(PFI 事業費内訳書及び事業工程表) 13
資料-1
苫小牧法務総合庁舎整備等事業に関する事業契約書(案)
北海道開発局
苫小牧法務総合庁舎整備等事業に関する事業契約書(案)
1 | 事 | 業 | 名 | 苫小牧法務総合庁舎整備等事業 |
2 | 事 | 業 | 場 | 所 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 |
3 | 事 | 業 | 期 | 間 平成 16 年【〇〇】月【〇〇】日~平成 31 年 3 月 31 日 |
(ただし、引渡予定日 平成【〇〇】年【〇〇】月【〇〇】日)
4 契約代金額 ¥【〇〇〇〇】?
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【〇〇〇〇】? )
(ただし、その内訳金額は別紙 1 に記載するところによる。)
5 契約保証金 第 11 条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
上記の事業について、発注者は、支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長
【〇〇〇〇】、とし、事業者 【〇〇〇〇】 との間で、各々の対等な立揚における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 16 年【〇〇】月【〇〇】日
発注者
支出負担行為担当官 北海道開発局 開発監理部長氏名 【〇〇〇〇】
事業者
住所 【〇〇〇〇〇〇〇】氏名 【〇〇〇〇〇】
前 文 5
第 1 章 総則 6
(契約の目的) 6
(事業の趣旨の尊重) 6
(用語等の解釈) 6
(秘密の保持) 6
(共通事項) 6
第 2 章 本事業の実施に関する事項 7
(本契約の期間) 7
(本事業の概要) 7
(本事業に係る契約等の締結) 7
(事業者に対する支払) 7
(遅延損害金) 7
(履行保証) 8
(規定の適用関係) 8
(責任の負担) 8
(選定企業の使用等) 9
(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 9
(事業者の資金調達等) 9
(財務書類の提出) 10
(保険加入義務) 10
(公租公課の負担) 10
(許認可の取得等) 11
(関連業務の調整) 11
(法令変更による措置) 11
(不可抗力による措置) 12
(PFI 事業費内訳書及び事業工程表) 13
(権利義務の譲渡等) 13
(成果物及び本施設の利用及び著作権) 13
(著作xxの保証) 14
(特許xxの使用) 14
(用地の確保等) 15
(監視職員) 15
(事業者の総括代理人) 15
(代理人等に関する措置請求) 16
(説明及び報告義務) 16
(業務要求水準書の変更) 16
第 3 章 本施設の整備に関する事項 17
第 1 節 調査 17
(調査業務) 17
(調査等の第三者への委託等) 18
(追加調査による費用負担) 18
第 2 節 設計 18
(設計業務) 18
(建築確認申請に関する説明及び報告) 19
(対価内訳の提出) 19
(設計図書の変更) 20
(発注者による説明要求) 20
第 3 節 建設 20
(建設業務) 20
(本施設の建設に伴う近隣対策等) 21
(工事等における第三者の使用等) 21
(工期の変更による費用負担) 22
(工事の中止) 22
(臨機の措置) 22
(建設工事期間中に事業者が第三者に及ぼした損害) 23
(発注者による説明要求及び建設現場立会い等) 23
(完成等に係る許認可等の取得) 23
第 4 節 工事監理 23
(工事監理業務) 23
第 5 節 本施設の完成及び引渡し 24
(事業者による事業者完成検査) 24
(発注者による完成検査及び完成通知書の交付) 24
(本施設の引き渡し) 25
(部分使用) 25
(瑕疵担保) 25
第 4 章 本施設の維持管理に関する事項 26
(維持管理) 26
(維持管理関連資料の貸与) 26
(維持管理用xx) 26
(維持管理等における第三者の使用等) 27
(使用人に関する事業者の責任) 27
(臨機の措置) 27
(損失負担) 28
(発注者による検査) 28
第 5 章 業績等の監視に関する事項 28
第 1 節 引渡日までの業務等の監視 29
(施設整備業務の監視) 29
(業務不履行に関する手続) 29
第 2 節 引渡日以降の業績等の監視 29
(業績等の監視) 29
(業務不履行に関する手続) 29
第 6 章 PFI 事業費の支払に関する事項 29
(施設整備費の支払) 29
(維持管理費及びその他の費用の支払) 30
第 7 章 契約の解除及び終了に関する事項 30
第 1 節 契約の解除及び終了 31
(発注者の解除権) 31
(事業者の解除権) 31
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 32
(違約金) 32
(談合等不正行為があった場合の違約金等) 32
(契約終了時の事務) 33
(保全義務) 34
(関係書類の引き渡し等) 34
第 2 節 引渡日までの事由による解除の効力 34
(事業者の帰責事由による契約解除の効力) 34
(発注者帰責事由による契約解除の効力) 35
(法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 35
第 3 節 引渡日後の事由による契約解除の効力 36
(事業者の帰責事由による契約解除の効力) 36
(発注者の帰責事由による契約解除の効力) 37
(法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 37
第 8 章 表明保証及び誓約 38
(事業者による事実の表明保証及び誓約) 38
(発注者による事実の表明保証及び誓約) 39
第 9 章 雑則 39
(解釈) 39
(関係者協議会) 39
附則 39
(出資者の誓約) 39
(融資団との協議) 40
別紙 1 契約金額の内訳 41
別紙 2 用語の定義 42
別紙 3 国有財産貸付契約書の書式 47
別紙 4 事業者等が付す保険等 48
別紙 5 不可抗力による費用分担 49
別紙 6 設計業務における提出書類等 51
別紙 7 建設業務における提出書類 52
別紙 8 保証書 53
別紙 9 維持管理用室 55
別紙 10 業務等の監視及び改善要求措置要領 56
別紙 11 PFI 事業費の算定及び支払方法 57
前 文
国土交通省北海道開発局は、「本事業」を PFI 法に基づいて実施することとした。
「発注者」は、平成 16 年 1 月に「PFI 法」第 5 条第 1 項の規定により「実施方針」を
公表し、平成 16 年 3 月に「PFI 法」第 6 条に基づき、「本事業」を「PFI 法」第 2 条第 4
項に定める選定事業とし、平成 16 年 6 月に入札を公告し、「本事業」の「事業者」を募集した。
上記入札には●グループの民間事業者から入札があり、審査の結果●グループが落札者と決定された。●グループと「発注者」は平成 16 年 月 日に「本事業」にかかる基本協定を締結した。
「発注者」と「事業者」は、基本協定書第 7 条に基づき、この事業契約を締結する。
第 1 章 総則
(契約の目的)
第 1 条 本契約は、「発注者」及び「事業者」が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(事業の趣旨の尊重)
第 2 条 「事業者」及び「本事業」の実施に携わる民間事業者は、「本事業」が国家機関 における公務の安定的な遂行に資する機能及び性能を備えた公共施設を整備し、かつ、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理する事業であることを十分に理解し、
「本事業」の実施にあたって、その趣旨を尊重するものとする。
2 「発注者」は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語等の解釈)
第 3 条 本契約において用いられる引用符つきの用語の意義は、別紙 2 に記載する用語の定義に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(秘密の保持)
第 4 条 「発注者」又は「事業者」は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た「発注者」又は「事業者」の秘密に属する事項及び情報を、相手方及び相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、「発注者」又は「事業者」が司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りでない。
(共通事項)
第 5 条 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる計量単位は、「入札説明書等」、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 本契約に関する紛争又は訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
7 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、解除及び指示は、書面により行わなければならない。
第 2 章 本事業の実施に関する事項
(本契約の期間)
第 6 条 本契約は、締結日からその効力を生じ、平成 31 年 3 月 31 日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
(本事業の概要)
第 7 条 「本事業」は、「事業契約書」に定める「設計業務」、「建設業務」、「工事監理業務」、「本施設」の引き渡し、「維持管理業務」及びこれらの業務の実施にかかる資金調達とこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、「事業者」は「本事業」に関連のない事業を行ってはならない。
2 「本事業」は、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い、「事業者」が適正かつ確実に実施するものとし、「発注者」は「事業契約書」の定めるところにより
「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
3 「事業者」は、本契約に定める「本事業」の実施に関する各業務を、本契約の事業期間内に完了するものとする。
(本事業に係る契約等の締結)
第 8 条 「事業者」は、本契約の定めるところにより、「管理官署」を契約の相手方とする別紙 3 記載の書式による「国有財産無償貸付契約」を締結しなければならない。
2 「事業者」は、前項に定める契約を本契約と同時に締結するものとする。
(事業者に対する支払)
第 9 条 「発注者」は、本契約の定めるところにより「PFI 事業費」を「事業者」に支払うものとする。
(遅延損害金)
第 10 条 「発注者」が、本契約に基づいて行うべき支払いを遅延した場合には、未払額
につき、遅延日数に応じて当該不履行時に適用ある政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)及び関係法令等に従った割合で計算した額を、遅延利息として「事業者」に支払わなければならない。
2 「事業者」が本契約に基づき行うべき「発注者」への支払いを遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて当該不履行時に適用ある国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)及び関係法令等に従った割合で計算した額を、遅延利息として「発注者」に支払わなければならない。
(履行保証)
第 11 条 「事業者」は、「本事業」に係る「建設工事費等」に相当する金額の 100 分の 10 以上に相当する額を保険金額とし、「発注者」を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本契約の締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を「発注者」に寄託しなければならない。
2 「事業者」は、前項の代わりに、「設計企業」及び「建設企業」並びに「工事監理企業」をして、「事業者」が被保険者となる履行保証保険契約を締結させる場合は、その締結と同時に当該保険金請求権に、第 75 条第 1 項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を「発注者」のために設定せしめるものとする。なお、その質権の設定費用は「事業者」の負担とする。
(規定の適用関係)
第 12 条 「本事業」に係る「施設整備業務」及び「維持管理業務」の実施により「発注者」と「事業者」の間において生じる権利又は義務については本契約の規定が適用されるものとする。
2 「入札説明書等」、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、「業務要求水準書」、「入札説明書等」、「事業者提案」の順に優先して適用されるものとする。
3 前項の適用順位における同一順位の書類間で疑義が生じた場合は、「発注者」及び「事業者」の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 「事業者提案」と「業務要求水準書」の内容に差異がある場合は、「事業者提案」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された「業務要求水準」を上回るときに限り、「事業者提案」が優先して適用されるものとする。
(責任の負担)
第 13 条 「事業者」は、本契約に特別の定めがある場合を除き、「本事業」を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、「本事業」の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 「発注者」は、本契約の定めるところにより「発注者」が確認、通知することとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、「本事業」の実施に
係る責任については、これを負担しないものとする。
(選定企業の使用等)
第 14 条 「事業者」は、本契約に定める業務の全部又は一部を「選定企業」に委託し、又は請負わせることができるものとする。
2 「事業者」は、本契約に定める「設計業務」、「建設業務」、「工事監理業務」、「維持管理業務」の全部又は一部を「選定企業」以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 「事業者」は、第 1 項の定めるところにより本契約に定める各業務を「選定企業」に委託し、又は請負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、「発注者」に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、「発注者」の確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 「事業者」は、前項の定めるところにより「発注者」の確認を受けた「選定企業」の使用に関する一切の責任を負うものとし、「選定企業」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
