日EU経済統合協定(EIA)へのモデルケースとなり得る。
日本・スイス経済連携協定と原産地規則について
2009年8月
-目次-
1.日・スイス経済連携協定について P.1
2.原産地規則について P.11
日本・スイス経済連携協定について
1
日本・スイス経済連携協定
(正式名称:日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定)
⚫経緯
2005年11月 政府間共同研究会の開始を決定(首脳会談)
2005年10月~06年11月 共同研究会を5回開催
2007年1月 交渉開始を決定(電話首脳会談)
2007年5月~08年9月 8回の交渉会合
2008年9月29日 大筋合意(官房長官記者会見にて発表)
2009年2月19日 署名(xxxxx大臣、ロイタード副大統領兹経済大臣)
2009年9月1日 発効予定
⚫本協定の特徴
⮚我が国にとって、欧米先進国との間の初のEPA。
日EU経済統合協定(EIA)へのモデルケースとなり得る。
○物品貿易における質の高い自由化
○原産地証明制度につき、我が国のEPAでは初めて認定輸出者による自己証明制度を導入
○我が国のEPAでは初めて電子商取引章を設置
○投資、サービス、知的財産に関する高いレベルの成果
2
物品貿易
○ 自由化概要1
日スイスEPAにより、発効後10年以内に輸出入双方について99%以上を関税撤廃。
繊維衣料用品その他有税農産品
有税農産品
化学工業製品 15.6%
1.1%
0.8%
金属製品 2.4%
0.7%
精密機械
精密機械 4.6%
一般機械
0.4% その他
電気機械 1.6%
3.9%
医療用品
7.1%
化学工業製品
5.4%
電気機械
その他 1.5%
電気機械 3.2%
有税 20.7%
日本 ← スイス
(2007年)
6110億円
37.1%
6.3%
化学工業製品 6.6%
スイス ← 日本
(2007年)
3440億円
無税
21.7%
5.1%
一般機械2.1%
精密機械1.6%無税農産品 0.1%
その他 0.4%
金属製品 6.6%
一般機械 10.7%
無税
79.3%
医療用品 17.9%
輸送機器 26.9%
有税
78.3%
金属製品 27.9%
3
物品貿易
○ 自由化概要2
日本側市場 | スイス側市場 | |
鉱工業品 | ほぼ全て(貿易額ベース98%)の品目で即時関税撤廃 | 全ての品目即時関税撤廃 |
○染料、合成香料や医薬に使用する化学品 (複素環式化合物や核酸など) | ||
○男子用のスーツ(羊毛製、織獣毛製のもの) 等 | ||
農産品 | 貿易額ベース62%の品目を自由化 | 貿易額ベース79%の品目を自由化 |
【即時撤廃】 | 【即時撤廃】 | |
インスタントコーヒー、アロマオイル 等 | 清酒、盆栽、長いも、メロン、味噌 等 | |
【段階的撤廃】 | ||
ワイン等は、9年から12年にかけて段階的撤廃 | ||
【関税割当】 | ||
○ナチュラルチーズは、枠内税率を29.8%から14.9%までの6回の毎年均等な引き下げ | ||
○チョコレートは、枠内税率を10%~21.3%から8.0%へ 引き下げ |
4
スイス側譲許表 (付属書 1)
○ 譲許表とは、個別品目の関税撤廃・削減の方法及びスケジュールについて規定された表を指す。
○ EPAを利用する場合、輸出品目の取り扱いについて本表で確認する。
経済産業省HPから閲覧できます。(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxx/xxxx0/0-xxxxxxxx0-xxxxxxxxxxx.xxxx)
Column 3. 区分
関税の引下げ・撤廃の区分(方式)を記号で表示。詳細は、次のスライドで区分について説明。
Column 4.特恵税率
Column 3 Category が
「P1」の品目の税率。
Column 5. 特恵税率
Column 3 Categoryが 「P2」の品目の
MFN税率から減じる税率。
Column 6. 条件
「Column 3 Category の記号が示す内容の補足を記載。
Terms and conditions
Preferential duty rate MFN minus
(CHF)
Preferential duty rate applied
(CHF)
Category
Description of products
Tariff line
Column 6
Column 5
Column 4
Column 3
Column 2
Column 1
87 Vehicles other than railway or tramway A
rolling-stock, and parts and accessories thereof.
