SPACE WIFI 契約約款
SPACE WIFI 契約約款
令和3年2月27日
株式会社スペースエージェント
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この SPACE WIFI 契約約款(以下「この約款」といいます。)により WiFi をレンタルし
WIFI 通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款とします。)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下 「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
Wi-Fi基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
インターネット通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
WiFi 通信サービス | インターネット通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と WiFi 契約者が指定する無線機器との間に電 気通信回線を設定して提供するもの |
契約者回線 | 無線基地局設備と WiFi 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
Wi-Fi回線 | Wi-Fi基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
会員契約 | この約款に基づき当社から WiFi 通信サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
WiFi 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
USIM カード | 電話番号その他の情報を記憶して通信機器に装着して使用するICカードであって、WiFi 通信サービスの提供のために当社が WiFi 契約者に貸与 するもの |
提供開始日 | 当社が契約者回線の提供を開始した日(端末が到着した日)。 端末到着月を1ヶ月目とする。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 WiFi 通信サービスの種類
(WiFi 通信サービスの種類)
第4条の2 WiFi 通信サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
SPACE WIFI レンタル | 最低 1 ヶ月のご利用期間のみとなる契約プラン。 |
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、WiFi 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により WiFi 通信サービスの契約を行うものとします。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 会員契約の申込みをした者が WiFi 通信サービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき申込された内容に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき。
(4)会員契約の申込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当
し、WiFi 通信サービスの利用を停止されたことがある又は WiFi 通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第49条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第50条(利用に係る WiFi 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)
第8条 WiFi 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに 当社に連絡していただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 WiFi 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその WiFi 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその WiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 WiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により WiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第9条 WiFi 契約者が会員契約に基づいて WiFi 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(WiFi 契約者の地位の承継)
第10条 相続又は法人の合併若しくは分割により WiFi 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の方法にこれを証明する書類を添えて、当社に提出いただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 第1項の届出を怠った場合には、第8条(WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(WiFi 契約者が行う会員契約の解除)
第11条 WiFi 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第12条 当社は、第29条(利用停止)の規定により WiFi 通信サービスの利用を停止された WiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、WiFi 契約者が第29条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、WiFi 通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ WiFi
契約者にそのことを通知します。
(会員契約の終了)
第13条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(契約の種別)
第13条の2 料金契約には、次の種別があります。
(1)SPACE WIFI レンタル
(料金契約の単位)
第14条 当社は、1の申し込み回線ごとに1の料金契約を締結します。
2 申込初月の料金については、日割りにて計算します。
(料金契約申込みの方法)
第15条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の方法により行っていただきます。オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(利用可能な WiFi 通信サービスの種類)
種類 | 内容 |
SPACE WIFI レンタル | 最低 1 ヶ月のご利用期間のみとなる契約プラン。 |
第15条の2 当社は、料金契約の種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める WiFi 通信サービスを提供します。
(料金契約申込みの承諾)
第16条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第17条 当社の Wi-Fi 通信サービスを利用する場合、その提供開始日から起算して 1 ヶ月間の最低利用期間があります。
(WiFi 通信サービスの利用の一時中断)
第18条 当社は、WiFi 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る WiFi 通信サービスの利用の一時中断(その請求のあった WiFi 通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条 WiFi 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(WiFi 契約者が行う料金契約の解除)
第20条 WiFi 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
(初期契約解除制度)
