期間 業務用電力 予備電力 予定使用電力量 R2.7月~R3.3 月 950 kW 950 kW 1,752,075 kWh R3.4 月~6 月 449,181 kWh R2.7月~R3.6 月 2,201,256 kWh
入 札 説 明 書
調達物品名
新潟市本庁舎電力供給
新潟市総務部総務課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年xxxxxx00x。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
期間 | 業務用電力 | 予備電力 | 予定使用電力量 |
R2.7月~R3.3 月 | 950 kW | 950 kW | 1,752,075 kWh |
R3.4 月~6 月 | 449,181 kWh | ||
R2.7月~R3.6 月 | 2,201,256 kWh |
⑴ 調達物品名及び数量新潟市本庁舎電力供給
⑵ 調達物品の内容等
別添「電力供給条件仕様書」のとおり
⑶ 履行場所
新潟市本庁舎(本館・分館)
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(本館)新潟市中央区一番xx町3番地12(分館)
⑷ 契約期間
令和2年7月1日から令和3年6月30日まで
⑸ 入札保証金
新潟市契約規則第10条第2号により,免除する。
2 入札に参加する者に必要な資格
⑴ 新潟市の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針評価基準達成業者一覧」に掲載されている者であること。あるいは、「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針」の別表に示す配点により算定した評価点の合計が70点以上であること。
⑷ 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
⑸ 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表2の9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
1
⑹ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第
108号)第14条第4項の規定に基づき、本入札の公告日の属する年度の前年度の4月1日から本入札の開札日までの間に同法第11条に規定する納付金が未納である旨の公表がなされた者でないこと。
⑺ 本入札の公告日の属する年度の前年度の4月1日から本入札の開札日までの間に新潟市との電力契約における売買代金等の滞納がないこと。
⑻ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者であること。
⑼ 平成30年4月1日以降に当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を2つ以上有するものであること又は当該業務の履行が可能な者であること。なお,同種の業務の実績とは,契約電力が760kW以上の実績のことを指す。
⑽ 事故発生時等に緊急対応可能な体制が整備されていること。
3 スケジュール
項 目 | 日 程 | |
公告 | 令和2年 | 4月 7日(火) |
一般競争入札参加申請書受付 | 令和2年 | 4月 7日(火)から 4月28日(火)まで |
一般競争入札参加資格審査結果通知 | 令和2年 | 4月30日(木)まで |
質疑書受付 | 令和2年 | 4月 7日(火)から 4月15日(水)まで |
質疑書への回答 | 令和2年 | 4月20日(月)まで |
入札書郵送受付 | 令和2年 | 5月 7日(木)から 5月15日(金)まで |
入札・開札 | 令和2年 | 5月18日(月) |
契約 | 令和2年 | 5月下旬 |
電力供給開始 | 令和2年 | 7月1日(水) |
4 問い合わせ・書類提出先郵便番号 951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市総務部総務課庁舎管理係
電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
5 入札方法
⑴ 入札に当たっては,総価で入札に付する。
(様式6「入札書」には消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
2
かを問わず,様式6-2「契約単価兼積算内訳書」により見積もった金額の110分の10
0に相当する金額を記載すること。)
⑵ 入札書に記載する金額は,各年度の契約単価兼積算内訳書に示した契約電力,標準力率,月ごとの予定使用電力量に対し各単価を設定し,同内訳書を用いて,契約電力に対する月額の基本料金及び使用電力に対する月額の電力量料金および割引料金の総額を記載した見積金額の総額に110分の100を乗じたものとする。なお,単価は 1kw 当たりの単価で,単位 は 1 銭までとし,消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし,各月の合計額に 1 円未満の端数が出た場合はその全部を切り捨てた額を記載するものとする。
⑶ 月額の基本料金の算出には標準力率との差により料金の割引および割増を考慮できるものとすること。
⑷ 燃料費調整等は別途行うこととし,入札金額の算出にあたっては,燃料費調整,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮に入れないこと。
⑸ 入札金額算出の基となった契約単価兼積算内訳書は入札書に同封し,提出すること。(契約単価兼積算内訳書に押印、割印等は不要)
6 一般競争入札参加申請,質疑受付
⑴ 本件調達電力の入札に参加を希望する者は,様式1「一般競争入札参加申請書」,様式
2「電力調達契約評価項目報告書」,様式3「安定供給確約書」,様式4「電力供給実績一覧表」及び会社概要(設立年月日,資本金,事業内容及び供給電源の所在地,当該電源の出力(kw),電気の送電方法,その他契約上必要と認められる事項を任意の書式により記載するもの。パンフレット可。)を令和2年4月28日(火)17時(必着)までに新潟市総務部総務課に持参又は書留で郵送すること。(ただし,「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針評価基準達成業者一覧」に掲載されている業者は様式2の提出は不要。また、平成30年4月1日以降,新潟市本庁舎における電力供給を行ったことがある者については,様式4「電力供給実績一覧表」の提出は不要。)
入札参加申請者は,提出した書類に関し説明を求められた場合は,これに応じるものとする。
