Contract
土地評価システム構築業務委託契約約款
第1条 xx市土地評価システム構築業務委託において、委託者(xx市)と受託者は、この契約に基づき、別紙「土地評価システム構築調達仕様書」(以下「仕様書」という。)等に従い、法令を遵守し、委託契約を履行しなければならない。
第2条 委託者は、xx市土地評価システム構築業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、別紙仕様書のとおり作成されるもの(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、本件業務に要する費用として、業務委託料を受託者に支払うものとする。
(受託者の義務)
第3条 受託者は、本件業務の履行に関して次の義務を負う。
(1) この契約に定めるもののほか、別紙仕様書に従い、本件業務を履行すること。 (2) すべての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを
保証すること(委託者の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。)。
(再委託の禁止)
第4条 受託者は、この契約に基づく委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により委託者に承諾を求めようとするときは、再委託の内容、それに含まれる情報、再委託先、再委託先に対する管理方法等を書面で委託者に提出しなければならない。
(損害賠償)
第5条 委託者は、受託者の本件業務の結果に関し、受託者に対して受託者の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害(修補しないことによる損害を含む。)に限り、損害賠償請求をすることができる。
2 前項規定による損害賠償請求は、検査合格の日から起算して2年以内に行わなければ、委託者は、請求権を行使することはできない。
(瑕疵担保責任)
第6条 成果物に瑕疵があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補または損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から起算して2年以内(以下「保証期間」という。)に、これを行わなければならない。
(原始資料等の提供および返還)
第7条 委託者は、受託者に対し本件業務遂行に必要な原始資料を無償で貸与、開示等を行い提供するものとする。
2 委託者は、受託者から本件業務の遂行に必要な原始資料以外の資料等の提出について申請があったときは、速やかにその是非を検討し、その結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、提供可能なときは、委託者は、速やかに受託者に無償で貸与、開示等を行うものとする。
3 本件業務の遂行上不要となった原始資料その他の資料等があるときは、受託者は、遅滞なくこれを委託者に返還し、または委託者の指示に従い処分するものとする。
(原始資料等の管理)
第8条 受託者は、委託者から提供された本件業務に係る原始資料その他の資料、情報等(以下この条において「原始資料等」という。)を施錠できる管理庫または施錠、入退去管理の可能な管理室に格納する等適正に管理しなければならない。
2 原始資料等は、本件業務以外の用途に使用してはならない。
3 受託者は、委託者から提供された原始資料等について、委託者の書面による事前の承諾がない限り、これらを複製し、または本件業務の作業場所から持ち出してはならない。
(作業場所)
第9条 受託者は、機密保持または業務遂行上の必要から、委託者の事務所内で作業を行う必要があるときは、委託者にその所有する作業場所の使用を要請することができるものとする。
2 委託者は、前項の規定による要請があった場合において、その必要があると認めるときは、使用上の条件を明示し、有償または無償により貸与し、または提供することができるものとする。
3 受託者の使用人は、委託者の事務所内で業務を遂行する場合は、受託者の社名入りネームプレートを着用しなければならない。
(直接対話の禁止)
第10条 受託者は、本件業務に関して、委託者の職員と対話する必要が生じたときは、委託者の指定する職員を通じて行うものとする。
(業務従事者および指揮命令)
第11条 受託者は、本件業務に従事する受託者の業務従事者(以下この条において「業務従事者」という。)を選任し、委託者に通知しなければならない。
2 受託者は、関係法令に基づき業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負い、業務従事者に対する本件業務の履行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとし、業務従事者は、受託者の管理の下に本件業務を履行するものとする。
3 受託者は、本件業務の履行に当たり、業務従事者が委託者の事務所等に立ち入るときは、委託者の防犯および秩序維持に関する諸規程を当該事務従事者に遵守させるものとする。
(xx担当者)
第12条 委託者、受託者双方は、本件業務を円滑に遂行するため、それぞれ本件業務の履行に関する連絡および確認を行うxx担当者1人ならびに当該連絡および確認に必要な推進体制を定め、書面をもって相手方に通知するものとする。通知した事項を変更する場合も、同様とする。
2 委託者、受託者双方は、この契約に定める事項のほか、本件業務の履行に関する相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼および相手方との連絡、確認等は、原則としてxx担当者を通じて行うものとする。
(秘密保持)
第13条 受託者は、委託者が承認した場合を除き、本件業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。
2 受託者は、本件業務に従事する受託者の従業員その他の者に前項に規定する義務を遵守させるため、必要な処置を講じなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 受託者は、この契約の履行に必要な本件業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(個人情報の保護)
第15条 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(事故等の報告)
第16条 受託者は、事故等の発生により契約の履行に障害を生じ、または生じる恐れのあると認められるときは、直ちに理由を付して委託者に報告しなければならない。
(納入期限の延長等)
第17条 受託者は、別紙仕様書に規定する納入期限内に履行することができない事由が生じたときは、速やかにその旨を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告があった場合において、その事由が受託者の責めに帰すことができないものであると認めるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(履行遅延の利息)
第18条 委託者は、前条第1項の規定による報告があった場合において、受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合で期限後に完了する見込みがあるときは、委託者は、受託者から遅延利息を徴収して履行期限を延長す
ることができる。
2 前項の遅延利息の額は、未納部分の契約代金に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(危険負担)
第19条 納入前において、成果物に滅失またはき損が生じた場合には、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その滅失またはき損に関する修補は、受託者の負担とする。
2 納入後において、成果物に滅失またはき損が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき場合を除き、その滅失またはき損に関する修補は、委託者の負担とする。
