Contract
xx市xx総合文化運動公園市民プール施設指定管理基本協定書(案)
目 次
第1章 総則
第1条 (本協定の目的)
第2条 (指定管理者の指定の意義)
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)第4条 (管理の基準)
第5条 (xxxxの原則)第6条 (用語の定義)
第7条 (管理物件)
第8条 (指定期間と会計年度)
第2章 本業務の範囲と実施条件
第9条 (本業務の範囲)
第10条 (xx市が行う業務の範囲)第11条 (業務実施条件)
第12条 (要求水準書等の変更)
第13条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)
第3章 本業務の実施
第14条 (本業務の実施)第15条 (開業準備)
第16条 (第三者による実施)第17条 (本施設の維持保全)第18条 (緊急時の対応)
第19条 (情報管理)
第4章 備品等の扱い
第20条 (xx市による備品等の貸与)
第21条 (指定管理者による備品等の購入等)
第5章 業務実施に係るxx市の確認事項
第22条 (業務計画書)第23条 (業務報告書)
第24条 (xx市による業務実施状況の確認)第25条 (随時報告を求める事項)
第26条 (xx市による業務の改善勧告)
第6章 指定管理料及び利用料金
第27条 (指定管理料の支払い)第28条 (指定管理料の変更) 第29条 (納付金の納付)
第30条 (利用料金収入の取扱い)第31条 (利用料金の決定)
第7章 損害賠償及び不可抗力
第32条 (損害賠償等)
第33条 (第三者への賠償)第34条 (保険加入)
第35条 (不可抗力発生時の対応)
第36条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)第37条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)
第8章 指定期間の満了
第38条 (業務の引継ぎ等)第39条 (前受金)
第40条 (原状復帰義務)第41条 (備品等の扱い)
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
第42条 (xx市による指定の取消し)
第43条 (指定管理者による指定の取消しの申し出)
第44条 (法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し)第45条 (指定期間終了時の取扱い)
第10章 その他
第46条 (権利・義務の譲渡の禁止)第47条 (運営協議会の設置)
第48条 (自主事業の実施)第49条 (準備行為)
第50条 (自動販売機の設置等)
第51条 (本業務の実施に係る指定管理者の口座)第52条 (請求、通知等の様式その他)
第53条 (協定の変更)第54条 (リスク負担)第55条 (解釈)
第56条 (疑義についての協議)第57条 (裁判管轄)
第58条 (補則)
別紙1 用語の定義
別紙2 管理物件
別紙3 リスク分担表
別紙4 モニタリング基準
参考添付 xx市xx総合文化運動公園市民プール施設指定管理に関する年度協定書(案)
xx市xx総合文化運動公園市民プール施設指定管理基本協定書(案)
xx市と○○【又は●●及び▲▲で構成される共同事業体(又は企業グループ)】(以下「指定管理者」という。)は、xx市xx総合文化運動公園市民プール条例(平成17年xx市条例第126号。以下「施設条例」という。)第3条及び第4条に基づくxx市xx文化運動公園市民プール(以下「本施設」という。)の運営業務及び維持管理業務(以下、個別に又は総称して「本業務」という。)について、xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年xx市規則第73号。以下「指定手続条例施行規則」という。)第4条の規定に基づき、次のとおり指定管理基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、xx市と指定管理者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 xx市及び指定管理者は、本施設の管理に関して、xx市がxx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年xx市条例第100号。以下「指定手続条例」という。)に基づく指定管理者の指定(以下「指定管理者の指定」という。)を行うことの意義は、民間事業者たる指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民等に対する提供サービスの効果及び効率を向上させ、もって公共の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 指定管理者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う本業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 xx市は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(管理の基準)
第4条 指定管理者は、本業務の遂行にあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、本協定、当該年度における事項についてxx市と指定管理者とが別途締結する年度協定書(以下「年度協定」という。)、指定手続条例、指定手続条例施行規則、施設条例及び要求水準書等、その他関係する法令等に従い、実施しなければならない。
(xxxxの原則)
第5条 xx市及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、特に本協定で定義されている用語を除き、xx市、●●、●●、●●及び●●が締結した、令和●年●月●日付xx市xx総合文化運動公園市民プール整備運営事業DBO基本協定
(以下「DBO基本協定」という。)別紙2の定義集のとおりとする。
(管理物件)
第7 条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、本施設と管理物品からなる。
2 本施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
3 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間及び会計年度)
第8条 指定管理者の指定の期間は、令和9年4月1日から令和24年3月31日まで(以下「指定期間」という。)とする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 指定管理者は、施設条例第4条に規定する次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) プールの施設又は設備の利用の許可に関する業務
(2) プールの維持管理に関する業務
(3) プールの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) プールの設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) プールの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、xx市又は指定管理者が必要と認める業務