⑵ 仕様書等について疑義がある場合は,様式5「質疑書」を令和2年4月7日(火)から令和2年4月15日(水)17時までに新潟市総務部総務課あてへ,案件名を「新潟市本庁舎電力供給質疑」と記載し,電子メール又はファックスにより提出すること。
7 一般競争入札参加資格審査結果通知,質疑への回答
一般競争入札参加資格審査結果通知は令和2年4月30日(木)までに発送する。質疑への回答は電子メール又はファックスにて令和2年4月20日(月)までに通知,回答する。
8 入札及び開札
⑴ 入札・開札日時及び場所
3
ア 日 | 時 | 令和2年5月18日(月) 9時30分 |
イ 場 | 所 | 新潟市役所本館3階 対策室3 |
郵送による入札書の受領期間及び受領期限 | ||
ア | 受領期間 | 令和2年5月7日(木)から令和2年5月15日(金) |
イ | 受領期限 | 令和2年5月15日(金) 17時まで(必着) |
ウ | 提 出 先 | 新潟市総務部総務課 |
⑵
⑶ 入札参加者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
⑷ 入札会場には,入札参加者又はその代理人以外の者は入場することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
⑸ 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札会場に入場することができない。
⑹ 入札参加者又はその代理人は,入札会場に入場しようとするときは,入札担当職員に「一般競争入札参加資格確認結果通知書(写)」並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する様式7「委任状」を提出すること。
⑺ 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札会場を退場することはできない。
⑻ 入札参加者又はその代理人は,指定された様式の入札書(様式6)及び委任状(様式7)を使用すること。
⑼ 入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を入札書に記載しなければならない。ア 入札参加者の住所,会社(商号)名,入札者氏名及び押印
イ 代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商号)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 入札金額
⑽ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
⑾ 入札書と契約単価兼積算内訳書は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日時,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については,二重封筒とし,外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書し,上記の封書のほか,「競争入札参加資格確認結果通知書(写)」を外封筒に入れること。郵送による入札書の日付は受領期間(令和2年5月7日~令和2年5月15日)の日付とする。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
⑿ 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(えんぴつは不可)を使用すること。
⒀ 入札参加者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。ただし,入札金額の訂正は認めない。
⒁ 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
4
⒂ 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
⒃ 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
⒄ 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。ただし,郵送による入札を行った者がある場合等において,直ちに再度の入札を行うことができない時は,契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。なお,下記7の入札を無効とする場合に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
⒅ 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。なお,再入札にあたっては入札書のみでも可能とし,入札後速やかに再入札の際の入札書の価格と同額の契約単価兼積算内訳書を提出すること。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
⑴ 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札。
⑵ 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札。
⑶ 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札。
⑷ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札。
⑸ xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札。
⑹ 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札。
⑺ 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札。
⑻ その他入札に関する条件に違反した入札。
⑼ 上記⑷,⑸に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定方法
⑴ 有効な入札書を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
⑶ 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,
5
速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本調達物品契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10 契約保証金
要 (ただし,新潟市契約規則第 34 条の各号のいずれかに該当する場合は免除とする。)
11 契約書の作成