5 「事業者」は、前項に定める場合のほか、「選定企業」をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
第 15 条 「事業者」は、「設計企業」又は「工事監理企業」が「事業者」から受託又は請負った本契約に定めのある「設計業務」又は「工事監理業務」の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 「事業者」は、「建設企業」が「事業者」から受託又は請負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる「本施設」の工事の全部若しくはその主たる部分又 は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第 3 項に定める承諾を行ってはならない。
3 「事業者」は、「維持管理企業」が「事業者」から受託又は請負った「維持管理業務」の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(事業者の資金調達等)
第 16 条 「本事業」の実施に関する一切の費用は、本契約で別に定める場合を除き、すべて「事業者」が負担するものとし、また、「本事業」に関する「事業者」の資金調達はすべて「事業者」の責任において行うものとする。
2 「発注者」は、「事業者」が「本事業」を実施するにあたり、「事業者」から「発注者」
に対して財政上及び金融上の支援の要請があった場合には、その支援を「事業者」が受けることができるよう、可能な限りその協力を行うものとする。
(財務書類の提出等)
第 17 条 「事業者」は、本契約記載の事業期間中の各事業年度最終日より 3 ケ月以内に、
公認会計士又は監査法人による監査を受けた商法第 281 条第 1 項に掲げる財務書類及び年間業務報告書を「発注者」に提出しなければならない。なお、「発注者」は当該監査報告及び年間業務報告書を公開することができるものとする。
2 「事業者」は、本契約記載の事業期間の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに「発注者」に提出するものとする。また、「発注者」が要求したときは、「事業者」は遅滞なく、その財務状況を「発注者」に対して報告しなければならない。
3 「事業者」は、自らの株主総会において解散を決議したときは、代表取締役をして、遅滞なく「発注者」に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを「発注者」に提出しなければならない。
4 「発注者」は、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合した「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するため、別紙 10 に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、前 3 項に従い提出された財務書類について、安定的かつ継続的に本事業を実施できる状況にあることの確認を行う。
5 「事業者」は、株主総会において、取締役、監査役及び会計監査人(「事業者」が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号)第 2 条の会社に該当するか否かを問わない。)を選任した場合(改選の場合を含む。)には、その選任後速やかに「発注者」に通知するものとする。
6 「事業者」は、前項に定める場合のほか、登記事項に変更を生じた場合には、その変更後速やかに「発注者」に通知するものとする。
(保険加入義務)
第 18 条 「事業者」は、自らの責任と費用負担により、「本事業」に関して、別紙 4「事業者等が付す保険等」に記載されている条件の保険を付さなければならない。
2 「事業者」は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに「発注者」に提示し、原本証明付き写しを交付しなければならない。
(公租公課の負担)
第 19 条 「事業者」は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税のすべてを負担する。
2 「発注者」は、本契約の定めるところにより「事業者」に支払う「PFI 事業費」に係る「消費税」及び「地方消費税」を支払うものとする。
3 「発注者」は、本契約に関連して生じるすべての租税について、本契約に特別の定め
がある場合を除き負担しない。
(許認可の取得等)
第 20 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、「事業者」が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、「事業者」が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、「事業者」がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、「発注者」が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、「発注者」が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について「事業者」の協力を求めた場合には、「事業者」はこれに応じるものとする。
2 「事業者」は、前項ただし書きに定める場合を除き、「本事業」の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が「発注者」の責に帰すべき事由による場合には、「発注者」がその責任及び損害を負担するものとする。なお、増加費用の範囲及び金額については、「発注者」及び「事業者」の間で協議するものとする。
3 「発注者」は、「事業者」が「発注者」に対して書面により要請した場合、「事業者」による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、「本事業」の終了時に「発注者」に提出するものとする。
5 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の原本を保管し、「発注者」の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを「発注者」に提出するものとする。
(関連業務の調整)
第 21 条 「事業者」は、「発注者」及び「入居官署」が、「本施設」に関して個別に発注する第三者の施工する工事が「本施設」の施工上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 「事業者」は、「維持管理期間」中において、「発注者」及び「入居官署」の実施する業務等が、本契約に定める「維持管理」の実施に関連する場合は、「発注者」及び「入居官署」の実施する業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
(法令変更による措置)
第 22 条 「事業者」は、本契約の締結後において、法令の変更又は新設(租税についての税率の変更又は新たな税の創設を除く。)により、「本事業」の実施に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、これらの費用の増加が最小限となるように「本事業」を実施しなければならない。
2 「発注者」は、前項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生し、増加費用発生
の防止手段を合理的に期待できないと認める場合には、その費用を負担するものとする。
3 「発注者」が過分の費用を負担する場合は、「発注者」は「事業者」と協議の上、第 74 条に基づき本契約を解除し、第 82 条又は第 85 条に規定する措置をとることができるものとする。
4 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が創設されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号に定めるとおりとする。ただし、「消費税」及び「地方消費税」の税率変更により追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号にかかわらず「発注者」が当該費用を負担する。
一 「本事業」の内容如何にかかわらず、すべての者に影響する税制の変更又は新設の場合は、当該増加費用のすべてを「事業者」が負担する。ただし、「本事業」の事業遂行xxxな支障があると認められる場合には、「発注者」が
「事業者」と当該増加費用の負担について協議するものとする。
二 「本事業」又は国及び地方公共団体が所有する庁舎の建設、維持管理・運営に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制が変更又は新設された場合は、当該増加費用のすべてを「発注者」が負担する。
5 「発注者」又は「事業者」が、法令の変更又は新設、既存の租税についての税率の変更又は技術革新等により、「PFI 事業費」の減額を目的とした「業務要求水準書」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、第34 条の規定にかかわらず、
「発注者」又は「事業者」は相手方に対して書面により「PFI 事業費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
6 前項の「発注者」と「事業者」との間における協議が整わない場合は「発注者」が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
(不可抗力による措置)
第 23 条 「発注者」及び「事業者」は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 「発注者」及び「事業者」は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに「本事業」の継続の可否について協議するものとし、「本事業」の継続に関して増加費用が発生する場合にあっては、「事業者」が当該増加費用の額及び当該増加費用を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について「発注者」と協議しなければならない。
3 「発注者」及び「事業者」は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後における
「不可抗力」により生じる合理的な追加費用及び損害額を別紙 5 に記載する「不可抗
力による費用分担」に定める方法により負担する。ただし、「本事業」の継続に過分の費用を要する場合は、「発注者」は「事業者」と協議の上、第 74 条に基づき本契約を解除し、第 82 条又は第 85 条に規定する措置をとることができるものとする。
(PFI 事業費内訳書及び事業工程表)
第 24 条 「事業者」は、本契約の締結後 14 日以内に本契約、「入札説明書等」、及び「事業者提案」に基づき、「PFI 事業費」の内訳書を作成し、「発注者」に提出し、「発注者」の了解を得なければならない。
2 「事業者」は、本契約の締結後 14 日以内に本契約、「入札説明書等」、及び「事業者提案」に基づき、本契約の締結日から契約の期間の終了日までの「事業工程表」を作成し、「発注者」に提出し、「発注者」の了解を得なければならない。
3 「事業者」は、「本事業」を「事業工程表」に従い実施するものとし、「事業工程表」において「本施設」の「引渡日」を確定させるものとする。ただし、「引渡日」は遅くとも平成 18 年 10 月 1 日とする。
4 「事業者」は、前項に定める「事業工程表」に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 25 条 「事業者」は、あらかじめ「発注者」の承認を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併を含む。)を行ってはならない。
2 「事業者」は、「本施設」について、抵当権、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
3 「事業者」は、あらかじめ「発注者」の承認を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、「事業者」の「出資者」であって、「発注者」に「出資者誓約書」を提出しているものについては、この限りではない。
4 「事業者」は、あらかじめ「発注者」の承認を得た場合を除き、「選定企業」を変更してはならない。
5 「発注者」は、第 3 項及び第 4 項に定める承認に際し、「事業者」の経営若しくは「本事業」の安定性を著しく阻害し、又は「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合等の合理的な理由がある場合を除き、当該承認の留保又は遅延をしないものとする。
(成果物及び本施設の利用及び著作権)
第 26 条 「発注者」は、「基本設計書」及び「実施設計書」その他本契約に関して「業務要求水準書」及び「発注者」の要求に基づき作成される一切の書類、図画、写真、映像等(以下「成果物」という。)並びに「本施設」について、「発注者」の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終
了後も存続するものとする。
2 前項の「成果物」及び「本施設」が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 「事業者」は、「発注者」が、「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(「発注者」を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は「発注者」が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で「発注者」又は、「発注者」の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
四 「本施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 「本施設」を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 「事業者」は、自ら又は著作権者をして、第 1 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 「事業者」は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
二 「本施設」に「事業者」の実名又は変名を表示すること。
三 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの保証)
第 27 条 「事業者」は、その作成する「成果物」及び関係書類が、「著作xx」を侵害するものではないことを「発注者」に対して保証する。
2 「事業者」は、その作成する「成果物」及び関係書類が、「著作xx」を侵害した場合、その第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