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof A
89 Ships, boats and floating structures A
90 Optical, photographic, cinematographic, A measuring, checking, precision, medical or
surgical instruments and apparatus; parts and
accessories thereof
5
スイス側譲許表 (区分)
Column 4 | 内容 | 詳細 |
A | 即時撤廃 | 協定発効日から、即時に関税が撤廃される。鉱工業品は、全て即時撤廃される。 A = 0% 鉱工業品は、全ての品目において即時撤廃 |
P1 | 関税削減 | 協定発効日から、Column 4に示される税率に引き下げられる。 P1 = (Column 4)% |
P2 | 関税削減 | 協定発効日から、MFN税率よりColumn 5に示される税率を引いた税率が適用される。 P2 = (MFN税率) - (Column 5)% |
P3 | 関税削減 | 協定発効日から、対象の加工農産品において、工業エレメント部分の関税を撤廃し、農業エレメントの税率が適用される。 P3 = (MFN税率) - (工業エレメント) |
X | 除外 | 関税撤廃等の譲許なし。 |
Y | 除外 | 関税撤廃等の譲許なし。 さらに、WTO農業協定第9条に定義される輸出補助金が維持される。 |
※段階的撤廃を行う品目は無し。
6
電子商取引
○我が国EPAで初めて電子商取引章を設置。我が国の先進国間EPAのモデルケースとなり得る。
○関税不賦課
WTOモラトリアム(電子的送信(ex: ソフトウェア、音楽データ等のダウンロード等)について関税を賦課していない現行慣習を継続すること)のxx義務化へ向けた努力を規定。
○デジタル製品無差別原則
ル 「デジタルコンテンツ」を、制作地や制作者の国籍等で差別させず、また取引総量や購入・使用条件
ー 制限などを不当に課させないことについて合意。
ル (現行措置の内国民待遇(NT)違反措置撤廃のみ努力義務。将来措置へのNT、現在・将来措置への最恵国待遇は
作 完全義務化)
○国内規制
電子商取引に関する行政措置の透明性・xx性等を確保する努力義務を設定
り
○電子商取引の発展に係る消費者・個人情報保護
消費者保護の重要性を認識。関係当局間の協力推進努力。
○電子認証、電子証明書
電子署名に関する特定認証業務に対する政府認定の手順上の特恵付与について、将来に向けた努
力義務
二国間協力
○ペーパレス貿易
貿易関連文書の電子化推進対象を、物品貿易のみならずサービス貿易に関する文書(事業
9 許認可申請書式等)に拡大することに関する努力義務
7
投資
○投資許可段階も含めた最恵国待遇(MFN)、内国民待遇(NT)
自国や第三国の投資家とその投資財産に比して劣後しない待遇を投資許可段階も含めて相手国投資家とその投資財産に与えるもの。最恵国待遇については、今後相手国が第三国と新たなFTAを締結ないし改正する場合、我が国との自由化レベルがそれらに劣後しないよう努力する義務を規定。
○パフォーマンス要求の禁止
WTOの貿易関連投資措置(TRIMs)と同レベルの規定(ローカルコンテンツ要求、現地調達要求、輸出入均衡要求、輸出要求) 。
○xxxx待遇
投資財産に、xx(fair)でxx(equitable)な待遇を与える(適正手続義務、裁判拒否の禁止、恣意的措置の禁止等)
○アンブレラ条項
開発許可など、投資活動に関して政府が行った約束を遵守する義務を協定の上でも課す。こうすることで、政府が約束違反をした場合、協定違反に基づく国際仲裁に付託することが可能。
○留保
最恵国待遇や内国民待遇、xxxxxxx要求の禁止について、例外となる分野及び法令を附属書に
登録。原則として現状規定を留保。附属書は現状維持義務あり、なしの2種類。
○資金移転の自由
投資財産の開設や事業活動から得られた収益について、国境を越える送金の自由を確保
○投資家対国家の紛争処理
締約国の投資協定義務違反により投資家が損害を受けた場合、ICSID(投資紛争解決国際センター)等への仲裁・調停に紛争を付託できるとの手続きを規定