(xx市が行う業務の範囲)
第10条 本施設の目的外使用許可に関する業務並びにその他本協定及び要求水準書等において、xx市が自らの責任と費用において実施することとされている業務については、xx市が自らの責任と費用において実施するものとする。
(業務実施条件)
第11条 指定管理者が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、要求水準書等に示すとおりとする。
(要求水準書等の変更)
第12条 xx市又は指定管理者は、本協定締結後に要求水準書等の内容の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、要求水準書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第13条 xx市又は指定管理者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び第11条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 xx市又は指定管理者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
4 業務実施条件の変更に伴う損害、損失及び増加費用(以下「損害等」という。)の負担については、業務実施条件の変更をxx市が求めた場合については、xx市が負担し、指定管理者が求めた場合については、指定管理者が負担する。なお、かかる変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第36条の規定に従う。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第14条 指定管理者は、本協定、年度協定、施設条例及び関係法令等のほか、要求水準書等に従って本業務を
実施するものとする。
2 本協定、要求水準書等その他の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、DBO基本協定、要求水準書、事業者提案等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業者提案等にて要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、事業者提案等に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第15条 指定管理者は、要求水準書等に基づき、本協定の締結日以降、指定期間の開始日に先立ち実施する必要のある本業務を実施するものとする。
2 指定管理者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(第三者による実施)
第16条 指定管理者は、事前にxx市の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。また、本業務の全部の委託等はしてはならない。
2 指定管理者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者が負担するものとする。
(本施設の維持保全)
第17条 指定管理者は、本施設の運営に支障をきたさないよう、必要な経常修繕及び計画修繕を行うものとする。
2 指定管理者は、第27条第2項に規定する指定管理料の総額のうちから、経常修繕及び計画修繕に必要な経費として、75,000 千円(10%の消費税及び地方消費税を含む。以下、本項において同じ。)以上を長期修繕
(保全)計画に計上したうえで、年度ごとの修繕計画額を提案することとし、指定期間を通じて75,000 千円以上を修繕費として支出するものとする。
3 修繕経費については、原則として前項の修繕計画額に基づき年度協定で定めた修繕費で賄うものとする。ただし、協議の上、その費用のすべてを指定管理者に負担させることが適当でないと認められる場合は、費用負担について市と指定管理者との間で協議して実施するものとする。この場合の市の負担分については、xx市の予算の範囲内で賄うことができるものとする。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、xx市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、指定管理者はxx市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第19条 指定管理者又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及びxx市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(xx市による備品等の貸与)
第20条 xx市は、指定期間中、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で指定管理者に貸与する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 指定管理者は、備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、指定管理料の範囲で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 指定管理者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)をき損滅失したときは、xx市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入しなければならない。
(指定管理者による備品等の購入等)
第21条 指定管理者は、要求水準書等の定めに従い、指定管理者の任意による備品等を、自己の費用により購入又は調達し、本事業実施のために供することができるものとする。(以下、当該備品等を「備品等(Ⅱ種)という。」)。
2 指定管理者は、物品管理台帳を作成し、適切に管理するものとする。指定管理者は、前条に基づき市から備品等(Ⅰ種)の無償貸与を受けた場合には、備品管理台帳において、備品等(Ⅰ種)と備品等(Ⅱ種)を区分しなければならない。
第5章 業務実施に係るxx市の確認事項
(業務計画書等)
第22条 指定管理者は、本業務に関して、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる書類(以下「業務計画書等」という。)をxx市に提出し、xx市の承認を得なければならない。なお、初回の業務計画書等(ただし、下記の開業準備業務計画書を除く。以下、本項に同じ。)の提出については、指定期間の開始日から当該開始日の属する会計年度の末日までの期間に係る業務計画書等を、要求水準書等に記載の期限(本施設をxx市へ引渡す予定日の1カ月前の日)までに提出し、xx市の承認を得なければならない。
(1) 翌会計年度の運営業務計画書 :毎年2月末日まで
(2) 開業準備業務計画書 :令和●年●月●日まで
(3) 翌会計年度の維持管理業務計画書 :毎年2月末日まで
(4) 事業期間全体における自主事業の実施方針 :本施設をxx市へ引渡す予定日の1カ月前の日
(5) 翌会計年度の自主事業の計画書 :xx市が指定する期日までに
2 xx市及び指定管理者は、業務計画書等を変更しようとするときは、xx市と指定管理者の協議により決定するものとする。
