犬の登録・狂犬病予防注射・死亡 P149
上下水道
名 称 | 説 明 | 問い合わせ |
水道の相談 | 引っ越し、契約の変更、料金や修繕の問い合わせなど 0000-000-000(ナビダイヤル) | 都 水道局 お客さまセンター |
排水の悪いとき | 受付時間 午前8時30分〜午後5時15分 公道の下水道(公共下水道)の維持管理上の問題(排水が悪い、臭気がするなど)は、下水道局出張所にご相談ください。 | 都 下水道局西部 第一下水道事務所新宿出張所 3363-9931 3360-8098 上落合1-2-40 |
動物
犬の登録・狂犬病予防注射・死亡 P149
猫の去勢・ 不妊手術費の助成 | 区内在住・在勤・在学の方を対象に、飼い猫、飼い主のいない猫の手術費の一部を助成しています。手術前に手続きが必要です。印鑑と保険証・運転免許証等の住所を証明できるものをお持ちのうえ、保健所へ申請してください。 | 保健所衛生課管理係 5273-3148 3209-1441 |
自分の犬や猫が いなくなったときは | 自分の飼い犬や飼い猫がいなくなってしまった場合は、いなくなった場所や自宅周辺を捜すほか、動物愛護相談センター、保健所衛生課管理係、警察署にお問い合わせください。 | 都 動物愛護相談センター 3302-3507 3329-2647 |
犬や猫がどうしても 飼えなくなったときは | 飼い主が健康上の理由等で犬猫を飼い続けられなくなり、次の飼い主も見つからない場合は、新宿区保健所にご相談ください。区に登録したボランティアと連携し、保護譲渡につなげられる場合もあります。 また、やむを得ない事情で犬猫を飼い続けることが困難となり、努力しても新しい飼い主が見つからない場合は、xxx動物愛護相談センターで詳しくお話を伺った上で、引き取り(有料)の判断をしていますので、必ず事前に電話で相談してください。 犬・猫を遺棄することは犯罪です。違反すると、1年以下の懲役又は100万 円以下の罰金に処せられます。 | 都 動物愛護相談センター 3302-3507 3329-2647 保健所衛生課管理係 5273-3148 3209-1441 |
野犬や放し飼いの犬を見つけたら | 自らつかまえようとせず、動物愛護相談センタ−に通報してください。 | 都 動物愛護相談センター 3302-3507 3329-2647 |
生活環境
上下水道/動物
動物(犬・猫など)の死体処理 P150
カラスに威嚇や攻撃をされたら | 繁殖期(3〜7月頃)にカラスが威嚇や攻撃をするときは、近くに巣があります。ヒナが落ちていることもあります。カラスの巣の位置を確認し、その施設や樹木等の管理者に連絡して撤去を依頼しましょう。個人の住宅などで巣の撤去が困難な場合は区が撤去しますので、ご相談ください。 | 環境対策課公害対策係 5273-3764 5273-4070 |
ハクビシン・アライグマに す 棲みつかれたら | ハクビシン・アライグマによる個人の住宅などへの家屋内侵入被害等がある場合、実態を調査します。棲みつかれ等の被害が確認された場合、区が専門業者に依頼して箱わなを設置します。お困りの方はご相談ください。 | 環境対策課公害対策係 5273-3764 5273-4070 |
ハチ・ネズミ・衛生害虫の駆除相談 | ハチの巣の駆除 住宅などにできたハチの巣について、危害を及ぼすおそれがある場合は除去等を行いますので、ご相談ください。 xxx・xx害虫の駆除相談 家ネズミの駆除については、配布サンプルでわかりやすく説明します。衛 | 保健所衛生課環境衛生係 5273-3841 3209-1441 |
生害虫に関しては、直接お問い合わせください。 |
147
消費生活/悪質商法
➡ P73
道路/公園/xxx
道路についての相談 P150
区道との境界 | 区道に接する土地の売買や建築などに伴い、区道との境界を確認する必要がある場合は、現地案内図などの参考資料をお持ちのうえ、ご相談ください。 | 土木管理課用地係 5273-3848 3209-5595 | |
