Contract
独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準
平 成 2 0 年 7 月 1 日独 x x 政 法 人 国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 規 程 第 3 - 2 5 号
平 成 2 1 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 2 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 3 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 4 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 7 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 8 年 4 月 1 日一 部 改 正
この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき, 設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出, 承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法
(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合に
おいて,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし, 発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれ
かに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額
(第 5 項において「保証の額」という。)は,請負代金額の
10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者は,第 1 項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の 10 分の 3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には,第 1 項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで,第 3 項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が,第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 3 項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施工令(昭和25 年政令第3 50 号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては,この限りではない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の
承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし, あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 の 2 受注者は,工事を施工するために締結した下請契約
(受注者が直接締結する下請契約に限る。第 7 の 2 において同じ。)の請負代金額(当該下請契約が 2 以上ある場合には,それらの請負代金額の総額)が,3,000 万円(工事が建築一式工事の場合には,4,500 万円)以上になる場合には,次に掲げる届出の義務を履行していない建築業者(第 7 の 2 において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約の相手方としてはならない。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 47 号)第 48 条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,当該建築業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合には,社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において,受注者は,発注者の指定する期間内に,当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行している事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第 1 項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第 8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出, 承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監 督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監 督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
7 工事の監督基準の詳細については別に定める。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人
② 専任のxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
又は専任の監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し, その運営,取締りを行うほか, 請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第 12 第 1 項の請求の受理,第 12 第 3 項の決定及び通知,第 12 第 4 項の請求,第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ, 発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第 2 項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,xx技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)そ
の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人, 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは, 請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前 2 項に規定するほか,発注者が特に必要があ ると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整 備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をす るときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工 事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは, 当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく, 工事材料を調合して使用し, 又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項,第 3 項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては, 受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において, 当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり, 又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは, 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量, 品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成, 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当
該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第 17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第
3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議し発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨, 洪水,高潮,地震,地すべり, 落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 受注者は,天候の不良,第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては, 請負代金額について必要と認められる変更を行い, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは, 延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し, 又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定
める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者
が工期の変更事由が生じた日(第 21 の場合にあっては,発注
者が工期の変更の請求を受けた日,第 22 の場合にあっては,
受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議
して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は, 協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は,第 25 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第 25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ, 請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は, 前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において,請負代金額の変更額については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第 1 項,第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必 要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の 意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事 情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料につ
いて生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 28
第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 第 1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし, その損害(第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補さ
れた部分を除く。以下第 28 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 29 において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 第 2 項,第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 第 3 項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限
る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 発注者は,第 8, 第 15, 第 17 から第 22 まで,第 25 か
ら第 27 まで,第 29 又は第 33 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
4 発注者は,第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後, 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,
当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 32 受注者は,第 31 第 2 項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 31 第 2 項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 発注者は,第 31 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後, 保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において, 発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては, その増額後の請負代金額の 10 分の 4( 第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。) の支払を請求することができる。この場合においては,前 2 項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において, 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5( 第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分
の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
ただし,本項の期間内に第 37 又は第 38 の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは, 受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5( 第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第 8 条第 1 項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 受注者は,第 34 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 37 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場
に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13
第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ, 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において, 発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
5 受注者は,第 3 項の規定による確認があったときは,部分
払を請求することができる。この場合においては,発注者は, 当該請求を受けた日から 60 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×( 9/ 10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第 31 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは
「指定部分に係る工事目的物」と,第 31 第 5 項及び第 32 中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前項の規定により準用される第 32 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×( 1-前払金額/請負代金額)
(かし担保)
第 39 発注者は,工事目的物にかしがあるときは,受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第 31第 4 項又は第 5 項( 第 38 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から,木造の建物等の建設工事の場合には 1 年以内に,コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には 2 年以内に行わなければならない。ただし,そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 発注者は,工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又は毀損したときは,第 2 項に定める期間内で,かつ,その滅失又は毀損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この
