0℃および圧力101.325k㎩の状態のもとにおける乾燥したガス1㎥の総熱量をいいます。
簡易ガス小売供給約款・基本要綱
2023年10月1日実施
大垣ガス株式会社 登録番号E0005
目次
Ⅰ 簡易ガス小売供給約款・基本要綱の適用
1 | 実施および適用 ································································· | 1 |
2 | 要綱の変更 ····································································· | 1 |
3 | 用語の定義 ····································································· | 1 |
4 | 日数の取り扱い ································································· | 4 |
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約
5 | ガス使用の申し込み ····························································· | 5 |
6 | ガス供給契約の成立および変更 ··················································· | 5 |
7 | 使用または工事の承諾 ··························································· | 5 |
8 | ガスの使用開始日 ······························································· | 6 |
9 | 名義の変更 ····································································· | 6 |
10 | ガス供給契約の解除 ····························································· | 6 |
11 | ガス供給契約消滅後の関係 ······················································· | 7 |
Ⅲ ガス工事および検査
12 ガス工事の設計見積もり等 8
13 ガス工事の実施 8
14 内管工事に伴う費用の負担 9
15 工事費等の申し受けおよび精算 11
Ⅳ 検針および使用量の算定
16 検針 12
17 使用量の単位 12
18 使用量の計量および算定 12
19 使用量のお知らせ 14
Ⅴ 料金等
20 料金の適用開始 15
21 支払期限 15
22 料金の算定および申し受け 15
23 単位料金の調整 16
24 料金の精算等 17
25 保証金 17
26 料金の支払方法 17
27 料金の口座振替払い 18
28 料金のクレジットカード払い 18
29 料金の払込書払い 18
30 料金の請求書払い 19
31 供給停止解除手数料、短期使用後再開栓手数料 19
32 料金の当社への支払日 19
33 遅収加算料金の支払方法 19
34 料金の支払順序 19
35 料金以外の費用の支払方法 19
Ⅵ 供給
36 供給ガスの熱量、圧力および成分 21
37 供給または使用の制限等 21
38 供給停止 21
39 供給停止の解除 22
40 供給制限等の賠償 22
Ⅶ 保安
41 供給施設の保安責任 23
42 周知および調査義務 23
43 保安に対するご使用者の協力 23
44 ご使用者の責任 23
45 供給施設等の検査 24
Ⅷ その他
46 立ち入り 25
47 ご使用者の責めに帰すべき事由によるガス工事契約の解除 25
48 ご使用者の申し出によるガス工事契約の変更または解除および損害賠償等 25
49 不可抗力による損害 26
50 修補責任 26
51 準拠法 26
52 管轄裁判所 26
53 反社会的勢力の排除 26
附則
1 実施期日 28
2 実施に伴う切替措置 28
3 掲示 28
4 消費税 28
5 石油石炭税 28
別表
第1 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算定式 29
第2 通常料金の算定方法 30
第3 通常料金の日割計算⑴ 31
第4 通常料金の日割計算⑵ 32
Ⅰ 簡易ガス小売供給約款・基本要綱の適用
1 実施および適用
⑴ この「簡易ガス小売供給約款・基本要綱」(以下「基本要綱」といいます。)は、当社が当社の特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりガスを供給する形態により、ご使用者の申し込みに応じて、ガスを供給するときに共通して適用される基本的な契約条件を規定したものであり、ご使用者と当社とが合意したときに適用いたします。
⑵ この基本要綱は、当社が供給地点群ごとに別途定める個別の要綱(以下「個別要綱」といいます。)と合わせて適用いたします。
⑶ この基本要綱に定める事項について個別要綱に異なる定めが有る場合は、当該事項についてはこの基本要綱によらず、個別要綱の規定を適用するものといたします。
⑷ この基本要綱に定めの無い細目的事項は、必要に応じてこの基本要綱の趣旨に則り、その都度ご使用者と当社との協議によって定めます。
2 要綱の変更
⑴ 当社は契約期間中であっても、この基本要綱および個別要綱(以下「要綱等」といいます。)を変更することが有ります。この場合には、予め変更後の要綱等の内容およびその効力発生時期を書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他、当社が適当と判断した方法により周知するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、ご使用者とのガス料金その他の供給条件は、変更後の要綱等によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の書面交付および説明等を行います。
⑵ ご使用者は、⑴に定める要綱等に記載する供給条件その他の供給条件の変更に異議が有る場合は、 10⑴にしたがい、当社とのガス供給契約(6⑴に規定するガス供給契約をいい、4においても同様 とします。)を解除することができます。
⑶ 要綱等に記載する供給条件その他の供給条件の変更に伴い、当社が変更前に供給条件の書面交付および説明、ならびに、変更後に書面交付を、次のとおり行うことについて予め承諾していただきます。
ただし、⑷に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他、当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および所在地、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
⑷ 要綱等に記載する供給条件その他の供給条件の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、特に求めが有る場合を除き、供給条件の説明および変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付すること無く説明すること、および、変更後の書面交付をしないことについて、予め承諾していただきます。
3 用語の定義
要綱等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
─ 熱量 ─
① 熱量
0℃および圧力101.325k㎩の状態のもとにおける乾燥したガス1㎥の総熱量をいいます。
② 標準熱量
熱量の高位発熱量をいいます。
③ 圧力
─ 圧力 ─
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
④ 最高圧力
ご使用者に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
⑤ 最低圧力
ご使用者に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
─ ガス工作物 ─
⑥ ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(から⑯までの設備は全て「ガス工作物」に当たります。)。
─ 供給施設 ─
⑦ 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、ガスメーターおよびガス栓、ならびに、それらの付属施設をいいます。
─ 導管 ─
本支管
原則として、公道(道路法その他の法令に定めの有る国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の全てを満たす私道に敷設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾を予め得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
ⅰ 不特定多数の人および、原則として、道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
ⅱ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
ⅲ 工事によって地盤沈下等が発生する恐れや第三者の所有地に影響を及ぼす恐れが無いこと
ⅳ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
ⅴ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害が無いと判断できること
⑨ 供給管
本支管から分岐して、道路とご使用者が所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
⑩ 内管
⑨の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
⑪ ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
─ 導管以外の供給施設 ─
⑫ 整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
⑬ ガスメーター
料金の算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
⑭ マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ご使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、予め当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮 断する等の保安機能を有するものをいいます。
⑮ ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
⑯ メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
─ 消費機器 ─
➃ 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
