | ||||
第7種IP電話サービスの メニュー3又はメニュー5に係るもの | ||||
- | ||||
備 考 | (1) IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。)に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、第7種IP電話サービスについては1の指定回線群ごとに、1の機能を提供します。 (3) 第 7 種IP電話サービスについては、50 までの電話番号等を登録できる登録応答装置を複数利用することができます。 (4) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の迷惑通話等おことわり機 能に規定するものを準用することとします。 | |||
10 発信電気通信番号通知要請機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線へ発信電気通信番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている契約者回線等又はその他の電気通信回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電気通信番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電気通信番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 (商品名:番号通知リクエストサービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 第3種IP電話サービ ス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電 話サービスに係るもの | |
200円 (税込220円) | ||||
1の指定回線群ごとに | 第7種IP電話サービス のメニュー1又はメニュー4に係るもの | |||
600円 (税込660円) | ||||
第7種IP電話サービス のメニュー2に係るもの | ||||
200円 (税込220円) | ||||
第7種IP電話サービス のメニュー3又はメニュー5に係るもの | ||||
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備考 | (1) IP電話契約者(第1種IP電話契約者を除きます。)に提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、第7種IP電話サービスについては1の指定回線群ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号通知要 請機能に規定するものを準用することとします。 | ||
11 簡易会議通 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線が通信中に、その専用契約者回線等又は端末回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作を行うことにより、通信中以外の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等に接続して同時に3者間で通信ができるようにする機能をいいます。 | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 500円 (税込550円) |
信機能 | 備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス又は第4種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の簡易会議電話等機能に係 る規定を準用することとします。 | |
12 同時通信機能 | 1の指定回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能をいいます。 (商品名:追加チャネル) | 追加する1のチャネルごとに | 第7種IP電話サービスのメニュー1 又はメニュ ー5に係るもの |
1,000円 (税込1,100円) | |||
第7種IP電話サービスのメニュー2又はメニュ ー3に係るもの | |||
200円 (税込220円) | |||
第7種IP電話サービス のメニュー4に係るもの | |||
400円 (税込440円) | |||
備 考 | (1) 第7種IP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線ごとに、1の機能を提供します。 (3) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
13 スケ | 利用者があらかじめ指定した条件に基づき、その音声通信番号に着信する国内通信を、利用者があらかじめ指定した音声案内による不在等の案内又は他の電話番号等に転送する機能をいいます。 (商品名:スケジューリング転送) | 1の音声通信番号ごとに | 300円 (税込330円) |
ジュ |リング転送機能 | 備 考 | (1) 第7種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 当社は、利用の一時中断中の音声通信番号については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は設備上の都合によりIP電話契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (4) この機能に係る音声通信(他の契約者回線等又はその他の電気通信回線等へ転送するものに限りま す。)については、発信者からこの機能を利用している電気通信番号への通信と、その電気通信番号から転送先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線、指定回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (5) 当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。 (6) この機能を利用する場合、転送元の音声通信番号を転送先に通知することがあります。 (7) 当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (8) 当社は、利用者があらかじめ指定した音声案内による不在等の案内を行う通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (9) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
14 着 | 音声通信番号に着信する通信を、一括して操作を行うことにより、利用者があらかじめ指定した他の電話番号等に転送する機能をいいます。 (商品名:一括転送) | 1の指定回線群ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
信一括転送機能 | 備 考 | (1) 第7種IP電話サービス(メニュー1又はメニュー5に係るものに限ります。)のIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線群ごとに、1の機能を提供します。 (3) 当社は、利用の一時中断中の音声通信番号については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は設備上の都合によりIP電話契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (4) この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能を利用している電気通信番号への通信と、その電気通信番号から転送先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線、指定回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (5) 当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。 (6) この機能を利用する場合、転送元の音声通信番号を転送先に通知することがあります。 (7) 当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (8) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
15 故障情報通知機 能 | IP電話サービス取扱所内に設置される監視装置から、 IP電話契約者の指定する1の音声通信番号(以下「監視対象番号」といいます。)に監視信号を送信し、その監視対象番号に係る自営端末設備が稼動していない状態にあると当社が判断した場合に、その旨を記載した電子メールをIP電話契約者が指定するメールアドレスへ送信する機能及び自営端末設備が稼動していないと判断される間、着信一括転送機能に係る転送を行うことができる機能をいいます。 (商品名:故障お知らせメール) | 1の指定回線ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
備 考 | (1) 第7種IP電話サービス(メニュー1又はメニュー5に係るものに限ります。)のIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線ごとに、1の機能を提供します。 (3) 自営端末設備が稼動していないと判断される間、着信一括転送機能に係る転送を行うことができる機能は着信一括転送機能の提供を受けているIP電話契約者に限り提供します。 (4) 当社は、故障情報通知機能の提供に当たっては、1の監視対象番号ごとに1のチャネルを使用します。 (5) 故障情報通知機能において、次の場合には、自営端末設備の状態について、正しく判断できないことがあります。 ア 監視対象番号に係る指定回線において、故障情報通知機能に係る通信以外の通信がチャネル数の上限まで行われているとき。 イ その他監視対象番号に係る自営端末設備の種類等により技術上やむを得ないとき。 (6) IP電話契約者に電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止することがあります。 (7) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
16 着信情報送信 | その音声通信番号に着信があった場合、その着信する通信、着信する通信のうち利用者があらかじめ登録した番号からのもの又は着信する通信が無応答であったものについて、着信があった旨を記載した電子メールを利用者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能をいいます。 (商品名:着信お知らせメール) | 1の音声通信番号ごとに | 第7種IP電話サービスのメニュー1、メニュー 2、メニュー4又はメニ ュー5に係るもの |
100円 (税込110円) | |||
第7種IP電話サービス のメニュー3に係るもの | |||
- | |||
機能 | 備 考 | (1) 第7種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電気通信番号等、着信があった音声通信番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 (4) IP電話契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止することがあります。 (5) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
17 登録番号 | 利用者にあらかじめ指定された指定回線から行う国内通信について、当該指定回線に係る音声通信番号に替え て、電話サービス等契約約款に規定する登録番号を着信先の他の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等へ通知する機能をいいます。 (商品名:フリーコール番号通知サービス) | - | - |
通知機能 | 備考 | (1) 第7種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線群ごとに1の機能を提供します。 (3) 当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
18 内線相互通信機 | 内線相互通信回線群(利用者番号(音声通信番号又は契約者回線等の電話番号等に代わり利用できる短縮数字で、利用に先立ってダイヤルする必要のあるものをいいます。以下同じとします。)を利用して相互に音声通信を行うことができる、指定回線により構成される回線群)ごとにIP電話契約者に指定された利用者番号を利用して行われた音声通信を、あらかじめ登録された音声通信番号に接続させる機能をいいます。 (商品名:ボイスネット) | 1のチャネルごとに | 250円 (税込275円) |
能 | 備 考 | (1) 第 7 種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線群ごとに、1の機能を提供します。 (3) この機能を利用するIP電話契約者は、1の内線相互通信回線群を特定してその内線相互通信回線群への所属を申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに内線相互通信回線群を設ける申出であるときは、その内線相互通信回線群に所属するIP電話契約者の中から、手続き等を代表できるIP電話契約者(以下「代表者」といいます。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 (4) (3)の申出があったときは、当社は、次の場合を除いて、その申出を承諾します。ア 所属の申出のあった内線相互通信回線群の代表者の承認が得られないとき。 イ 所属の申出のあった内線相互通信回線群に係る利用者番号(付加機能の利用者番号等を含みます。)の数が、当社が別に定める数を超えるとき。 (5) この機能を利用しているIP電話契約者は、現に所属する内線相互通信回線群から他の内線相互通信回線群へ、その所属先を変更する請求を行うことができます。この場合、当社は(4)に準じて取り扱います。 (6) この機能を利用しているIP電話契約者は、内線相互通信回線群の代表者を、その内線相互通信回線群に所属するIP電話契約者の承認が得られない場合を除き、同一の内線相互通信回線群に所属する他のIP電話契約者に変更することができます。 (7) この機能を利用しているIP電話契約者は、所属する内線相互通信回線群の代表者の承認がある場合に限り、1の指定回線ごとに1の利用者番号を、当社に指定することができます。これを変更するときも同様とします。 (8) この機能を利用して行う音声通信は、同一の内線相互通信回線群に所属する指定回線から行う場合に限り利用することができます。 (9) 内線相互通信回線群は電話サービス等契約約款に規定する1の内線相互通話等回線群(タイプ1に係るものに限ります。)と併せて1の回線群とすることができます。この場合、(3)及び(6)の規定における代表者に係るIP電話契約者又は内線相互通信回線群に所属するIP電話契約者は、IP電話契約者又は電話サービス等契約約款に規定する電話等契約者とし、(8)の規定における指定回線は、指定回線又は契約者回線等とします。 (10) 当社は、次の場合には、この機能を廃止することがあります。 ア 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この機能又はサブナンバー通信機能を利用して行う通信に係る料金の負担がないとき。 (11) (10)の規定によりこの機能を廃止する場合には、あらかじめIP電話契約者にそのことを通知します。 (12) 当該機能に係るその他細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
19 サブナンバ | 通 | 利用者にあらかじめ指定された利用者番号(別に定める電気通信番号に替えて利用できるものを含みます。以下この欄において同じとします。)を利用して行った国内通信を、あらかじめ利用者が登録した利用者が所属する内線相互通信回線群以外の電話番号等(電気通信番号規則に規定する固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号とし、以下この欄において「登録電話番号」といいます。)に着信させる機能をいいます。 (商品名:サブネット通信) | - | - |
信機能 | 備 考 | (1) 第 7 種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線ごとに、1の機能を提供します。 (3) この機能を利用して行う音声通信は、同一の内線相互通信回線群に所属する指定回線(内線相互通信回線群を電話サービス等契約約款に規定する1の内線相互通話等回線群と併せて1の回線群とする場合は、指定回線又は契約者回線等とします。)から行う場合に限り利用することができます。 (4) 登録電話番号の登録方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
20 付加番号情報 | 利用者の指定回線に着信した国内通信において、その指定回線の利用者番号又は追加番号(その指定回線に付与した、あらかじめ利用者に指定された利用者番号以外の番号をいいます。以下この欄において同じとします。)の情報を、その指定回線に接続される端末設備又は自営電気通信設備に送出する機能をいいます。 (商品名:付加番号ダイヤルイン) | 1の利用者番号又は追加番号ごとに | 100円 (税込110円) |
送出機能 | 備 考 | (1) 第 7 種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線ごとに、1の機能を提供します。 (3) この機能を利用する指定回線へこの機能を利用して行う通信は、同一の内線相互通信回線群に所属する指定回線(内線相互通信回線群を電話サービス等契約約款に規定する1の内線相互通話等回線群と併せて1の回線群とする場合は、指定回線又は契約者回線等とします。)から内線相互通信機能を利用して行う場合に限り利用することができます。 | |
21 第三者課金 | あらかじめ利用者ごとに登録された利用者以外の電話番号等(以下この欄において「登録電話番号」といいま す。)から当社が別に定める電気通信番号を利用して行った音声通信について、その音声通信の通信料金をその利用者に課金する機能をいいます。 (商品名:0063 自動第三者課金サービス、 0063 携帯電話使い分けサービス) | - | - |
機能 | 備 考 | (1) 第 7 種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の指定回線ごとに、1の機能を提供します。 (3) 利用者は当社に登録電話番号を登録していただきます。この場合において、登録する登録電話番号の数は、1の第三者課金機能ごとに5以上とします。 (4) 移動体電話設備に係る電話番号等を登録電話番号として登録を行う場合は、その移動体電話設備について、当社と電話サービス等契約約款に定める移動体電話等利用契約を締結する必要があります。 (5) すでに登録電話番号として登録を行っている電話番号等については、重複して登録を行うことはできません。 (6) この機能を利用して行う音声通信の通信料金の支払いを要する者は、この機能の提供を受けている第 7 種IP電話契約者とします。 (7) この機能を利用して行う音声通信の通信料金について、1円未満の端数が生じた場合は、1の通話等ごとにその端数を切り捨てます。 (8) この機能が廃止されたにもかかわらず、第三者課金機能に係る音声通信として行われた音声通信については、その音声通信を第三者課金機能に係る音声通信とみなして取扱うことがあります。 (9) 当社は、次の場合には、その登録電話番号の登録を消去することがあります。 ア 登録電話番号として登録を行っている電話番号等が、この機能に係る音声通信を利用できないものであると当社が認めたとき。 イ 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この機能を利用して行う音声通信の通信料金の負担がないとき。 (10) 当該機能に係るその他細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
22 発信制限 | 第三者課金機能の提供を受けている者が登録した移動体電話設備に係る電話番号から発信した音声通信(第三者課金機能を利用して行うものに限ります。以下この欄において同じとします。)につき、当社が別に定める取扱地域に限り音声通信を行うことができる機能をいいま す。 | - | - |
機能 | 備 考 | (1) 第三者課金機能の提供を受けているIP電話契約者に限り提供します。 (2) この機能を利用している場合に、音声通信を行うことができる取扱地域は、アジア地方 17、アジア地方 19 及びアジア地方 20 とします。 |
第2 通信料金
1 適用
通信料金の適用については、第 34 条(通信料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通 信 料 金 の 適 用 | |