8
サービス
○サービス貿易
市場アクセス、内国民待遇等につきネガリスト方式(例外となる分野及び法令を附属書に登録する
方式)で、原則として両国の現状規制を約束。内容はWTOのサービス貿易自由化レベル(ポジリスト方式
:自由化する部分のみを規定)を越える。
⮚最恵国待遇、内国民待遇:
原則付与、例外は留保表で規定。最恵国待遇については、今後相手国が第三国と新たなFTAを締結ないし改正する場合、我が国との自由化レベルがそれらに劣後しないよう努力する義務を規定。
⮚市場アクセス:
サービス供給者数や総産出量、またサービス提供企業に関する企業形態や外資出資制限等につき、留保表に記載された措置以外については自由化を約束。
⮚留保:
現状規制バインドあり、なしの2種類。特に音響・映像サービスについては現状規制の透明性を確保。
○人の移動
(自然人の移動)スイス側の約束:
・日本の現地法人の取締役の国籍要件撤廃
・滞在許可証の人数制限を我が国には適用しない
(ヤングプロフェッショナルに関する覚書)
・EPAとは別個に作成。研修生(20~35歳を対象)が、相手国において当該経験分野での職務に従事
する場合、ヤングプロフェッショナルとして認定し、一時的滞在許可を与える制度。
9
知的財産
○保護権利の取得
・知財権の類型毎(TRIPSで保護される知的財産権(著作権、商標、意匠、特許)、植物の
新品種)の保護水準について規定。
・医薬品製造にかかるテストデータ保護(スイス側要望により導入)
○知的財産権取得・執行手続の円滑化・透明性の確保
○権利の執行
・国境措置、民事上の救済措置、刑事上の救済措置を設置(TRIPSの内容を超える規定)。
○協議メカニズムの設置
知xx委員会の設置(民間からの参加も可能)
(先方関心事項)
○地理的表示(GI)
TRIPSで規定される範囲の保護に加え、関連する表示について現行の法令の範囲内でできる限りの保護を及ぼすことを確認。
経済連携緊密化に関する枠組み
○民間も参加可能な経済連携緊密化小委員会を設置し、両国間の貿易・投資の更なる円滑化を議論。
○現地企業の要望、質問等を相手国政府に伝達し、相手国政府から回答を得るメカニズムを規定。
10
原産地規則について
11
原産地規則について
原産地規則の考え方
原産地規則とは、ある産品が協定締約国の原産品であるか否か(産品が特恵を受ける資格を有するか否か)を特定するためのルール。 ※日スイス協定では附属書2に原産地規則を規定
原産品とは(第2条) ※第○条とは附属書2における条項(以下同様)
(a) 完全生産品
・一ヶ国内で原材料レベルから全て生産・育成・採取された産品
・典型例は農水産品(動植物・魚介類等)、鉱物資源
(b) 非原産材料を用いて生産される産品 (一般規則、品目別規則)
・第三国からの輸入部品・材料を一部又は全部用いて生産した産品の原産資格判定方法
・具体的な基準は以下の3種:
①関税番号変更基準 (CTC: Change in Tariff Classification)
②付加価値基準 (RVC: Regional Value Content)
③加工工程基準 (SP: Specific Process rule)
(c) 原産材料のみから生産される産品
・他国から輸入した原材料を用いて生産された原産部品を含む(例えば、国内の部品サプライヤーで生産される部品と内作部品のみを用いて最終製品を製造する場合など。従って、最終製品には非原産の原材料は使用されていない)
※原産地証明書の申請に当たっては上記(a)~(c)のいずれに該当する原産品であるかを特定する必要があります。 12
原産地規則の考え方
一般規則と品目別規則について
日スイス経済連携協定では、非原産材料を用いて生産される産品の原産地規則は、
一般規則 と 品目別規則
があります。
原産性を得るためには、原則、一般規則を満たす必要がありますが、
一部の産品についてはそれとは異なる規則(品目別規則)を満たす必要があります。
<一般規則>
生産に使用された非原産材料の価額が当該産品の工場渡し価額(ex-works price)の
60%を超えない(付加価値 40%以上)
又は、関税番号が4桁の変更(CTH)
<品目別規則>
協定 附属書2 付録1に記載されています。
品目別規則に記載されている関税番号については、その規則を満たす必要があります。
