Contract
( 仮 称 ) 霧 島 市 ク リ ー ン セ ン タ ー整 備 ・ 運 営 事 業
運 営 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
令和3年1月
霧島市
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 運営業務委託契約書
1 | 業 務 名 | (仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業運営業務委託 |
2 | 履行場所 | 鹿児島県霧島市国分敷根地内 |
3 | 履行期間 | 自 契約締結日の翌日 |
至 令和28年3月31日
(運営期間)自 令和8年3月1日、至 令和28年3月31日
4 委 託 料 一金
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に 10/110 を乗じて得た額である。内訳書は別紙内訳書のとおり。
ただし、以下の約款(以下「本約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
6 その他
本運営業務委託契約(本約款第1条で定義する。以下同じ。)は仮契約とし、建設工事請負契約の締結について霧島市議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じるものとする。なお、建設工事請負契約の締結について霧島市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
仮契約締結後、霧島市議会の議決までの間に、構成員又は受注者が『地方自治法施行令』(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当することとなった場合又は発注者から指名停止を受けた場合は、発注者は、この仮契約を解除することができる。
前項の規定によりこの仮契約を解除した場合は、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、『霧島市契約規則』(平成 17 年
11 月 7 日規則第 63 号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部として公正な本運営業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本運営業務委託契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者)鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市長 中重 真一 印
(受注者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 業務委託料A | 業務委託料B | 合計 (A+B) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | 変動費 (予定額) | ||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和 10 年度 | ||||||
令和 11 年度 | ||||||
令和 12 年度 | ||||||
令和 13 年度 | ||||||
令和 14 年度 | ||||||
令和 15 年度 | ||||||
令和 16 年度 | ||||||
令和 17 年度 | ||||||
令和 18 年度 | ||||||
令和 19 年度 | ||||||
令和 20 年度 | ||||||
令和 21 年度 | ||||||
令和 22 年度 | ||||||
令和 23 年度 | ||||||
令和 24 年度 | ||||||
令和 25 年度 | ||||||
令和 26 年度 | ||||||
令和 27 年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価( 円/t)から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 運営業務委託契約書
目 次
(総則) 1
(本運営業務委託契約の目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約の保証) 2
(業務遂行) 2
(期間) 3
(権利・義務の譲渡の禁止) 4
(特許権等の使用) 4
(知的財産権) 4
(一括再委託等の禁止) 5
(受注者に対する措置要求) 5
(運営体制の整備) 5
(緊急時の組織体制の整備等) 6
(本業務の範囲) 6
(料金の徴収事務) 6
(業務範囲の変更) 6
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 7
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 7
(車両・重機等) 7
(住民対応) 7
(災害発生時などの協力) 7
(資源物等及び余熱に係る取扱い) 7
(搬入禁止物に係る取扱い) 8
(業務の基準等) 8
(運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成) 9
(業務報告書) 9
(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 9
(本施設に係る計測) 10
(要監視基準値の未達成) 10
(停止基準値の未達成) 10
(要求水準書等の未達成) 10
(性能未達期間中の処理対象物の処理) 11
(性能未達期間中に生じる費用の負担) 11
(異常事態への対応) 11
(臨機の措置) 12
(ごみ量) 12
(ごみ質) 12
(運営業務委託料等の支払) 12
(運営業務委託料の改定) 13
(運営業務委託料の減額又は支払停止等) 13
(受注者の債務不履行に対する猶予期間) 13
(法令変更) 13
(不可抗力発生時の対応) 14
(不可抗力によって発生した費用等の負担) 14
(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 14
(本施設の改良保全) 15
(本事業終了時の取扱い) 15
(本事業終了時の明け渡し条件) 15
(契約不適合責任) 15
(発注者の解除権) 16
(発注者による解除の場合の違約金) 17
(不正行為に伴う損害賠償の予約) 18
(発注者による一部解除権) 18
(受注者の解除権) 18
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 19
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 19
(損害賠償等) 20
(所有権) 20
(第三者への賠償) 20
(保険) 20
(協議会の設置) 21
(契約の変更) 21
(秘密保持) 21
(個人情報の保護) 21
(経営状況の報告等) 22
(株主への支援要請) 22
(遅延利息) 22
(本契約の確定) 23
(補則) 23
(総則)
発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書
を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並 びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、 本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。 ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が 要求水準書等に優先するものとする。
受注者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に存する(仮称)霧島市クリーンセンター(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に表記の委託料(以下「運営業務委託料」という。)を支払うものとする。
本運営業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
「運営開始日」とは、令和8年3月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及 び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、『計量法』(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
本運営業務委託契約における期間の定めについては、『民法』(明治 29 年法律第 89 号)及び
『商法』(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本運営業務委託契約に係る訴訟については、第一審の専属的合意管轄裁判所を鹿児島地方裁判
所とすることに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張するこ
とはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営業務委託契約の目的)
本運営業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に定める運営期間(以下「運営期間」という。)における各事業年度(当該年の4月1日から翌年の
3月 31 日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。ただし、令和7年度は翌年の3月
1日から3月 31 日までの1ヶ月間の期間をいうものとする。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(『公共工事の前払金保証事業に関する法律』
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約
の締結
運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営業務委託料を 241 分の 12 で除した額の 10 分の1以上の金額(以下
「保証対象額」という。)とする。
第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
受注者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受注者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づ
き、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
受注者は、本業務その他受注者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
受注者は、本業務の遂行にあたり、『労働安全衛生法』(昭和 47 年法律第 57 号)、『廃棄物の処
理及び清掃に関する法律』(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、 受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受注者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。
受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、本施設内の備品等を無償で使用することができる。
10 受注者は、運営期間中、本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(『放送法』
(昭和 25 年法律第 132 号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
