このd払い決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するd払いを利用する加盟店と株式会社ユ ニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」といいます。)との間のd払い利用についての加盟店契約に適用されます。
d払い決済サービス利用規約
第 1 章 総則
第1条 (規約の適用)
このd払い決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するd払いを利用する加盟店と株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」といいます。)との間のd払い利用についての加盟店契約に適用されます。
第2条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「d払い(バーコード決済)」
利用者が、ドコモの提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、次の支払い方法から選択して行う決済サ ービスをいいます。本契約においては、以下単に「d払い」と表記します。
① ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法
② ドコモが発行するクレジットカード(d カード)により支払う方法
③ ②以外のクレジットカードにより支払う方法
④ ドコモが発行するd ポイントの充当により支払う方法
⑤ ドコモが提供するドコモ口座残高の充当により支払う方法
(2) 「支払方法」
d払いの利用に際し、利用者が選択する、ドコモに対する請求代金に相当する額の支払方法をいい、その支払方法はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
(3) 「加盟店契約」
本規約に基づき加盟申込企業と UPC との間で締結されるd払いの提供条件等を定める契約をいいます。
(4) 「加盟店」
本規約の定めに基づき、d払いの利用を申し込み、UPC との間の加盟店契約が成立した対象企業をいいます。
(5) 「利用者」
加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払のために d払いを利用する者をいいます。
(6) 「商品等」
加盟店が d払いを利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
(7) 「請求代金」
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して「売買契約等」といいます。)に基づき利用者に対して請求権有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(8) 「売上情報」
加盟店が UPC に対して送信する商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(9) 「UPC 決済システム」
UPC が加盟店に対してd払いを提供するために設置する電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(10) 「システム設定情報」
UPC から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他 UPC が別途定める方法により UPC から加盟店へ通知される UPC 決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(11) 「サービスガイドライン」
d払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、ドコモが別に定めるものとします。
(12) 「ドコモ口座」
ドコモが別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるサービスをいいます。
(13) 「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。) のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(14) 「クレジットカード支払い」
ドコモが別に定める手続に従って利用者が登録したクレジットカードを、ドコモへの請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(15) 「クレジットカード支払い加盟店契約」
クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社とドコモとの間の契約をいいます。
(16) 「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。) からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとし、以下本号において同じとします。) に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモとの間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジットカード会社をいいます。
(17) 「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモがクレジットカード支払いの機能を提供するに際し、ドコモと提携クレジットカード会社又は提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織との間で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
第3条 (規約の変更)
1. UPC は、本規約の変更を行う場合、変更後の本規約の内容を UPC が適当と判断する方法及び期間をもって加盟店に通知又は周知するものとし、加盟店が変更後の本規約に基づくd払いを利用したときに、その効力が生じるものとします。
2. 本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更については、UPC は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとし、その場合、変更後の本規約が通知又は周知された時点で効力を生じるものとします。
第 2 章 加盟店契約
第4条 (加盟店契約)
1.加盟店契約を申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、UPC 所定の申込書をUPCに提出することにより申し込むものとし、UPC が当該申込みを承諾した時点をもって、加盟店契約が成立するものとします。
2. 加盟店契約は、加盟希望者による前項の申込みに基づき、UPC が審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、UPC と加盟希望者との間に成立するものとします。
3. UPC は、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本規約に定める接続条件その他利用条件を満たしていないとき
(2) ドコモ又はUPC に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) ドコモ又はUPC が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(4) その他ドコモ、UPC 又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき
4. 加盟店は、UPC に対し、d払いの提供を受けるにつき必要な一切の権限を付与するものとします。
第5条 (変更の届出)
1.加盟店は、加盟店の氏名、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座その他 UPC への届出内容に変更があった場合は、速やかに UPC に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、UPC に届出がないときは、本規約に定める UPC からの通知については、UPC が届出を受けている氏名、商
号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、UPC に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第6条 (UPC からの通知)
1.UPC から加盟店への通知は、UPC のWeb サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他UPC が適当と判断する方法で行います。
2. 前項の通知は、UPC が当該通知を UPC の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもって到達したものとみなします。
3. 本規約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPC が通知を発した日から 15 日を経過した時に、加盟店はその通知を承認したものとします。
4.加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店にかかわる一切の情報は全て本条の通知とみなします。
第7条 (提供条件)
1.d払いを提供することが可能な地域及び d払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、加盟店は、d払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
2. 加盟店は、本契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は UPC が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモ又はUPC の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモ又はUPC が本契約に定める規定に違反している又は d払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るものとします。
4. ドコモ又はUPC が、本契約に定める規定の遵守を確認するために又は d払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
第8条 (クレジットカード支払い)
1.加盟店は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、ドコモがその契約当事者となることを確認します。