(作業の進捗状況の報告等)
第20条 受託者は、委託者からの指示がある場合には、受託した業務の進捗状況について、委託者が指定する時期および内容で、書面等により報告しなければならない。
2 受託者は、委託者からの指示がある場合には、打合せ会議を開催しなければならない。
(委託者の検査監督権)
第21条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の作業に対する検査監督権および作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、委託者から進捗状況の提出の要求、作業内容の検査実施の要求、作業の実施に係る指示があったときは、これらに従わなければならない。
(納入)
第22条 受託者は、別紙仕様書の規定に従い、納入期限までに納入場所に成果物を納入しなければならない。
(検査)
第23条 委託者は、受託者から成果物の納入を受けたときは、あらかじめ委託者、受託者協議して定めた検査方法および検査基準に基づいて本件業務の検査(以下「検査」という。)を行い、その結果を次項に規定する検査期限までに書面により受託者に通知するものとする。
2 検査期限は、受託者が当該検査の対象となる成果物を納入した日から10日以内(以下「検査期間」という。)とする。ただし、成果物の規模により検査に要する期間が11日以上必要であると委託者または受託者が認めるときは、15日を限度に当該検査期間を定めるものとする。
3 委託者が前項に規定する検査期間内に当該検査の結果を受託者に通知しないときは、当該検査は、合格したものとみなす。委託者が正当な理由なく成果物の受領を拒否した場合で、当該拒否をした日から10日を経過したときも、同様とする。
4 成果物が検査に合格しないときは、次に定めるところによる。
(1) 不合格の原因が受託者の責めに帰すべき事由による場合および保証期間内に委託者から受託者に修補の請求があった場合は、受託者は、委託者の指示に従い、速やかに成果物を無償で修補しなければならない。ただし、受託者が合理的範囲内で修補の努力を繰り返しても修補できないときは、この限りでない。
(2) 不合格の原因が受託者の責めに帰すことのできない事由による場合は、受託者は、成果物を有償で修補するものとする。この場合において、修補に要する期間、対価の 額等は、委託者、受託者双方が別途協議して決定するものとする。
5 前項の規定による修補の期間は、検査期間から除算するものとする。
6 当該検査において、受託者で発生する費用は、受託者の負担とする。
(委託料の請求)
第24条 受託者は、前条の規定により検査に合格したときは、所定の方法により委託者に委託料の支払を請求するものとする。
(支払方法)
第25条 委託者は、適法な請求があった日から起算して30日以内に第4条に規定する委託料を受託者に支払わなければならない。
(契約保証金)
第26条 受託者は、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)の規定により、公告その他の契約の申込みの誘引において委託者から求められたときは、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、業務委託料の10分の1以上としなければなら
ない。
3 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(著作権の譲渡等)
第27条 成果物の著作xxの取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第27条
(翻訳権、翻案xx)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号または第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)および第19条(氏名表示権)を行使することができない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者が成果物の作成のために適用する関連資料および成果物についての著作xxについては、受託者に帰属するものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し委託者が成果物を使用するために必要な範囲内で著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。
(特許xx)
第28条 本件業務の履行に当たり開発されたアイデア、コンセプト、ノウハウまたは技術にかかる発明、考案、意匠等(以下「発明等」という。)に関する工業所有権(出願する権利も含む。)およびこれらに関する権利(以下「特許xx」という。)は、当該発明等を行った者が属するこの契約の当事者に帰属するものとする。この場合において、委託者または受託者は、当該発明等を行った者との間で特許xxの承継その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 本件業務の履行の過程で生じた発明等が委託者および受託者に属する者の共同で行われた場合は、当該発明等にかかる特許xxは、委託者および受託者の共有(持分は、別に定めがない限り均等とする。)とする。
3 委託者および受託者は、前項に規定する共同の発明等にかかる特許xxについては、それぞれ相手方の同意を得ることなく、これらを自ら実施し、または利用することができる。ただし、当該特許xxの実施または利用を第三者に許諾する場合、自己の持分を譲渡する場合または質権の目的とする場合は、事前に相手方の同意を得なければならない。
(契約内容の変更等)
第29条 本件業務、この契約および今後締結される契約の内容は、委託者、受託者双方の権限ある代表者または代理人が記名押印した書面によってのみ、変更することができる。
2 委託者において、仕様の変更を行う必要が生じた場合は、委託者は、受託者に遅滞なく連絡し、委託者、受託者協議の上、仕様を変更することができるものとする。
(委託者の解除権)
第30条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 納期限内(履行期間内)に契約を履行しないとき、または履行の見込みがないと
明らかに認められるとき。
(3) 契約の締結または履行について不正の行為があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第33条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (6) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(受託者の代表役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下このアにおいて同じ。)、一般役員等(法人
の役員(執行役員を含む。)またはその支店もしくは営業所を代表する者(代表役員等を除く。)をいう。)または経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下このアにおいて
「暴力団員」という。)または暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うものもしくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、もしくは関与するものをいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己もしくは第三者の不正な財産上の利益を図るためまたは第三者に債務の履行を強要し、もしくは損害を加えるため、暴力団または暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団または暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、または便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約を締結する等当該者を利用 していた場合(オに該当する場合を除く。)に、委託者が当該再委託契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は業務委託料の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第26条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、第1項第6号の規定による契約解除の全部または一部について、同条第3号から第5号までに掲げる保証が適用されない場合は、その適用されない範囲内においては、この限りでない。
