■Suzuyo 光電話 契約規約(実施:平成28年7月1日)
■Suzuyo 光電話 契約規約(実施:平成28年7月1日)
第1章 総則 3
(規約の適用) 3
(規約の変更) 3
(用語の定義) 3
(外国における取扱いの制限) 4
第2章 本サービスの種類 5
(本サービスの種類) 5
第3章 本サービスの提供区域 5
(本サービスの提供区域) 5
第4章 契約 5
(契約の単位) 5
(接続契約者回線の収容) 5
(契約申込の方法) 5
(契約申込の承諾) 5
(契約者回線番号) 6
(回線収容部の変更) 6
(細目の変更) 6
(契約内容の変更) 6
(利用の一時中断) 7
(契約に係る利用権の譲渡) 7
(契約者が行う契約の解除) 7
(当社が行う契約の解除) 7
(契約者の地位の継承) 8
第5章 付加機能 8
(付加機能の提供) 8
(付加機能の利用の一時中断) 8
第6章 利用中止及び利用停止 8
(利用中止) 8
(利用停止) 8
第7章 通信 9
(通信の切断) 9
(通信利用の制限等) 9
(通信時間等の制限) 10
(通信時間の測定等) 10
(国際通信の取扱い地域) 10
(契約者回線番号等通知) 10
第8章 料金等 11
第1節 料金及び工事に関する費用 11
(料金及び工事に関する費用) 11
第2節 料金等の支払義務 11
(基本料金の支払義務) 11
(通信料金の支払義務) 12
(手続きに関する料金、工事費の支払義務) 12
第3節 料金の計算等 13
(料金の計算方法等) 13
(端数処理) 13
(料金等の支払い) 13
(料金の一括後払い) 13
(消費税相当額の加算) 14
(料金等の臨時減免) 14
第4節 割増金及び延滞利息 14
(割増金) 14
(延滞利息) 14
第9章 保守 14
(契約者の切分責任) 14
(修理又は復旧の順位) 14
第10章 損害賠償 15
(責任の制限) 15
(免責) 16
第11章 雑則 16
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結) 16
(承諾の限界) 16
(利用に係る契約者の義務) 16
(技術的事項及び技術資料の閲覧) 17
(利用上の制限) 17
(契約者の氏名の通知等) 17
(協定事業者からの通知) 18
(第三者への委託) 18
(個人情報等の保護) 18
(番号案内) 18
(番号情報の提供) 18
(管轄裁判所) 19
(法令に規定する事項) 19
第12章 オプションサービス 19
(オプションサービス) 19
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この Suzuyo 光電話契約規約を定め、これにより音声利用 IP 通信網サービス(当社がこの規約以外の契約規約を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 | 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で 行われるもの |
5 | 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受 ける通信 |
6 | 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい います。以下同じとします。) |
7 | 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和5 9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
8 | 音声利用IP通信網サービス取扱所 | (1)音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関 する契約事務を行う者の事業所 |
9 | 所属音声利用IP通信網サー ビス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声 利用IP通信網サービス取扱所 |
10 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 | 利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
12 | 接続契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通 信回線 |
13 | 接続契約者回線等 | (1)利用回線 (2)接続契約者回線 (3)当社が必要により設置する電気通信設備 |
14 | 回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために協定事業者が設置する 電気通信設備 |
15 | 端末設備 | 接続契約者回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
16 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が 設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18 | 特定協定事業者 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」 といいます。) |
19 | 協定事業者 | 特定協定事業者と相互接続協定を締結している電気通信 事業者のうち、特定協定事業者を除いた電気通信事業者 |
20 | 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信等 |
21 | 契約者回線等 | (1)接続契約者回線等 (2)相互接続点 (3)その他特定協定事業者が定めるもの |
22 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 本サービスの種類
(本サービスの種類)
第5条 本サービスの種類は、別記1の通りとします。
第3章 本サービスの提供区域
(本サービスの提供区域)
第6条 本サービスの提供区域は、以下に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
エリア | 都道府県 |
NTT 東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県、長野県 |
NTT 西日本エリア | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡 県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の利用回線ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき、1人に限ります。
(接続契約者回線の収容)
第8条 当社は、1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第44条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(契約申込の方法)
第9条 利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出して頂きます。
(1)本サービスの細目
(2)接続契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号
(3)その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第10条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定に係らず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申込みをした者が、その契約に係る接続契約者回線等の利用契約を締結している者が指定する者と同一の者とならないとき。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)第50条(利用に係る契約者の義務)又は第51条(利用上の制限)の規定に違反
するおそれがあるとき。
(6)第9条の申込書に、虚偽の事実があったとき。
(7)申込者が18歳未満であるとき。
(8)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(9)申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。
(10)本サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(11)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、もしくは当社が適当でないと判断するとき。
(契約者回線番号)
第11条 本サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出て頂きます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5 前2項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
6 本サービスの利用契約が終了した場合、契約者回線番号の利用も終了するものとします。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第44条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第12条 契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をして頂きます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(回線収容部の変更)
第13条 第11条(契約者回線番号)第2項に規定する届出により、その接続契約者回線について他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第10条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
(細目の変更)
第14条 契約者は、細目の変更の請求をすることが出来ます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約内容の変更)
第15条 契約者は、第9条(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容に変更が
あった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出るものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その回線収容部及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に1日単位で利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約に係る利用権の譲渡)