─ その他の定義 ─
⑱ ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、㎥/時の数値で表わしたものをいいます。
⑲ ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
⑳ 検針
ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
㉑ 消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
㉒ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
要綱等に記された料金その他の金額には、原則として、それぞれ実施された時点の消費税率により算出された消費税等相当額が含まれています。
㉓ 需要場所
ご使用者が当社の供給するガスを使用する場所をいいます。ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、次の場合には、原則として、次によって取り扱います。
ⅰ マンション等1建物内に2以上の住戸が有る住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
㋑ 各戸が独立的に区画されていること
㋺ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
➃ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
ⅱ 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分が有る場合には、各部分を1需要場所といたします。
ⅲ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分が有る場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
㉔ 石油石炭税相当額
石油石炭税法の規定によりガス状炭化水素に課される石油石炭税に相当する金額をいいます。石油石炭税相当額(㎥当たり)は原料費調整単価の算定式を準用して算定いたします。要綱等に記された基準単位料金は、原則として、それぞれ実施された時点の石油石炭税により算出された石油石炭税相当額が含まれています。
4 日数の取り扱い
要綱等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約
5 ガス使用の申し込み
⑴ 当社によるガスの供給を希望される方(ガスを新たに使用するためのガス工事のみを申し込む方を含みます。)またはガスの使用状況の変更をしようとする方は、予め供給条件等の重要事項および要綱等を承諾のうえ、当社にガス使用またはガス工事の申し込みをしていただきます(13⑴ただし書の規定により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
⑵ ⑴のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
⑶ 申し込みの際は、ご使用者の氏名、住所、連絡先等、当社が必要と認める事項を明らかにし、当社所定の様式により申し込んでいただきます。
⑷ 申し込みの受付場所は、当社の本社または営業所といたします。
⑸ 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるご使用者のため、⑴のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をご使用者として取り扱います。
─ ガスメーターの決定 ─
⑹ 当社は、⑴の申し込みに応じて、ガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス使用またはガス工事の申し込みのときに、ご使用者が設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、⑵に規定する使用状況を変更すること無く使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を適正に通過させることのできる能力といたします。
⑺ 家庭用にガスを使用される場合には、⑹の標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除きます。
① オーブン、卓上コンロ等でガス消費量または使用頻度の少ないもの
② 暖房機器または温水機器等がそれぞれ2個以上有る場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものといたします。)
⑻ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、ご使用者と協議のうえ⑹の標準的ガス消費量を算出することが有ります。
6 ガス供給契約の成立および変更
⑴ ガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス供給契約」といいます。)またはガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が5⑴のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。
なお、これらの契約を変更する場合も同様といたします。
⑵ ご使用者が希望する場合であって当社が適当と認めた場合、または、当社が必要とする場合は、 ガスの供給および使用、または、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、ガス供給契約は、⑴にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
⑶ 当社は、1需要場所について、1つのガス供給契約を締結いたします。
⑷ ご使用者が新たに入居される場合は、ガス供給契約成立後、ご希望日からガスの供給を開始いたします。
7 使用または工事の承諾
⑴ 当社は、5⑴のガス使用の申し込みがあった場合には、⑵に規定する条件を満たしていることを条件として、承諾いたします。
ただし、⑶、⑷または特別な事情が有ると認めた場合を除きます。
⑵ ご使用者の資産となる3⑨の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したもので
あることを条件といたします。
ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。
⑶ 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能または著しく困難な場合には、5⑴のガス使用の申し込みを承諾できないことが有ります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が、法律、命令、条例または規則によって、ガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事の場所が、特異地形等であって、ガス工事の実施が技術的に困難であり、または、保安の維持が困難と認められる場合
③ 申し込まれたガスの需要場所が、特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難であり、または、保安の維持が困難と認められる場合
④ 災害および感染症の流行等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
⑤ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
⑥ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給またはガス工事の実施が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含みます。)
⑷ 当社は、申込者が当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合、および、反社会的勢力(53⑴に規定するところによります。)に該当し、または、53⑵に掲げる反社会的な行為を行っている場合は、申し込みを承諾できないことが有ります。
⑸ 当社は、⑵から⑷により規定する場合、または、特別な事情が有ると認めた場合によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、原則として、その理由を遅滞無く申込者にお知らせいたします。
8 ガスの使用開始日
当社は、ご使用者とのガス供給契約が成立したときには、ガスの使用開始日を次のとおりといたします。
引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合(ご使用者の申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および39の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下、同様といたします。)は、原則として、ご使用者の希望する日といたします。
9 名義の変更
⑴ ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたご使用者のガス供給契約に関する全ての権利および義務(前に使用されていたご使用者の料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合で当社が承諾した場合は、名義を変更する方法によりガスを使用することができます。
⑵ ⑴の場合において、前に使用されていたご使用者とのガス供給契約が消滅している場合には、改めて5⑴の規定にしたがい申し込んでいただきます。
10 ガス供給契約の解除
⑴ ガスの使用を中止しようとするご使用者は、予め、ガスの使用の中止を希望する日を当社の本社または営業所に通知していただくことによりガス供給契約を解除することができます。この場合、当社はご使用者本人の意思によるものであることを確認いたします。当社は、その中止の期日をもってガス供給契約の解除の期日といたします。
ただし、特別の理由無くして当社がガス使用中止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもってガス供給契約の解除の期日といたします。
⑵ ご使用者が当社にガス使用中止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等、明らかにガスの使用を中止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外し、その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をと
ることが有ります。この場合、この措置をとった日にガス供給契約の解除があったものといたします。
なお、ガスの使用を中止したと認められる時点で、既に38の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日にガス供給契約の解除があったものといたします。
⑶ 当社は、7⑶の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、ガス供給契約を解除することが有ります。この場合、ガス供給契約の解除を予告する日と実施する日との間に15日間および5日間(いずれも21⑶に規定する休日を含みます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