(1) 料金額の設定 | ア 通信料金の料金額は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、当社が1のものとして定めます。 ただし、IP電話サービス(第 1 種IP電話サービスを除きます。)から当社の移動体電話設備への通信(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いについては、当社の携帯電話サービスに係る契約約款に定めるものとします。 イ アの規定にかかわらず、IP電話サービス(第 1 種IP電話サービスを除きます。)に 係る音声通信のうち他社音声通信(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じとします。)に係る料金額は当該協定事業者が1のものとして定め |
ます。 この場合において、当該他社音声通信の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるものとします。 | ||
(2) 音声通信の種類 | ア 音声通信には次の種類があります。 | |
イ 国内通信には次の種類があります。 | ||
(3) 区域内通信、隣接 区域内通信及び区 | ア 当社は、IP電話サービス(第1種IP電話サービスを除きます。)に係る国内通信に ついて、次のとおり区分します。 | |
域外通信の適用 | ||
イ 第7種IP電話サービスに係る隣接区域内通信及び区域外通信には、次の種類があります。 | ||
(1) 国内通信 | (2)以外の音声通信 |
(2) 国際通信 | ア 本邦から外国への音声通信 イ 本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び当社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします。)に 着信する音声通信 |
備考 プラン1に係る第1種IP電話サービスに係る国際通信は、国際通信機能を利用する場合に限り行うことができます。 |
(1) オンネット通信 | ア 利用契約者回線相互間の音声通信イ 削除 ウ 専用契約者回線等(指定回線を除きます。)又は端末回線相互間の音声通信 エ 利用契約者回線、専用契約者回線等(指定回線を除きます。)又は端末回線から発信し、当社の契約者回線等(電気通信番号規則に規定する特定IP電話番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信 オ 専用契約者回線等(指定回線を除きます。)又は端末回線から発信し、当社の契約者回線等(無線利用型IP電話サービス契約約款に規定する無線利用回線であって電気通信番号規則に規定する固定電話番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信 カ 指定回線相互間の音声通信 キ 指定回線から発信し、利用契約者回線に着信する音声通信ク 利用契約者回線から発信し、指定回線(電気通信番号規則 に規定する特定IP電話番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信 |
(2) オフネット通信 | 利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線から発信する (1)以外の音声通信 |
備考 プラン2に係る第1種IP電話サービスに係るオンネット通信は、(1)アに限り行うことができます。 |
区域内通信 | 同一の単位料金区域(電話サービス等契約約款に規定する単位 料金区域をいいます。以下同じとします。)内に終始する通信 |
隣接区域内通信 | 1の単位料金区域内から、その単位料金区域と隣接する単位料 金区域への通信 |
区域外通信 | 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信 |
県内市外通信 | 同一の都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令(平成 11 年郵政省令 第 24 号。以下同じとします。)に定める区域を含みます。以 下同じとします。)に終始する通信 |
県間市外通信 | 県内市外通信以外の通信 |
(4) 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、その音声通信ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しない ものとします。 |
(5) 当社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料金の取扱い | IP電話契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合におい て、特別の事情があるときは、IP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとしま す。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(6) 通信料金の計算方法 | ア 当社は、国内通信(イに規定するものを除きます。)及び国際通信に係る通信料金については、通信時間に基づいて計算します。 イ 当社は、第7種IP電話サービスの国内通信に係る通信料金については、通信地域間距 離に応じて計算します。 |
(7) 通信地域間距離の測定 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、測定に係る単位料金区域内にあって当社が別に指定するものとし、契約事務を行うIP電話サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。 ウ 通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。 |
縦軸の方形 2 横軸の方形 2 区画番号の + 区画番号の = 通信地域間 数差×2 数差×2 距離 | |
(8) 離島に関する通信料金の特例 | 離島(本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)との間の通信に関する料金については、1(適用)(3)ア及び(7)並びに2(料金額)の規定にかかわらず、次のとおりとします。 ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通信の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料金区域との間の通信については、隣接区域内通信に係る料金額を適用します。 イ 沖縄県内及び沖縄県と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区域相互間の通信については、隣接区域内通信に係る料金額を適用します。 ウ 沖縄県にある単位料金区域とそれ以外の単位料金区域との間の通信については、沖縄県にある単位料金区域の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画を、鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区域の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみなして算出した通信地域間距離の料金を適用します。 エ 当社はア、イ又はウにおいて指定する単位料金区域名を、契約事務を行うIP電話サ ービス取扱所において、閲覧に供します。 |
(9) 「オフィスタイ ム」・「ファミリータイム」及び「スーパーファミリータイム」の料金額の適用 | ア 「オフィスタイム」・「ファミリータイム」及び「スーパーファミリータイム」とは、次の時間帯をいいます。 |
イ 平日とは、土曜日・日曜日及び祝日以外の日をいいます。 ウ 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。 エ 当社が定める国際通信に係る通信料金において、祝日、曜日又は時間帯によって通信料金が異なる場合は、本邦の暦によります。 オ 前項において、通話等料金が異なる祝日、曜日又は時間帯にわたる通話等について は、その通話等が開始された祝日、曜日又は時刻における通話等料金を適用します。 | |
(10) 削除 | 削除 |
(11) 第7種IP電話サービスの通信料金の適用 | ア メニュー1及びメニュー5に係る第7種IP電話サービスに係る通信料金については、 2(料金額)に規定する複数のプランがあり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。この場合、IP電話契約者(第7 種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が選択できるプランは下表の通りとし、同一の指定回線群に所属する IP電話契約者は同一のプランを選択していただきます。 区 分 選択できるプラン |
メニュー1に係るもの プラン1又はプラン2 | |
メニュー5に係るもの プラン2又はプラン3 | |
イ メニュー2、メニュー3及びメニュー4に係る第7種IP電話サービスの通信料金については、2(料金額)に規定するプラン2の料金を適用します。 ウ 当社は、プラン1を選択したIP電話契約者の指定回線により構成される1の回線群 (以下この欄において「割引取扱回線群」といいます。)について、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信の区分ごとに、全時間帯における割引取扱回線群を構成する全ての指定回線に係る音声通信の通信料金を料金月単位に累計し、その累計した通信料金額(以下この欄において「通信料金の区分別月間累計額」といいます。)にそれぞれ下表に規定する割引率を乗じて得た額を割引きます。ただし、その指定回線について、フィックスパック2の適用を受けている音声通信の通信料金については、その適用を受けている期間において、この通信料金の区分別月間累計額には含まないものとします | |
区 分 割引率 | |
県内市外通信に係るもの 55.0% | |
県間市外通信に係るもの 55.0% | |
国際通信に係るもの 15.0% | |
エ 次に定める音声通信については、ウの割引の対象としません。 (ア) 国内通信について、移動体電話設備及び特定IP電話設備への着信に係る音声通信 オ ウの割引の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。 (ア) 第三者課金機能を利用した音声通信 カ プラン1を選択したIP電話契約者は、1の割引取扱回線群を特定して、その割引取扱回線群への構成を申し出ていただきます。当社は、次の場合を除いて、その申出を承諾します。この場合において、その申出が新たに割引取扱回線群を構成する申出であるときは、IP電話契約者は、割引取扱回線群を構成する指定回線の中から、ウの割引適用後の割引取扱回線群に係る通信料金その他の債務の請求先となる指定回線(以下この欄におい て「代表契約者回線」といいます。)を指定していただきます。 |
区 分 | 時 間 帯 |
オフィスタイム | 平日の午前8時から午後7時までの間 |
ファミリータイム | オフィスタイム及びスーパーファミリータイムを除く全時間帯 |
スーパーファミリータイム | 午前0時から午前8時及び午後 11 時から午後 12 時までの間 |
(ア) その申出のあった指定回線の割引取扱回線群への申出について、代表契約者回線のIP電話契約者の承認が得られないとき。 (イ) その申出のあった指定回線が代表契約者回線と異なる割引取扱回線群に属するとき。 (ウ) 代表契約者回線のIP電話契約者が、ウの割引適用後の割引取扱回線群に係る通信料金その他の債務について、一括して支払うことを怠り又は怠るおそれがあるとき。 キ 当社は、カの申出があった場合には、IP電話契約者から、その事実を証明できる書類を提出していただくことがあります。 ク ウの割引適用後の割引取扱回線群に係る通信料金その他の債務については、割引取扱回線群ごとに一括して請求します。 ただし、IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、 当社が別に定めるところにより、代表契約者回線のIP電話契約者があらかじめ指定した割引取扱回線群を構成する指定回線のIP電話契約者に請求します。 | |
ケ ウの割引適用を開始する場合においては、プラン1の申込日(申込日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、プラン2又はプラン3へのプラン変更の申込みがあった場合には、その申出を当社が承諾した日を含む 料金月の末日まで、ウの割引を適用します。 | |
コ 代表契約者回線のIP電話契約者は、当社に申し出た代表契約者回線を、割引取扱回線群を構成する代表契約者回線以外の他の1の指定回線に変更することができます。当社は、この申出があったときは、カ(ウ)の規定に該当する場合を除き、その申出を承諾します。この場合、その申出のあった日を含む料金月の翌料金月から新たに代表契約者回線と して取り扱います。 | |
サ 当社は、ウの割引適用を受けているIP電話契約者の指定回線について、次のいずれかに該当する場合は、ウの割引適用は終了したものとして取り扱います。この場合において、その適用を終了した契約者回線等が代表契約者回線であるときは、その割引取扱回線群を構成する全ての契約者回線等について、ウの割引適用は終了したものとして取り扱います。 (ア) ウの割引適用を受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) ウの割引適用を受けているIP電話契約者について、カに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。 シ 通信料金の区分別月間累計額に一定の比率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、通則8(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 ス メニュー1又はメニュー5に係る第7種IP電話契約者からプランの変更の申込みがあ ったときは、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から適用します。 | |
(12) 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの適用 (商品名 :ホワイトコール 24) | ア 当社は、IP電話契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱い(以下「クロスセイバー」といいます。)を行います。 イ クロスセイバーとは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の特定端末回線等ごとに、全時間帯における当社の第1種移動体電話設備に着信する国内通信(以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。 (ア) IP電話契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たすものに限ります。以下同じとします。)が、当社の携帯電話サービスに係る契約(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を締結し、別に定める割引の適用を受けるこ と。 |
(イ) IP電話契約者又はその親族等が、1の特定端末回線等について(ア)の規定を満たす当社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。 ウ クロスセイバーは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第4種I P電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定端末回線等に限り、提供を受けることができます。 |
エ クロスセイバーの適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。 (ア) 自動着信転送機能を利用して行った特定端末回線等から転送先への音声通信 オ クロスセイバーの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。クロスセイバーの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのクロスセイバーを適用します。 カ IP電話契約者は、イ(イ)の規定により登録した契約者回線を、イに規定する要件を満たす場合において変更することができます。 キ 次の場合にはそのクロスセイバーは終了したものとして取り扱います。 (ア) クロスセイバーの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) イに規定する要件を満たさなくなったとき。 | |
(13) 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの2の適用 (商品名 :ホワイトコール 24) | ア 当社は、IP電話契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの2(以下「クロスセイバー2」といいます。)を行います。 イ クロスセイバー2とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の特定利用契約者回線ごとに、全時間帯における当社の第1種移動体電話設備に着信する国内通信(当社の電気通信サービスに係る契約者回線等に着信するものに限ります。以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。 (ア) IP電話契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たすものに限ります。以下同じとします。)が、当社の携帯電話サービスに係る契約(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を締結し、別に定める割引の適用を受けること。 (イ) IP電話契約者又はその親族等が、1の特定利用契約者回線について(ア)の規定を満たす当社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。 ただし、その特定利用契約者回線について、(16)に規定するエブリパックの適用を受けているときは、指定音声通信に係る通信料金の取扱いは、この欄の規定にかかわらず、エブリパックの規定によるものとします。 ウ クロスセイバー2は、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種 IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、提供を受けることができます。 エ クロスセイバー2の適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。 (ア) 自動着信転送機能を利用して行った特定利用契約者回線から転送先への音声通信オ クロスセイバー2の適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込 の承諾を受けた日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。クロスセイバー2の終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのクロスセイバー2を適用します。 カ クロスセイバー2の適用を受けるIP電話契約者は、IP電話サービスの利用において、次の行為は禁止します。 (ア) 不特定または多数の第三者の需要に応じて、事業法に定める電気通信役務を反復 継続して提供すること。 |
(イ) クロスセイバー2に係る特定利用契約者回線の終端において、他の機械を接続すること((ア)に規定する禁止行為を行っていないことを当社が確認できないときに限ります。)。 キ IP電話契約者は、イ(イ)の規定により登録した契約者回線を、イに規定する要件を満たす場合において変更することができます。 ク 次の場合にはそのクロスセイバー2は終了したものとして取り扱います。この場合、 (エ)の規定に基づき終了したときは、オの規定にかかわらず、その終了日が属する料金月の初日からクロスセイバー2の適用がなかったものとして取り扱います。 (ア) クロスセイバー2の取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) IP電話契約者がイに規定する要件を満たさなくなったとき。 (ウ) 第6種IP電話サービス利用権の譲渡があったとき。 (エ) IP電話契約者がカに規定する禁止行為を行ったと当社が認めたとき。 ケ ク(エ)の規定に基づきクロスセイバー2を終了した場合に、第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対して当社が当該IP電話契約者に係る氏名及び住所等を通知することについて、IP電話契約者はあらかじめ同意していただきます。 コ 当社は、クロスセイバー2の適用を受けるIP電話契約者が、カに規定する禁止行為を行っていないことを確認するため、当社が必要と判断する場合には、クロスセイバー2に係る特定利用契約者回線について、調査および検査等を行う場合があります。この場合、 IP電話契約者は、当社の求めに応じ、当該調査および検査等に必要な協力をするものとします。 | |