(期間)
履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。
履行期間 契約締結日の翌日から令和 28 年3月 31 日までの期間
運営期間 令和8年3月1日から令和 28 年3月 31 日までの期間
前項の規定にかかわらず、基本契約第 10 条第3項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
前項の規定により、運営期間の始期が第1項第2号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議により、運営業務委託料の変更を行
うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
受注者は、本運営業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営業務委託契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受注者は、運営業務委託料には、前項の規定に基づく特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
(知的財産権)
本運営業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関 する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
『著作権法』(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面に よる承諾を得るものとする。
法令に基づく場合
霧島市議会に提出する場合
広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受注者に対する措置要求)
第11条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、請求をけた日から 10 日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
(運営体制の整備)
第12条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。
受注者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は
任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第13条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡体制を整備した上で、発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに発注者に報告しなければならない。
受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
本施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
(本業務の範囲)
第14条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
受付管理業務 運転管理業務 用役管理業務 維持管理業務 余熱利用管理業務 搬出管理業務 情報管理業務 その他の業務
前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(料金の徴収事務)
第15条 発注者は、受注者に対し、前条第1項第1号に規定する運転管理業務の一部として、『地方自治法』(昭和 22 年法律第 67 号)の規定に基づき、運営期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
受注者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
発注者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受注者に委託した徴収事務に関して、受注者を検査することができる。
(業務範囲の変更)
第16条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前二条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営業務委託料の変更等については、前項の協議において
決定するものとする。
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第17条 受注者は、本業務の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営期間又は運営業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第18条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
受注者は、建設事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受注者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
(車両・重機等)
第19条 運営業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
(住民対応)
第20条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住民等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
受注者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。
受注者は、本施設に対して霧島市の住民又は周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合 には、適切に対応しなければならない。なお、霧島市の住民又は周辺住民等により本施設に関す る意見等があった場合には、受注者は、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
(災害発生時などの協力)
第21条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。
(資源物等及び余熱に係る取扱い)
第22条 第 14 条第1項第2号に規定する運転管理業務において発生する資源物等の取扱いは、次に規定するとおりとする。
受注者は、本施設から発生する焼却灰、飛灰(飛灰処理物を含む。)、金属類、再生品、処理後不燃物及び処理不適物を本施設内にて適正に貯留、保管した後、発注者又は発注者が指定する業者に引き渡す。
第 14 条第1項第5号に規定する余熱利用管理業務において発生する余熱の有効利用に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
受注者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定した余熱利用を図る。
受注者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、電力の契約に係る制度変更等があった場合には、別紙1に基づき、運営業務委託料を見直すこととする。
発注者は、本施設を運転することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、発注者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内利用分を除いたものとする。
前号の規定にかかわらず、受注者は、余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
発注者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、発注者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営業務委託料を変更する。
発注者と受注者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営期間中の各年度に一度、当該年度の処理量及び処理対象物の一定期間のごみ質を踏まえ、別紙2に規定する方法により、協議を行い決定する。
(搬入禁止物に係る取扱い)
第23条 受注者は、第 14 条第1項第2号に規定する運転管理業務の一業務として、要求水準書等及び提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認しなければならない。
受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。
受注者は、前項の規定に基づき排除した搬入禁止物を本施設内に保管した後、発注者の指示に従い、発注者又は発注者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。
搬入禁止物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために 追加費用が発生した場合、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者の責めに起因するものに ついては、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第 33 条第1項又は第2項の規定に基づき、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者が負担
し、不可抗力に起因するものについては、第 33 条第3項ただし書及び第 44 条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
(業務の基準等)
第24条 受注者は、運営期間中、生活環境影響調査書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
受注者は、次条に規定する発注者の承諾を得た運営マニュアル及び運営業務実施計画書に基づき、本業務を行う。
(運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成)
第25条 受注者は、運営開始日の 90 日前までに、 要求水準書等に従って運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、発注者の承諾を受けなければならない。
受注者は、前項に定める発注者の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める提出期限までに運営業務実施計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
受注者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の変更又は更新を行う場合には、事前に発注者の承諾を得るものとする。
受注者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に運営マニュアル及び運営業務実施計画書を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。
発注者は、運営マニュアル又は運営業務実施計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受注者に対して適宜変更・修正を求めることができる。受注者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