限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 32 第 2 項(第 38において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき, 遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 40 の 2 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が, 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10 分の
1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し,又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい, 受注者等に対して行われていないときは, 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1
項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約保証金)
第 41 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金
額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかつた場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 42 第 4 第 1 項及び第 3 項の規定による保証が付された場合
において,受注者が第 43 第 1 項各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき, 保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債権
③ かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には, 代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において, 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(発注者の解除権)
第 43 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
① 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
② その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
③ 第 10 第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
④ 前 3 号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑤ 第 45 第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑥ 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以
下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められたとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団
をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し, 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その契約方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては, 受注者は,請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第 4 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第 43 第 1 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 45 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
② 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分
の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
③ 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 46 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において,第 34 の規定による前払金があった
ときは,当該前払金の額(第 37 の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第 43 の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第 44 又は第 45 の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 46 において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 43 の規定によるときは発注者が定め,第 44 又は第 45 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第 47 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 47 において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは, その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを
相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 12 第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 12 第 5 項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 12 第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49 の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第 49 の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
1 この基準は、平成 20 年 7 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
1 工事名 国立青少年教育振興機構 国立xx青少年自然の家 プレイホール照明器具落下防止対策工事
2 工事場所 xxxxxxxxxxxxx00-0(国立xx青少年自然の家)
3 完成期限 平成28年 12月22日( 木 曜日)
4 一般事項
現場説明書の適用方法
(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及びxxの各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項
(1) 工事用地
範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・設ける( 号) ○・ 設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規 模 (㎡) | 1 0 内 外 | 2 0 内 外 | 3 5 内 外 | 6 5 内 外 | 1 0 0 内 外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ その他
a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。
c)撤去工事における騒音,塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。
d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。
(3) 工事用電力等
① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
・電力会社と協議の上引き込む
③ 工事用電話
・構外より引込む。
④ 工事用給水
・○構内より分岐できる
・○携帯電話にて対応する
・構外より引込む。 ○・ 構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・
⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他
工事用給水を所内より分岐する場合は、受注者の負担において量水器を設置し、料金 は国立xx青少年自然の家へ納入する。
(4) 工事写真等
① 工事写真等
工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 | 大 き さ | 種 類 | 組 |
敷地状況写真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
着 工 前 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
工 事 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
完 成 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② 完成建物等概要図書
完成建物等概要図書は、文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成 し、原図を提出すること。
③ その他
設計図書一式を、陽画製本 A1版1部及びA3版 2部を提出すること。 完成図面を国土交通省大臣官房官庁営繕部が定めた「建築CAD図面作成要領(案)」 により作成し、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 下請負人一覧表及び使用機材発注先一覧xxを電子媒体(CD-R等)にて提出すること。
(5) その他
鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リス トを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項
(1) 工事請負契約基準の運用
① 工事請負契約基準第3の規定による、
○・ 提出する。
工事xxx明細書
・ 提出しない。
工 程 表
○・ 提出する。
・ 提出しない。
② 工事請負契約基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 工事請負契約基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 工事請負契約基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額
(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書
ア 保管金領収証書は、 三菱東京UFJ銀行xx支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 xxx xxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前 の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書
ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱東京UFJ銀行xx支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 xxx xxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書
ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxxから当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxxと記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の
取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた
保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教 育振興機構 理事長 xx xxxから保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。
⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xx xと記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 田中 壮一郎と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保
証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結
受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガイドライン(改訂)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成20年9月国土交通省総合政策局建設業課)により適切な取引をすること。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をするこ
と。
(6) 監督職員の権限
工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払
請負代金は、 独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課 から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金 額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受け
た後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負 代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 瑕疵担保
① 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
② 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する雨水の浸入を防止する部分とは、以下のものとする。
ア 建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
イ 雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
(10) 工事関係保険の締結
この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 (ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他
ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他
(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録
この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定について
この工事は、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について
この工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「そ の日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を
「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握 できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照 査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について
① 工事請負契約基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 特別重点調査を受けた者との契約について
「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。
(9) 引渡し後点検について
受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。
(10) 設計図書の取扱い
本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。
① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。
② 目的以外の使用は禁止とすること。
③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。
(11) 質疑応答
① 現場説明会を実施しない場合ア 質疑がある場合には提出
書面により平成28年 7月26日(火曜日)17時までに 国立青少年教育振興機構 管理部財務課施設管理室 へ提出する。
イ 質疑応答の電子メール又はFAXの送付日時
平成28年 8月 2日(火曜日)午前10時まで
② 現場説明会を実施する場合
質疑の提出:書面により平成 年 月 日 時までに 大学 部
(課) 係へ提出する。
回 答:平成 年 月 日 時
回 答 場 所: 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室
なお、質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席す ること.
