Contract
▲電話サービス契約約款(平成11年西企営第1号)
実施 平成11年7月1日
目次
第1章 総則 6
第1条 約款の適用 6
第2条 約款の変更 6
第3条 用語の定義 6
第4条 通話以外の通信の取扱い 9
第4条の2 外国における取扱いの制限 9
第2章 電話サービスの種類 9
第5条 電話サービスの種類 9
第3章 電話サービスの提供区域 10
第6条 電話サービスの提供区域 10
第4章 契約 10
第1節 加入電話に係る契約 10
第7条 契約の種別 10
第8条 契約の単位 10
第9条 契約者回線の終端 10
第10条 電話加入区域 11
第11条 収容電話サービス取扱所 11
第12条 加入電話契約申込の方法 11
第13条 加入電話契約申込の承諾 11
第13条の2 基本契約期間 12
第14条 電話番号 12
第15条 請求による電話番号の変更 12
第16条 加入電話の種類等の変更 12
第17条 契約者回線の移転 13
第18条 契約者回線の異経路 13
第19条 契約者回線の利用の一時中断 13
第20条 契約者回線の利用休止 13
第21条 電話加入権の譲渡 13
第22条 質権の設定等 14
第23条 加入電話契約者が行う加入電話契約の解除 14
第24条 当社が行う加入電話契約の解除 14
第25条 その他の提供条件 14
第2節 削除
第26条 削除
第3節 緊急通報用電話契約 14
第27条 緊急通報用電話契約申込をすることができる者の条件 14
第28条 緊急通報用電話の提供 14
第29条 緊急通報用電話契約に基づく権利の譲渡の禁止 15
第30条 その他の提供条件 15
第4節 削除
第31条 削除
第32条 削除第33条 削除第34条 削除第35条 削除第36条 削除第37条 削除第38条 削除第39条 削除第40条 削除第41条 削除第42条 削除第43条 削除第44条 削除第45条 削除第46条 削除第47条 削除第48条 削除第49条 削除
第5章 付加機能 15
第50条 付加機能の提供 15
第51条 付加機能の利用の一時中断 16
第52条 権利の譲渡等があった場合の取扱い 16
第53条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機
能 16
第6章 端末設備の提供等 16
第54条 端末設備の提供 16
第55条 端末設備の移転 16
第56条 端末設備の利用の一時中断 16
第7章 回線相互接続 17
第57条 回線相互接続 17
第8章 利用中止及び利用停止 17
第58条 利用中止 17
第59条 利用停止 18
第9章 通話 19
第1節 通話の種類等 19
第60条 通話の種類 19
第61条 相互接続点との間の通話等 19
第2節 削除
第62条 削除第63条 削除
第3節 通話利用の制限 19
第64条 通話の切断 19
第65条 通話利用の制限 19
第66条 通話時間等の制限 20
第4節 通話時間の測定等 20
第67条 通話時間の測定等 20
第67条の2 国際通話の取扱地域 20
第5節 発信電話番号通知 20
第68条 発信電話番号通知 20
第6節 通話の接続等 21
第68条の2 通話の接続等 21
第10章 料金等 21
第1節 料金及び工事に関する費用 21
第69条 料金及び工事に関する費用 21
第2節 料金等の支払義務 22
第70条 基本料金の支払義務 22
第71条 通話料金の支払義務 23
第72条 削除
第73条 手続きに関する料金の支払義務 24
第74条 施設設置負担金の支払義務 24
第75条 工事費の支払義務 24
第76条 線路設置費の支払義務 24
第3節 料金の計算等 25
第77条 料金の計算等 25
第4節 保証金 25
第78条 保証金 25
第5節 割増金及び延滞利息 25
第79条 割増金 25
第80条 延滞利息 25
第6節 相互接続通話の料金の取扱い 26
第81条 相互接続通話の料金の取扱い 26
第7節 協定事業者に係る債権の譲受等 26
第82条 協定事業者に係る債権の譲受等 26
第83条 協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納通知 26
第8節 債権の譲渡 27
第83条の2 債権の譲渡 27
第11章 保守 27
第84条 契約者の維持責任 27
第85条 契約者の切分責任 27
第86条 修理又は復旧の順位 27
第12章 損害賠償 28
第87条 責任の制限 28
第88条 免責 29
第13章 雑則 29
第89条 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結 29
第90条 承諾の限界 29
第91条 利用に係る契約者の義務 30
第91条の2 利用上の制限 30
第92条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提
供等 30
第93条 技術的事項及び技術資料の閲覧 30
第94条 契約者の氏名の通知等 31
第95条 協定事業者等からの通知 31
第96条 協定事業者等の電気通信サービスに関する料金の回収
代行 31
第97条 協定事業者による電話サービスに関する料金の回収代
行 32
第98条 電話帳の発行 32
第99条 電話番号案内 32
第100条 番号案内料の支払義務 32
第101条 相互接続番号案内に係る料金の取扱い 32
第101条の2 番号情報の提供 33
第102条 法令に規定する事項 33
第103条 閲覧 33
第14章 附帯サービス 33
第104条 附帯サービス 33
別記
1 電話サービスの提供区域等 34
2 加入電話契約者の地位の承継 34
3 加入電話契約者の氏名等の変更の届出 34
4 削除
5 相互接続通話の料金等の取扱い 34
6 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 36
7 電話帳の種類 36
8 電話帳の普通掲載 37
9 電話帳の掲載省略 37
10 電話帳の重複掲載 37
11 電話帳の発行 38
12 電話帳の配布 38
13 その他の電話帳 38
14 電話加入権の譲渡承認請求と差押等との関係 38
15 緊急通報用電話の電話番号 38
16 自営端末設備の接続 39
17 自営端末設備に異常がある場合等の検査 39
18 自営電気通信設備の接続 40
19 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 40
19の2 電気通信番号計画の遵守 40
20 当社の維持責任 40
20の2 電子媒体による請求額情報の通知 41
20の3 料金等の一括請求 41
20の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額
よりも過小であった場合の取扱い 41
21 料金明細内訳書の送付等 42
22 テレホンカードの販売 42
23 天気予報サービス及び時報サービス 42
24 電話加入xxに関する事項の証明 43
24の2 適格請求書の発行 43
25 支払証明書の発行 43
26 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 43
27 情報料回収代行の承諾 44
28 情報料回収代行に係る回収の方法 44
29 情報料回収代行に係る免責 44
30 自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件 44
31 自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件 44
32 新聞社等の基準 44
33 他社相互接続通話に係る協定事業者 46
34 相互接続通話の接続形態と料金の取扱い 47
35 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結 51
35の2 通話サービス卸提供先事業者 51
36 加入電話に関する技術資料の項目 51
料金x
xx 52
第1表 料金 54
第1 基本料金 54
第2 通話料金 77
第3 手続きに関する料金 101
第2表 工事に関する費用 102
第1 施設設置負担金 102
第2 工事費 104
第3 線路設置費 112
第3表 重複掲載料 113
第4表 番号案内料 114
第5表 質権の設定等に関する手数料 117
第6表 テレホンカードによる支払充当手数料 117
第7表 附帯サービスに関する料金等 118
第1 料金明細内訳書の送付手数料 118
第2 証明手数料 118
第2の2 適格請求書の発行手数料 118
第3 支払証明書の発行手数料 118
別表1 削除
別表2 電話サービス取扱所の種類 120
附則 121
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際移動通信衛星機構に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この電話サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る電話サービスを除き、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 | ||||
3 通話 | おおむね3kHzの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 | ||||
3の2 国内通話 | 通話のうち本邦内で行われるもの | ||||
3の3 国際通話 | 通話のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの | ||||
4 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所 |
との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
5 電話サービス | 電話網を使用して行う電気通信サービス |
5の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 電話サービス取扱所 | ⑴ 電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 ⑵ 当社の委託により電話サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属電話サービス取扱所 | その電話サービスの契約事務を行う電話サービス取扱所 |
8 加入電話契約 | 当社から加入電話の提供を受けるための契約(臨時加入電話契約となるものを除きます。) |
9 加入電話契約者 | 当社と加入電話契約を締結している者 |
10 臨時加入電話契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から加入電話の提供を受けるための契約 |
11 臨時加入電話契約者 | 当社と臨時加入電話契約を締結している者 |
12 削除 | |
13 削除 | |
14 緊急通報用電話契約 | 当社から緊急通報用電話の提供を受けるための契約 |
15 緊急通報用電話契約者 | 当社と緊急通報用電話契約を締結している者 |
16 契約者 | 加入電話契約者、臨時加入電話契約者又は緊急通報用電話契約者 |
17 取扱所交換設備 | 電話サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される集線装置等を含みます。) |
17の2 避難所等 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により指定された指定避難所その他の同項に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設(徒歩帰宅を支援するための施設を含みます。) |
18 削除 | 削除 |
19 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若し |
くは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第 3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) | |
20 契約者回線 | 加入電話契約、臨時加入電話契約又は緊急通報用電話契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
21 収容電話サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている電話サービス取扱所 |
22 削除 | 削除 |
23 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
24 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
25 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
26 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
27 リルーティング通話等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、当社の電話網内で接続する通話 |
28 相互接続通話 | 相互接続点との間の通話、相互接続点相互間の通話及びリルーティング通話等 |
28の2 通話サービス卸提供先事業者 | 当社が提供する通話に係る卸電気通信役務(以下「通話サービス卸」といいます。)を利用して自らの通話サービスとして提供する電気通信事業者 |
29 契約者回線等 | ⑴ 契約者回線並びに契約者回線に電話網のみを介して接続される電気通信設備であって当社がこの約款以外の契約約款により提供する電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び当社が必要により設置する電気通信設備 ⑵ 相互接続点 ⑶ 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄の⑴に規定するもの ⑷ その他当社が別に定めるもの (注)本欄⑷に規定するその他当社が別に定めるものは、 音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の21欄の⑴及び特定地域向け音声利用 |
IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄の⑴に規定するものとします。 | |
30 サービス接続点 | 電話網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網とします。 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(注)当社は、別記9(電話帳の掲載省略)に規定する通話については、通話以外の通信を通話とみなして取り扱いません。
(外国における取扱いの制限)
第4条の2 電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国で電気通信事業を営む者が定める提供条件等により制限されることがあります。
第2章 電話サービスの種類
(電話サービスの種類)
第5条 電話サービスには、次の種類があります。
電話サービスの種類 | 電話サービスの内容 |
加入電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供する電話サービス(緊急通報用電話を除きます。) |
緊急通報用電話 | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所 との間に電気通信回線を設置して通話の着信のみのた めに提供する電話サービス |
公衆電話 | 当社が取扱所交換設備と街頭その他の場所との間に電気通信回線を設置して公衆の利用に供する電話サービス |
備考 1 公衆電話には、次の種類があります。 一般公衆 当社が、公道上、公道に面した場所そ電話 の他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすること ができる施設内の往来する公衆の目 につきやすい場所等に電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいま |
2 災害時用公衆電話は、地方公共団体その他避難所等が設置される施設の管理者等(以下「施設管理者」といいます。)がその利用に必要な電話機等を設置及び管理している場合は、施設管理者が電話機等を災害時用公衆電話に係る電気通信回線に接続したときに限り利用することができます。 3 災害時用公衆電話の利用者は、その利用に当たっては、第91条(利用に係る契約者の義務)及び第91条の2(利用上の制限)の規定に準じて適正に利用していただきます。 |
す。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に供するもの(災害時用公衆電話を除きます。) | |
災害時用 | 災害時に避難所等におけるり災者及 |
公衆電話 | び帰宅することが困難な者による電 |
話の利用を確保するために、地方公共 | |
団体の要請に基づき当社が取扱所交 | |
換設備と避難所等との間に電気通信 | |
回線を設置して提供するもの |
第3章 電話サービスの提供区域
(電話サービスの提供区域)
第6条 当社の電話サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 加入電話に係る契約
(契約の種別)
第7条 加入電話に係る契約には、次の種別があります。
⑴ 加入電話契約
⑵ 臨時加入電話契約
2 加入電話契約には、次の区分があります。
区 分 | x x |
タイプ1 | 第74条(施設設置負担金の支払義務)の規定により施設設置負担金の支払いを要するもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の加入電話契約(臨時加入電話契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、加入電話契約者
(臨時加入電話契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の加入電話契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、加入電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器
又は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、加入電話契約者と協議します。
(電話加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより電話加入区域及び収容区域を設定します。
2 当社は、電話加入区域又は収容区域を表示する図表をその電話加入区域内の契約事務を行う電話サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容電話サービス取扱所)
第11条 契約者回線は、それぞれ次の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容電話サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端のある場所が電話加入区域内となるもの | ⑴ その電話加入区域に収容区域が定められていない場合 その電話加入区域内の電話サービス取扱所 ⑵ その電話加入区域に収容区域が定められている場合 その契約者回線の終端のある収容区域内の電話サービス取扱所 |
2 契約者回線の終端のある場所が電話加入区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣の電話サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(加入電話契約申込の方法)
第12条 加入電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う電話サービス取扱所に提出していただきます。
(加入電話契約申込の承諾)
第13条 当社は、加入電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 加入電話契約の申込みをした者が指定する場所において、光回線電話又はワイヤレス固定電話を提供することができるとき。
⑶ 加入電話契約の申込みをした者が加入電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 国際通話に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑸ 第91条(利用に係る契約者の義務)又は第91条の2(利用上の制限)の規
定に違反するおそれがあるとき。
⑹ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(基本契約期間)
第13条の2 加入電話契約には、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、加入電話の提供を開始した日から起算して、1月間とします。
3 加入電話契約者は、前項の基本契約期間内に加入電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(電話番号)
第14条 加入電話の電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入電話の電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、加入電話の電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを加入電話契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第86条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、加入電話の電話番号を変更することがあります。
(請求による電話番号の変更)
第15条 加入電話契約者は、現に使用している電話番号に対する次の通話を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、所属電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
⑴ 迷惑電話(いたずら電話その他これに類する通話であって、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)
⑵ 犯罪目的電話(特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)その他の犯罪行為に用いられる通話であって、その通話の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあると当社が認めるものをいいます。)
⑶ 間違い電話(反復継続して誤って接続される通話をいいます。以下同じとします。)
2 前項の規定にかかわらず、差押(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分にあっては参加差押を含みます。以下この条において同じとします。)、仮差押若しくは仮処分又は第22条(質権の設定等)の規定により質権の設定がされている電話加入権に係る加入電話契約者は、電話番号の変更の請求をすることができません。
ただし、質権の設定がされている電話加入権(差押、仮差押又は仮処分がされているものを除きます。)に係る加入電話契約者であって、電話番号の変更について質権者の同意が得られた場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(加入電話の種類等の変更)
第16条 加入電話契約者は、料金表第1表第1(基本料金)に規定する加入電話の種類等の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)の
規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第17条 加入電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、加入電話契約者 (臨時加入電話契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容電話サービス取扱所)第1項に規定する電話サービス取扱所以外の当社が指定する電話サービス取扱所(同項に規定する電話サービス取扱所の所在する単位料金区域内の電話サービス取扱所とします。)の取扱所交換設備に収容することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、加入電話契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線及び電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者回線の利用休止)
