Contract
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、令和2年 月 日、任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」、すなわち、甲の判断能力が不十分な状況になった場合に、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務( 以下「後見事務」という。) を行うことを委任し、乙は、これを受任する。
第2条(契約の発効)
1 前条の契約(以下「本契約」という。) は、甲について、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(任意後見監督人の選任請求)
乙は、本契約締結後、甲が、精神上の障害によって、事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことが相当となったときは、xxxxに家庭裁判所に対し、任意後見監
督人の選任を請求するものとする。
第4条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務( 以下「本件後見事務」という。) を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第5条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けるなどして、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第6条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法(保管者、保管場所等)を記載した預り証を交付して、証書等を保管し、本件後見事務を処理するために使用することができる。
①登記済権利証
②実印・銀行印
③印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号カード
④預貯金通帳・預貯金証書・信託受益権証書
⑤年金証書・その他年金関係書類
⑥各種キャッシュカード
⑦有価証券
⑧不動産に関する契約、介護に関する契約、福祉関係施設入居に関する契約、医療契約その他重要な契約に関する書類等
⑨介護保険被保険者証
⑩国民健康保険被保険者証
⑪国民健康保険高齢受給者証
⑫後期高齢者医療被保険者証
⑬その他必要な書類等
2 乙は、本契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第7条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は甲の負担とし、乙はその管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第8条(報酬)
1 乙による本件後見事務処理は、無報酬( 無料)とする。
2 乙による後見事務処理を無報酬とすることが、経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは、甲と乙は、任意後見監督人と協議して、報酬を決めることができる。
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4 本条第2項及び第3項の変更契約は、xx証書
によってしなければならない。
第9条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
①乙の管理する甲の財産の管理状況
②甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
③甲を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
④甲の身上監護について行った措置
⑤費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
⑥有償の場合の報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。
第10条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面に
よって、本契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第11条(契約の終了)
1 本契約は次の場合に終了する。
①甲又は乙が、死亡または破産手続開始決定を受けたとき。
②乙が後見開始の審判を受けたとき。
③乙が任意後見人を解任されたとき。
④xが任意後見監督人選任後に法定後見( 後見・xx・補助)開始の審判を受けたとき。
⑤本契約が解除されたとき。
2 任意後見監督人選任後に終了事由が生じた場合、xxx乙は速やかにその旨を任意後見監督人に通 知し、任意後見終了の登記を申請しなければなら ない。
以上
別紙
代理権目録
1 不動産、動産等すべての財産の管理、保存及び処分に関する事項
2 各種金融機関における、委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引に関する事項
3 証券会社、保険会社とのすべての取引に関する事項
4 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入、家賃・地代・年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃・地代・公共料金等定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 医療契約、入院契約、介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約を含む。)、その他の関連福祉サービス利用契約に関する事項
6 登記申請、供託の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書等の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する事項
8 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項
9 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項( 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、xx証書の作成嘱託を含む。)
10 復代理人の選任並びに事務代行者の指定に関する事項
11 以上の各事項に関連する一切の事項