Contract
特約条項
第1条【借入金の交付方法】
1.借主がこの契約により株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)から借入れる金銭につき、銀行から銀行における借主名義の預金口座に借入金の元金を入金された場合には、かかる入金をもってこの契約は成立するものとし、借主は、銀行に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、その入金日をもって借入日とします。
2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀行から借り入れる金銭は、銀行提携先の指定する預金口座へ直接振込むことを銀行に委任します。なお、その振込日をもって借入日とします。
第2条【利息・損害金】
1.借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)1年を 365 日とした日割計算によるものとし、借入時に一括前払いします。
(2)元利均等弁済方法による借入の場合は、利息は毎回弁済部分および増額弁済部分ごとに月割計算((元金残高×利率×月数)/12)により算出したうえ、各弁済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回弁済日までの期間が元利金の弁済間隔に満たない場合は、1年を 365 日とした日割計算によるものとします。
また、据置期間中の利息は1年を 365 日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経過分を後払いします。
2.銀行または借主は、次の各号のいずれかの事由がある場合には、相手方に対し、借入要項記載の利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
(1)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合
(2)借主の財務状況の変化、担保価値の増減等により、銀行の債権保全状況に変動が生じた場合
3.借主は、債務の履行を怠った場合には支払うべき金額につき年 14%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条【弁済金等の振替特約】
1.借主が返済指定口座欄で返済用口座を指定する場合は、本契約による借入金の弁済および利息の支払のため、返済指定口座に各弁済日までに所定の弁済金相当額を預入しておきますから、銀行は弁済日に上記指定口座より償還額に相当する金額を払戻して、この契約による債務の弁済に充当してください。なお、この取扱については所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書の提出)を省略するものとします。
また、万一預入が遅延した場合には、預入後銀行がいつでも同様の処理をしても異議ありません。損害金の支払についても同様とします。
2.前項同様、本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他一切の費用についても所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書の提出)を省略し、銀行指定の日に費用相当額を返済指定口座から払戻して支払うものとします。
3.前2項の方法によらない場合には、銀行の指示に従います。
第4条【期限の利益の喪失】
1.借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行から通知催告等がなくとも、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始等その他これらに類似する手続の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないことが判明したとき。
2.借主は次の各場合には、銀行の請求によって銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)借主が債務の一部でも履行を遅延したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第 14 条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(4)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号のほか、商品等に処分禁止の仮処分を受けた場合、会社が清算に入った場合等客観的にみて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条【銀行による相殺または払戻充当】
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって借主が銀行に対しこの契約による債務を弁済しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、この契約による債務の弁済に充当することもできます。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとし、利率は借主と銀行の間に別に定めがない場合は銀行の定めによります。
第6条【借主からの相殺】
1.弁済時にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率は銀行と借主の間の定めによります。なお、期限前弁済について繰上げ返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第7条【銀行による充当の指定】
弁済または第5条による相殺または払戻充当の場合、借主のこの契約による銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、法定の順序方法によらず、銀行が適当と認める順序および方法により充当することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べません。
第8条【借主による充当の指定】
1.第6条により借主が相殺する場合、この契約による借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は銀行に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができます。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
4.第2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第9条【期限前の弁済】
1.借主は、期限前にこの契約による債務を弁済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、銀行が請求したときは、借主は銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払います。
第 10 条【担保の提供等】
1.次の各場合において、銀行が請求したときは、借主は直ちに銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
(1)銀行に提供されている担保について銀行の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値の客観的減少が生じたとき。
(2)借主の保証人について第4条第1項または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。
2.銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、銀行が書面によりその事由を明示し、相当の期間を定めて請求したときは、借主はこの契約による債務の一部または全部を弁済するか、あるいは前項と同様とします。
3.借主が銀行に対する債務の履行をしなかった場合には、銀行は、担保について、法定の手続も含めて、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金額から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務に充当できるものとします。上記の取得金を債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行が占有している借主の動産、手形その他の有価証券は、銀行において取立または処分できるものとし、この場合もすべて前項に準じて取扱うことに同意します。
5.本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第 11 条【危険負担・免責条項等】
1.借主が銀行に差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変・災害・運送途中の事故等不可抗力またはやむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿伝票等の記録にもとづいてこの契約による債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代りの証書その他の書類を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2.借主または担保提供者が銀行に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担し
ます。
3.借主が銀行に印鑑を届け出てある場合に、第1項の証書の印影と届出印鑑を銀行において相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたときは、証書もしくは印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害については借主の負担とし、証書の記載文言に従って責任を負います。
4.借主または保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用および借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
第 12 条【届出事項の変更】
1.借主または保証人は印章、名称、商号、代表者、住所その他銀行に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面によって届け出をします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条【報告および調査】
1.借主の財産、経営、業況等について銀行から請求があった場合には、直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2.借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じた場合、または生じるおそれのある場合には、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
第 14 条【保証】
1.保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を承認のうえ借主と連帯し、かつ保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。なお、弁済期限、利率、弁済方法、その他の借入条件の変更等はすべて銀行と借主の行為に一任し、いっさい異議を述べません。
2.保証人は借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺権を主張して保証債務の履行を拒絶しないものとします。
3.保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第5条に準じてその債務と保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができます。
なお、弁済の順序方法については第7条によるものとします。
4.保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合にはその保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責は主張しませ
ん。
5.保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利としての担保xx(以下「本件担保権」という)は、借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しません。もし銀行の請求があれば、その権利またはその本件担保権または本件担保権にかかる順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
6.銀行が保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれか 1 人に対して履行の請求をしたときは、借主および請求を受けた者以外の他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
7.借主は、借主の委託を受けた保証人から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法第 458 条の2に定める情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意します。
第 15 条【団体信用生命保険】
団体信用生命保険をxxする場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主および保証人は借主の健康状態、約定最終弁済期限の年齢およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。
3.借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。
5.前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
6.万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済するものとします。
第 16 条【xx証書作成義務】
借主および保証人は、銀行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。
第 17 条【債権証書の不交付】
借主は、全額弁済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。
第 18 条【反社会的勢力の排除】
1.借主および保証人は、借主またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.借主および保証人は、借主またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主またはその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら
の請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主および保証人は、この契約にもとづく債務のほか、借主または保証人が関わる銀行との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、前6項の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項の規定のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 19 条【xx後見人等の届出】
1.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとします。
2.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主または保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4.借主または保証人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 20 条【準拠法、合意管轄】
本契約書の準拠法は日本法とし、この契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条【規定の変更】
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民
法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上