第20条 当社は、加入電話契約者(タイプ1に係る契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者回線の利用休止(その契約者回線及び電話番号を他に転用することを条件として、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、
5年を限度とします。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、加入電話契約者が新たに契約者回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は、解除されたものとします。
(電話加入権の譲渡)
第21条 電話加入権(加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 電話加入権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により電話加入権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ 電話加入権を譲り受けようとする者が加入電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ 電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。)を譲り受けようとする者が第78条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
⑶ 相互接続点との間の通信を伴う電話加入権の譲渡の場合にあっては、その
譲渡がその国際通話に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、加入電話契約者の有していた一切の権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金、第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 加入電話契約(タイプ2に係るものに限ります。)に係る電話加入権は譲渡することができません。
(質権の設定等)
第22条 加入電話契約者(タイプ1に係る契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和33年法律第138号。以下「質権法」といいます。)の規定に基づき、その電話加入権を質権の目的とすることができます。
2 質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は電話加入権質原簿を閲覧しようとする者は、質権法第13条の規定に基づき、料金表第5表(質権の設定等に関する手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
3 加入電話契約者は、第1項に規定する場合を除き、その電話加入権を担保に供することはできません。
(加入電話契約者が行う加入電話契約の解除)
第23条 加入電話契約者は、加入電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う加入電話契約の解除)
第24条 当社は、第59条(利用停止)の規定により加入電話の利用を停止された加入電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その加入電話契約を解除することがあります。
2 当社は、加入電話契約者が第59条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、加入電話の利用停止をしないでその加入電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その加入電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第25条 加入電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 削除第26条 削除
第3節 緊急通報用電話契約
(緊急通報用電話契約申込をすることができる者の条件)
第27条 緊急通報用電話契約の申込みをすることができる者は、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)又は消防機関に限ります。
(緊急通報用電話の提供)
第28条 当社は、緊急通報用電話契約の申込みがあったときは、その申込者と協議し、その必要が認められる範囲で提供します。
(緊急通報用電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第29条 緊急通報用電話契約者が緊急通報用電話契約に基づいて緊急通報用電話の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の提供条件)
第30条 契約の単位、契約者回線の終端、電話加入区域、収容電話サービス取扱所、契約申込の方法、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、加入電話の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、緊急通報用電話契約に関するその他の提供条件については、別記3に定めるところによります。
第4節 削除第31条 削除
第32条 削除第33条 削除第34条 削除第35条 削除第36条 削除第37条 削除第38条 削除第39条 削除第40条 削除第41条 削除第42条 削除第43条 削除第44条 削除第45条 削除第46条 削除第47条 削除第48条 削除第49条 削除
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第50条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、次の場合には、その付加機能を提供できないことがあります。
⑴ その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
⑵ その請求があった契約者について、特殊詐欺に関与したとして警察機関から当社に対して付加機能の提供を拒否するよう要請があった者と同一の者であると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その請求の承諾を取り消すことがあります。
3 当社は、付加機能を提供する場合において、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
4 当社は、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、東日本電信電話株式会社の電話サービスに係る契約者に当社の付加機能を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加機能を廃止します。
(付加機能の利用の一時中断)
第51条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(権利の譲渡等があった場合の取扱い)
第52条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、電話加入権その他契約に基づいて電話サービスの提供を受ける権利の譲渡があった場合であって、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、第21条(電話加入権の譲渡)第4項の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
2 前項に規定する場合のほか、通話のふくそうにより当社の設備運営上支障を及ぼすおそれがある等料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能を廃止します。
3 当社は、付加機能の廃止の場合において、料金表第1表第1に別段の定めが あるときは、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第53条 契約者は、前3条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表第2(通話料金)に規定する付加機能(当社が別に定める付加機能に限ります。)を利用することができます。
(注)本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2に規定する通話の付加サービスとします。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第54条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、当社が端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第55条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第56条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第57条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属電話サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第58条 当社は、次の場合には、電話サービスの利用を中止することがあります。
⑴ 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
⑵ 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
⑶ 第65条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
⑴ 本条第1項第1号及び第3号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
⑵ 本条第1項第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
(利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その電話サービスの利用を停止することがあります。
⑴ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵ 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶ 第91条(利用に係る契約者の義務)又は第91条の2(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑷ 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
⑸ 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、別記30及び31に規定する技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
⑹ 前5号のほか、この約款の規定に反する行為であって電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します
ただし、本条第1項第3号により、電話サービスの利用停止を行うとき(第 91条第1項第3号又は第91条の2の規定の違反により、電話サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項に規定するほか、警察機関から当社に対して当社又は当社以外の者が提供する電気通信サービスを利用して特殊詐欺を行ったとして警察機関が指定した者に提供している付加機能の利用を停止するよう要請があった場合であって、その指定された者が電話サービスに係る付加機能を利用している契約者と同一の者であると当社が判断した場合は、その契約者が利用しているすべての電話サービスに係る付加機能の利用を停止することがあります。この場合において、その利用停止をする期間は、警察機関から要請されるところに従います。
4 当社は、前項の規定により電話サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第9章 通話
第1節 通話の種類等
(通話の種類)
第60条 通話の種類は、料金表第1表第2(通話料金)に定めるところによります。
(相互接続点との間の通話等)
第61条 相互接続通話は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)本条第1項に定める当社が別に定めた通話は、別記5に定めるところによります。
第2節 削除第62条 削除
第63条 削除
第3節 通話利用の制限
(通話の切断)
第64条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)の規定による警報事項の通知に当たり必要があるときは、通話を切断することがあります。この場合、あらかじめその通話をしている者にそのことを通知します。
(通話利用の制限)
第65条 当社は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
名
関
機
国又は地方公共団体の機関
2 通話が著しくふくそうしたときは、通話が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通話が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通話の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
(通話時間等の制限)
第66条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話時間又は特定の地域の契約者回線等への通話の利用を制限することがあります。
第4節 通話時間の測定等
(通話時間の測定等)
第67条 通話時間の測定等については、料金表第1表第2(通話料金)に定めるところによります。
(国際通話の取扱地域)
第67条の2 国際通話の取扱地域は、料金表第1表第2(通話料金)に定めるところによります。
第5節 発信電話番号通知
(発信電話番号通知)
第68条 契約者回線から契約者回線等への通話については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通話については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しません。
⑴ 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
⑵ 発信電話番号非通知(契約者の請求により、加入電話の契約者回線から行う通話について、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)
⑶ その他当社が別に定める通話
2 前項の規定により、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通話については、着信先の契約者回線が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通話が制限されます。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線の電話番号及び終端の場所並びにその契約者の氏名又は名称を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通話の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
4 当社は、電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話とします。
(注2)本条第1項第3号に規定する当社が別に定める通話は、当社が別に定める相互接続通話とします。
(注3)削除
(注4)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注5)契約者は、本条の規定等により通知を受けた電話番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第6節 通話の接続等
(通話の接続等)
第68条の2 当社は、契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)の接続について、次のとおり取り扱います。
⑴ 発信者が、事業者識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第10号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)をダイヤルしない場合又は当社の事業者識別番号(0039)をダイヤルする場合
当社の事業者識別番号により通話の接続を行います。
⑵ 発信者が、当社以外の事業者識別番号をダイヤルする場合その事業者識別番号により通話の接続を行います。
2 前項第1号の場合において、別記35の2に定める通話サービス卸提供先事業者からその事業者の通信サービスを利用するものとして申出のあった契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)については、その事業者の通話サービスとして取り扱うものとし、料金その他の提供条件については、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
3 当社は、契約者又は通話サービス卸提供先事業者から前項に定める通話サービスについて廃止の申出があったときは、この取扱いを終了します。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、次のとおりとします。
⑴ 緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第4種サービスの契約者回線への通話
⑵ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話
⑶ 別記23に規定する天気予報サービス(当社が別に定めるものを除きます。)及び時報サービスに係る通話
⑷ 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通話
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定めるものは、本条(注1)に規定するもののうち⑶及び⑷以外のもの並びに当社が別に定める付加機能等を利用して行う通話とします。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第69条 当社が提供する電話サービスの料金は、基本料金、通話料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する電話サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が提供する電話番号案内の料金は、第100条(番号案内料の支払義務)に規定する番号案内料とし、料金表第4表(番号案内料)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する電話サービスの態様に応じて、回線使用料(加算額を含みます。)、付加機能使用料(料金表第1表第2(通話料金)に規定する通話の付加サービスに関する料金を除きます。)、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、配線設備使用料及び機器使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第70条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能(当社が別に定める付加機能を除きます。以下この条において同じとします。)又は端末設備の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1
(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
⑴ 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
⑵ 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
ただし、第59条(利用停止)第3項で定める場合は、この限りでありません。
⑶ 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の |
り、その電話サービスを全く利用で | 利用できなかった時間(24時間の倍 |
きない状態(その契約に係る電気通 | 数である部分に限ります。)について、 |
信設備によるすべての通話に著しい | 24時間ごとに日数を計算し、その日 |
支障が生じ、全く利用できない状態 | 数に対応するその電話サービスにつ |
と同程度の状態となる場合を含みま | いての料金 |
す。以下この表において同じとしま | |
す。)が生じた場合(2欄又は4欄に | |
該当する場合を除きます。)に、その | |
ことを当社が知った時刻から起算し | |
て、24時間以上その状態が連続した | |
とき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により | そのことを当社が知った時刻以後の |
その電話サービスを全く利用できな | 利用できなかった時間について、そ |
い状態が生じたとき。 | の時間に対応するその電話サービス |
についての料金 | |
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 | 契約者回線の利用休止をした日から |
起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその電話サービスについての料金 | |
4 移転に伴って、電話サービスを利 | 利用できなくなった日から起算し、 |
用できなくなった期間が生じたとき | 再び利用できる状態とした日の前日 |
(契約者の都合により電話サービス | までの日数に対応するその電話サー |
を利用しなかった場合であって、そ | ビスについての料金 |
の設備又は電話番号を保留したとき | |
を除きます。)。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通話料金)に規定する通話の付加サービスとします。
(通話料金の支払義務)
第71条 契約者又は公衆電話の利用者は、次の通話について、当社が測定した通話時間と料金表第1表第2(通話料金)の規定とに基づいて算定した通話料金
(当社が別に定める付加機能に関する料金を含みます。以下同じとします。)の支払いを要します。この場合において、第3条(用語の定義)の表の29欄の⑷に規定するものへの通話については、電話サービスに係る部分と当社が別に定めるサービスに係る部分とを合わせて取り扱います。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から行った通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 公衆電話の電話機等から行った通話 | その公衆電話の利用者 |
2 第3条(用語の定義)の表の29欄の⑷に規定するものから契約者回線へ行った通話及び相互接続通話のうちサービス接続点と相互接続点との間のものに関する料金の支払いについては、当社が別に定めるところによります。
3 相互接続通話(前項に規定するものを除きます。)の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第6節(相互接続通話の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通話料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通話の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通話料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2に規定する通話の付加サービスとします。
