Contract
フリープラン フリープラン プラス・グリーンの 電力供給に関する重要事項説明書(特別高圧・高圧)
本書は、電気事業法および経済産業省令に基づき、電気需給契約の締結前に当社との電気需給契約の内容をわかりやすくご説明するものです。
電力供給に関する詳細は電気需給約款、料金プラン解説書および電気需給契約書に定めております。
1. 申込み方法
当社の電気需給約款等の供給条件を承諾のうえ、当社所定の様式により申込みいただきます。
2. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 契約は、お客さまからの申込みに対して当社が供給の意思表示を行ったときに成立します。なお、供給の意思表示を行ったときとは、原則として電力供給開始のご案内を発送した日とします。また、契約に際しては、電気需給契約書を締結していただきます。
(2) 契約期間は、契約が成立した日から、供給開始の日以降 1 年目の日までとします。また、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
3. 供給の開始
当社は、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給します。なお、一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
4. 供給電圧および周波数
(1) 特別高圧電力は、原則として供給電圧 20,000 ボルト以上、周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。
(2) 高圧電力は、原則として供給電圧 6,000 ボルト、周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。
5. 契約電力
(1) 特別高圧電力は、お客さまと当社と協議のうえ、決定させていただきます。
(2) 高圧電力は、契約電力 500 キロワット以上はお客さまと当社と協議のうえ、決定させていただきます。
また、契約電力 500 キロワット未満はその 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のいずれか大きい値とします。
6. 工事費等の負担
当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者より工事費等の負担を求められる場合には、お客さまよりその費用を申し受けます。その費用は、請求書に示す期日までに当社指定の金融機関に振込んでいただきます(振込手数料はお客様のご負担。) なお、支払期日が土曜日、日曜日、もしくは国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「非取引営業日」という)に該当する場合は、それぞれ、その前の最初の営業日とします。
7. 料金の算定方法、検針日、算定期間
(1) 毎月の料金は、原則として、託送料金、電力量料金、事業運営費、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計に付帯契約料金(予備線料金、予備電源料金、自家発補給料金)を加えたものとします。
(2) 検針日は、お客さまごとに一般送配電事業者が定めた日、または月末 24 時とします。
(3) 料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間とします。なお、月内途中での料金変更の場合等で、ご使用期間が1ヶ月に満たない場合には、日割り計算をします。
8. 料金の支払義務、支払方法、支払期日および支払期限
(1) 料金の支払義務が発生する日は、原則として検針日とします。
(2) 料金の支払方法は、口座振替、または当社指定の金融機関に振込み(振込手数料はお客さま負担)とします。
(3) 支払期日は、お支払い方法が口座振替又は口座振込とし、別途当社がお客さまに通知する日を支払期日とします。
(4) 料金のお支払がなされなかった場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息(年率 14.6パーセント)を申し受けます。
9. 契約超過金
契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、超過した電力に
ついて、基本料金の 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払期限内に支払っていただきます。
10. 電気需給契約の変更、解約
(1) 電気需給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できません。また、お客さまが電気需給契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、原則として前までに当社指定の書面又は双方で合意した方法にて通知していただきます
(2) 当社は、電気需給約款の定めに基づき、電気の供給の停止または電気需給契約の解約を一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、お客さまの料金等の不払いなどの理由により、当社より電気需給契約を解約する場合は解約の15日前までに予告します。
11. 違 約 金
お客さまの責めとなる理由により、当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、事前に合意した内容にて違約金をお客さまより申し受ける場合があります。。
12. 需要場所への立入りや保安の協力
当社の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、保安のため、お客さまの負担で必要な措置を講じていただく場合があります。
13. 需給開始後の電気需給契約の消滅・変更に伴う料金および精算
お客さまの都合による電気需給契約の消滅・変更等により、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて料金および工事費等の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。
14. その他
(1) お客さまが現在ご契約の小売電気事業者から契約を切り替える際には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合がありますので、詳細は現在ご契約の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。
(2) 当社が電気需給約款等の電気需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(本契約の契約期間の延長のみの更新および電気需給約款の変更に伴い、更新・変更の際の供給条件の説明、当該説明に係る書面の交付ならびに契約更新・変更後の供給条件に係る書面交付を行う場合を含みます、) お客さまは、当社のホームページに掲載する方法、電子メールを送信する方法その他当社が適切と判断した方法により行うこと、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
15. 小売電気事業者・問合せ先
【小売電気事業者】
アストマックス株式会社(小売電気事業者登録番号:A0230)
〒141-0022 xxx品川区東xxx2丁目10番2号 東xxxスクエア5F
【問い合わせ先】
(受付時間:平日9:00~17:00)