したがって、輸出したい産品の関税番号と品目別規則を必ず確認してください。
13
関税番号(HSコード)とは
原産地規則の考え方
原産品判定のためにはまず産品の関税番号への確認が必要です。
一番大きい
分類は世界共通で2桁のコードで1類
~97類まで存在します。
HS:85類
(電子機器及びその部分品)
・
・
HS:8544
(電気絶縁をした線、ケーブル)
・
一番細かい分類の桁数は
国によって異なります。日本は9桁が最も細かい分類を表します。
・
HS:8544.60.090(その他用途)
HS:8544.60.010(自動車用)
HS:8544.60
(その他の電子導体)
HS:8544.20(同軸ケーブル)
HS:8544.19(その他の巻線)
HS:8544.11(銅の巻線)
6桁までは全世界共通のコードが使用されます。
2桁
4桁
6桁
HSコードが細かくなるにつれ、品目が特定されます。
・・
・
HS:8504(トランスフォーマー)
HS:8503(部分品)
HS:8502(発電機)
HS:8501(電動機)
●関税番号(HSコード)とは●
14
品目別規則の確認
原産地規則の考え方
(b)非原産材料を用いて生産される産品 の場合、
第 協定附属書2付録1 品目別規則
八
類
五 を確認します。
八五xx
・五
―
一
八五xx
・五
九
く項C
。かT
) ら H(
の第
変八更五
を ・四除二
V N M
六
十パーセント
例えば、最終産品が該当する関税番号が8523.51であり、該当する関税番号に左の記載があった場合、
= 関税番号変更基準
又は
= 付加価値基準
どちらかの要件を満たせば、原産品と認められます。
付録1においてはすべての関税番号とそれに対応する品目別規則が記載されていません。該当する関税番号が附属書2に記載されていない場合、原産性と認められる要件は、
VNM 60%以下又は、CTH
となります。(第4条)
15
原産地規則の考え方
非原産材料を用いて生産される産品の具体的な基準
① 関税番号変更基準 (CTC: Change in Tariff Classification)
使用する非原産材料・部品について、関税番号での「桁数の変更」ルールを満たせば、生産される産品は原産品であると認められます。
CC (Change in Chapter: 類変更(上2桁変更))
CTH (Change in Tariff Heading: 項変更(上4桁変更))
CTSH (Change in Tariff Sub-Heading: 号変更(上6桁変更))
16
日本
A国(第三国)
スイス
輸入し加工
日本に輸出
革かばん
41.11
42.03
注:2桁ベースの変更はCTH及びCTSHも満たすことになる
なめし皮
2桁レベルの変更(CC)の例
上2桁が変更(41類→42類)
A国(第三国)
輸入し紡績
日本
スイス
日本に輸出
51.05
51.07
四桁が変更(51.05項→51.07項)
毛糸
羊毛
4桁レベルの変更(CTH)の例
○関税番号変更基準(CTC)は非原産の材料にのみ適用 → 原産材料は番号変更の有無を見る必要なし
17
許容限度(デミニマス)規定(第6条)
品目別規則:CC(HS2桁の変更)
A国(第三国)
スイス
6406.20
6406.10
6406.20
EPA下でスイス
に輸出
6404.20
CCを満たさない
革靴
かかとの価値が革靴の価額10%以下
↓
CCを満たすか否か考慮しなくて良い
(そのまま使用しても革靴の原産性に影響なし)
本底
かかと部分
甲
○関税番号変更基準(CTCルール)の適用に当たり:
・CTCを満たさない非原産材料の価額の合計が産品の工場渡し価額の7%以下(1~24類); 又は
・25類~49類、64類~97類については、産品の非原産材料の価額の合計が産品の工場渡し価額の10%以下; 又は
・繊維製品(50~63類)については、CTCを満たさない非原産材料の重量の合計が産品の重量の7%以下の場合には、これらの非原産材料は考慮しなくてよい。
日本
18
原産地規則の考え方
非原産材料を用いて生産される産品の具体的な基準
② 付加価値基準
締約国内における生産・加工等に伴い形成された付加価値を価額換算し、当該付加価値が一定の基準値(閾値)を超えた場合に、当該産品に原産資格を付与する方法です。
