Contract
常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>利用規定
【2019 年 10 月 1 日】
1. コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型
(1) 常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ申込みされた申込者(以下「依頼人」といいます。)が、その占有管理するコンピュータまたはパソコン(以下「端末」といいます。)によって次の各号のサービスを依頼する場合に利用できるものとします。
① 受付サービス
② 通知サービス
(2) 本サービスの取扱いについては、本規定が適用されます。
2. 受付サービス
(1) 受付サービスは、依頼人の端末から次の各号の取引を依頼する場合に、利用できるものとします。なお、取扱いにあたっては、別途定める総合振込取扱規定、給与振込取扱規定、口座振替収納事務取扱規定によるものとします。
① 総合振込
② 給与(賞与を含みます。)振込
③ 口座振替(当行国内本支店へ預金口座振替収納事務を委託する場合をいいます。)
➃ 口座振替結果
(2) 受付サービスの利用
受付サービスの利用にあたっては、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに依頼人が接続し、あらかじめ当行へ届け出いただいたパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、これらをまとめて「受付サービス用暗証番号等」といいます。)を依頼人の端末から、所定の方法により送信してください。
データ内容の作成基準および受付サービスを利用する場合の操作は当行所定の要領または方法によるものとします。
(3) 本人確認
① 受付サービス利用にあたって、当行が受信した受付サービス用暗証番号等が、あらかじめ当行へ届け出いただいた受付サービス用暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
② パスワードを当行所定の回数連続して誤入力した場合、当行はパスワードをロックさせ、取引を停止します。パスワードのロック解除をする場合は、当行所定のパスワードロック解除依頼書に必要事項を記入し、受付サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。
③ 届け出の受付サービス用暗証番号等は、依頼人の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(4) 依頼データ
取引の依頼データは一般社団法人全国銀行協会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで送信してください。上記以外のデータフォーマットでデータを送信した場合、当行は処理を行いません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
口座振替結果は、一般社団法人全国銀行協会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで口座振替結果通知データを準備しますので、依頼人が受信してください。
(5) データの受付期限(データの提供開始時期)および利用時間帯
① 当行にデータを送信するにあたっては、別途定めるデータ受付期限までに行ってください。当行からデータを受信するにあたっては、別途定める口座振替結果通知の提供開始時期以降に行ってください。
② データの送信がデータ受付期限を経過した場合には、指定日に処理ができないことがあります。
③ 受付サービスの利用時間帯は、別途定めるサービス利用時間帯とします。
(6) データの修正等
① 当行はデータ送信後のデータの取消または修正を行いません。
② 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼人は当行に連絡後、当行所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記入し、総合振込または給与振込の場合は振込資金引落口座にかかる届け出の印章、口座振替の場合は振替資金入金口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
(7) データの授受確認
① 依頼人は、データ送信完了後、すみやかに当行が別途交付する伝送データ合計通知書を当行指定のファクシミリ番号あてにファクシミリ送信してください。
② 伝送データ合計通知書のファクシミリ送信は、当行所定の時間内に行うものとします。当行所定の時間外にファクシミリ送信を行う場合は、事前に当行の了解を得たうえで行うものとします。
③ 依頼の内容については、送信されたデータとファクシミリ送信された伝送データ合計通知書の内容の一致を当行が確認した時点で確定するものとします。
➃ 依頼内容確定後は、その内容を変更できません。
⑤ 取引依頼データ・伝送データ合計通知書のうち、いずれか一方でも当行が受信できない場合、または、取引依頼データ・伝送データ合計通知書の内容の一致を当行が確認できない場合は、依頼内容は確定せず、当行は依頼された取引の取扱いをしません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 通知サービス
(1) 通知サービスは、依頼人の端末から次の各号の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
① 預金残高の通知(以下「残高通知」といいます。)
② 振込入金または入出金の明細の通知(以下「取引通知」といいます。)
(2) 取引対象口座
通知サービスを利用できる口座(以下「通知口座」といいます。)は、別途定める取引対象口座とします。
(3) 通知サービスの利用
通知サービスの利用にあたっては、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに依頼人が接続し、あらかじめ当行へ届け出いただいたパスワードおよびファイルアクセスキー(以下、これらをまとめて「通知サービス用暗証番号等」といいます。)を依頼人の端末から、所定の方法により送信してください。
データ内容の作成基準および通知サービスを利用する場合の操作は当行所定の要領または方法によるものとします。
(4) 通知データ
通知データは一般社団法人全国銀行協会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで準備しますので、依頼人が受信してください。
(5) 本人確認
① 通知サービス利用にあたって、当行が受信した通知サービス用暗証番号等が、あらかじめ当行へ届け出いただいた通知サービス用暗証番号等と一致したときは、当行は送信者を正当な依頼人とみなし、応答します。
② パスワードを当行所定の回数連続して誤入力した場合、当行はパスワードをロックさせ、取引を停止します。パスワードのロック解除をする場合は、当行所定のパスワードロック解除依頼書に必要事項を記入し、通知サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。
③ 届け出の通知サービス用暗証番号等は、依頼人の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(6) 利用時間帯
通知サービスの利用時間帯は、別途定めるサービス利用時間帯とします。
(7) 取引の処理時刻と通知時刻
当行における取引のコンピュータ処理時刻と、通知時刻との関係上、取引日当日中に通知できない振込入金・入出金の明細が生ずることがあります。この場合の振込入金・入出金の明細については、翌日以降に通知します。
(8) 当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、訂正データにより通知しますが、最終的な取引内容については、預金通帳・照合表・計算書等により確認してください。
(9) 取引内容の確認
依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
4. 手数料
