Contract
xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
基本契約書( 案)
xx市
目 次
第 1 条 (目的等) 2
第 2 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 3 条 (事業の概要等) 2
第 4 条 (役割分担) 2
第8 条 (設計・建設業務) 6
第9 条 (運営・維持管理業務) 6
第12 条 (権利義務の譲渡の禁止) 8
第13 条 (損害賠償) 8
第14 条 (契約の不調) 8
第16 条 (秘密保持等) 10
第17 条 (管轄裁判所) 10
別紙1 事業の概要 12
別紙2 事業日程 13
別紙3 施設の概要 14
別紙5 受入対象物の概要 16
i
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx市(以下「市」という。)と末尾記名捺印欄に「民間事業者」として記名捺印した各当事者(以下総称して「民間事業者」といい、そのうちの末尾記名捺印欄に「建設事業者」「運営・維持管理企業」「運営事業者」として記名捺印した者をそれぞれ「建設事業者」「運営・維持管理企業」「運営事業者」といいう。また、運営事業者に出資した者を個別に又は総称して「構成員」といい、建設事業者のうちの、本施設のプラントの設計・建設を行う者を「プラント建設企業」といい、運営事業者以外の事業者を総称して「落札者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
x x
xは、xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)について、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」
(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するため、令和3年 12 月に「xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であ ると認め、PFI法第7条の規定に準じて、特定事業として選定したうえで、本事業を実施する 民間事業者を総合評価落札方式政府調達協定一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和4年4月に「xx市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業入札説明書」(以下「入札説 明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(要求水準書を 含め、以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
市は、入札説明書等に従い、落札者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、_
____________(以下「代表企業」という。)を代表企業とする________
_____グループを落札者として決定した。市は、落札者との間で、本事業に関し、令和4年 11 月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営・維持管理業務の遂行を行わせるために、特別目的会社として運営事業者を設立した。
市及び民間事業者は、本事業の実施に関し、入札金額において、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、市及び民間事業者が、本事業に関する事業契約
(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、市と建設事業者との間の建設工事請負契約(第7条第項に定義された意味を有する。)並びに市と運営事業者との間の運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)及び燃料化物売買契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
なお、本基本契約で用いる用語は、本基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(目的等)
第1条 本基本契約は、市及び民間事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 民間事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営・維持管理される施設(以下「燃料化施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、民間事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、民間事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行すべき業務を遂行するものとする。
5 燃料化施設における受入対象物の概要は、別紙5記載のとおりとする。
6 民間事業者は、日本国の法令を遵守し、監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い、事業契約(第7条第2項に定義する。)を履行しなければならない。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、民間事業者及び民間事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 建設事業者は、市から別紙4第1項記載の燃料化施設の設計に関する業務(以下「設計業務」という。)及び同別紙第2項記載の燃料化施設の建設に関する業務(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請負う。
(2) 運営事業者は、市から別紙4第3項記載の燃料化施設の運営・維持管理に関する業務の一切(以下「運営・維持管理業務」という。)を受託するとともに、そのうちの同項所定の燃料化物の有効利用業務の履行の一環として燃料化物の全量を買い取る。
(3) 運営・維持管理企業は、運営事業者から運営・維持管理業務の一切を再受託する。
(4)民間事業者は、_____________(以下「燃料化物有効利用企業」という。)をして、運営事業者から燃料化物の全量を買い取らせ、有効利用させる。
2 前項の定めにかかわらず、民間事業者は、事業日程の別紙2記載の運営・維持管理期間(以 下「運営・維持管理期間」という。)の全期間にわたり、燃料化施設が要求水準書等(要求水 準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して市が公表した回 答、入札説明書等に基づき実施された技術対話において市が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に定められた性能を発揮することを連帯して保証する。