※日スイスEPAにおいて、原産資格割合の計算式は定められておらず、越えてはならない非原産材料価額(VNM)の基準値のみが規定されています。計算方法としては例えば以下の方法があげられます。「運用上の手続規則(Operational Procedures)」上に規定予定。(運用上の手続規則は9月1日に外務省ホームページにて公表予定)
(具体例) 日本においてA社が製品Bを製造する場合
要素 | 供給源 | 原産性 | 価額($) | 割合(%) |
材料Ⅰ | 日本 | 原産品 | 300 | 24.9 |
材料Ⅱ | ドイツ | 非原産品 | 200 | 16.6 |
材料Ⅲ | (不明) | (非原産品) | 200 | 16.6 |
その他コスト・利益 | - | 500 | 41.6 | |
ex-works price | 1,200 | 100 |
A社における製品Bの製造コスト等
(※)ex-works price: 工場渡しの産品の取引価額
VNM (value of non-originating materials): 非原産材料(第三国からの輸入部品等)の合計価額
1.非原産材料(VNM)の価格の割合から算出する方法
VNM(材料Ⅱ+材料Ⅲ)/ ex-works price ×100 = (400 / 1,200) ×100 =33.3% (非原産材料の価格は取引価格の60%を越えていない)
2.非原産材料(VNM)以外の価格の割合から算出する方法
原産材料(材料Ⅰ)+その他のコスト・利益/ ex-works price ×100 = (800 / 1,200) ×100 =66.6% (非原産材料の価格は取引価格の60%を越えていないと同義)
3.その他のコスト・利益の割合から算出する方法
その他のコスト・利益等/ ex-works price ×100= (500 / 1,200) ×100 =41.6% (非原産材料の価格は取引価格の60%を越えていないと同義)
19
C国(第三国)
A国(第三国)
部品①
日 本
部品②
部品Q
(A社)
完成品
(D社)
部品P
部品X(原産)
(C社)
部品④
(原産:$100)
部品③
(原産:$200)
部品②
(非原産:$200)
部品①
(非原産:$100)
スイス
VNM
部品③
関税番号変更
部品X(国内):原産 部品Y(輸入):非原産
部品Z(内作):原産
生産コスト+利益
(B社)
部品Y
EPA下で輸出
(原産)
B国(第三国)
原材料(金属等)
「非原産材料の価額が当該産品のex- works priceの60%を越えないこと」を満たす必要があるとき、以下のいずれかの方法で満たすことを確認できる。
1.VNMの割合から算出
生産コスト+利益等
$400
ex-works price=$1,000
(E社)
部品④
(国内:原産)
(VNM/ ex-works price) ×100 = (300 / 1,000)×100 =30%
2.VNM以外の割合から算出
(原産材料+その他のコスト・利益 / ex-works price) ×100 = (700 / 1,000) ×100 =70%
3.その他のコスト・利益の割合から算出
(その他のコスト・利益等/ ex-works price) ×100 = (400 / 1,000) ×100 =40%
※この例で、もし非原産材料である部品①
と部品②がなければ、
(c)原産材料のみから生産される産品
に該当することになります。 20
原産地規則の考え方
付加価値の計算における非原産材料価額の扱い
○非原産材料の価額=CIFベース(不明な場合は国内での確認可能な最初の支払い価格)となります。
○輸出産品の生産に使用される原材料(国内調達パーツ等)の中に非原産材料(輸入サブパーツ等)が使われていたとしても、当該原材料が原産品と判断される場合にはこれを100%原産と扱って良く、従ってこの非原産材料の価額をVNMに加える必要はありません。 (第4条6:ロールアップ)
○原材料が原産か非原産か不明(unknown)、又は原産であることが立証不可能の場合は、非原産材料として扱います。
○国内におけるxxの材料生産者の生産行為も最終生産者の生産行為の一部とみなすことが可能