(1) 本サービス利用期間中は、別途定めるサービス手数料、振込にかかる手数料、口座振替にかかる引落手数料、組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
(2) 手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
5. 免責事項など
(1) 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュ
ーター等に障害が生じたとき
③ 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
➃ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
⑤ 不正操作(複製、改変、および改竄等を含みます。)の可能性があると当行が判断し、当行の判断で依頼人による本サービスのご利用の停止その他の適切な措置をとったとき(ただし当行に故意または重過失がないときに限ります)
⑥ 本サービスの取扱の際に、上記第 2 条(3)または第 3 条(5)に定める方法にもとづき、送信者を依頼人と確認して取扱い、当行の責めに帰すべき事由がないとき
(2) 当行が講じる安全対策等についての了承
依頼人は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線等の通信経路の特性、取引時の本人確認方法等の本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3) 環境設定の確保
依頼人は、本サービスの依頼人の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、依頼人の責任において確保してください。当行は、本サービスの契約により依頼人の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、依頼人の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立しても依頼人に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6. 秘密保持
依頼人および当行は、本サービスの利用に伴い知り得た事項については第三者に漏洩しないものとします。本サービスの解約後も同様とします。
7. 届出事項の変更等
住所、各種暗証番号、指定口座等届出事項内容に変更がある場合には、当行が別途制定する書面により取引店に直ちに届け出ください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8. 届出印
(1) 本サービスにかかる届出事項の変更には、届け出の印章を使用してください。
(2) 当行は諸届その他の書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
9. 本サービスの内容または本規定の変更
(1) 変更の告知
当行は、相当の事由があると認められる場合には、事前に相当な期間をもって、本サービスまたは本規定の内容を変更する旨および変更後の本サービスまたは本規定の内容ならびにその効力の発生時期を当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法によりお客様に告知することで、本サービスまたは本規定の内容を変更できるものとします。
(2) 変更内容等
前項の変更は、前項のとおり変更内容等をお客様に告知した場合に、前項の告知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。かかる変更により万一お客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
10. 本サービスの廃止
当行は、本サービスを廃止する場合、事前に相当な期間をもって当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法によりお客様に告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃止できることとします。
11. 解約など
(1) 解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) 依頼人による解約
依頼人による解約の場合は、本サービス申込書に必要事項を記入し、本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。ただし、解約時までに処理が完了していない振込等の取引の依頼が未処理のまま存在する場合は、当該取引依頼の取消を行なったうえで、解約の手続をしてください。
(3) 当行からの解約の通知
① 当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
② 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合、当行は解約の通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
③ 解約(本条第 5 項に基づいて、本サービスの契約に基づく本サービスの一部または全部の提供を停止する場合を含みます。)によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(4) 対象口座の解約
本サービスの対象口座を解約する場合は、本サービス申込書に必要事項を記載して本サービスからの削除または本サービスの解約手続きをしてください。
(5) 当行からの解約
依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。本サービスの契約を解約する場合、当行が依頼人にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。
① 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または、依頼人が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払い不能が6ヶ月以内に生じた場合に限ります)
③ 住所変更の届け出を怠るなど依頼人の責めに帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき
➃ 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
⑤ 当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 不正操作(複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
Ⓑ 本サービスの利用を申し込みされる以前に既に本サービスにかかる契約を締結されたことのある依頼人において、本項
(当行からの解約)に基づく解約、手数料の支払回避を目的としたと思われるサービス利用の取り止めまたは解約、その他の不正な目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき
⑨ 法令等(xxx・xxxダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相応の理由があるとき
⑩ 前各号の他、依頼人が本規定や当行との他の取引約定に違反したと当行が認めた場合など、当行が本サービスの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(6) その他の解約
前項(当行からの解約)に加えて、依頼人が次の各号の一つにでも該当し、依頼人との取引を継続することが不適切であると判断する場合には、当行は当該取引を停止し、または依頼人に通知することにより本サービスを解約できるものとし、これらによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発送した時に解約されたものとします。
① 依頼人が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 依頼人または依頼人の取締役、執行役またはこれらに準ずる者(以下「取締役等」といいます)が次のいずれかに該当することが判明した場合