⑷ 当社は、38の規定によってガスの供給を停止されたご使用者が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス供給契約を解除することが有ります。この場合、ガス供給契約の解除を予告する日と実施する日との間に15日間および5日間(いずれも21⑶に規定する休日を含みます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
⑸ 当社が⑶または⑷の規定により契約を解除したために、ご使用者が損害を受けられたとしても、当社の責めに帰すべき事由が無いときは、当社は賠償の責任を負いません。
11 ガス供給契約消滅後の関係
⑴ ガス供給契約期間中に当社とご使用者との間に生じた料金その他の債権および債務は、10および 53の規定によってガス供給契約が解除されても消滅いたしません。
⑵ 当社は、10ならびに53⑴、⑵および⑸の規定によってガス供給契約が解除された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことが有ります。
Ⅲ ガス工事および検査
12 ガス工事の設計見積もり等
⑴ 当社は、5⑴のガス工事の申し込みに伴い、内管およびガス栓の工事を必要とする場合には、遅 滞無く工事の設計および見積もりを行い、ご使用者に負担していただく工事費の明細をお知らせし、ご使用者と協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
⑵ ⑴のガス工事の設計および見積もり等に際して、別途費用を要する場合には、ご使用者にご負担していただく場合が有ります。
13 ガス工事の実施
─ ガス工事の施工者等 ─
⑴ ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。
ただし、⑵に定める工事は、承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
⑵ ガス工事のうち、ご使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1M㎩未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16
㎥/時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
⑶ ご使用者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はご使用者と承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき、または、ご使用者が損害を受けられたとき等には、ご使用者と承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
─ 気密試験等 ─
⑷ 当社が施工した内管およびガス栓を、当社がご使用者に引き渡すに当たっては、当社は予め内管の気密試験を行います。
⑸ 承諾工事人が施工した内管およびガス栓を、承諾工事人がご使用者に引き渡すに当たっては、当社は予め承諾工事人に内管の気密試験を行わせます。
ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことが有ります。
⑹ 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵が有る場合、または、⑸の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社はガスの供給をお断りすることが有ります。
─ ガスメーター等の設置 ─
⑺ 当社は、原則として、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。
なお、当社が特別の事情が有ると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置すること、または、設置しないことが有ります。
⑻ 当社は、ご使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
─ 供給施設等の設置承諾 ─
⑼ 当社は、3⑨の境界線内において、ご使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、ご使用者は、その場所が借地または借家であるときは、予
め当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても、当社は責任を負いません。
⑽ 当社がご使用者のために私道に導管を埋設する場合には、当社はご使用者に私道所有者の利害関係人等からの承諾を得ていただきます。
14 内管工事に伴う費用の負担
─ 供給施設の所有区分と工事費 ─
⑴ 内管およびガス栓はご使用者の所有とし、ご使用者のご負担で設置または撤去していただきます。
⑵ ⑴にかかわらず、内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、ご使用者は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社はその旨の表示を付すことが有ります(⑷において、同様といたします。)。
⑶ 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、当社が工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。②に掲げる工事は、②に定めるところによります。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額との合計といたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、または、1箇所当たり等で表示いたします。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の本社および営業所に掲示いたします。
㋑ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
㋺ 労務費
労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。
➃ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
㋥ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。
㋭ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計といたします。
㋑ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
㋺ 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事
➃ 当社が別に定めた規格および工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をご使用者が提供する工事
⑷ ご使用者の申し込みにより、そのご使用者のために設置される整圧器は、ご使用者の所有とし、ご使用者のご負担で設置していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑸ ⑷に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額といたします。
⑹ ガスメーターは、当社の所有とします。
その設置に要する工事費(ガスメーター自体の費用を含まず、設計見積金額といたします。)は、ご使用者にご負担していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
⑺ 供給管は当社の所有とします。
これに要する工事費は、⑽の場合を除き、原則として、当社が負担いたします。
ただし、水路越え、特殊な道路舗装、または、その他の事情により通常とは異なる工事等が必要 となる場合、これに要する工事費(供給管自体の費用を含まず、設計見積金額といたします。)は、ご使用者にご負担していただく場合が有ります。
また、ご使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合、これに要する工事費(供給管自体の費用を含み、設計見積金額といたします。)は、ご使用者にご負担していただきます。
なお、申し込みが建築事業者等の場合は、建築事業者等のご負担で設置していただきます。
⑻ 本支管および整圧器(⑷の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、その工事費は、⑽の場合を除き当社が負担いたします。
─ 工事材料の提供と工事費算定 ─
⑼ 当社は、ご使用者が提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、ご使用者が工事材料を提供する場合(②を除きます。)には、検査を行い、それを用いることが有ります。
ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
ご使用者が工事材料を提供する場合、その工事材料を⑶の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料
(検査に要する費用をいいます。)をご使用者にご負担していたただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格および工法に基づき、当社が指定する工場において、当該工場の製作品に組み込まれた工事材料をご使用者が提供する場合には、検査を行い、それを用いることが有ります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいいます。)をご使用者にご負担していただきます。
③ ②のご使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、予め当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、および、当社が指定する工場等を定めた契約を締結していただきます。
㋑ ガス事業法令ならびに当社の定める材料、設計および施工基準に適合するものであること
㋺ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内で予め組み込まれたものであること
─ 修繕費の負担 ─
⑽ ご使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいいます。)は、ご使用者にご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は、当社が負担することを原則といたします。
─ 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ─
⑾ 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推 計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50%以上有る場合を除きます。