(業務報告書等)
第23条 指定管理者は、本業務の実施状況に関し、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる報告書(以下「業務報告書等」という。)をxx市に提出しなければならない。
(1) 前会計年度の年報業務報告書 :会計年度終了後30日以内
(2) 前月度の月報業務報告書 :翌月10日まで
(3) 定期調査等報告書 :会計年度終了後30日以内
(4) 要求水準書等との整合性の確認結果報告書 :会計年度終了後30日以内
2 指定管理者は、xx市が第42条から第44条に基づいて年度又は月度途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日の翌日から起算して60日以内(ただし、前項第3号の報告書については翌月10日まで)に当該年度又は当該月度の当該日までの間の期間に係る業務報告書等を提出しなければならない。
3 xx市は、必要があると認めるときは、業務報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(xx市による業務実施状況の確認)
第24条 xx市は前条により指定管理者が提出した業務報告書等に基づき、指定管理者が行う本業務の実施状
況及び本施設及び管理物品の管理状況の確認を行うものとする。
2 xx市は、前項における確認のほか、指定管理者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、xx市は、指定管理者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 指定管理者は、xx市から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(随時報告を求める事項)
第25条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、速やかにxx市に報告を行う。
(1) 本施設において、事故が生じたとき
(2) 本施設において、安全管理の妨げとなる犯行予告などがあったとき
(3) 本施設又は本施設に係る物品を滅失し、又は毀損したとき。
(4) 本施設の管理に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき
(5) 指定管理者の定款又は登記事項に変更があったとき
(6) 指定管理者と金融機関との取引が停止となったとき
(7) 指定管理者が本施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え(仮差押えを含む。)等がなされたとき
(8) その他所管課等があらかじめ定めた事由が生じたとき
(xx市による業務の改善勧告)
第26条 第24条による確認の結果、指定管理者による業務実施が要求水準書等、xx市が示した条件を満たしていない場合は、xx市は指定管理者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 指定管理者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料・納付金及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第27条 xx市は、本業務実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して指定管理料を支払う。
2 前項の指定管理料の指定管理期間の総額は、事業者提案等で示された○○○円とする。
3 第1項の各年度の指定管理料の詳細については、指定管理者が公募時に提出した事業者提案等による提案額に基づき、当該年度の前年度にxx市と指定管理者が協議した上で別途締結する年度協定に定めるものとする。
4 xx市は、指定管理料の支払いに当たっては、年●回に分割して支払うものとする。
5 指定管理者は、前項に基づき分割された期間の当初に指定管理料の支払いに関する請求書をxx市に提出するものとする。xx市は、当該請求書を受領してから○日以内に指定管理者に対して指定管理料を支払うものとする。
6 消費税及び地方消費税の税率に変更が生じたときは、その年度の指定管理料の総額に対して現行の消費税率で割戻した額(1円未満切り上げ)に月割り計算により変更前又は変更後の消費税及び地方消費税の税率により算定した額を加えた額とする。
(指定管理料の変更)
第28条 xx市又は指定管理者は、指定期間中に賃金水準及び物価水準の著しい変動、並びにその他のやむを得ない事由により前条の指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して文書をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 xx市又は指定管理者は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(納付金の納付)
第29条 【本条は、事業者提案により内容が決定されます。】指定管理者がxx市に支払う納付金は、指定期間
中、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「毎年度」という。)ごとに、自主事業を除く収入実績額が、提案時の収入見込額を上回った場合は、その上回った金額に対し、提案時に提示した掛け率(以下「掛け率」という。)を乗じた額とする。この場合において、自主事業を除く収入実績額が、提案時の収入見込額を下回った場合は、納付金は発生しないものとする。
2 指定管理者がxx市に対して支払う年度ごとの納付金の詳細については、年度協定により定めるものとする。
3 納付金の掛け率は変動しないものとする。ただし、不可抗力などxx市又は指定管理者のいずれの責めにも帰することのできない事態の発生により、施設の利用を中止した期間がある場合は、xx市と協議の上、掛け率を変動することができるものとする。
4 国や県の施策変更に伴い生じた経費等の増減については、xx市と指定管理者で協議し、対応を検討するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第30条 指定管理者は、本施設に係る利用料金を当該指定管理者の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第31条 本施設に係る利用料金は、指定管理者が、施設条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前にxx市の承諾を受けるものとし、必要に応じてxx市と指定管理者の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び法令等の変更又は不可抗力
(損害賠償等)
第32条 指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害をxx市に賠償しなければならない。ただし、xx市が特別の事情があると認めたときは、xx市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第33条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害がxx市の責めに帰すべき事由又はxx市と指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 xx市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険加入)
