Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡および租税特別措置法第 37条の11の3第 2項に規定される特定口座において処理した金融商品取引法第 161条の2第 1項の規定による信用取引(以下「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)および信用取引による上場株式等の譲渡について、租税特別措置法第37条 11の3第 3項第2号および第 3号に規定される要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25条の10の3第 2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第 5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定信用取引勘定における処理)
第 4 条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 5 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 6 条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等
(租税特別措置法第 29条の2第 1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
① 第 2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
④ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座、同法第 37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑥ お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑦ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑧ お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185条に規定する株式無償割当て、同法第 277条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑨ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第⑬号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑩ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益者のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑪ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑫ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配
(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑬ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑭ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未xx者口座に受け入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第84条第2項第1号から第 4号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑮ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑯ 金融商品取引所等に上場する日の前から引き続き所有していた上場株式等以外の株式等で、その上場の際に当該株式等と同一銘柄の株式のすべてが保管の委託等をする方法により特定口座へ受入れられるもの
➃ 生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴いその社員に割当てられる株式で、その株式の上場等の際にその割当てを受ける株式のすべてが保管の委託等をする方法により特定口座へ受入れられるもの
⑱ 従業員持株会(従業員持株会契約等に基づき当社に開設された従業員持株会口座)を通じて取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑲ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の10 の2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 7 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25条の10の2第 7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25条の10の2第 11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第②号に規定するお客様の特定
口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25条の10の2第10項及び第 11項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈等による特定口座への受入れ)
第 10 条 当社は、第 6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第⑤号、第⑥号又は第⑲号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25条の10の2第 14項第3号、第 4号、第15号、第 22号、第 25号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3号、第 4号、第
15号、第 22号、第 25号又は第 26号及び同条第15項から第 17項まで若しくは同条第 19項から第 21項まで又は同法第 25条の10の5に定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 11 条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37条の11の3第 7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年1月 31日までに交付いたします。
2 当社は、特定口座年間取引報告書 2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
3 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37条の11の3第 8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
(届出事項の変更)
第 12 条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を提出するものとします。
① 氏名、住所若しくは個人番号を変更したとき
② 特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第 25 条の10 の6 第 1 項に規定されているものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。)
2 お客様が前項第①号の変更を届け出る際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を提出又は「個人番号カード」等を提示等するものとします。
3 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき(当社との間で上場株式等保管委託契約及び上場株式等信用取引契約を締結しているお客様の場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済するときのいずれか早いとき)までに、当社に対し、当社の定める特定口座源泉徴収選択廃止届を提出するものとします。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第 25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ お客様が租税特別措置法施行令第 25条の10の5第 1項に規定する出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25条の10の7第 1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
(特定口座を通じた取引)
第 14 条 お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引および上場株式等の信用取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 15 条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第 16 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 17 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。