② 当社は、申し込みによるガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管および供給管の設置に要する工事費については、工事負担金として、建築事業者等にご負担していただくものとし、工事負担金の額は、当該工事費に3年経過後にガスの使用を予定していない者の数が全てのガスの使用予定者数に占める割合を乗じた金額といたします。
その場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50%を超えるものとし、特別の事情が有る場合は、その30%以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することが有ります。
15 工事費等の申し受けおよび精算
⑴ 当社は、14⑶から⑺まで、および、⑼の規定によりご使用者にご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑵ 当社は、14⑾の規定によりご使用者にご負担していただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス使用の申し込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器
(14⑷の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態になった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
⑶ 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、ご使用者にご負 担いただく14⑶から⑺まで、⑼および⑾の規定により算定した工事費および工事負担金(以下「工 事費等」といいます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることが有ります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として、5か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
⑷ 当社は、小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいいます。)については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情が有る場合を除き、ご使用者からの申し出が有れば、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
⑸ 当社は、ご使用者所有の既設内管を、そのご使用者からの申し込みに基づき、保安上の理由によ り取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情が有る場合を除き、ご使用者からの申し出が有れば、工事費の全部または一部の支払期日を、工事完成日以降で当社が 別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただ くことが有ります。
⑹ 当社は、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情が有る場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
⑺ 当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞無く、精算することといたします。
① 工事の設計後にご使用者の申し出により、導管の延長、口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物または掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費に著しい差異が生じたとき
⑻ 当社は、14⑾によりいただいた工事負担金について、3年経過後における供給地点の数に差異が生じたときは、精算いたします。
Ⅳ 検針および使用量の算定
16 検針
─ 検針の手順 ─
⑴ 当社は、原則として、予め定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、原則として、次の手順により定めます。
① 検針区域の設定……効率的に検針できるよう、一定の区域を設定いたします。
② 定例検針を行う日の設定……検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、21⑶に規定する休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
⑵ 当社は、⑴の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(ご使用者の申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合および④の場合を除きます。)
② 10⑴から⑷ならびに53⑴、⑵および⑸の規定によりガス供給契約の解除を行った日
③ 38の規定によりガスの供給を停止した日
④ 39の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他当社が必要と認めた日
─ 検針の省略 ─
⑶ 当社は、ご使用者が新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が10営業日(当社の営業日をいい、21⑶に規定する休日を除きます。以下、同様といたします。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことが有ります。
⑷ 当社は、10⑴から⑷、または、53の規定によりガス供給契約が解除される場合で、当該契約の解除の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から当該契約の解除の期日までの期間が1営業日以下の場合は、当該契約の解除の期日直前の定例検針を行わないか、または、既に行った当該契約の解除の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることが有ります。
⑸ 当社は、⑵③の供給停止に伴う検針日から④の供給再開に伴う検針日までの期間が1営業日以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることが有ります。
⑹ 当社は、ご使用者の不在、災害、感染症の流行、その他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合が有ります。
17 使用量の単位
⑴ 特に定めが無い限り、使用量の単位は、㎥の小数第1位までとします。
⑵ 検針の際の小数第1位未満の端数は切り捨てるものといたします。
18 使用量の計量および算定
⑴ 当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
⑵ ⑴の「検針日」とは、次の日をいいます(⑶、⑺および21⑴において、同様といたします。)。
① 16⑴および⑵①から④までの日であって、実際に検針を行った日
ただし、予め当社が指定した日が有る場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることが有ります。
② ⑷から⑺までの規定により使用量を算定した日
③ ⑻の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
⑶ ⑴の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 新たにガスの使用を開始した場合または39の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 38の規定によりガスの供給を停止した後に39の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
─ ご使用者が不在の場合の使用量算定等 ─
⑷ 当社は、ご使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算定式により算定いたします。
(算定式)
V₂ = M₂-M₁-V₁
(備 考)
V₁ : 推定料金算定期間の使用量 V₂ : 翌料金算定期間の使用量
M₁ : 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M₂ : 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
⑸ ⑷で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算定式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算定式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
(算定式)
① 翌料金算定期間の使用量
V₂ = (M₂-M₁)÷2 (小数第1位未満の端数は切り上げます。)
② 推定料金算定期間の使用量 V₁ = (M₂-M₁)-V₂
(備 考)
V₁ : 推定料金算定期間の使用量 V₂ : 翌料金算定期間の使用量
M₁ : 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M₂ : 翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
⑹ 当社は、ご使用者が不在等のため検針できなかった場合において、そのご使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① ご使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0㎥といたします。
② ご使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
⑺ 当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、ご使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0㎥といたします。
─ 災害、感染症の流行、ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ─
⑻ 当社は、災害、感染症の流行、ガスメーター故障等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、⑷から⑺に準じて算定いたします。
なお、後日ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、⑽または⑾に準じて使用量を算定し直しいたします。
⑼ 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、
ご使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、【別表第
1】の算定式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