⑴ 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,落札決定の日から10日以内の間に,別添「新潟市本庁舎電力供給契約書(案)」に基づき契約書の取り交わしをするものとする。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期できるものとする。
⑵ 契約書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限るものとする。
⑶ 本契約は,入札の際に提出される契約単価兼積算内訳書に記載された単価に基づく単価契約とする。
⑷ 契約期間中における年間の実績使用量が予定使用電力量に達しない場合でも料金の精算は行わない。
⑸ 契約担当が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
⑹ 落札者は,当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を提出すること。ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表
イ 当該契約の担当者名,組織図及び連絡先ならびに協議窓口の所在地
12 契約条項
別添「新潟市本庁舎電力供給契約書(案)」による。
13 競争入札参加資格審査申請
本調達物品の公告時に,新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本調達物品の入札に参加を希望する者は,「政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書」を,令和2年4月28日(火)17時までに下記へ持参,又は郵送すること。
なお,申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
郵便番号 951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係
6
電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
電子メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx/00xxxxxx/xxx-xxxxxxxx-x ikaku.html
7
電力供給条件仕様書
1 概 要
⑴ | 対象建物(場所) | 新潟市本庁舎 |
・新潟市中央区学校町通1番町602番地1(本館) | ||
・新潟市中央区一番xx町3番地12(分館) | ||
⑵ | 業種(用途) | 官公署(事務所) |
⑶ | 契約電力 | 業務用電力(常時供給) |
予備電力(予備電源) |
2 仕 様
⑴ 電気方式,周波数,電圧,受電方式等
ア | 電気方式 | 交流3相3線式 |
イ | 周波数 | 標準周波数 50 ヘルツ |
ウ | 供給電圧 | 標準電圧 6,000 ボルト |
エ | 計量電圧 | 標準電圧 6,000 ボルト |
オ | 受電方式 | 2回線受電(常用・予備) |
カ 蓄熱式負荷設備の有無:有
⑵ 契約電力及び予定使用電力量
期間 | 業務用電力 | 予備電力 | 予定使用電力量 |
R2.7月~R3.3 月 | 950 kW | 950 kW | 1,752,075 kWh |
R3.4 月~6 月 | 449,181 kWh | ||
R2.7 月~R3.6 月 | 2,201,256 kWh |
※各月の予定使用電力量は別表のとおり
(契約電力とは,契約上使用できる電気の最大電力をいう。また,予備電力は予備電源をいい,常時供給設備等の補修または事故により電力の供給ができない場合,常時供給変電所以外の変電所から供給を受けるものとする。)
⑶ 契約期間
令和2年7月1日から令和3年6月30日まで
⑷ 供給地点
対象建物構内開閉器室に施設した新潟市所有の高圧気中開閉器の電源側接続点(業務用電力)対象建物構内開閉器室に施設した新潟市所有の高圧気中開閉器の電源側接続点(予備電力)
⑸ 電気工作物の財産分界点
供給地点に同じ。ただし,取引用計量装置は,東北電力(株)の所有とする。
⑹ 保安上の責任分界点供給地点に同じ。
⑺ 検針日,計量,力率等
ア 検針日 原則として毎月1日とする。
イ 計量 計量器に記録された値によるものとする。
ウ 力率 その月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は 100%とする。)とする。単位は%とし,小数点以下第1位を四捨五入とする。
⑻ 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
⑼ 料金
基本料金と電力量料金に基づく二部料金制とする。
また、適用条件により蓄熱割引や自社割引を採用する。
⑽ 燃料費調整等
電気料金の算定にあたり,東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価の調整等を行うものとする。
⑾ 蓄熱割引
ア 蓄熱槽・貯湯タンクを有する負荷等の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」という。)により,夜間時間(午後10時~翌日午前8時まで)へ負荷を移行する場合に適用する。
イ 蓄熱電力量は、蓄熱式負荷設備の夜間時間における使用電力量を原則として、その他の負荷設備の使用電力量とは別に計量する。それに従い乙は蓄熱電力量及びこれに基づく蓄熱割引額を決定する。蓄熱電力量には,蓄熱運転を直接行う機器のほか,蓄熱運転に不可欠なポンプ類等の機器(以下「蓄熱式負荷設備」という。)の電力量を含む。
ウ 各月の料金は,業務用電力によって算定された料金の場合の金額から次のとおり算定された金額(以下「蓄熱割引額」という。)を差し引いたものを料金として算定する。
蓄熱割引額
業務用電力のxx料金単価また
= ×
はその他季料金単価
その1月の蓄熱電力量
× 蓄熱割引率
この場合,xxの蓄熟電力量には,業務用電力のxx料金およびxx蓄熱割引率を,その他季の蓄熟電力量には,業務用電力のその他季料金およびその他季蓄熱割引率をそれぞれ適用する。
⑿ 電気の安定供給
電気の安定供給を図ること。
⒀ その他特記事項
① 自家用発電設備 非常用ガスタービン発電設備 3相3線 6,600V 625KVA 1 台 非常用ディーゼル発電設備 3相3線 6,600V 625KVA 1 台 非常用ディーゼル発電設備 単相3線 200/100V 85KVA 1 台
② 契約期間中における年間の実績使用量が予定使用電力量に達しない場合でも料金の精算は行わない。
③ 電気事業者は,打ち合わせの必要があるときに来庁できる体制をとらなければならない。
④ この仕様書に定めのない事項については,双方協議のうえ,決定するものとする。
別 表
各月予定使用電力量 各月予定使用蓄熱電力量
予定使用電力量 | |||
各月 | 本館 使用量(kWh) | 分館 使用量(kWh) | 小計 |
