Contract
【金 庫 使 用 欄】
説明者印
印鑑照合
係印
検印
申込内容確認等
【営業店メモ】
※保証会社や所管部の承認を得て特殊な取扱を行った場合、不備がある場合、事務取扱要領と異なる取扱を行った場合等に本欄に内容や経緯を記入する。
契約日 | |
店 番 | |
店 名 | |
CIF | |
口座№ | |
BS№ | |
保 証 番 号 |
ライフリード借入申込書 兼 保証委託契約書 兼 金銭消費貸借契約証書
(変動金利用)
横浜信用金庫 あて
SMBCファイナンスサービス 株式会社 あて
収 入
印 紙
契約日(借入日)令和 年 月 日
第 1 条(借入金の受領方法)
〔《よこしん》ライフリード契約規定 〕
借 主 | ご 住 所 | ||
お 名 前 | フリガナ | 生年月日 | |
印 | 西暦・昭和・平成 | ||
年 月 日 |
借主は、後記規定・約款・同意条項を承認のうえ横浜信用金庫(以下「金庫」という)から次の借入要項のとおり金銭を借り受けます。なお、借主は、この契約が金庫による借入要項記載の指定口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
(借入要項)
借 入 金 額 | 金 | 円 | ※ | 金額の訂正はしません。 | |||||||||||||
内訳 | 毎月返済の部分 | 金 | 円 | ||||||||||||||
半年ごと増額返済の部分 | 金 | 円 | |||||||||||||||
資 金 使 途 | |||||||||||||||||
利 | 率 | 年 % ただし、後記約定第 5 条を適用するものとします。 ※借入日現在の基準金利:年 % | |||||||||||||||
最終返済日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
返 済x x 法 払 お 方 よ 法 び 利息 | 返済方法および利息支払方法は元利均等割賦返済とし、次の方法によるものとします。 | ||||||||||||||||
毎回の元利金返済額 | 毎 | 月 | 返 | 済 | 半年ごと増額返済 | ||||||||||||
金 | 円 | 金 | 円 | ||||||||||||||
第 1 回 返 済 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 年 | 月 | 日 | ||||||||||
第2 回以降返済日 | 毎月 | 日 | 毎年 月 日 | 毎年 | 月 | 日 | |||||||||||
・ 利息は各返済日に後払いするものとし、毎月の元利金返済額は均等とします。 ・ 毎月返済分の利息計算式は、毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・ ボーナス返済分の利息計算式は、ボーナス返済分の元金残高×年利率×(6/12)で計算します。 ・ 借入日から第1回返済日までの利息計算方法は、金庫の定めによります。 ・ 第1回返済額または最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・ ボーナス返済日には、ボーナス返済分の返済額を毎月返済分の返済額に加えて返済するものとします。 ・ 据置期間を設けた場合、据置期間中の利息の支払日は金庫の定めによります。 ・ 元利金の返済は、借主名義の下記の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、規定第 3 条による繰り上げ返済および第 9 条の一括返済の場合を除きます。 | |||||||||||||||||
返済用預金口座 | 店 | 名 | 種 | 類 | 口 | 座 番 | 号 | ||||||||||
損 | 害 | 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14%の割合(1年 365 日の日割計 算)の損害金を支払うものとします。 | ||||||||||||||
繰り上げ返済の手数料 | 借主が規定第 3 条の繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。 |
2235(2023.01)
1. この契約による借主の借入金(以下単に「借入金」という)の受領方法は、横浜信用金庫(以下「金庫」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2. 金庫は、この契約による借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主がこの契約の趣旨に基づき金庫に提出した振込依頼書において指図した振込金額(振込依頼書が複数の場合は合計金額、なお、その振込金額が借入金の額を超える場合を含む)を払い戻しのうえ、上記振込依頼書に従って振込むことができるものとします。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 第 1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合は、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から払い戻す際に、他にも支払請求された公共料金、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと本条による払い戻しのいずれを先にするかは金庫の任意とします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はライフリード借入申込書兼保証委託契約書兼金銭消費貸借契約証書(以下、
「金銭消費貸借契約証書」という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合の繰り上げ返済後の債務については、以降の毎回の元利金返済額を減額するかまたは最終返済日を繰り上げるかのいずれかの方法によるものとします。なお、一部繰り上げ返済後の元利金の返済については、前条各項を適用するものとします。
第 4 条(保証料の支払方法)
保証料は金庫所定の方法により金庫が SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下「SMBCFS」という)に支払うものとします。
第 5 条(借入利率)
1. (借入利率変更の基準)
この契約締結日以降の借入利率の変更については、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、第 2 項に規定する方法により引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金庫の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、一般に相当と認められるものに変更されることに同意します。
2. (借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日)
(1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と第 1 項に定める基準金利を比較し、差が生じた場合は、その差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(2) 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。
(3) 本条により利率が変更された場合、金庫は、原則として変更後第 1 回の約定返済日の前日までに、変更後の借入利率、毎月の返済金額、半年ごとの増額返済金額等を文書により通知するものとします。
3. (返済額の変更)
(1) 毎回の元利返済額は、借入利率の基準日での見直しを行った結果、借入利率の変更があった場合は変更するものとします。
(2) 借入利率の基準日での見直しにより毎回の元利返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
(3) 以降、借入利率の基準日での見直しごとに、前々号および前号により算出した新返済額を支払うものとします。第 6 条(元利金返済額の変更)
前条により借入利率の変更があった場合の毎回の元利金返済額は、返済回数、最終返済日を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第 7 条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの相当期間を定めた請求により、借主は当該期間内にこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡する場合には、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に合理的と認められる方法、時期、価格等により金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとし
ます。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人は、第 9 条第 2 項第 4 号の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1. (期限の利益の当然喪失)
借主について次の各号の事由がーつでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 支払を停止したとき、または強制執行を受けたとき。
(2) 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主または保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が担保を毀滅、または減少させたとき。
(6) 行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. (期限の利益の請求喪失)