(特許xxの使用)
第 28 条 「事業者」は、「本事業」の実施にあたり、「特許xx」の対象となっている工事材料、施工方法、業務仕様等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負
わなければならない。
(用地の確保等)
第 29 条 「発注者」は、本契約の鑑に記載された事業場所である用地を「事業者」が「本事業」の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 「事業者」は、第 8 条第 1 項に定める「国有財産無償貸付契約」を締結することにより、「本施設」の「引渡日」までの間は、用地を無償で使用することができる。
3 「事業者」は、前項により貸付けを受けた用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(監視職員)
第 30 条 「発注者」は、「監視職員」を置いたときは、本契約締結の日から 14 日以内に、その氏名を「事業者」に通知するものとする。また、「監視職員」を変更したときも変更した日から 14 日以内にその氏名を「事業者」に通知するものとする。
2 「監視職員」は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく「発注者」の権限とされる事項のうち、「発注者」が必要と認めて「監視職員」に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 「本事業」の適正かつ確実な実施についての「事業者」又は「事業者」の代理人に対する請求、通知、確認、承認又は協議
二 「事業者」により提供される「業務要求水準」の監視三 本契約の義務履行に係る「本事業」の実施状況の監視
四 「事業者」の財務状況及び「選定企業」との契約内容の監視五 「事業者」が作成及び提出した資料の確認
3 「発注者」は、2 名以上の「監視職員」を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの「監視職員」の有する権限の内容を、「監視職員」に本契約に基づく「発注者」の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、「事業者」に通知するものとする。
4 第 2 項の規定に基づく「監視職員」の請求、通知、確認又は承認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 「発注者」が「監視職員」を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除及び指示は、「監視職員」を経由して行うものとする。この場合においては、「監視職員」に到達した日をもって「発注者」に到達したものとみなす。
6 「発注者」が「監視職員」を置かないときは、本契約に定める「監視職員」の権限は、
「発注者」に帰属する。
(事業者の総括代理人)
第 31 条 「事業者」は、「総括代理人」を置いたときは、その氏名その他必要な事項を
「発注者」に通知しなければならない。また、「総括代理人」を変更したときも同様とする。
2 「総括代理人」は、本契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金額の請求及び受領、第 32 条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく「事業者」の一切の権限を行使することができる。
3 「事業者」は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち「総括代理人」に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を「発注者」に通知しなければならない。
4 「事業者」が「総括代理人」を置かないときは、本契約に定める「総括代理人」の権限は、「事業者」に帰属するものとする。
(代理人等に関する措置請求)
第 32 条 「発注者」又は「監視職員」は、「総括代理人」がその職務の執行につき、「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 「事業者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に「発注者」に通知しなければならない。
3 「事業者」は、「監視職員」がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、「発注者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 「発注者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に「事業者」に通知しなければならない。
(説明及び報告義務)
第 33 条 「事業者」は、本契約に定めがある場合、又は「発注者」の請求があるときは、
「事業者」及び「選定企業」が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、「発注者」に説明及び報告しなければならない。
(業務要求水準書の変更)
第 34 条 「発注者」は、「業務要求水準書」の変更が必要であると認めるとき及び「業務要求水準書」において業務要求水準の見直しを行うことができる場合には、「業務要求水準書」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から 14 日以内に、「発注者」に対して、その「業務要求水準書」変更に伴う措置、「引渡
日」の遅延の有無、「施設費」及び「維持管理費」の変動の有無を検討し、「発注者」に書面により通知しなければならない。
2 「事業者」は、第 1 項に定める変更の請求により、「業務要求水準書」の変更に伴う措置を検討するにあたり、「引渡日」の遅延、「施設費」及び「維持管理費」の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
3 「発注者」は、「事業者」による第 1 項の検討結果をふまえ、「業務要求水準書」の変更の要否を決定し、「事業者」に通知するものとし、「事業者」は、かかる「発注者」の「業務要求水準書」変更の通知に従うものとする。
4 「発注者」は、第 2 項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生する場合は、その費用を負担するものとする。また、「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、「発注者」と「事業者」の間において協議の上、「引渡日」を変更することができるものとする。ただし、「引渡日」は平成 18 年 10 月 1 日を超えないものとする。
5 「発注者」は、「事業者」の発案により「業務要求水準書」に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、「事業者」と協議の上、「業務要求水準書」を変更するものとする。
6 「発注者」は、前項に定める「業務要求水準書」の変更により、「事業者」の「維持管理業務」に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額を「維持管理費」から減額するものとする。
7 「発注者」の責に帰すべき事由により、「事業者」が「維持管理業務」を実施することができなかった場合には、それぞれ業務を実施しなかったことによる「業務要求水準」の低下を理由として、「発注者」は「維持管理費」の減額を行ってはならず、「発注者」は「事業者」に生じた追加費用及び損害を負担する。
第 3 章 本施設の整備に関する事項
第 1 節 調査
(調査業務)
第 35 条 「事業者」は、必要に応じて、本契約の鑑に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施することができる。
2 「事業者」は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、「発注者」に提出して確認を得なければならない。
3 「事業者」は、第 1 項の調査を実施した結果、業務要求水準書添付の測量及びその実施結果に関する調査報告書等の各資料に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見したと
きは、その旨を直ちに「発注者」に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、「発注者」及び「事業者」は、その対応について協議するものとする。
5 「事業者」は、第 1 項に定める調査を終了したときは、調査報告書を作成し、「発注者」に提出しなければならない。
6 「事業者」は、第 1 項に従って実施する調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
(調査等の第三者への委託等)
第 36 条 「事業者」又は「選定企業」は、第 35 条に定める「調査業務」の全部又は一部を他の第三者に委託し、又は請負わせることができる。
2 「事業者」は、自ら又は「選定企業」が「調査業務」の全部又は一部を第三者に委託又は請負わせたときは、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により「発注者」に通知するものとし、「発注者」の確認を得なければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 「事業者」は、「調査業務」の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責に帰すべき事由とみなす。
(追加調査による費用負担)
第 37 条 「業務要求水準書」で指定されている範囲内のすべての調査については、「事業者」の負担とし、それ以外の範囲において追加調査の必要があると「発注者」が認め、指示した場合で、追加費用が発生した場合については、「発注者」の負担とする。
第 2 節 設計
(設計業務)
第 38 条 「事業者」は、「設計企業」をして、建設省告示第 1206 号(昭和 54 年 7 月 10日)別表第 2 による「設計業務」を本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い実施させるものとする。
2 「事業者」は、基本設計着手前に、「資格確認資料」に記載された管理技術者及びxx担当技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を得なければならない。
3 「事業者」は、基本設計着手前に、「設計業務」に係る「要求性能確認計画書」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
4 「事業者」は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から「本施設」の引渡日までの
「設計・施工工程表」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
5 「事業者」は、基本設計の着手日から「設計業務」の完了日に至るまで、管理技術者及びxx担当技術者をして、「設計業務」に係る「要求性能確認計画書」に基づいて「設
計業務」を管理するとともに、「業務要求水準」を達成していることを確認しなければならない。
6 「事業者」は、基本設計を完了したと判断したときに、「業務要求水準書」に従い、別紙 6 に記載する「基本設計書」を添えて「発注者」に基本設計完了報告書を提出するものとする。
7 「発注者」は、前項の基本設計完了報告書又は本項に定める是正後の「基本設計書」を受領したときは、「基本設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は「基本設計書」を受領した日を含めて 14 日以内に「事業者」に書面で通知しなければならない。ただし、「発注者」は、「基本設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合しないと認めるときは、「事業者」に是正を求めることができる。
8 「事業者」は、「基本設計書」が前項の定めに従って確認された後に実施設計を行い、実施設計を完了したと判断したときは、「業務要求水準書」に従い、別紙 6 に記載する
「実施設計書」及び「透視図」を添えて実施設計業務完了報告書を「発注者」に提出
するものとする。
9 「発注者」は、前項の実施設計業務完了報告書を受領したときは、「実施設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合するか否かを確認し、「実施設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合しないと認めるときは、
「事業者」に是正を求めることができる。
10 「発注者」は、第 7 項及び前項に基づき、「設計図書等」を受領したこと、事業者に対して修正を求めたこと、又は第 7 項又は第 9 項の確認を行ったことのいずれを理由にしても、本件施設の設計・建設について何らの責任を負担するものではない。
(建築確認申請に関する説明及び報告)
第 39 条 「事業者」は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、「発注者」に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、「事業者」は、同法第 6 条第 1 項に定める確認を受けた後に、「発注者」に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
(対価内訳の提出)
第 40 条 「事業者」は、基本設計の完了後において、「本施設」の「施設費」及び「維持管理費」の適正な管理を行うための基準となる「施設費」及び「維持管理費」の内訳を作成し、「発注者」に提出しなければならない。
2 前項の内訳は、「設計業務」の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、「引渡日」の 30 日前において、その内容の確定を行うものとする。
(設計図書の変更)
第 41 条 「発注者」は、「工期」、「施設費」及び「維持管理費」の変更を伴わず、かつ
「事業者」の提案の範囲を逸脱しない範囲で設計図書の変更が必要であると認めるときは、設計図書の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から 14 日以内に、「発注者」に対して、その設計図書の変更の当否を「発注者」に書面により通知しなければならない。
2 「発注者」は、前項の通知を受け取ってから 7 日以内に、設計図書の変更の要否を決定し、「事業者」に通知するものとし、「事業者」は、かかる「発注者」の設計図書変更の通知に従うものとする。
(発注者による説明要求)
第 42 条 「事業者」は、「発注者」から「設計業務」の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて 14 日以内に、「発注者」に対して回答を行わなければならない。
2 「発注者」は、「設計業務」の実施期間中、前項に定める「事業者」からの回答に合理性が無いと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、「設計業務」の実施状況を確認できるものとする。