R2.7 月 | 187,522 | 20,703 | 208,225 |
R2.8 月 | 216,935 | 22,348 | 239,283 |
R2.9 月 | 169,663 | 17,719 | 187,382 |
R2.10 月 | 123,644 | 14,215 | 137,859 |
R2.11 月 | 140,170 | 15,130 | 155,300 |
R2.12 月 | 192,568 | 17,937 | 210,505 |
R3.1 月 | 182,655 | 18,092 | 200,747 |
R3.2 月 | 186,161 | 17,586 | 203,747 |
R3.3 月 | 191,050 | 17,977 | 209,027 |
R3.4 月 | 140,824 | 16,479 | 157,303 |
R3.5 月 | 128,440 | 13,723 | 142,163 |
R3.6 月 | 136,167 | 13,548 | 149,715 |
合計 | 1,995,799 | 205,457 | 2,201,256 |
予定使用蓄熱電力量 | |
各月 | 本庁舎 使用量(kWh) |
R2.7 月 | 26,571 |
R2.8 月 | 32,426 |
R2.9 月 | 20,038 |
R2.10 月 | 2,809 |
R2.11 月 | 26,958 |
R2.12 月 | 39,759 |
R3.1 月 | 35,898 |
R3.2 月 | 43,696 |
R3.3 月 | 45,488 |
R3.4 月 | 22,103 |
R3.5 月 | 13,475 |
R3.6 月 | 4,323 |
合計 | 313,544 |
※蓄熱電力量を含む
新潟市電力の調達に係る環境配慮方針
(目的)
第 1 条 本方針は、本市が行う電力の調達に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定める。
(定義)
第 2 条 本方針において、「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の資格の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、第 4 条に定める「環境評価項目」を基準として評価したうえで実施する電力の調達をいう。
(対象組織等)
第 3 条 この方針は、本市の全ての機関が、電力を調達する際に適用する。
(環境評価項目)
第 4 条 本方針における環境評価項目は、次のとおりとする。
(1) 二酸化炭素排出係数
(2) 未利用エネルギーの活用状況
(3) 再生可能エネルギーの導入状況
(4) 環境マネジメントシステムの導入状況
(5) 需要家への情報提供
(資格の要件)
第 5 条 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成 30 年 12 月改訂)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から 1 年間に限って開示予定時期(参入日から 1 年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす)しており、かつ、前条に定める環境評価項目について、別表「新潟市環境配慮電力調達評価基準(以下「評価基準」という。)」に示す配点により算定した評価点の合計が70点以上の小売電気事業者が契約資格を有するものとする。
(評価)
第6 条 本市が行う電力調達契約を希望する小売電気事業者は、第4 条に定める環境評価項目を、別表「評価基準」により算定し、その評価点等及び前条に定める電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示状況を「電力調達契約評価項目等報告書」(様式1)(以下、「様式1」という。)に記載し、環境部環境政策課へ提出するものとする。
2 環境部環境政策課長は、小売電気事業者から提出された様式1の内容を確認し、各小売電気事業者の評価点を判定する。
(判定結果の通知及び公表)
第 7 条 環境部環境政策課長は、判定の結果について、各小売電気事業者へ通知するとともに、必要に応じて入札担当所属の長又は電力調達契約の担当所属の長へ通知するものとする。
2 環境部環境政策課長は、全ての機関が環境に配慮した電力を調達できるよう、別表「評価基準」を満たす小売電気事業者をインターネット等で公表するものとする。
(電力調達契約の資格の確認)
第 8 条 入札担当課の長又は電力調達契約の担当課の長は、環境部環境政策課長からの通知又はインターネット等により各小売電気事業者の判定結果を確認するものとする。
(方針改定)
第 9 条 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況は毎年変わることから、本方針又は評価基準はおおむね1年に一度、改定することとする。
(判定の有効期間)
第 10 条 判定結果は、第 9 条の方針又は評価基準が改定されるまで有効とする。
(契約結果の通知)
第 11 条 電力調達発注所属長は、電力契約の結果について、契約終了後、「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針に基づく電力入札・見積合せ結果通知書」(様式2)に次の各号の書類の写しを添えて、環境部環境政策課長に提出するものとする。
(1)電力供給契約書 (2)電力供給契約条項
(3)契約単価兼積算内訳書
(実施結果の公表)
第 12 条 市長は、毎会計年度の終了後、環境配慮電力調達の契約結果の概要を取りまとめ、公表する。
附則
(施行期日)
この方針は、平成 26 年 6 月 10 日から施行する。
この方針は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
別表
新潟市環境配慮電力調達評価基準
項目 | 区分 | 配点 |
(1)平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.000 以上 0.425 未満 | 70 |
0.425 以上 0.450 未満 | 65 | |
0.450 以上 0.475 未満 | 60 | |
0.475 以上 0.500 未満 | 55 | |
0.500 以上 0.525 未満 | 50 | |
0.525 以上 0.550 未満 | 45 | |
0.550 以上 0.575 未満 | 40 | |
0.575 以上 0.600 未満 | 35 | |
0.600 以上 0.625 未満 | 30 | |
0.625 以上 0.650 未満 | 25 | |
0.650 以上 | 20 | |
(2)平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