第17条 本サービスに係る利用権は、本規約に別段の定めがある場合を除き、譲渡することが出来ません。
(契約者が行う契約の解除)
第18条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により通知して頂きます。
2 基本機能の利用契約を解約する意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する利用契約を解約する意思表示と見なします。
3 第1項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
4 本条に従い契約者が本サービスを解除する場合、契約者は、当社所定の方法によって、貸与された接続機器を返還するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第19条 当社は、第24条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第23条(利用中止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係らず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項に規定する場合のほか、次の場合は、その契約を解除することがあります。
(1)利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除(利用回線に係るIP通信網サービスの転用に伴うものを除きます。)があったとき。
(2)契約者に対する差押え、仮差押え、又は仮処分命令の申立てがあったとき。
(3)破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます。)の申立てがあったとき。
(4)手形不渡その他支払いを停止したとき。
(5)当社への申告、届出内容に虚偽があったとき。
(6)契約者が死亡したことを当社が知ったとき。
(7)利用回線の移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(8)その他、契約者として不適当と当社が知ったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
5 利用契約が解除された場合、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第36条(端数処理)及び第42条(延滞利息)の規定が適用されるものとします。
(契約者の地位の継承)
第20条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出て頂きます。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供出来ないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に1日単位で利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上又は音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
(5)特定協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限されたとき。
(6)特定協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限されたとき。
(7)接続機器に障害が生じた若しくは生じるおそれがあるとき。
(8)国際通話(本サービスのうち国外への通信サービスをいいます。以下同じとします。)が第三者によって不正に使用されていると判断されたとき。
(9)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(その音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の音声利用IP通信網サー ビスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)接続契約者回線を第2種サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
(4)第49条(利用に係る契約者の義務)又は第51条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)前4号のほか、この規約の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6)第9条の申込書に、虚偽の事実があったことが判明したとき。
(7)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき
(8)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
(通信の切断)
第25条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第26条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することが出来なくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記8に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 前3項に規定するほか、契約者は、当社規約又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することが出来ない場合においては、その音声利用IP通信網サービスを利用出来ないことがあります。
(通信時間等の制限)
第27条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第28条 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信出来る状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信を出来ない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 次の時間は、第1項の通信時間には含みません。
(1)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信が出来なかった時間
(2)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、料金表に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間
3 第1項の場合に、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。
(1)双方の契約者回線等を接続して通信出来る状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間
(2)最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信を出来ない状態にした時刻までの時間
(3)(1)及び(2)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
4 双方の契約者回線等を接続して通信出来る状態にしたとき又は通信種別等の変更があ ったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速 度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、第3項に規定する区分 ごとに規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、第3項に規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、第1項に規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料金を算出する ときの通信時間として取り扱います。
5 第4項の場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します。
(国際通信の取扱い地域)
第29条 国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第30条 接続契約者回線等から契約者回線等への通信については、その接続契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が発信電話番号通知要請機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項に係らず、接続契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び接続契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
(注)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に 関するガイドライン」を尊重してください。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音声利用IP通信サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日
(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により音声利用IP通信網サービスを利用することが出来ない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用出来なかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、その音声利用IP通信網サービスを全く利用 出来ない状態(その契約に係る電気通信 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間(24時間の倍数である部 分に限ります。)について、24時間ごと |
設備によるすべての通信に著しい支障が 生じ、全く利用出来ない状態と同程度の | に日数を計算し、その日数に対応するその 音声利用IP通信網サービスについての料 |
状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき。 | 金 | |
2 | 当社の故意又は重大な過失によりその音声利用IP通信網サービスを全く利用出来ない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間について、その時間に対応するその音声利用IP通信網サービスにつ いての料金 |