2. 加盟店は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第9条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、本規約に基づき、UPC に対して有する権利又は UPC に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第10条 (契約上の地位の承継)
加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、UPC に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第11条 (業務の委託)
1.加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、UPC が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務の全部又は一部を第三者に委託できるものとします。
3.前項に規定により UPC が業務の委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定める全ての義務及び責任ついて免れないものとします。また、業務委託した第三者が委託業務に関連してドコモ又はUPC に損害を与えた場合、加盟店は当該第三者と連帯してドコモ又はUPC の損害を賠償するものとします。
4.加盟店は、業務を委託する第三者を変更する場合には、事前に UPC に申し出、UPC の承諾を得るものとします。
第12条 (加盟店契約の解約)
1.加盟店は、UPC に対して加盟店契約の解約を希望する日の 3 か月前までに書面により予告することにより加盟店契約を解約できるものとします。
2. UPC は、加盟店契約の解約を希望する30日前までに UPC 所定の解約通知書を加盟店に対して送付することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
2. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じた
UPC に対する債務をUPC が指定する期日までに履行するものとします。
3. 加盟店及びUPC は、相手方が本規約(反社会的勢力の排除)の定めに違反した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第13条 (UPC が行う加盟店契約の解除)
1.UPC は、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は本規約(d払いの停止) 第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d払いの提供が停止された場合において、相当期間を定めて加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. UPC は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、その後加盟店において違反を是正しても d払いを継続提供することが困難であるとドコモ又は UPC が判断したとき
(3) 商品等について、苦情が多発したとき
(4) 商品等について国、地方自治体、教👉委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
(5) UPC への届出内容が事実に反していることが判明したとき
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d払いを利用しているとドコモ又は
UPC が判断したとき
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(8) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
(10)ドコモ又は UPC に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(11)その他 d払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 第 1 項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたUPC に対する債務をUPC が指定する期日までに履行するものとします。
第14条 (包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了)
ドコモとUPC との間の包括加盟店契約が理由の如何を問わず終了した場合は、加盟店契約も同時に終了するものとします。この場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモ及びUPC に対する債務をドコモ又は UPC が指定する日までに履行するものとします。
第 3 章 d払いの提供中止及び提供停止等
第15条 (提供中止)
1.UPC は、次の各号のいずれかに該当する場合には d払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) UPC 決済システムの保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) UPC 決済システムの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止により、d払いの提供を行うことが困難になったとき
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があった場合
(5) その他ドコモ又は UPC が d払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2. UPC は、前項に基づき d払いの提供を中止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. UPC は、第 1 項の規定により d払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をUPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条 (d払いの停止)
1.UPC は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は d払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本規約の規定に違反したとき
(2) 本規約(UPC が行う加盟店契約の解除)第 2 項各号のいずれかに該当したとき
(3) 各加盟店につき、6 ヶ月以上継続して d払いの利用の事実がないとき
(4) 本規約(取扱商品等)第 5 項に定める商品等の確認の結果、商品等についてドコモ又は
UPC が不適当と判断したとき
(5) その他ドコモ又はUPC の業務の遂行上支障があるとドコモ又はUPC が認めたとき
2. UPC は、前項の規定にかかわらず、加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、UPC が前項の措置を取ること又は本規約(UPC が行う加盟店契約の解除)の定めに基づきUPC が加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. UPC は、第 1 項に基づき d払いの提供を停止されたことにより加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. UPC は、第 1 項の規定により d払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をUPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条 (サービスの廃止)
1.UPC は、都合により、d払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d払いの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。
2. UPC は、前項に基づき d払いを廃止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. UPC は、第 1 項の規定により、d払いの全部又は一部を廃止するときは、加盟店に対し、相当の周知期間をもって、その旨を通知します。
第 4 章 d払いの提供
第18条 (取扱商品等)
1.加盟店は、d払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、UPCに対して d払いの利用を開始する 60 日前までに、UPC が別に定める書面にて届出を行うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき UPC に届け出た種別を加盟店が変更する場合は、UPC に対し変更の 60 日前までにその内容をUPC が別に定める書面にて届出を行うものとします。
3. 加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
4. 加盟店は、d払いを利用して旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する 60 日前までに UPC に許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、加盟店はただちに UPC へ書面により通知し、d払いを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
5. ドコモ及びUPC は、加盟店が d払いの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモ又は UPC が不適当と判断したときは、いつでも d払いの提供を停止することができるものとします。ただし、ドコモ及びUPC は、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d払いの提供停止その他の措置に関し、ドコモ及びUPC は何らの義務や任も負担するものではありません。
6. 加盟店は、ドコモ及び UPC が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 加盟店は、ドコモ又はUPC が商品等を不適当と判断した場合は、ドコモ又はUPC の指示に従い、当該商品等の取り扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