(3)平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況 | 5.00%以上 | 20 |
3.00%以上 5.00%未満 | 15 | |
1.50%以上 3.00%未満 | 10 | |
0%超 1.50%未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |
(4)環境マネジメントシステムの導入状況 | 導入している | 10 |
一部で導入している | 5 | |
導入していない | 0 | |
(5)需要家への情報提供 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 | |
合計 | 115 |
注 1 平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)
「平成 29 年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成 29 年度の二酸化炭素排出係数。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
注 2 平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成 29 年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成 29 年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
平成 29 年度の未利用エネルギーの活用状況(%)
平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
=
平成 29 年度の供給電力量(需要端)
× 100
1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の 燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
3.平成 29 年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.平成 29 年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注 3 平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況
再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの
(算定方式)
平成 29 年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =
①+②+③+④+⑤
⑥
× 100
①平成 29 年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
②平成 29 年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし,再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)
③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)
(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量
(kWh)(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化 石証書の量(kWh)(ただし、平成 29 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑥平成 29 年度の供給電力量(需要端(kWh))
1.再生可能エネルギー電気とは、FIT 法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xxx、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
2.グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度とは、民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2 排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
3.グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自家消費電力量(kWh)。
4.J-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2 等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2 等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。
5.平成 29 年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
6.平成 29 年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
注 4 環境マネジメントシステムの導入
環境マネジメントシステム(EMS)の導入状況で、対象となるEMS は、「ISO14001」、「KES」、
「エコアクション 21」、「エコステージ」とする。
注 5 需要家への情報提供
需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、
・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)
例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
様式1
新潟市長 様
所在地会社名
年 月 日
代表職・氏名 印
電力調達契約評価項目等報告書
新潟市電力の調達に係る環境配慮方針第6条の規定により、次のとおり報告します。
1. 環境評価項目
環境評価項目(基本項目) | 数値等 | 点数 | 確認資料 |
平成 29 年度 1kWh 当たりの 二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | kg-CO2/kWh | ||
平成29 年度の未利用エネルギーの活用 状況 | |||
平成29 年度の再生可能エネルギーの導 入状況 | |||
環境マネジメントシステムの導入状況 | |||
需要家への情報提供 | |||
合 計 |
2.電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法