第34条 本業務の実施にあたり、xx市が加入している保険は、次のとおりである。ア 建物総合損害共済(全国市有物件災害共済会)
2 本業務の実施にあたり、指定管理者は要求水準書等で定めた次の保険等に加入しなければならない。ア 施設賠償責任保険
イ 第三者賠償保険
3 指定管理者は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類等をxx市に提出しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第35条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更又は不可抗力によって発生した費用等の負担)
第36条 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因して損害、損失又は増加費用が発生した場合、指定管理者は、
その内容や程度の詳細を記載した書面をもってxx市に通知するものとする。
2 xx市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、xx市と指定管理者は、本協定及び要求水準書等の変更、損害等の負担その他必要となる事項について協議するものとする。
3 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲でxx市が負担するものとする。なお、指定管理者が加入した保険によりてん補された金額相当分については、xx市の負担に含まないものとする。
4 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因してxx市に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用についてはxx市が負担するものとする。
(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除)
第37条 前条第2項に定める協議の結果、法令等の変更及び不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、指定管理者は法令等の変更及び不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 指定管理者が法令等の変更及び不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、xx市は、指定管理者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第38条 指定管理者は指定期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕(保全)計画に基づき、xx市に、指定期間終了後に必要な工事等について説明を行うものとする。
2 指定管理者は、指定期間終了の1カ月前に、自ら行った本施設の劣化状況点検結果及び修繕結果を反映した最新の長期修繕(保全)計画を、xx市に提出し確認を得るものとする。
3 xx市は、指定管理者から提出された書類及び本施設を確認の上、書面にて本業務完了の確認を通知する。
4 指定管理者は、本協定の終了に際し、xx市又はxx市が指定するものに対し、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
5 xx市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、指定管理者に対してxx市又はxx市が指定する者による本施設の視察を申し出ることができるものとする。
6 指定管理者は、xx市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
7 本条の規定による本業務の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。
(前受金)
第39条 指定管理者は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間終了後の施設利用予約の前受金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前受金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
(原状復帰義務)
第40条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、xx市に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、xx市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復は行わずに、別途xx市が指定する状態でxx市に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第41条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)について、指定管理者は、xx市又はxx市が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅱ種)については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、xx市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、xx市又はxx市が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(xx市による指定の取消し)
第42条 xx市は、指定手続条例第7条の規定により、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) xx市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3) 指定管理者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(4) 自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から本協定締結の解除の申し出があったとき
(5) 指定管理者が次のいずれかに該当すると認められた場合
ア 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第21号。以下、「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であると認められるとき
イ 代表者又は役員(以下「代表者等」という。)が暴力団員等(排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であると認められるとき
ウ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき
エ 代表者等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどと認められるとき