(14) 全時間帯における特定利用契約者回線からの一定時間内に係る通信料金の特別課金機能の適用 | ア 全時間帯における特定利用契約者回線からの一定時間内に係る通信料金の特別課金機能 (以下「フィックスパック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の特定利用契約者回線ごとに、2(料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)の支払いがあることを条件に、全時間帯における国内通信の通信料金を、料金月単位に累計し、その累計した通信料金額(以下この欄において「通信料金の月間累計額」といいます。)から、エに定める料金額(以下この欄において「割引額」といいます。)を減額して適用することをいいます。 イ フィックスパックは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種 IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、選択することができます。 ただし、当社が別に定める方法により、IP電話契約者の契約者情報の確認を行うことができないとき及びその特定利用契約者回線について、(17)に規定するエブリパックの適用を受けているときは、フィックスパックの適用を受けることはできないものとします。 ウ 次に定める音声通信については、フィックスパックの対象としません。 (ア) 国内通信について、移動体電話設備への着信に係るもの エ フィックスパックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 定額料金の支払いがあることを条件に、通信料金の月間累計額から下表に定める割引額を減額して適用します。 割引額 480円 (税込528円) オ 定額料金には、第1(月額料金)1(適用)(9)に規定する付加機能に係る付加機能使用料を含むものとします。 カ フィックスパックの適用を受けている特定利用契約者回線の移転があったときは、当社はそのフィックスパックに係る定額料金を第1(月額料金)1(適用)(10)の規定に準じて取り扱います。 キ フィックスパックの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日を含む料金月の翌料金月から開始することとし、その次料金月においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。フィックスパックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日まで、そのフィックスパックを適用します。 ただし、第6種IP電話サービスの申込みと同時にフィックスパックの申込みがあったときは、そのIP電話サービスの提供を開始した日からフィックスパックを適用します。 ク フィックスパックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じて国内通信を全く行わなかった場合においても、その料金月におけるフィックスパックに係る定額料金は支払 っていただきます。 |
ケ 当社は、通信料金の月間累計額が割引額に満たない場合は、当該料金月の通信料金の月間累計額を減額して適用し、割引額から通信料金の月間累計額を差し引いた残額(以下この欄において「繰越額」といいます。)を、翌料金月の通信料金の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、割引額の控除の前に行います。 コ 次の場合には、そのフィックスパックは終了したものとして取り扱います。 (ア) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者からフィックスパックの終了の申込みがあったとき。 (ウ) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者が、その特定利用契約者回線について、(17)に規定するエブリパックの適用を申し出たとき。 サ フィックスパックを選択したIP電話契約者は、フィックスパックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、フィックスパックに係る定額料金を支払っていただきます。 シ フィックスパックの適用部分においては、1(適用)(5)中「通信料金」とあるのは 「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは、「通信時間に基づく料金額の支払い」に、「得た額」とあるのは、「得た時間」と読み替えて適用するものとし、読み替え適用後の同規定により得た通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのフィックスパックの適用を受けた通信時間に加え、フィックスパックに係る通信時間として通信料金の月間累計額を算定するものとします。 ただし、通信時間について、当社の機器等により正しく算定することができなかった日の属する料金月において、フィックスパックの取扱いを受けていなかったIP電話契約者が、その料金月の前にフィックスパックの取扱いを受けているときは、同規定の適用に当たっては、フィックスパックに係る部分については、フィックスパックの取扱いを行わなかったものとし、2(料金額)(1)の料金額を適用します。 ス フィックスパックの適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応するそのフィックスパックに係る定額料金」と読み替えます。 セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ソ 当社は、暦月の初日以外の日にフィックスパックの提供の開始があったときは、フィックスパックに係る定額料金及び割引額をその利用日数に応じて日割します。この場合、定額料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、割引額に1円未満の端数 が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |
(15) メニュー3に係 | ア メニュー3に係る第7種IP電話サービスの基本通信料は、次表のとおりとします。 |
る第7種IP電話 | |
サービスの通信料 | |
金の適用 | |
イ 当社は、IP電話契約者(メニュー3に係る第7種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)に、1の指定回線ごとに、全時間帯における国内通信の通信料金を、料金月単位に累計し、その累計した通信料金額(以下この欄において「通信料金の月間累計額」といいます。)から、次表に定める料金額(以下この欄において「割引額」といいます。)を減額して適用します。ただし、その指定回線について、モバイルパックの適用を受けている音声通信及びフィックスパック2の適用を受けている音声通信の通信料金については、その適用を受けている期間において、この通信料金の月間累計額には含まないものとします。 | |
ウ イの減額の適用の対象となる国内通信は、次の付加機能を利用した国内通信以外のものに限ります。 (ア) 第三者課金機能を利用した国内通信 エ IP電話契約者は、1の料金月を通じて国内通信を全く行わなかった場合においても、その料金月における基本通信料は支払っていただきます。 オ 当社は、通信料金の月間累計額が割引額に満たない場合は、当該料金月の通信料金の月間累計額を減額して適用し、割引額から通信料金の月間累計額を差し引いた残額(以下この欄において「繰越額」といいます。)を、翌料金月の通信料金の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、割引額の控除の前に行います。 カ イの減額の適用は、IP電話契約者のメニュー3に係る第7種IP電話サービスの提供開始日から開始することとし、その次料金月以降においても従前と同様の条件により継続するものとします。イの減額の適用を受けているIP電話契約の解除又は細目の変更があ った場合は、解除の前日又は変更の日までイを適用します。 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
基本通信料 | 1の指定回線ごとに | 480円 (税込528円) |
割引額 | 480円 (税込528円) |
キ IP電話契約者は、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、アに規定する基本通信料を支払っていただきます。 ク イの減額の適用部分においては、1(適用)(5)中「通信料金」とあるのは「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは、「通信時間に基づく料金額の支払い」に、「得た額」とあるのは、「得た時間」と読み替えて適用するものとし、読み替え適用後の同規定により得た通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのイの減額の適用を受けた通信時間に加え、イの減額に係る通信時間として通信料金の月間累計額を算定するものとします。 ただし、通信時間について、当社の機器等により正しく算定することができなかった日の属する料金月において、イの減額の適用を受けていなかったIP電話契約者が、その料金月の前にイの減額の適用を受けているときは、同規定の適用に当たっては、イの減額の適用に係る部分については、イの減額の適用を行わなかったものとし、2(料金額)(1)の料金額を適用します。 ケ IP電話契約者の責めによらない理由により、IP電話契約者がIP電話サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ご とに日数を計算し、その日数に対応する基本通信料の支払いを要しません。 | |
コ イの減額が適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応する基本通信料」と読み替えます。 サ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 | |
シ 当社は、暦月の初日以外の日にメニュー3に係る第7種IP電話サービスの提供の開始があったとき又は暦月の末日以外の日にメニュー3に係る第7種IP電話サービスの終了があったときは、基本通信料及び割引額をその利用日数に応じて日割します。この場合、基本通信料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、割引額に1円未満の 端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |
(16) 全時間帯における特定音声通信に係る通信料金の特別課金機能の適用 | ア 全時間帯における特定音声通信に係る通信料金の特別課金機能(以下「エブリパック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の特定利用契約者回線ごとに、2 (料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)の支払いがあることを条件に、全時間帯における音声通信(国内通信に限ります。以下この欄において「特定音声通信」といいます。)について、料金月単位に通信時間の終了した順に 500 の音声通信まで、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の一部について支払いを要しないことをいいます。 イ エブリパックは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、選択することができます。 ただし、当社が別に定める方法により、IP電話契約者の契約者情報の確認を行うことができないとき及びその特定利用契約者回線等について、フィックスパックの適用を受けているときは、エブリパックの適用を受けることはできないものとします。 ウ 次に定める音声通信については、エブリパックの対象としません。 (ア) 国内通信について、オンネット通信に係るもの エ エブリパックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 定額料金の支払いがあることを条件に、料金月単位に通信時間の終了した順に 500 の特定音声通信まで、1の特定音声通信ごとに 10 分までその通信料金の支払いを要しないこととします。 オ 定額料金には、第1(月額料金)1(適用)(9)に規定する付加機能に係る付加機能使用料を含むものとします。 カ エブリパックの適用を受けている特定利用契約者回線の移転があったときは、当社はそのエブリパックに係る定額料金を第1(月額料金)1(適用)(10)の規定に準じて取り扱います。 キ エブリパックの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日を含む料金月の翌料金月から開始することとし、その次料金月においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。エブリパックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日まで、そのエブリパックを適用します。 ただし、第6種IP電話サービスの申込みと同時にエブリパックを申込みがあったとき は、そのIP電話サービスの提供を開始した日からエブリパックを適用します。 |
ク エブリパックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じて国内通信を全く行わなかった場合においても、その料金月におけるエブリパックに係る定額料金は支払っていただきます。 | |
ケ 次の場合には、そのエブリパックは終了したものとして取り扱います。 (ア) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者からエブリパックの終了の申込みがあったとき。 (ウ) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者が、その特定利用契約者回線について、フィックスパックの適用を申し出たとき。 コ エブリパックを選択したIP電話契約者は、エブリパックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、エブリパックに係る定額料金を支払っていただきます。 | |
サ エブリパックの適用部分においては、1(適用)(5)中「通信料金」とあるのは「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは、「通信時間に基づく料金額の支払い」に、 「得た額」とあるのは、「得た時間」と読み替えて適用するものとし、読み替え適用後の同規定により得た通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのエブリパックの適用を受けた通信時間に加え、エブリパックに係る通信時間 として通信料金の月間累計額を算定するものとします。 | |
ただし、通信時間について、当社の機器等により正しく算定することができなかった日の属する料金月において、エブリパックの取扱いを受けていなかったIP電話契約者が、その料金月の前にエブリパックの取扱いを受けているときは、同規定の適用に当たっては、エブリパックに係る部分については、エブリパックの取扱いを行わなかったものとし、2(料金額)(1)の料金額を適用します。 | |
シ エブリパックの適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応するそのエブリパックに係る定額料金」と読み替えます。 ス 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 | |
セ 当社は、暦月の初日以外の日にエブリパックの提供の開始があったときは、エブリパックに係る定額料金及びエに規定する支払いを要しない音声通信の数をその利用日数に応じて日割します。この場合、定額料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨 て、音声通信の数に1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |
(17) 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の特別課金機能の適用 (商品名 :モバイル通話定額) | ア 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の特別課金機能(以下「モバイルパック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の指定回線ごとに、全時間帯における当社の移動体電話設備に着信する国内通信(以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、料金月単位に2(料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)を適用することをいいます。 イ モバイルパックは音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第 7 種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の指定回線に限り、選択す ることができます。 |
ウ モバイルパックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 指定音声通信について、2(料金額)(3)に規定する定額料金を適用するもの | |
エ モバイルパックの適用の対象となる通信は、次の付加機能を利用した通信以外のものに限ります。 (ア) 多機能転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 (イ) 第三者課金機能を利用した通信 (ウ) スケジューリング転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 (エ) 着信一括転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 | |
オ モバイルパックの適用を開始する場合においては、その申込日(申込日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。モバイルパックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の前月の末日(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務上支 障がないときは、その請求のあった日)まで、そのモバイルパックを適用します。 |
カ モバイルパックの適用を受けるIP電話契約者は、IP電話サービスの利用において、次の行為は禁止します。 (ア) 不特定または多数の第三者の需要に応じて、事業法に定める電気通信役務を反復継続して提供すること。 (イ) モバイルパックに係る指定回線の終端において、他の機械を接続すること ((ア)に規定する禁止行為を行っていないことを当社が確認できないときに限り ます。) | |
キ 当社は、モバイルパックの適用を受けるIP電話契約者が、カに規定する禁止行為を行っていないことを確認するため、当社が必要と判断する場合には、モバイルパックに係る指定回線について、調査および検査等を行う場合があります。この場合、IP電話契約者 は、当社の求めに応じ、当該調査および検査等に必要な協力をするものとします。 | |
ク IP電話契約者が、モバイルパックを選択している場合であって、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月(変更となった起算日を含む料金月をいいます。以下この欄において同じとします。)については、その適用を中止するものとし、その料金月の翌料金月から、従前と同様の条件によりモバイルパックを適用します。 ただし、そのIP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないとき は、新たな料金月において、従前と同様の条件によりモバイルパックを適用します。 | |
ケ モバイルパックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じてモバイルパックに係る指定音声通信を行わなかった場合においても、その料金月におけるモバイルパックに係る定額料金は支払っていただきます。 ただし、約款において特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 | |
コ 次の場合にはそのモバイルパックは終了したものとして取り扱います。 (ア) モバイルパックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) IP電話契約者がカに規定する禁止行為を行ったと当社が認めたとき。 | |