第 3 節 建設
(建設業務)
第 43 条 「事業者」は、「建設企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い、「業務要求水準書」に定める建設工事、使用材料の詳細に係る確認の請求、関連工事との調整、電波障害対策工事等を実施させるものとする。
2 「事業者」は、「業務要求水準書」に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行う。
3 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手しようとする場合は、あらかじめ「発注者」に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
4 「事業者」は、「本施設」の建設工事の着手前に、「資格確認資料」に記載した建設業法第 26 条に定める監理技術者又は主任技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を受けなければならない。
5 「事業者」は、「本施設」の建設工事の着手前に、監理技術者又は主任技術者をして、
「業務要求水準書」に定める施工計画及び品質管理計画を作成しなければならない。
6 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手する前に、「業務要求水準書」に従い「実施工程表」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
7 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要
求水準書」に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに「発注者」に提出するものとする。
8 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要求水準書」に定めのある進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に「発注者」に提出するものとする。
9 「事業者」は、第 6 項の「実施工程表」に記載された出来高予定と、第 8 項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が 5%を超えて遅延する状況が生じた場合は、その理由を明確にして「発注者」に報告するものとする。
10 「事業者」は、「本施設」の建設工事の完成後に、別紙 7 に記載する建設業務における提出書類等を作成し、「発注者」に提出するものとする。
(本施設の建設に伴う近隣対策等)
第 44 条 「事業者」は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他「本工事」が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、「事業者」は、「発注者」に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 「発注者」は、「入札説明書等」において「事業者」に提示した条件について、「発注者」の責めに帰すべき事由に対する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、「本施設」の「施設費」に係る増加費用を生じた場合には、当該増加費用を負担するものとする。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する「本施設」の「施設費」に係る増加費用については、「事業者」が負担するものとする。
(工事等における第三者の使用等)
第 45 条 「事業者」は、「建設企業」が「本施設」の建設工事の一部を第三者に委託し、又は「下請負人」を使用することを承諾できるものとする。
2 「事業者」は、建設業法第 24 条の 7 及び「業務要求水準書」に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを「発注者」に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかにかかる変更について「発注者」に通知するものとする。
3 「発注者」は、必要と認めた場合には監理技術者又は主任技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
4 「発注者」は、第 1 項により「建設企業」が使用する第三者又は「下請負人」で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 「事業者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に「発注者」に通知しなければなら
ない。
(工期の変更による費用負担)
第 46 条 「発注者」の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに「事業者」から「発注者」に対する「本施設」の引き渡しがなされない場合、「発注者」は、「引渡日」から実際に「本施設」の引き渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、「事業者」が負担した合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)について負担するものとする。この場合、「発注者」は遅延損害金を負担しない。
2 前項の場合において、「事業者」が損害を被ったときは、「発注者」は合理的な損害を賠償するものとする。
3 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに「事業者」から「発注者」に対する「本施設」の引き渡しがなされない場合、「事業者」は、「発注者」に対して
「引渡日」から実際に「本施設」の引き渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、「施設費」相当額から既に引き渡しを受けた部分がある場合はそれに相応する額を控除した額につき年 5%の割合で計算した遅延損害金を支払うものとする。
(工事の中止)
第 47 条 「発注者」は、必要と認めた場合には、「事業者」に対して「本工事」の中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、「本工事」の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 「発注者」は、前項により「本工事」の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めた場合には、「引渡日」若しくは「施設費」を変更し、又は「本工事」の施工の一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、「事業者」が「本工事」の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他「本工事」の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは「事業者」が損害を被ったときは、「発注者」が
「事業者」において必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
(臨機の措置)
第 48 条 「事業者」は、災害防止等のために必要があると認めるときは、「建設企業」をして、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、「事業者」は、あらかじめ「発注者」の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、「事業者」は、そのとった措置の内容を「発注者」又は「監視職員」に直ちに通知しなければならない。
3 「発注者」又は「監視職員」は、災害防止その他「本工事」の施工上特に必要があると認められるときは、「事業者」に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 「事業者」が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、「事業者」が「施設費」の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、「発注者」が負担する。ただし、第 1 項に定める事故、災害等が「不可抗力」によるものである場合の費用負担に関しては、別紙 5 の定めに従うものとする。
5 前 4 項の規定は、第 23 条の適用を妨げないものとする。
(建設工事期間中に事業者が第三者に及ぼした損害)
第 49 条 「事業者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本工事」の施工に関し第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに「発注者」に報告し、「事業者」が損害を賠償しなければならない。
2 「発注者」は、「業務要求水準書」に基づく「本工事」の施工について、「発注者」の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、これを負担する。ただし、「本工事」の施工に伴い避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、「事業者」がその損害を負担しなければならない。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い等)
第 50 条 「事業者」は、「発注者」から「本工事」の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて 14 日以内に、「発注者」に対して回答を行わなければならない。
2 「発注者」は、建設工事期間中、前項に定める「事業者」からの回答に合理性が無いと認めた場合その他「本工事」の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、「本工事」の施工状況を実地にて確認を行うことができる。
(完成等に係る許認可等の取得)
第 51 条 「事業者」は、「本施設」の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 「事業者」は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを「発注者」に提出するものとする。
第 4 節 工事監理
(工事監理業務)
第 52 条 「事業者」は、「工事監理企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い、「業務要求水準書」に定める工事監理及び「関連工事」との調整を実施させるものとする。
2 「事業者」は、「本工事」の着手前に、「資格確認資料」に記載した工事監理者及び主
任技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を得なければならない。
3 「事業者」は、「本工事」の着手前に、「本工事」に係る「要求性能確認計画書」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
4 「事業者」は、工事監理者及び主任技術者をして、「要求性能確認計画書」に基づき
「建設業務」を監理させ、業務要求水準を満たしていることを確認させるとともに、その確認に関する記録を作成させ、「発注者」に毎月提出させる。
5 「事業者」は、工事監理及び「関連工事」との調整に関する記録を作成し、「発注者」に毎月提出する。
第 5 節 本施設の完成及び引渡し
(事業者による事業者完成検査)
第 53 条 「事業者」は、「事業者」の費用負担において「本施設」の事業者完成検査を行わなければならない。
2 「事業者」は、「発注者」に対して、「事業者」が前項の事業者完成検査を行う 7 日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付するものとする。
3 「事業者」は、第 1 項の事業者完成検査において、「建設業務」に係る「要求性能確認計画書」により「本施設」が「業務要求水準書」、「事業者提案」及び「実施設計書」に従い業務要求水準が達成されているか否かについて検査し、完成届を「発注者」に提出する。
(発注者による完成検査及び完成通知書の交付)
第 54 条 「発注者」は、前条第 3 項の規定による完成届の提出を受けた日から 14 日以内に、「監視職員」、「事業者」及び工事監理者の立会いの上完成検査を実施し、「業務要求水準書」、「事業者提案」及び「実施設計書」のとおり「本施設」が完成していることを確認したときは、完成通知書を「事業者」に交付しなければならない。
2 「発注者」は、前項の場合において、「建設業務」及び「工事監理業務」の実施に疑義があると認められるときは、その理由を「事業者」に通知して、「本施設」を最小限度破壊して検査することができる。
3 「発注者」は、前項に規定する検査の実施を理由とする「本施設」の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
4 「発注者」は、第 1 項の検査の結果、「本施設」が「業務要求水準書」、「事業者提案」及び「実施設計書」の内容を逸脱していることが判明した場合、「事業者」に対してその是正を求めることができ、「事業者」は直ちに修補して第 1 項に定める検査を受けなければならない。
5 「事業者」は、第 1 項の検査又は第 2 項の破壊の復旧に要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(本施設の引き渡し)
第 55 条 「発注者」は、前条第 1 項の完成通知書を交付し、「事業者」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に記載された内容の「維持管理業務」を実施できうる体制にあることを確認した後、「引渡日」において、「事業者」から引渡書(国有財産目録を含む。)の交付を受け、「本施設」の引き渡しを受けるものとする。
2 「発注者」は、「事業者」から「本施設」の引き渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を「事業者」に交付するものとする。
3 第 1 項及び第 2 項による引き渡しにより、「本施設」の所有権を「管理官署」が取得するものとし、引き渡しは「事業者」の「本施設」の完成から 6 ケ月以内に「事業者」未使用にて行われるものとする。
(部分使用)
第 56 条 「発注者」及び「入居官署」は、「本施設」の「引渡日」前においても、「本施設」の全部又は一部を「事業者」の承諾を得て使用することができる。
2 「発注者」及び「入居官署」は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 「発注者」及び「入居官署」は、第 1 項の規定により「本施設」の全部又は一部を使用したことによって「事業者」において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
(瑕疵担保)