第5条 建設事業者は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、建設事業者からなる設計建設共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成する場合には、建設JVの組成及び運営に関し、設計建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 前項の場合、市及び建設JVは、建設JVが、入札説明書等に従って締結された協定書の写しを、市に対して提出したことを確認する。建設JVはその後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営・維持管理業務を遂行させることのみを目的として、運営事業者を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関し、次の各号に定める事項を表明し、本基本契約締結時点でxxかつ正確であることを保証のうえ、将来にわたってこれらを維持することを約束する。
(1) 運営事業者は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社及び監査役設置会社とすること。
(2) 運営事業者の本店住所地をxx市内とし、xx市以外の土地に移転させないこと。
(3) 運営事業者の担当する業務は、運営・維持管理業務の受託、燃料化物の買取り及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務のみとし、運営事業者の目的をその範囲に限定すること。
(4) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、運営事業者の定款に会社法第107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金を___円以上とし、運営・維持管理期間中これを維持すること。
(6) 構成員以外の者が運営事業者に出資していないこと、並びに、プラント建設企業及び運営・維持管理企業の議決権保有割合の合計が 100 分の 50 を超えるものであることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、市の事前の同意なくして、これを変更し、又は、民間事業者以外の者による出資は行わせないこと。
(7) 構成員は、現在、運営事業者が債務超過でなく、いずれかの事業年度で、将来、運営事 業者が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合にも、単独で、又は、 構成員が2名以上の場合にその全部又は一部が連帯して、運営事業者を倒産させず、運 営事業者が運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を 履行できるよう、当該事業年度において支払われる業務委託費総額を上限として、運営 事業者への追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講ずるものとするこ と。この場合、市は、合理的に必要と認める内容及び規模の支援措置を選択のうえ、当 該選択に係る支援措置(疑義を避けるため、当該支援措置に関し、市は、複数の事業年 度にわたって合理的に必要と認める金額を設定できるものとするが、各事業年度におい ては当該事業年度において支払われる業務委託費総額を超えることはできないものとす る。)を講じることを構成員に対して請求することができるものとし、当該請求後 10 日 以内に、構成員は、協議のうえ、当該支援措置に対応する構成員及び対応方法を決定し、市に書面で通知のうえ、これを実行するものとする。
(8) 運営事業者又は運営・維持管理企業が運営・維持管理業務を実施するための人員を確保
すること。
(9) 燃料化物有効利用企業をして、燃料化物の全量の買い取りとその有効利用を確実にさせること。
3 構成員は、運営事業者の株主として、本条第2項第1号から第5号の定めに反して運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、本基本契約締結後速やかに、市に対し、現行定款の原本証明付写し及び商業登記簿写しを提出するものとする。なお、その後、その定款又は商業登記簿を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写し又は商業登記簿を、市に対して提出するものとする。
5 構成員が2名以上の場合には、各構成員は、市に対し、本条第2項第6号から第9号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、市の要請により、市が別途定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上、自己の保有する運営事業者の株式に対し、市のために株式担保権を設定し、その対抗要件を具備するものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、構成員は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の運営事業者の議決権比率その他民間事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 構成員以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による運営事業者への資本参加の決定
(3) プラント建設企業及び運営・維持管理企業の議決権保有割合の合計が 100 分の 50 を下回ることになるか又は代表企業が運営事業者の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営事業者による運営・維持管理業務の着手後における運営事業者の資本金を__円未満にする減資
8 民間事業者は、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項第1号乃至第3号所定のい ずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る関連書類(契約書、引受申込書、割当通知書、議事録を含むが、これらに限られない。)の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に 係る市所定の書式の誓約書その他市が必要とする書面を添えて市に対して提出するものとする。
9 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、運営事業者が別途定めて市が承認した様式により作成のうえ、市に提出するものとする。市は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、市の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書を、その確定後1ヶ月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(事業契約)