第20条の2 当社が期間拘束のある無線インターネットサービスを提供している場合には、Wi-Fi 契約者のうち、個人名義にてご契約いただいた方については、通信サービスの契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます(初期契約解除)。
2 初期契約解除の効力は、電話申告または書面が当社指定住所へ発送された時点で生じます。また、書面申告の場合は、WiFi 契約者用の紙面または当社指定のフォーマットに必要事項を記載いただき、端末一式とともに同梱の上、契約書面を受領した日から起算して8日以内に当社指定住所へ発送いただきます。
3 初期解約解除がされた場合、WiFi 契約者は WiFi 通信サービスに関し、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、解除に伴い、事務手数料のお支払いが発生するほか、端末等の返送料は Wi-Fi 契約者の負担となります。契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記で請求する料金等を除く。)を WiFi 契約者に返還します。
4 オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除と同時に解除されます。初期契約解除時には、レンタルした端末の返却が必要となります。
5 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより WiFi 契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本
契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
(当社が行う料金契約の解除)
第21条 当社は、第29条(利用停止)の規定により WiFi 通信サービスの利用を停止された WiFi 契約者が、なおその事実を1ヶ月以内に解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、WiFi 契約者が第29条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、WiFi 通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ WiFi
契約者にそのことを通知します。第5章 無線機器の利用
(Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの貸与)
第22条 当社は、サービスの提供に際して、WiFi 契約者に対し、Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードを貸与(レンタル)します。この場合において、貸与する Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの数は、
1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する Wi-Fi 端末、UI M・USIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを WiFi 契約者に通知します。
(貸与した Wi-Fi 端末等が故障した場合の処理)
第22条の2 当社は、Wi-Fi 契約者に貸与した Wi-Fi 端末に故障がある場合等交換の必要があると認めた場合、Wi-Fi 端末の交換を行います。
2 前項に定める場合、Wi-Fi 契約者は当社から貸与を受けていた Wi-Fi 端末等を当社が指定する期日までに当社に返還する義務を負います。
3 交換前の端末が当社指定の期日までに返却されない場合、未返却について Wi-Fi 契約者に故意又は過失があると見做し、当社は、交換前の端末にかかる契約が存続しているものと見做した上(即ち、交換前の端末と交換後の端末の2つの契約が存続しているものと見做した上)、交換前のプランについても従前と
同額の請求を行います。また違約金等その他費用も同様に発生いたします。
4 前項に定める場合であって交換前の端末と交換後の端末の双方について利用契約が存続しているものと見做された場合、Wi-Fi 契約者が交換前の端末を返却したとしても、返却日を遡っての利用料の返金はいかなる場合も致しません。実際の使用の有無にかかわらず、利用料は発生するものとします。また、返却月の利用料に関しては日割り料金とはなりません。
(Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの返却)
第23条 WiFi 契約者は、当社から貸与を受けている Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードを契約終了時、または契約解除時に返却していただきます。
(Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの管理責任)
第24条 WiFi 契約者は、当社から貸与を受けている Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 WiFi 契約者は、Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、WiFi 契約者以外の者が Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードを利用した場合であっても、その Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの貸与を受けている WiFi 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、Wi-Fi 端末、UIM・USIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 端末の返却においては、Wi-Fi 契約者において配当業者から発行される追跡番号を当社にお知らせ頂きます。Wi-Fi 契約者において追跡番号を控えていないことにより、端末が当社に到着しなかった場合、 Wi-Fi 契約者の帰責事由に基づく端末紛失と見做し、Wi-Fi 契約者は、当社に対し、端末代金相当の
賠償金を支払う義務を負うものとします。
6 利用中の Wi-Fi 契約者の故意又は過失に基づく端末の故障に関しては料金表に定める賠償責任が発生します。
(機器登録の廃止)
第25条 当社は、次のいずれかに該当するときは、その機器登録を廃止します。
(1)会員契約の解除があったとき。
(2)料金契約の解除があったとき。
(3)WiFi 契約者から廃止の請求があったとき(1の料金契約における全ての機器登録を廃止することとなるときを除きます。)。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第26条 WiFi 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第1
31号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、WiFi 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 WiFi 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第27条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、WiFi 通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)機器に関する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第32条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により WiFi 通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその WiFi 契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第29条 当社は、WiFi 契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(WiFi通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が当社に支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が WiFi 契約者本人を確認するための書類として 当社が別に定めるものを当社に提出していただくまでの間)、その WiFi 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)WiFi 