3 | 回線収容部の変更、接続契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更若しくは移転又は本サービスに係る接続契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用出来なくなった期間が生じたとき(契約者の都合により音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したとき を除きます。)。 | 利用出来なくなった日から起算し、再び利用出来る状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第33条 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定に係らず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
3 前2項の規定に係らず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合は、別に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事 情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金、工事費の支払義務)
第34条 契約者は、音声利用IP通信網サービスの手続きに関する料金、工事費等の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に係らず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担して頂きます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第35条 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)本条第5項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、本条第1項の規定に係らず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
第36条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第37条 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、次の各号いずれかで当該料金等を支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)その他当社が定める方法
2 前項において料金等の支払いがクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジットカード会社の契約者規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
3 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
(料金の一括後払い)
第38条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払って頂くことがあります。
(消費税相当額の加算)
第39条 この規約の規定により定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この規約に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)この規約に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この規約において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
第40条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定に係らず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、別に定める方法により、その旨を周知します。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第41条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
(延滞利息)
第42条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第9章 保守
(契約者の切分責任)
第43条 契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用することが出来なくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして頂きます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、音声利用IP通信網サ
ービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担して頂きます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、特定協定事業者と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第44条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部
を修理し、又は復旧することが出来ないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定によ り優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定 により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記8に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第45条 当社は、音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その音声利用IP通信網サービスを全く利用出来ない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)第32条に規定する基本料金
(2)第33条に規定する通信料金(音声利用IP通信網サービスを全く利用出来ない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月
の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社または、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供が出来なかった場合であって、当社が当該協定事業者等から損害賠償金を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用出来なかった契約者全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項に準じて賠償請求に応じるものとします。
4 第1項及び第2項の規定に係らず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力又は当社の軽過失により、本サービスを提供出来なかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6 本条その他利用規約で明示的に定める場合を除き、当社は本サービスの契約者に対し、一切の賠償責任及び料金の返還義務等を負わないものとします。
7 契約者が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項の定義によるものとします。)の場合、第1項の「当社の責めに帰すべき理由」は「当社の責めに帰すべき理由(当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。)」、第5項の「その他の不可抗力又は当社の軽過失」は「又はその他の不可抗力」と読み替えるものとします。
8 当社は、この規約等の変更により電話機等の改造又は変更を要することとなる場合であっても、これに要する費用については負担しません。
(免責)
第46条 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第47条 契約者は、別記9に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記9に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況に係らず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第48条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第49条 契約者は、次のことを守って頂きます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)本サービスの運営を妨げ、若しくはその信用をき損する行為
(4)法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(5)接続機器、電話機等その他本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持すること
(6)その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
3 契約者は、本サービスの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該契約者又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 契約者は、第1項各号のいずれかに該当若しくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第50条 当社は、当社が指定する事業所において、音声利用IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び音声利用IP通信網サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(利用上の制限)