第7条 建設事業者は、設計・建設業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の建設工事(設計施工一括型)請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 運営事業者は、運営・維持管理業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の運営業務委託契約(本書において「運営業務委託契約」という。)及び燃料化物売買契約(本書において「燃料化物売買契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約及び燃料化物売買契約を総称して「事業契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、市は、本事業に関し、民間事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、民間事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部を締結しないことができる。
(1) xx取引委員会が、民間事業者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、落札者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第
198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(4) 締結している本基本契約以外の事業契約が市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、民間事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、民間事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部を締結しないことができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、こ
れを利用するなどしていると認められるとき。
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項及び第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手し、事業日程のとおり、各燃料化施設を事業日程に定める引渡期限までにそれぞれ完成させて市への引渡しを完了するものとする。
3 建設事業者は、燃料化施設の引渡後も、建設工事請負契約の定めるところに従い、燃料化施設の契約不適合責任を負担する。
4 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の期間(以下「運営・維持管理期間」という。)とし、燃料化施設の運営を事業日程のとおりに開始し、令和 31 年3月 31 日に終了するものとする。
3 運営・維持管理企業は、運営・維持管理期間の全期間にわたり、運営事業者が運営業務委託契約に基づき負担する性能保証義務の履行を確実にする。
4 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとし、燃料化物の買取りは、燃料化物売買契約の定めるところに従うものとする。
5 運営事業者は、運営・維持管理業務を運営業務委託契約の定めるところに従って運営・維持管理企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営・維持管理期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めて運営事業者に要請した場合には、運営・維持管理企業を除く民間事業者は、運営・維持管理企業に代わる、運営事業者から再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める運営・維持管理企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営・維持管理企業候補者」という。)を探索し、運営・維持管理企業に代わって運営事業者から再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行することにつき、後継運営・維持管理企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営・維持管理企業候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して後継運営・維持管理企業候補者への運営・維持管理業務の引継の検討を書面で市に打診することができる。
6 市は、前項の定めるところに従って後継運営・維持管理企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令等その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、後継運営・維持管理企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営・維持管理企業の地位を後継運営・維持管理企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、運営事業者以外の民間事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
7 運営事業者は、燃料化物売買契約の定めるところに従って燃料化物の全量を買い取り、これ
を燃料化物有効利用企業に対して全量売却し、事業提案書に基づき燃料化物有効利用企業に全 量有効利用させる。事業提案書に基づく燃料化物有効利用企業による燃料化物の全量有効利用 が困難になる場合(当該全量売却に係る燃料化物有効利用企業との間の契約が解除その他の事 由の如何を問わず、運営・維持管理期間の中途で終了する場合を含むが、これに限られない。)又はそのおそれを市が合理的に認めて燃料化物有効利用企業の変更その他燃料化物の全量有効 利用の方法変更を運営事業者に要請した場合には、民間事業者は、燃料化物の全量有効利用の 方法変更の6ヶ月前までに市にその旨を文書により通知し、燃料化物有効利用企業に代わる、 又は燃料化物有効利用企業とともに、運営事業者から燃料化物を全量買い取って有効利用する 者の候補者(ただし、入札説明書の定める燃料化物有効利用企業の備えるべき参加資格条件の 全てを満たすものとする。以下「後継燃料化物有効利用企業候補者」という。)を探索し、燃 料化物有効利用企業に代わって又は燃料化物有効利用企業とともに運営事業者から燃料化物を 全量買い取って有効利用することにつき、燃料化物有効利用企業及び後継燃料化物有効利用企 業候補者から内諾を得たうえで、後継燃料化物有効利用企業候補者の情報その他市が合理的に 求める情報を開示して燃料化物の全量有効利用の方法変更の3ヶ月前までに燃料化物利用変更 計画書を提出することにより新たな燃料化物の全量有効利用の方法変更についての検討を書面 で市に打診することができる。