第 57 条 「発注者」は、「本施設」に瑕疵があるときは、「事業者」に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、「事業者」は自らの責任と費用負担により当該修補を実施しなければならない。ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、「発注者」は修補の請求に代えて「事業者」に対して損害賠償を請求する。
2 「事業者」は、前項に定める瑕疵の修補を完了したときは、「発注者」による「業務要求水準書」、「事業者提案」及び「実施設計書」のとおり修補が完成していることの検査を受けなければならない。
3 第 1 項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 55 条に基づき「本施設」の引き渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が「事業者」の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10年間とする。
4 「発注者」は、「本施設」の引き渡しを受ける際に、当該引き渡しに係る「本施設」に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに、「事業者」に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、「事業者」が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
5 「事業者」は、建設企業をして、「発注者」に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯して保証させるものとし、かかる保証書を建設企業から徴求し「発注者」に提出するものとする。当該保証書の様式は、別紙 8 に定める様式による。
第 4 章 本施設の維持管理に関する事項
(維持管理業務)
第 58 条 「事業者」は、本契約に基づき、「本施設」の「維持管理業務」を実施しなければならない。
2 「事業者」は、「維持管理企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い「維持管理業務」を実施させるものとする。
3 「事業者」は、「維持管理業務」を実施する場合には、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
4 「事業者」は、「本施設」の「維持管理業務」を総括し、かつ、「維持管理期間」中に亘り常時連絡可能な窓口を設置し、「発注者」及び「管理官署」に通知するものとする。
5 「事業者」は、「業務要求水準書」に定める「業務基本計画書」を作成し、それぞれ
「業務要求水準書」の定める時期までに「発注者」に提出しなければならない。
6 「事業者」は、「業務要求水準書」に定める「業務報告書」を作成し、それぞれ「業務要求水準書」の定める提出時期に「発注者」に提出しなければならない。
7 「事業者」は、「入居官署」が公務の遂行上必要な業務を第三者に委託し、当該業務が「維持管理」の実施に関連する場合は、「維持管理企業」をして、当該業務との調整業務を行わせるものとする。
(維持管理業務関連資料の貸与)
第 59 条 「発注者」は、「維持管理期間」中、「貸与図面等」を「事業者」に貸与するものとする。
2 「事業者」は、「貸与図面等」を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に「発注者」へ返却するものとする。
3 「事業者」は、「維持管理業務」の実施により必要となる「貸与図面等」の更新を図るものとし、「事業者」は、「貸与図面等」の更新を図った場合には、当該更新内容について「発注者」の確認を受けるものとする。
(維持管理用室等)
第 60 条 「発注者」は、「管理官署」をして、「管理官署」が「本施設」の引き渡しを受けた後、本契約及び「事業者提案」の定めるところにより、「維持管理業務」の実施につき必要となる別紙 9 記載の「維持管理用室」を、「事業者」に対して無償で使用させ
るものとする。
2 「事業者」は、「管理官署」から提供を受けた「維持管理用室」について、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、「事業者」は、「維持管理用室」を「管理官署」に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(維持管理等における第三者の使用等)
第 61 条 「事業者」は、「維持管理企業」が「維持管理業務」の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを承諾できるものとする。
2 「事業者」は、前項の定めるところにより第三者を使用する場合は、第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により「発注者」に通知するものとし、
「発注者」の確認を受けなければならない。なお、当該第三者を変更しようとすると
きも同様とする。
3 「事業者」は、「維持管理企業」による第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責に帰すべき事由とみなす。
(使用人に関する事業者の責任)
第 62 条 「事業者」は、「維持管理企業」が「維持管理業務」の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 「事業者」は、「維持管理企業」が「維持管理業務」の実施につき法令で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格等について「業務要求水準書」に従い「発注者」に通知し、「発注者」及び「管理官署」の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 「事業者」は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、「発注者」又は「管理官署」の請求があるときは、「業務要求水準書」に従いその氏名等を「発注者」に通知しなければならない。
(臨機の措置)
第 63 条 「事業者」は、「維持管理業務」の履行にあたり、事故、災害等が発生したとき又は事故、災害等が発生するおそれのあるときは、「発注者」、「管理官署」の指示を受け、又は「発注者」、「管理官署」及び「事業者」が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、「事業者」の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、「事業者」は、そのとった措置の内容を遅滞なく「発注者」、
「管理官署」に通知しなければならない。
3 「発注者」又は「入居官署」の職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、「事業者」に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 「事業者」が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、「発注者」が「事業者」と協議の上、これを負担する。ただし、第 1 項に定める事故、災害等が「不可抗力」によるものである場合の費用負担に関しては、別紙 5 の定めに従うものとする。
5 前 4 項の規定は、第 23 条の適用を妨げないものとする。
(損失負担)
第 64 条 「事業者」は、「維持管理業務」の実施について、「入居官署」に損害を与えたときは、直ちに「発注者」に報告し、損害(第 18 条第 1 項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
2 「事業者」は、「維持管理業務」の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに「発注者」に報告し、その損害(第 18 条第 1 項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が「発注者」の責めに帰すべき事由によるときはその限度において「発注者」の負担とする。
3 「事業者」は、「事業者」の責めに帰さない事由による損害については、第 1 項の規定による賠償の責を負わない。
(発注者による検査)
第 65 条 「事業者」は、各事業年度の 4 月 1 日から 9 月 30 日まで、又は 10 月 1 日から
3 月 31 日までの「維持管理業務」が完了したときは、業務完了届を「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項による業務完了届の提出を受けた日から 10 日以内に検査を実施し、当該業務が「業務要求水準書」、「業務基本計画書」及び「年間業務基本計画書」に従い「業務要求水準」を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を「事業者」に交付しなければならない。
3 「発注者」は、前項の規定による検査の結果、「業務要求水準」が達成されていない場合は、第 69 条に定める措置をとるものとする。
4 「事業者」は、第 2 項に定める検査の結果、「業務要求水準」が達成されていると認められた場合は、直ちに第 1 項の業務に係る請求書を「発注者」に提出するものとする。
第 5 章 業績等の監視に関する事項
第 1 節 引渡日までの業務等の監視
(施設整備業務の監視)
第 66 条 「発注者」は、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合した「本施設」の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙 10 に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」による「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」、「工事監理業務」の「業務等」について報告を求め、それぞれの業務の「業績等」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い、「本施設」に係る「業務要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行う。
(業務不履行に関する手続)
第 67 条 「発注者」は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、「事業者」の整備する「本施設」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に定める「業務要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」に対して「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」及び「工事監理業務」の改善要求措置をとるものとする。
第 2 節 引渡日以降の業績等の監視
(業績等の監視)
第 68 条 「発注者」は、「業務要求水準書」及び「事業者提案」に適合した「本施設」の適正かつ確実な「維持管理業務」の実施を確保するため、「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」による「維持管理業務」の「業績等」について報告を求め、当該業務の「業績等」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に従い、「業務要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行う。
(業務不履行に関する手続)
第 69 条 「発注者」は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、「事業者」による「維持管理業務」が「業務要求水準書」及び「事業者提案」に基づく「業務要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」に対して当該業務の改善要求措置をとるものとする。
第 6 章 PFI 事業費の支払に関する事項
(施設整備費の支払)
第 70 条 「発注者」は、第 54 条第 1 項に定める検査の結果をもとに「施設費」及び「割
賦金利」を、別紙 11 に記載する「PFI 事業費の算定及び支払方法」に従い、「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した後、平成 19 年 3 月 31 日までを第 1 回と
し、その後毎年 4 月 30 日及び 10 月 31 日までに年 2 回ずつ 25 回払いで、「事業者」に
対して支払わなければならない。なお、当日が「閉庁日」の場合はその前日までに支払うものとする。
2 前項に定める「施設費」及び「割賦金利」の各支払予定日までに、「事業者」による
「発注者」への引き渡しが行われていない場合、「発注者」は、引き渡しを受けるまでは前項の支払をすることを要しない。
3 「発注者」は「事業者」に対して、「発注者」の責めに帰すべき事由により「本工事」に要する費用が増加した場合は、その増加費用を負担し、「発注者」の指示、変更に起因して「本工事」に要する費用が減少した場合は、その減少費用を「施設費」から減額するものとする。
4 「発注者」は、前各項の定めにかかわらず、必要があると認めるときは、「事業者」と協議の上、「施設費」の繰り上げ弁済をすることができる。この場合に「事業者」に生じた合理的費用(金融費用を含む。)は「発注者」が負担する。
(維持管理費及びその他の費用の支払)
第 71 条 「発注者」は、第 65 条第 2 項の検査の結果をもとに、「維持管理費」を、「PFI事業費の算定及び支払方法」に従い、「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した後、平成 19 年 3 月 31 日までを第 1 回とし、その後毎年 4 月 30 日及び 10 月 31
日までに年 2 回ずつ 25 回払いで、「事業者」に対して支払わなければならない。なお、当日が「閉庁日」の場合はその前日までに支払うものとする。
2 本契約の定めるところにより「引渡日」が平成 18 年 10 月 1 日以降に変更となる場合は、「本施設」が実際に引き渡された翌日から最初に到来する 3 月 31 日までの期間に相当する「維持管理費」相当額を日割計算して算出し、第1回の支払を支払うものとする。
3 「発注者」は、「発注者」の責めに帰すべき事由により、「供用開始日」までに「事業者」が「本施設」の「維持管理」を開始できなかった場合、「本施設」の「維持管理」が開始されないことに起因して「事業者」に生じた合理的な増加費用を負担するものとする。
4 「発注者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「維持管理」が「業務要求水準」を達成していない場合は、「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき「維持管理費」及び「その他の費用」を減額することができる。ただし、「施設整備費」は減額の対象としないものとする。
第 7 章 契約の解除及び終了に関する事項