サ モバイルパックを選択したIP電話契約者は、モバイルパックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、モバイルパックに係る定額料金を支払っていただきます。 ただし、1の料金月を通じて通信を全く行うことができなかったとき、又は全く行うことができなかった1の料金月に続く料金月であって、その料金月の途中でその事由が 解消したときは、その料金月におけるモバイルパックの取扱いは行いません。 | |
シ 前項ただし書の規定にかかわらず、IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、モバイルパックを継続して適用します。 なお、利用の一時中断又は利用停止が解消したときは、その解消した日の属する料金 月の翌料金月から、従前と同様の条件によりモバイルパックを適用します。 | |
ス IP電話契約者の責めによらない理由により、IP電話契約者がIP電話サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するモバイルパックの定額料金の支払 いを要しません。 | |
セ モバイルパックの適用される部分において、第 40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応 するそのモバイルパックに係る定額料金」と読み替えます。 | |
ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金 を返還します。 | |
タ 当社は、次の場合が生じたときは、モバイルパックに係る定額料金をその暦月に係る日数により日割します。 (ア) 暦月の初日以外の日にモバイルパックの適用の開始があったとき。 (イ) 暦月の末日以外の日にモバイルパックの適用の終了があったとき。 (ウ) 暦月の初日以外の日にモバイルパックに係る定額料金の改定があったとき。この場合、改定後の定額料金は、その改定があった日から適用します。 (エ) スの規定に該当するとき。この場合、料金の算定に当たっては、その日数の計 算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。 |
(18) 全時間帯における特定加入通信に係る通信料金の特別課金機能の適用 (商品名 :おとくライン通話定額) | ア 全時間帯における特定加入通信に係る通信料金の特別課金機能(以下「フィックスパック2」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の指定回線ごとに、全時間帯における電話サービス等契約約款に定める加入契約者回線、指定加入契約者回線等及び主として会議に係る通信のために使用する電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)に着信した国内通信(以下この欄において「特定加入通信」といいます。)について、料金月単位に2(料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)を適用することをいいます。 イ フィックスパック2は音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第 7 種 IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の指定回線に限り、選択することができます。 | |
ウ フィックスパック2を選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 特定加入通信について、2(料金額)(3)に規定する定額料金を適用するもの | ||
エ フィックスパック2の適用の対象となる通信は、次の付加機能を利用した通信以外のものに限ります。 (ア) 多機能転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 (イ) 第三者課金機能を利用した通信 (ウ) スケジューリング転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 (エ) 着信一括転送機能を利用して行った指定回線から転送先への通信 | ||
オ フィックスパック2の適用を開始する場合においては、その申込日(申込日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。フィックスパック2の終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の前月の末日(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのフィックスパック2を適用しま す。 | ||
カ フィックスパック2の適用を受けるIP電話契約者は、IP電話サービスの利用において、次の行為は禁止します。 (ア) 不特定または多数の第三者の需要に応じて、事業法に定める電気通信役務を反復継続して提供すること。 (イ) フィックスパック2に係る指定回線の終端において、他の機械を接続すること ((ア)に規定する禁止行為を行っていないことを当社が確認できないときに限り ます。) | ||
キ IP電話契約者が、フィックスパック2を選択している場合であって、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月(変更となった起算日を含む料金月をいいます。以下この欄において同じとします。)については、その適用を中止するものとし、その料金月の翌料金月から、従前と同様の条件によりフィックスパック2を適用します。 ただし、そのIP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないとき は、新たな料金月において、従前と同様の条件によりフィックスパック2を適用します。 | ||
ク フィックスパック2を選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じてフィックスパック2に係る特定加入通信を行わなかった場合においても、その料金月におけるフィックスパック2に係る定額料金は支払っていただきます。 ただし、約款において特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 | ||
ケ 次の場合にはそのフィックスパック2は終了したものとして取り扱います。 (ア) フィックスパック2の取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) IP電話契約者がカに規定する禁止行為を行ったと当社が認めたとき。 | ||
コ 当社は、フィックスパック2の適用を受けるIP電話契約者が、カに規定する禁止行為を行っていないことを確認するため、当社が必要と判断する場合には、フィックスパック2に係る指定回線について、調査および検査等を行う場合があります。この場合、 IP電話契約者は、当社の求めに応じ、当該調査および検査等に必要な協力をするもの とします。 | ||
サ フィックスパック2を選択したIP電話契約者は、フィックスパック2が適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、フィックスパック2に係る定額料金を支払っていただきます。 ただし、1の料金月を通じて通信を全く行うことができなかったとき、又は全く行うことができなかった1の料金月に続く料金月であって、その料金月の途中でその事由が解消 したときは、その料金月におけるフィックスパック2の取扱いは行いません。 |
シ 前項ただし書の規定にかかわらず、IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、フィックスパック2を継続して適用します。 なお、利用の一時中断又は利用停止が解消したときは、その解消した日の属する料金月 の翌料金月から、従前と同様の条件によりフィックスパック2を適用します。 | |
ス IP電話契約者の責めによらない理由により、IP電話契約者がIP電話サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するフィックスパック2の定額料金の支払いを要し ません。 | |
セ フィックスパック2の適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応 するそのフィックスパック2に係る定額料金」と読み替えます。 | |
ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 | |
タ 当社は、次の場合が生じたときは、フィックスパック2に係る定額料金をその暦月に係る日数により日割します。 (ア) 暦月の初日以外の日にフィックスパック2の適用の開始があったとき。 (イ) 暦月の末日以外の日にフィックスパック2の適用の終了があったとき。 (ウ) 暦月の初日以外の日にフィックスパック2に係る定額料金の改定があったとき。この場合、改定後の定額料金は、その改定があった日から適用します。 (エ) サの規定に該当するとき。この場合、料金の算定に当たっては、その日数の計算 の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。 | |
(19) 全時間帯における特別音声通信に係る通信料金の特別課金機能の適用 (商品名:音声通話定額) | ア 全時間帯における特別音声通信に係る通信料金の特別課金機能(以下「通話定額パック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の指定回線ごとに、2(料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)の支払いがあることを条件に、全時間帯における国内通信(以下この欄において「特別音声通信」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の一部について 支払いを要しないことをいいます。 |
イ 通話定額パックは、次の場合を除いて、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第7種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の指定回線に限り、選択することができます。 (ア) 当該指定回線がモバイルパック又はフィックスパック2の適用を受けているとき。 (イ) 当該指定回線にメニュー2又はメニュー4以外の設備の態様による細目1が適用されているとき。 (ウ) IP電話契約者が当該IP電話サービスを電気通信事業の用に供するとき。 (エ) IP電話契約者が、ス(イ)の規定により通話定額パックを終了した後に一定の期間を経過していないとき。 | |
ウ 次に定める音声通信については、通話定額パックの対象としません。 (ア) 国内通信について、オンネット通信に係るもの | |
エ 通話定額パックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 定額料金の支払いがあることを条件に、料金月単位に通信時間の開始した順に1のチャネルごとに 500 の特別音声通信まで(複数のチャネルで通信が可能な場合、1の指定回線ごとに、通信が可能なチャネル数に 500 を乗じて得た数の特別音声通信ま で)、1の特別音声通信ごとに 20 分までその通信料金の支払いを要しないこととし ます。 | |
オ 通話定額パックの適用の対象となる通信は、次の通信以外のものに限ります。 (ア) 第三者課金機能 (イ) 電話番号案内 (ウ) 天気予報サービス (エ) 電報受付機能 (オ) 電話サービス等契約約款に規定する登録電話サービス等 (カ) 他の電気通信事業者の契約約款で通信料金が規定される通信 |
カ 通話定額パックの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日を含む料金月の翌料金月から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。 ただし、第7種IP電話サービスの申込みと同時に通話定額パックの申込みがあった ときは、そのIP電話サービスの提供を開始した日から通話定額パックを適用します。 |
キ 通話定額パックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日まで、その通話定額パックを適用します。 ただし、第7種IP電話サービスの終了の申込みと同時に通話定額パックの終了の申込 みがあったときは、そのIP電話サービスの提供を終了した日にあるチャネルに対し、その終了の日まで通話定額パックを適用することとします。 |
ク 通話定額パックの適用を受けるIP電話契約者は、IP電話サービスの利用において、次の行為は禁止します。 (ア) 不特定または多数の第三者の需要に応じて、事業法に定める電気通信役務を反復継続して提供すること。 (イ) 通話定額パックに係る指定回線の終端において、他の機械を接続すること ((ア)に規定する禁止行為を行っていないことを当社が確認できないときに限ります。)。 (ウ) IP電話契約者が行う通信について、通信による直接収入を得る目的で利用す るなど、通信以外の目的で利用すること。 |
ケ 当社は、通話定額パックの適用を受けるIP電話契約者が、クに規定する禁止行為を行っていないことを確認するため、当社が必要と判断する場合には、通話定額パックに係る指定回線について、調査および検査等を行う場合があります。この場合、IP電話契約者 は、当社の求めに応じ、当該調査および検査等に必要な協力をするものとします。 |
コ IP電話契約者が、通話定額パックを選択している場合であって、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月(変更となった起算日を含む料金月をいいます。以下この欄において同じとします。)については、その適用を中止するものとし、その料金月の翌料金月から、従前と同様の条件により通話定額パックを適用します。 ただし、そのIP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないとき は、新たな料金月において、従前と同様の条件により通話定額パックを適用します。 |
サ 通話定額パックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じて通話定額パックに係る特別音声通信を行わなかった場合においても、その料金月における通話定額パックに係る定額料金は支払っていただきます. ただし、約款において特段の規定がある場合は、その規定によるものとします。 |
シ 1の料金月において、チャネル数の変更があった場合、その料金月の起算日を含む暦月 の末日にあるチャネルに通話定額パックを適用します。 |
ス 次の場合にはその通話定額パックは終了したものとして取り扱います。 (ア) 通話定額パックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) IP電話契約者がクに規定する禁止行為を行ったと当社が認めたとき。 |
セ 通話定額パックを選択したIP電話契約者は、通話定額パックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、通話定額パックに係る定額料金を支払っていただきます。 ただし、IP電話契約者の責めによらない理由により、1の料金月を通じて通信を全く行うことができなかったとき、又は全く行うことができなかった1の料金月に続く料金月であって、その料金月の途中でその事由が解消したときは、その料金月における通話定額 パックの取扱いは行いません。 |
ソ 前項ただし書の規定にかかわらず、IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、通話定額パックを継続して適用します。 なお、利用の一時中断又は利用停止が解消したときは、その解消した日の属する料金月 の翌料金月から、従前と同様の条件により通話定額パックを適用します。 |
タ IP電話契約者の責めによらない理由により、IP電話契約者がIP電話サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する通話定額パックの定額料金の支払いを要しませ ん。 |
チ 通話定額パックの適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応する その通話定額パックに係る定額料金」と読み替えます。 | |
ツ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 | |
テ 当社は、次の場合が生じたときは、通話定額パックに係る定額料金をその料金月に係る日数により日割します。この場合、定額料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 (ア) 料金月の初日以外の日に第7種IP電話サービスの適用の開始と同時に通話定額パックの適用の開始があったとき。 (イ) 料金月の末日以外の日に第7種IP電話サービスの適用の終了と同時に通話定額パックの適用の終了があったとき。 (ウ) 料金月の初日以外の日に通話定額パックに係る定額料金の改定があったとき。この場合、改定後の定額料金は、その改定があった日から適用します。 (エ) タの規定に該当するとき。この場合、料金の算定に当たっては、その日数の計算 の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。 |
2 料金額
(1) 国内通信に係るもの
ア オフネット通信に係るもの
(ア) (イ)及び(ウ)以外のもの
① ②以外のもの
区 | 分 | 料 | 金 | 額(180.0 秒までごとに) |
第1種IP電話サービスに係るもの | 8円(税込8.8円) | |||
第3種IP電話サービ | 区域内通信 | |||
ス、第4種IP電話サ | ||||
隣接区域内通信 | ||||
ービス、第5種IP電 話サービス及び第6種 | 7.99円(税込8.789円) | |||
IP電話サービスに係 | 区域外通信 | |||
るもの |
② 第 7 種IP電話サービスに係るもの
②-1 プラン1に係るもの
区 分 | 料 金 額 (次の秒数までごとに 10 円(税込 11 円)。ただし、区域内通信については、次の秒数までごとに 8.5 円(税込 9.35 円)と読み替えて適用するものとします。) | |||||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリータイム | ||||
区域内通信 | 180.0 秒 | 180.0 秒 | 240.0 秒 | |||
隣接区域内通信 | 県内市外通信及び県間市外通信 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | ||
区域外通信 | 県内市外通信 | 20 キロメートルまで | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
60 キロメートルまで | 60.0 秒 | 75.0 秒 | 90.0 秒 | |||
60 キロメートルを超えるもの | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 90.0 秒 | |||
県間市外通信 | 20 キロメートルまで | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | ||
30 キロメートルまで | 60.0 秒 | 60.0 秒 | 75.0 秒 | |||
60 キロメートルまで | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 75.0 秒 | |||
100 キロメートルまで | 30.0 秒 | 45.0 秒 | 60.0 秒 |
170 キロメートルまで | 22.5 秒 | 30.0 秒 | 45.0 秒 | ||
170 キロメートルを超えるもの | 22.5 秒 | 26.0 秒 | 45.0 秒 |
②-2 プラン2に係るもの
区 分 | 料金額(180.0 秒までごとに) | ||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリータイム | |
区域内通信に係るもの | 7.9円(税込8.69円) | ||
隣接区域内通信及び区域外通信に係るもの |
②-3 プラン3に係るもの
区 分 | 料金額(180.0 秒までごとに) | ||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリータイム | |
区域内通信 | 5.9円(税込6.49円) | ||
隣接区域内通信及び区域外 通信 | 県内市外通信 | ||
県間市外通信 | 9.9円(税込10.89円) |
(イ) 移動体電話設備への着信に係るもの
① 第1種移動体電話設備への着信に係るもの
①-1 ①-2以外のもの
区 分 | 料 金 額(60.0 秒までごとに) | |
午前 8 時から午後 11 時まで | 午前 0 時から午前 8 時まで及び 午後 11 時から午後 12 時まで | |
第1種IP電話サービスに係るもの | 18円(税込19.8円) | |
第3種IP電話サービス、第4種IP電話サー ビス及び第5種IP電話サービスに係るもの | 25円(税込27.5円) | 20円(税込22円) |