第31条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、または受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下この項において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令または独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者または受託者が構成事業者である事業者団体(以下この項において「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものを いい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令または排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令または排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間および当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期
間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員および使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または独占禁止法第89条第1項もしくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 受託者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第32条 委託者は、翌年度以降において委託者の歳出予算におけるこの契約の委託料について、減額又は削除がされた場合には、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害の賠償を請求することができる。
第33条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第30条第1項および前条第1項に定めるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第34条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第29条第2項の規定により仕様を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 中止期間が履行期間の10分の5(当該10分の5に相当する期間が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(貸与品等の返還)
第35条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意または過失により滅失し、もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第30条第1項または第31条第1項の規定によるものであるときは委託者が定め、第
32条第1項または第33条第1項の規定によるものであるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
第36条 受託者は、第31条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するかどうかにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
第37条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、委託者は受託者から遅延日数につき年2.5
パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(運搬責任)
第38条 委託業務に係る支給用品、貸与品、資料および納入すべき契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか、受託者の責任で行うものとし、その経費は、受託者の負担とする。
(合意管轄)
第39条 この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、委託者の本庁所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項等の処理)
第40条 本契約に関して疑義が生じたときは、委託者、受託者xxxxの原則に従い協議する。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 受託者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後も、同様とする。
(使用者への通知)
3 受託者は、この契約による事務に従事するものに対し、在職中および退職後においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、または不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
4 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的以外の使用等の禁止)
5 受託者は、委託者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、または第三者に提供してはならない。
(適正な管理)
6 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失およびき損の防止、その他の安全確保の措置を講じなければならない。
(複写等の禁止)
7 受託者は、委託者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために、委託者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
8 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理は自ら行なうものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
9 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引渡しを受け、または受託者が収集し、もしくは作成した個人情報が記載された資料等を、この契約が終了し、または解除された後、直ちに委託者に返還し、または引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。
(事故報告義務)
10 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、または生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、または解除された後も、同様とする。
(取扱要領等の作成)
11 受託者は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに関する要領等を作成し、委託者に報告しなければならない。
(契約の解除および損害賠償)
12 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除および損害賠償の請求をすることができるものとする。