発注者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第26条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第27条 発注者は、別紙3記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
受注者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(本施設に係る計測)
第28条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。発注者は、事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
受注者は、別紙4に規定する計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。発注者は、事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
発注者は、前二項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙5に規定する要監視基準値に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定するものとする。
(要監視基準値の未達成)
第29条 第 27 条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、別紙5に示す要監視基準値(要求 水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合 には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究 明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第30条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、別紙5に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第31条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の項 目等について、受注者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに 定める水準を満たしていないことが判明した場合は、発注者は、受注者に対して、別紙3記載の モニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等 において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
第1項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に 帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて運営業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第32条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象 物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃 棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行う よう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第33条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 38 条第
2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受注者が負担する。発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 38 条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、運営業務委託料の減額及び本運営業務委託契約の解除に関する手続は、第 40 条及び第 50 条の定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受注者が負担する。
不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 38 条第2項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第 44 条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第34条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この
場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二
項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第35条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 44 条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(ごみ量)
第36条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第37条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営業務委託料の見直しは行なわない。
本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(運営業務委託料等の支払)
第38条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙6記載の算定方法に従い、運営業務委託料を支払う。当該運営業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名
目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、運営業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、運転を停止した施設の運営業務委託料から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
第1項の定めにかかわらず、発注者は、運営業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
発注者は、運営業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営業務委託料の改定)
第39条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙6記載のとおり運営業務委託料を改定できる。
(運営業務委託料の減額又は支払停止等)
第40条 第 27 条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙3に定めるところに従って運営業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応す る運営業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ 発注者が減額し得た運営業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額 し得た運営業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(受注者の債務不履行に対する猶予期間)
第41条 発注者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受注者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間は、本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から 90 日以内とする。
前項の規定による 90 日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると発注者が判断する場合には、発注者は、受注者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。
(法令変更)
第42条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
本業務に関して受注者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。
受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 55 条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第43条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第44条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 55 条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第45条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当
額を、運営業務委託料から減額することができるものとする。
(本施設の改良保全)
第46条 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
前項の検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の 使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議するものとす る。
(本事業終了時の取扱い)
第47条 受注者は、本事業の終了時に、発注者の請求に応じて必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
(本事業終了時の明け渡し条件)
第48条 運営期間が満了した場合、受注者は、本運営業務委託契約に基づき、本施設を発注者に明け渡す。
発注者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における本施設の状態を満足していることを確認するため、運営期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
受注者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する運営期間満了時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
運営期間満了後1年の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達成が発生した場合には、受注者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営業務委託契約が終了した後においても適用する。
本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約不適合責任)
第49条 発注者は、本運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除き、引き渡された成果物が種 類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて運営業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直