第6種IP電話サービスに係るもの | 16円(税込17.6円) | |
備考 別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより特定IP電話設備に着信する通信については、この欄に規定する通信料金を適用します。 |
①-2 第 7 種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 料金額(60.0 秒までごとに) | ||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリータイム | |
プラン1に係るもの | 25円(税込27.5円) | ||
プラン2及びプラン3に係るもの | 当社が提供する第1種移動体電 話設備への着信に係るもの | 15.5円(税込17.05円) | |
上記以外のもの | 16円(税込17.6円) | ||
備考 別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより特定IP電話設備に着信する通信については、この欄に規定する通信料金を適用します。 |
(ウ) 特定IP電話設備への着信に係るもの
区 分 | 料 金 額(180.0 秒までごとに) |
第1種IP電話サービス及び第 7 種IP電話サ ービスに係るもの | 8円(税込8.8円) |
第3種IP電話サービスに係るもの、第4種I P電話サービス、第5種IP電話サービス及び 第6種IP電話サービスに係るもの | 7.99円(税込8.789円) |
備考 当社が別に定める特定IP電話設備への着信(別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより着信するものを除きます。)に限ります。 |
(2) 国際通信に係るものア イ及びウ以外のもの
(単位:円)
地域区分 | 料 金 額(1分までごとに) |
アイスランド共和国 | 90 |
アイルランド | 90 |
アゼルバイジャン共和国 | 100 |
アセンション島 | 255 |
アゾレス諸島 | 90 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 210 |
アメリカ合衆国 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 110 |
アルジェリア民主人民共和国 | 255 |
アルゼンチン共和国 | 115 |
アルバ | 150 |
アルバニア共和国 | 240 |
アルメニア共和国 | 225 |
アンギラ | 260 |
アンゴラ共和国 | 145 |
アンティグア・バーブーダ | 260 |
アンドラ公国 | 150 |
イエメン共和国 | 245 |
イスラエル国 | 110 |
イタリア共和国 | 90 |
イラク共和国 | 245 |
イラン・イスラム共和国 | 225 |
インド | 100 |
インドネシア共和国 | 60 |
ウガンダ共和国 | 125 |
ウクライナ | 100 |
ウズベキスタン共和国 | 240 |
ウルグアイ東方共和国 | 120 |
英領バージン諸島 | 260 |
エクアドル共和国 | 170 |
エジプト・アラブ共和国 | 125 |
エストニア共和国 | 240 |
エスワティニ王国 | 150 |
エチオピア連邦民主共和国 | 255 |
エリトリア国 | 255 |
エルサルバドル共和国 | 140 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 90 |
オマーン国 | 245 |
オランダ王国 | 90 |
オランダ領アンティル | 260 |
オランダ領セント・マーティン | 260 |
ガーナ共和国 | 150 |
カーボべルデ共和国 | 255 |
ガイアナ協同共和国 | 170 |
カザフスタン共和国 | 210 |
カタール国 | 130 |
カナダ | 15 |
カナリー諸島 | 90 |
ガボン共和国 | 255 |
カメルーン共和国 | 225 |
ガンビア共和国 | 255 |
カンボジア王国 | 170 |
ギニア共和国 | 255 |
ギニアビサウ共和国 | 255 |
キプロス共和国 | 110 |
キューバ共和国 | 260 |
ギリシャ共和国 | 90 |
キリバス共和国 | 220 |
キルギス共和国 | 240 |
グアテマラ共和国 | 135 |
グアドループ島 | 110 |
グアム | 55 |
クウェート国 | 110 |
クック諸島 | 220 |
グリーンランド | 90 |
クリスマス島 | 70 |
グレートブリテン・北アイルランド連合王国 | 20 |
グレナダ | 260 |
クロアチア共和国 | 240 |
ケイマン諸島 | 260 |
ケニア共和国 | 175 |
コートジボワール共和国 | 255 |
ココス諸島 | 70 |
コスタリカ共和国 | 140 |
コソボ共和国 | 240 |
コモロ連合 | 225 |
コロンビア共和国 | 115 |
コンゴ共和国 | 255 |
コンゴ民主共和国 | 255 |
サイパン | 55 |
サウジアラビア王国 | 175 |
サモア独立国 | 220 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 255 |
ザンビア共和国 | 185 |
サンピエール島・ミクロン島 | 110 |
サンマリノ共和国 | 90 |
シエラレオネ共和国 | 180 |
ジブチ共和国 | 230 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 230 |
ジョージア | 240 |
シリア・アラブ共和国 | 185 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 125 |
スイス連邦 | 90 |
スウェーデン王国 | 90 |
スーダン共和国 | 230 |
スペイン | 90 |
スペイン領北アフリカ | 90 |
スリナム共和国 | 170 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 105 |
スロバキア共和国 | 165 |
スロベニア共和国 | 125 |
セーシェル共和国 | 255 |
赤道ギニア共和国 | 255 |
セネガル共和国 | 255 |
セルビア共和国 | 240 |
セントクリストファー・ネービス | 260 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 230 |
セントへレナ島 | 255 |
セントルシア | 260 |
ソマリア民主共和国 | 255 |
ソロモン諸島 | 220 |
タークス・カイコス諸島 | 260 |
タイ王国 | 55 |
大韓民国 | 30 |
台湾 | 30 |
タジキスタン共和国 | 240 |
タンザニア連合共和国 | 135 |
チェコ共和国 | 100 |
チャド共和国 | 255 |
中央アフリカ共和国 | 255 |
中華人民共和国 | 30 |
チュニジア共和国 | 255 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 140 |
チリ共和国 | 115 |
ツバル | 220 |
ディエゴ・ガルシア | 255 |
デンマーク王国 | 90 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 255 |
トケラウ諸島 | 220 |
ドミニカ共和国 | 230 |
ドミニカ国 | 260 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 260 |
トルクメニスタン | 240 |
トルコ共和国 | 90 |
トンガ王国 | 220 |
ナイジェリア連邦共和国 | 125 |
ナウル共和国 | 220 |
ナミビア共和国 | 235 |
ニウエ | 220 |
ニカラグア共和国 | 140 |
ニジェール共和国 | 225 |
ニューカレドニア | 220 |
ニュージーランド | 70 |
ネパール連邦民主共和国 | 105 |
ノーフォーク島 | 80 |
ノルウェー王国 | 90 |
バーレーン王国 | 110 |
ハイチ共和国 | 260 |
パキスタン・イスラム共和国 | 105 |
バチカン市国 | 90 |
パナマ共和国 | 115 |
バヌアツ共和国 | 220 |
バハマ国 | 260 |
パプアニューギニア独立国 | 220 |
バミューダ島 | 155 |
パラオ共和国 | 220 |
パラグアイ共和国 | 170 |
バルバドス | 260 |
ハワイ | 9 |
ハンガリー共和国 | 100 |
バングラディシュ人民共和国 | 105 |
東ティモール民主共和国 | 60 |
フィジー諸島共和国 | 220 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 90 |
ブータン王国 | 210 |
プエルトリコ | 110 |
フェロー諸島 | 90 |
フォークランド諸島 | 170 |
ブラジル連邦共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領ギアナ | 115 |
フランス領ポリネシア | 220 |
ブルガリア共和国 | 120 |
ブルキナファソ | 185 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 60 |
ブルンジ共和国 | 225 |
米領サモア | 220 |
米領バージン諸島 | 110 |
ベトナム社会主義共和国 | 115 |
ベナン共和国 | 230 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 115 |
ベラルーシ共和国 | 155 |
ベリーズ | 140 |
ペルー共和国 | 55 |
ベルギー王国 | 90 |
ポーランド共和国 | 100 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 240 |
ボツワナ共和国 | 145 |
ボリビア共和国 | 170 |
ポルトガル共和国 | 90 |
香港特別行政区 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 115 |
マーシャル諸島共和国 | 220 |
マイヨット島 | 225 |
マカオ特別行政区 | 70 |
北マケドニア共和国 | 230 |
マダガスカル共和国 | 255 |
マディラ諸島 | 90 |
マラウイ共和国 | 230 |
マリ共和国 | 255 |
マルタ共和国 | 90 |
マルチニーク島 | 110 |
マレーシア | 60 |
ミクロネシア連邦 | 185 |
南アフリカ共和国 | 125 |
南スーダン共和国 | 230 |
ミャンマー連邦 | 170 |
メキシコ合衆国 | 75 |
モーリシャス共和国 | 140 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 255 |
モザンビーク共和国 | 230 |
モナコ公国 | 150 |
モルディブ共和国 | 210 |
モルドバ共和国 | 240 |
モロッコ王国 | 185 |
モンゴル国 | 135 |
モンセラット | 260 |
モンテネグロ | 240 |
ヨルダン | 125 |
ラオス人民民主共和国 | 135 |
ラトビア共和国 | 240 |
リトアニア共和国 | 230 |
リビア | 255 |
リヒテンシュタイン公国 | 90 |
リベリア共和国 | 255 |
ルーマニア | 100 |
ルクセンブルク大公国 | 90 |
ルワンダ共和国 | 255 |
レソト王国 | 235 |
レバノン共和国 | 245 |
レユニオン | 125 |
ロシア連邦 | 100 |
ワリス・フテュナ諸島 | 220 |
特定衛星携帯 3 | 430 |
特定衛星携帯 4 | 290 |
特定衛星携帯 5 | 270 |
特定衛星携帯 6 | 530 |
イ 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスに係るもの
(単位:円)
地域区分 | 料 金 額 (1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイ については、3分までごとと読み替えて適用します。) |
アイスランド共和国 | 31 |
アイルランド | 23 |
アゼルバイジャン共和国 | 72 |
アセンション島 | 80 |
アゾレス諸島 | 39 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 76 |
アメリカ合衆国 | 7.99 |
アラブ首長国連邦 | 55 |
アルジェリア民主人民共和国 | 47 |
アルゼンチン共和国 | 55 |
アルバ | 64 |
アルバニア共和国 | 47 |
アルメニア共和国 | 71 |
アンギラ | 84 |
アンゴラ共和国 | 48 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 24 |
イエメン共和国 | 84 |
イスラエル国 | 31 |
イタリア共和国 | 23 |
イラク共和国 | 84 |
イラン・イスラム共和国 | 84 |
インド | 84 |
インドネシア共和国 | 48 |
ウガンダ共和国 | 55 |
ウクライナ | 55 |
ウズベキスタン共和国 | 71 |
ウルグアイ東方共和国 | 63 |
英領バージン諸島 | 56 |
エクアドル共和国 | 63 |
エジプト・アラブ共和国 | 80 |
エストニア共和国 | 39 |
エスワティニ王国 | 47 |
エチオピア連邦民主共和国 | 80 |
エリトリア国 | 80 |
エルサルバドル共和国 | 47 |
オーストラリア連邦 | 23 |
オーストリア共和国 | 31 |
オマーン国 | 84 |
オランダ王国 | 23 |
オランダ領アンティル | 39 |
オランダ領セント・マーティン | 39 |
ガーナ共和国 | 72 |
カーボべルデ共和国 | 80 |
ガイアナ協同共和国 | 84 |
カザフスタン共和国 | 72 |
カタール国 | 84 |
カナダ | 12 |
カナリー諸島 | 31 |
ガボン共和国 | 72 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 71 |
カンボジア王国 | 48 |
ギニア共和国 | 72 |
ギニアビサウ共和国 | 72 |
キプロス共和国 | 47 |
キューバ共和国 | 84 |
ギリシャ共和国 | 39 |
キリバス共和国 | 52 |
キルギス共和国 | 72 |
グアテマラ共和国 | 55 |
グアドループ島 | 80 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 84 |
クック諸島 | 52 |
グリーンランド | 55 |
クリスマス島 | 44 |
グレートブリテン・北アイルランド連合王国 | 23 |
グレナダ | 84 |
クロアチア共和国 | 55 |
ケイマン諸島 | 72 |
ケニア共和国 | 79 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス諸島 | 44 |
コスタリカ共和国 | 39 |
コソボ共和国 | 55 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 47 |
コンゴ共和国 | 71 |
コンゴ民主共和国 | 80 |
サイパン | 31 |
サウジアラビア王国 | 84 |
サモア独立国 | 52 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 80 |
ザンビア共和国 | 71 |
サンピエール島・ミクロン島 | 52 |
サンマリノ共和国 | 64 |
シエラレオネ共和国 | 80 |
ジブチ共和国 | 80 |
ジブラルタル | 47 |
ジャマイカ | 79 |
ジョージア | 71 |
シリア・アラブ共和国 | 84 |
シンガポール共和国 | 31 |
ジンバブエ共和国 | 72 |
スイス連邦 | 23 |
スウェーデン王国 | 23 |
スーダン共和国 | 71 |
スペイン | 31 |
スペイン領北アフリカ | 31 |
スリナム共和国 | 84 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 76 |
スロバキア共和国 | 47 |
スロベニア共和国 | 47 |
セーシェル共和国 | 96 |
赤道ギニア共和国 | 72 |
セネガル共和国 | 80 |
セルビア共和国 | 55 |
セントクリストファー・ネービス | 80 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 84 |
セントへレナ島 | 80 |
セントルシア | 84 |
ソマリア民主共和国 | 72 |
ソロモン諸島 | 52 |
タークス・カイコス諸島 | 56 |
タイ王国 | 48 |
大韓民国 | 31 |
台湾 | 31 |
タジキスタン共和国 | 63 |
タンザニア連合共和国 | 80 |
チェコ共和国 | 47 |
チャド共和国 | 72 |
中央アフリカ共和国 | 72 |
中華人民共和国 | 32 |
チュニジア共和国 | 71 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 44 |
チリ共和国 | 39 |
ツバル | 52 |
ディエゴ・ガルシア | 48 |
デンマーク王国 | 31 |
ドイツ連邦共和国 | 23 |
トーゴ共和国 | 79 |
トケラウ諸島 | 52 |
ドミニカ共和国 | 39 |
ドミニカ国 | 71 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 56 |
トルクメニスタン | 64 |
トルコ共和国 | 47 |
トンガ王国 | 52 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 52 |
ナミビア共和国 | 80 |
ニウエ | 52 |
ニカラグア共和国 | 56 |
ニジェール共和国 | 71 |
ニューカレドニア | 52 |
ニュージーランド | 28 |
ネパール連邦民主共和国 | 76 |
ノーフォーク島 | 52 |
ノルウェー王国 | 23 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 79 |
パキスタン・イスラム共和国 | 72 |
バチカン市国 | 23 |
パナマ共和国 | 56 |
バヌアツ共和国 | 52 |
バハマ国 | 39 |
パプアニューギニア独立国 | 52 |
バミューダ島 | 52 |
パラオ共和国 | 47 |
パラグアイ共和国 | 63 |
バルバドス | 80 |
ハワイ | 7.99 |
ハンガリー共和国 | 39 |
バングラディシュ人民共和国 | 72 |
東ティモール民主共和国 | 48 |
フィジー諸島共和国 | 52 |
フィリピン共和国 | 40 |
フィンランド共和国 | 23 |
ブータン王国 | 72 |
プエルトリコ | 40 |
フェロー諸島 | 64 |
フォークランド諸島 | 56 |
ブラジル連邦共和国 | 32 |
フランス共和国 | 23 |
フランス領ギアナ | 55 |
フランス領ポリネシア | 52 |
ブルガリア共和国 | 55 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 48 |
ブルンジ共和国 | 71 |
米領サモア | 52 |
米領バージン諸島 | 22 |
ベトナム社会主義共和国 | 48 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 55 |
ベラルーシ共和国 | 64 |
ベリーズ | 56 |
ペルー共和国 | 56 |
ベルギー王国 | 23 |
ポーランド共和国 | 44 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 |
ボツワナ共和国 | 80 |
ボリビア共和国 | 56 |
ポルトガル共和国 | 39 |
香港特別行政区 | 31 |
ホンジュラス共和国 | 56 |
マーシャル諸島共和国 | 52 |
マイヨット島 | 80 |
マカオ特別行政区 | 40 |
北マケドニア共和国 | 64 |
マダガスカル共和国 | 72 |
マディラ諸島 | 39 |
マラウイ共和国 | 71 |
マリ共和国 | 47 |
マルタ共和国 | 48 |
マルチニーク島 | 56 |
マレーシア | 31 |
ミクロネシア連邦 | 52 |
南アフリカ共和国 | 76 |
南スーダン共和国 | 71 |
ミャンマー連邦 | 48 |
メキシコ合衆国 | 39 |
モーリシャス共和国 | 72 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 80 |
モナコ公国 | 24 |
モルディブ共和国 | 72 |
モルドバ共和国 | 64 |
モロッコ王国 | 72 |
モンゴル国 | 48 |
モンセラット | 80 |
モンテネグロ | 55 |