第 1 節 契約の解除及び終了
(発注者の解除権)
第 72 条 「発注者」は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 「事業者」が、正当な理由がなく、本契約に定める「事業者」の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 「事業者」が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡日」から 30 日以上が経過しても「本施設」を「発注者」に引き渡すことができないとき、又は引き渡しの見込みが明らかでないとき。
三 「事業者」が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「供用開始日」から 30 日以上が経過しても「本施設」の「維持管理業務」を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
四 「事業者」が、「選定企業」をして、第 38 条第 2 項、第 43 条第 4 項、第 52
条第 2 項に掲げる者を設置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、「事業者」が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
六 「事業者」が、自らにかかる破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、任意整理手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らの取締役会でその申立てを決議したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
七 「事業者」が、第 73 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 八 「事業者」が、「国有財産無償貸付契約」に違反し、その違反によりこれら
の契約の目的を達成することができないと認められるとき、又はこれらの
契約が解除されたとき。
九 「事業者」が、「本事業」の実施において「業務要求水準」を達成できず、かつ、改善措置を講じても「業務要求水準」を達成することができないとき。
十 「選定企業」が「本事業」の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
2 「発注者」は、「発注者」が政策変更等の理由により「本事業」を継続する必要がなくなった場合は、180 日以上前に「事業者」にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
(事業者の解除権)
第 73 条 「事業者」は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
一 第 47 条の規定による「本工事」の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 「発注者」が本契約に従って支払うべき「PFI 事業費」を支払い期限到来後
60 日を過ぎても支払わないとき。
三 「発注者」が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第 74 条 本契約の締結日から終了日までの間に、法令の変更又は「不可抗力」により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、「発注者」は「事業者」と協議の上、第 82 条又は第 85 条に規定する解除に伴う措置をとることができるものとする。
一 「事業者」による「本事業」の継続が不能となった場合
二 「事業者」による「本事業」の継続に過分の費用を要する場合
(違約金)
第 75 条 「事業者」は、契約締結日から「引渡日」までの間に第 72 条第 1 項の各号の
いずれかの規定により本契約を解除された場合において、「施設費」の 100 分の 10 に相当する額を違約金として「発注者」の指定する期間内に「発注者」へ支払わなければならない。
2 「事業者」は、「本施設」の「引渡日」以降に第 72 条第 1 項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、本契約解除時点における「維持管理費」の残額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として「発注者」の指定する期間内に「発注者」へ支払わなければならない。
3 「発注者」は、第 1 項の場合において、第 11 条の規定により履行保証保険契約が締結され、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金に充当する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 76 条 「事業者」が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、「事業者」は、「発注者」の請求に基づき、本契約の鑑に記載された契約代金額(この契約締結後、契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約代金額)のうち「PFI 事業費」の 100 分の 10 に相当する額を違約金として「発注者」の指定する期間内に「発注者」へ支払わなければならない。
一 本契約に関し、「選定企業」が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条の規定に違反し、又は「選定企業」が
構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したこ
とにより、公正取引委員会が「選定企業」に対し、同法第 48 条の 2 第 1 項又
は第 54 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 本契約に関し、「選定企業」(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
(契約終了時の事務)
第 77 条 「事業者」は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合において、本契約の鑑に記載された事業場所又は「維持管理用室」に、「事業者」又は「選定企業」が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(「下請負人」及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去するとともに、本契約の鑑に記載された事業場所又は「維持管理用室」を原状回復して、「発注者」及び「管理官署」の確認を受けなければならない。
2 「発注者」は、前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本契約の鑑に記載された事業場所若しくは「維持管理用室」の原状回復を行わないときは、「事業者」に代わって当該物件を処分し、本契約の鑑に記載された事業場所又は「維持管理用室」の原状回復を行うことができる。この場合においては、「事業者」は、「発注者」の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、「発注者」の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 「事業者」は、本契約が解除又は終了した場合において、「貸与図面等」があるときは、当該「貸与図面等」を「発注者」に返還しなければならない。この場合において、当該「貸与図面等」が「事業者」の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 「事業者」は、本契約が解除された場合、「発注者」又は「発注者」の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
5 「事業者」は、前項に従い「本施設」の「維持管理業務」を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器並びに什器・備品等の改修又は更新の必要性を検討し、「本施設」自体とあわせて「業務要求水準書」及び「事業者提案」に基づく「業務要求水準」を達成した状態で引き継ぐものとする。
6 「事業者」は、「維持管理期間」中に本契約が解除された場合、第 4 項の業務をすべて終了した上で、業務終了から 10 日以内に「維持管理費」、「その他の費用」の最終支払い対象期間の月次業務報告書を「発注者」に提出し、「発注者」の確認を受けるものとする。
(保全義務)
第 78 条 「事業者」は、契約解除の通知の日から第 80 条第 3 項第 2 号、第 81 条第 1 項
第 2 号及び第 82 第 3 項第 2 号による引き渡し又は前条第 4 項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」の出来形部分又は「本施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引き渡し等)
第 79 条 「事業者」は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、「事業者」が作成した設計図書その他「発注者」が合理的に要求した「本事業」に関し「事業者」が作成した一切の書類を、「発注者」に対して引き渡すものとする。ただし、「引渡日」の前に本契約を終了した場合には、「発注者」は「事業者」が当該書類の作成に要した合理的な費用を支払うものとする。
2 「発注者」は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により「事業者」から引き渡しを受けた設計図書その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第 2 節 引渡日までの事由による解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第 80 条 「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第 72 条第 1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、「事業者」と協議の上、下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する
二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けると同時に当該部分の所有権を「管理官署」にすべて取得、保持させる。
三 「発注者」は、前号に定める所有権を「管理官署」に保持させた上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の 100 分の 100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、最長、当初定められた「施設整
備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
(発注者帰責事由による契約解除の効力)
第 81 条 「事業者」が、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第 73 条第 1
項の規定により本契約を解除できる場合、又は「発注者」が第 72 条第 2 項により本契約を解除できる場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 第 73 条第 1 項により本契約を解除できる場合は、「事業者」は、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、第 72 条第 2 項により本契約を解除できる場合は「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知して本契約を解除する。
二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けると同時に当該部分の所有権を「管理官署」に取得、保持させる。
三 「発注者」は、前号に定める所有権を「管理官署」に保持させた上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の 100 分の 100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
2 前項の場合において、「事業者」の「発注者」に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には「事業者」における本契約の解除に伴う合理的な費用(金融費用を含む。)及び合理的な逸失利益が含まれるものとする。
(法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
第 82 条 「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第 74 条の
規定により本契約を解除できる場合は、以下の第 2 項又は第 3 項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」において「本事業」を継続させると決定した揚合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けると同時に当該部分の所有権を「管理官署」にすべて取得、保持させる。
三 「発注者」は、前号に定める所有権を「管理官署」に保持させた上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の 100 分の 100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
4 「発注者」は前項の支払いをする場合に、「事業者」が「不可抗力」に起因して第 18条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を「事業者」に対して支払うことができる。
第 3 節 引渡日後の事由による契約解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第 83 条 「発注者」は、「本施設」の「引渡日」以降において、第 72 条第 1 項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、「事業者」と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する
二 「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「施設費」(以下、引き渡し済みの「本施設」に相応する金額をいう。以下本節において同じ。)の残額、これにかかる直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該「施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点における履行済み「維持管理費」及び「その他の費用」の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、最長、当初定めら