第51条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の提供する電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にの み、それに応答することで提供がなされるコールバックサ ービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコ ールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第52条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることと なる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、 その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相 互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、
同意して頂きます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意して頂きます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
(協定事業者からの通知)
第53条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通 知を受けることについて、承諾して頂きます。
(第三者への委託)
第54条 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることが出来るものとします。
(個人情報等の保護)
第55条 当社は、契約者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」(http://www.suzuyoshoji.co.jp/company/privacy/index.html)に従い適切に実施します。
(番号案内)
第56条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、別に定める規定に準じて取り扱います。
(番号情報の提供)
第57条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第56条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、特定協定事業者の番号情報データベース(番号情報を収容するために特定協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合にNTT西日本が提供します。
(管轄裁判所)
第58条 契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、静岡簡易裁判所または静岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(法令に規定する事項)
第59条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2 音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第12章 オプションサービス
(オプションサービス)
第60条 音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記記載の項番2から項番7に定めるところによります。
別記
1 サービスの種類
本サービスには、基本機能又は上限チャネル数の態様により、次のように区別されます。
区 別 | 内 容 |
Suzuyo光電話 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、 Suzuyo光電話プラス以外のもの |
Suzuyo光電話プラス | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、通信中着信機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能、迷惑電話おことわり機能及び着信情報送信機能に相当する機能 を有するもの |
Suzuyo光電話オフィスタイプ | 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、 Suzuyo光電話オフィスプラス以外のもの |
Suzuyo光電話オフィスプラス | 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能及び迷惑電話おことわり 機能の個別着信応答機能に相当する機能を有するもの |
備考 1 基本機能として、Suzuyo光電話、Suzuyo光電話プラス又はSuzuyo光電話オフィスプラスにあっては1チャネル、Suzuyo光電話オフィスタイプにあっては3チャネルによる通信が可能です。 2 Suzuyo光電話プラス又はSuzuyo光電話オフィスプラスについては、通信の料金明細内訳を当社が記録している場合に限り提供します。 3 Suzuyo光電話プラス又はSuzuyo光電話オフィスプラスが有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。 4 Suzuyo光電話プラスに係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について、Suzuyo光電話オフィスタイプに係る着信転送機能に相当する機能は、契約者回線番号及び全ての追加番号について利用することが出来ます。 5 Suzuyo光電話プラスに係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について、Suzuyo光電話オフィスタイプに係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、全ての登録応答装置について利用することが出来ます。 6 Suzuyo光電話プラスに係る契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることが出来ます。 7 Suzuyo光電話プラスに係る契約において、同時通信機能又は映像通信機能を利用する場合は、通信中着信機能に相当する機能を利用することが出来ません。 8 Suzuyo光電話プラスに係る契約において、ファクシミリ通信蓄積機能を利用している場 合は、着信転送機能に相当する機能を利用することが出来ません。 |
2 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置をいいます。)に登録した電子データにより提供します。
3 利用権に関する事項の証明
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳
簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明出来ないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所又は居所及び氏名
エ 接続契約者回線等の終端のある場所
オ その音声利用IP通信網サービスの種類、品目及び細目
カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社に提出して頂きます。この場合、当社が別途定める手数料の支払いを要します。
(3)契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意して頂きます。
4 端末設備の提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払って頂きます。
5 情報料回収代行の承諾
契約者は、有料情報サービス(音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることが出来るサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾して頂きます。
6 情報料回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記5(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、契約者に請求します。この場合、その利用に係る通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
7 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等、当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
8 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部 以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放 送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする 通信社 |
9 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
料金表 ※以下、全て税抜表示
【Suzuyo 光電話】月額利用料
プラン | 月額利用料 |
Suzuyo 光電話 | 500 円 |
Suzuyo 光電話プラス | 1,498 円 |
※上記金額には Suzuyo 光電話ルータレンタル料が含まれます。
【Suzuyo 光電話オフィスタイプ】月額利用料
プラン | 月額利用料 |
Suzuyo 光電話オフィスタイプ | 1,300 円 |
Suzuyo 光電話オフィスプラス | 1,100 円 |
Suzuyo 光電話オフィスタイプ対応アダプタ月額利用料
機器 | 月額利用料 |
オフィスタイプ対応アダプタ 4 チャネル用 | 1,000 円 |
オフィスタイプ対応アダプタ 8 チャネル用 | 1,500 円 |
オフィスプラス対応アダプタ 4 チャネル用 | 1,000 円 |
オフィスプラス対応アダプタ 8 チャネル用 | 1,500 円 |
オフィスプラス対応アダプタ 23 チャネル用 | 5,400 円 |
オフィスプラス複数機器対応アダプタ 32 チャネル用 | 1,000 円 |
オフィスプラス複数機器対応アダプタ 300 チャネル用 | 5,400 円 |
【Suzuyo 光電話】付加機能月額利用料
サービス | 月額利用料 | |
発信者番号通知サービス | 400 円 | |
非通知対応サービス | 200 円 | |
割り込み着信サービス | 300 円 | |
着信転送サービス | 500 円 | |
迷惑電話拒否サービス | 200 円 | |
着信通知メールサービス | 100 円 | |
FAX お知らせメールサービス | 100 円 | |
追加番号 | 100 円 | |
複数チャネル | 200 円 | |
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
データコネクト | 無料 | |
Suzuyo 光電話着信課金 | 1,000 円 | |
複数回線管理機能 | 1,000 円 | |
発信地域振分機能 | 350 円 | |
話中時迂回機能 | 800 円 | |
着信振分接続機能 | 700 円 |
受付先変更機能 | 1,000 円 | |