(ア) 暴力団 (イ) 暴力団員
(ウ) 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者 (エ) 暴力団準構成員
(オ) 暴力団関係企業
(カ) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (キ) その他前各号に準ずる者
③ 依頼人または依頼人の取締役等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 (ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為
(7) 手数料の取扱い
① 本サービスの契約が解約により終了する場合、解約日の属する月のサービス手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いただきます。また、振込にかかる手数料または口座振替にかかる引落手数料、組戻しにかかる手数料または訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額がある場合は、それらをお支払いいただきます。
② 手数料の支払にあたってはあらかじめ取決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
12. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行「普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)」「当座勘定規定」「当座勘定貸越約定書」「常陽エースカードローン取引約定書」「常陽振込規定」「総合振込取扱規定」「給与振込取扱規定」「口座振替収納事務取扱規定」により取扱います。
13. 利用期間
本サービスの利用期間は当初申込日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特に申出のない限り、利用期間満了日から
1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14. 権利の譲渡、質入れ禁止
依頼人は本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
15. 準拠法、合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以 上
総合振込取扱規定(常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>用)
【2019 年 10 月 1 日】
1. 委託業務および取扱店と預金種目
(1) 振込依頼人は、受取人に対する振込事務を株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)に委託するものとします。その取扱いについては、総合振込取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
(2) 当行の受託する取扱店の範囲は、当行国内本支店および一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークに加盟する金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座は普通預金および当座預金とします。
2. 振込依頼
振込依頼は別途定めるデータ受付期限までに、振込明細を当行あてにデータ送信することにより行ってください。
3. 指定口座の確認
当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の口座番号の確認を行ってください。
4. 振込データの処理等
(1) 振込明細のデータ送信後は、その取消または修正を行いません。
(2) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼人は当行に連絡後、当行所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
(3) 振込明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振込指定日に処理ができません。
5. 振込資金の引き落とし
当行は送信された振込明細にもとづき、あらかじめ取り決めた引落日に振込合計金額を指定預金口座より引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
なお、振込資金が不足する場合には、振込依頼人は当行から連絡あり次第直ちに不足分を入金するものとします。
6. 総合振込の入金通知・入金時間
(1) 入金通知
当行は受取人に対し振込についての通知は行いません。
(2) 入金時間
受取人に対する振込金の入金時間の指定はできません。
7. 手数料
総合振込の取扱いにあたっては、振込指定日またはあらかじめ取り決めた日に当行所定の振込にかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。また、振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生した日またはあらかじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
8. 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本条第 1 項および第 2 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(1) 依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、次の訂正の手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店等へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 訂正の受付にあたっては、当行所定の訂正にかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
(2) 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店等へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組み戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で組み戻された振込資金を受け取るときは、当行所定の受取証に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
➃ 組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻しにかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
(3) 訂正依頼書、組戻依頼書、または受取証に使用された印影と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 届出事項の変更
届出事項の内容に変更がある場合には、当行が別途制定する書面により直ちに届け出るものとします。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10. 解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
11. 損害負担
総合振込の取扱いによって事故が生じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万一損害が発生したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
12. 規定の準用
規定に定めのない事項については、当行「常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>利用規定」の該当する条項により取扱います。