⑽ 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量、または、取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、ご使用者と協議のうえ、使用量を算定いたします。
⑾ 当社は、災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるご使用者が多数発生し、使用量算定についてご使用者との個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は⑽の基準により算定することが有ります。
なお、ご使用者より申し出が有る場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直しいたします。
19 使用量のお知らせ
当社は、18の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をご使用者にお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
20 料金の適用開始
料金は、8の規定によりガスの使用を開始した日、または、39の規定によりガスの供給を再開した日から適用いたします。
21 支払期限
⑴ ご使用者がお支いいただくべき料金の支払い義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(16⑵①、④および18⑻を除きます。)
② 18⑼、⑽または⑾後段の規定(⑻後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 18⑻前段または⑾前段の規定(⑻後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、19により使用量をお知らせした日
⑵ 料金は、⑶に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
⑶ 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目といたします。
ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および8月15日をいい、22⑵および38においても同様といたします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
22 料金の算定および申し受け
─ 料金の種類 ─
⑴ ご使用者は、お支払いの時期により、⑵に定める通常料金、または、通常料金に⑼に定める遅収加算料金を加えた金額のいずれかをお支払いいただきます。
─ 通常料金 ─
⑵ 料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日(最終日が休日の場合には、直後の休日でない日といたします。以下「通常料金適用期間」といいます。)以内に行われる場合には、ご使用者は当社に対し、⑷により算定された料金(以下「通常料金」といいます。)をお支払いいただきます。
⑶ 当社は、口座振替により料金のお支払いをいただいているご使用者について、当社の都合により、料金を通常料金適用期間経過後にご使用者の口座から引き落とした場合、または、クレジットカー ド払いにより料金をお支払いいただいているご使用者について、当社の都合により、料金を通常料 金適用期間経過後にクレジットカード会社から当社に対する立替払いの承認がされた場合は、通常 料金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
─ 通常料金の算定方法 ─
⑷ 当社は、個別要綱の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の通常料金を算定いたします。
ただし、13⑺なお書きの規定により、ご使用者が1需要使用場所の使用量を1個のガスメーターの読みにより算定できない場合、複数のガスメーターの読みから合算または差し引きにより算定した使用量に基づき、ガスメーターを1個として料金を算定することが有ります。(⑺および⑻の場合も同様といたします。)
─ 料金算定期間および日割計算 ─
⑸ 当社は、⑹の規定により通常料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として通常料金を算定いたします。
⑹ 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の通常料金を日割計算により算定いたします。
ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
③ 10の規定によりガス供給契約の解除を行った場合で、料金算定期間が29日以下(8の使用開始日からの開栓日数が100日以内の使用(以下「短期使用」といいます。)の場合を除きます。)または36日以上となった場合
④ 38の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が36日以上となった場合
⑤ 39の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が36日以上となった場合
⑥ 37⑵の規定によりガスの供給を中止しまたはご使用者に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。
ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
⑺ 当社は、⑹①から⑤までの規定に基づき通常料金の日割計算をする場合は、【別表第3】によります。
⑻ 当社は、⑹⑥の規定に基づき通常料金の日割計算をする場合は、【別表第4】によります。
─ 遅収加算料金 ─
⑼ 料金の支払いが通常料金適用期間経過後に行われる場合には、通常料金を3%割り増ししたもの
(以下「遅収料金」といいます。)から通常料金を差し引いた金額(以下「遅収加算料金」といいます。)を、通常料金に加えてお支払いいただきます。
─ 端数処理 ─
⑽ 当社は、通常料金および遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
─ 適用料金の事前のお知らせ ─
⑾ 当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金および調整単位料金)を予めご使用者にお知らせし、ご使用者が料金を算定できるようにいたします。
23 単位料金の調整
⑴ 当社は、毎月、⑶②により算定した平均原料価格が⑶①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算定式により原料費調整単価(㎥当たり)を算定いたします。
(算定式)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料費調整単価 = 0.210 × 原料価格変動額 ÷ 100×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料費調整単価 = -0.210 × 原料価格変動額 ÷ 100×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算定式によって求められた計算結果の小数第2位未満の端数は、数の小さい方(マイナス側)に切り捨てます。
⑵ 当社は、毎月、個別要綱の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金(㎥当たり)を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して通常料金を算定いたします。
(算定式)
調整単位料金 = 基準単位料金 + 原料費調整単価
⑶ ⑴および⑵の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額(全て消費税等相当額を含みません。)は、次のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(t当たり) 51,680円
② 平均原料価格(t当たり)
【別表第2】2⑵に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したL
PG平均価格(t当たり。算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)を平均原料価格といたします。
LPG平均価格は、当社ホームページならびに当社の本社および営業所において掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算定式)
原料価格変動額 = |平均原料価格 - 基準平均原料価格|
(備 考)
上記の算定式の「||」は絶対値を意味します。
24 料金の精算等
⑴ 当社は、18⑸の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
⑵ 当社は、既に料金としていただいた金額と18⑼、⑽、⑾の規定により算定し直した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
25 保証金
⑴ 当社は、5⑴の申し込みをされた方、または、支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったご使用者から供給の開始もしくは再開に先立って、または、供給継続の条件としてその申込者またはご使用者の予想月額料金の3か月分(ご使用者が設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準とし、基準単位料金または調整単位料金のいずれか高い方を用いて算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることが有ります。
⑵ 保証金の預かり期間は、預かりの日から、契約の終了または解除の日以降60日までといたします。
⑶ 当社は、保証金に利息を付しません。
⑷ 当社は、ご使用者から保証金を預かっている場合において、そのご使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払いが無いときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をご使用者に補充していただきます。
⑸ 当社は、預かり期間経過後、または、10の規定により契約が消滅したときは、保証金(⑷に規定する未収の料金が有る場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を、原則として、当社窓口にて速やかにお返しいたします。
26 料金の支払方法
⑴ 料金は、口座振替払い、クレジットカード払い、払込書払いまたは請求書払いのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
ただし、①から③の場合は、払込書払いの方法によりお支払いいただきます。なお、要綱等で別途規定する場合は、当該方法によりお支払いいただきます。
また、当社が必要と認めた場合は、お支払者に伺う当社の集金員にお支払いいただくことが有ります。
① 39①および②に規定する料金をお支払いただく場合
② 口座振替払いが不能となっている場合
2か月連続して初回の振替日に引き落とされなかった場合、お支払者の翌月以降の支払方法は、払込書払いへ変更となります。