時間外案内機能 | 650 円 | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100 円 | |
短縮サービス | 全国利用型 | 15,000 円 |
ブロック内利用型 | 10,000 円 | |
アクセス制限サービス | 500 円 | |
アクセス制限サービス許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円 |
5 ブロックプラン | 500 円 | |
25 ブロックプラン | 1,500 円 | |
50 ブロックプラン | 2,000 円 | |
600 ブロックプラン | 10,000 円 |
【Suzuyo 光電話オフィスタイプ】付加機能月額利用料
サービス | 月額利用料 | |
発信者番号通知サービス | 1,200 円 | |
非通知対応サービス | 600 円 | |
着信転送サービス | 500 円 | |
迷惑電話拒否サービス | 200 円 | |
着信通知メールサービス | 100 円 | |
FAX お知らせメールサービス | 100 円 | |
追加番号 | 93 円 | |
複数チャネル | オフィスタイプの場合 | 375 円 |
オフィスプラスの場合 | 937 円 | |
グループ通話定額 | 400 円 | |
テレビ電話 | 無料 | |
高音質電話 | 無料 | |
Suzuyo 光電話着信課金 | 1,000 円 | |
複数回線管理機能 | 1,000 円 | |
発信地域振分機能 | 350 円 | |
話中時迂回機能 | 800 円 | |
着信振分接続機能 | 700 円 | |
受付先変更機能 | 1,000 円 | |
時間外案内機能 | 650 円 | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100 円 | |
短縮サービス | 全国利用型 | 15,000 円 |
ブロック内利用型 | 10,000 円 | |
グループ内線サービス | 3,500 円 | |
事業所番号使用料 | 2,000 円 | |
アクセス制限サービス | 500 円 | |
アクセス制限サービス許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円 |
5 ブロックプラン | 500 円 | |
25 ブロックプラン | 1,500 円 | |
50 ブロックプラン | 2,000 円 |
600 ブロックプラン | 10,000 円 |
【Suzuyo 光電話】
Suzuyo 光電話・Suzuyo 光電話プラスの国内通話・通信
通話先 | 通話料 | |
ひかり電話、NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、他社固定電話、INSネットへの通話及び 117(時報)等への通話 | 7.68 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | グループ1-A | 15.36 円/1 分 |
グループ1-B(NTT 東日本エ リア) | 16.8 円/1 分 | |
グループ1-B(NTT 西日本エ リア) | 17.2 円/1 分 | |
グループ1-D | 10.368 円/3 分 | |
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ2-A | 9.984 円/3 分 |
グループ2-B | 10.08 円/3 分 | |
グループ2-C | 10.368 円/3 分 | |
PHS への通話 | 区域内 | 9.6 円/1 分 |
~160km | 9.6 円/45 秒 | |
160km超 | 9.6 円/36 秒 | |
上記通信料金のほかに通信1 回ごと | 9.6 円 | |
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | NTT 東日本エリア | 14.4 円/45 秒 |
NTT 西日本エリア | 14.4 円/40 秒 | |
上記の通信料金のほかに通信 1回ごと | 38 円 | |
データコネクト~データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信~(データコネクトを複数同時利用した場合等) | 利用帯域 64Kbps まで | 0.96 円/30 秒 |
利 用 帯 域 64Kbps 超 ~ 512Kbps まで | 1.44 円/30 秒 | |
利 用 帯 域 512Kbps 超 ~ 1Mbps まで | 1.92 円/30 秒 | |
利用帯域 1Mbps ~ 2.6Mbps まで | 14.4 円/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超~ | 96 円/3 分 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末へ の映像通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 14.4 円/3 分 |
データコネクト、テレビ電話等を複数同 時利用した場合 | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 96 円/3 分 |
Suzuyo 光電話・Suzuyo 光電話プラスの国際通話 | 別紙参照※ |
※別紙【Suzuyo 光電話 国際通話料】に記載
【Suzuyo 光電話オフィスタイプ】
Suzuyo 光電話オフィスタイプ・Suzuyo 光電話オフィスプラスの国内通話・通信
通話先 | 通話料 | ||
ひかり電話、NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、他社固定電話、INS ネットへの通話及び 117(時報)等への通話 | プラン1 | 県内(オフィス プラスのみ) | 5.4 円/3 分 |
県間(オフィス プラスのみ) | 9 円/3 分 | ||
プラン2 | 県内 | 7.2 円/3 分 | |
県間 | |||
携帯電話への通話 | グループ1-A | 14.4 円/1 分 | |
グループ1-B(NTT 東日本エ リア) | 15.75 円/1 分 | ||
グループ1-B(NTT 西日本エ リア) | 16.2 円/1 分 | ||
グループ1-D | 9.72 円/3 分 | ||
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ2-A | 9.36 円/3 分 | |
グループ2-B | 9.45 円/3 分 | ||
グループ2-C | 9.72 円/3 分 | ||
PHS への通話 | 区域内 | 9 円/1 分 | |
~160km | 9 円/45 秒 | ||
160km超 | 9 円/36 秒 | ||
上記通信料金のほかに通信1 回ごと | 9 円 | ||
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | NTT 東日本エリア | 13.5 円/45 秒 | |
NTT 西日本エリア | 13.5 円/40 秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信 1回ごと | 36 円 | ||
データコネクト~データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信~(データコネクトを複数同時利用した場合等) | 利用帯域 64Kbps まで | 0.9 円/30 秒 | |
利 用 帯 域 64Kbps 超 ~ 512Kbps まで | 1.35 円/30 秒 | ||
利 用 帯 域 512Kbps 超 ~ 1Mbps まで | 1.8 円/30 秒 | ||
利用帯域 1Mbps ~ 2.6Mbps まで | 13.5 円/3 分 | ||
利用帯域 2.6Mbps 超~ | 90 円/3 分 | ||
テレビ電話端末からテレビ電話端末へ の映像通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 13.5 円/3 分 | |
データコネクト、テレビ電話等を複数同 時利用した場合 | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 90 円/3 分 | |
Suzuyo 光電話オフィス・Suzuyo 光電話オフィスプラスの国際通話 | 別紙参照※ |
※別紙【Suzuyo 光電話 国際通話料】に記載
【Suzuyo 光電話】【Suzuyo 光電話オフィスタイプ】手数料
分類 | 単位 | 料金 |
転用契約手数料 | 1 契約者回線ごと | 1,800 円 |
※光電話を単独で転用した場合の料金です。
利用回線サービスと同時に転用した場合は、光回線の転用手数料 1,800 円(税抜)のみとなります。
工事費
分類 | サービス | 提供種別 | 料金 | |
基本 工事費 | 派遣 | 光電話/オフィスタイプ | 4,500 円 | |
無派遣 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | |
発信者番号通知の変更を行 う場合 | 光電話/オフィスタイプ | 700 円 | ||
ひかり電話A(エース) | 光電話 | 1,000 円 | ||
付加機能 | 発信者番号通知 サービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | |
非通知対応サー ビス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
着信転送サービ ス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
割り込み着信サ ービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
迷惑電話拒否サ ービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
着信通知メール サービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
FAX お知らせ メールサービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
追加番号 | 光電話/オフィスタイプ | 700 円 | ||
複数チャネル | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
テレビ電話 | 光電話/オフィスタイプ | 無料 | ||
高音質電話 | 光電話/オフィスタイプ | 無料 | ||
同番移行 | 光電話/オフィスタイプ | 2,000 円 | ||
短縮サービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
アクセス制限サービス | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