開 示 方 法 | 番 号 |
①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) |
注 1)1の「数値等」及び「点数」には、別表により算出した値を記載すること。
注 2)2の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成 30 年 12 月改訂)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注 3)1の合計点数が 70 点以上、かつ、2の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示した者が、電力調達契約の資格を有するものとする。
注 4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
様式 2
第 号年 月 日
環境部環境政策課長 宛
(電力調達事務担当所属長)
新潟市電力の調達に係る環境配慮方針に基づく電力入札・見積合せ結果通知書
新潟市電力の調達に係る環境配慮方針第 11 条に基づき、電力入札・見積合せ
(以下,「入札等」という。)結果について、次のとおり通知します。
入札等実施日 年 月 日、契約期間 年 月 日~ 年 月 日
施設名 | ||||
契約電力 (kw) | ||||
落札会社名 | ||||
応札会社名1 | ||||
応札会社名2 | ||||
応札会社名3 | ||||
予定使用電力量 (kwh) | ||||
予定価格(税抜) (円) | ||||
落札額(税抜) (円) | ||||
備考 |
※ 対象施設多数又は応札会社多数の場合は適宜枠を追加して使用
新潟市本庁舎電力供給契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は,新潟市本庁舎の電力供給について次のとおり契約を締結する。
1 | 契約件名 | 新潟市本庁舎電力供給 |
2 | 供給期間 | 令和2年 7月 1日 から 令和3年6月30日 まで |
3 | 供給場所 | 新潟市本庁舎 ・新潟市中央区学校町通1番町602番地1(本館) ・新潟市中央区一番xx町3番地12(分館) |
4 | 供給内容 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 契約単価 |
基本料金単価(業務用電力)(円/kW) | 円 |
基本料金単価(予備電力)(円/kW) | 円 |
xx電力量料金単価(円/kWh) | 円 |
その他季電力量料金単価(円/kWh) | 円 |
※上記において,「xx」とは7月1日から9月30日までの期間で,「その他季」はxx以外の期間とする。
※上記の各単価については,消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
6 蓄熱割引率
前項の他,蓄熱式運転時に業務用電力として供給を受ける場合の蓄熱割引率は,次のとおりとする。なお,詳細は蓄熱式運転時に係る電力供給条件特記仕様書による。
業務用電力 | xx蓄熱割引率 | ○.○○○ |
その他季蓄熱割引率 | ○.○○○ |
7 契約保証金 要 (ただし,新潟市契約規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は免除とする。)
8 | 特約条項 | 別紙「電力供給契約条項」のとおり |
9 | その他 | 別紙仕様書のとおり |
この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
電力供給契約条項
(目的)
第1条 乙は,別紙仕様書に基づき,甲に対して甲が指定する施設で使用する電力を安定的に供給し,甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 新潟市契約規則第33条及び第34条の規定による。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
(使用電力量の増減)
第4条 甲の使用電力量は,仕様書に掲げる予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。
(契約電力)
第5条 契約電力を変更する必要があると認めるときは,甲乙協議の上,これを変更することができる。
2 甲が,前項の規定によらないで,契約電力を超えて電力を使用した場合は,甲乙協議の上,当該電力の使用にかかる超過代金を支払うものとする。
3 前各号に掲げるもののほか,契約電力の変更に伴い必要となる措置は,甲乙協議の上,これを定めるものとする。
(計量及び検査)
第6条 計量日時は原則として毎月1日とし,乙は計量日に計量器に記録された値の読みにより使用電力量を算定し,甲の指定する職員等の検査を受けなければならない。
(電気料金の算定)
第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」とする。)の算定は,一月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により行うものとする。
(電気料金の支払)
第8条 乙は,第6条に定められた検査に合格後,速やかに適法な請求書をもって各月毎に料金を請求することができる。
2 前項の電気料金は,第5条に定める契約電力に契約書に定めた契約単価を乗じて得た額(ただし,力率割引割増を行う場合は,力率割引割増をして得た額とする。)と当該月における使用電力量に契約書に定めた契約単価を乗じて得た額(ただし,燃料費調整を行う場合は,燃料費調整額を加え,又は差し引いて得た額とする。)に割引を合算した額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた金額とする。)とする。
3 甲は,第1項の請求書を受領したときは,その日から30日以内に電気料金を乙に支払うものとする。ただし,支払日による早収・遅収等の定めがある場合は,乙が定める「電気供給条件」等に基づき協議のうえ決定する。
(契約の変更)
第9条 この契約を締結した後において,経済事情の変化等により本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は,甲乙協議のうえ,本契約の一部または全部を変更することができる。
2 前項の場合において,本契約に定める条件を変更する必要がある時は,書面により変更するもの
とする。
(燃料費調整額等)
第10条 電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により契約単価を変更する必要が生じた場合は,燃料費調整額により行い,乙からの通知をもって協議に代えることができる。ただし,xが当該通 知を受け取った日から10日以内に異議を申し出た場合は,この限りではない。