第19条 (商品等の保証)
1.加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモ及
びUPC に対して保証するものとします。
2. ドコモ及びUPC は、商品等について一切の責任を負わないこととします。
3. 加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモ及びUPC と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらずドコモ又は UPC は自ら利用者その他の第三者との紛争を解決することができるものとし、第 5 項の規定により、加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。) を請求することができるものとします。
5. ドコモ及び UPC が利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。) を賠償するものとします。
第20条 (事前承認の義務)
1.加盟店は、利用者から加盟店に対して d払いの利用の申込みがあった場合、UPC に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、UPC の承認を得ないで利用者に d払いを利用させた場合、加盟店は、d払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のUPC の承認は、当該 d払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
第21条 (利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、UPC は一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額がドコモの別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) UPC が利用者の利益の保護に欠けると判断しないこと
(4) 公序良俗に反しないこと
4. 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定める d払いの利用条件を満たしていること
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと
(3) ドコモに対する金銭債務について、2 ヶ月連続期日内に収納していることをドコモが
確認できていること
第22条 (広告方法、内容等)
1.加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモ又はUPC が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモ又は UPC が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を👉定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま d払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で d払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第23条 (サービス名称等の利用)
加盟店は d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
第24条 (苦情対応等)
1.加盟店は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、xxx又は UPC の依頼があるときは事前にドコモ又は UPC と協議のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモ又は UPC に連絡するものとします。なお、d払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします)。
2. ドコモ又はUPC が利用者等から加盟店の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。UPC が当該対応をした場合、加盟店はその対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)を補償するものとします。
3. 加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 加盟店は、d払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、ドコモ又はUPC が利用者等から加盟店の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモ又はUPC が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第25条 (差別的扱いの禁止)
加盟店は、d払いを利用して商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくは d払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
第26条 (取引データの保持)
加盟店は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料 (電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモ又はUPC が当該資料の提出を要求した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第27条 (売上情報の送信)
1.加盟店は、UPC が別途定める方法に従い売上情報をUPC に送信するものとします。
2. 加盟店は、UPC に送信した売上情報に誤りを発見した場合、UPC に対して直ちに別途
UPC が定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といい
ます。) をするものとします。
第28条 (請求代金の立替払等)
1.UPC は、請求代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(UPC が加盟店に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下、「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、請求代金債権を UPC に譲渡するものとし、UPC はこれを券面額で譲り受けるものとします(立替金と請求代金債権の譲渡代金を合わせて、以下、「立替金等」といいます)。
2. 加盟店は、UPC に対して、売上情報を送付するものとし、UPC は同情報をドコモに送付するものとします。なお、ドコモ及びUPC は、所定の処理が完了しなかった請求代金については、立替払又は債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます。) をしないものとします。
3. 第 1 項に基づく立替払等は、売上情報が UPC を通じてドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
4. 加盟店は、請求代金に係る債権、UPC に対する立替払請求権及び UPC に対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモ及び UPC が別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモ及び UPCが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにドコモ又は UPCの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモ及び UPCに対して授与するものとします。
第29条 (返品等)
1.加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、UPC が別途定める方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)を売買契約等がなされた日から 90 日以内に UPC に対して送付するものとし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。
2. 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにUPC が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてUPC は、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該取消にかかる立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第30条 (商品の所有権)
1.d払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、本規約(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき加盟店が当該立替金等をドコモに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、ドコモ又は UPC が必要と認めたときは、商品を回収することができます。
第31条 (請求代金の立替払の解除等)
1.UPC は、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
(3) ドコモの承認を得ず d払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモ又はUPC に対してなされたとき
(5) 利用者より加盟店に対する抗弁をドコモ又はUPC に対して主張されたとき
(6) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はUPC に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10) その他本規約に違反して d払いが利用されたとき