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定めるサービスは、音声利用IP通信網サービス及び特定地域向け音声利用IP通信網サービスとします。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、音声利用IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款と
します。
(注4)第4項に規定する料金表には総合ディジタル通信サービス契約約款、音声利用IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款の料金表を含みます。
第72条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第73条 契約者は、電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合 は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(施設設置負担金の支払義務)
第74条 契約者は、電話サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社は、その施設設置負担金を返還します。
(工事費の支払義務)
第75条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下 この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事
費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第76条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
⑴ ⑵以外の場合
ア 契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約者回線の移転
(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
⑵ 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契
約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、電話加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第77条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則又は料金表第2表第1(施設設置負担金)に定めるところによります。
(注1)電子媒体による請求額情報の通知の取扱いについては、別記20の2に定めるところによります。
(注2)料金等の一括請求の取扱いについては、別記20の3に定めるところによります。
(注3)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記20の4に定めるところによります。
第4節 保証金
(保証金)
第78条 臨時加入電話契約者又は電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。以下この条において同じとします。)を譲り受けようとする者(以下この条において「臨時加入電話契約者等」といいます。)は、臨時加入電話契約の申込みの承諾を受けたとき又は電話加入権の譲渡の承認を請求するときは、加入電話の利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)保証金を預け入れていただきます。
ただし、臨時加入電話契約者等が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
2 保証金の額は、当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、臨時加入電話契約の利用期間が満了したとき又は電話加入権の譲渡があったときは、保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める者は、国又は地方公共団体に準ずる機関等とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める額は、10万円とします。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第79条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第80条 契約者又は公衆電話の利用者は、料金その他の債務(保証金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者又は公衆電話の利用者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)
で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第83条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第6節 相互接続通話の料金の取扱い
(相互接続通話の料金の取扱い)
第81条 契約者、公衆電話の利用者又は相互接続通話の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 契約者又は公衆電話の利用者は、当社が別に定めるところにより、当社が他社相互接続通話(協定事業者の電気通信設備に係る通話をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通話に伴って行われた相互接続通話の料金と合算して、契約者又は公衆電話の利用者に請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又は公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記5、33及び34に定めるところによります。
第7節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第82条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納通知)
第83条 契約者は、契約者が第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の
2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその契約者回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第8節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第83条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る債権及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第84条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記30及び31に規定する技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第85条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第86条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第65条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容電話サービス取扱所及び電話番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第87条 当社は、電話サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービ スを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったと き(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間 の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気 通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その電話サービスが全 く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著し い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償しま す。
2 前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にある
ことを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
⑴ 料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金
⑵ 料金表第1表第2(通話料金)に規定する通話料金(第3号に規定する料金を除きます。)(電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の通話料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
⑶ 相互接続通話(国際通話となる他社相互接続通話に伴って行われるものを除きます。)に係る当社又は協定事業者の契約約款等に規定する通話料金(当社又はその通話に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様
の方法により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把 握できる期間における1日当たりの平均の通話料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第88条 当社は、電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)
第89条 加入電話契約の申込みの承諾を受けた者又は電話加入権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「加入電話契約者等」といいます。)は、別記35に定める電気通信事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記35に定める電話等利用契約を締結したこととなります。
ただし、加入電話契約者等からその電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した加入電話契約者等は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その加入電話契約者等が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第90条 当社は、契約者又は公衆電話の利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著し
く困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第91条 契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこ と。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑵ 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶ 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
⑷ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑸ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第91条の2 契約者は、コールバックサービス(本邦から発信する国際通話を、外国から発信する形態に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させないことを守っていただきます。
方 式 | 内 容 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通話の通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第92条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第93条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、電話サービスを利用するうえで参考となる別記36の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名の通知等)
第94条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通話(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通話に転送されることとなる通話を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通話を行う際に、当社がその相互接続通話の発信に係る電話番号等相互接続のために必要となる情報を、その相互接続通話に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(公衆電話の利用者及び相互接続通話の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通話履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により電話サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第59条(利用停止)の規定に基づきその電話サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその電話サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、第68条の2(通話の接続等)第2項に定める通話サービス卸提供先事業者が提供する通話サービスを利用する場合において、当社がその事業者による通話サービスの提供のために必要となる情報を、その事業者に通知することについて、同意していただきます。
7 契約者は、第59条(利用停止)第3項で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者等からの通知)
第95条 契約者は、次の場合には、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
⑴ 当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用に当たり必要があるとき。
⑵ 当社が、契約者回線から第三者による国際通話の不正な使用を判断するために必要があるとき。
2 契約者は、当社が、別記35の2に定める通話サービス卸提供先事業者に通話サービス卸を提供するに当たって必要があるときは、その事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者等の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第96条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者等
(当社が別に定める協定事業者及び通話サービス卸提供先事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収
する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者等が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そ の契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による電話サービスに関する料金の回収代行)
第97条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳の発行)
第98条 当社は、別記7から13に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(電話番号案内)
第99条 当社は、当社が付与した電話番号若しくは電話番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます。)の案内(以下「電話番号案内」といいます。)を行います。
(注1)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるもの及び当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号のうちその協定事業者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電話番号等の案内は行いません。
(注2)電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことができる電話番号等の数は、当社が別に定める数以内とします。
(注3)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社並びに別記33に規定する端末系事業者、中継事業者及び携帯・自動車電話事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。
(番号案内料の支払義務)
第100条 契約者は、電話番号案内を利用したとき(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。)は料金表第4表(番号案内料)に規定する番号案内料の支払いを要します。
ただし、料金表第4表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)
第101条 相互接続点を介して行われる電話番号案内(協定事業者の電気通信設備から利用するものに限ります。以下「相互接続番号案内」といいます。)の料金
は、その番号案内と他社相互接続通話(協定事業者が行う手動による電話番号案内を含みます。)とを合わせて定めるものとし、その相互接続番号案内に係る協定事業者(その相互接続番号案内が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところによります。
2 相互接続番号案内の料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(番号情報の提供)
第101条の2 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第98条(電話帳の発行)及び第99条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を省略することとなった契約者回線の情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第102条 電話サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記14から20に定めるところによります。
(閲覧)
第103条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第104条 電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記21から29に定めるところによります。
別記
⑴ 電話サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
都 道 府 県 の 区 域
⑵ 当社の電話サービスの提供区間は、契約者回線と契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の29欄の⑷に規定するものを除きます。)との間、契約者回線とサービス接続点との間、サービス接続点と相互接続点との間及び相互接続点相互間とします。
⑴ 相続又は法人の合併若しくは分割により加入電話契約者の地位の承継があ ったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立 された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこ れを証明する書類を添えて所属電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
⑵ ⑴の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
⑶ 当社は、⑵の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
⑴ 加入電話契約者は、次の場合には、そのことを速やかに所属電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
ア 加入電話契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったとき。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属電話サービス取扱所に届 出がないときは、第24条(当社が行う加入電話契約の解除)及び第59条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通 知を行ったものとみなします。
イ 料金表第1表第1(基本料金)において定める利用種別の適用を変更しなければならない状態が生じたとき。
⑵ ⑴の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
⑶ ⑴及び⑵の規定は、緊急通報用電話契約に係る契約について準用します。
4 削除
⑴ 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通話は、次のとおりとします。
ア 相互接続通話は、当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ アに規定する相互接続通話のうち、契約者回線又は公衆電話の電話機等
から発信する国際通話(発信者が、当社以外の事業者識別番号をダイヤルして行う通話を除きます。)については、KDDI株式会社に係る相互接続点との間において通話の接続を行います。この場合において、契約者から、その契約者回線からの国際通話の発信を行えないようにしてほしい旨の請求があった場合は、当社の電気通信設備により、その国際通話に係る相互接続通話を接続しない取扱いを行います。
ウ 契約者は、その契約者回線への国際通話(当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行われるものに限ります。)の着信を許容しないようにしたい場合は、その協定事業者に申し出ていただきます。
⑵ 別記34(相互接続通話の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通話(⑷から⑻に規定するものを除きます。)の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
ただし、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
⑶ ⑵に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
⑷ 別記34に規定する接続形態により行われる相互接続通話のうち中継事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記33に規定する中継事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通話(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア 中継事業者等に係る他社相互接続通話(当社が別に定めるものに限ります。以下この別記5において同じとします。)以外の他社相互接続通話を伴うとき。