(第4条7)。従って、国内で調達した非原産材料の中に含まれる締約国原産の材料の価額を原材料全体の価額から差し引くことができます(原材料のうち当該非原産材料のみをVNMに含めることができます)。 (トレーシング)
21
日 本
部品②
完成品
(A社)
部品①
非原産と判断された場合でも、含まれる原産部分(原産材料 Aの価額$50と生産コスト$50)は価額から除くことができる
<トレーシング>
サブパーツA:原産
$50
サブパーツB:非原産
$200
生産コスト+利益
$50
取引価格=$300
(C社)
サブパーツB
スイス
VNM
部品③
(B社)
部品① $300 | ||
部品①のうち 非原産分:$200 (=サブパーツB) | ||
部品② (非原産:$200) | ||
部品③ (原産:$300) | ||
部品④ (原産:$100) | ||
生産コスト+利益等 $300 |
輸出
ex-works price=$1,200
原産材料価額=$300
サブパーツX:原産
$100
サブパーツY
サブパーツY:非原産
部品③が原産資格有りと判断されたら一部非原産が入っていても当該部品全体を原産と扱う
(非原産材料Yの価額$100を差引く必要なし)
<ロールアップ>
$100
サブパーツZ:原産
$50
基準値(ex-works priceのうちのVNMの割合): 60%以下
生産コスト+利益
$50
取引価格=$300
22
VNMの割合=
$200
$300
×100= 67% (非原産)
完成品
VNMの割合
= $200+$200 ×100≒
$1200
33% (原産)
VNMの割合 = $100 ×100 =
$300
33% (原産)
原産地規則の考え方
非原産材料を用いて生産される産品の具体的な基準
③ 加工工程基準
締約国内で特定の生産・加工工程が実施された場合に、当該産品への原産資格を付与するルール。使用する材料・部品や、工程の内容を具体的に記述するのが特徴。
例:半導体の拡散(diffusion)工程
23
原産品の定義(c):原産材料のみから生産される産品
部品Q
日 本
非原産
原材料(プラスチック等)
(原産)
一次材料(B社、D社及びE社から調達)は非原産材料ではないため定義(c)に該当し、 従って品目別規則を適用する必要なし
(D社)
(C社)
部品X(原産)
関税番号変更
A社からB社に対し原産性確認
関税番号変更
部品P
非原産
A国(第三国)
スイス
(A社)完成品
(B社)
B国(第三国)
EPA下で輸出
包装容器
(原産:国内調達)
部品②
(原産:国内調達)
部品①
(原産:内作)
(原産)
非原産
部品Y
部品X(国内):原産 部品Y(輸入):非原産
部品Z(内作):原産
生産コスト+経費+利益
生産コスト+経費+利益
(E社)
原材料(金属等)
(F社)
C国(第三国)
A社からE社に対し原産性確認
包装容器
輸入材料が使われているため A社の完成品は完全生産品
(定義(a))には該当しない
A社の完成品は日本原産性を有する一次材料のみから生産されており、原産品の定
義(c)に該当(品目別規則を満たすか否かをみる必要なし)。
24
原産地規則の考え方
累積(accumulation:第5条)の規定
○スイスの原産品Xが、日本で生産される産品Yの材料として使用される場合、産品Yの原産資格の判定に際して、産品 Xも日本の原産材料と見なすルール
日スイス経済連携協定発効直後の経過措置について(第31条)
○協定発効時に相手国へ輸送中の産品又は一時蔵置されている産品のための経過規定
・日スイス経済連携協定の効力発生の日において、日本からスイスに輸送中又は保税地域に一時蔵置されている原産品に対する関税上の特恵待遇については、遡及発給された原産地証明書又は原産地申告及び当該産品の輸入に関連するその他の文書(ただし、協定の発効日から4ヶ月以内に限る。)を同締約国の国内法令に従って、同締約国の税関に提出の上、特恵関税を要求することができます。
c/o
(船積日より後なので「遡及発給」された原産地証明書を提出)
日本
(船積み)
発効日
9/1
(原産地証明書発給開始)
スイス
(通関)
25
原産地規則の考え方
原産地証明書の記載について
○日スイス経済連携協定においては原産地証明書上に求められるHS番号の記載は2007年版HSに基づき行います。
26
日 本
スイス
積送基準(第14条)