2. ドコモ又はUPC が、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、ドコモ及びUPC の調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号及び前項のいずれかに該当した場合、UPC は加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、加盟店は、本規約(返品等)第 2 項の定めに従い、UPC に対して、当該立替金等を返還するものとします。
第32条 (差押えの場合)
加盟店がUPC に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があ
った場合、UPC は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第33条 (料率及び支払い)
1.加盟店は、UPC に対して手数料を支払うものとします。加盟店が UPC に払う手数料の金額は、本サービスの利用を申し込む際に提出する申込書に定める通りとします。
2. UPC の加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、申込書に定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、UPC が別に認めた場合は、この限りではありません。なお、UPC の加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. 前項の振込金額が 10,000 円に満たない場合は、UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払日に繰り越すものとします。また、振込手数料は加盟店の負担とします。
4. UPC は、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、相当の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をUPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第34条 (相殺)
UPC は、加盟店に支払義務を負う立替金等と UPC が加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
第 5 章 雑則
第35条 (加盟店契約終了時等の措置)
1.UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、UPC は、終了、中止、停止の前に d払いの利用により生じた請求代金について加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、UPC が立替払等をしないことを加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対して d払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、本規約(権利義務の譲渡禁止) (取扱商品等)第 6 項.(商品等の保証)第 3 項乃至第 5 項 (利用者との売買契約等の締結)(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)(苦情対応等)(取引データの保持)(請求代金の立替払の解除)(相殺)(加盟店契約終了時等の措置)(損害賠償)(免
責)(秘密保持)(秘密情報の保管及び複製等の禁止)(ID 等の管理等)(特約)(準拠法)(合意管轄)の各規定は効力を有するものとします。
第36条 (損害賠償)
加盟店は、本規約の違反、その他 d払いの利用に関連してドコモ、UPC 又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ、UPC 又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモ又は UPC が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
第37条 (免責)
1.UPC は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d払いに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモ及びUPC は、d払いの内容の変更、d払いの全部若しくは一部の廃止、又は加盟店契約の解除等に伴い、加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第38条 (秘密保持)
1.加盟店は、UPC の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約に関して、又は d払いを通じてUPC から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、
「秘密情報」といいます。) をd払いの利用その他加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第39条 (秘密情報の保管及び複製等の禁止)
1.加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。) 及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。) を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 加盟店は、事前に UPC の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかに UPC の指示に従い、すべての秘密書類をUPC に返還し、又は破棄するものとします。
第40条 (加盟店名簿への記載)
加盟店は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d払いの加盟店名簿等」に加盟店の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
第41条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。) は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関するドコモ、UPC 及び/又は提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。) をドコモ、UPC 及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ、UPC及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じた上、両者で相互に提供しドコモ、 UPC 及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2) d払い利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供における d払いの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ、UPC 及び提携クレジットカード会社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてドコモ、UPC 及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第42条 (加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
加盟店は、ドコモ、UPC 及び提携会社が、d払い加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びドコモ、UPC 及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第43条 (システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、UPC から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等に起因して、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、ドコモ及び UPC は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに UPC に連絡するものとし、UPC の指示がある場合はこれに従うものとします。
第44条 (反社会的勢力の排除)
1.UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自らの役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。) の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます) がいないこと
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。) が存在しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持
運営に協力、関与していないこと
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 👉迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. UPC 及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. UPC 及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第45条 (特約)
1.UPC は、加盟店と協議のうえ立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。この場合、加盟店は、本規約とともに特約を遵守するものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて加盟店及び UPC との間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
第46条 (準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第47条 (合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第48条 (協議事項)
本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。
第49条 (附則)
2018 年 11 月 15 日 制定・施行
2019 年 3 月 20 日 改訂
2021 年 8 月 1 日 改訂