れた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
(発注者の帰責事由による契約解除の効力)
第 84 条 「事業者」が、「本施設」の「引渡日」以降において、第 73 条第 1 項の規定に
より本契約を解除できる場合、又は「発注者」が第 72 条第 2 項の規定により本契約を解除できる場合は、以下の各号の定めるところによるものとする。
一 第 73 条第 1 項により本契約を解除できる場合は、「事業者」は、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、第 72 条第 2 項により本契約を解除できる場合は「発注者」は「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知して本契約を解除する。
二 「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「施設費」の残額及びこれにかかる直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該「施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点における履行済み「維持管理費」及び「その他の費用」の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
2 前項の場合において、「事業者」の「発注者」に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には「事業者」における本契約の解除に伴う合理的な費用(金融費用を含む。)及び合理的な逸失利益が含まれるものとする。
(法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
第 85 条 「発注者」は、「本施設」の「引渡日」以降において、第 74 条の規定により本契約を解除できる場合は、「事業者」と協議の上、以下の第 2 項又は第 3 項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を
解除する。
二 「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「施設費」の残額、これにかかる直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該「施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点までに生じた履行済みの「維持管理費」及び「その他の費用」を支払う。
四 「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
4 「発注者」は前項の支払いをする場合に、「事業者」が「不可抗力」に起因して、第
18 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を
「事業者」に対して支払うことができる。
第 8 章 表明保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
第 86 条 「事業者」は、「発注者」に対して、本契約締結日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。
一 「事業者」が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
二 「事業者」による本契約の締結及び履行は、「事業者」の目的の範囲内の行為であり、「事業者」が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び「事業者」の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
三 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が「事業者」に適用のある法令に違反せず、「事業者」が当事者であり、若しくは「事業者」が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は「事業者」に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
四 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある「事業者」の債務を構成し、本契約の規定に伴い強制執行可能な「事業者」の債務が生じること。
五 「事業者」の資本金は[ ]円であること。
六 「発注者」に提出した「出資者誓約書」の内容に虚偽のないこと。
2 「事業者」は、本契約の期間において次の各号を誓約する。
一 「事業者」は、自らに出資している「選定企業」をして、「発注者」との間
で締結した「基本協定」に従わせる。
二 「事業者」は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、「発注者」の事前の承認なしに、本契約上の地位及び「本事業」について「発注者」との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。ただし、「発注者」は合理的な理由なく、その承認を留保又は遅延しない。
(発注者による事実の表明保証及び誓約)
第 87 条 「発注者」は、「事業者」に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し、保証する。
一 本契約の締結について、本契約の履行に必要な国庫債務負担行為が国会において議決されていること。
二 本契約は、その締結及び前号の国会による議決により適法、有効かつ拘束力ある「発注者」の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な「発注者」の債務が生じること。
第 9 章 雑則
(解釈)
第 88 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、「発注者」及び「事業者」の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(関係者協議会)
第 89 条 「発注者」及び「事業者」は、「本事業」に関する協議を行うことを目的とし、
「発注者」、「管理官署」、及び「事業者」により構成する関係者協議会を設置することができる。
附則
(出資者の誓約)
第 1 条 「事業者」の「出資者」による、「事業者」の株式又は出資の全部又は一部の第三者に対する譲渡は、本契約で特に定める場合を除き、「引渡日」より前はこれを認めない。「出資者」は、「引渡日」以降は、事前に書面により「発注者」の同意を得た場
合に限り、「事業者」の株式又は出資の全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。
2 「出資者」は、事前に書面により「発注者」の同意を得た場合に限り、「事業者」の株式又は出資の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第 1 項の取扱いは、「出資者」間において「事業者」の株式又は出資の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
(融資団との協議)
第 2 条 「発注者」は、その必要を認めた場合には、「本事業」に関し、「事業者」に融資を行う融資団との間で協議を行う。「発注者」がこの協議を行う場合、以下の事項等を定める。
(1)本契約に関し「事業者」に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)「事業者」の株式又は出資の全部又は一部を、「出資者」から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が「事業者」への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(4)「発注者」による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙 1 契約金額の内訳
内訳 | 金額 | |
施設整備費 | 施設費 | |
割賦金利 | ||
維持管理費 | 保守管理業務費 | |
修繕業務費 | ||
建築設備運転監視業務費 | ||
清掃等業務費 | ||
除雪業務費 | ||
警備業務費 | ||
その他の費用 |
別紙 2 用語の定義
第 3 条に定める本契約において使用する用語の意義は以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「維持管理用室」とは、「発注者」が「管理官署」をして、「事業者」に対して無償で使用させる「本施設」内にある諸室の総称をいい、本契約書の別紙 9 によるものとする。
2 「維持管理期間」とは、原則として、「本施設」の「供用開始日」から平成 31 年 3 月
31 日までの期間をいう。
3 「維持管理企業」とは、本契約に定める「維持管理業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
4 「維持管理業務」とは、「本施設」の性能及び機能を適正に維持管理するための維持管理業務をいい、その業務内容は「業務要求水準書」第 3 章 1 節に記載のある建築物点検保守・修繕業務、建築設備運転監視業務、清掃業務、除雪業務、警備業務によるものとする。
5 「維持管理費」とは、「発注者」が「事業者」に支払う「PFI 事業費」のうち「本施設」の「維持管理業務」の実施による対価をいう。
6 「監視職員」とは、「事業者」による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために
「発注者」の定めるところにより設置する職員をいう。
7 「管理官署」とは、「本施設」を使用する各省各庁の長のうち、国有財産法(昭和 23年法律第 73 号)第 5 条の 2 の定めるところにより財務大臣の指定をうけた者の所管に属する国家機関をいう。
8 「関連工事」とは、「本事業」とは別に「発注者」又は「入居官署」が発注する工事で、「本施設」の施工上密接に関連する工事をいう。
9 「基本協定」とは、「本事業」の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、「発注者」が「本事業」を対象とした一般競争入札による落札者の代表企業及び各構成員との間で締結する「苫小牧法務総合庁舎整備等事業 基本協定書」による協定をいい、その内容については大要「入札説明書等」の資料―4記載の書式によるものとする。
10 「基本設計書」とは、「本施設」の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載された内容によるものとする。
11 「業績等」とは、「本事業」の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
12 「業績等の監視及び改善要求措置要領」とは、「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいい、その内容の詳細は
「入札説明書等」の資料-7によるものとし、本契約書の別紙 10 に示すものとする。
13 「業務基本計画書」とは、「事業者」が「維持管理業務」の開始前に、「発注者」に提出する計画書をいい、その内容は「業務要求水準書」第 3 章 1 節に記載のある業務基本計画書によるものとする。
14 「業務報告書」とは、「事業者」が「維持管理業務」の実施内容等を記載し、「発注者」に提出する報告書をいい、その内容は「業務要求水準書」第 3 章 1 節に記載のある業務報告書によるものとする。
15 「業務要求水準」とは、「発注者」が「本事業」の実施にあたり、「業務要求水準書」に基づき「事業者」に履行を求める水準をいう。なお、「事業者提案」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
16 「業務要求水準書」とは、「本事業」における各業務の実施において「事業者」が達成しなければならない「発注者」の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は「入札説明書等」の資料-2に示す「苫小牧法務総合庁舎整備等事業 業務要求水準書」によるものとする。なお、入札手続において提出した「事業者提案」に基づいて本契約締結時までに「業務要求水準書」が変更された場合及び本契約に基づき「業務要求水準書」が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
17 「供用開始日」とは、本契約に従い「事業者」が作成する「事業工程表」において定められた「引渡日」の翌日をいう。
18 「建設企業」とは、本契約に定める「建設業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
19 「建設業務」とは、本契約に基づき、事業者が履行する本施設の工事並びに一切の調査、申請及び届出、「調査業務」並びに電波障害対策工事に関する業務をいい、その業務内容の詳細については「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載のある建設工事によるものとする。
20 「建設工事費等」とは、「本施設」の「施設整備業務」の実施において、「事業者」が負担する調査設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額(消費税相当額を含む金
●円)をいう。
21 「工事監理企業」とは、本契約に定める「工事監理業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
22 「工事監理業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき「事業者」が履行する「本工事」の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載のある工事監理業務によるものとする。
23 「国有財産無償貸付契約」とは、国有財産法第 18 条第 1 項ただし書きの定めるところにより財務省と「事業者」との間で締結する本契約の鑑に記載された事業場所の使用について定めた契約をいい、その内容は大要「入札説明書等」の資料-6記載の書式による契約書によるものとし、本契約書の別紙 3 に示すものとする。
24 「再計算の利息」とは、本契約を解除した場合の「発注者」の選択した支払方法に
対応する本契約解除時点における国の調達金利と、「支払金利」算定の基礎となった平成 17 年 4 月 1 日時点で改定された金利のいずれか低い利率に基づき、本契約解除時点から支払日までに生じた利息をいう。
25 「資格確認資料」とは、「選定企業」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した競争参加資格確認資料をいう。
26 「事業契約書」とは、本契約書(別紙及び鑑も含む)をいう。
27 「事業工程表」とは、「本事業」の事業期間に亘る工程表をいう。