日本と締約国間を直接輸送、もしくは他の締約 国又は第三国を一定条件の下に経由しなければ原産資格を失う
税関
①直接輸送
輸出者
co 原産地
申告
co 原産地申告
又は
又は
※通常はインボイスに添付
輸入者
【積送基準】
(a)他方の締約国から直接輸送;又は
(b)一又は二以上の第三国を経由して輸送される場合には、貨物の分割及び産品を良好な状態に保存することを目的とした積卸しその他の工程以外の工程が行われていないこと
②の場合:
(第21条第3項)
②分割・積替え・一時蔵置
・「通し船荷証券の写し」
又は
・「第三国の税関等が提供する証明書その他の情報であって、当該第三国で分割や積卸し等の作業以外が行われていないことを証明するもの」
のいずれかの提出が求められ得る。
【第三国における貨物の分割について】
仮に第三国において貨物が分割され、一部が締約国に輸送される場合
・COは日本で遡及発給できる
・原産地申告は分割して締約国へ輸送した荷物について作成できる
保税地域
③通関し加工後再輸出
第三国
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第三国インボイスと原産地証明
<Case 1>
商取引上、産品の所有権が第三国のB社に移転し、産品自体は日本からスイスに直送する場合
→ 第三国のB社を介すことで第三国で新しいインボイスが発行されるが、原産地申告や原産地証明書を日本のA社からスイスのC社に送付し、これをC社が税関に提出することで原産性が認められる。
新しいインボイス
スイス
(C社)
第三国
(B社)
原産地申告又は
原産地証明書
産品
(1000個)
元々のインボイス
日本
(A社)
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第三国インボイスと原産地証明
<Case 2>
商取引上、産品、インボイスともに、第三国 を経由し、産品を第三国の税関監督下で分割してスイスに輸出する場合
→ 第三国のB社を介すことで新しいインボイスが発行されるが、分割した産品(200個)の原産地申告または原産地証明書を日本のA社からスイス のC社に送付し、これをC社が税関に提出することで原産性が認められる。
新しいインボイス
スイス
(C社)
第三国
【税関監督下】
(B社)
産品(200個)
産品(1000個)
原産地申告又は
原産地証明書
※第三国で分割された
産品(原産品)20個用
元々のインボイス
日本
(A社)
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<Case 3>
商取引上、産品の所有権がイギリス(第三国)のB社に移転し産品自体はベルギー(第三国)に蔵置し、税関監督下で分割してスイスに輸出する場合
→ イギリス(第三国)のB社を介すことで新しいインボイスが発行されるが、ベルギーにおいて分割された分の産品
(20個)の原産地申告や原産地証明書 を日本のA社からスイスのC社に送付し、これをC社が税関に提出することで原産性が認められる。
第三国インボイスと原産地証明
イギリス
(B社)
EU
新しい
元々のインボイス
産品100個
遡及発給さ
日本
(A社)
インボイス
れた原産地
遡及発給された原産地証明書
申告 又は
フランス
ベルギー
【税関監督下】
分割
新しい インボイス
※ベルギーで分割された産品(原産品)20個用
産品(原産品)20個
スイス
(C社)
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原産地規則の考え方
産品のHS番号の確認
EPA特恵対象品目
(必要情報の
システム入力)
A・C判定
原産性基準
第2条
B判定
非原産材料の抽出
非原産材料or原産材料の抽出、価額確認
第4条、付録1
判定基準
(必要情報の
システム入力)
関税分類変更基準
加工工程基準等
(システム入力)
付加価値基準
(必要情報の
システム入力)
OK
OK
HS番号変更
閾値クリア
原産資格割合
原産地証明書発給
no
OK
第6条
デミニマス規定
日本原産品として輸出
※第26条及び附属書2(品目別規則)以外に、第27条~第35条の個別に適用する規則に適宜従う必要がある。
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原産地規則の考え方