8 市は、前項の定めるところに従って新たな燃料化物の全量有効利用の方法変更について検討した結果、当該方法変更の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該方法変更が法令等その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該方法変更を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、後継燃料化物有効利用企業候補者との間で、運営・維持管理期間の残存期間に係る燃料化物の売買に関する契約を締結することができ、運営事業者以外の民間事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(連帯保証)
第 10 条構成員は、運営業務委託契約に基づき運営事業者が市に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)について当該主債務が発生した事業年度において運営事業者が運営業務委託契約に基づき受領する業務委託費総額を上限として運営事業者と連帯して履行する保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。構成員は、市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 構成員は、運営事業者の市に対する運営・維持管理業務に係る委託料その他の債権をもって、本連帯保証債務に係る市の債権と相殺してはならない。
4 構成員は、本連帯保証債務の履行により市の運営事業者に対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。構成員は、市から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとする。また、構成員は、本連帯保証債務の履行により運営事業者に対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、市が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
5 構成員による本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影響も
与えないものとする。
6 市は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、構成員の全部又は一部に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領した構成員は、その受領した日から 60 日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完了しなければならない。
7 市は、建設工事請負契約に基づく工事に係る工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該事項を構成員に対して通知する。構成員は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
(再委託等)
第 11 条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 12 条 市及び民間事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第5項及び第6項の定めるところに従って運営事業者が後継運営・維持管理企業候補者と新規の運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結する場合には、運営事業者及び建設事業者は、後継運営・維持管理企業候補者に、運営・維持管理企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を承継させるものとし、市は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 13 条 いずれかの民間事業者の事業契約に基づく市に対する賠償義務については、事業契約において別段の定めがない限り、他の民間事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、民間事業者の全部に対して、市が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。ただし、当該損害が運営業務委託契約に基づき発生したものである場合、市が運営事業者以外の事業者に対して賠償請求できる範囲は、当該損害が発生した事業年度において運営事業者が運営業務委託契約に基づき受領する業務委託費総額を上限とする。
(契約の不調)
第 14 条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約、運営業務委託契約又は燃料化物売買契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、千葉市契約規則(昭和 40 年千葉市規則第3号)第
8条第2項の定めるところに従うほか、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第 15 条 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、運営・維持管理期間の満了
日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び民間事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、民間事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、民間事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、市の第 13 条に基づく民間事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本事業に関して第7条第3項各号のいずれかに該当する場合。
(2) 第7条第4項各号のいずれかに該当する場合。
(3) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、民間事業者は、市が本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、民間事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないときは、市に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、民間事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもって本基本契約は終了する。なお、本項に基づく本基本契約の終了後も、市又は民間事業者の相手方に対する違約金、損害賠償その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。
(1)建設工事請負契約、運営業務委託契約又は燃料化物売買契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2)締結している建設工事請負契約、運営業務委託契約又は燃料化物売買契約のいずれかが解除された場合。