次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が金庫との他の取引約定に違反したとき、あるいは金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 次のイからハまでの事由がーつでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 イ. 借主が暴力団員等もしくは第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
ロ. 借主が第 8 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第 8 条第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 保証人が前項または本項の各号のいずれかに該当したとき。
(6) 借主以外の担保提供者が、金庫の担保を毀滅し、または減少させたとき。
(7) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益を失ったものとします。
第 10 条(金庫からの相殺、払戻充当)
1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金・定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、金庫は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代り諸預け金を受領し、債務の返済に充当することもできます。この場合、金庫は借主に対して充当の結果を通知するものとします。
3. 前 1、2 項によって相殺等をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第 11 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は金銭消費貸借契約証書に定める毎月の返済日とし、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の最終返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうちーつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 13 条(代り証書等の差し入れ)
1. 事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、金庫が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。借主の差し入れた担保に関する証書その他の書類についても同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第 14 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第 15 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、金庫は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻すか、融資金から控除して費用の支払いにあてることができるものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約の締結、契約内容の変更、繰り上げ返済等の手続に関する印紙代等の費用。
第 16 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面によって届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が前各項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由により、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 17 条(報告および調査)
1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 18 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 19 条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 第 8 条または第 9 条により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、金庫は、SMBCFS に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2. SMBCFS が借主に代わって金庫に返済した場合は、借主は、SMBCFS に返済するものとします。
第 20 条(規定等の変更)
1. 金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第 21 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
第 22 条(合意管轄)
借主および保証人は、この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(準拠法)
借主、保証人および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意します。
〔 横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項 〕
第1条(個人情報の利用目的)
申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人等を含む。以下同じ)は、横浜信用金庫(以下「当金庫」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。
1.業務の内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14) SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を会社に提供するため
(15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
(16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人(資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
2.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
3.申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
第3条(個人情報の提供)
1.申込人は、当金庫が、会社に、会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
2.申込人は、当金庫が連帯保証人等に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3.申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1.当金庫は、申込人が借入の申込みまたは契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
2.当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1. 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2. 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
① 全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
② ㈱日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住 所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、 延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
申込に関する情報 | 照会日から6ヵ月以内 |
3.申込人は、第5条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.第5条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。
① 当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡00-0000-0000 (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) |
株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ℡0000-000-000 〒000-0000 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5 号館(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関) |
② 全国銀行個人信用情報センターおよび㈱日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ℡0000-000-000
〒000-0000 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
第6条(契約の不成立)
申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上