オ 代表者等が、暴力団又は暴力団員(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
カ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき
キ 暴力団員であることを知らずに雇用・使用していた場合、xx市が当該被雇用(使用)者の解雇を求め、これに従わなかったとき
ク 代表者等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないとxx市が認めるとき
2 xx市は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を指定管理者に通知した上で、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 指定管理者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、xx市はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者による指定の取消しの申し出)
第43条 指定管理者は次のいずれかに該当する場合、xx市に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) xx市が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき(一方的な要求水準変更又は指定管理料の減額等、xx市から不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2) xx市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき
(3) その他、指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者が指定の取消しを希望するとき
2 xx市は、前項の申出を受けた場合、指定管理者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し)
第44条 xx市又は指定管理者は、法令等の変更又は不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、xx市は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって指定管理者に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲でxx市が負担することを原則としてxx市と指定管理者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第45条 第8章の規定は、第42条から前条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、xx市と指定管理者が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第46条 指定管理者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前にxx市の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(運営協議会の設置)
第47条 xx市と指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置する。運営協議会の詳細については、xx市と指定管理者の協議により別に定める。
(自主事業の実施)
第48条 指定管理者は、要求水準書等に従い、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、xx市に対して実施方針及び事業計画を提出し、事前にxx市の承諾又は承認を受けなくてはならない。この場合において、xx市と指定管理者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 xx市と指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、自主事業の実施条件等を別途定めることができるものとする。
(準備行為)
第49条 指定管理者は、指定期間の始期の前においても、自己の費用と責任により準備行為を行うことができる。
(自動販売機の設置等)
第50条 指定管理者は、要求水準書等に従い、本施設の敷地及び施設内に自動販売機の設置その他の運営業務を行うことができる。
2 前項に定める運営業務の実施場所に係る根拠の付与は、地方自治法第238条の4第2項第4号に規定する行政財産の貸し付けにより行い、指定管理者は、xx市が別途定める行政財産使用料をxx市に支払うものとする。なお、当該貸し付けの条件は本条に従ったものとし、本条との間で齟齬がある場合には、本条が優先する。
3 指定管理者が、本施設の敷地又は本施設内に自動販売機を設置する場合には、市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成24年xx市告示第120号)第3条及び第8条の規定による。この場合における売上げ納付金は、12パーセントとする。
4 xx市が、指定管理者以外の者に本施設の敷地又は本施設内に自動販売機を設置させるときは、予め指定管理者の同意を得るものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第51条 指定管理者は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第52条 本協定に関するxx市と指定管理者との間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、xx市と指定管理者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して、xx市と指定管理者との間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第53条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、xx市と指定管理者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(リスク負担)
第54条 本協定各条に定めがあるもののほか、本業務に関するxx市と指定管理者とのリスク負担は、別紙3
「リスク分担表」のとおりとする。
(解釈)
第55条 xx市が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、xx市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、xx市と指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第57条 本協定に関する紛争は、岡山地方裁判所xx支部を第xxの管轄裁判所とする。
(補則)
第58条 本協定は仮協定として締結し、工事請負契約の締結及び公の施設の指定管理者の指定についてのxx市議会の議決を得た場合に、これを正式な協定とする。
2 前項の議決を得られないときは、本協定は無効とする。次に記す年月日は、仮協定の締結年月日であることを確認する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、xx市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、xx市及び指定管理者を代表して●●が各1通を保有し、指定管理者のうち○○はその写しを保有する。