6 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第 13 条、第 14 条及び第 16 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
7 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で市が本基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1)民間事業者のいずれかが本基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの民間事業者の本基本契約の債務について履行不能となった場合
(2)次の各号に掲げる者が本基本契約を解除した場合
① いずれかの民間事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの民間事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの民間事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
8 市及び民間事業者は、本条の定めるところに従って本基本契約が解除された場合、締結して
いる本基本契約以外の事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めが本条の定めとともに重畳的に適用されることに同意する。
(秘密保持等)
第 16 条 市及び民間事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び民間事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び民間事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) 市が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(6) 燃料化施設の運営・維持管理に必要な場合(燃料化施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 市は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 民間事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 17 条 市及び民間事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 18 条 この条項に定めるもののほか、民間事業者は、千葉市契約規則(昭和 40 年千葉市規則第3号)その他関係法令の定めるところに従うものとし、本基本契約に定めのない事項につい
て必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び民間事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の締結を証するため、本書 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年3月__日
発注者 千葉市中央区千葉港1番1号千 葉 市
千 葉 市 長 神 谷 俊 一
落札者 (代表企業/構成員/プラント建設企業or運営・維持管理企業)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員/建設事業者)住所(所在地)
商号又は名称代表者
(構成員/運営・維持管理企業)住所(所在地)
商号又は名称代表者
(協力企業/建設事業者)住所(所在地)
商号又は名称代表者
(協力企業/運営・維持管理企業)住所(所在地)
商号又は名称代表者
(運営事業者) 住所(所在地)商号又は名称 代表者
1.事業の名称
千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
2.事業の対象となる公共施設等の名称及び種類名称 千葉市南部浄化センター
種類 下水汚泥処理施設(5号燃料化施設及び6号燃料化施設)
3.事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
4.事業期間
契約締結の日から令和 31 年3月 31 日
以 上
1.設計・建設期間
契約締結の日から令和 11 年3月 31 日
5号燃料化施設 契約締結の日から令和8年3月 31 日(引渡期限)まで
※5号燃料化施設稼働後、既設1・2号焼却施設の撤去を本事業で行う。
6号燃料化施設 契約締結の日から令和 11 年3月 31 日(引渡期限)まで
※6号燃料化施設(既設1・2号焼却施設の撤去含む。)の建設着手は、令和8年4月1日以降とする。
2.運営・維持管理期間
令和 8 年4月1日から令和 31 年3月 31 日
5号燃料化施設 令和8年4月1日から令和28年3月31日まで(20年間)
6号燃料化施設 令和11年4月1日から令和31年3月31日まで(20年間)
以 上
燃料化施設の施設規模は以下とする。
・施設規模 60wet-t/日×2炉
・稼働日数 1炉当たり年間 330 日以上燃料化施設の構成は以下とする。
・燃料化施設に係る機械設備及び電気設備
・固形燃料化のために民間事業者が必要と判断する施設・設備
以 上
1.設計業務
・設計業務(撤去対象施設の設計を含む。)
・その他関連業務(燃料化施設の建設に必要な許認可等の取得及び届出の提出。)
・各種申請に関する業務(国の交付金の申請手続き支援を含む。)
2.建設業務
・土木工事
・建築工事
・機械設備工事
・電気設備工事
・その他必要な工事(場内整備、各種責任分界点までの取合工事、既設電気設備との取合工事に伴う機能増設等を含む。)
・撤去工事(1号焼却施設、2号焼却施設、1・2号焼却施設関連設備、ガスホルダー、トラックスケール、トラックヤード等)
・工事監理
・工事状況の市への報告
・試運転業務
・その他関連業務(燃料化施設の稼働に必要な許認可等の取得及び届出の提出。)
・各種申請に関する業務(国の交付金の申請手続き支援を含む。)
3.運営・維持管理段階
・脱水汚泥の受入
・運転操作及び監視業務
・測定等に関する業務
・建築物又は工作物等の保守管理業務
・設備保守管理業務(燃料化施設の修繕、大規模修繕業務を含む。)
・エネルギー管理業務
・安全衛生管理業務
・防災及び保安業務
・ユーティリティ等の調達管理業務
・燃料化物の有効利用業務(市は下水汚泥を民間事業者に供給し、民間事業者は燃料化施設において製造された燃料化物を、運営・維持管理期間を継続して全量有効利用(有価)す
る。)
・副生成物の引渡業務
・運営・維持管理対象範囲の清掃
・運営・維持管理状況の市への報告
・燃料化施設見学者の対応に関する協力
・各種申請に関する業務
・契約終了時の引継業務
・その他本事業を実施する上で必要な業務
以 上
受入対象物となる、当市が供給する脱水汚泥の性状は以下のとおりとする。
1.処理対象汚泥
高分子系脱水汚泥
※原則は全量消化汚泥であるが、消化槽の修繕・改築期間中は、現在の運用と同じ一部未消化による運用が必要となるため、一部未消化汚泥についても処理対象となる。
2.処理対象汚泥性状
汚泥性状(全量消化時)の代表値は含水率 81.6%、強熱減量 74.4%、高位発熱量 18.000MJ/kg・DS とする。
以 上