通信サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第8条(WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)WiFi 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の WiFi 通信サービスに係る料金その他の債務又は WiFi 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)WiFi 契約者がその WiFi 通信サービス又は当社と契約を締結している他の WiFi 通信サービスの利用において第50条(利用に係る WiFi 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)第26条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第27条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(7)第50条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により WiFi 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその WiFi 契約者に通知します。ただし、前項第5号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(利用停止の場合の料金支払義務)
第29条の2 当社は、Wi-Fi 契約者が当社に対する弁済期の到来した金銭債務(当社が請求した料金その他の債務)について、支払期日が到来したにも関わらずこれを支払わない場合(なお、支払期日が到来したが、当社において Wi-Fi 契約者による支払いの事実を確認できない場合を含む),当該 Wi-Fi 契約者にかかる Wi-Fi 通信サービスの利用を停止することができます。
2 前項により回線が停止された場合であって、Wi-Fi 契約者による入金が確認されたとき、当社は回線管理業者に委託して回線の迅速な復旧に努めますが、当社や回線管理業者の業務処理上、復旧まで約1か月程度かかる場合があり、その場合でも、Wi-Fi 契約者は当社に対し、復旧までの料金全額の支払義務を負います。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第30条 WiFi 契約者は、インターネット接続サービス(WiFi 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第31条 当社は、WiFi 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 WiFi 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 WiFi 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 WiFi 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
5 WiFi 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。 ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによりま
す。
6 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
7 電波状況等により、WiFi 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 無線機器に使用されるIPアドレスは、プライベートIPアドレスのみ割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第32条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
第32条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に
制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が WiFi 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
第32条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務
(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第32条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第33条 WiFi 通信サービスの料金は、別表に定めるとおりとします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第34条 WiFi 契約者は、Wi-Fi 契約者が選択したプランに係るサービス提供開始日から契約の解除申請があった月(以下「解約申請月」といいます。)の翌月までの期間(提供開始日と解約申請月が同一の月である場合は、提供開始日の翌月)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により WiFi 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)WiFi 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)WiFi 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、WiFi 契約者は、次の場合を除き、WiFi 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。なお、Wi-Fi 契約者が代金引換での郵送を受領拒否した場合など、Wi-Fi 契約者の責めに帰すべき事由によりサービス提供が開始されない場合には、通常、Wi-Fi 端末等が Wi-Fi 契約者の支配領域下に到達すべき時点から、Wi-Fi 契約者は基本使用料の支払義務を負うものとします。
区別 | 支払を要しない料金 |
WiFi 契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に | そのことを当社が認知し、WiFi 契約者からその連絡を受けた際に当社より提示する料金 |
係るものに限ります。)を全く利用できない状態 (その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起 算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第35条 当社は、次の場合が生じたときは、当社の判断により、基本使用料をその利用日数に応じて日割りすることができます。
(1)その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)第37条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項の規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。
3 申込初月の料金については、日割りにより計算します。
(契約解除料の支払義務)
第36条 契約解除料については別表に定めるとおりとします。
(料金の計算方法等)
第37条 当社は、WiFi 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、ユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 この約款により WiFi 契約者が支払いを要する料金の額は、料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の請求)
第38条 当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第39条 WiFi 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第40条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、WiFi 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第41条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額
(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