③ クレジットカード払いが不能となっている場合
この場合、お支払者の翌月以降の支払方法は、払込書払いへ変更となります。
⑵ 原則として、ご使用者に料金をお支払いいただきます。
ただし、お支払者がご使用者に対して次の関係等を有する場合で当社が認めた場合は例外といたします。
① 絶対的扶養義務者(直系血族(祖父母、父母、子、孫等をいいます。)、兄弟姉妹)、配偶者の場合
② 勤務先(社宅等の扱いの場合)
③ 親子会社等の関連会社
27 料金の口座振替払い
⑴ 当社が指定した金融機関とし、金融機関の口座より毎月継続して引き落とす方法によりお支払いいただきます。
引き落としは、初回の振替日、または、初回に引き落とせなかった場合には再度の振替日に、行います。
⑵ 当社所定の申込書または金融機関所定の申込書により予め当社または金融機関に申し込んでいただきます。
⑶ 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
⑷ 口座振替の手続が完了するまでは、料金を次の方法でお支払いいただきます。
① 既にガスをお使いの場合は、口座振替払いの申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスの使用を申し込まれた場合は、払込書払いの方法
⑸ 料金を口座振替でお支払いいただく場合、お支払者の指定する金融機関が所定の手続きを完了した後、口座振替割引を適用する場合がございます。この場合、ご使用者に適用される個別要綱に、その旨を記載いたします。
当社は、口座振替割引を適用する場合、次の規定に基づきます。
① 口座振替割引額は、1契約につき、料金算定期間毎に次に定める金額(括弧内は消費税等相当額を含まない参考金額)といたします。
110.00円(100.00円)
② 料金算定期間毎の個別要綱の料金表によって算定された料金から、当該口座振替割引額を差し引きます。
ただし、料金算定期間毎の口座振替割引額は、算定された料金を上回らないものといたします。
③ なお、料金算定期間毎の料金がお支払者の指定する口座から初回の振替日に引き落とされなかった場合、当社は、②において差し引いた金額を、口座振替割引取消額として、原則として、翌月の料金に加算して申し受けます。
④ また、2か月連続して初回の振替日に引き落とされなかった場合、お支払者の翌月以降の支払方法は、払込書払いへ変更となります。
28 料金のクレジットカード払い
⑴ 当社が指定したクレジットカード会社とし、クレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
⑵ 当社所定の申込書により予め当社に申し込んでいただきます。
⑶ クレジットカード会社から当社に立替払いがされる日は、当社が指定した日といたします。
⑷ クレジットカード払いの手続きが完了するまでは、料金は次の方法でお支払いいただきます。
① 既にガスをお使いの場合は、クレジットカード払いの申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスの使用を申し込まれた場合は、払込書払いの方法
⑸ 家庭用でガスをお使いのお客様が対象となります。
29 料金の払込書払い
⑴ 当社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の本社または営業所
⑵ 料金を払込書でお支払いいただく場合、払込書割増を適用する場合がございます。この場合、ご使用者に適用される個別要綱に、その旨を記載いたします。
当社は、払込書割増を適用する場合、次の規定に基づきます。
① 払込書割増額は、1契約につき、料金算定期間毎に次に定める金額(括弧内は消費税等相当額を含まない参考金額)とし、当該期間における料金に加算して申し受けます。
275.00円(250.00円)
② ただし、新たにガスの使用を申し込まれた場合、開栓月から翌々月分の料金の請求に限り、払込書割増は適用いたしません。
30 料金の請求書払い
⑴ 当社が作成した請求書により、次のいずれかの方法でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関の当社口座への振り込み
② 当社への持参
⑵ 振込手数料は、お支払者にご負担していただきます。
31 供給停止解除手数料、短期使用後再開栓手数料
⑴ 39の規定にもとづく、供給停止解除に先だって供給停止解除手数料をお支払いただく場合がございます。この場合、ご使用者に適用される個別要綱に、その旨を記載いたします。
⑵ 8の規定にもとづくガス使用開始に先だって、前回が短期使用であった場合、短期使用後再開栓手数料をお支払いただく場合がございます。この場合、ご使用者に適用される個別要綱に、その旨を記載いたします。
⑶ 当該手数料は、供給停止解除または再開栓1回につき次に定める金額(括弧内は消費税等相当額を含まない参考金額)を、お支払いいただきます。
3,300.00円(3,000.00円)
32 料金の当社への支払日
⑴ 当社は、お支払者が料金を口座振替払いの方法で支払われる場合は、お支払者の口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑵ 当社は、お支払者が料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社が当社に対する立替払いを承認した日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑶ 当社は、お支払者が料金を払込書払いまたは請求書払いの方法で支払われる場合、金融機関等または当社に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
33 遅収加算料金の支払方法
⑴ 遅収加算料金は、通常料金を支払期限日までに支払っていただき、その翌月以降にお支払いいただきます。
⑵ 翌月以降に料金が発生する場合には、遅収加算料金は、翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
34 料金の支払順序
料金(この約款に基づかない当社とのガスの供給および使用に関する契約の料金を含みます。)は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
35 料金以外の費用の支払方法
⑴ 料金以外の費用については、原則として、口座振替払い(料金をこの方法でお支払いただいている方のみとします。)または払込書払いのいずれかの方法により、お支払いいただきます。
ただし、口座振替払いが不能となっている場合は、払込書払いの方法によりお支払いいただきま
す。
⑵ 払込書払い場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関等
② 当社の本社または営業所
⑶ 当社が必要と認めた場合は、ご使用者に伺う当社の集金員にお支払いいただくことが有ります。
Ⅵ 供給
36 供給ガスの熱量、圧力および成分
⑴ 当社は、次に規定する熱量、圧力および成分(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
⑵ 供給ガスは、熱量等によって類別されていますが、当社の類別はLPガス(プロパンガス)ですので、消費機器はLPガス(プロパンガス)とされている消費機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量 100.46MJ
圧 力 最高圧力 3.2k㎩
最低圧力 2.2k㎩
規 格 い号液化石油ガス
成 分 プロパンおよびプロピレンの合計量の含有率 …… 80%以上 エタンおよびエチレンの合計量の含有率 …… 5%以下 ブタジエンの含有率 0.5%以下
⑶ 当社は、⑵に規定するガスの熱量等を維持できない場合、状況の許す限り、その旨を予め、適切な方法でお知らせいたします。
⑷ 当社は、⑵に規定するガスの熱量等を維持できないことによって、ご使用者が損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。
ただし、当社の責めに帰すべき事由が無いときは、当社は賠償の責任を負いません。
37 供給または使用の制限等
⑴ 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社の求めによりガスの供給を制限または中止することが有ります。
① ご使用者が46に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由無く拒否または妨害した場合
② ご使用者が、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
③ ご使用者が、41、43または44の保安に係る当社への協力または責任の規定に違反した場合
⑵ 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限もしくは中止をし、または、ご使用者に使用の制限もしくは中止をしていただくことが有ります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要が有る場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生の恐れが有ると認めた場合(43⑴の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生の恐れが有ると認めた場合
⑦ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合(43⑷の処置をとる場合を含みます。)
その他当社のガスの供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生する恐れが有ると認めた場合
⑶ 当社は、⑴および⑵の規定によりガスの供給を制限もしくは中止をし、または、ご使用者に使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限り、その旨を予め、適切な方法でお知らせいたします。
38 供給停止
当社は、ご使用者が次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することが有ります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①から③の事由によりガスの供給を停止する場合には、予めその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間および5日間(いずれも休日を含み
ます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いが無い場合
② 当社との他のガス供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実が有り、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いが無い場合
③ ガス供給契約に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いが無い場合
④ 46に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由無く拒否または妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合または使用しようとしたと明らかに認められる場合において、当社が当該使用または使用しようとする行為をやめるよう警告しても改めていただけない場合
