Contract
一般社団法人 日本バーテンダー協会運営細則 附則
第 1 条 目的
協会賛助会員規定
本規定は一般社団法人 日本バーテンダー協会(以下、「協会」という。)が、定款並びに運営細則に基づく賛助会員の入会資格とその権利、及び義務を明確にするための必要事項を定める。
第 2 条 賛助会員資格と入会
定款における賛助会員は、この協会の事業を賛助するために入会した日本国内に登記する法人でかつ日本国内に事業所のある法人(無記名式)を対象とする。
2. 賛助会員候補者を機関誌及びその他の媒体を通じて公募する際又は賛助会員に告知をする際、その表記を全国賛助会員と本部賛助会員とし、協会定款、運営細則における賛助会員と同義とする。
3. 全国賛助会は複数の支社支店を持つ全国展開している企業で、本部賛助会はひとつの地域に根差した地場企業とするが、地場企業は全国賛助会員になることができる。
4. 入会手続きは、協会運営細則第 4 条 3 項のとおりとする。
5. 入会金及び年会費の納入が確認された時点で賛助会員資格取得者とする。
6. 賛助会員資格は事業年度ごとの年会費納入時に更新するものとする。
7. 前項にかかわらず、入会申し込み内容に虚偽や漏れがあった場合、又は協会が賛助会員として不適切と判断した際は申し込みを承諾しない場合がある。
8. 入会動機が正会員の名簿、個人情報の取得、自社商品の拡販等の営利目的のみである場合の入会は認めない。
第 3 条 賛助会員の権利と特典
賛助会員は、運営細則第 3 条 1 項に定める権利を有し、次の特典を受けることができる。
(1) 全国賛助会員
① 協会が発行する機関誌の無料送付とホームページにおける会員限定記事の閲覧。
② 協会を通じて得た飲料製品及びカクテルに関する情報や資料の閲覧。
③ 協会が全国で開催するセミナー、各種イベントへの無料参加、又は割引参加。
④ その他、賛助会員にとって有益な情報の閲覧。
⑤ 協会が発行する機関誌に広告、新製品の紹介等を掲載。
⑥ 協会主催のすべての大会において正会員が使用できる製品に推奨。
⑦ 協会主催のすべての大会において記念誌広告の掲載及びサンプル試飲や陳列、展示ブースの出展。
⑧ 協会が主催する全国大会、本部が主催する本部予選の懇親会への参加。
⑨ 協会主催の研究会、セミナー等への協賛、共催。
⑩ 協会ホームページ全国賛助会員一覧に会員ホームページの URL をリンク。
⑪ 協会ホームページ会員専用ページにプレスリリースの無料掲載。
(2) 本部賛助会員
①~④は第 3 条 1 号と同じとする。
⑤ 所属本部が主管する全国大会での本部賛助会展示ブースへの出展。
⑥ 本部主催の本部予選において記念誌広告の掲載、及び製品サンプル試飲や陳列、展示ブースの出展。
⑦ 所属本部が主管する全国大会、本部が主催する本部予選の懇親会への参加。
⑧ 所属本部主催の研究会、セミナー等への協賛、共催。
⑨ 協会ホームページ本部賛助会員一覧に会員ホームページの URL をリンク。
第 4 条 賛助会員の義務
賛助会員は、定款第 7 条及び運営細則第 5 条に規定する入会金及び賛助会費を納入しなければならないものとする。
2. 賛助会員は、この規定のほか、法令、定款及び運営細則に定める規則を遵守しなければならない。
3. 賛助会員は、登録された住所等に変更が生じた場合、速やかに会長に届け出なければならない。
第 5 条 入会金と会費等
賛助会員は入会金、年会費を以下のように納入することとする。
(1) 全国賛助会員は入会金 10,000 円、年会費 120,000 円とし、入会金は入会時、会費は初年度に 3 年分、 年度の途中入会の場合は年度末までの月割り会費に加えて 3 年分、その後は事業年度ごとに納入する。
(2) 本部賛助会員は入会金 5,000 円、年会費 60,000 円とし、入会金は入会時、会費は初年度に 3 年分、 年度の途中入会の場合は年度末までの月割り会費に加えて 3 年分、その後は事業年度ごとに納入する。
2. 定款第 11 条により、収めた入会金、その他の拠出金は、いかなる場合も返還しない。
第 6 条 任意退会
定款第 8 条及び運営細則第 6 条により、協会を任意に退会する賛助会員は、会長宛に所定の退会届を提出することにより随時退会することができる。
2. 賛助会員資格の継続更新を希望しない場合は、協会ホームページより退会手続きすることとする。
3. 一度退会すると以後 3 年間は再入会できず、復会時も初年度に 3 年分、年度の途中入会の場合は年度末までの月割り会費に加えて 3 年分を納入しなければならない。
第 7 条 賛助会員資格の停止及び取り消し
賛助会員が次の各号のひとつでも該当した場合、賛助会員資格の一時停止又は取り消すことができる。
(1) 定款、運営細則、及び本規定に反する行為のあった場合。
(2) 入会申し込み時に虚偽の申告をした場合。
(3) 法令の規定並びに公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為があった場合。
(4) 他の会員に迷惑を及ぼす行為があった場合。
(5) 私的な書面配布やデジタル配信等で協会の信用及び名誉を傷つけ、組織活動を乱した場合。
(6) 賛助会員に発行されるパスワードや ID を、第三者に貸与するなど不正な使用があった場合。
(7) その他賛助会員資格を停止及び取り消すべき正当な事由がある場合。
第 8 条 広告、展示ブース出展に関する事項
賛助会員が機関誌への広告掲載、大会記念誌への広告掲載、展示ブース出展を希望する場合、以下のように定める。
(1) 全国賛助会員
① 機関誌広告料 別紙機関誌広告料一覧に準ずる。
② 全国大会 記念誌掲載料 別紙全国大会案内(全国賛助会用)に準ずる。ブース出展料 別紙全国大会案内(全国賛助会用)に準ずる。
③ 本部予選 記念誌掲載料 別紙本部予選案内(全国賛助会用)に準ずる。ブース出展料 別紙本部予選案内(全国賛助会用)に準ずる。
(2) 本部賛助会員
① 本部予選 記念誌掲載料 別紙本部予選案内(本部賛助会用)に準ずる。ブース出展料 別紙本部予選案内(本部賛助会用)に準ずる。
② 所属本部主幹の全国大会 ブース出展料 別紙全国大会案内(本部賛助会用)に準ずる。
第 9 条 反社会的勢力の排除
協会賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、その排除に向けて相互協力するものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員 (以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入会させること。
(3) 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
① 協会に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 偽計又は威力を用いて協会の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
第 10 条 その他
賛助会員の制度変更、廃止、改定並びに本規定の変更については理事会で定めるものとし、その効力はすべての賛助会員に及ぶものとする。理事会は、賛助会員制度を変更、廃止、改定した場合、適宜賛助会員に告知するものとする。
2. 賛助会員規定に基づく権利又は法律関係には、日本国の法令を適用するものとする。
3. 協会と賛助会員との間で本規定に関連する紛争が生じた場合は、両者で誠意をもって協議しこれを解決するものとするが、訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄 裁判所とする。
4. 本規定に定めない事項及び運営上必要な事項は、協会の目的に沿ってその都度理事会が定めるものとする。
附則
1. この規定は、2022 年 6 月 1 日から施行する。