(ア) その相互接続通話の料金は、その通話と、中継事業者等に係る他社相互接続通話を除く他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
(イ) (ア)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を中継事業者等に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
イ 中継事業者等に係る他社相互接続通話以外の他社相互接続通話を伴わないとき。
その相互接続通話の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通話料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
⑹ ⑵から⑸の規定にかかわらず、当社の契約者回線、公衆電話の電話機等又 は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通話のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務 を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社
が指定したものへの相互接続通話及び緊急通報用電話(海上保安機関に係るものを除きます。)の契約者回線への相互接続通話の料金については、その通話と他社相互接続通話(中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
⑺ 国際通話に係る相互接続通話(⑻に規定するものを除きます。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア イ以外の通話
その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその通話に係る協定事業者(その通話が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通話に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。以下⑺及び⑻において同じとします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 契約者回線から外国の電気通信設備への通話
その相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせて別記34に規定する料金設定事業者が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記34に定めるところによります。
⑻ 相互接続点相互間及び当社が別に定める相互接続通話(別記34に規定する接続形態により行われるものを除きます。)の料金は、その通話と他社相互接続通話(中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせてその通話に係る協定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
⑴ 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
⑵ 当社が契約に基づき提供する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
⑶ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
⑴ 当社が発行する電話帳は、職業別電話帳(タウンページ)とします。
⑵ 職業別電話帳(タウンページ)には、次の区分があります。
区 分 | 内 容 |
タウンページウェブ版 | ウェブサイト上で閲覧ができるもの |
タウンページ冊子版 | タウンページウェブ版の掲載内容のうち当社が別に定める職業区分に掲載内容を限定して紙媒体により発行するもの |
⑴ 電話帳には、加入電話(料金表第1表第1(基本料金)に規定する利用種別が住宅用のものを除きます。)について、電話番号又は追加番号等この約款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号(以下別記8から13において「電話番号等」といいます。)1番号ごとに当社が別に定めるところにより、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。
ア 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の職業(当社が別に定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
⑵ 当社は、⑴の規定により掲載される電話番号等及びその他事項について、当社が別に定める期日までに加入電話契約者から請求された内容に基づき掲載します。
⑶ 当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
⑷ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとします。
⑴ 当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、別記
8(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。
イ 第15条(請求による電話番号の変更)の規定に基づき電話番号を変更した場合であって、その電話番号を変更した日から起算して1年を経過していないものであるとき。
ウ 利用休止中のものであるとき。
⑵ 国又は地方公共団体が加入電話契約者である場合には、電話帳への掲載を省略することがあります。
⑶ 加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記8⑴のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載することについて加入電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略します。
⑷ 当社は、⑴から⑶に規定する場合のほか、当社が別に定める期日までに加入電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
⑸ 第15条(請求による電話番号の変更)の規定により電話番号を変更した日から起算して1年を経過した場合において、加入電話契約者から申出があったときは、その電話番号を電話帳に掲載します。
⑴ 当社は、加入電話契約者から、普通掲載のほか、別記8(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、当社が別に定めるところにより、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
⑵ 当社は、重複掲載又は重複掲載の廃止の請求について、当社が別に定める期日まで受け付けます。
⑶ 当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
⑷ 加入電話契約者は、⑴の請求をし、その承諾を受けたときは、タウンページウェブ版に掲載するごとに料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
⑸ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとします。
⑴ 当社は、掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める期日に発行します。
⑵ タウンページウェブ版は、当社が別に定めるウェブサイト上において公開します。
⑴ 当社は、当社が別に定める期日以降に加入電話契約者から請求があったときは、その電話番号が掲載される地域のタウンページ冊子版を1の加入電話契約ごとに、1部配布します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、加入電話契約者から請求があった場合に限り配布します。
⑶ 当社は、⑴又は⑵の規定にかかわらず、次の場合は、タウンページ冊子版を配布しないことがあります。
ア その加入電話の契約者回線が利用休止中であるとき。イ 発行月の初日から起算して18ヶ月が経過したとき。 ウ 在庫部数が無くなったとき。
当社は、別記7(電話帳の種類)の規定にかかわらず、当社が別に定めるその他の電話帳を提供します。
⑴ 当社は、電話加入権の譲渡の承認の請求があったときは、受け付けた順序に従って承認します。
⑵ 電話加入権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、電話加入権に対する差押等との関係においては、その電話加入権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
緊急通報用電話の電話番号は、次のとおりとします。
区 | 別 | 電 | 話 | 番 | 号 |
警察機関に提供される緊急通報用電話 | 110 | ||||
海上保安機関に提供される緊急通報用電話 | 118 |
消防機関に提供される緊急通報用電話 | 119 |
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、次の端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
ア 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)
イ 別記30(自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器
ウ 技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記30の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別記
30の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
⑴ 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別記30(自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
⑵ ⑴の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑶ ⑴の検査を行った結果、自営端末設備が別記30の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記31(自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記17(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
⑴ 契約者は、電話サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が電話サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
⑵ 契約者は、⑴のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
⑶ 当社は、契約者が⑴の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
⑴ 当社は、契約者(緊急通報用電話契約者を除きます。)から請求があったときは、次の場合を除いて、その電話サービスの料金等の請求額情報(その契約者に係る料金等の請求額及びその内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求額情報蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報等を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
ア その請求のあった電話サービスの契約に係る料金等の支払方法が、当社が別に定める方法によるものでないとき。
イ その請求のあった電話サービスの契約に係る料金等が、他の電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等又は協定事業者が提供する電気通信サービスに係る料金等(当社が別に定めるものに限ります。)と一括して請求されているとき。
ウ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
⑵ 当社は、⑴に規定する請求額情報蓄積装置に、その契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
⑶ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている電話サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、電話番号が変更となるとき又は⑴の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
⑴ 当社は、加入電話契約者から請求があったときは、次の場合に限り、その電話サービスに係る料金等について、加入電話契約者が指定する他の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等と一括して請求する取扱い(以下「料金等の一括請求」といいます。)を行います。
ア その請求のあった加入電話契約者が、料金等の一括請求を受ける回線群を構成する他の契約者回線又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線の契約者と同一の者(相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者を含みます。)であるとき。
イ その請求のあった加入電話契約が、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けるものでないとき。
ウ その請求のあった加入電話契約が、当社が別に定めるものであるとき。エ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
⑵ 当社は、料金等の一括請求を受けている電話サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、⑴の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
20の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第70条(基本料金の支払義務)から第76条(線路設置費の支払義務)までの規定、第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定、第100条(番号案内料の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工
事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
⑴ 当社は、通話の料金明細内訳を記録している加入電話について、契約者から請求があったときは、別に定めるところにより通話料金明細内訳書を送付します。
⑵ 契約者は、⑴に規定する通話料金明細内訳書の送付(電子媒体による送付を除きます。)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第7表第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
⑶ 当社は、別記5(相互接続通話の料金等の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る料金明細内訳書について、その協定事業者の契約約款等に定めるところにより、送付することがあります。
⑷ 当社は、前3項の規定によるほか、別記20の2(電子媒体による請求額情報の通知)の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを行うときは、その契約者回線に係る通話の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(通話の料金明細内訳情報を蓄積する装置をいいます。)に登録した電子データにより通知する取扱いを行います。
⑴ 当社は、公衆電話の電話機等(総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するディジタル公衆電話の電話機等を含みます。以下この別記22において同じとします。)から通話を行う場合に使用することができるテレホンカード
(一定の通話度数を記録した磁気カードをいいます。以下同じとします。)を次に定める価格により販売します。
テレホンカードの種類 | 販 売 価 格 |
500円カード | 500円 |
1,000円カード | 1,000円 |
⑵ 当社は、テレホンカードの換金は行いません。
⑶ 当社は、公衆電話の電話機等の故障により、テレホンカードに記録した通話度数が消失したときは、その公衆電話の利用者の請求に基づき、当社が別に定めるところにより、他のテレホンカードに交換します。
⑴ 当社は、次により天気予報サービス及び時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電話番号 |
1 天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
⑵ 天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの
間において、その通話を打ち切ります。
⑴ 当社は、利害関係人から請求があったときは、電話加入権その他契約に基づいて電話サービスの提供を受ける権利(加入電話契約のタイプ2に係るものを除きます。以下「電話加入権等」といいます。)に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 電話番号
ウ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
エ 契約者回線の終端のある場所
オ その電話サービスの種類又は区別
カ 電話加入権等の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
キ 電話加入権等の移転があったときは、その効力が発生した年月日
ク 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
⑵ 利害関係人は、⑴の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属電話サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第7表第2(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、その電話サービスの料金等の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、料金表第7表第2の2(適格請求書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその電話サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属電話サービス取扱所において、その電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下
「支払証明書」といいます。)を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第7表第3(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
当社は、電話サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
加入電話契約者は、有料情報サービス(加入電話を利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
⑴ 当社は、別記27(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その加入電話契約者に請求します。この場合、その利用に係る加入電話のダイヤル通話の料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
⑵ ⑴の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
区 別 | 技術基準 | 技術的条件 |
次の電話サービスの契約者回線に接続される場合 ⑴ 加入電話 ⑵ 緊急通報用電話 | 端末設備等規則 (昭和60 年郵政省 令第31号) |
区 別 | 技術基準 | 技術的条件 |
次の電話サービスの契約者回線に接続される場合 ⑴ 加入電話 ⑵ 緊急通報用電話 | 端末設備等規則 (昭和60年郵政省 令第31号) |
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ⑴ 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 |
⑵ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
協定事業者 | 内 容 |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(東日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者 |
4 削除 | 削除 |
5 削除 | 削除 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別記33の2(一般通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)又は別記33の3(公衆通話に係るIP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
⑴ 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等
着信側の電気通信設備:端末系事業者に係る電気通信設備又は当社の契約者回線等
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 2又は3以外の場 | 当社 | 同左 | その通話の発信 | この約款の定め |
合 | に係る契約者回 | るところにより | |||
線の契約者又は | ます。 | ||||
公衆電話の利用 | |||||
者 | |||||
2 | エヌ・ティ・ティ・ | エヌ・ | 当社 | エヌ・ティ・テ | エヌ・ティ・テ |
コミュニケーショ | ティ・ | ィ・コミュニケ | ィ・コミュニケ | ||
ンズ株式会社に係 | ティ・ | ーションズ株式 | ーションズ株式 | ||
る事業者識別番号 | コミュ | 会社の契約約款 | 会社の契約約款 | ||
を使用して通話を | ニケー | 等に規定する者 | 等に別段の定め | ||
行った場合 | ション | がある取扱いを | |||
ズ株式 | 除き、この約款 | ||||
会社 | の定めるところ | ||||
によります。 | |||||
3 | 中継事業者に係る | その電 | 同左 | その電気通信番 | その電気通信番 |
事業者識別番号を | 気通信 | 号の指定を受け | 号の指定を受け | ||
使用して通話を行 | 番号の | た中継事業者の | た中継事業者の | ||
った場合 | 指定を | 契約約款等に規 | 契約約款等に定 | ||
受けた | 定する者 | めるところによ | |||
中継事 | ります。 | ||||
業者 |
⑵ 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備:携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | ||
1 | 2又は 3以外の場合 | ⑴ ⑵以外の場合 | 当社 | 同左 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | この約款の定めるところによります。 |
携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによ |
信番号を用いた通話を行う場合 | 者 | ります。 | ||||