ちに運営業務委託料の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。
受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
契約不適合に係る請求等の取扱いは、次のとおりとする。
発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本項において「請求等」という。)をすることができない。
前号の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
発注者が第1号に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本号及び第6号において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
発注者は、第1号の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1号の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることはできない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(発注者の解除権)
第50条 発注者は、必要と認めるときは、90 日前までに受注者に通知することにより、本運営業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、直ちに書面により本運営業務委託契約を解除することができる。
本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
第 54 条第1項の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
受注者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第 41 条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
本運営業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
受注者の責めに帰すべき事由により、本運営業務委託契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
受注者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
受注者が『地方自治法施行令』(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
前各号の他、第 7 条第1項の規定に違反して運営業務委託料債権等の権利につき譲渡その他の処分をしたときその他本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
基本契約第8条第4項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 61 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
正当な理由なく、第 49 条第1項の履行の追完がなされないとき。 その他、受注者が本運営業務委託契約の義務を履行しないとき。
第2項各号及び前項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者による解除の場合の違約金)
第51条 発注者が前条第2項又は第3項に基づき本運営業務委託契約を解除した場合、受注者は、 解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る運営業務委託料(要求水準書等又は提案書に定 める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の 10 分の1に相当する金額、又は 年間運営業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営業務委託料とし、 要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のう ちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
前項の場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、発注者は、契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請
求権と受注者の運営業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第1項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(不正行為に伴う損害賠償の予約)
第52条 受注者は、受注者が基本契約第8条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営業務委託契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として本運営業務委託契約による契約額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
前項の規定は、本運営業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。
第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第1項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(発注者による一部解除権)
第53条 発注者は、必要と認めるときは、90 日前までに受注者に通知することにより、本運営業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする
発注者が、前項に基づき本運営業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受注者の解除権)
第54条 受注者は、発注者が本運営業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者は、前条第1項の規定による一部解除のため、運営業務委託料が3分の2以上減じたときは、発注者に通知することにより、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
前二項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
受注者は、第1項又は第2項の規定による解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、第1項又は第2項に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第55条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又 は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営業務委託契約の終了に伴う 権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速 やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及び費用については、各自 で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第56条 本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
受注者は、本運営業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
発注者は、第3項の規定に基づき本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙6に準じて算定した運営業務委託料を、受注者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期 間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者との協議により 定める。
発注者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、 当該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した 場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する 費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第 44 条の規定に従う。
受注者は、本運営業務委託契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発 注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うこと ができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第57条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本運営業務委託契約に定める運営業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第58条 本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においての み本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関して いかなる権利も有しない。
発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第59条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 60 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第60条 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(協議会の設置)
第61条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第62条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
(秘密保持)
第63条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
発注者及び受注者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合
発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第64条 受注者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、『個人情報の保護に関する法律』(平成 15
年法律第 57 号)及び『霧島市個人情報保護条例』(平成 17 年条例第 11 号)の規定に従い、発注
者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報