(12) この工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及 び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料
(参考数量)として公開、提供する。
数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開する。 この数量書に対する質問がある場合において、次により提出するものとする。
なお、上記(12)質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係る質問については、差異の根拠とな る数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出日時:平成25年 月 日( 曜日)の 時までに
持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時から17時までに 行うこと。
② 提出先 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室 へ提出する。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。) により提出するものとする。
④回答書 :数量書に対する質問書への回答書は、施設管理室により閲覧に供する。
工事場所 至 御栗山 急速炉過上屋 シャクナゲ山 S1 20/20 浄水場 至 花山村キャンプ場 濾過池 借地境界 駐車場 花山村借地 工作管 S58 日時計 RC1 81/81
送水管 給水管 給水引込 100A S54 つどいの広場 第二駐車場 管理研修棟 RC2 956/1805 杉林 プレイホール棟 RC2 1048/1461 生活関係棟 冒険広場 RC2 2180/4399 油脂分離槽 渡廊下S59 電気・電話ケーブル H6 野外炊飯場便所 S59 倉庫 RC2 35/73 W1 86/86 R1 19/19 汚水中継槽 野外音楽場 すりばち広場 宿泊棟 5㎡ C棟 RC3 1155/3388 排水管 B棟 合併処理槽 115m3 放流 BOD 10PPM 水場 R1 172/172 A棟 S S 10PPM 送水管 水場 S55 電柱 R1 175/175 電力引込 業務用電力150KW H6 用具庫 W1 32/32 汚水野留槽 7m3 取水池 給水引込 100A 電 沈殿池 池 U字溝(300) 本図は参考図 図面は平成28年7月20日(水)配布予定 | ||||||||
施設管理室長 | 係 長 | 主 任 | 担 当 | 工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立花山青少年自然の家 プレイホール照明器具落下防止対策工事 | DA TE | |||
APPR.BY CH KD . B Y DRA WN BY | D R A WIN G T IT LE 概要図
. | SC ALE NON SCALE | DRAWING NO. 特 01 | |||||
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 |
村道
貯水池
N
電 気 工 事 特 記 仕 様 書 | ||||||||
I. 工 事 概 要 | ||||||||
1.工事名称 2.工事場所 3.完成期限 4.工事の種類 規模等 5. 総則(一般共通事項) 8. 完成時の提出図書 . . | 国立青少年教育振興機構 国立花山青少年自然の家 プレイホール照明器具落下防止対策工事宮城県栗原市花山字本沢沼山61-1 国立花山青少年自然の家 構内 平成28年12月22日(木曜日) | |||||||
工 事 範 囲 表 | ||||||||
建物概要 | 棟名称 | プレイホール棟 | . | . | . . | |||
工種 | - | - | - | - | - | |||
構造・階数 | - | - | - | - | - | |||
建築面積 | ||||||||
延べ面積 | ||||||||
電気設備 | 照明設備 | |||||||
. | ||||||||
工事内容 ・照明器具を撤去し、LED高天井用器具を設置する。 ・ ・ | ||||||||
この工事の受注者は,独立行政法人青少年教育振興機構工事請負契約基準,現場説明書,特記仕様書 1枚 図面 1枚文部科学省電気設備工事標準図(特記基準),文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) 公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編),公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編)及び工事記録写真撮影要領に基づき工事を施工する。また、標準仕様書等は平成25年版を採用する。 | ||||||||
しゅん功後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 | ||||||||
名 称 | 体 裁 等 | 部 数 | ||||||
・ 完成図 | 原 図 | 部 | ||||||
・ 〃 | 仮 製 本 | 部 | ||||||
・ 〃 | 製 本 | 2 部 | ||||||
・ 施工図 | 原 図 | 部 | ||||||
・ 〃 | 仮 製 本 | 2 部 | ||||||
※ ・ 機器完成図 | 製 本 | 2 部 | ||||||
※ ・ 各種試験成績書 | 2 部 | |||||||
※ ・ 諸手続書類(写) | 2 部 | |||||||
※ ・ 負荷設備台帳 | 部 | |||||||
※ ・ 保守点検要領書(メンテナンス及び定期交換部品) | 部 | |||||||
CADデータ( ・ 要 ・ 不要) jww,dxf,PDF形式とする | ||||||||
完成図はA4判とし、ドッチファイル又はフラットファイル綴じとする。 上記※印は,完成図製本(A4判)と一緒にファイリングする。 | ||||||||
国立青少年教育振興機構本部に1部、国立花山青少年自然の家に1部引き渡す。 | ||||||||
備考 取付高さ7.48m 鉄骨に設置し、照明落下防止ワイヤーを敷設すること。 別途建築工事の足場を使用すること。 ギャラリー
プレイホール プレイホール上部吹抜け 風除
便所 減圧弁室 便所 ホール PS PS E.V 便所 E.V 便所 ギャラリー 打合せ室 倉庫 廊下 ホール 塵芥置場 ホール EPS PS 放送室 倉庫 会議室 談話コーナー
ボランティア室 プレイホール1階平面図 プレイホール2階平面図 本図は参考図 図面は平成28年7月20日(水)配布予定 | ||||||||
施設管理室長 | 係 長 | 主 任 | 担 当 | 工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立花山青少年自然の家 プレイホール照明器具落下防止対策工事 | DA TE | |||
APPR.BY CH KD . B Y D R A WN BY | D RAW IN G T IT LE 概要図
. | SC ALE 1/300(A3) | DRAWING NO. E 01 | |||||
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 |
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プレイホール | |
(参考)パナソニックNNY20632 LX2 | 18台 |