以上
給与振込取扱規定(常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>用)
【2019 年 10 月 1 日】
1. 委託業務および取扱店と預金種目
(1) 給与支給者(以下「支給者」といいます。)は、給与受給者(以下「受給者」といいます。)に対する給与支給(賞与支給を含みます。)にあたっては、株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)に振込事務を委託するものとします。その取扱いについては、給与振込取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
(2) 当行の受託する取扱店の範囲は、当行国内本支店および当行と給与振込の協定を締結している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座は普通預金とします。
2. 振込依頼
振込依頼は別途定めるデータ受付期限までに、振込明細を当行あてにデータ送信することにより行ってください。
3. 指定口座の確認
当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の口座番号の確認を行ってください。
4. 振込データの処理等
(1) 振込明細のデータ送信後は、その取消または修正を行いません。
(2) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、依頼人は当行に連絡後、当行所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
(3) 振込明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振込指定日に処理ができません。
5. 振込資金の引落
当行は送信された振込明細にもとづき、あらかじめ取り決めた引落日に振込合計金額を指定預金口座より引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
なお、振込資金が不足する場合には、支給者は当行から連絡あり次第直ちに不足分を入金するものとします。
6. 給与振込の入金通知・入金時間
(1) 入金通知
当行は受給者に対し給与振込についての通知は行いません。
(2) 入金時間
受給者に対する振込金の入金は、振込指定日の午前0時~午前 10 時までに行ないます。
7. 手数料
給与振込の取扱いにあたっては、振込指定日またはあらかじめ取り決めた日に当行所定の振込にかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。また、振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生した日またはあらかじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
手数料の支払にあたってはあらかじめ取決めた指定預金口座より自動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。
8. 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本条第 1 項および第 2 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(1) 依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、次の訂正の手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店等へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 訂正の受付にあたっては、当行所定の訂正にかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
(2) 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店等へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組み戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で組み戻された振込資金を受け取るときは、当行所定の受取証に必要事項を記入し、振込資金引落口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
➃ 組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻しにかかる手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。
(3) 訂正依頼書、組戻依頼書、または受取証に使用された印影と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 届出事項の変更
届出事項の内容に変更がある場合には、当行が別途制定する書面により直ちに届け出るものとします。この届け出の前に生じた
損害については、当行は責任を負いません。
10. 解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
11. 損害負担
給与振込の取扱いによって事故が生じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万一損害が発生したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
12. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行「常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>利用規定」の該当する条項により取扱います。
以上
口座振替収納事務取扱規定(常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>用)
【2019 年 10 月 1 日】
1. 委託事務および取扱店の指定
(1) 預金口座振替による収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)に対して、当行の国内本支店における収納事務取扱に関する委託をするものとします。その取扱いについては口座振替収納事務取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
(2) 委託に際しては、当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「振替日」を届け出てください。
2. 預金口座振替依頼書の受理等
(1) 当行の取扱店は、委託者の取引先(以下「預金者」といいます。)から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)を提出させ、これを承諾したときは、依頼書(委託者控え分)を委託者に送付します。
(2) 委託者が預金者から依頼書を受理したときは、依頼書を当行に送付し、当行は記載事項を確認のうえこれを受理します。依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずすみやかに委託者に返戻します。
3. 振替日
(1) 振替日はあらかじめ取り決めた日とします。ただし、当日が銀行の休日にあたるときは、その翌営業日とします。
(2) 委託者は、振替日を変更するときは、預金者に対してxxxxをはかってください。当行は特別な通知等は行いません。
4. 預金口座振替依頼
預金口座振替依頼は別途定めるデータ受付期限までに、預金口座振替明細(以下「振替明細」といいます。)を当行あてにデータ送信することにより行ってください。
5. 振替データの処理等
(1) 当行は、委託者からデータ送信された振替明細により預金口座振替処理を行います。
(2) 振替明細のデータ送信後は、その取消または修正を行いません。