着信課金サービス(基本機 能) | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
オプション機能 | 発信地域振分機 能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | |
話中時迂回機能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
着信振分接続機 能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
受付先変更機能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 |
時間外案内機能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
カスタマコント ロール機能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
特定番号通知機 能 | 光電話/オフィスタイプ | 1,000 円 | ||
機器 工事費 | Suzuyo 光電話対応ルータ | 光電話 | 2,500 円 | |
オフィスタイプ対応アダプ タ 4 チャネル用 | オフィスタイプ | 8,000 円 | ||
オフィスタイプ対応アダプ タ 8 チャネル用 | オフィスタイプ | 9,500 円 | ||
オフィスプラス対応アダプ タ 4 チャネル用 | オフィスプラスのみ | 8,000 円 | ||
オフィスプラス対応アダプ タ 8 チャネル用 | オフィスプラスのみ | 9,500 円 | ||
オフィスプラス対応アダプ タ 23 チャネル用 | オフィスプラスのみ | 16,000 円 | ||
オフィスプラス複数機器対 応アダプタ 32 チャネル用 | オフィスプラスのみ | 13,000 円 | ||
オフィスプラス複数機器対 応アダプタ 300 チャネル用 | オフィスプラスのみ | 16,000 円 | ||
設定変更工事 | オフィスタイプ | 4,800 円 |
※割増工事費の適用については、Suzuyo 光契約規約に記載の料金表に従います。
別紙 Suzuyo 光電話 国際通話料
【Suzuyo 光電話】【Suzuyo 光電話オフィスタイプ】国際通話料
国 | 通話料 | |
光電話 | オフィスタイプ | |
アイスランド共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
アイルランド | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
アゼルバイジャン共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 153.6 円/1 分 | 144 円/1 分 |
アメリカ合衆国 | 8.6 円/1 分 | 8.1 円/1 分 |
アラブ首長国連邦 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
アルジェリア民主人民共和国 | 121.92 円/1 分 | 114.3 円/1 分 |
アルゼンチン共和国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
アルバ | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
アルバニア共和国 | 115.2 円/1 分 | 108 円/1 分 |
アルメニア共和国 | 193.92 円/1 分 | 181.8 円/1 分 |
アンギラ | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
アンゴラ共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
アンティグア・バーブーダ | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
アンドラ公国 | 39.3 円/1 分 | 36.9 円/1 分 |
イエメン共和国 | 134.4 円/1 分 | 126 円/1 分 |
イスラエル国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
イタリア共和国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
イラク共和国 | 216 円/1 分 | 202.5 円/1 分 |
イラン・イスラム共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
イリジウム | 240 円/1 分 | 225 円/1 分 |
インド | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
インドネシア共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
インマルサット-B | 294.72 円/1 分 | 276.3 円/1 分 |
インマルサット-BGAN/FBB | 200.64 円/1 分 | 188.1 円/1 分 |
インマルサット-BGAN-HSD/FB B-HSD | 672 円/1 分 | 630 円/1 分 |
インマルサット-B-HSD | 672 円/1 分 | 630 円/1 分 |
インマルサット-M | 348.48 円/1 分 | 326.7 円/1 分 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 672 円/1 分 | 630 円/1 分 |
インマルサット-エアロ | 672 円/1 分 | 630 円/1 分 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 200.64 円/1 分 | 188.1 円/1 分 |
ウガンダ共和国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
ウクライナ | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
ウズベキスタン共和国 | 96 円/1 分 | 90 円/1 分 |
ウルグアイ東方共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
英領バージン諸島 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
エクアドル共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
エジプト・アラブ共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
エストニア共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
エチオピア連邦民主共和国 | 144 円/1 分 | 135 円/1 分 |
エリトリア国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
エルサルバドル共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
オーストラリア連邦 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
オーストリア共和国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
オマーン国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
オランダ王国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
オランダ領アンティール | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
ガーナ共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
カーボヴェルデ共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
カザフスタン共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
カタール国 | 107.5 円/1 分 | 100.8 円/1 分 |
カナダ | 9.6 円/1 分 | 9 円/1 分 |
ガボン共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
カメルーン共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ガンビア共和国 | 110.4 円/1 分 | 103.5 円/1 分 |
カンボジア王国 | 86.4 円/1 分 | 81 円/1 分 |
ギニア共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
キプロス共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
キューバ共和国 | 107.52 円/1 分 | 100.8 円/1 分 |
ギリシャ共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
キリバス共和国 | 148.8 円/1 分 | 139.5 円/1 分 |
キルギス共和国 | 134.4 円/1 分 | 126 円/1 分 |
グアテマラ共和国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
グアドループ島 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
グアム | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
クウェート国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
クック諸島 | 148.8 円/1 分 | 139.5 円/1 分 |
グリーンランド | 87.36 円/1 分 | 81.9 円/1 分 |
グルジア | 96.96 円/1 分 | 90.9 円/1 分 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合 王国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
クロアチア共和国 | 96.96 円/1 分 | 90.9 円/1 分 |
ケイマン諸島 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
ケニア共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