28 「事業者」とは、「基本協定」に基づいて民間事業者が「本事業」の実施のみを目的として商法に定める株式会社として設立した会社をいう。
29 「事業者提案」とは、「選定企業」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した事業提案資料をいう。
30 「事業者等が付す保険等」とは、「本事業」の実施において「事業者」又は「選定企業」が付す保険の条件を示す書類をいい、その内容は、本契約書の別紙 4 に示すものとする。
31 「支出負担行為担当官」とは、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 13 条第 3 項に定める職員をいい、「本事業」においては、「本施設」に係る「施設整備業務」及び「維持管理業務」の実施に関する財政法第 34 条の 2 第 1 項に規定する支出負担行為を受任した「発注者」をいう。
32 「施設整備業務」とは、「事業者」が本契約に基づいて実施する「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」、「工事監理業務」の総称をいう。
33 「施設整備費」とは、「発注者」が「事業者」に支払う「PFI 事業費」のうち「本施設」の「施設整備業務」の実施による対価をいう。
34 「施設費」とは、「本施設」の「施設整備業務」の実施により「事業者」が負担する施設整備に係る調査設計費、建設工事費、工事監理費、行政手続に関する費用、電波障害対策費、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期投資と認められる費用をいう。
35 「下請負人」とは、「本事業」の実施に伴う各業務の一部を「選定企業」から請け負う者をいう。
36 「実施工程表」とは、「業務要求水準書」第 2 章 6 節に定める出来高予定曲線を記入した「実施工程表」をいう。
37 「実施設計書」とは、「本施設」の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は「業務要求水準書」第 2 章 6 節によるものとする。
38 「実施方針」とは、「PFI 法」第 6 条第 1 項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、「本事業」においては、「発注者」が平成 16 年 1 月 22 日に公表した「苫小牧法務総合庁舎整備等事業 実施方針」をいう。
39 「支払金利」とは、「本施設」の「施設整備業務」の実施により「事業者」が負担する資金調達に必要な融資等に係る金利をいう。
40 「出資者」とは、「事業者」の株主及び出資者をいう。
41 「出資者誓約書」とは、基本協定書第 6 条第 3 項に基づき「出資者」が「発注者」に提出する誓約書をいい、基本協定書の別紙 3 記載の書式によるものとする。
42 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
43 「成果物」とは、「基本設計書」及び「実施設計書」その他本契約に関して「業務要求水準書」及び「発注者」の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
44 「設計・施工工程表」とは、「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載のある「本施設」の実施設計に関する工程と「本工事」の工程を示した工程表をいう。
45 「設計企業」とは、本契約に定める「設計業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
46 「設計業務」とは、本契約に基づき、事業者が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載のある設計業務によるものとする。
47 「設計図書等」とは、「設計業務」の成果品のうち、本契約書の別紙 6 に示す設計業務における提出書類によるものとする。
48 「選定企業」とは、本契約に定める「設計企業」、「建設企業」、「工事監理企業」、「維持管理企業」の総称をいう。
49 「総括代理人」とは、「事業者」が本契約第 31 条第 2 項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
50 「その他の費用」とは、「発注者」が「事業者」に支払う「PFI 事業費」のうち「事業者」が負担する「事業者」の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいう。
51 「貸与図面等」とは、「発注者」が「事業者」に貸与する「業務要求水準書」第 2 章
6 節に定めのある「本施設」の管理に係る図面及び資料をいう。
52 「着工日」とは、「設計・施工工程表」において、「本工事」の着工する日として定められた日をいう。
53 「調査業務」とは、本契約に基づき、「事業者」が履行する地盤調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
54 「著作権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
55 「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
56 「入居官署」とは、「本施設」を使用する国家機関並びにその関係機関(札幌地方検察庁苫小牧支部及び札幌法務局苫小牧支局)をいう。
57 「入札説明書等」とは、「発注者」が「本事業」の入札手続において配布した一切の資料(ただし、業務要求水準書を除く)、当該資料に係る質問回答書をいう。
58 「年間業務基本計画書」とは、「事業者」が「維持管理業務」の開始前及び各事業年度開始日前に「発注者」に提出する「維持管理業務」に関する年間業務基本計画書をいう。その内容は「業務要求水準書」第 3 章 1 節に記載のある年間業務基本計画書によるものとする。
59 「発注者」とは、本契約における「支出負担行為担当官」である北海道開発局開発監理部長をいう。
60 「PFI 事業費」とは、「発注者」が「事業者」に支払う「本事業」の実施による対価の総額をいい、その算定方法は「入札説明書等」の資料―5に示す「PFI 事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
61 「PFI 事業費の算定及び支払方法」とは、「入札説明書等」の資料-5に示す「PFI事業費」の算定及び対価の支払方法をしめす書類であり、別紙 11 に示すものとする。
62 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による企共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
63 「引渡日」とは、「事業工程表」において、「事業者」が「発注者」に完成した「本施設」の引渡しを完了する日として定められた日をいい、「発注者」と「事業者」の協議により「引渡日」を変更した場合にあっては変更後の「引渡日」をいう。
64 「不可抗力」とは、本契約書の別紙 5 に定める定義による。
65 「不可抗力による費用分担」とは、「本事業」の実施における「不可抗力」による損害を分担するための規定をいい、その詳細は本契約の別紙 5 によるものとする
66 「閉庁日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日をいう。
67 「本工事」とは、「本施設」の建設工事をいう。
68 「本施設」とは、本契約に基づいて「事業者」が本契約の鑑に記載された事業場所に整備する建築物及びその附帯施設の総称をいう。
69 「本事業」とは、本契約及び「PFI 法」に基づいて実施する「苫小牧法務総合庁舎整備等事業」をいう。
70 「要求性能確認計画書」とは、「事業者」が「業務要求水準書」に従い、「本事業」の実施において「事業者」が達成しなければならない「業務要求水準」を確保するための管理方法を示した計画書をいい、その詳細は「業務要求水準書」第 2 章 6 節に記載された内容によるものとする。
別紙 3 国有財産貸付契約書の書式
「入札説明書等」の資料-6記載の様式によるものとする。
別紙 4 事業者等が付す保険等
本契約第 18 条に定める保険の内容は以下のとおりとする。
1.建設期間中の保険
「事業者」は、建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、「事業者」の判断に基づき更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
(1) 建設工事保険
保険契約者 :「事業者」又は「建設企業」保険の対象 :「本施設」の建設工事
保険期間 :「着工日」を始期とし、「引渡日」を終期とする。保険金額(補償額):請負代金額
補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :「事業者」又は「建設企業」
保険期間 :「着工日」を始期とし、「引渡日」を終期とする。
てん補限度額(補償額): ・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害:工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2.「維持管理期間」中の保険
「事業者」は、「維持管理期間」中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、「事業者」の判断に基づき更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
(1)第三者賠償責任保険
保険契約者 :「事業者」又は「維持管理企業」
保険期間 :「供用開始時」から維持管理期間終了時までとする。
てん補限度額(補償額): ・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害:「維持管理業務」に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
別紙 5 不可抗力による費用分担
本契約第 23 条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を「不可抗力」という。なお、
「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間(「着工日」から「引渡日」までの期間をいう。以下同じ。)及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「建設工事費等」及び「維持管理費」(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び「維持管理期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「事業者」の間接損失
及び出費(経常費、事業継続費用等。ただし、「事業者」の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額については、「建設工事費等」の 1%相当額に至るまでは「事業者」がこれを負担し、1%を超える額については「発注者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「本工事」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる「不可抗力」により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の 1%の「事業者」負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④ 「事業者」が「不可抗力」による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等によるてん補を受けた場合は、当該てん補金のうち上記①に基づき「事業者」が負担すべき金額を超過する額につき「発注者」が負担する金額から控除する。
(2)維持管理期間中の損害分担
① 「維持管理期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額については、「不可抗力」の事由 1 件ごとに「不可抗力」の事由の発生した当該年度における維持管理費用の 1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを「発注者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「維持管理業務」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③「事業者」が、「不可抗力」による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等によるてん補を受けた場合は、当該てん補金のうち上記①に基づき「事業者」が負担すべき金額を超過する額につき「発注者」が負担する金額から控除する。
別紙 6 設計業務における提出書類等
本契約第 38 条に定める「設計図書等」は業務要求水準書第 2 章 6 節に記載されるとおりとする。
別紙 7 建設業務における提出書類
本契約第 43 条第 10 項に定める提出書類等は業務要求水準書第 2 章 6 節に記載されるとおりとする。
別紙 8 保証書
支出負担行為担当官
北海道開発局 開発監理部長 山中 憲治 殿
保 証 書(案)
[建設企業](以下「保証人」という。) は、苫小牧法務総合庁舎整備等事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が国土交通省北海道開発局開発監理部長(以下「発注者」という。)との間で締結した平成 年 月 日付け事業契約に基づいて、事業者が発注者に対して負担するこの保証書の第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下
「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 57 条第 1 項に基づく事業者の発注者に対する債務(以下
「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第 2 条 発注者は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、発注者による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第 3 条 発注者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、発注者が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。発注者及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を発注者に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
保証人
別紙 9 維持管理用室
(応募者提案に基づいて作成する。)
別紙 10 業務等の監視及び改善要求措置要領
「入札説明書等」の資料-7に示された内容によるものとする。
別紙 11 PFI 事業費の算定及び支払方法
「入札説明書等」の資料―5に示された内容によるものとする。