令和 年 月 日
(地方公共団体)
所在地 | xxxxx000 | |
名 称 | x x 市 | |
代表者 | 市長 ○ ○ ○ ○ | 印 |
(指定管理者)所在地 ○○名 称 ○○ 代表者 ○○
印
別紙1 用語の定義
(1)「指定管理料」とは、xx市が指定管理者に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(2)「自主事業」とは、要求水準書に規定した本業務以外の業務で、指定管理者が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(3)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他xx市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(4)「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
(5)「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として、利用者が指定管理者に支払う施設利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設(※詳細については、財産台帳を参照のこと。)
・xx市xx総合文化運動公園市民プール施設
・プール施設敷地内の駐車場、外構及び植栽
・その他設備等
(2)管理物品(※詳細については、備品台帳を参照のこと。)
1)備品等(Ⅰ種)
種類 | 数量 | 備考 |
2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3 リスク分担x
x 案 | 責任の分担 | |
法令等の変更 | 施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 | 協議事項 |
政治・政策変更 | 政策方針の転換、本市の財政破綻等による指定管理の中止又は変更、 コスト増大 | 本x |
x市議会による指定管理者指定議案の否決 | 指定管理者 | |
本事業期間中の本市議会による予算執行停止等 | 本市 | |
物価変動 | 物価変動による運営・維持管理経費の増減 | 協議事項 |
金利変動 | 金利変動による運営・維持管理経費の増減 | 指定管理者 |
需要変動 | 利用者の減少等による収入減 | 指定管理者 |
債務不履行 | 指定管理者の債務不履行による運営業務・維持管理業務の破綻等 | 指定管理者 |
自主事業 | 自主事業の運営によるもの | 指定管理者 |
不可抗力 | 天災(地震・台風)等による履行不能 | 協議事項 |
施設・設備並びに器具・備品等の修繕・改修 | 施設・設備並びに器具・備品等管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 |
上記以外のもの(修繕予算額以内のもの) | 指定管理者 | |
上記以外のもの(修繕予算額以上のもの) | 協議事項 | |
法令等の変更に伴う修繕 | 協議事項 | |
第三者(施設利用者を含む)への損害賠償 | 施設・設備の建設及び器具・備品等調達上の瑕疵によるもの | 建設事業者、設 計事業者又は工事監理事業者 |
施設・設備並びに器具・備品等管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 | |
上記以外のもの | 協議事項 | |
保険加入 | 施設に係る火災保険及び災害保険 | 本市 |
施設賠償責任保険 | 指定管理者 | |
第三者賠償責任保険 | 指定管理者 | |
広報活動 | 本市広報媒体への掲載(広報紙・ホームページ等) | 指定管理者が 本市へ依頼 |
上記以外 | 指定管理者 | |
周辺地域・利用者への対応 | 施設の設置に対する利用者や地域住民からの要望、苦情、訴訟への対 応 | 本x |
x施設の運営管理に対する利用者や地域住民からの要望、苦情、訴訟 への対応 | 指定管理者 | |
包括的管理責任 | 指定管理者 | |
原状復帰 | 指定管理期間の終了又は期間途中での業務廃止の場合における原状 復旧等の費用 | 指定管理者 |
別紙4 モニタリング基準
(別途示すものとする)
xx市xx総合文化運動公園市民プール施設指定管理に関する年度協定書(案)
xx市と○○【又は●●及び●●で構成される共同事業体(又は企業グループ)】(以下「指定管理者」という。)とは、令和●年●月●●日に、xx市xx文化運動公園市民プール(以下「本施設」という。)の運営業務及び維持管理業務(以下、個別に又は総称して「本業務」という。)に関して締結したxx市xx総合文化運動公園市民プール施設指定管理基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき、本業務に係る年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(年度協定の目的)
第1条 年度協定は、本業務の令和[●]年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料並びに指定管理者が納付する納付金について定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 令和[●]年度の業務内容は、基本協定第22条による業務計画書等に定めるとおりとする。
(令和●年度の指定管理料)
第3条 基本協定第27条第2項に基づき、xx市は指定管理者に対し、令和[●]年度の指定管理料として、金 [●]円(10%の消費税及び地方消費税を含む。以下本条において同じ。)を支払うものとする。なお、指定管理料のうち、修繕費として[●]円が含まれているものとする。
2 前項の指定管理料は、4月、7月、10月及び翌年1月に、各[●]円を支払うものとし、指定管理者はxx市に対する請求書を支払月当初に提出しなければならない。
(令和●年度の納付金)
第4条 【x条は、事業者提案により内容が決定されます。】基本協定第29条第2項に基づき、指定管理者はxx市に対し、令和[●]年度の納付金として、下期の表をもとに、四捨五入により計算して得た額を納付するものとする。ただし、算出した納付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
収入見込額 | 掛け率 |
●,●●●,●●●円 | 100分の●● |
2 前項の納付金は、令和●年5月31日(当該日が土日の場合は直前の営業日)までに納付するものとする。
3 津山市は年度終了後、速やかに指定管理者の収支決算の実績の報告を受け、指定管理者に対し、遅滞なく納付請求書を送付するものとする。
(疑義等の決定)
第5条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとし、基本協定にも定めのない事項については、津山市と指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。
令和 年 月 日
(地方公共団体)
所在地 津山市山北520名 称 津 山 市
代表者 市 長 ○ ○ ○ ○ 印
(指定管理者) 所在地 ○○名 称 ○○代表者 ○○
印