区道の認定 | 公道と公道を結ぶ公共性のある幅員4m以上の私道は、敷地を区に寄付していただくと、区道として認定し維持管理する場合があります。現地案内図 などの参考資料をお持ちのうえ、ご相談ください。 | 土木管理課用地係 5273-3848 3209-5595 | |
道路の不法占用/不法投棄物件等について | 道路や橋への不法占用・不法投棄・損傷行為等については、該当する道路管理者にご連絡ください。区内の道路は、道路管理者と警察署がパトロールを実施し、違法行為の取締りや指導・啓発に努めていま す。また、地元xxや商店会、ボランティアとの合同パトロールを定期的に実施しています。 | ||
区道: 交通対策課監察指導係 5273-3847 3209-5595 | xx: 都 第三建設事務所 3387-5144 | 国道: 国 東京国道事務所代々木出張所 3374-9451 3299-8386 | |
看板・日除け・工事用足場等で道路を使用するとき(道路占用) | 道路上空に♛板や日除け、または建設工事での足場等を設置するときは、道路管理者と所轄警察署長 それぞれの許可とともに道路占用料の納入が必要です。下記の各担当にご相談ください。 | ||
区道: 土木管理課占用係 5273-3574 3209-5595 | xx: 都 第三建設事務所 3387-5104 | 国道: 国 東京国道事務所代々木出張所 3374-9451 3299-8386 |
生活環境
細街路拡幅整備事業 P150
消費生活/悪質商法/道路/公園/xxx
私道をつくるとき 道路位置指定申請) | 土地を建物の敷地に利用するため、新たに私道をつくる場合には、建築基準法により、道路の位置の指定を受けなければなりません。道路の位置の指定の変更、取消しをする場合も同様です。事前にご相談ください。 | 建築調整課 5273-4268 3209-9227 | |
屋外に広告物を出すとき
景観まちづくり | 建物の壁や屋上に、広告塔・広告板・広告幕等の屋外広告物を出すには許可が必要です(小規模な自家用広告物の一部を除く)。また、高さ4mを超える広告塔・広告板の設置には、工作物確認が必要です。な お、許可を受ける前には、景観事前協議を行ってください。 | ||
土木管理課占用係 5273-3574 3209-5595 | 建築指導課 5273-3742 3209-9227 | 景観・まちづくり課 5273-3831 3209-9227 | |
敷地に車庫を設け自動車を乗り入れるとき 自費工事) | 敷地内に駐車場を設けたり、工事車両を乗り入れるためには、道路を補強する必要があります。事前に下記担当で「工事施行承認」を受けてください。工事の施行には、所轄警察署長の「道路使用許可」を受 ける必要があります。 | ||
区道: 土木管理課占用係 5273-3574 3209-5595 | xx: 都 第三建設事務所 3387-5104 | 国道: 国 東京国道事務所代々木出張所 3374-9451 3299-8386 | |
私道の舗装・排水設備下水)の助成 | 私道の舗装・排水設備(下水)工事に対して、工事費用の助成を行っています。職員が調査を行いますので、事前にご相談ください。 対象条件 私道所有者等の全員の同意を得られること、私道全体の改修であること、等の条件があります。詳細な条件については、新宿区HP、パンフレットにてご案内しています。 助 成 額 区が定める助成単価で算出した、工事費用の約80%を助成します。 | 道路課工事調整係 5273-3579 3209-5595 |
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住所変更される方はご確認ください
公園等についての相談 P151
xxx公園基金 | 公園用地・緑地の取得や公園等を整備するために、団体・個人を問わず、基金の趣旨に賛同していただける方からの寄付を受け付けています。 | xxx公園課公園管理係 5273-3914 3209-5595 |
樹木の手入れに必要な器具の貸し出し | 樹木の手入れに必要な高枝切りばさみや薬剤噴霧器をお貸しします。 貸出場所 各特別出張所、区役所本庁舎7階(xxx公園課) | xxx公園課xxxの係 5273-3924 3209-5595 |