第41条の2 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第42条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、WiFi 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)WiFi 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)WiFi 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)WiFi 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)WiFi 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)WiFi 契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他 WiFi 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 WiFi 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社へ通知していただきます。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第43条 WiFi 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金とし
て、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第44条 WiFi 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年
14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第4節 端数処理
(端数処理)
第45条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第5節 代金回収不可の場合の取扱い
(収納業務委託)
第46条 当社は、当社が料金の請求手続きをおこなったにもかかわらず、WiFi 契約者が支払いを履行しない場合、その理由の如何によらず、当社が別途定める手続きにより、当該契約者の請求先の氏名・住
所・電話番号などの情報を事業者に対し、通知することがあります。第9章 保守
(WiFi 契約者の維持責任)
第47条 WiFi 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、WiFi 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(WiFi 契約者の切分責任)
第48条 WiFi 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第49条 当社は、当社の電気通信設備等が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 雑則
(無線事業における利用の禁止)
第50条 WiFi 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る WiFi 契約者の義務)
第51条 WiFi 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で WiFi 通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社の定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 WiFi 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第52条 WiFi 契約者は、第11条(WiFi 契約者が行う会員契約の解除)、第12条(当社が行う会員契約の解除)又は第13条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(WiFi 契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(WiFi 契約者に係る情報の利用)
第53条 当社は、WiFi 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(WiFi 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、WiFi 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(合意管轄裁判所)
第54条 この約款及び当社と Wi-Fi 契約者との間に紛争が生じた場合に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第55条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表(別表)
第1表 WiFi 通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第34条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、下記の料金種別があります。 | |||
区分 | 基本使用料の料金種別 | |||
WiFi 契約 | SPACE WIFI レンタル | |||
イ 複数の料金種別がある場合、WiFi 契約者は、契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約後の基本使用料の料金種別を変更することはできません。 |
2 料金額
2-1 WiFi サービスに係るもの
※1 契約ごと
区分 | プラン | 通信容量 | 料金額 (税抜) | 料金額 (税込) | 拘束期間における総支払額の目安 |
SPACE WIFI | SOFTBANK Pocket WIFI801 ZT | 月間無制限,WiMAX:3日 10GB で 6時間制限,SOFTBANK:1 日 2GB で当日制限 | 3,680 円 | 4,048 円 | 拘束期間なし |
※WiMAX Speed WIFI NEXT W05 は現在在庫切れです。
※申込初月の料金については、日割りで計算します。
※初期費用はありません。
※支払方法はクレジットカード決済又は口座振替となります。
※保証サービスに加入する場合は 500 円(税抜)(550 円(税込))/月/1 台の費用が発生します。
第2 ユニバーサルサービス料
※1契約ごと
区分 | 料金額(税抜) | 料金額(税込) |
ユニバーサルサービス料 | 3 円 | 3 円 |
第3 契約解除料
契約解除料は発生しません。ご契約期間の縛りはありませんが、1ヶ月間の最低ご利用期間はご利用頂きます。
最低ご利用期間が経過した後はいつでもご解約いただけますが(解約手数料はかかりません)、解約をご希望される月の前月までに解約申請をお願いします。
解約日は一律で月最終日とし、解約月は1ヶ月分のご利用料金をお支払いいただきます。また端末を返送する送料はご負担ください。
解約をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
レンタル品一式のご返却が必要となりますので、ご解約申請後、ご契約終了月の翌月 1 日までの消印日にて弊社までご返却ください。
※宅配業者様の消印日をもって返却日とさせていただきます。2 日以降の消印のお客様に関しましては、翌月分の料金が発生致しますのでご注意ください。
※送料はお客様負担にてご返送ください。
※契約終了日前にご返却いただいた場合もご利用料金は全額発生致しますので、予めご了承ください。
※端末到着月が 1 ヶ月目となります。
第4 事務手数料
事務手数料は発生しません。
第5 お客様の故意又は過失に基づく端末故障の場合
お客様の故意又は過失に基づき端末が故障した場合には端末代金(40,000 円(税別),44,000 円(税込))を賠償して頂きます。ただし、保証サービスに加入している場合の賠償額は 10,000 円(税別)(11,000 円
(税込)とします。
第6 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある
行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
第7 WiFi 契約者が指定できる支払方法
WiFi 契約者が指定できる支払方法は当社が指定するクレジットカード決済又は口座振替となります。
附 則
この規定は、2021年2月27日から実施します。
2021年2月27日制定・適用