(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本運営業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
本運営業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第65条 受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の9月末日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第66条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第67条 受注者は、本運営業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息の額を超えないものとする。
(本契約の確定)
本運営業務委託契約は仮契約とし、建設工事請負契約の締結について霧島市議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じるものとする。なお、建設工事請負契約の締結について霧島市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
仮契約締結後、霧島市議会の議決までの間に、構成員又は受注者が『地方自治法施行令』(昭和 22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することとなった場合又は発注者から指名停止を受けた場合は、発注者は、この仮契約を解除することができる。
前項の規定によりこの仮契約を解除した場合は、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。
(補則)
第69条 本運営業務委託契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]
別紙1 制度変更等による余剰電力等の取扱いについて(第22条)
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
別紙2 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第22条)
発注者は、令和7年度を除く各事業年度終了後速やかに、当該年度において受注者に処理を委託した処理対象物の質等が計画範囲内であることを確認する。
受注者は、当該年度の実稼働条件、提案売電電力量(提案したごみ1t当たりの売電電力量に当該年度の処理量の実績値(以下「実処理量」という。)を乗じた値)、電力収支及び発電効率を算出して、発注者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実処理量を基に算定した提案売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合には、受注者の責任と費用において、原因究明調査を行うものとする。原因究明調査の結果をもとに、発注者と受注者とで協議を行い、受注者の責めに帰すべき事由による未達成売電電力量(kWh)を算出する。また、当該実売電電力量の低下が、受注者の責めに帰すべき事由による場合には、受注者の責任と費用において、改善策を立案し、発注者の承諾を得た上で、改善措置を行うこととする。
なお、設計・施工期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離に より、年間売電電力量の算定条件等に影響が生じる場合には、発注者、受注者及び建設事業者の3 者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書 に提示された算定条件等を修正することができる。なお、この3者協議は、運営開始日までに行う。
別紙3 モニタリング実施要領等(第27条、第31条、第40条)
[入札説明書別紙4に基づき記載する。]
別紙4 計測項目及び計測頻度(第28条)
受注者は、以下に示す計測管理を実施する。ただし、本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について発注者と受注者とが合意した場合、以下に示す計測管理項目及び計測頻度は適宜、変更することができる。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
ごみ処理 | ご み 質 | 受入れ・供給設備 | 種類組成、三成分、発熱量、単位体積重量 バイオマス比率※ | 1回/月 | 1回/月 |
元素組成 | 1回/年 | 1回/年 | |||
搬 入 量 | 受入れ・供 給設備 | 日量 | 都度 | 都度 | |
処 理 量 | 燃焼設備 | 日処理量 | 都度 | 都度 | |
温度 | 燃焼設備 | 燃焼ガス温度 | 連続 | 連続 | |
排ガス処理 設備 | 集じん器入口ガス温度 | 連続 | 連続 | ||
ばいじん ・灰 | 飛灰処理物 | 飛灰処理設備 | 搬出量 | 都度 | 都度 |
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミ ウム、鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀(R- Hg)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、鉛 (Pb)、➴価ク➫ム(Cr6+)、砒素(As)、セ レン(Se)、1,4-ジオキサン(C4H8O2)) | 4回/年 | 2回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 搬出量 | 都度 | 都度 | |
熱しゃく減量、水分、未燃分、不燃物、 灰分測定 | 1回/月・炉 | 1回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミ ウム、鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀(R- Hg)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、鉛 (Pb)、➴価ク➫ム(Cr6+)、砒素(As)、セ レン(Se)、1,4-ジオキサン(C4H8O2)) | 4回/年 | 2回/年 | |||
水処 理 | 再利用水 | 水処理施設 | 〔水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量 (SS)、生物化学的酸素要求量(BOD)〕 | 〔1回/月〕 | 〔1回/月〕 |
※固定価格買い取り制度に対応すること。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
環境 | 排ガス | 煙突 | 流量 | 連続 | 連続 |
工業計器 ばいじん、塩化水素、硫黄酸化 物、窒素酸化物、水銀、一酸化炭素、酸素 | 連続 | 連続 | |||
ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀、一酸化炭 素、酸素 | 1回/2月・炉 | 1回/2月・炉 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 4回/年 | |||
作業環境 | 炉室 | ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |
粉じん | 4回/年 | 2回/年 | |||
騒音 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
振動 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
悪臭 | 敷地境界 | 4回/年 | 2回/年 | ||
排出口 | 4回/年 | 2回/年 |
※稼働初期は契約不適合責任期間(2年間)を想定しているが、この稼動初期から安定操業期への移行の時期については、分析データの変化をもとに、発注者と受注者が協議のうえ、決定する。
別紙5 本施設の要監視基準及び停止基準(第28条、第29条、第30条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準(管理基準値) | ||||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||||
ばいじん | g/m3N | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 1時間平均値が基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
塩化水素 | ppm | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 50 | ||
硫黄酸化物 | ppm | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 50 | ||
窒素酸化物 | ppm | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 100 | ||
水銀 | μg/㎥N 以下 | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 〔 〕 | 30 | 自動計測器及び定期測定による測定値が左記の基準を逸脱した場合、速やかに法の求める調査を実施し、判定を行い基準超過の場合、速やかに本施設の運転を停 止する。 |
一酸化炭素 | ppm | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止す る。 |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | - | 〔 〕 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。直ちに追加計測を実施 する。 | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度 12%換算値である。
注2 上記の表の〔 〕に運転基準値、要監視基準値又は判定方法を記載すること。注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
別紙6 運営業務委託料(第38条、第39条、第56条)
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
1 運営業務委託料の算定方法
2 運営業務委託料の支払方法
3 物価変動等による改定
別紙7 不可抗力の場合の費用分担(第44条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と 合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1)運営業務委託料を241分の12で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2)(1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第60条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙8 保険(第60条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
1 第三者賠償責任保険
付保対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 機械保険
付保対象 : 提案による付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
※上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく 受注者の提案によるものとする。