xxxに関する相談 | ご自宅にある樹木や草花の育て方をはじめ、病害虫の防除などxxxに関することについて、ご相談ください。 | xxx公園課xxxの係 5273-3924 3209-5595 |
xxxに関する助成 P151・152
自転車/自動車
xxxの文化財
(保護樹木等)の助成
xxxの協定
(地域緑化の支援)
接道部 緑化の助成
屋上、壁面緑化の助成
駐輪施設
区では各駅周辺に駐輪施設を設置しています。
駐輪施設は、協定を締結した民間事業者が運営をしており、主に時間利用ができる無人の駐輪施設ですが、一部で定期利用もできます。また、自動二輪車や原動機付自転車が利用できる駐輪施設もあります。
生活環境
駐輪施設一覧 P152
自動車の臨時運行許可 | 未登録または登録切れの車両を、車検場や整備工場に運ぶ場合等には、臨時運行のための仮ナンバーを貸与します。申請は、戸籍住民課で受け付けています。 申請には、車検証・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)・運転免許証・手数料(1台750円)が必要です。 ※法人として申請する場合は、別途許可を受ける法人の社印が必要です。 | 戸籍住民課住民記録係 5273-3601 3209-1728 |
運転免許証の更新 「初 | ◦警視庁府中運転免許試験場 ◦警視庁鮫洲運転免許試験場 042-362-3591 xxxxxx0-0-0 0000-0000 xxxxxx0-00-0 x警視庁xx運転免許試験場 0000-0000 xxxxx0-0-00 新宿運転免許更新センター(西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎2階) 3343-2558 ※更新手続できる方は、更新時の講習区分が「優良運転者」または高齢者講習等を終了された方(70歳以上の方)に限ります。 「一般運転者」の方は上記の運転免許試験場のほか警視庁xx運転免許更新センター 3294-3380(xxxxxxx0-0-0 xxx産業労働局xx庁舎)にて手続きしてください。 回更新者」、「違反運転者」に該当する方は、上記の運転免許試験場で手続きしてください。 |
道路/公園/xxx/自転車/自動車/動物
動物
犬の登録・狂犬病予防注射・死亡
保健所衛生課管理係 5273-3148 3209-1441
犬の登録、住所変更、死亡の手続き
マイクロチップを装着し、環境省に登録する(した)場合
犬の登録申請・住所変更・死亡届は、環境省サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で手続きしてください。
マイクロチップを装着していない場合や、環境省に登録していない場合
※窓口での手続きは必要ありません。
犬の登録申請・住所変更・死亡届は、保健所または特別出張所に届け出てください。
狂犬病予防注射
年1回、動物病院等で注射を受けさせ、注射後は保健所又は特別出張所で注射済票交付手続きをしてください。
人をかんだら
飼い犬が人をかんだら、すぐに保健所へ届け出てください。
犬・猫などの「ペットなんでも相談」
ペットの正しい飼い方・しつけ・健康等について、獣医師会の協力で区内17ヶ所の動物病院で実施しています。
149
動物(犬・猫など)の死体処理
新宿清掃事務所 3950-2923 3950-2932
xxx清掃センター 3353-9471 3353-9505
歌舞伎町清掃センター 3200-5339 5272-3494
家庭で飼っていた動物が死んだときは、民間霊園等で供養・埋葬する方法と、清掃事務所に処理を依頼(手数料1頭あたり3,000円)する方法があります。清掃事務所の場合、25kg以上の動物死体は引き取りできません。
道路・公園・私有地(空き地になっている場所を含む)等に動物の死体があるときは、それぞれの管理者が処理することになっています。
区道
道路課工事調整係 5273-3579 3209-5595
公園
xxx公園課公園管理係
5273-3914 3209-5595
xx(xxxから委託)
新宿清掃事務所 3950-2923 3950-2932