ヨルダン | 79 |
ラオス人民民主共和国 | 48 |
ラトビア共和国 | 64 |
リトアニア共和国 | 64 |
リビア | 72 |
リヒテンシュタイン公国 | 31 |
リベリア共和国 | 79 |
ルーマニア | 63 |
ルクセンブルク大公国 | 39 |
ルワンダ共和国 | 80 |
レソト王国 | 72 |
レバノン共和国 | 80 |
レユニオン | 72 |
ロシア連邦 | 47 |
ワリス・フテュナ諸島 | 220 |
特定衛星携帯 3 | 380 |
特定衛星携帯 4 | 280 |
特定衛星携帯 5 | 270 |
特定衛星携帯 6 | 530 |
ウ 第7種IP電話サービスに係るもの
① プラン1に係るもの
(単位:円)
地域区分 | 料 金 額 | |||||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリータイム | ||||
最初の1分まで6秒ま でごとに | 最初の1分経過後6秒 までごとに | 最初の1分まで6秒ま でごとに | 最初の1分経過後6秒 までごとに | 最初の1分まで6秒ま でごとに | 最初の1分経過後6秒 までごとに |
アジア地方1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
アジア地方2 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 8 |
アジア地方3 | 18 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 |
アジア地方4 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 12 |
アジア地方5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 |
アジア地方6 | 37 | 31 | 30 | 25 | 26 | 21 |
アジア地方7 | 27 | 19 | 22 | 15 | 20 | 12 |
アジア地方8 | 27 | 20 | 22 | 16 | 20 | 13 |
アジア地方9 | 27 | 24 | 24 | 20 | 24 | 19 |
アジア地方 10 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 |
アジア地方 11 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 |
アジア地方 12 | 26 | 25 | 23 | 21 | 23 | 20 |
アジア地方 13 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 |
アジア地方 14 | 23 | 17 | 20 | 13 | 17 | 10 |
アジア地方 15 | 18 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 |
アジア地方 16 | 35 | 27 | 28 | 22 | 26 | 21 |
北アメリカ地方1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
北アメリカ地方2 | 19 | 12 | 16 | 9 | 16 | 9 |
北アメリカ地方3 | 29 | 21 | 23 | 17 | 21 | 13 |
北アメリカ地方4 | 35 | 30 | 28 | 24 | 26 | 21 |
北アメリカ地方5 | 35 | 30 | 28 | 24 | 26 | 21 |
大洋州地方1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
大洋州地方2 | 30 | 18 | 24 | 14 | 21 | 11 |
大洋州地方3 | 21 | 18 | 15 | 12 | 14 | 11 |
大洋州地方4 | 30 | 18 | 24 | 14 | 21 | 11 |
大洋州地方5 | 31 | 22 | 24 | 18 | 22 | 13 |
大洋州地方6 | 19 | 12 | 16 | 9 | 16 | 9 |
大洋州地方7 | 31 | 22 | 24 | 18 | 22 | 13 |
大洋州地方8 | 30 | 18 | 24 | 14 | 21 | 11 |
ヨーロッパ地方1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 6 | 6 |
ヨーロッパ地方2 | 31 | 22 | 24 | 18 | 23 | 16 |
ヨーロッパ地方3 | 32 | 27 | 26 | 22 | 25 | 18 |
ヨーロッパ地方4 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 |
ヨーロッパ地方5 | 31 | 27 | 25 | 22 | 24 | 18 |
ヨーロッパ地方6 | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 |
中央・南アメリカ地方1 | 29 | 28 | 20 | 20 | 8 | 8 |
中央・南アメリカ地方2 | 35 | 30 | 29 | 24 | 27 | 21 |
中央・南アメリカ地方3 | 35 | 30 | 29 | 24 | 27 | 21 |
中央・南アメリカ地方4 | 31 | 28 | 26 | 21 | 25 | 19 |
アフリカ地方1 | 37 | 31 | 31 | 25 | 29 | 24 |
アフリカ地方2 | 37 | 31 | 31 | 25 | 29 | 24 |
特定衛星携帯3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
特定衛星携帯4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
特定衛星携帯5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
特定衛星携帯6 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
② プラン2及びプラン3に係るもの
(単位:円)
対 地 | 料 金 額 | |||||
オフィスタイム | ファミリータイム | スーパーファミリー タイム | ||||
最初の1分まで | 最初の1分 経過後1分までごとに | 最初の1分まで | 最初の1分 経過後1分までごとに | 最初の1分まで | 最初の1分 経過後1分までごとに | |
アイスランド共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
アイルランド | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
アセンション島 | 179 | 180 | 179 | 180 | 179 | 180 |
アゾレス諸島 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 159 | 160 | 159 | 160 | 159 | 160 |
アメリカ合衆国 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 126 | 127 | 126 | 127 | 126 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
アルバ | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
アルバニア共和国 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
アルメニア共和国 | 201 | 202 | 201 | 202 | 201 | 202 |
アンギラ | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
アンゴラ共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
アンティグア・バーブーダ | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
アンドラ公国 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 |
イエメン共和国 | 139 | 140 | 139 | 140 | 139 | 140 |
イスラエル国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
イタリア共和国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
イラク共和国 | 224 | 225 | 224 | 225 | 224 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
インド | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
インドネシア共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
ウガンダ共和国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
ウクライナ | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
英領バージン諸島 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
エクアドル共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
エストニア共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
エスワティニ王国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
エチオピア連邦民主共和国 | 149 | 150 | 149 | 150 | 149 | 150 |
エリトリア国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
エルサルバドル共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
オーストラリア連邦 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
オーストリア共和国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
オマーン国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
オランダ王国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
オランダ領アンティル | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
オランダ領セント・マーティン | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
ガーナ共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
カーボべルデ共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
ガイアナ協同共和国 | 114 | 115 | 114 | 115 | 114 | 115 |
カザフスタン共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
カタール国 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 |
カナダ | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
カナリー諸島 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ガボン共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
カメルーン共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ガンビア共和国 | 114 | 115 | 114 | 115 | 114 | 115 |
カンボジア王国 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
ギニア共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
ギニアビサウ共和国 | 256 | 257 | 256 | 257 | 256 | 257 |
キプロス共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
キューバ共和国 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 |
ギリシャ共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
キリバス共和国 | 154 | 155 | 154 | 155 | 154 | 155 |
キルギス共和国 | 139 | 140 | 139 | 140 | 139 | 140 |
グアテマラ共和国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
グアドループ島 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
グアム | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
クウェート国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
クック諸島 | 154 | 155 | 154 | 155 | 154 | 155 |
グリーンランド | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 91 |
クリスマス島 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
グレートブリテン・北アイルラン ド連合王国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
グレナダ | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
クロアチア共和国 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 |
ケイマン諸島 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
ケニア共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
コートジボワール共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ココス諸島 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
コスタリカ共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
コソボ共和国 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
コモロ連合 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
コロンビア共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
コンゴ共和国 | 149 | 150 | 149 | 150 | 149 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
サイパン | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
サウジアラビア王国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
サモア独立国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 199 | 200 | 199 | 200 | 199 | 200 |
ザンビア共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
サンマリノ共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 174 | 175 | 174 | 175 | 174 | 175 |
ジブチ共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
ジブラルタル | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
ジャマイカ | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
ジョージア | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 |
シリア・アラブ共和国 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
シンガポール共和国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
スイス連邦 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 |
スーダン共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
スウェーデン王国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
スペイン | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
スペイン領北アフリカ | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
スリナム共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
スロバキア共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
スロベニア共和国 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
セーシェル共和国 | 254 | 255 | 254 | 255 | 254 | 255 |
赤道ギニア共和国 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
セネガル共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
セルビア共和国 | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
セントクリストファー・ネービス | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
セントビンセント・グレナディー ン諸島 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
セントへレナ島 | 127 | 128 | 127 | 128 | 127 | 128 |
セントルシア | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
ソマリア民主共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
ソロモン諸島 | 158 | 159 | 158 | 159 | 158 | 159 |
タークス・カイコス諸島 | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
タイ王国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
大韓民国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
台湾 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
タジキスタン共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
タンザニア連合共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
チェコ共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
チャド共和国 | 249 | 250 | 249 | 250 | 249 | 250 |