⑥ ご使用者の責めに帰すべき事由により保安上の危険が有る場合
⑦ 3⑨の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて、当社に重大な損害を 与えた場合
43⑸の規定に違反した場合
⑨ 倒産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の申し立てをし、または、第三者からこれらの申し立てを受けた場合
⑩ 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けた場合
⑪ 支払停止もしくは支払不能に陥った場合、または、手形交換所から警告もしくは手形不渡処分を受けた場合
⑫ その他ガス供給契約の条項に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合
39 供給停止の解除
38の規定により供給を停止した場合において、ご使用者が次に掲げる事由に該当すること、および、供給停止解除手数料をお支払いただくご使用者にあっては、当該手数料をお支払いただいたことを当 社が確認できた場合は、当社営業時間内において、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するに当たって保安上その他の必要が有る場合には、ご使用者またはご使用者の代理人に立ち会っていただきます。
① 38①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 38②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 38③から⑫の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
40 供給制限等の賠償
当社が37または38の規定により供給もしくは使用を制限、中止し、または、供給を停止したために、ご使用者が損害を受けられたとしても、当社の責めに帰すべき事由が無いときは、当社は賠償の責任 を負いません。
Ⅶ 保安
41 供給施設の保安責任
⑴ 内管およびガス栓等、ならびに、14⑴および⑷の規定によりご使用者の資産となる3⑨の境界線よりガス栓までの供給施設については、ご使用者の責任において管理していただきます。
⑵ 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、⑴の供給施設について、⑶に定める検査および緊急時の措置等の保安責任を負います。ご使用者の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、ご使用者が当社の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、当社は賠償の責任を負いません。
⑶ 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓、ならびに、消費機器等について、ご使用者の承諾を得て検査いたします。検査の際はご使用者の立会が必要となります。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにご使用者にお知らせいたします。
⑷ ご使用者が当社の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
42 周知および調査義務
⑴ 当社は、ご使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
⑵ 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、ご使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのご使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または、使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
⑶ 当社は、⑵のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
43 保安に対するご使用者の協力
⑴ ご使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
⑵ 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をご使用者にしていただく場合が有ります。
なお、その方法は、当社がお知らせいたします。
供給または使用の状態が復旧しないときは、⑴の場合に準じて当社に通知していただきます。
⑶ ご使用者は、41⑶または42⑵のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または、使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
⑷ 当社は、保安上必要と認める場合には、ご使用者の構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転または特別の施設の設置を求め、それに要する費用をご使用者にご負担いただくことが有ります。また、場合によっては使用をお断りすることが有ります。
⑸ 当社は、ご使用者が当社の承諾なしに供給施設を変更し、または、供給施設もしくは36⑵に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
⑹ ご使用者は、当社が設置したガスメーターについては、検針、検査、取替等の維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
⑺ 当社は、必要に応じてご使用者の3⑨の境界線内の供給施設の管理等についてご使用者と協議させていただくことが有ります。
44 ご使用者の責任
⑴ ご使用者は、42⑴の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
⑵ ご使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等の保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合、または、これらの消費機器の使用を開始する場合には、予め当社の承諾を得ていただきます。
⑶ ガス事業法第62条において、ご使用者の責務として所有または占有するガス工作物に関して次の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① ご使用者は当社の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、ご使用者は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのご使用者が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者または占有者に協力するよう勧告することができること
45 供給施設等の検査
⑴ ご使用者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料
(検査のために必要となる費用をいいます。)をご負担していただきます。
ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
⑵ ご使用者は、当社に内管、ガス栓、ご使用者のために設置されるガス遮断装置または整圧器および3⑬に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はご使用者にご負担していただきます。
⑶ ご使用者は、当社に消費機器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はご使用者にご負担していただきます。
⑷ 当社は、⑴から⑶に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにご使用者にお知らせいたします。
⑸ ご使用者は、当社が⑴から⑶に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または、代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
46 立ち入り
当社は、ガス供給契約の期間中および解除後であっても、次に掲げる作業のため必要な場合には、ご使用者の承諾を得て、係員をご使用者の土地および建物に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由が無い限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、ご使用者の求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査および消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、工事または維持管理に関する作業
④ 10⑴から⑷ならびに53⑴、⑵および⑸の規定によるガス供給契約の解除等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 37または38の規定による供給もしくは使用の制限、中止または停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
47 ご使用者の責めに帰すべき事由によるガス工事契約の解除
⑴ 当社は、ご使用者が次のいずれかに該当する場合には、何らの催告も要せずに、直ちにガス工事契約を解除することができるものとします。
① 支払期日を経過してもなお工事費等のお支払いが無い場合
② 相手方がガス工事契約の各条項に違反し、当該違反がガス工事契約を継続し難い重大なものである場合
③ 相手方がガス工事契約の各条項に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告しても、当該違反が当該相当の期間内に是正されない場合
④ 当社との他の契約に基づく支払債務について、支払期日までにお支払いが無い場合
⑤ 倒産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の申し立てをし、または、第三者からこれらの申し立てを受けた場合
⑥ 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けた場合
⑦ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形交換所から警告もしくは手形不渡処分を受けた場合
①から⑦に準ずる事由が生じた場合
⑵ ⑴に基づきガス工事契約が解除された場合、ご使用者は、当社に対して負う債務について、直ちにその全額を当社に対して支払うものといたします。
⑶ ⑴に基づきガス工事契約が解除された場合であっても、当社のご使用者への損害賠償請求を妨げないものといたします。
48 ご使用者の申し出によるガス工事契約の変更または解除および損害賠償等