xxx清掃センター
3353-9471 3353-9505
歌舞伎町清掃センター
3200-5339 5272-3494
国道
東京国道事務所代々木出張所 3374-9451
私有地(空き地になっている所を含む)
土地の管理者の責任で処理します。
道路/公園/xxx
道路についての相談
道路
区道:道路課工事調整係
5273-3579 3209-5595
夜間・休日:代表 3209-1111
xx:都 第三建設事務所
生活環境
3387-5133
夜間・休日:xx管理連絡室 3343-4061
国道:国 東京国道事務所代々木出張所
3374-9451 3299-8386
夜間・休日:道路緊急ダイヤル #9910
道路や橋、道路施設(街路灯・側溝・雨水ます・ガードレール・カーブミラー等)においては、常時パトロールを行い、破損箇所の発見や修繕に努めていますが、道路の陥没や道路施設の破損等を発見したときは、上記の各担当にお知らせください。
動物/道路/公園/xxx
細街路拡幅整備事業
建築調整課 5273-3733 3209-9227
災害時の避難路の確保や住環境の向上を目的に条例を定めています。
建築敷地に接する幅が4mに満たない道路(細街路)は、道路中心線から2mの範囲が道路後退部分となり、建築主等と区が役割分担を行い、後退部分を整備します。
(1)事前協議
細街路に接する敷地に建築する場合は、建築確認申請書の提出30日前までに、道路に関する「事前協議書」を提出してください。事前協議では後退整備区域の確定・整備方法・整備後の管理等について協議します。
(2)後退用地等の整備と管理
細街路の中心線から2m後退した線から道路側にある門や塀等は建築するときには撤去して道路状に整備し、交通上の障害物を置かないようお願いします。
◦区道沿いの後退用地等は、原則として、寄付または無償使用承諾により区道区域に編入し、区が整備工事を実施して管理します。
◦私道沿いの後退用地等は、建築主が整備・管理します。一定の条件に適合する場合は区が整備します。なお、区道・私道沿いの大規模な建築工事または開発行為を行う事業者は自主整備をお願いしています。
(3)助成制度
区道に寄付する場合の後退用地等の測量費や、後退用地内(区道・私道の沿道)にある擁壁の撤去、擁壁の移設(撤去
+新設)、樹木の移植工事費の一部を助成します。
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公園等についての相談
公園
区の公園等:xxx公園課公園管理係
5273-3914 3209-5595
区立公園等の占用及び使用の許可に関する手続きを行っています。
◦東部公園事務所
5361-2451 5361-2456
明治通りより東側の区立公園等の維持管理を行っています。
◦西部公園事務所
3364-2421 3364-0710
明治通りより西側の区立公園等の維持管理を行っています。
xxxに関する助成
◦新宿中央公園管理事務所
3342-4509 3342-4510
区立新宿中央公園の維持管理を行っています。
xx公園:xx公園サービスセンター
3200-1702
新宿御苑:新宿御苑サービスセンター
3350-0151
神宮外苑:明治神宮外苑事務所
3401-0312
xxx公園課xxxの係 5273-3924 3209-5595
xxxの文化財(保護樹木等)の助成
区内のxxxの保護・緑化の推進を図るため、民有地内の一定基準を超える樹木等をxxxの文化財(保護樹木等)に指定し、保護育成に必要な維持管理費用の一部を助成します。また、指定された樹木等については、区が賠償責任保険に加入します。
対 象 | 基 準 | 助成額 |
樹木 | 地上1.5mで幹回り1.2m以上 | 1xxは 9,000円 2xxより 4,500円 |
樹林 | 面積 500㎡以上 | 500㎡から1,000㎡までは9,000円 1,000㎡を超える部分は1,000㎡ごとに4,500円 |
生け垣 | 高さ1.2m以上で長さ15m以上 | 20mまでは1mにつき900円 20mを超える部分は1mにつき450円 |
生活環境
※助成金の限度額は、樹木・樹林・生け垣のすべてを合わせて9万円です。