中央アフリカ共和国 | 127 | 128 | 127 | 128 | 127 | 128 |
中華人民共和国 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
チュニジア共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 128 | 129 | 128 | 129 | 128 | 129 |
チリ共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
ツバル | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
ディエゴ・ガルシア | 254 | 255 | 254 | 255 | 254 | 255 |
デンマーク王国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
トーゴ共和国 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
トケラウ諸島 | 158 | 159 | 158 | 159 | 158 | 159 |
ドミニカ共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
ドミニカ国 | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
トルクメニスタン | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
トルコ共和国 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
トンガ王国 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ナウル共和国 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
ナミビア共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ニウエ | 159 | 160 | 159 | 160 | 159 | 160 |
ニカラグア共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
ニジェール共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
ニューカレドニア | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
ニュージーランド | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 |
ネパール連邦民主共和国 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 |
ノーフォーク島 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 |
ノルウェー王国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
バーレーン王国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ハイチ共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
バチカン市国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
パナマ共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
バヌアツ共和国 | 158 | 159 | 158 | 159 | 158 | 159 |
バハマ国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
バミューダ島 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
パラオ共和国 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
パラグアイ共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
バルバドス | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
ハワイ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
ハンガリー共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
バングラディシュ人民共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 |
フィジー諸島共和国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
フィリピン共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
フィンランド共和国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ブータン王国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
プエルトリコ | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 |
フェロー諸島 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
フォークランド諸島 | 189 | 190 | 189 | 190 | 189 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
フランス共和国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
フランス領ギアナ | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
フランス領ポリネシア | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
ブルガリア共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ブルキナファソ | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 61 | 62 | 61 | 62 | 61 | 62 |
ブルンジ共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
米領サモア | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
米領バージン諸島 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 |
ベナン共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 |
ベラルーシ共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
ベリーズ | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
ペルー共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
ベルギー王国 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
ポーランド共和国 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
ボツワナ共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
ボリビア共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
ポルトガル共和国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
香港特別行政区 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
マイヨット島 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
マカオ特別行政区 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
北マケドニア共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
マダガスカル共和国 | 159 | 160 | 159 | 160 | 159 | 160 |
マディラ諸島 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
マラウイ共和国 | 126 | 127 | 126 | 127 | 126 | 127 |
マリ共和国 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
マルタ共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
マルチニーク島 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 |
マレーシア | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
ミクロネシア連邦 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 |
南アフリカ共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
南スーダン共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
ミャンマー連邦 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
メキシコ合衆国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
モーリシャス共和国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
モザンビーク共和国 | 126 | 127 | 126 | 127 | 126 | 127 |
モナコ公国 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 |
モルディブ共和国 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 |
モルドバ共和国 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 |
モロッコ王国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
モンゴル国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
モンセラット | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 113 |
モンテネグロ | 119 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 |
ヨルダン | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 |
ラトビア共和国 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
リトアニア共和国 | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
リビア | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
リヒテンシュタイン公国 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
リベリア共和国 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 |
ルーマニア | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
ルワンダ共和国 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 |
レソト王国 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
レバノン共和国 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 |
レユニオン | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 |
ロシア連邦 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
ワリス・フテュナ諸島 | 219 | 220 | 219 | 220 | 219 | 220 |
特定衛星携帯3 | 362 | 363 | 362 | 363 | 362 | 363 |
特定衛星携帯4 | 208 | 209 | 208 | 209 | 208 | 209 |
特定衛星携帯5 | 272 | 273 | 272 | 273 | 272 | 273 |
特定衛星携帯6 | 377 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 |
(3) 通信料金の特別課金機能に係るものア フィックスパックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1の特定利用契約者回線ごとに | 476円 (税込523.6円) |
イ エブリパックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1の特定利用契約者回線ごとに | 943円 (税込1,037.3円) |
ウ モバイルパックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1のチャネルごとに | 500円 (税込550円) |
エ フィックスパック2に係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1のチャネルごとに | 900円 (税込990円) |
オ 通話定額パックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1のチャネルごとに | 800円 (税込880円) |
第3 附帯サービスに関する料金
1 料金額
ア 通信料金明細書に係るもの
1の明細書発行について送付1回ごとに
種 別 | 明細書の枚数 | 料 金 額 |
明細書発行手数料 | 9枚まで | 100円(税込110円) |
50枚まで | 240円(税込264円) | |
100枚まで | 710円(税込781円) | |
800枚まで | 1,070円(税込1,177円) | |
801枚以上 | 1,070円(税込1,177円)に8 00枚を超える増加100枚までごとに 100円(税込110円)を加えた額 | |
備 考 | 別記 14(5)の規定が適用される場合においては、第1種IP電話契約のオフネット通信、第3種IP電話契約及 び第7種IP電話契約の区域内通信に係る通信料金並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の区域内通話等に係る通話等料金について、この明細書発行手数料を適用するものとします。 |
イ IP電話料金等請求書の発行に係るもの
種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
請求書等発行手数料 | 1のIP電話料金等請求書発行について送付 1 回ごと に | 200円 (税込220円) |
ウ 支払証明書の発行に係るもの
種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
支払証明書発行手数料 | 1の支払証明書発行について送付 1 回ごとに | 200円 (税込220円) |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費(附帯サービスに関するものを除きます。)
1 適用
IP電話サービスに関する工事費の適用については、第 35 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなるIP電話サービス取扱所の交換機操作台等において行う 1の工事ごとに算定します。 |
(2) 工事の適用区分 | ア 第3種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。工事の区分 適 用 ① 専用契約者回線の設置 専用契約者回線の設置の場合に適用します。に係る工事 ② 第3種IP電話サービ 第3種IP電話サービスの利用の一時中断の場合に適用スの利用の一時中断に係 します。 る工事 ③ 利用の一時中断をした 第3種IP電話サービスの利用の一時中断の再利用の場第3種IP電話サービス 合に適用します。 の再利用に係る工事 ④ 第3種IP電話サービ 第3種IP電話サービスの解除の場合に適用します。スの解除に係る工事 ⑤ 番号ポータビリティに 専用契約者回線の設置の場合を除き、一般番号ポータビ係る工事 リティに係る工事を行う場合に適用します。 イ 第4種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。工事の区分 適 用 ① 特定端末回線等の設置 特定端末回線等の設置の場合に適用します。に係る工事 ② 第4種IP電話サービ 第4種IP電話サービスの解除の場合に適用します。スの解除に係る工事 ③ 番号ポータビリティに 特定端末回線等の設置の場合を除き、一般番号ポータビ係る工事 リティに係る工事を行う場合に適用します。 ウ 第5種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。工事の区分 適 用 ① 端末回線の利用の開始 端末回線の利用の開始の場合に適用します。に係る工事 ② 音声通信番号の追加に 音声通信番号の追加の場合に適用します。係る工事 エ 第6種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。工事の区分 適 用 ① 特定利用契約者回線の 特定利用契約者回線の設置の場合に適用します。設置に係る工事 ② 特定利用契約者回線の 特定利用契約者回線の移転の場合に適用します。移転に係る工事 ③ 音声通信番号の変更に 第 18 条の 42(その他の提供条件)に基づいて、音声通信係る工事 番号を変更する場合に適用します。 ④ 第6種IP電話サービ 第6種IP電話サービスの解除の場合に適用します。スの解除に係る工事 ⑤ 番号ポータビリティに 一般番号ポータビリティを行う場合に適用します。係る工事 ⑥ 第6種IP電話サービ 第6種IP電話サービスに係る特別課金機能(第1表スの登録又は変更に係る (料金)第2(通信料金)に規定するフィックスパック工事 又はエブリパックに限ります。)の提供開始又は終了の場合(第6種IP電話サービスの提供開始又は終了と同 時の場合を除きます。)に適用します。 |
ただし、フィックスパックの申込みによりエブリパックの適用を終了する場合又はエブリパックの申込みによりフィックスパックの適用を終了する場合は、1の工事として取り扱います。 オ 第7種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。 (ア) (イ)以外のもの (イ) 特定他社接続回線に係るもの | ||||
工事の区分 | 適 用 | |||
特定他社接続回線の設置に係る工事 | 特定他社接続回線の設置の場合に適用します。 | |||
端末設備の設置場所の変更に係る工事 | 端末設備の設置場所の変更の場合に適用します。 | |||
(3) 複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の適用 | 当社は、第3種IP電話サービス係る付加機能について、料金表第1表第1(月額料金)に規定する複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の指定付加機能の組み合わせごとに 1,000 円(税込 1,100 円) とします。 | |||
(4) 第3種IP電話サービスの専用契約者回線の設置に係る工事費の分割払いの適用 | 第3種IP電話サービスの第3種IP電話契約の申込みをし、その承諾を受けた場合に、その第3種IP電話契約者は、第3種IP電話サービスの専用契約者回線の設置に係る工事費を料金月単位に分割して支払うこと(以下「分割払い」といいます。)ができます。この場合において、分割払いの回数は、30 回とします。 |
工事の区分 | 適 用 |