日スイス経済連携協定附属書2 原産地規則の構成
第1条 定義 第2条 原産品
第3条 完全に得られる産品
第4条 十分に作業又は加工される産品第5条 原産地の累積
第6条 許容限度
第7条 原産品としての原産資格を与えることとならない工程第8条 原産品としての資格の単位
第9条 組み立ててないか又は分解してある産品第10条 附属品、予備部品及び工具
第11条 中立的な要素第12条 会計の分離 第13条 属地性の原則第14条 積送基準
第15条 原産地証明 第16条 原産地証明書
第17条 遡及して発給される原産地証明書第18条 原産地証明書の再発給
第19条 原産地申告
第20条 原産地証明の有効性
第21条 関税上の特恵待遇の要求第22条 補助的な文書
第23条 文書及び記録の保管第24条 通報
第25条 原産地証明の確認第26条 秘密性
第27条 不正行為に対する罰則及び措置
第28条 運用上の手続規則
第29条 雑則
第30条 原産地規則、税関手続及び貿易円滑化に関する小委員会第31条 輸送中の産品又は蔵置されている産品のための経過規定
別添(付録1) 品目別規則(PSR) 別添(付録2) 原産地証明書の様式別添(付録3) 原産地申告の申告分
運用上の手続規則(協定とは別途、原産地規則や証明手続の具体的な実施運用手順を定めた文書)
・原産地証明書の申請、発給についての詳細な手続き、原産地証明書の様式、付加価値基準の計算例等について記載。
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問い合わせ先・ホームページ
問い合わせ先
日スイスEPAについて
(概要・全般)経済産業省通商政策局欧州課
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
(原産地規則)経済産業省通商政策局経済連携課 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail(共通):xxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
貿易全般について
JETRO
東京:貿易投資相談センター
貿易投資相談課 TEL: 00-0000-0000
大阪:大阪本部貿易投資相談センター TEL: 00-0000-0000
特定原産地証明書の発給について
〈東京〉日本商工会議所国際部
特定原産地証明書発給アドバイザー TEL: 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
〈大阪〉日本商工会議所大阪事務所
特定原産地証明書発給アドバイザー TEL: 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
上記本部以外にも全国21カ所に地方事務所があります。お近くの事務所へお問い合わせください。
経済産業省 貿易経済協力局 原産地証明室 TEL: 00-0000-0000 FAX:0000-0000
ホームページ
経済産業省 日スイスEPAのページ
追加情報、概要、条文等が見ることができます。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxx
/html2/2-torikumi3-switzerland.html
※外務省日スイスEPAのページへのリンクもされています。
外務省 日スイスEPAのページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx/x_xxxx/x
ndex.html
(Japan-Switzerland EPA)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xx
itzerland.html
!
日スイスEPAを利用し日本で輸入を検討される方は併
せて税関ホームページをご参照ください。
経済連携協定(FTA/EPA)
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxx_xxxxx.xxx
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