2 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 同左 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | |
3 | 中継事業者に係る事業者識別番号を使用して通話を行った場合 | 中継事業者 | 同左 | その中継事業者の契約約款等に規定する者 | その中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
⑶ 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等
着信側の電気通信設備:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る電気通信設備(当社が別に定めるものに着信するものに限ります。)
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 2又は3以外の場 | 当社 | 同左 | その通話の発信 | この約款の定め |
合 | に係る契約者回 | るところにより | |||
線の契約者又は | ます。 | ||||
公衆電話の利用 | |||||
者 | |||||
2 | エヌ・ティ・ティ・ | エヌ・ | 当社 | エヌ・ティ・テ | エヌ・ティ・テ |
コミュニケーショ | ティ・ | ィ・コミュニケ | ィ・コミュニケ | ||
ンズ株式会社に係 | ティ・ | ーションズ株式 | ーションズ株式 | ||
る事業者識別番号 | コミュ | 会社の契約約款 | 会社の契約約款 | ||
を使用して通話を | ニケー | 等に規定する者 | 等に別段の定め | ||
行った場合 | ション | がある取扱いを | |||
ズ株式 | 除き、この約款 | ||||
会社 | の定めるところ | ||||
によります。 | |||||
3 | 中継事業者に係る | その電 | 同左 | その電気通信番 | その電気通信番 |
事業者識別番号を | 気通信 | 号の指定を受け | 号の指定を受け | ||
使用して通話を行 | 番号の | た中継事業者の | た中継事業者の | ||
った場合 | 指定を | 契約約款等に規 | 契約約款等に定 | ||
受けた | 定する者 | めるところによ |
中継事業者 | ります。 |
⑷ 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等着信側の電気通信設備:IP電話事業者に係る電気通信設備
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い |
― | 当社 | 同左 | その通話の発信 | この約款の定め |
に係る契約者回 | るところにより | |||
線の契約者又は | ます。 | |||
公衆電話の利用 | ||||
者 |
⑸ 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等着信側の電気通信設備:外国の電気通信設備
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 2以外の場合 | 当社 | 同左 | その通話の発信 | この約款の定め |
に係る契約者回 | るところにより | ||||
線の契約者又は | ます。 | ||||
公衆電話の利用 | |||||
者 | |||||
2 | 中継事業者に係る | その電 | 当社 | その電気通信番 | その電気通信番 |
事業者識別番号を | 気通信 | 号の指定を受け | 号の指定を受け | ||
使用して通話を行 | 番号の | た中継事業者の | た中継事業者の | ||
った場合 | 指定を | 契約約款等に規 | 契約約款等に定 | ||
受けた | 定する者 | めるところによ | |||
中継事 | ります。 | ||||
業者 |
⑹ 発信側の電気通信設備:端末系事業者に係る電気通信設備着信側の電気通信設備:当社の契約者回線
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 2又は3以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
2 | 電気通信番号規則別表第10号に規定 | その電気通信 | 同左 | その電気通信番号の指定を受け | その電気通信番号の指定を受け |
する電気通信番号 | 番号の | た中継事業者の | た中継事業者の | ||
を使用して通話を | 指定を | 契約約款等に規 | 契約約款等に定 | ||
行った場合 | 受けた | 定する者 | めるところによ | ||
中継事 | ります。 | ||||
業者 | |||||
3 | 当社の着信課金機能を利用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
⑺ 発信側の電気通信設備:携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備着信側の電気通信設備:当社の契約者回線
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |
1 | 2以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
2 | 当社の着信課金機能を利用して通話を行った場合 | 当社 | 同左 | その通話の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
⑻ 発信側の電気通信設備:IP電話事業者に係る電気通信設備着信側の電気通信設備:当社の契約者回線
接 続 形 態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い |
― | IP電 | 同左 | そのIP電話事 | そのIP電話事 |
話事業 | 業者の提供する | 業者の提供する | ||
者 | 契約約款等に規 | 契約約款等に定 | ||
定する者 | めるところによ | |||
ります。 |
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ソフトバンク株式会社 KDDI株式会社 | 電話等利用契約 第2種中継電話等契約国際電話利用契約 中継電話契約(第2種中継電話サービスにおける0570番号を利用した統一番号サービスに係るものに限ります。) 第2種一般電話等契約 第5種データ送受信契約 |
当社が通話サービス卸を提供する電気通信事業者 |
ソフトバンク株式会社 |
KDDI株式会社 |
1 電話用交換設備の基本的な接続動作
⑴ 接続動作の概要
⑵ 接続動作のタイミング
2 電話網の基本的な伝送特性
⑴ 伝送損失
⑵ 減衰ひずみ
3 電話網の基本的な接続特性
⑴ 起呼過程における特性
⑵ 接続動作の過程における特性
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者(臨時加入電話契約者を除きます。以下1から6の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通話料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
⑴ 料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供の開始があったとき。
⑵ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
⑶ 料金月の初日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
⑷ 料金月の初日以外の日に加入電話の種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
⑸ 第70条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定及び同条注書きの規定に該当するとき。
⑹ 6の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第70条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、通話料金については通話の種類にかかわらずそのすべての料金を合計した額により、支払いを請求します。
5 通話料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 契約者は、当社が指定する電話サービス取扱所における通話料金の支払いについては、次の種類のテレホンカード(未使用のものに限ります。)ごとに次の支払可能度数に10円を乗じた額までの通話(当社が別に定める通話に限ります。)の料金(消費税相当額を除いた額とします。)の支払いを行うことができます。この場合において、契約者は料金表第6表(テレホンカードによる支払充当手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
テレホンカードの種類 | 支払可能度数 |
500円カード | 50度数 |
1,000円カード | 100度数 |
11 公衆電話の利用者は、当社又は協定事業者の付加機能等(当社が別に定めるものに限ります。)を利用して行う通話を除いて、公衆電話の電話機等を利用して通話を行う都度、その通話料金を支払っていただきます。この場合の料金の支払いについては、テレホンカードを利用することができます。
(注)10に規定する当社が別に定める通話は、その通話を公衆電話の電話機等からの通
話とみなした場合に、11の規定により、その料金の支払いについてテレホンカードを利用することができる通話、携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通話(当社が別に定める電気通信番号を用いた通話を除きます。)とします。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
14 第70条(基本料金の支払義務)から第76条(線路設置費の支払義務)までの規定、第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定、第100条(番号案内料の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通話に係る料金及び公衆電話の電話機等から行う通話(当社が別に定める付加機能を利用して行う通話及び当社が別に定める相互接続通話を除きます。)に係る料金については、この限りでありません。
(注1)14において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(注4)14に規定する当社が別に定める付加機能を利用して行う通話は、フリーアクセス通話とします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料、番号案内料、質権の設定等に関する手数料、テレホンカードによる支払充当手数料及び附帯サービスの料金を除きます。)
第1 基本料金
区 別 | 内 容 |
プッシュ回線用 | その契約者回線に接続する端末設備から、押しボタンダイヤル信号により発信できるもの |
ダイヤル回線用 | プッシュ回線用以外のもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 電話加入区域等の設定 | ア 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、加入電話の需要と供給の見込み等を考慮して電話加入区域を設定します。 イ 当社は、1の電話加入区域内に契約者回線を収容する電話サービス取扱所が2以上ある場合は、それらの電話サービス取扱所ごとに収容区域を定めます。 |
⑵ 加入電話の回線使用料の適用 | ア 当社は、加入電話の回線使用料を適用するため、別表2のとおり電話サービス取扱所の種類及び単位料金区域(電話サービス取扱所の種類を区別するための単位となる区域として、全国の区域を分けて設定する区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ 単位料金区域を定める基準は、次のとおりとします。 (ア) 1の区域ごとに、その地域の社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認められる密接な関係にある地域からなるものであること。 (イ) 1の電話加入区域が2以上の単位料金区域にまたがることのないものであること。 ウ 当社は、加入電話の契約事務を行う電話サービス取扱所において、全国の単位料金区域の一覧表を閲覧に供します。 |
⑶ 加入電話の種類等 | ア 加入電話の種類には、単独電話があります。 イ 当社は、加入電話の回線使用料を適用するに当たって、次表のとおり契約者回線の区別を定めます。 |
⑷ 利用種別の適用 | 当社は、加入電話契約(臨時加入電話契約を除きます。)について、次の利用種別により回線使用料を適用します。 住宅用 その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であって、その契約者の名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第 2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の終端とするものにあっては、その契約者の名義が個人以外のものを含みます。 |
事務用 住宅用以外のもの (注)利用種別の認定は、当社が行います。 | |
⑸ 削除 | 削除 |
⑹ 緊急通報用電話の回線使用料の適用 | 緊急通報用電話の回線使用料は、その契約者回線が他の電話加入区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている場合であって、当社が別に定める基準に該当するときに限り適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める基準に該当するときとは、契約者回線が設置される警察機関又は消防機関が、その契約者回線を収容する取扱所交換設備のある電話加入区域を直接管轄する警察機関又は消防機関以外であるときをいいます。 |
⑺ 削除 | 削除 |
⑻ 削除 | 削除 |
⑼ 削除 | 削除 |
⑽ 契約者回線の終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料等の適用 | 契約者回線の終端がその収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の回線使用料の加算額及び緊急通報用電話の回線使用料は、契約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は、配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 ただし、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供に伴い電話加入区域外となる区域のうち、当社が別に定める区域において提供している加入電話契約に係る契約者回線については、当社が別に定める期間において適用しません。 |
⑾ 削除 | 削除 |
⑿ 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路について適用します。 |
⒀ 復旧等に伴い収容電話サービス取扱所を変更した場合の回線使用料の適用 | 第86条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容電話サービス取扱所を変更した場合の回線使用料は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容電話サービス取扱所において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
⒁ 基本契約期間内に加入電話契約の解除があった場合の料金の | ア 加入電話契約の区分がタイプ2に係るものには、基本契約期間があります。 イ 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者に限ります。)は、基本契約期間内に加入電話契約(タイプ2に限ります。)の解 除があった場合は、第70条(基本料金の支払義務)及び料金 |
適用 | 表通則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
⒂ 通話中着信機能の付加機能使用料の適用 | 通話中着信機能を利用している場合であって、高度自動着信転送機能を利用している場合(⒃欄に該当する場合を除きます。)には、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定する額から、臨時以外のものについては月額50円(税込価格 55円)を、臨時のものについては日額5円(税込価格 5.5円)を減額して適用します。 |
⒂の2 発信電話番号受信機能等に係る付加機能使用料の適用に関する特例 | 発信電話番号受信機能及び発信電話番号通知要請機能を利用する加入電話契約(利用種別が住宅用となるものに限ります。)について、その加入電話契約者又はその契約者回線の終端のある建物内において居住する者が70歳以上の場合であって、加入電話契約者から申し出があったときは、2(料金額)の規定にかかわらず、それらの付加機能に係る付加機能使用料の支払いを要しません。この場合において、当社は、その届出のあった事実を証明する書類等を提示していただくことがあります。 |
⒃ 複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | 次の場合は、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定する付加機能使用料の合計額から、以下に定める額を減額して適用します。 |
⒄ 選択制による付加機能使用料の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線について、2-1-5(付加機能使用料)に規定する額に代えて、基本料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以下「選択制付加機能使用料」といいます。)を適用します。 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
⒅ 削除 | 削除 |
⒆ ユニバーサルサービス料及び | ア 2-1-6に規定するユニバーサルサービス料及び2-1 -7に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定 |
区 分 | 減額する額 | ||
すべての機能 が臨時以外のものであるとき。 (月額) | 左欄以外のとき。 (日額) | ||
通話中着信機能のうち転送機能付のもの、高度自動着信転送機能及び発信電話番号受信機能を同時に利用しているとき。 | ア その契約者回線が住宅用の場合 | 150円 (税込価格 165円) | ― |
イ ア以外の場合 | 350円 (税込価格 385円) | ― |
電話リレーサービス料の適用 | する電話サービス、付加機能又は当社が別に定めるサービスの提供を受けている契約者回線について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの間において適用します。 |
⒇ 屋内配線使用料の適用 | 屋内配線使用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 |
(21) 身体障害者等が利用する宅内機器に関する機器使用料の適用 | 2-2-2(機器使用料)に規定する角かっこ内の料金額は、次の者がその宅内機器を利用する場合に限り適用します。 ア 65歳以上のひとり暮し老人(65歳以上の老人であって、心身障害者、寝たきりの配偶者又は未成年者のみと生計を共にする者を含みます。) イ 身体障害者 |
(22) 特殊詐欺対策に利用する宅内機器に関する機器使用料の免除 | 加入電話契約者が、特殊詐欺の被害を防止するために通話録音機能付き端末を利用する場合は、2-2-2(機器使用料)の規定にかかわらず、その支払いを免除します。 |
区 分 | 電気通信番号 |
電話サービス(緊急通報用電話に係るものを除きます。) | 電話番号 |
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス) | 着信課金番号 |
当社が別に定めるサービス | そのサービスに係る電気通信番号 |
2 料金額
2-1 契約者回線に係るもの
2-1-1 回線使用料(基本料)
⑴ 加入電話(単独電話)
ア 臨時加入電話契約以外のもの
(ア) プッシュ回線用のもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 1級取扱所 | 2級取扱所 | 3級取扱所 |
タイプ1 | 事務用 | 2,400円(税込価格 2,640円) | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
住宅用 | 1,600円(税込価格 1,760円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | |
タイプ2 | 事務用 | 2,650円(税込価格 2,915円) | 2,750円 (税込価格 3,025円) |
住宅用 | 1,850円(税込価格 2,035円) | 1,950円 (税込価格 2,145円) |
(イ) ダイヤル回線用のもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 1級取扱所 | 2級取扱所 | 3級取扱所 | |
タイプ1 | 事務用 | 2,300円 (税込価格 2,530円) | 2,350円 (税込価格 2,585円) | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
住宅用 | 1,450円 (税込価格 1,595円) | 1,550円 (税込価格 1,705円) | 1,700円 (税込価格 1,870円) | |
タイプ2 | 事務用 | 2,550円 (税込価格 2,805円) | 2,600円 (税込価格 2,860円) | 2,750円 (税込価格 3,025円) |
住宅用 | 1,700円 (税込価格 1,870円) | 1,800円 (税込価格 1,980円) | 1,950円 (税込価格 2,145円) |
イ 臨時加入電話契約のもの
1契約者回線ごとに日額
区 分 | 料 金 額 |
プッシュ回線用又はダイヤル回線用のもの | 495円(税込価格 544.5円) |
⑵ 削除
⑶ 緊急通報用電話
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
緊急通報用電話 | 55円(税込価格 60.5円) |
2-1-2 契約者回線の終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料の加算額(2-1-4に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 | 分 | 料 | 金 額 | ||
臨時契約以外のもの(月額) | 臨時契約のもの | (日額) | |||
加入電話 | 事務用 | 住宅用 | この表の臨時契約以外のものの事務用の料金額の10分の1 | ||
55円(税込価格 60.5円) | 33円(税込価格 36.3円) |
2-1-3 削除
2-1-4 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
加入電話(臨時加入電話契約以外のものに限ります。) | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する電話サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-1-5 付加機能使用料
⑴ ⑵以外の付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||||
硬貨収納等信号送出機能 | その契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)に接続する端末設備に硬貨収納等のため必要な信号(公衆電話の電話機等から行う通話料金を収納するための信号と同一のもの)を送出する機能 | 1契約者回線ごとに | 50円 (税込価格 55円) | 5円 (税込価格 5.5円) | |
備考 | その契約者回線から行う通話料金については、加入電話の契約者回線からの通話に適用される料金とし、その通話時間は収容電話サービス取扱所の当社の機器により測定します。 | ||||