⑴ ガス工事着手後、ご使用者のご都合によって供給開始前にガス供給契約またはガス工事契約が変更または解除を希望される場合、ご使用者は、原則として、当社が既に要した費用、および、これらの契約の変更または解除によって当社に生じた損害を賠償していただくことにより変更または解除することができます。
ただし、工事を実施していない部分につき、15⑺に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更または解除もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
⑵ ⑴に基づき費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① 既に実施した設計見積もりの費用
② 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費、ならびに、工具および機械等
の使用に要した費用
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
⑶ ご使用者のご都合による等、当社の責めに帰すべき事由無く、ガス工事が変更もしくは中断、または、ガス供給契約もしくはガス工事契約が解除される場合は、それによりご使用者に発生する損害について、当社は賠償の責任を負いません。
49 不可抗力による損害
天災その他自然的または人為的な事象(地震、戦争、暴動または内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態をいいます。)であって、ご使用者または当社のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により損害が発生した場合、次のとおりといたします。
⑴ ご使用者および当社は、不可抗力によってガス供給契約の履行が不可能となった場合は、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
⑵ ⑴で定める不可抗力事由を原因としてガスの供給の履行ができない場合、ご使用者または当社はガス供給契約の一部または全部を解除できるものといたします。
また、当該契約の解除に伴う損害は、ご使用者、当社ともに賠償責任を負わないものといたします。
⑶ 当社は次の供給施設の工事を行う場合において、不可抗力事由によって、工事の出来高部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器または施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をご使用者に通知いたします。
① 内管およびガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(ご使用者の申し込みによりそのご使用者のために設置されるもの)
⑷ ⑶の損害で重大なものについて当社が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はご使用者にご負担いただきます。
⑸ 火災保険その他損害を填補するものが有るときは、それらの額を損害額より控除したものを⑷の損害額といたします。
50 修補責任
⑴ 当社は次の供給施設の工事を行う場合において、当該工事内容がガス工事契約の内容に適合していない場合、ご使用者は相当の期間を定めて当社に必要な補修を求めることができます。
ただしガス工事契約の内容の不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えることができます。
① 内管およびガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(ご使用者の申し込みによりそのご使用者のために設置されるもの)
⑵ ⑴の修補責任の期間は、引渡の日を起算日として5年間といたします。
51 準拠法
ガス供給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
52 管轄裁判所
ガス供給契約に関する訴訟については、岐阜地方裁判所または大垣簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
53 反社会的勢力の排除
⑴ ご使用者および当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下、同様といたします。)に該当し、または、反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、事前に通知のうえ、ガス供給契約の全部または一部を解除できるものといたします。当社が解除する場合、ガス供給契約の解除を予告する日と実施する日との間に15日間および5日間(いずれも13⑶に規定する休日を含みます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または、第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または、便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑵ ご使用者および当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに定める行為をした場合には、事前に通知のうえ、ガス供給契約の全部または一部を解除できるものといたします。当社が解除する場合、ガス供給契約の解除を予告する日と実施する日との間に15日間および5日間
(いずれも13⑶に規定する休日を含みます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または、相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
⑶ ご使用者および当社は、自己が将来にわたり⑴および⑵に該当しないことを表明および確約いたします。
⑷ ご使用者および当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものといたします。
⑸ ご使用者および当社は、相手方が⑶および⑷の規定に違反した場合は、ガス供給契約の全部または一部を解除できるものといたします。当社が解除する場合、ガス供給契約の解除を予告する日と実施する日との間に15日間および5日間(いずれも21⑶に規定する休日を含みます。)以上の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
⑹ ご使用者または当社が前各項の規定によりガス供給契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものといたします。
附則
1 実施期日
この基本要綱は、2023年10月1日から実施いたします。
2 実施に伴う切替措置
供給停止中の日割計算の廃止は、2023年10月1日以降に行われる供給停止から適用いたします。 短期使用閉栓時の日割計算の廃止、および、短期使用後再開栓手数料の徴収は、2023年10月1日以
降に行われる開栓から適用いたします。
3 掲示
当社は、要綱等を、当社ホームページならびに当社の本社および営業所において掲示いたします。要綱等を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、要綱等を変更する旨、変更後の要綱等の内容およびその効力発生時期を周知いたします。
4 消費税
消費税等相当額は消費税率10%により算出されています。
5 石油石炭税
LPGの石油石炭税相当額は税額1,860円(t当たり)により算出されています。
別表
【別表第1】ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算定式
(算定式)
⑴ 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V₁×(100-A)
V = ────────
100
⑵ 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V₁×(100+A)
V = ────────
100
(備 考)
V : 18⑼の規定により算定する使用量(小数第1位未満の端数は切り捨てます。) V₁ : 計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A : 計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合
(%)
【別表第2】通常料金の算定方法
1 適用区分
ご使用者に適用される個別要綱における料金表に適用いたします。
2 通常料金の算定方法
⑴ 通常料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金、または、23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
料金算定期間の末日 | 平均原料価格の期間 |
1月1日~1月末日 | 前年8月~前年10月 |
2月1日~2月末日 | 前年9月~前年11月 |
3月1日~3月末日 | 前年10月~前年12月 |
4月1日~4月末日 | 前年11月~当年1月 |
5月1日~5月末日 | 前年12月~当年2月 |
6月1日~6月末日 | 当年1月~当年3月 |
7月1日~7月末日 | 当年2月~当年4月 |
8月1日~8月末日 | 当年3月~当年5月 |
9月1日~9月末日 | 当年4月~当年6月 |
10月1日~10月末日 | 当年5月~当年7月 |
11月1日~11月末日 | 当年6月~当年8月 |
12月1日~12月末日 | 当年7月~当年9月 |
⑵ 料金算定期間の通常料金の算定に当たっては、次の表のとおり、料金算定期間の末日が属する各期間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
【別表第3】通常料金の日割計算⑴
通常料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお、個別要綱における料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
基本料金 × 日割計算日数 ÷ 30
(備 考)
① 基本料金は、個別要綱における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
個別要綱における基準単位料金、または、23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、個別要綱における適用基準と同様といたします。
【別表第4】通常料金の日割計算⑵
通常料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお、個別要綱における料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
⑴ 日割計算後基本料金
(算定式)
基本料金 ×(30 - 供給中止期間の日数)÷ 30
(備 考)
① 基本料金は、個別要綱における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数第2位未満の端数は切り捨て
⑵ 従量料金
個別要綱における基準単位料金、または、23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、個別要綱における適用基準と同様といたします。