コートジボワール共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
コスタリカ共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
コモロ連合 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
コロンビア共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
コンゴ共和国 | 144 円/1 分 | 135 円/1 分 |
コンゴ民主共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
サイパン | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
サウジアラビア王国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
サモア独立国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 192 円/1 分 | 180 円/1 分 |
ザンビア共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
サンピエール島・ミクロン島 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
サンマリノ共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
シエラレオネ共和国 | 168 円/1 分 | 157.5 円/1 分 |
ジブチ共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
ジブラルタル | 86.4 円/1 分 | 81 円/1 分 |
ジャマイカ | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
シリア・アラブ共和国 | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
シンガポール共和国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ジンバブエ共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
スイス連邦 | 38.4 円/1 分 | 36 円/1 分 |
スウェーデン王国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
スーダン共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
スペイン | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
スラーヤ | 168 円/1 分 | 157.5 円/1 分 |
スリナム共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
スロバキア共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
スロベニア共和国 | 96 円/1 分 | 90 円/1 分 |
スワジランド王国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
赤道ギニア共和国 | 115.2 円/1 分 | 108 円/1 分 |
セネガル共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
セルビア共和国 | 115.2 円/1 分 | 108 円/1 分 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ソマリア民主共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
ソロモン諸島 | 152.64 円/1 分 | 143.1 円/1 分 |
タイ王国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
大韓民国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
台湾 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
タジキスタン共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
タンザニア連合共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
チェコ共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
チェニジア共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
チャド共和国 | 240 円/1 分 | 225 円/1 分 |
中華人民共和国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 123.84 円/1 分 | 116.1 円/1 分 |
チリ共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
ツバル | 115.2 円/1 分 | 108 円/1 分 |
デンマーク王国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ドイツ連邦共和国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
トーゴ共和国 | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
トケラウ諸島 | 152.64 円/1 分 | 143.1 円/1 分 |
ドミニカ共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
トリニダード・トバコ共和国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
トルクメニスタン | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
トルコ共和国 | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
トンガ王国 | 100.8 円/1 分 | 94.5 円/1 分 |
ナイジェリア連邦共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ナウル共和国 | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
ナミビア共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ニカラグア共和国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
ニジェール共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
ニューカレドニア | 96 円/1 分 | 90 円/1 分 |
ニュージーランド | 24 円/1 分 | 22.5 円/1 分 |
ネパール連邦民主共和国 | 101.76 円/1 分 | 95.4 円/1 分 |
ノーフォーク島 | 75.84 円/1 分 | 71.1 円/1 分 |
ノルウェー王国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
バーレーン王国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ハイチ共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
パキスタン・イスラム共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
パナマ共和国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
バヌアツ共和国 | 152.64 円/1 分 | 143.1 円/1 分 |
バハマ国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
パプアニューギニア独立国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
バミューダ諸島 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
パラオ共和国 | 96 円/1 分 | 90 円/1 分 |
パラグアイ共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
バルバドス | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
パレスチナ | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ハワイ | 5.7 円/1 分 | 5.4 円/1 分 |
ハンガリー共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
バングラデシュ人民共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
東ティモール民主共和国 | 120.96 円/1 分 | 113.4 円/1 分 |
フィジー共和国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
フィリピン共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
フィンランド共和国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ブータン王国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
プエルトリコ | 38.4 円/1 分 | 36 円/1 分 |
フェロー諸島 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
フォークランド諸島 | 182.4 円/1 分 | 171 円/1 分 |
ブラジル連邦共和国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
フランス共和国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
フランス領ギアナ | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