通話中着信機能 | 通話中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線(加入電話の契約者回線に限りま す。)に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにする機能きるよ うにする機能 | ア イ以外のもの (キャッチホン) | 1契約者回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) |
イ 転送機能付のもの(話中時転送サービス) | 1契約者回線ごとに | 350円 (税込価格 385円) | 35円 (税込価格 38.5円) | ||
備考 | 1 転送機能付のもの(話中時転送サービス)とは、他からの着信に応答しない場合、あらかじめ指定した契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)にその通話を転送する機能を有するものをいいます。 2 転送機能付のものを利用した通話については、発信者からこれらの機能を利用している契約者回線への通話とこれらの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)又は取扱所音声蓄積装置への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 3 転送機能付のものを利用する場合において、転送が2回以上にわた る等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないこ |
とがあります。 4 転送機能付のものを利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要であると認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 | ||||||
高 ボ度 イ自 ス動 ワ着 ー信 プ転 )送 機 能 | 基本機能 | その契約者回線 ( 加入電話の契約者回線に限ります。)に着信する通話を、自動的に、又はその着信に応答後電話機のフックボタン等の操作により、他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができる機能 | ア 事務用 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) |
イ 住宅用 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 500円 (税込価格 550円) | ― | |||
追加機能 | 指定番号着信転送機能 | その契約者回線に着信する通話のうち、契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能 | 加算額(1契約者回線ごとに) | 150円 (税込価格 165円) | 15円 (税込価格 16.5円) | |
備考 | 1 削除 2 削除 3 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 4 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合 (応答後に転送した場合を除きます。)の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 5 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 6 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される |
(
場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 7 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあります。 8 指定番号着信転送機能においては、あらかじめ登録した電話番号等又は登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1の契約者回線につき10以内とします。 9 指定番号着信転送機能をあわせて利用する場合は、登録した電話番号等を共通に使用していただきます。 | |||||
番 ダ号 イ情 ヤ報 ル送 イ出 ン機 能 | その契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)に着信通話があった場合に、その契約者回線の電話番号又は追加番号( 契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した電話番号以外の番号であって、着信短縮ダイヤル番号以外のものをいいます。)の情報を、その契約者回線に接続される構内交換設備等の端末設備又は自営電気通信設備に送出する機能 | 押しボタンダイヤル信号によるもの | 基本額(電話番号及び追加番号1番号ごとに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) |
収容電話サービス取扱所を変更して提供する場合の加算額(1契約者 回 線 ご とに) | 5,300円 (税込価格 5,830円) | 530円 (税込価格 583円) | |||
モデム信号によるもの | 電話番号及び追加番号1番号ごとに | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | ||
備考 | 1 当社は、この機能(押しボタンダイヤル信号によるものに限ります。以下この項及び次項において同じとします。)の提供を受けようとする契約者回線が当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されていない場合であって、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を当社が指定する電話サービス取扱所(その収容電話サービス取扱所の所在する単位料金区域内の電話サービス取扱所に限ります。)に変更することについて技術上及び当社の業務の遂行上支障がないときは、契約者からの請求により、その収容電話サービス取扱所を変更してこの機能を提供します。 2 収容電話サービス取扱所を変更してこの機能を提供している場合であって、その契約者がこの機能の利用を廃止したときは、当社は、その収容電話サービス取扱所を第11条(収容電話サービス取扱所)第1項に規定する電話サービス取扱所に変更します。 3 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一 時中断の請求をすることができます。 |
(
)
4 その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は契約者がこの機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線で利用する場合に限り提供します。 5 第59条(利用停止)第3項の規定によりこの機能の利用を停止した場合には、当社は、その追加番号について利用停止を解消する際に変更することがあります。 6 追加番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 | ||||||
着 フ信 リ課 ー金 ア機 ク能 セ ス | 基本機能 | その契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)へ、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号 (契約者の請求により、当社が付与した番号であって、この機能を利用するための番号をいいます。)により行う通話(以下「フリーアクセス通話」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者回線の契約者(話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用している契約者回線へ行う通話であって、契約者があらかじめ指定した契約者回線等へ着信先が変更された通話に関する料金については、その通話の着信があった契約者回線等の契約者とします。)とし、その契約者回線に課金する機能 | 基本額(1着信課金番号につき着信を許容する契約者回線1回線ごとに) | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) | |
追加機能 | 複数拠点共通番号機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通話を、その通話が発信される地域ごとにあらかじめ指定された着信課金機能を利用している契約者回線等に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者 回 線 ご とに) | 350円 (税込価格 385円) | 35円 (税込価格 38.5円) | |
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線(迂回元回線といいます。)がフリーアクセス通話により通話中の場合に、その契約者回線へのフリーアクセス通話を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の迂回元 回 線 ご とに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) |
(
)
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通話について、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している複数の契約者回線等(振分グループといいます。)を構成する着信先ごとに、契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | 700円 (税込価格 770円) | 70円 (税込価格 77円) | |
時間外案内機能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線へのフリーアクセス通話の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能及び受付先変更機能(契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線(受付先変更元回線といいます。)へのフリーアクセス通話を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に着信させる機能)を利用する ことができる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者 回 線 ご とに) | 650円 (税込価格 715円) | 65円 (税込価格 71.5円) | |
備考 | 1 当社は、電話番号又は追加番号1番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番号機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場合を除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線に1の着信課金番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において代表機能を利用している場合の複数拠点共通番号機能又は時間外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、この表の規定にかかわらず、1着信課金番号につき代表電話番号を付与した契約者回線ごととします。 3 この機能を利用している契約者回線へ着信課金番号により行う通話は、一般通話又は公衆通話のうち県内通話(契約者回線の終端と同一の都道府県の区域内における契約者回線等との間の通話をいいます。)に限ります。 4 この機能を利用している契約者回線へ着信課金番号により行う通話は、一般通話又は公衆通話のうち県内通話(契約者回線の終端と同一の都道府県の区域内における契約者回線等との間の通話をいいます。)に限ります。 5 契約者は、着信課金機能により通話料金をその契約者回線に課金す |
ることを許容する地域を当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通話の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 7 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通話の着信先として指定することができる契約者回線等は、同一の着信課金番号を付与した契約者回線等に限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線の契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線等の契約者からの同意がある場合に限り提供します。 8 時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 9 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 10 当社は、契約者から請求があったときは、携帯・自動車電話事業者 (当社が別に定める協定事業者に限ります。)に係る電気通信設備(当社が別に定めるものを除きます。)から発信された相互接続通話を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 (注1)6に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能の場合は9、振分接続機能の場合は50、受付先変更機能の場合は10とします。 (注2)8に規定する当社が別に定める時間は、1分とします。 | |||||
着 (信 # 短 ダ | その契約者回線(加入電話の契約者回 | ブロック型(1の着信短縮ダイ | 1地域につき 1着信短縮ダ | 10,000円 (税込価格 | ― |
縮 イ | 線に限ります。)へ | ヤル番号により | イヤル番号ご | 11,000円) | |
ダ ヤ イ ル | 着信する通話を、着信短縮ダイヤル番 | 行う通話について、その通話の | とに | ||
ヤル 機能 | 号(契約者からの請求により当社が付与した電話番号以 | 発信を許容する地域を当社が別に定める地域の | |||
外の番号であって、 | いずれか1の地 | ||||
追加番号以外のも | 域内に限定する | ||||
のをいいます。)に | もの) | ||||
より行うことができるようにする機能 | |||||
全国型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う | 1着信短縮ダイヤル番号ご とに | 30,000円 (税込価格 33,000円) | ― | ||
通話について、 | |||||
その通話の発信 | |||||
を許容する地域 | |||||
を限定しないも | |||||
の) | |||||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線へ着信短縮ダイヤル番号により行う通話は、当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線(プッシュ回線用のものに限ります。)から行う一般通話又は公衆電話の電話機等から行う公衆通話に限ります。 3 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、そ |
)
の通話の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を単位料金区域ごとに指定することができるものとし、その単位料金区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 全国型の着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた契約者は、その通話の発信を許容する区域として東日本電信電話株式会社の提供区域にある区域を指定したときは、東日本電信電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、東日本電信電話株式会社が提供する機能と合わせて当社が定めるものとし、この欄に定める全国型に係る料金額とします。 5 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するものとし、この機能を利用する契約者が支払っていただきます。この場合の料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 6 東日本電信電話株式会社に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、その通話の発信を許容する区域として当社の提供区域にある区域を指定したときは、当社とこの機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、この約款の規定にかかわらず、その機能と東日本電信電話株式会社が提供する機能とを合わせて定めるものとし、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 7 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式会社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 8 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 9 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、加入電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 (注)8に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||||
迷 (惑 迷電 惑話 電お 話こ おと こわ とり わ機 り能 サ ー ビ ス ) | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容される加入電話の契約者回線に限ります。)の契約者が指定した加入電話の電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、電話サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 登録可能番号数が6以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 600円 (税込価格 660円) | ― |
登録可能番号数が30以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 700円 (税込価格 770円) | ― |
備考 | 1 2 | 削除 代表機能を利用している場合は、その契約者回線が代表電話番号に | ||||
係るものであって、その代表機能を利用するすべての契約者回線の契 | ||||||
約者が、この機能の提供を受けることについて承諾しているときに限 | ||||||
り提供します。 | ||||||
3 | 契約者は、1の契約者回線につき1の登録応答装置を利用していた | |||||
だきます。 | ||||||
ただし、代表機能を利用している場合は、その代表機能を利用して | ||||||
いるすべての契約者回線において1の登録応答装置を共用して、この | ||||||
機能を利用していただきます。 | ||||||
4 | 登録可能番号数(1の登録応答装置に登録できる加入電話の電話番 | |||||
号等の数をいいます。)を超えて登録しようとするときは、登録され | ||||||
ている番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録しま | ||||||
す。 | ||||||
5 | 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対して | |||||
おことわりする旨を案内する通話について、着信した時刻から一定時 | ||||||
間経過後、その通話を打ち切ります。 | ||||||
6 | 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき | |||||
は、現に登録中の番号を消去することがあります。 | ||||||
7 | 当社は、この機能を利用している契約者回線について、電話加入権 | |||||
等の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 | ||||||
8 | 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対して | |||||
おことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、 | ||||||
責任を負いません。 | ||||||
発信電話番号受信機能 | ナンバー ・ディスプレイ | この機能を利用する契約者 | ア 事 | 1契約者回線 | 1,200円 | 120円 |
回線(当社が指定する電話 | 務用 | ごとに | (税込価格 | (税込価格 | ||
サービス取扱所の取扱所交 | 1,320円) | 132円) | ||||
換設備に収容される加入電 話の契約者回線に限ります。)へ通知される発信電話 番号等(発信に係る契約者 | イ 住宅用 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | ― | ||
回線の電話番号又は総合デ | ||||||
ィジタル通信サービスの契 | ||||||
別に定める番号等をいいま | ||||||
す。以下同じとします。)を | ||||||
受信することができる機能 | ||||||
発信電話番号通知要請機能 | (ナンバー ・リクエスト ) | この機能を利用する契約者 | ア 事 | 1契約者回線 | 400円 | 40円 |
回線(発信電話番号受信機 | 務用 | ごとに | (税込価格 | (税込価格 | ||
能を利用しているものに限 | 440円) | 44円) | ||||
ります。)へ発信電話番号等 が通知されない通話(通話の発信に先立ち、「184」を ダイヤルして行う通話又は | イ 住宅用 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 220円) | ― | ||
発信電話番号非通知の扱い | ||||||
を受けている契約者回線か | ||||||
(
)
除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能 | 独電話の場合 | |||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 | |||||
代表番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線であって、代表機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、代表電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | ― | ― | |||
追加番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線であって、番号情報送出機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、追加番号(その契約者回線が代表機能を利用している場合は、その契約者回線と同一の代表機能の提供を受けている他の契約者回線の電話番号を含みます。)を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線ごとに | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) | ||
特定番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線のうち、着信課金機能(当社が別に定めるものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通話について、その契約者回線の電話番号に替えて、着信課金番号等を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線ごとに | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) |