① 音声通信番号の付与に係る工事 | 音声通信番号を付与する場合に適用します。 |
② 加入電話サービス等からの音声通信番号の継続利用に係る工事 | 電話サービス等契約約款に規定する加入電話サービス等に係る電話番号について当該サービスでの利用を廃止すると同時に、その電話番号を第7種IP電話サービスに係る音 声通信番号として利用する場合に適用します。 |
③ 音声通信番号の指定回線群変更に係る工事 | 指定回線群に付与された音声通信番号について、他の指定回線群へ付与先を変更する場合に適用します。 |
④ 指定回線群の変更に係る工事 | 指定回線群を構成する指定回線を変更する場合に適用します。 |
⑤ 細目等の変更に係る工事 | 設備の態様による細目1又はプランの変更の場合に適用します。 |
⑥ 番号ポータビリティに係る工事 | 一般番号ポータビリティを行う場合に適用します。 |
2 工事費の額
(1) 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号ごとに | 100,000円 (税込110,000円) |
500の音声通信番号ごとに | 250,000円 (税込275,000円) | |
備考 | プラン2に係る第1種IP電話サービスの工事費については、音声通信番号を付与する請求を行った場合に限り適用します。 |
(2) 第3種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 専用契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
② 第3種IP電話サービスの利用の一時中断に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
③ 第3種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
④ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 1,500円 (税込1,650円) | |
備考 | 1 第3種IP電話サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 2 第3種IP電話サービスの解除に係る工事費及び番号ポータビリティに係る工事費については、令和4年 6月 30 日までに第3種IP電話契約を締結している場合に限り適用します。 |
(3) 第4種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 特定端末回線等の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定端末回線等1回線ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
② 第4種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定端末回線等1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
③ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 1,500円 (税込1,650円) | |
備考 | 第4種IP電話サービスの解除に係る工事費及び番号ポータビリティに係る工事費については、令和4年6月 30 日までに第4種IP電話契約を締結している場合に限り適用します。 |
(4) 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 端末回線の利用の開始に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の端末回線ごとに | 60,000,000円 (税込66,000,000円) |
② 音声通信番号の追加に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
(5) 第6種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 | 位 | 工事費の額 |
① | 特定利用契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
② | 特定利用契約者回線の移転に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
③ | 音声通信番号の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 2,500円 (税込2,750円) |
④ 第6種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
⑤ | 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 2,000円 (税込2,200円) | |
⑥ | 第6種IP電話サービスの登録又は変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
備考 | 1 第6種IP電話サービスの解除に係る工事費については、令和4年6月 30 日までに第6種IP電話契約を締結している場合に限り適用します。 2 番号ポータビリティに係る工事費については、次の場合に限り適用します。 (1) 第6種IP電話契約を締結した場合。 (2) 令和4年6月 30 日までに第6種IP電話契約を締結した場合であって、その第6種IP電話契約の解 除があったとき。 |
(6) 第7種IP電話サービスに係るものア イ以外のもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 音声通信番号の付与に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 700円 (税込770円) |
② 加入電話サービス等からの音声通信番号の継続利用に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
③ 音声通信番号の指定回線群変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
④ 指定回線群の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
⑤ 細目等の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 指定回線1回線ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
⑥ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
イ 特定他社接続回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費及び回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 70,000円 (税込77,000円) |
端末設備の設置場所の変更に係る工事費 | 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 67,000円 (税込73,700円) |
(7) 基本機能及び付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
基本機能及 | 多機能転送機能 | 1の音声通信番号ごとに | 700円 | |
び付加機能 | (税込770円) | |||
の利用開始 | 第3種IP電話サ | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
に関する工 | ービス又は第6種 | (税込1,100円) | ||
事 | 発信電気通信番号表示機能 | IP電話サービスに係るもの | ||
第7種IP電話サ | 指定回線1回線ごとに | 1,000円 | ||
ービスに係るもの | (税込1,100円) | |||
通信中着信機能(第6種IP電話サービスに係る | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
ものに限ります。) | (税込1,100円) | |||
自動着信転送機能(第6種IP電話サービスに係 | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
るものに限ります。) | (税込1,100円) | |||
第3種IP電話サ | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
ービス又は第6種 | (税込1,100円) | |||
迷惑通信おことわり機能 | IP電話サービス に係るもの | |||
第7種IP電話サ | 1の登録応答装置ごとに | 1,000円 | ||
ービスに係るもの | (税込1,100円) | |||
第3種IP電話サ | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
ービス又は第6種 | (税込1,100円) | |||
発信電気通信番号通知要請 | IP電話サービス | |||
機能 | に係るもの | |||
第7種IP電話サ | 1の指定回線群ごとに | 1,000円 | ||
ービスに係るもの | (税込1,100円) | |||
同時通信機能 | 1のチャネルごとに | 700円 | ||
(税込770円) | ||||
スケジューリング転送機能 | 1の音声通信番号ごとに | 700円 | ||
(税込770円) | ||||
着信一括転送機能 | 1の指定回線群ごとに | 1,000円 | ||
(税込1,100円) | ||||
故障情報通知機能 | 指定回線 1 回線ごとに | 1,000円 | ||
(税込1,100円) |
着信情報送信機能 | 1の音声通信番号ごとに | 700円 (税込770円) | |
内線相互通信機能 | 1の指定回線群ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
サブナンバー通信機能 | 1の利用者番号ごとに | 150円 (税込165円) | |
付加番号情報送出機能 | 1の利用者番号又は追 加番号ごとに | 150円 (税込165円) | |
付加機能の変更に関する工事 | 番号情報送出機能 | 1の音声通信番号群ごとに | 10,000円 (税込11,000円) |
第2 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第 35 条の2(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
線 路 設 置 費 の 適 用 | |
線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の端末回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使 用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
2 料金額
線 路 設 置 費 の 額 |
当社が別に算定する額 |
第3 設備費
1 適用
設備費の適用については、第 35 条の3(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
設 備 費 の 適 用 | |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 料金額
設 備 費 の 額 |
当社が別に算定する額 |
別表 第3種IP電話サービスにおける基本的な技術的事項
専用サービス契約約款に規定するIP接続専用サービス(第4種サービスに限ります。)について定める基本的な技術的事項をいい、以下のとおりとします。
品目 | 物理的条件 | 送出電力 |
100Mb/s | 100BASE-TX(IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 |
1Gb/s | 1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V(O-P)以下 |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 15 年3月 24 日から実施します。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 基本料金については、平成 15 年5月 31 日までは支払いを要しないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年6月1日から実施します。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 平成 15 年3月 13 日届出(経本第 14-0345 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置について、「平成 15 年5月 31 日」を「平成 15 年9月 30 日」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年7月1日から実施します。
(基本工事費の取扱いに関する経過措置)
2 基本工事費について、平成 15 年7月1日から平成 15 年9月 30 日までの間に申込みのあったIP電話契約者については適用しないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年7月8日から実施します。
ただし、料金表に規定するオンネット通信に関する規定については、平成15 年6月24 日から実施するものとします。
(細目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりIP電話サービスの提供を受けているIP電話契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に移行したものとみなします。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
3 平成 15 年5月8日届出(経本第 15-0045 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に限り適用するものとします。
(基本工事費の取扱いに関する経過措置)
4 平成 15 年7月1日から実施の基本工事費の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に限り適用するものとします。
(経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月 18 日から実施します。
(IP電話サービスの種類に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりIP電話サービスの提供を受けているIP電話契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款に規定する第1種IP電話契約者に移行したものとみなします。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
3 平成 15 年6月 17 日届出(渉外第 15-0012 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係る第1種IP電話契約者に限り適用するものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、な
お従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスに係る基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成 16 年1月 31 日の間に申込みを行ったプラン1に係る第1種IP電話契約者は、その IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月を含む連続する3月について、基本料金の支払いを要しないものとします。
(第1種IP電話サービスに係る基本工事費の取扱いに関する経過措置)
3 この改正規定実施の日から平成 16 年1月 31 日の間に申込みを行ったプラン1に係る第1種IP電話契約者は、基本工事費の支払いを要しないものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月 18 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 29 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 11 月 12 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年2月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン1に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプランは、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン及びコースに移行したものとみなします。
第1種IP電話サービスのプラン1について ① ②以外のもの ② オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ5(プラン2のコース2及びコース3に限ります。)に係る第 4 種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するもの | 第1種IP電話サービスのプラン1についてコース1を利用するもの コース2を利用するもの |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に関する経過措置)
当社は、平成16 年2月 10 日から平成16 年3月31 日までの間(以下この附則において「取扱期間」といいます。)、第1種IP電話サービスのプラン1のコース1について次の取扱いを行います。
(1) 第1種IP電話サービスのプラン1のコース1について、取扱期間に申込みを行った第1種IP電話契約者であって、基本契約(利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に定める第4種オープンデータ通信網契約をいいます。以下この附則において同じとします。)がタイプ1のプラン1のコース4又はコース5に基づく場合(取扱期間開始時に同コースを利用している場合を除きます。)に、第1種IP電話サービスを開始した日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
ただし、基本契約をタイプ1のプラン1のコース4、コース5及びコース6並びにタイプ6から変更する場合を除きます。
(2) 第1種IP電話サービスのプラン1のコース1を利用する第1種IP電話契約者について、取扱期間に基本契約をタイプ1のプラン1のコース4又はコース5に変更した場合、その変更を行った日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
ただし、基本契約がタイプ1のプラン1のコース4、コース5及びコース6並びにタイプ6に係る第4種オープンデータ通信網契約からの変更である場合を除きます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年3月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成 16 年5月 31 日までの間、第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に係る申込みを行った第1種IP電話契約者について、その提供を開始した日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
ただし、特定IP電話設備に係るオフネット通信に関する規定については、平成16年4月5日から実施するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月 22 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年5月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年6月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスの旧プラン1のコース1に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているプラン1のコース1(以下この附則において「旧プラン1のコース1」といいます。)に係る第1種IP電話サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 旧プラン1のコース1に係るオープンデータ通信網サービスの種類、細目及びプラン等
旧プラン1のコース1に係るオープンデータ通信網サービスの種類、細目及びプラン等は次のとおりとします。