フランス領ポリネシア | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
フランス領ワリス・フチュナ諸島 | 220.8 円/1 分 | 207 円/1 分 |
ブルガリア共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ブルキナファソ | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ブルネイ・ダルサラーム島 | 59.52 円/1 分 | 55.8 円/1 分 |
ブルンジ共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
米領サモア | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
米領バージン諸島 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
ベトナム社会主義共和国 | 81.6 円/1 分 | 76.5 円/1 分 |
ベナン共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 48 円/1 分 | 45 円/1 分 |
ベラルーシ共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
ベリーズ | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
ペルー共和国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
ベルギー王国 | 19.2 円/1 分 | 18 円/1 分 |
ポーランド共和国 | 38.4 円/1 分 | 36 円/1 分 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
ボツワナ共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
ボリビア多民族国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
ポルトガル共和国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
香港 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ホンジュラス共和国 | 62.4 円/1 分 | 58.5 円/1 分 |
マーシャル諸島共和国 | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
マイヨット島 | 144 円/1 分 | 135 円/1 分 |
マカオ | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
マダガスカル共和国 | 153.6 円/1 分 | 144 円/1 分 |
マラウイ共和国 | 121.92 円/1 分 | 114.3 円/1 分 |
マリ共和国 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
マルタ共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
マルチニーク島 | 52.8 円/1 分 | 49.5 円/1 分 |
マレーシア | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
ミクロネシア連邦 | 75.84 円/1 分 | 71.1 円/1 分 |
南アフリカ共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
南スーダン共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
ミャンマー連邦共和国 | 86.4 円/1 分 | 81 円/1 分 |
メキシコ合衆国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
モーリシャス共和国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 76.8 円/1 分 | 72 円/1 分 |
モザンビーク共和国 | 121.92 円/1 分 | 114.3 円/1 分 |
モナコ公国 | 24 円/1 分 | 22.5 円/1 分 |
モルディブ共和国 | 100.8 円/1 分 | 94.5 円/1 分 |
モロッコ王国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
モンゴル国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
モンテネグロ | 115.2 円/1 分 | 108 円/1 分 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 105.6 円/1 分 | 99 円/1 分 |
ラオス人民民主共和国 | 100.8 円/1 分 | 94.5 円/1 分 |
ラトビア共和国 | 86.4 円/1 分 | 81 円/1 分 |
リトアニア共和国 | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
リビア | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
リヒテンシュタイン公国 | 28.8 円/1 分 | 27 円/1 分 |
リベリア共和国 | 72 円/1 分 | 67.5 円/1 分 |
ルーマニア | 57.6 円/1 分 | 54 円/1 分 |
ルクセンブルク大公国 | 33.6 円/1 分 | 31.5 円/1 分 |
ルワンダ共和国 | 120 円/1 分 | 112.5 円/1 分 |
レソト王国 | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
レバノン共和国 | 107.52 円/1 分 | 100.8 円/1 分 |
レユニオン | 67.2 円/1 分 | 63 円/1 分 |
ロシア | 43.2 円/1 分 | 40.5 円/1 分 |
ひかり電話接続可否一覧
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 | ガイダンス |
0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等※1 | ○ | ― |
0170 | 伝言ダイヤル | × | 有 |
0180 | テレドーム※1 | ○ | ― |
テレゴング/データドーム※1 | × | 有 | |
0570 | ナビダイヤル※1 | ○ | ― |
0800 | フリーアクセス/フリーダイヤル等※1 | ○ | ― |
0910 | 公専接続 | × | 有 |
0990※2 | 災害募金サービス | ○ | ― |
※1 フリーダイヤル、テレゴングテレドーム、ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズが提供するサービスです。詳細につきましては、提供事業者へお問い合わせください。
※2 0990 番号は、災害募金サービスのみ接続可能です。
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 | ガイダンス |
100 | 100 番通話※1 | × | 有 |
102 | 非常・緊急扱い電話 | × | 有 |
104 | 番号案内※2 | ○ | ― |
106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) ※1 | × | 有 |
108 | 自動コレクトコール※1 | × | 有 |
110 | 警察(緊急通報) | ○ | ― |
111 | 回線自動試験 | ○ | ― |
112 | 共同加入者受付 | × | 有 |
113 | 故障受付 | ○ | ― |
114 | お話し中調べ | × | 有 |
115 | 電報受付 | ○ | ― |
116 | 営業受付 | ○ | ― |
117 | 時報 | ○ | ― |
118 | 海上保安(緊急通報) | ○ | ― |
119 | 消防(緊急通報) | ○ | ― |
122 | 固定優先解除 | × | 有 |
135 | 特定番号通知機能 | ○ | ― |
136 | ナンバー・アナウンス/ナンバーお知ら せ 136 | × | 有 |
141 | でんわばん、二重番号サービス | × | 有 |
142 | ボイスワープ | ○ | ― |
144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ | ― |
145 | キャッチホンⅡ | × | 有 |
146 | キャッチホンⅡ | × | 有 |
147 | ボイスワープ(ボイスワープセレクト 機能) | ○ | ― |
148 | ナンバー・リクエスト | ○ | ― |
151 | メンバーズネット | × | 有 |
151 | メンバーズネット | × | 有 |
159 | 空いたらお知らせ 159 | × | 有 |
161 | ファクシミリ通信網 | × | 有 |
162 | ファクシミリ通信網 | × | 有 |
165 | メール送受信 | × | 有 |
171 | 災害用伝言ダイヤル | ○ | ― |
177 | 天気予報 | ○ | ― |
184 | 発信者番号非通知 | ○ | ― |
186 | 発信者番号通知 | ○ | ― |
188 | 消費者ホットライン | ○ | ― |
189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | ○ | ― |
※1 「100 番通話(100)」、「コレクトコール(106・108)」は、着信もご利用頂けません。
※2 ひかり電話から発信した場合、DIAL104 サービス(案内された電話番号にそのまま接続出来るサービス)はご利用頂けません。なお、加入電話・ISDN から発信して、DIAL104サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 | ガイダンス |
010 | 国際通話※1 | ○ | ― |
020 | ポケベル等※2 | ○ | ― |
050 | IP 電話 | ○ | ― |
070 | PHS・携帯電話 | ○ | ― |
080 | 携帯電話 | ○ | ― |
090 | 携帯電話 | ○ | ― |
※1 国際フリーダイヤル(「010-800」で始まる番号)には接続出来ません。
「010+相手国番号+相手国内着信課金番号」で接続した場合、発信者にはひかり電話の国際通話料が課金されます。
※2 東京テレメッセージ株式会社の提供する 020 番号を用いたサービスへの発信のみ接続可能です(「020-46」で始まる番号)。