代 (表 代機 表能 取 扱いサービス ) | 2以上の契約者回線(加入電話の契約者回線に限ります。)について、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表電話番号に着信通話があった場合に、通話中でないいずれか1の契約者回線に接続することができるようにする機能 | ― | ― | |
他事業者アクセス短桁ダイヤル機能 | その契約者回線(当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている加入電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)に限ります。)から当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点へ短桁番号等でアクセスできるようにする機能 | ― | ― | |
備考 | 1 1の契約者回線について、2以上の協定事業者との間で短桁番号等を定めることはできません。 2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止により、短桁番号等を利用できなくなったときは、この機能を廃止します。この場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 |
2-1-6 ユニバーサルサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
加入電話契約に係るもの (月額) | 臨時加入電話契約に係るもの (日額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 2円 (税込価格 2.2円) | 0.06円 (税込価格 0.066円) |
2-1-7 電話リレーサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
加入電話契約に係るもの (月額) | 臨時加入電話契約に係るもの (日額) | |||
電話リレーサービス料 | 1円 (税込価格 1.1円) | 0.03円 (税込価格 0.033円) | ||
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1(基本料金)1(適用) ⒆(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
2-2 端末設備に係るもの
(
2-2-1 配線設備使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの (日額) | |||
配 屋 線 内 | 加入電話に係る契約者回線の終端と電話機その他の機器との間又は | 1 配線ごとに | 60円 (税込価格 | 6円 (税込価格 |
配線使用料 | その機器相互間に設置する線条 (ジャック及びローゼットを含みます。) | 66円) | 6.6円) |
料 金 額
区
分
単 位
臨時以外の 臨時のもの
もの(月額) (日額)
通常の電話機
下欄以外の機器であって通常提供
する電話機
1個ごとに
180円 18円
(税込価格 (税込価格 198円) 19.8円)
プッシュホン
備 その契約者回線がプッシュ回線用のものである場合に限り利用できま
考
す。
ピンク電話機
10円硬貨を投入して通話をするこ
とができる機能を有する電話機
1個ごとに
530円 53円
(税込価格 (税込価格 583円) 58.3円)
備考
硬貨収納等信号送出機能を利用している場合に限り提供します。
シ ひ
ーホン
骨伝導による受話及びその音量、
音質を調節する機能を有する電話機
1個ごとに
[680円]
[68円]
ル び
バ き
)
(
)
2-2-2 機器使用料
押しボタンダイヤル信号による発 | 1個ごとに | 280円 | 28円 |
信(以下「押しボタンダイヤル」 | (税込価格 | (税込価格 | |
といいます。)ができる機能を有す | 308円) | 30.8円) | |
る電話機 |
シ ふル れバ あー いホ ン | 重度の肢体不自由者がダイヤル操作等を容易に行うことができる機能を有する電話機 | 電話機 | 1個ごとに | [550円] 1,100円 | [55円] 110円 | ||
付加装置 | リモートスイッチ | 1装置ごとに | [100円] 250円 | [10円] 25円 | |||
呼気スイッチ | 1装置ごとに | [200円] 400円 | [20円] 40円 | ||||
シ あル んバ しー んホ Sン ) | 緊急ボタンの操作により、特定の加入電話の契約者回線等を自動的に呼び出し、あらかじめ録音しているメッセージを送出する機能を有する機器 | 基本装置 | 1 装置ごとに | [180円 (税込価格 198円)] 480円 (税込価格 528円) | [18円 (税込価格 19.8円)] 48円 (税込価格 52.8円) | ||
付加装置 | リモートスイッチ | 有線方式によるもの | 1 装置ごとに | [50円 (税込価格 55円)] 100円 (税込価格 110円) | [5円 (税込価格 5.5円)] 10円 (税込価格 11円) | ||
無線方式によるもの | 1 装置ごとに | [200円 (税込価格 220円)] 400円 (税込価格 440円) | [20円 (税込価格 22円)] 40円 (税込価格 44円) | ||||
送 騒受 音話 用器 | 80ホン程度までの騒音の中で通話することができる機能を有する機器 | ― | ― | ||||
備考 | 当社が指定する宅内機器に接続する場合に限り提供します。 | ||||||
送 め受 い話 り器 ょ う | 通常の電話機の送受話器の受話音量を約18倍の受話音量まで調節ができる機能を有する機器 | 1個ごとに | [100円 (税込価格 110円)] 170円 (税込価格 187円) | [10円 (税込価格 11円)] 17円 (税込価格 18.7円) | |||
備考 | 当社が指定する宅内機器に接続する場合に限り提供します。 |
(
)
(
(
)
(
)
通 (話 特録 殊音 詐機 欺能 対付 策き ア端 ダ末 プ タ ) | その端末を接続した電話機による通話において発信者又は着信者へのガイダンスを送出する機能及び通話の内容を録音する機能を有する機器 | 1個ごとに | 500円 (税込価格 550円) | ― |
備考 | その契約者回線が住宅用の加入電話の場合に限り提供します。 | |||
その他の装置 | 別に算定する実費 | 別に算定する実費 |
基本料金別表 選択制による付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
基本額 | 1ダイヤルイン番号群ごとに | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
加算額(ダイヤルイン番号群を構成する番号の数が500を超える場合) | 500 を超える1 番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
番号情報送出機能の選択制付加機能使用料(ダイヤルインエコノプラン)
区 分 | 内 容 |
⑴ 定義等 | ア 「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」とは、番号情報送出機能(総合ディジタル通信サービスの番号情報送出機能を含みます。以下この表において同じとします。)を利用している契約者から申出があった場合に、ダイヤルイン番号群(この選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の電話番号及び追加番号により構成される番号群又はこの選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の電話番号及び追加番号並びに総合ディジタル通信サービスの契約者回線の契約者回線番号及び追加番号により構成される番号群をいいます。以下この表において同じとします。)に係る付加機能使用料(番号情報送出機能に係るものであって、収容電話サービス取扱所を変更して提供する場合の加算額以外のものに限ります。)について、次表に規定する額を適用することをいいます。 イ この選択制付加機能使用料は、そのダイヤルイン番号群に係る契約者回線又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線(以下この表において「選択回線」といいます。)のうち1の契約者回線(以下この表において「ダイヤルイン課金先回線」といいます。)の契約者に一括して請求します。 |
⑵ 承諾 | ア この選択制付加機能使用料を選択する契約者は、1のダイヤルイン番号群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、ダイヤルイン課金先回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア) その申出のあった契約者回線(総合ディジタル通信サービスの契約者回線を含みます。以下この表において同じとします。)が、加入電話(臨時加入電話契約に係るものを除きます。)の契約者回線又は第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービス(臨時第1種契約若しくは臨時第2種契約に係るものを除きま す。)の契約者回線であって、番号情報送出機能を利用して |
いるとき。 (イ) その申出のあった契約者回線の終端の場所が、指定したダイヤルイン番号群に係る契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一の建物内にあるとき。 (ウ) その申出のあった契約者回線が、ダイヤルイン課金先回線の契約者と同一の者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含みます。)。 (エ) ダイヤルイン課金先回線の契約者が、ダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがないとき。 (オ) その他この選択制付加機能使用料を適用することについて当社の業務の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1のダイヤルイン番号群ごとに1,000円(税込価格 1,100円)とし、ダイヤルイン課金先回線に請求します。 | |
⑶ 選択制付加機能使用料の適用 | ア この選択制付加機能使用料の適用は、料金月単位で行います。 ただし、ダイヤルイン課金先回線について料金月の起算日の変更が生じたときは、この限りでありません。 イ この選択制付加機能使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日(その申出が番号情報送出機能の提供の開始を伴う場合(その提供開始日が料金月の初日であって、新たなダイヤルイン番号群の構成を伴わない場合を除きます。)は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、この選択制付加機能使用料を廃止します。 (ア) 加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスに係る 第1種契約若しくは第2種契約の解除があったとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 電話加入権又は総合ディジタル通信サービスの利用権の譲渡があったとき。 (エ) 移転等に伴い電話番号、追加番号又は総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 (オ) ⑴の規定によりこの選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (カ) ダイヤルイン課金先回線についてこの選択制付加機能使用料の廃止があったとき。 (キ) ダイヤルイン課金先回線について指定の変更があったとき。 (ク) その他⑵欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。 エ この選択制付加機能使用料の廃止又は選択回線に係る追加 |
番号の廃止があった場合の取扱いについては、廃止日を含む料金月の前料金月の末日まで選択制付加機能使用料を適用します。この場合、その廃止日を含む料金月の付加機能使用料 (その廃止に係るものに限ります。)については、2-1-5 (付加機能使用料)に規定する額を適用します。 オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 カ ウの(オ)の規定によりこの選択制付加機能使用料の廃止があった場合において、そのダイヤルイン番号群を構成する選択回線ごとに選択制付加機能使用料を算出する必要が生じたときは、1番号当たりの選択制付加機能使用料を算出して、その番号に係る選択回線の契約者に請求します。この場合の支払期日は、ウの(オ)に規定する支払期日とします。 | |
⑷ 1番号当たりの選択制付加機能使用料の計算 | ア 当社は、⑶欄のカの規定又は料金返還その他の場合において1番号当たりの選択制付加機能使用料を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。 そのダイヤルイン番号群に 1番号当たりの選択制 係る選択制付加機能使用料 = 付加機能使用料 そのダイヤルイン番号群を 構成する総番号数 イ アの場合において、この選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料からそのダイヤルイン番号群を構成するすべての番号についてアの規定により算出した1番号当たりの選択制付加機能使用料を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をダイヤルイン課金先回線に係る選択制付加機能使用料に加算します。 |
第2 通話料金
種 類 | 内 容 |
1 一般通話 | 2以外の通話 |
2 公衆通話 | 公衆電話の電話機等からの通話 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 削除 | 削除 |
⑵ 通話の種類等 | 通話には、次の種類があります。 |
⑶ 削除 | 削除 |
⑷ 通話時間の測定等 | ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻(その通話が相互接続通話であって当社が別に定める通話であるときは、協定事業者の電気通信設備に接続した時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間 (イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったとき(第64条(通話の切断)の規定によって通話を切断した場合は、その切断の通知をしたときとします。)は、その通話ごとに適用される2 (料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通話時間 |
⑸ 削除 | 削除 |
⑹ 削除 | 削除 |
⑺ 中継事業者等に係る相互接続通話の料金の適用 | 別記5に規定する中継事業者等に係る相互接続通話の料金については、相互接続点を契約者回線の終端とみなして適用します。 |
⑻ 国際通話に係る着信先の地域の取扱い等 | 国際通話に係る着信先の地域については、契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取り扱います。 |
⑼ 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通話の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通話として取り扱います。 |
⑽ 通話の付加サービスに関する取扱い | ア 通話の付加サービスには、次の種類があります。 イ 1のメッセージの蓄積期間並びに連絡番号及び暗証番号の有効期間は、6か月間を限度として当社が指定するものとします。メッセージ長は1のメッセージについて30秒以内、1の連絡番号により同時に蓄積できるメッセージ数は20以内とします。この場合において、1の連絡番号により同時に蓄積できるメッセージ数を超えて登録しようとするときは、登録されているメッセージのうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 ウ 災害用伝言ダイヤルにおける連絡番号については、電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号又は電気通信番号規則別表第4号若しくは第6号に規定する電気通信番号に限り使用できるものとします。 エ 当社は、音声蓄積装置に既に蓄積されているメッセージについて、消去及び再生等に伴い発生する損害並びに暗証番号が他の利用者に使用されたこと等により被った損害については、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。なお、消去したメッセージは復元できません。 |
⑾ 災害用伝言ダイヤルに関する料金の適用 | 相互接続点を介して行われる災害用伝言ダイヤルを利用して行う通話料金は、その料金を定める協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
⑿ 削除 | 削除 |
⒀ 削除 | 削除 |
⒁ 削除 | 削除 |
⒂ 削除 | 削除 |
⒃ テレホンカードを利用して公衆電話の電話機等からの通話を | 公衆電話の電話機等からの通話を行う場合において、公衆電話の利用者が1,000円のテレホンカードを利用するときは、105度数に10円を乗じた額までの料金の支払いを行うことができます。 |
種 類 | 内 容 |
災害用伝言ダイヤル | 災害が発生した場合(国又は地方公共団体により防災訓練が実施される場合等を含みます。)に、当社が必要と認める期間内において、 171番を使用して、当社が提供する音声蓄積装置へ行う通話(契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の29欄の(2)に規定するものを除きます。)、当社が別に定める協定事業者の契約者回線及び公衆電話の電話機等から行う通話に限ります。)において、連絡番号(メッセージの蓄積等のために利用者が設定する番号をいいます。以下同じとします。)又は連絡番号及び暗証番号を使用して、メッセージ(当社が別に定めるものを含みます。)の蓄積、再生及び消去を行うサービス |
行う場合の料金の適用 | |
⒄ 100 円硬貨併用の公衆電話の電話機等からの通話における 100 円未満の端数金額の取扱い | 10円硬貨のほか100円硬貨を併用できる公衆電話の電話機等から100円硬貨を使用して行った通話については、その通話が100円の整数倍の通話料相当額に対応する通話時間に満たないで終了した場合であっても、その通話料とその通話に使用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、返還しません。 |
⒅ 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 ⑴ 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 ⑵ 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる期間における1日平均の通話料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通話料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
⒆ 削除 | 削除 |
⒇ 通話に関する料金の減免 | 次の通話については、第71条(通話料金の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第4種サービスの契約者回線(110番、118番又は119番)への通話 イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下この欄において「法」といいます。)第9条の規定による警戒宣言が発せられた場合に、法第3条第1項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域(以下この欄において「強化地域」といいます。)及び強化地域以外の地域であって当社が特に必要があると認める地域内に設置されている公衆電話 の電話機等であって、当社が指定するものから行うダイヤル |
通話 ウ 災害が発生した場合に、当社が指定する公衆電話の電話機等からの通話のうち、り災者が行う通話 エ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通話 オ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
2 料金額
2-1 国内通話に関する料金
2-1-1 一般通話に係るもの
⑴ ⑵から⑷以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
一般通話料 (県内通話及び県間通話) | 3分までごとに | 8.5円(税込価格 9.35円) |
⑵ 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への相互接続通話に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
一般通話料 (移動体通話) | 1分までごとに | 16円(税込価格 17.6円) |
⑶ IP電話事業者との間に設置した相互接続点への相互接続通話に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
一般通話料 | 3分までごとに | 10.5円(税込価格 11.55円) |
⑷ 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備から発信されたフリーアクセス通話に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
一般通話料 | 15秒までごとに | 10円(税込価格 11円) |
2-1-2 公衆通話に係るもの
2-1-2-1 その料金の支払いを要する者が公衆電話の利用者となる通話に係るもの
⑴ ⑵及び⑶以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 | 金 | 額 |
公衆通話料 | 56秒までごとに | 10円(税込価格) | ||
備考 | 公衆電話の電話機等への通話は、行うことができません。 |
⑵ 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への相互接続通話に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
公衆通話料 | 15.5秒までごとに | 10円(税込価格) |
⑶ IP電話事業者との間に設置した相互接続点への相互接続通話に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
公衆通話料 | 18秒までごとに | 10円(税込価格) |
2-1-2-2 2-1-2-1以外のもの(フリーアクセス通話)
料 金 種 別 | 単 位 | 料 | 金 | 額 |
公衆通話料 | 62秒までごとに | 10円(税込価格 11円) | ||
備考 | 公衆電話の電話機等への通話は、行うことができません。 |
2-2 国際通話に関する料金
2-2-1 国際通話の取扱地域