保護樹木を移植する場合、費用の一部を助成します。助成額など、詳しくはお問い合わせください。
道路/公園/xxx
xxxの協定(地域緑化の支援)
区内の地域緑化活動に年間を通して協力できる区民グループの方などと、xxxの協定を結び、緑化に必要な緑化資材の一部を支給します。
※協定を結ぶ団体は現地調査のうえ、決定します。
対
象
期 間
設置場所支援内容
※「xxxの推進モデル地区」に指定している地域では、支給回数を増やして支援します。詳しくはお問い合わせください。
10戸以上で構成する区民のグループ・団体協定締結日から3年度間
見通しがフェンスや塀などで妨げられていない、道路に面した自宅の敷地内苗木・草花・プランター・xxxを年1回支給
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接道部緑化の助成
既存の建築物または敷地面積250㎡未満の新築、改築を行う際に、道路に面している場所で生け垣・植樹帯を新設する場合、ブロック塀等を撤去して生け垣・植樹帯を設置する場合の 用を助成します。
種 別 | 基 準 | 助成額 | |
生け垣 | 長さが 2m以上 | 高さ1m以上1.5m未満の樹木が、相互に葉が触れ合う程度に列植されてい るもの | 長さ1mに付き17,000円 |
高さ1.5m以上の樹木が、相互に葉が触れ合う程度に列植されているもの | 長さ1mに付き21,000円 | ||
植樹帯 | 長さが 2m以上 | 高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ高さ1m 以上の樹木が長さ2mに付き1本以上の割合で植裁されているもの | 長さ1mに付き7,000円 |
高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ高さ3m 以上の樹木が長さ4mに付き1本以上の割合で植裁されているもの | 長さ1mに付き14,000円 | ||
ブロック塀等撤去 | 高さが 1m以上 | 万年塀の撤去 | 1㎡に付き6,000円 |
ブロック塀やxx石塀の撤去 | 1㎡に付き12,000円 |
※助成金の限度額は、生け垣・植樹帯の新設が40万円、ブロック塀等の撤去が40万円です。
※ブロック塀等撤去の対象となるのは、新設する生垣や植樹帯の延長と同じ長さまでです。
※「xxxの推進モデル地区」に指定している地域では、助成単価・限度額を増額して助成します。詳しくはお問い合わせください。
屋上、壁面緑化の助成
既存の建築物または敷地面積1,000㎡未満の新築、改築を行う1㎡以上の屋上緑化、3㎡以上の壁面緑化を行う方を対象に工事 の一部を助成します。
種 別 | 基 準 | 助成額 | ||
屋上緑化 | 緑化面積 1㎡以上 | 土厚30cm未満 | 工事 の1/2 または15,000円/㎡に施工面積を乗じた額のいずれか低い額 | 限度額30万円 |
土厚30cm以上 | 工事 の1/2 または30,000円/㎡に施工面積を乗じた額のいずれか低い額 | |||
壁面緑化 | 緑化面積 3㎡以上 | − | 工事 の1/2 または5,000円/㎡に施工面積を乗じた額のいずれか低い額 | 限度額10万円 |
生活環境
※「屋上緑化等推進モデル地区」に指定している地域では、助成単価・限度額を増額して助成します。詳しくはお問い合わせください。
自転車/自動車
道路/公園/xxx/自転車/自動車
駐輪施設一覧
東部エリア:サイカパーキング㈱コールセンター 0000-000-000
西部エリア:NCD㈱駐輪場サポートセンター
時間利用について 0000-0000-00 定期利用について 4213-8016
区の駐輪施設は東部エリア、西部エリアに分かれており、それぞれのエリアを異なる民間事業者が運営しています。駐輪施設の利用方法等ご不明な点については、エリアを管轄する運営事業者までお問い合わせください。
東部エリア駐輪施設のご案内 西部エリア駐輪施設のご案内
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