(3) 送信されたデータの内容に誤りがある場合には、委託者は当行に連絡後、当行所定の伝送データ削除依頼書に必要事項を記入し、振替資金入金口座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当行取引店へ提出してください。その後、その送信したデータの内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
(4) 振替明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合には、振替日に処理ができません。
6. 口座への入金
当行は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から振替明細の金額を払い出し、あらかじめ取決めた日までに委託者の指定する預金口座へ入金します。
7. 振替不能明細の返戻
当行は、振替日において預金者の指定する預金口座の残高が振替明細の金額に満たない等、払出し不能のものがあるときは、その内容の振替結果コードを付したデータを振替日から起算して 2 営業日後までに準備しますので委託者が受信してください。
8. 結果データの保有
振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当行は、所定期間経過後、振替結果データを削除します。
9. 振替不能分の再振替
振替不能分について再度預金口座振替により請求する場合は、次回の振替明細のデータ送信時に当該振替不能分の振替明細をデータ送信してください。この場合、次回請求分と再請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないものとします。
10. 領収書等
当行は、領収証・振替済通知書等の作成・郵送は行いません。
11. 手数料
預金口座振替による収納事務取扱にあたっては、あらかじめ取り決めた口座振替にかかる引落手数料およびそれに係る消費税相当額をお支払いいただきます。当行は振替金額を委託者の指定預金口座へ入金する際、合計額から手数料を差し引きます。
12. 支払停止
預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を当行の取りまとめ店に通知してください。
13. 解約・変更通知
(1) 当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。
ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。
(2) 本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。
① 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または、委託者が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払い不能が6ヶ月以内に生じた場合に限ります)。
② 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(手形交換所を経ない不渡が発生したときも同様とします)。
③ 差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生した場合。
➃ 住所変更の届け出を怠るなど、所在が不明となったとき。
⑤ 代金が公序良俗に反する取引にもとづくものであることが判明した場合。
14. 損害負担
(1) 委託者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。委託者・当行いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
(2) 当行は委託者と預金者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については一切の責任を負わないものとします。また、当行が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預金口座振替を拒絶することができるものとします。
15. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行「常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>利用規定」の該当する条項により取扱います。
以 上
(1) 取引対象口座
<別紙>
【2019 年 10 月 1 日】
サービス | 取引口座 | 取引対象口座 |
受付サービス | 振込資金引落口座 口座振替引落資金入金口座 | 普通預金(注)・当座預金 (注) 常陽ビジネスライン、常陽エースカードローン、常陽マイタウンカードローンおよび常陽ビジネスローンカードの貸越口座が含まれます。 |
振込先口座 口座振替引落先口座 | 普通預金・当座預金(注) (注) 給与振込の場合、振込先口座として当座預金はご指定できません。 | |
通知サービス | 通知口座 | 普通預金・貯蓄預金・当座預金 |
(2) 通信手順と文字コード
① <コンピュータ利用型>
取 引 名 | 通信手順 | 文字コード |
受付サービス通知サービス | 全銀 TCP/IP 手順(全二重通信) 全銀ベーシック手順(xx重通信) | EBCDIC |
② <パソコン利用一括伝送型>
取 引 名 | 通信手順 | 文字コード |
受付サービス通知サービス | 全銀 TCP/IP 手順(全二重通信) 全銀ベーシック手順(xx重通信) | JIS |
(3) データ受付期限
取 引 名 | データ受付期限 (口座振替結果通知は提供開始時期) | |
総合振込 | 振込指定日の 1 営業日前の正午まで | |
給与振込賞与振込 | 当行本支店宛のみの場合 | 振込指定日の 2 営業日前の正午まで |
他行宛振込を含む場合 | 振込指定日の 3 営業日前の正午まで | |
口座振替 | 振替指定日の 3 営業日前の正午まで | |
口座振替結果通知 | 振替指定日の 2 営業日以降照会可 |
(4) サービス利用時間帯
サービス名 | 利 用 時 間 帯 |
受付サービス | 午前 8 時 45 分より午後 6 時まで |
通知サービス | 午前 8 時 45 分より午後 9 時まで |
(5) サービス手数料 (消費税込)
費 目 | 金 額 | 備 考 |
契約料(注) | 33,000 円 | <コンピュータ利用型>の契約料となります。 |
基本料(月額) | 5,500 円 | |
通知料(月額) *通知サービスを申込みの場合のみ | 1,100 円 | 通知件数が 500 件以下 |
3,300 円 | 通知件数が 501 件~1,000 件以下 | |
5,500 円 | 通知件数が 1,001 件~5,000 件以下 | |
11,000 円 | 通知件数が 5,000 件超 |
(注) 1998 年 9 月をもって<パソコン利用一括伝送型>の新規申込の受付は終了しております。そのため、<パソコン利用一括伝送型>の契約料については記載しておりません。
(6) 各種手数料について
① 契約料とは、常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型>を契約された際の当行側のシステム設定やデータ伝送のテスト準備等にかかる手数料です。
② 基本料とは、常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>を利用するにあたって毎月お支払いいただく手数料です。
③ 通知料とは、常陽資金移動・照会サービス<コンピュータ利用型・パソコン利用一括伝送型>の通知サービスを利用される場合に通知の取得明細件数に応じてお支払いいただく手数料です。
➃ 振込にかかる手数料とは、振込処理に関する取扱手数料です。
⑤ 組戻しにかかる手数料とは、振込した資金を依頼人に戻す際にかかる取扱手数料です。
⑥ 訂正にかかる手数料とは、振込内容を訂正する際にかかる取扱手数料です。
⑦ 口座振替にかかる引落手数料とは、口座振替の処理に関する取扱手数料です。
(注)各種手数料の詳細につきましては、当行取引店にお問い合わせいただくか、当行ホームページでご確認ください。
以上