地域区分 | 地 域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イエメン共和国 イスラエル国 イラク共和国 イラン・イスラム共和国 インド インドネシア共和国 オマーン国 カタール国 カンボジア王国 キプロス共和国 クウェート国 サウジアラビア王国 シリア・アラブ共和国 シンガポール共和国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 大韓民国 台湾 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 朝鮮民主主義人民共和国 ネパール連邦民主共和国 バーレーン王国 パキスタン・イスラム共和国 バングラデシュ人民共和国 東ティモール民主共和国 フィリピン共和国 ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会主義共和国香港 マカオ マレーシア ミャンマー連邦共和国 モルディブ共和国 モンゴル国 ヨルダン・ハシェミット王国 ラオス人民民主共和国 レバノン共和国 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) アルゼンチン共和国 アルバ アンギラ アンティグア・バーブーダ ウルグアイ東方共和国英領バージン諸島 エクアドル共和国 エルサルバドル共和国 オランダ領アンティール ガイアナ共和国 カナダ キューバ共和国グアテマラ共和国 グアドループ島 グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ共和国 コロンビア共和国 サンピエール島・ミクロン島 ジャマイカ スリナム共和国 セントクリストファー・ネービス セントビンセント及びグレナディーン諸島 セントルシア タークス・カイコス諸島 チリ共和国 ドミニカ共和国 ドミニカ国トリニダード・トバゴ共和国 ニカラグア共和国 ハイチ共和国パナマ共和国 バハマ国 バミューダ諸島 パラグアイ共和国 バルバドス プエルトリコ フォークランド諸島 ブラジル連邦共和国 フランス領ギアナ 米領バージン諸島 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ペルー共和国 ボリビア多民族国 ホンジュラス共和国 マルチニーク島 メキシコ合衆国 モンセラット |
大洋州 | オーストラリア連邦 キリバス共和国 グアム クック諸島 クリスマス島 ココス・キーリング諸島 サイパン サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トケラウ諸島 トンガ王国 ナウル共和国ニウエ ニューカレドニア ニュージーランド ノーフォーク島バヌアツ共和国 パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ハワイ フィジー共和国 フランス領ポリネシア 米領サモア マーシャル諸島共和国 ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド共和国 アイルランド アゼルバイジャン共和国 アゾレス諸島 アルバニア共和国 アルメニア共和国 アンドラ公国イタリア共和国 ウクライナ ウズベキスタン共和国 エストニア共和国 オーストリア共和国 オランダ王国 カザフスタン共和国カナリア諸島 ギリシャ共和国 キルギス共和国 グリーンランドグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 クロアチア共和国 コソボ共和国 サンマリノ共和国 ジブラルタル ジョージア スイス連邦 スウェーデン王国 スペイン スペイン領北アフリカ |
スロバキア共和国 スロベニア共和国 セルビア共和国 タジキスタン共和国 チェコ共和国 デンマーク王国 ドイツ連邦共和国トルクメニスタン トルコ共和国 ノルウェー王国 バチカン市国ハンガリー フィンランド共和国 フェロー諸島 フランス共和国ブルガリア共和国 ベラルーシ共和国 ベルギー王国 ポーランド共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル共和国 マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 マディラ諸島 マルタ共和国 モナコ公国 モルドバ共和国 モンテネグロ ラトビア共和国 リトアニア共和国 リヒテンシュタイン公国 ルーマニア ルクセンブルク大公国 ロシア連邦 | |
アフリカ | アセンション島 アルジェリア民主人民共和国 アンゴラ共和国ウガンダ共和国 エジプト・アラブ共和国 エスワティニ王国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 ガーナ共和国 カーボヴェルデ共和国 ガボン共和国 カメルーン共和国 ガンビア共和国ギニア共和国 ギニアビサウ共和国 ケニア共和国 コートジボワール共和国 コモロ連合 コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 ザンビア共和国 シエラレオネ共和国 ジブチ共和国 リビア ジンバブエ共和国 スーダン共和国赤道ギニア共和国 セネガル共和国 セントヘレナ島 ソマリア連邦共和国 タンザニア連合共和国 チャド共和国 中央アフリカ共和国 チュニジア共和国 トーゴ共和国 ナイジェリア連邦共和国ナミビア共和国 ニジェール共和国 ブルキナファソ ブルンジ共和国 ベナン共和国 ボツワナ共和国 マイヨット島 マダガスカル共和国 マラウイ共和国 マリ共和国 南アフリカ共和国 南スーダン共和国 モーリシャス共和国 モーリタニア・イスラム共和国 モザンビーク共和国 モロッコ王国 リベリア共和国 ルワンダ共和国 レソト王国 レユニオン |
インマルサット移動地球局 | インマルサット-フリート インマルサット-BGAN/FBBインマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD インマルサット-エアロ インマルサット-F-HSD |
特定衛星携帯端末 | イリジウム スラーヤ |
備考 インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりフリート、 BGAN/FBB、BGAN-HSD/FBB-HSD、エアロ、F-HSDの区別があります。 |
2-2-2 国際通話に関する料金額
⑴ 一般通話料
(単位:円)
料金額 着信先の地域 | 1分までごとに次に規定する額 |
アイスランド共和国 | 70 |
アイルランド | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 |
アセンション島 | 250 |
アゾレス諸島 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 50 |
アルバ | 80 |
アルバニア共和国 | 120 |
アルメニア共和国 | 202 |
アンギラ | 80 |
アンゴラ共和国 | 45 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
イスラエル国 | 30 |
イタリア共和国 | 20 |
イラク共和国 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 80 |
インド | 80 |
インドネシア共和国 | 45 |
ウガンダ共和国 | 50 |
ウクライナ | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エスワティニ王国 | 45 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
エルサルバドル共和国 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 30 |
オマーン国 | 80 |
オランダ王国 | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
ガイアナ共和国 | 80 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
カナリア諸島 | 30 |
ガボン共和国 | 70 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 |
カンボジア王国 | 90 |
ギニア共和国 | 70 |
ギニアビサウ共和国 | 250 |
キプロス共和国 | 45 |
キューバ共和国 | 112 |
ギリシャ共和国 | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
グアドループ島 | 75 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 80 |
クック諸島 | 155 |
グリーンランド | 91 |
クリスマス島 | 20 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 |
グレナダ | 80 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | 20 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コソボ共和国 | 120 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 75 |
サイパン | 30 |
サウジアラビア王国 | 80 |
サモア独立国 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
ザンビア共和国 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
サンマリノ共和国 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 |
ジブチ共和国 | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
ジョージア | 101 |
シリア・アラブ共和国 | 110 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 70 |
スイス連邦 | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 125 |
スペイン | 30 |
スペイン領北アフリカ | 30 |
スリナム共和国 | 80 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
スロベニア共和国 | 100 |
赤道ギニア共和国 | 120 |
セネガル共和国 | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントクリストファー・ネービス | 79 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
セントヘレナ島 | 250 |
セントルシア | 80 |
ソマリア連邦共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タークス・カイコス諸島 | 80 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 30 |
台湾 | 30 |
タジキスタン共和国 | 60 |
タンザニア連合共和国 | 80 |
チェコ共和国 | 45 |
チャド共和国 | 250 |
中央アフリカ共和国 | 127 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 |
チュニジア共和国 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
チリ共和国 | 35 |
ツバル | 120 |
デンマーク王国 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
ドミニカ国 | 112 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
ニウエ | 159 |
ニカラグア共和国 | 55 |
ニジェール共和国 | 70 |
ニューカレドニア | 100 |
ニュージーランド | 25 |
ネパール連邦民主共和国 | 106 |
ノーフォーク島 | 79 |
ノルウェー王国 | 20 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
バチカン市国 | 20 |
パナマ共和国 | 55 |
バヌアツ共和国 | 159 |
バハマ国 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | 50 |
バミューダ諸島 | 50 |
パラオ共和国 | 100 |
パラグアイ共和国 | 60 |
バルバドス | 75 |
ハワイ | 9 |
ハンガリー | 35 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 30 |
ブータン王国 | 70 |
プエルトリコ | 40 |
フェロー諸島 | 75 |
フォークランド諸島 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領ギアナ | 50 |
フランス領ポリネシア | 50 |
ブルガリア共和国 | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
ブルンジ共和国 | 70 |
米領サモア | 50 |
米領バージン諸島 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
ベラルーシ共和国 | 80 |
ベリーズ | 55 |
ペルー共和国 | 55 |
ベルギー王国 | 20 |
ポーランド共和国 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マディラ諸島 | 35 |
マラウイ共和国 | 127 |
マリ共和国 | 55 |
マルタ共和国 | 70 |
マルチニーク島 | 55 |
マレーシア | 30 |
ミクロネシア連邦 | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 127 |
モナコ公国 | 25 |
モルディブ共和国 | 105 |
モルドバ共和国 | 101 |
モロッコ王国 | 70 |
モンゴル国 | 60 |
モンセラット | 112 |
モンテネグロ | 120 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
リヒテンシュタイン公国 | 30 |
リベリア共和国 | 75 |
ルーマニア | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 35 |
ルワンダ共和国 | 125 |
レソト王国 | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア連邦 | 45 |
インマルサット-フリート | 209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-F-HSD | 700 |
イリジウム | 250 |
スラーヤ | 175 |
備考 ウクライナを着信先の地域とする国際通話については、当分の間、その料金の支払いを要しません。 |
⑵ 公衆通話
(単位:秒)
着信先の地域 | 100円で通話できる時間 |
アイスランド共和国 | 25.5 |
アイルランド | 25.5 |
アゼルバイジャン共和国 | 20.5 |
アセンション島 | 18.0 |
アゾレス諸島 | 25.5 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 17.5 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 44.5 |
アラブ首長国連邦 | 18.0 |
アルジェリア民主人民共和国 | 19.0 |
アルゼンチン共和国 | 19.5 |
アルバ | 15.0 |
アルバニア共和国 | 20.5 |
アルメニア共和国 | 20.5 |
アンギラ | 15.0 |
アンゴラ共和国 | 19.0 |
アンティグア・バーブーダ | 19.5 |
アンドラ公国 | 25.5 |
イエメン共和国 | 18.0 |
イスラエル国 | 19.0 |
イタリア共和国 | 25.5 |
イラク共和国 | 18.0 |
イラン・イスラム共和国 | 18.0 |
インド | 21.5 |
インドネシア共和国 | 27.0 |
ウガンダ共和国 | 19.0 |
ウクライナ | 21.5 |
ウズベキスタン共和国 | 20.5 |
ウルグアイ東方共和国 | 19.5 |
英領バージン諸島 | 15.0 |
エクアドル共和国 | 19.5 |
エジプト・アラブ共和国 | 18.0 |
エストニア共和国 | 21.5 |
エスワティニ王国 | 19.0 |
エチオピア連邦民主共和国 | 18.0 |
エリトリア国 | 18.0 |
エルサルバドル共和国 | 19.5 |
オーストラリア連邦 | 29.0 |
オーストリア共和国 | 25.5 |
オマーン国 | 19.0 |
オランダ王国 | 25.5 |
オランダ領アンティール | 19.5 |
ガーナ共和国 | 19.0 |
カーボヴェルデ共和国 | 19.0 |
ガイアナ共和国 | 19.5 |
カザフスタン共和国 | 20.5 |
カタール国 | 19.0 |
カナダ | 43.0 |
カナリア諸島 | 25.5 |
ガボン共和国 | 19.0 |
カメルーン共和国 | 19.0 |
ガンビア共和国 | 18.0 |
カンボジア王国 | 24.0 |
ギニア共和国 | 18.0 |
ギニアビサウ共和国 | 18.0 |
キプロス共和国 | 19.0 |
キューバ共和国 | 19.5 |
ギリシャ共和国 | 25.5 |
キリバス共和国 | 19.0 |
キルギス共和国 | 20.5 |
グアテマラ共和国 | 19.5 |
グアドループ島 | 19.5 |
グアム | 44.5 |
クウェート国 | 19.0 |
クック諸島 | 19.0 |
グリーンランド | 25.5 |
クリスマス島 | 29.0 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 25.5 |
グレナダ | 19.5 |
クロアチア共和国 | 20.5 |
ケイマン諸島 | 15.0 |
ケニア共和国 | 19.0 |
コートジボワール共和国 | 19.0 |
ココス・キーリング諸島 | 29.0 |
コスタリカ共和国 | 19.5 |
コソボ共和国 | 21.5 |
コモロ連合 | 18.0 |
コロンビア共和国 | 19.5 |
コンゴ共和国 | 18.0 |
コンゴ民主共和国 | 18.0 |
サイパン | 44.5 |
サウジアラビア王国 | 18.0 |
サモア独立国 | 19.0 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 18.0 |
ザンビア共和国 | 19.0 |
サンピエール島・ミクロン島 | 26.5 |
サンマリノ共和国 | 25.5 |
シエラレオネ共和国 | 18.0 |
ジブチ共和国 | 18.0 |
ジブラルタル | 25.5 |
ジャマイカ | 19.5 |
ジョージア | 20.5 |
シリア・アラブ共和国 | 19.0 |
シンガポール共和国 | 27.5 |
ジンバブエ共和国 | 19.0 |
スイス連邦 | 25.5 |
スウェーデン王国 | 25.5 |
スーダン共和国 | 19.0 |
スペイン | 25.5 |
スペイン領北アフリカ | 25.5 |
スリナム共和国 | 18.5 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 21.5 |
スロバキア共和国 | 21.5 |
スロベニア共和国 | 20.5 |
赤道ギニア共和国 | 18.0 |
セネガル共和国 | 18.0 |
セルビア共和国 | 21.5 |
セントクリストファー・ネービス | 15.0 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 19.5 |
セントヘレナ島 | 19.0 |
セントルシア | 15.0 |
ソマリア連邦共和国 | 19.0 |
ソロモン諸島 | 19.0 |
タークス・カイコス諸島 | 15.0 |
タイ王国 | 27.5 |
大韓民国 | 36.0 |
台湾 | 32.0 |
タジキスタン共和国 | 20.5 |
タンザニア連合共和国 | 19.0 |
チェコ共和国 | 21.5 |
チャド共和国 | 18.0 |
中央アフリカ共和国 | 18.0 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 32.0 |
チュニジア共和国 | 18.0 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 22.0 |
チリ共和国 | 19.5 |
ツバル | 19.0 |
デンマーク王国 | 25.5 |
ドイツ連邦共和国 | 25.5 |
トーゴ共和国 | 18.0 |
トケラウ諸島 | 19.0 |
ドミニカ共和国 | 15.0 |
ドミニカ国 | 19.5 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 19.5 |
トルクメニスタン | 20.5 |
トルコ共和国 | 25.5 |
トンガ王国 | 19.0 |
ナイジェリア連邦共和国 | 19.0 |
ナウル共和国 | 19.0 |
ナミビア共和国 | 19.0 |
ニウエ | 19.0 |
ニカラグア共和国 | 19.5 |
ニジェール共和国 | 19.0 |
ニューカレドニア | 19.0 |
ニュージーランド | 29.0 |
ネパール連邦民主共和国 | 21.5 |
ノーフォーク島 | 29.0 |
ノルウェー王国 | 25.5 |
バーレーン王国 | 19.0 |
ハイチ共和国 | 19.5 |
パキスタン・イスラム共和国 | 20.5 |
バチカン市国 | 25.5 |
パナマ共和国 | 19.5 |
バヌアツ共和国 | 19.0 |
バハマ国 | 19.5 |
パプアニューギニア独立国 | 19.0 |
バミューダ諸島 | 26.5 |
パラオ共和国 | 19.0 |
パラグアイ共和国 | 19.5 |
バルバドス | 19.5 |
ハワイ | 44.5 |
ハンガリー | 21.5 |
バングラデシュ人民共和国 | 20.5 |
東ティモール民主共和国 | 27.0 |
フィジー共和国 | 19.0 |
フィリピン共和国 | 27.5 |
フィンランド共和国 | 25.5 |
ブータン王国 | 21.5 |
プエルトリコ | 19.5 |
フェロー諸島 | 25.5 |
フォークランド諸島 | 18.5 |
ブラジル連邦共和国 | 20.0 |
フランス共和国 | 25.5 |
フランス領ギアナ | 19.5 |
フランス領ポリネシア | 19.0 |
ブルガリア共和国 | 21.5 |
ブルキナファソ | 19.0 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 27.0 |
ブルンジ共和国 | 19.0 |
米領サモア | 19.0 |
米領バージン諸島 | 19.5 |
ベトナム社会主義共和国 | 24.0 |
ベナン共和国 | 18.0 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 18.5 |
ベラルーシ共和国 | 20.5 |
ベリーズ | 19.5 |
ペルー共和国 | 19.5 |
ベルギー王国 | 25.5 |
ポーランド共和国 | 21.5 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20.5 |
ボツワナ共和国 | 19.0 |
ボリビア多民族国 | 19.5 |
ポルトガル共和国 | 25.5 |
香港 | 32.0 |
ホンジュラス共和国 | 19.5 |
マーシャル諸島共和国 | 19.0 |
マイヨット島 | 19.0 |
マカオ | 27.5 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 21.5 |
マダガスカル共和国 | 18.0 |
マディラ諸島 | 25.5 |
マラウイ共和国 | 19.0 |
マリ共和国 | 18.0 |
マルタ共和国 | 25.5 |
マルチニーク島 | 19.5 |
マレーシア | 27.0 |
ミクロネシア連邦 | 25.5 |
南アフリカ共和国 | 19.0 |
南スーダン共和国 | 19.0 |
ミャンマー連邦共和国 | 24.0 |
メキシコ合衆国 | 26.5 |
モーリシャス共和国 | 18.0 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 18.0 |
モザンビーク共和国 | 18.0 |
モナコ公国 | 25.5 |
モルディブ共和国 | 21.5 |
モルドバ共和国 | 20.5 |
モロッコ王国 | 18.0 |
モンゴル国 | 24.0 |
モンセラット | 18.5 |
モンテネグロ | 21.5 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 19.0 |
ラオス人民民主共和国 | 24.0 |
ラトビア共和国 | 21.5 |
リトアニア共和国 | 20.5 |
リビア | 19.0 |
リヒテンシュタイン公国 | 25.5 |
リベリア共和国 | 18.0 |
ルーマニア | 20.5 |