2 燃料費調整額は,東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価(消費税および地方消費税を含むものとする。)に,当該月における使用電力量を乗じて算出を行うものとする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金についても,東北電力(株)が一般需要家に適用する単価をもって算出するものとする。
(損害賠償の負担)
第11条 乙は,自己の責により電力供給の停止等のため甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは,その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において,甲が当該第三者に損害賠償の請求をする時は,乙は,甲に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。
(乙の責による契約の解除)
第12条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
⑴ 契約の締結又は履行について,不正があった場合
⑵ 天災,その他の不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと甲が認めた場合
⑶ 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
⑷ 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
⑸ 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
⑹ 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
⑺ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
⑻ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
⑼ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
⑽ 乙がこの契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第6号から第9号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
⑾ 乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
⑿ 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第13条 甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により,当該処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
⑵ 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により前号の処分の取り消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
⑶ 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損害を請求できないものとする。
(解除に伴う措置)
第14条 甲が第12条第1項及び第13条第1項の規定により契約を解除した場合,乙は当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定数量を基にして,第10条第2項の規定により計算して得た額の100分の10に相当する額以上を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第15条 乙は,この契約に関して第13条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額(入札告示において示した予定数量に契約単価を乗じて得た金額)の100分の20に相当する額を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。この業務が完了した後も同様とする。
⑴ 第13条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
⑵ 第13条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定により確定した場合
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(契約義務の未履行による損害賠償)
第16条 乙は,この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(天災による履行不能)
第17条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲はその損害の全部又は一部を負担するも
のとする。その負担額は,甲乙協議のうえ定める。
(危険負担)
第18条 業務を開始する前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(秘密の厳守)
第19条 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は,この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)がある場合は,その保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することがないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(費用の負担)
第21条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。
(法令の遵守)
第22条 この契約の履行に関して,甲乙は関係法令を遵守するものとする。なお,乙は関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第23条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(合意管轄裁判所)
第24条 この契約にかかる訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第25条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議のうえ決定するものとする。